衆議院

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第3号 平成30年11月19日(月曜日)

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平成三十年十一月十九日(月曜日)

    午後二時五十分開議

 出席委員

   委員長 山口 俊一君

   理事 小此木八郎君 理事 奥野 信亮君

   理事 鬼木  誠君 理事 橋本  岳君

   理事 宮内 秀樹君 理事 森山 浩行君

   理事 山井 和則君 理事 伊藤  渉君

      安藤 高夫君    井野 俊郎君

      上杉謙太郎君    尾身 朝子君

      大塚  拓君    神山 佐市君

      神田  裕君    小島 敏文君

      古賀  篤君    坂本 哲志君

      杉田 水脈君    田所 嘉徳君

      田畑  毅君    高木  啓君

      武村 展英君    野中  厚君

      百武 公親君    平沢 勝栄君

      藤井比早之君    堀内 詔子君

      三浦  靖君    宮路 拓馬君

      八木 哲也君    落合 貴之君

      高木錬太郎君    長尾 秀樹君

      早稲田夕季君    泉  健太君

      岸本 周平君    後藤 祐一君

      佐藤 茂樹君    竹内  譲君

      田嶋  要君    塩川 鉄也君

      浦野 靖人君

    …………………………………

   総務大臣         石田 真敏君

   総務大臣政務官      古賀友一郎君

   参議院庶務部長      金子 真実君

   政府参考人

   (総務省自治行政局長)  北崎 秀一君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君

   衆議院調査局第二特別調査室長           荒川  敦君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十九日

 辞任         補欠選任

  小林 史明君     宮路 拓馬君

  寺田  稔君     堀内 詔子君

  冨樫 博之君     神山 佐市君

  古川  康君     尾身 朝子君

  穂坂  泰君     杉田 水脈君

  本田 太郎君     高木  啓君

  道下 大樹君     早稲田夕季君

  黒岩 宇洋君     田嶋  要君

同日

 辞任         補欠選任

  尾身 朝子君     野中  厚君

  神山 佐市君     八木 哲也君

  杉田 水脈君     三浦  靖君

  高木  啓君     上杉謙太郎君

  堀内 詔子君     寺田  稔君

  宮路 拓馬君     小林 史明君

  早稲田夕季君     道下 大樹君

  田嶋  要君     黒岩 宇洋君

同日

 辞任         補欠選任

  上杉謙太郎君     本田 太郎君

  野中  厚君     古川  康君

  三浦  靖君     穂坂  泰君

  八木 哲也君     冨樫 博之君

    ―――――――――――――

十一月十九日

 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一二号)

 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件


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     ――――◇―――――

山口委員長 これより会議を開きます。

 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長北崎秀一君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

山口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高木錬太郎君。

高木(錬)委員 立憲民主党・市民クラブの高木錬太郎です。

 この臨時国会から当委員会に所属になりました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

 さて、冒頭、きのうも、千葉県松戸市を始め全国各地で各級選挙が行われました。当落問わず、選挙を戦われた皆様に敬意を表するとともに、投開票の立会人の皆さんや選挙事務に当たられた自治体職員の皆さんにも、心からお疲れさまでしたと申し上げたいと思います。

 まず、まさにその選挙事務について伺っていきたいと思います。

 一つ目に、投票時刻の繰上げ等についてであります。

 近年、財政難等の理由で、投票終了時刻を繰り上げる自治体がふえているかのように受けとめられるマスコミ報道が見受けられるところですが、総務省からレクを受けましたら、投票終了時刻繰上げ等に関して、二〇一四年の総選挙では一万七千百八カ所の投票所、二〇一七年総選挙では一万六千七百四十八カ所ということで、実数は減っていますが、投票所自体の減少がありますので、率にしますと二〇一四年も二〇一七年も約三五%ということで、ふえていないということでありました。

 地域事情、人口減少、高齢化、夜間移動の危険性、台風等の自然災害などによる特別な事情があり、それゆえ弾力的な運用になるということを承知しつつも、とはいえ、投票開始時刻を繰り下げる、投票終了時刻を繰り上げる、選挙期日を繰り上げるということ自体はきちんと有権者に広報しなければいけないと思いますし、また、特に、誰が、いつ、どこで、どのような理由でそれらを決めていったのかについても、きちんと有権者に広報しなければならないと思いますが、総務省として、それが現場できちんとなされているかどうか、現状をどのように把握していらっしゃいますでしょうか。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 投票時間につきましては、公選法四十条におきまして、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして、市町村の選挙管理委員会の判断で、投票開始時刻の繰上げと繰下げ、閉鎖時刻の繰上げを行うことができるとされております。

 一方、投票日につきましては、公選法の第五十六条におきまして、島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会の判断で、適宜、投票の期日を定めることができるというふうにされております。

 総務省では、投票所開閉時刻につきましては、選挙人に混乱が生じないよう、投票所入場券あるいは各種広報媒体の活用により、あらかじめ十分な周知を行うことを要請しております。

 繰上げ投票を行う場合についても、地域の防災行政無線、あるいはホームページ、広報誌などを用いて広報を行っていると承知をしておるところでございます。

 その理由などにつきましての御指摘がございましたけれども、その判断の理由につきましても、選挙人に対しまして十分説明をいただくとともに、選挙人に混乱が生じないよう周知、広報を徹底することが大切だと考えておりまして、中では、昨年のときには、台風の接近により投票期日を繰り上げるなど、その理由をホームページに掲載している自治体もあると承知しております。

高木(錬)委員 悪天候等で急遽こういった弾力的運用をする場合があると思うんですが、今部長もおっしゃられたように、防災無線等を使って急遽の場合でも周知徹底されると思いますが、なかなか今防災無線も、今回の災害等で、聞こえなかったというような話も聞こえてきますので、しっかりと、きちんとあらかじめ広報するし、急遽決まった場合にもきちんと広報しなければいけないということは言わずもがなだとは思います。

 そうした、きちんと広報して選挙を執行した後の話に次に行かせてもらいますが、それが適切な決定であったかどうかを事後的に有権者が分析、検証できるようにしなければいけないと思います。そのためには、ちゃんと情報公開等をやっていかなければいけない、そういうことだと思いますが、総務省としてどうお考えですか。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど申しましたとおり、投票所の開閉時間あるいは繰上げ投票については十分に広報するようにというふうに、私ども、国政選挙あるいは統一地方選挙のたびに、投票所開閉時間につきましては、投票所の入場券や各種広報媒体の活用等により通知するよう要請しております。

 その理由でございますけれども、理由につきましては、まず決定権限が都道府県の選管又は市町村の選管にございますので、まずはその選管におきまして適切な媒体を利用して選挙人に対して十分説明いただき、混乱しないようにしていただきたいと考えているところでございます。

高木(錬)委員 事後的に有権者がその判断が、決定が適切かどうかを検証する、分析するということが必要かという問題提起なんです。きちんと広報するということはおっしゃるとおりなんですけれども、そういう事後的な検証、分析というのはどうなっていますか。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 各選挙管理委員会におきまして十分な理由のある対応をしているということでございますけれども、そこに、その理由がどうかということにつきましては、自治体の情報公開制度とか、最終的に、選挙につきましては、選挙無効訴訟などが用意されておりますので、最終的にはそちらの方に行くんだと思いますけれども、各自治体におかれましては、十分説明をするように私どもからも申し上げたいと思っております。

高木(錬)委員 最終的には訴訟という話が出ましたけれども、あってはならない話で、ないと信じたいし、ないものだと思っていますが、論理的に、あるいは可能性として、恣意的にいろいろな弾力運用というのができなくはない、そういうことなんだと思います。それを、結果として、後に有権者がそれが本当に正しかったのかどうかというのを検証することは私は大事なことだなと思っているんですけれども、次に行かせていただきます。

 次は、開票作業についてです。

 以前は、有権者側の、結果を早く知りたいというニーズがあるとか、ひょっとしたら報道機関の要請もあったかもしれませんし、あるいは民間団体がスピード開票をあおるといった話も聞いたことがありますが、そういうことがあったため各自治体が開票作業の迅速化を競っている側面があるのではないかと思いますが、総務省として、そこら辺の認識はいかがでしょうか。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 各地方公共団体が開票作業の迅速化を競っているという実態は、現在は承知しておりませんが、選挙は民主主義の根幹をなすものであり、有権者の意思が正確に反映されなければならないことから、ミスなく正確に開票作業を行うことは当然のことであり、極めて重要なものと考えております。

 その上で、選挙人に対して選挙の結果を速やかに知らせるということもこれも大事なことでございまして、開票作業については、正確性を確保しつつ、開票時間の短縮に努めていただきたいと考えているところでございます。

 なお、仙台で不祥事がありましたときに、その後、委員会がアンケートを行っております。そのときに、投票時間を競う風潮がいろいろな事件の主たる原因ではないかというふうに尋ねたところ、そう思うとお答え、あるいは、どちらかといえばそう思うというふうな回答が過半数だったというふうには承知しております。

高木(錬)委員 その仙台の事例もあります。本末転倒にはなってはいけないと思います。今の御答弁の前半部分でおっしゃられたとおりだと思います。正確性を期す、その上で迅速化も図るということなんだと思いますが。

 さきの通常国会での当委員会での質疑の中で野田前総務大臣から、昨年の総選挙における管理、執行上問題となった事項は百七十五件あったという答弁がありました。また、複数の委員から、開票作業におけるゆゆしき不正事件に関する質疑もありましたが、これらの問題、事件の原因は、ひとえに個人のミスであり、属人的なものであって、各自治体が開票作業の迅速化を競ったことが原因の一つであるということではないでしょうか。いかがですか。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 昨年の衆議院選挙におきまして、管理、執行上問題となった事項と報告されたものは百七十五件で、その前の衆議院総選挙のときから比べますと若干下回ったんですが、残念ながら、依然として多くの管理、執行上のミスが発生して、報告を受けております。

 その中で、投票用紙の交付誤りなど投票所関係、これの報告が百六件と多くなっております。その他、速報などの報告が三十七件などとなっておりまして、個別のミスの原因あるいは起こる場所としては、選挙事務従事者、投票所、あるいは、事務従事者などが確認誤りをするというようなことや思い込み等があったというふうに考えております。

高木(錬)委員 重ねて申し上げますが、正確を期すということなんだと思うんですけれども、そういう意味では、無理して即日開票にするのではなくて、翌日の開票ということもあってもいいのではないかと思ったりもするんですが、先日のレクで、翌日開票の自治体はふえていない、横ばいとのお話を伺いました。

 選挙執行経費は、一般的には翌日開票より即日開票の方が大きくなると言われていると思いますが、実態はいかがでしょうか。詳細に検証したことはありますでしょうか。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 公選法の規定によりまして、開票は、選挙の当日又はその翌日に行うとされている一方、公選法の第六条第二項におきまして、「選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。」という規定もございまして、国政選挙につきましては、総務省として、開票作業の効率化を図りつつ可能な限り即日開票を実施することが望ましいと考えておりまして、その旨要請しており、平成四年の参議院議員の通常選挙から全団体において即日開票が実施されているところでございます。

 一方で、各自治体の選挙におきましては、翌日開票の実施状況につきまして過去十年の状況を見ますと、毎年一件から九件の間で、選挙の多寡がございますので、そういうもので推移しております。ほとんどが東京都の特別区でございます。

 これらにつきましての経費でございますが、経費につきましては、個別の団体ごとは把握しておりませんけれども、一般論で言えば、翌日開票は、即日開票に係る超過勤務手当が減少する一方で、翌朝の開票開始までの投票箱の保管、監視費用、あるいは平日の通常業務に支障を来さないようにするためには、開票作業が職員のみで足りるのであれば別でございますが、そうではないときは別に事務従事者を確保するというような費用が必要になってくるものだと考えております。

 なお、選挙執行経費基準法に基づきまして計算しますと、先ほど申し上げました翌日の事務従事者の確保に係る経費については加味されておりませんので正確なところはわかりませんけれども、仮に人口十万人程度の標準的な団体において翌日開票に係る影響額を算出すると、即日開票の場合と比較して、一団体当たり二百二十万円程度が減額される計算になります。

高木(錬)委員 ありがとうございました。

 次に、大臣にお伺いいたします。

 先ほども触れましたけれども、昨年の総選挙における管理、執行上の問題、百七十五件という話等、ゆゆしき不正事件に関連してでありますが、さきの通常国会で、当委員会において、野田前総務大臣は、二度と不正事案が発生することがないよう、選挙の厳正な管理、執行の確保に向け、しっかりと取り組むと答弁されました。

 来年は、十二年に一度の統一地方自治体選挙と参議院選挙が重なる年でもあります。二度とあってはならないということでありますが、管理、執行上の問題、ゆゆしき不正事件が発生しないよう、総務省としてどのような具体的な取組を行っていきますか。その取組は、平成三十一年度予算概算要求ではどのように反映されていますでしょうか。

石田国務大臣 高木錬太郎委員にお答えをさせていただきます。

 選挙は民主主義の根幹をなすものでございまして、議員御指摘のように、依然として多くの管理、執行上のミスが発生しているのは、まことに残念なことであると考えております。

 御指摘の管理、執行上問題となった事項につきましては、全国の選挙管理委員会で情報共有を図っておりまして、各選挙管理委員会において、これら団体の事例を参考にしながら、適切な管理、執行に努めていただきたいと考えております。

 また、高松市あるいは仙台市、あるいは甲賀市の事例のように、単なるミスというのを超えて、選挙事務に携わった職員が不正を行うという事案は、選挙への信頼を大きく揺るがすことになるわけでございまして、大変ゆゆしきことと認識いたしております。

 各選挙管理委員会におきましては、改めて選挙の公平の、公正の確保という原点に立ち返り、緊張感を持って職務に臨み、選挙の適正な管理、執行に万全を期していただきたいと考えておるわけでございまして、総務省といたしましても、各選挙管理委員会が実施する研修会等に事務に精通したOBを派遣をするなど、厳正な選挙の管理、執行に努めているところでございます。そのための予算を概算要求をしているところでございます。

 以上でございます。

高木(錬)委員 重ねて申し上げますが、しっかり取り組んでいただければと思います。

 次に行きます。

 総務省自治行政局が本年八月十日に公表した投票環境の向上方策等に関する研究会報告の中の選挙公報の取扱いの改善について伺います。

 選挙公報の掲載文原稿について、電子データでの提出を可能にすること、都道府県選挙管理委員会ホームページへの早期掲載、これは私の私見ですが、スマホ対応が必須かと思っていますが、それから、音声読み上げソフトを用いる視覚障害者の皆さんの便宜に資するよう選挙公報の掲載文原稿をテキストデータで提供していただくことという三点について言及があったわけですが、現在どのような検討をなされていますでしょうか。いつの選挙から始められますでしょうか。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の報告書により、選挙公報の掲載文原稿を電子データで提出すること、あるいはテキストデータの提供をいただくなど、提言はされておるところでございます。

 現在、今までは選挙公報につきましては紙で提出していただいたということでございまして、それをそのまま掲載したことでございますけれども、時期とか、発行時期、あるいはデータとしての読み上げソフトの対応などについて、なかなか問題があるということで、今回の提言をいただいたところでございます。

 現在、総務省におきましては、候補者等の原稿提出から中央選管を経由して都道府県選管へ送付されるまでの事務の流れなど、具体的な運用方法に関する検討を行っております。

 こうした取組が、検討が進みましたらば、可能であれば、来年の参議院の通常選挙を目標として、早期に実現したいとは考えております。

高木(錬)委員 加えて、ホームページに掲載した選挙公報は、選挙後、公選法の観点から、ホームページから削除するということになろうかとも思ったりするんですが、そうなのでしょうか。

 それとも、有権者による政治家の公約進捗チェックに資するという意味では、各都道府県ホームページ、選挙管理委員会のホームページ内に記録として保存すべきとも考えますが、いかがでしょうか。

大泉政府参考人 選挙公報とは、候補者の政見等を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において、選挙人が投票するに当たっての判断材料を提供するために発行されるものでありまして、落選者なども載っておりますので、基本的には選挙が終われば役割を終えるものと考えられます。

 しかしながら、過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降も選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページなどに掲載しておくということにつきましては、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり、あるいは選挙の公正を害するおそれのない形式で行われるものである限り、これは差し支えないものと考えておりまして、その旨を、平成二十七年の五月に都道府県選挙管理委員会宛てに総務省から通知をいたしているところでございます。

 政策のフォローという趣旨であれば、それが選挙管理委員会の本来の事務かという議論が出てくるということもございまして、記録用として残していただければよろしいというような通知をしているところでございます。

高木(錬)委員 時間が参りました。

 政務官、まことに申しわけありませんでした。届きませんでした。

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。

山口委員長 次に、落合貴之君。

落合委員 立憲民主党の落合貴之でございます。

 それでは、質疑に入らせていただきます。

 まず、本日は、投票環境の整備について取り上げさせていただければと思います。

 近年、期日前投票がどんどんどんどんふえてまいりました。それは、投票のチャンスがいろいろふえたということで、いいことだとは思うんですが、例えば、昨年の衆議院選挙、投票日当日に台風が近づいてくることが確実であった。それを天気予報でもやっていましたので、期日前投票に行こうという人が週の最後の方にかなりたくさんいたわけでございます。

 私の地元でも、期日前の投票所が、今までに見たことないぐらい、選挙中に通りかかりましたら大行列でして、後で地元の方々に聞いてみましたら、一時間半待たされた、怒って帰っている人もいたというような話でございました。いろいろと新聞記事等も、そのころのを調べてみますと、やはり同じような問題が取り上げられていました。

 あれだけ長蛇の列だったら、投票率、もしかしたらすごいことになるんじゃないかと私は選挙中思っていたんですが、実際、ふたをあけてみると、戦後二番目に投票率が低かったというような残念な状況でございました。

 いろいろ調べてみますと、総務省の研究会の報告にも対策をとらなきゃいけないとありますが、大臣、実態を把握されていますでしょうか。

石田国務大臣 落合委員にお答えさせていただきたいと思います。

 平成二十九年に行われました衆議院議員の総選挙におきましては、約二千百万人が期日前投票を利用されまして、国政選挙について過去最多の利用者数となったところでございます。待ち時間が三十分以上となった期日前投票所は、千二百カ所余りであったと聞いております。

 期日前投票所の混雑対策につきましては、今御指摘ありましたように、本年八月の投票環境の向上方策等に関する研究会報告におきまして、一つ、投票日前日など、選挙人が集中して混雑が見込まれる期日に限って期日前投票所を増設すること、次に、増設に際しては、より安価な対応が可能な無線の専用回線を活用を検討すること、三つ目には、迅速に選挙人名簿の対照を行うことを可能とするシステムを導入することなどが有効な対策として挙げられておりまして、今後、各選挙管理委員会に対しまして、こうした取組の実施を促してまいりたいと考えております。

落合委員 私も総務省の資料を見させていただきましたが、実際に二時間以上待たされている投票所もかなり、そこそこあったということで、これはしっかりと対策をとっていかなければならない問題だと思います。

 働き方も多様化してまいりました。昔は、特に都市部では大企業は日曜日が休みという状況だったわけですが、必ずしもそうでもなくなってきているということで、やはりこれは投票の機会を、どんな働き方の方でも投票の機会があるという状況を確保することは重要な問題であると思います。ぜひ強く取り組んでいただければというふうに思います。

 次に、先ほども少し取り上げられていましたが、投票時間が、繰上げが思ったより多くて、三五%も繰り上げられているということでした。

 それから、いろいろ調べてみますと、人口が減ってきている地方で、投票所が閉鎖されて年々減ってきているというような問題も指摘がされています。

 これ、どれぐらい減ったのかなと調べてみますと、マクロの数字が出ていなかったんですけれども、これはある新聞社の調べが載っていまして、前々回の衆議院選挙と前回の衆議院選挙を比べてみると、九百カ所近く減っているというような指摘がありました。これは結構、思ったよりも大きい数字だと思いますが、大臣、数字は把握されていますでしょうか。

石田国務大臣 まず、投票所の閉鎖時刻の繰上げについてでありますけれども、これは、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合などに限り行うことができるとされているわけでありまして、団体によっては、例えば、先ほども御指摘ありましたけれども、高齢者が多く、大半が午後六時までに投票を済ませ、以降の投票者がほとんどいない、あるいは台風による増水により橋梁が通行不能となるおそれが発生したなどの理由があるというふうに伺っております。

 ただ、特別な事情がない限りは、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと私は考えております。

 また、投票所数についてでありますけれども、御指摘いただいたように、過疎化による選挙人数の減少や、市町村合併などを契機とした投票区の見直しなどで減少してきているものと承知をいたしております。

 投票所の設置については、市町村の選挙管理委員会が地域の実情などを踏まえ決定すべきものでございまして、地域の実情を踏まえて投票所や期日前投票所を設置するほか、かつて投票所であった地域での期日前投票所の設置あるいは移動期日前投票所の取組、移動困難者に対する支援など、選挙人の投票機会の確保に努めていると聞いております。

 総務省では、国政選挙や統一地方選挙の都度、投票所閉鎖時間の繰上げへの厳正な対処あるいは投票所の設置についての積極的な措置を各選挙委員会に対し要請しており、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

落合委員 大臣から、現状分析だけでなく、大臣の意思も感じ取れるような答弁もいただきました。

 時間の繰上げについてはむやみにはやるべきではない、これは確かであると思います。事務コストのことを考えたりですとか開票のことを考えると、そのために時間をできれば繰り上げたいという事務方の気持ちもわかることはわかるんですが、しかし、選挙の投票を国民が、有権者が行うというのは重要な行為ですので、ぜひここは、政治家としても大臣のリーダーシップを発揮していただければと思います。

 それから、移動投票所等のお話もありました。これは、今までやっていなかったことをやっていくわけですから、投票に行く方々もなれていない、よくわかっていないことも多々あると思います。これも事務方だけに任せるのではなくて、大臣のリーダーシップで、投票率、残念ながらどんどんどんどん下がっている傾向にありますので、ぜひそこはリーダーシップを発揮していただければと思います。

 では、三番目に、在外投票について伺えればと思います。

 安倍内閣がこれからグローバル化に積極的に対応していくんだということをおっしゃっています。実際に、今回の入管法改正でも多くの外国人をより多く受け入れていくというような方針が打ち出されているのにプラスしまして、やはり、いろいろな企業で働く方々、それから自分で商売している方々も、外に出ていっている人たち、これも多いと思います。これは百万人ぐらいの有権者が海外にいるというような話もあるわけですが、私はもともと銀行員だったんですが、私の同期も、もうゼロ金利で国内の仕事が余りないということで、海外の駐在所や支店に多分半分以上は行っていると思います。

 この在外投票の環境の整備というものは、これからより重要になっていくと思います。これはいろいろな指摘がされていまして、投票率が低いと。ただ、よく見てみると、登録者数に対する投票が投票率なので、そもそも登録していない人たちが、これはちょっと数字がわかったら教えていただきたいんですけれども、私のいろいろ調べた中では、百万人ぐらい海外にいる中で、登録している人がそもそも十万人ぐらいしかいなくて、投票が二万人ぐらいだ、二割ぐらいの投票率だということです。でも、百万人も海外にいて、有権者が百万人も海外にいて二万人しか投票していないということは、登録者数を外したら二%しか海外の有権者が投票していないということですから、かなり重要な問題だと思うんですが、大臣、いかがですか。

石田国務大臣 外務省の海外在留邦人統計によりますと、平成二十九年十月一日現在、十八歳以上の海外在留邦人数は約百八万人でございます。そのうち平成二十九年の衆議院議員総選挙における在外選挙人名簿登録者数は約十万人、そのうち小選挙区選挙の投票者数は約二万一千人でございまして、投票率は二一・二%となっておりまして、国内の投票率に比べると随分低いというふうに認識をいたしております。

 それで、その在外選挙制度の周知などを図るために、外務省と連携をいたしまして、ホームページや広報誌などを通じて、投票の方法を含む制度概要などについて、国内外に向け周知啓発を実施しております。また、候補者の情報につきましても、公示または告示の日より直ちにホームページに掲載をしているところでございます。

 また、在外選挙人名簿の登録についてでありますけれども、従来は在外公館に出向いて申請することとされておりましたけれども、本年六月から、出国時に国内において申請を可能とする制度が施行されておりまして、登録の利便性向上が図られているところであります。

 さらなる投票環境の向上に向けては、本年八月に、総務省の研究会におきまして、インターネットを活用した在外投票について提言が行われたところでございます。

落合委員 今、投票率二一・二%というふうに教えていただきました。

 先ほど申し上げたように、実際には百八万人有権者が海外に住んでいて、登録している人がその十分の一しかいない、十万人しかいない、その十万人の中の二一%の投票率であると。なので、海外に住んでいる有権者の数で割り算すれば、二%ぐらいしか投票率がないということです。

 近年、二年前ぐらいでしたかね、法改正も行って、先ほどおっしゃられた出国時に登録ができますというふうな法案も通りましたけれども、投票率、やはり全体で見ると二%しかないというのはかなり力を入れなければならないという問題ですが、そこの問題の認識については大臣いかがですか。

石田国務大臣 議員おっしゃるとおりでありまして、投票率を何とか上げていきたいというふうに考えておるわけでございます。

落合委員 大臣、これは、このままの状況で、事務方から、こういうふうにします、ああいうふうにしますということをちょっとずつやっていたとしても、二%をふやすというのはかなり大変なことだと思います。これは、政治の力で何か考えていかないといけないと思います。

 最後におっしゃいましたけれども、ネット投票のシステムを検討するべきじゃないかということが総務省の研究会でも出されました。窓口までが遠いので、海外の在留者は遠い方が多いので、ネットでできるようになればかなり改善されるのではないかというふうなことが研究会でも報告書にまとめられているわけでございます。

 これは海外のこの投票にとどまらず、将来的にそれが導入されてうまくいった場合に、国内にもネット投票を導入するという選択肢も出てくると思います。先ほど取り上げた、人口が減少していて過疎で投票所のアクセスがどんどん遠くなってしまっている方ですとか、それから期日前投票も、ネット投票が技術的にもうまく回るようになれば解決できるわけでございます。

 先ほど取り上げた期日前投票も不便である、それから、投票所が減ってきて時間も繰り上げられている、在外投票もどんどんどんどん割合が減っている、減っているというか人数がふえない、これはやはり社会の変化に選挙のシステムが対応できていない。基本的に何十年も前にできたシステムを我々が引き継いでいるわけですから、これはIT化、グローバル化で社会が変わった中で、やはり投票のあり方も大きく変えていくことを考えるべきだと思います。

 今、先ほど最後におっしゃられたネット投票のシステム、研究会で答申が出されました。これに対して、大臣、前向きに取り組んでいくのかどうだか、この意気込みをお聞かせください。

石田国務大臣 先ほどお答えいたしましたように、本年八月に研究会でインターネットの投票についての提言をいただいております。

 技術的には可能だという提言であったわけでございまして、それを受けまして我々としては検討を進めていきたいと思っておりますけれども、例えば不正アクセスによる情報流出や改ざん防止対策、あるいはサイバー攻撃への対策、さらには災害時によるシステムダウンへの備え、そういう意味でのシステムのセキュリティー確保、あるいは安定稼働、こういうものについてしっかりやっていかなければならないわけでありまして、このため総務省では、来年度の概算要求で、システムの仕様や運用手順の検討、これを進めるためのシステムのプロトタイプの構築、あるいはその運用に関する実証的な検証をしっかりやっていきたいということで予算要求をしているところでございます。

落合委員 私もいろいろ調べたところ、一番不安があるのはシステムというか技術的な問題なんですけれども、そこは恐らく、しっかり説明すれば、あとこれから、今の技術でもかなり可能であると思います。これから日進月歩で、今でもITの技術というのは進んでいますので、しっかり国民に説明して、しかも準備もしっかり行っていけば、ネット投票の導入というのは可能だと思います。私も、エストニアにこの夏行ってきて、ネット投票についてかなり調べてきました。法案もつくっていかなきゃいけないということで検討も始めています。

 最後に、具体的に進めるに当たって、選挙部長に伺いたいんですが、いろいろな課題をクリアしていかなきゃいけないと思います。その課題をどのように総務省では整理をしているのか、それについて伺えればと思います。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど大臣から御答弁したとおりでございますが、ちょっと重複することがあるかもしれませんが御了承ください。

 在外選挙のインターネット投票につきましては、例えば不正アクセスによる情報流出や改ざん防止対策、あるいはサイバー攻撃への対策、災害時等のシステムダウンへの備えなど、システムのセキュリティー確保や安定稼働のために対策に万全を期す必要がございます。

 これ以外にも、選挙の特性としまして、投票の秘密の確保というものがございます。誰が誰に投票したかという場合に、誰が投票したかは本人確認を確実にするという上で、誰に投票したかについては何人にも知られないようにするということでございますので、投票内容を暗号化するとともに、選挙人情報と切り離して保存する仕組みを構築すること、あるいは事後的な投票内容の検証をする仕組みを確立すること、また海外においてインターネット接続規制などあった場合どのように対応するかということ、あるいは候補者間において有利、不利が出ない画面表示の方法など多くの課題があると考えております。

 先ほど大臣からございましたとおり、総務省としては、来年、プロトタイプの構築などに向けて、予算を概算要求に盛り込んでいるところでございます。

落合委員 これで終わりますが、ネット投票はかなり可能性の大きいものだと思います。本当に、しっかりと実現できれば、選挙のあり方を大きく変えるというふうに考えます。一方で、まだエストニアぐらいしか本格導入していないので、課題も大きい。特に、エストニアと日本で比べたら、投票者数も全然違いますので、大きな課題もたくさんあると思います。私も、ここの点については深めてまいりたいと思います。

 本日は、ありがとうございました。

山口委員長 次に、後藤祐一君。

後藤(祐)委員 国民民主党の後藤祐一でございます。

 きょうは三十分時間をいただきました。よろしくお願いいたします。

 今インターネット投票についての御質問がありましたので、せっかくですからその続きをやりたいと思います。

 ことし八月に報告書が出たということと、来年度予算要求をされていて、プロトタイプを構築して実証的な検証を進めていくというお話がございましたが、大臣、これ、まず在外投票からやっていこうという話のようなんですが、実際の選挙で、この在外投票の、全部でなくても例えば一部の国ですとかが、本物の選挙、この投票ができるようになるのはいつごろになるんでしょうか。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 今、来年度概算要求におきまして、システムの仕様あるいは運用手順などを検討してプロトタイプを構築していくというようなことをやっておりますので、それから選挙につきましては、確実に実施して、仮にやっていくということはなかなか難しいということでございますので、今のところ具体的に数字を示すということはなかなか難しいと御理解いただきたいと思います。

後藤(祐)委員 来年夏の参議院選挙で、どこか一つの国でもいいから在外投票をやってみませんか。

 というのは、来年まずプロトタイプですといって、じゃ、いつ本当の選挙で始まるかというと、恐らく、衆議院選挙というのは突然解散になるので準備はなかなか難しいと思うんですよね。そうすると、一番早くても二〇二二年の参議院選挙で在外投票の全部又は一部という話が最速ということになると、国内でのインターネット投票というのは、最速でも二〇二五年の参議院選挙、これはちょっと時間がかかり過ぎなのではないのかなと思うんです。

 役所の実際の担当の人からすれば、慎重に慎重にいろんな穴を潰していってやりたいと思うでしょうから、ですが、これは、どんどん世の中の方が先に行ってしまう可能性もあると思いますし、既に先ほど技術的には可能だ、いろいろ潰さなきゃいけない課題はあるけれどもというお話でしたから、ぜひ実証実験的なことはすぐにでもやっていただいて、来年の参議院選挙でどこか本当に、一つ、二つの国でも、状況が整いやすいようなところでやってみるということを、例えば大臣が号令かければ随分違ってくると思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

石田国務大臣 御提言ですけれども、実際問題として、どこかだけでやるということは非常に難しいんだろうというふうに思います。

 それと、研究会の方でも、先ほども申し上げましたけれども、技術面、運用面でハードルはクリアできるという提言をいただいておりますけれども、先ほど来、私、それから選挙部長が申し上げたような課題がまだ現実にあるわけでございまして、そういうものをやはりきちっと対応していかなければならないと思っております。

後藤(祐)委員 一部の国だってできると思いますけれどもね。何でそれができないのか、ちょっとよくわからないんですけれども。

 例えば、来年、実証実験をやったとしても、じゃ、次のどの段階で本当の選挙に入れることになるんでしょうか。そこはやはり目標を示していかないと、世の中、動いていかないと思うんですよ。何らかの、来年の参議院で一部入れて、次の参議院で国内全部というのが一番理想型だとは思いますが、そこまでの約束はできないにしても、少し時期的な目標を大臣として示す気はございませんか。

石田国務大臣 先ほども申し上げましたように、一部の国というのは、私はやはり余り適切ではないのではないかなと思っておりますし、また選挙部長から申し上げましたように、来年度の要求も踏まえて、概算要求もしておりまして、そういう成果を見ながら考えていく、そして、早期にできるだけ、うまくいけば、進めていくという方向性はあってもいいと思いますけれども、今の段階から具体的に申し上げるということはできないと思います。

後藤(祐)委員 エストニアだけでもやりませんか、大臣。エストニアはみんなもうできるわけですから、日本人、ばかにされちゃいますよ。

 制度的な課題はいろいろあると思うんですけれども、この八月の報告書では、本人確認の確実な実施のために、現在は在外届を出すと失効してしまうマイナンバーカード、これを海外でも利用可能にするということが必要だという指摘がされておりますが、これは法改正が必要なのではないかと思うんですけれども、この法改正などはもうすぐにでもやられてはいかがでしょうか。

石田国務大臣 御指摘のマイナンバーカードと電子証明書は、住民票を基礎として発行されておりますので、現在、国外に転出して住民でなくなった方々には御利用いただけない状況でございます。

 このマイナンバーカードの海外利用を実現するためには、海外転出後も住民票のかわりに利用可能な台帳制度を整備することが必要となるわけでございまして、総務省では、その具体的な方策について関係省庁と協議を進めているところでございまして、協議が調い次第、関係法律の改正案の提出を検討いたしております。

後藤(祐)委員 これは今、マイナンバーカードは海外に行くと失効して、日本に戻ってきたらまた新しいマイナンバーカードになるんですか。番号とか変わっちゃうんですか。

北崎政府参考人 お答えいたします。

 今現在、事実上の取扱いといたしまして、同一のマイナンバーを一応とっておきまして、その方が戻ってこられたときには同一のマイナンバーが来るような取扱いをしているところでございます。

 以上であります。

後藤(祐)委員 その番号をあけておいて、とっておいてということをするぐらいだったら、マイナンバーを失効させない方が簡単ではないのかなと思いますので、ぜひこの法律を早くやられてはどうかと思います。

 続きまして、参議院の定数六増に伴う費用の問題を取り上げたいと思いますが、お手元、配付資料が一枚行っていると思います、表裏になっておりますが。前回七月にもこのお話、この法案が出たときにさせていただきましたが、この参議院の附帯決議ですが、二のところに、「参議院議員の定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。」というふうにされておりますが、まず三人ふえる段階で、平年度化された状態、来年は七月からですからちょっと計算がしにくいと思うんですけれども、平年度化された場合で、まず三人ふえた場合、どれだけの費用が増加することになるんでしょうか。

金子参議院参事 お答えいたします。

 平年度化された予算、現時点での試算でございますけれども、二億二千万円余となります。

 以上でございます。

後藤(祐)委員 七月にもこの話はあったんですけれども、これはそのときの古賀参議院議員の答弁によると、積算として、一人当たり年間七千三百万円、議員歳費、文書通信交通滞在費、立法事務費、議員秘書手当、社会保険料、児童手当の事業主負担というものを限定列挙で挙げておりますが、以上の限定列挙の合計額が一人当たり七千三百万円で、それを掛ける三すると二億二千万ということなんでしょうか。それとも、もう少しほかの費用項目が加わっているんでしょうか。

金子参議院参事 お答えいたします。

 今、先生が御指摘いただいたとおりでございます。

後藤(祐)委員 今、限定列挙したものだけであって、それ以外の費用は入っていないということでよろしいんでしょうか。

金子参議院参事 入ってございません。

後藤(祐)委員 七月にここで議論をしたときに、今、参議院の議員会館は満室です。議員会館の部屋、衆議院と違って余っておりませんので、どこかに部屋をつくらなければなりません。今もう事務的に検討が進んでいて、二階の会議室を潰して、そこを議員室にする方向で検討が進んでいると伺っておりますが、この改修には間違いなくお金がかかるわけですね。この改修費は含まれていないということ、まあ、もう今の答弁で含まれていないということは明らかになったわけですが、この附帯決議には「参議院全体の経費が増大することのないよう」とあって、古賀議員は、この改修費については「その設計いかんにもよるということでございますので、今後の検討になってこようかと思います。」と答弁されておるんですが、この七月の時点ではまだそこまで具体化されていなかったのかもしれませんが、この前、金曜日に事務的にお伺いしたところ、もうかなり具体的な話が進んでいるというふうに伺っておりますが、この改修費も含めて、この増大する費用、経費というふうに考えなくちゃいけないんじゃないでしょうか。

金子参議院参事 お答えいたします。

 平成三十一年参議院通常選挙後から新たにふえる議員三名分の議員事務室の整備に係る経費につきましては、議員定数の増加がなければ発生しなかったものでございますので、定数の増加に伴うものと考えてございます。

後藤(祐)委員 そうすると、定数が増加することに伴う費用に、この改修費、入れるべきだということでよろしいですか。すなわち、先ほどの限定列挙された児童手当の事業主負担まで、だけじゃなくて、それプラス改修費も含むということでよろしいですか。

 更に言うと、イニシャルのお金としてはそうなんですが、実際、これで議員が部屋に入ると、電気代とか水道代とかプラスでかかってくると思うんです。今、会議室は多分水道代はかかっていないと思いますし、恐らく議員室は水道代はただだと思うんです。ただと言っちゃいけないのかもしれませんが、議員側は負担していないと思うんですね。フローでもプラスでかかってくる分があると思うんですが、このあたりも含めて、増大する費用だと考えるべきじゃないでしょうか。

金子参議院参事 お答えいたします。

 議員室の整備に係る経費及び光熱水料につきましても、議員定数の増加がなければ発生しなかったものでございますので、議員定数の増加に伴うものと考えております。

後藤(祐)委員 はっきりした答弁がございました。

 これに伴って、参議院の歳費をどうするかとか、いろんな検討がなされているようでございますが、今の御答弁を踏まえていろんな検討を進めていただきたいなと思います。

 ただ、これは参議院がまずは考えていただく話だと思いますので、参議院の主体性を重んじることはもちろんだというふうに思っております。

 続きまして、憲法の国民投票に当たっての他の国政選挙との関係、あるいはCM規制についてお伺いしたいと思います。

 きょうは、済みません、通告を全部しておりますので、できるだけ大臣にお答えをしていただきたいんですが、まず、我々国民民主党は、今申し上げた憲法改正の国民投票と通常の国政選挙、これが重ならないようにということと、あとはテレビCMに対する規制ということについて法案を提出する方向で検討しているところでございますけれども、まず国民投票と国政選挙が重なることについて大臣に伺いたいと思いますが、これ、もし重なってしまった場合に、国民投票運動として行っている活動と国政選挙の選挙運動を分けるということが難しくなるんではないでしょうか。

石田国務大臣 お答えさせていただきたいと思います。

 まず、選挙運動ということで申し上げますと、特定の公職の選挙につき、特定の候補者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利なあっせん、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものと解されているところでありまして、各党各会派における議論の積み重ねの中から現在の制度となったものと承知をいたしております。

 一方で、国民投票運動とは、憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為と定義されておりまして、基本的に自由として、あくまで投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設けるものとの考えのもとに立案されたものと承知をいたしております。

 それぞれの運動の実態は極めて多様でございまして、その中で、具体的にある行為がいずれに該当するかどうかは、その行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、数量、対象等につき総合的に勘案し、実態に即して判断されなければならないものであると考えております。

後藤(祐)委員 憲法改正が特に大きな争点になるような国政選挙と国民投票を重ねた場合には、更にこの区別が難しくなってくると思うんですね。

 特定の候補者ではないかもしれませんが、参議院選挙には全国比例で政党の名前を投票するということも可能なわけでございまして、ある政党がある憲法改正についての意見を持っていて、公約にそれを掲げているという中でこういう憲法改正をすべきだという運動をするというのは、もう国政選挙の運動と国民投票の運動を区別することができないに近い状態なんではないでしょうか。

 ただ、一般の方が運動する場合というのはまたちょっと違うのかもしれませんが、特に政党がみずからの憲法改正案を掲げて公約にそれを記述している場合に、この政党がこういうふうに憲法を変えるべきだという主張をするのは、もうこれは国民投票運動であり、かつ選挙運動にならざるを得ないと思いますが、大臣いかがでしょうか。

石田国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたように、選挙運動、そして国民投票運動、それぞれ違うわけでございまして、これについては、それぞれの運動規制のあり方についてこれまで国会において議論をされてきたところでありまして、私は各党各会派において議論をいただくべき事柄であると考えております。

後藤(祐)委員 これは法律でやはり規定しなきゃいけない事柄だと思いますが、これは議員立法でやるのか閣法でやるのかという問題はあるかもしれませんが、総務大臣としては、国民投票と国政選挙の投票が重なっても問題がないとお考えですか。

石田国務大臣 今の御質問には、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、やはり今まで、国会において、各党各会派、御議論の結果でございますので、私からのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。

後藤(祐)委員 きょうは与野党の選挙に詳しい先生方がたくさんおられると思いますが、来年の選挙は憲法改正について大きなテーマになる可能性が、少なくとも与党側はそういう公約を掲げる可能性が、首をかしげておられますが、かなりの可能性があるとすれば、なおさら、この国民投票と国政選挙を重ねるということについては、大変曖昧な選挙運動が行われるリスクがあるということを申し述べておきたいと思います。

 さらに、もう一個の論点でありますテレビCMでございますが、このテレビCMについて、今、国政選挙におけるテレビCMというのは、選挙期間中、本番期間中とその前でどのような規制になっているんでしょうか。

大泉政府参考人 私からお答え申し上げます。

 公職選挙法上の放送でございますけれども、選挙運動にわたる放送につきましては政見放送のみが認められておりまして、その余の放送は選挙においては認められておりません。

後藤(祐)委員 本番期間中は認められていないということですね、今の御答弁は。

 何か、金曜日に説明に来られたときは、ふだんから活動を行っていれば認められる余地があり得る的な御説明を伺ったんですが、そうではなくて、選挙公報の、あのNHKなんかで流れるやつを別とすれば、テレビCMは選挙本番期間中はできないという御答弁ですか、今のは。

大泉政府参考人 先ほど御説明がありました選挙運動の定義がございまして、選挙運動に当たる放送は選挙運動期間中することはできませんけれども、当たらないものであればできるというふうになっておりまして、政策だけにとどまるものなどにつきましては、現在もスポット的にやられているものがあったかと存じております。

後藤(祐)委員 憲法改正の内容だけにとどまるテレビCMは、本番期間中も可能ですか。

大泉政府参考人 憲法改正国民投票に係る、済みません、国民投票運動につきましては、国民投票にわたる放送につきましては、それについては十四日間の規制がございますが、意見表明など、それにわたらないものにつきましては規制はないと存じております。

後藤(祐)委員 いやいや、私が伺ったのは国政選挙ですよ。国政選挙の本番期間中に、政策のみにというふうにおっしゃったので、憲法というのは政策の一つだと思いますので、憲法に関する、この憲法はこう変えるべきだというような主張を行うテレビCMは、国政選挙の本番期間中、可能ですか。

大泉政府参考人 具体的に今申し上げることは差し控えたいと思います。それが選挙運動に当たるかどうかはメルクマールになりまして、それは、先ほど答弁がありましたとおり、時期、場所、方法、それから対象など、総合的に勘案されて決まっていくということでございますので、具体的な、これはこれだというようなことは、この場では差し控えさせていただきたいと思います。

後藤(祐)委員 何か、最初の答弁からちょっとぐらぐらしていますよね。大丈夫ですか、選挙部長。

 このように、特に憲法の国民投票と国政選挙が重なると、今の、疑いという言い方がいいかどうかわかりませんが、特に本番期間中の場合は極めて疑いの強いCMが行われてしまう可能性が高いわけですから、二つの意味で、すなわち、両方の本番期間中はやっぱりだめということと、期間を重ねてはだめだということの両方が必要ではないかというふうに我々は考えます。

 特に、テレビCMを無制限に認めるということになりますと、資金力の大きい政党なり政治団体なりが大変有利になるというのは明らかでありまして、まず、国民投票運動の中でテレビCMが無制限に行えるということになりますと、しかもそれは政党が行えるということになりますと、資金力の大きい政党にとって有利になると思いますが、これについて、これはもう通告してありますので、大臣にお答えいただきたいと思います。

石田国務大臣 お答えさせていただきたいと思います。

 国民投票法は平成十九年に議員立法で制定されましたが、その際、各党各会派でさまざまな議論がなされました。今御指摘がありましたように、広告主の表現の自由は確保すべきとの意見が一方である反面、財力の多寡による不平等を生じることを防ぐべきとの御意見もありまして、双方からぎりぎりの判断がなされ、投票期日前十四日に当たる日以降、広告放送を禁止することとされたものと承知いたしております。

後藤(祐)委員 これについては、テレビ側が自主規制するのかしないのかとか、当時の話と最近聞いた話が違うですとか、いろんな議論がありますが、それはこれからいろんなところで議論がなされるのでしょう。

 ただ、資金力の大きい政党が有利になるというのは国民投票にふさわしくないあり方だというふうに思いますので、ここはぜひよく、これは総務省だけではなくて、与野党の先生方にお考えいただきたいというふうに思っております。

 この問題を根本から解決する方法の一つとしては、やはり政党によるテレビCMは禁止するというのが一つのわかりやすい答えだと思いますし、政党でないにしても、これはどういう団体を認めるかというのはありますが、この団体の行う国民投票にかける資金の上限、こういったものに制限をかける必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。

石田国務大臣 たびたび答弁申し上げておりますけれども、こういう問題については、各党各会派でしっかり御議論いただきたいと思います。

後藤(祐)委員 この弊害というのは明らかにあると思いますので、ぜひこれは、どういう形で国民投票をするのがいいのか、その運動を行うのがいいのかということについては、国民各層の意見を聞きながら、各政党の意見を聞きながら、じっくりお考えいただきたいテーマだということを申し上げたいと思います。

 それでは、次のテーマに行きたいと思いますが、お手元の配付資料の裏側に、選挙運動用ビラの頒布についてということを書いてありますが、これは法律が変わって、もともと認められていた首長だけではなくて、都道府県議会、指定都市議会、指定都市以外の市議会で、それぞれ枚数の上限はありますが、ビラが本番期間中配布できることになりました。

 ところが、町村議会は入っていないんですね。これは何で町村議会だけビラはだめなんでしょう。これは何かちょっと差別というか、かわいそうなところがあるなと思っておりますし、実際、この法律が通ったときに、何で町村はだめなんですか、こう聞かれて、私は答えができませんでした。

 まず、その理由をお聞かせいただきたいと思います。なぜ、ビラの頒布、町村だけだめなんでしょうか。

石田国務大臣 この問題につきましては、地方公共団体の議会の議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布についてということで、各党各会派の議論を得て、衆議院の倫選特の委員長提案により、全会一致で平成二十九年六月に成立したものでございまして、平成三十一年三月一日から、都道府県及び市の議会議員の選挙に認められることとなったわけでございます。

 御指摘の、町村議会の議員の選挙においてこのビラの頒布が解禁されていない、その理由についてですけれども、その国会審議の中で提案者から、条例による公営制度の対象とすることとセットでビラの頒布解禁を行うことが適当との考え方に立った上で、現行でも選挙運動用自動車等が公営の対象となっていない町村議会議員の選挙において、ビラの作成費用を公営の対象とすると、公営制度全体の整合性に影響があると考えられること、また、全国町村議会議長会からは解禁の要望はなかったことが挙げられておりまして、そういう御議論の中で、各党会派の議論において決定されたものと考えております。

後藤(祐)委員 今お配りの資料の右側のところに公営について書いてありますが、これは条例によって各地方公共団体が決めるんですね。ですから、そこはセットではないと思うんですね。

 これは部長にお伺いしたいと思いますが、公営になっているところとなっていないところ、両方ありますよね、ビラが配布できるところで。

大泉政府参考人 済みません、数字がちょっと手元にありませんけれども、首長のビラにつきましても条例で公営でできるというふうになっておりまして、その中で、条例を定めて公営にしているところとしていないところがあると存じております。

後藤(祐)委員 既に首長の選挙のビラで法律的に配れます。ですが、公営にしているところとしていないところは、条例でそれぞれが決めています。ですから、公営と何らセットじゃないのはもう既に明らかで、町村議会を認めない理由としては、もう既に説明ができない状態になっていると思うんです。

 ただ、前回のときは、もうとにかく一歩乗り越えようということで、まず段階的にという政治的判断も恐らくあったんでしょう。ですが、その理由として公営とのセット論というのは、もう今の答弁で明らかなように、理由がないんです。町村議会が自分で決めるというやり方もあるかもしれませんし、ほかと合わせるのであれば、やはり法律上全部オーケーにして、公営はそれぞれの町村の議会で決めるというのが、えこひいきないやり方だと思います。

 特に、これはたしかこの倫選特で初鹿議員が触れていたと思いますけれども、話すことができない方あるいは難しい方、そういう立候補された方がたしかいらっしゃるという話をされておられましたけれども、この方にとっては、まさに被選挙権を保障していただくためにこのビラの解禁というのは大変必要なことであって、たしか区議会選挙でしたか、なので対象になっているのかもしれませんが、じゃ、町村の議会で、話すことができない、難しい方が立候補できない、ビラがあればできるのに。これは表現の自由、憲法違反の可能性はないですか、大臣。

石田国務大臣 公職選挙法第百四十二条の規定によるビラを含めた文書図画の頒布の制限については、表現の自由を保障する憲法第二十一条に違反しないとの判例があるものと承知をいたしております。

後藤(祐)委員 それは町村だけ配れないという状態になる前はそうだったかもしれませんが、町村だけ配れないという今の状態は、また別の判断があり得るんじゃないでしょうか。

 時間が来たので終わりますが、前回一段進めたことは私は評価します。ぜひ、この町村議会でのビラの頒布も認めていただけるよう、この場で与野党超えて議論を進めていただきたいということを御提案申し上げまして、終わります。

 ありがとうございました。

山口委員長 次に、田嶋要君。

田嶋委員 無所属の会、田嶋要でございます。

 きょうは差しかえでこうして質問の機会をいただきましたことを、委員長始め委員各位に御礼を申し上げます。ありがとうございます。

 いろいろともう既に出ておりますけれども、来年が十二年に一度の選挙イヤーということもございますので、私も、かつてインターネット選挙運動の解禁などにもかかわらせていただきました。そうしたことの関連で、幾つかお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。

 きょうは、お手元に配付資料を配らせていただきましたが、けさ、もう一枚と思ったんですけれども、ちょっと間に合いませんでした。

 先ほどもお話が出ましたけれども、いろんな選挙が当然連日行われておりますが、千葉の例を少し出しますと、きょうの朝刊で、昨日の選挙の結果が二つありまして、一つは、房総半島一番南端の館山の市長選挙、見出しが「投票率最低四七・七一%」、こういう見出しでありました。

 この館山の市長選挙は、これはもちろん構図によって投票率は変わるわけでございますけれども、前回同様、現職と新人の争いだったわけですが、前回に比べて八・九九ポイント、ほぼ九%も落ちたという記事の見出しでございました。

 他方、議員の選挙もきのうありまして、松戸の、大きな都市ですね、松戸の市議会議員選挙がございましたが、残念なことに、こっちの見出しも「投票率最低三六・一九%」ということでございます。

 こちらも決して楽な選挙構図ではなくて、定数四十四人に対して何と十五人オーバーの五十九人が立候補していたということなので、四人に一人強が落選というような構図の中での戦い。本来であればかなりヒートアップしてもよさそうなものでございますけれども、こちらも最低の投票率ということです。

 余り言いたくありませんが、千葉県は大体いつも投票率の低い三県か五県の中に入っちゃっているんですけれども、これを見ても、だんだん私たち議員もこういうニュースになれてきちゃっているんじゃないかなと。毎回最低を更新する、たまにそうでもないのもありますけれども。あるいは、我々国会議員は比較的投票率が高いけれども、地方選挙になりますと大変厳しいものがある。

 一月前にも君津の市長選挙がございました。これも房総半島の南の方でございますけれども、五〇・五五%。これも事実上最低の投票率。最低ばかりなんですね。

 大臣にまずちょっとお尋ねしますけれども、これは千葉だけじゃないと思うんですね。私は、せっかくの機会ですから、大変、ずっと危機感を持っておりますし、何とかせにゃあかん、これは民主主義が成り立たないんじゃないかなという思いを持ってございますが、大臣、率直な御感想をお聞かせください。

石田国務大臣 この選挙制度につきましては、投票率の問題、それから立候補者の問題、だんだんと少なくなってきたとか、そういうことがあると思っておりまして、非常にゆゆしき問題だと考えております。

田嶋委員 本当にゆゆしき問題で、選挙のときに投票に行きましょうといって車がぐるぐる回っているのを、私は非常にむなしい感じがして見ています。もっと思い切った本気の議論と、そして実行を、大臣とは全然違う分野ですけれども、再犯防止で基本法もつくらせていただきました。やはり議論して結果を出して法律をつくる、必要なら、ということをやらないと、本当にとまらないんじゃないかなという気がいたします。

 そして、しかも今後のことを考えると、明るい展望が本当に開けるのかな、投票率に関して。私は、いろいろ人口減少とか高齢化を考えると、むしろますますこれから悪い材料の方がふえるんじゃないかなという感じがします。

 きょうは余りやりませんけれども、先ほどもお話に出ました、小学校とかがくっついてきますと、私の選挙区も相当合併しているんですけれども、投票所が遠くなっちゃう、高齢者はもうそれで行かなくなってしまうという事態が今起きています。

 こういうことを考えますと、私は、材料として、投票率が今後上向くような何か材料を大臣はお感じになっているか、あるいはマイナスの材料はどういうものがあるとお感じになっているか、お尋ねしたいと思います。

石田国務大臣 投票率を上げるという意味ではありませんけれども、国民主権のもとで最も重要な基本的な権利の一つが選挙権の行使である、このことをやはり国民の皆さんに御理解をいただくことが大変重要であるというふうに考えております。

 その上で、選挙の公平を確保しつつ有権者が投票しやすい環境をつくる、これは特に我々総務省がやっていかなければならない問題だと考えておりまして、これまでも、市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所制度の創設とか、あるいは期日前投票時間の弾力化などの制度改正に取り組んできまして、それなりに投票率が上回って、成果を上げているというふうに考えておりますけれども、我々としては、投票環境の向上に向けた取組というのをしっかり取り組んでいきたいと思っております。

田嶋委員 民主主義にとっての国民の基本的な権利だということを幾ら言っても、やはりなかなか一人一人の有権者にはぴんとこないんじゃないかなと。

 私の選挙区で実際に経験したことで一番効果があったのは、駅前の期日前投票所ですね。あれによってぼんと上がりました。今まで、どんなことをやっても全然上がらないし、我々が選挙に行ってくださいと当然やるんですけれども、やはりそれより何より、理屈抜きですよ、便利なところに投票所がもう一個あれば、投票に行くんですね。

 じゃ、最終日の投票が全部移動しただけで投票率は上がらないのかというと、やはり全然そういうことはないです。データをまた今度の機会にお示ししたいと思いますが、確実にネットでふえているんですね。特に、やはり若い世代なんかも、そうした便利な場所にあれば、お買い物のついでに、だからお買い物と投票がセットの人がすごく多いわけですから。そういった場が、私は、たまたまそういう御好意のある企業さんというところだけじゃなくて、もうこれは、投票所は基本は駅前だぐらいの仕組みをつくっていかないと、小学校とかを基本にしていると減る一方だろうというふうに思います。

 また、私の個人的な意見ですけれども、世界には、オーストラリアやシンガポールのように義務化をしている国もあるわけでありまして、私はちゅうちょはありますけれども、しかし義務化のメリットとデメリットはどうなんだということもぜひこれは含めて議論をする必要があるんじゃないか。それぐらい日本の投票率と民主主義が非常に危機的な状況にあると私自身は感じております。

 配付資料の一枚目をごらんいただきたいと思います。

 これは、たまたま、なぜか厚生労働省がこういうことをやっておるようでございますけれども、下の方では、我が国の国政選挙の投票率。国政選挙ですから、日本の全選挙の中で最も高い投票率でこんな程度でありまして、幸福度世界一とも言われているデンマークなどは八割を超えている、お隣の韓国も非常に高い投票率になっているということであります。

 大変、こういう状況を、私たちは、もうなれっこになるのではなくて、危機感を持って変えていく。私は、石田大臣とぜひ一緒に、この機会に変えていきたいというふうに思っております。

 上のデータも残念でありますが、よく政治への信頼のなさが低投票率につながるということも言われておりますけれども、日本は、残念ながら、特に議会に対する信頼が極めて低いということも、私たちも反省をしなければいけないのかなという感じがいたします。

 そこで、次の質問をさせていただきますが、先ほど申し上げたインターネット選挙運動の解禁、これも実行するのに二十年かかりましたね。最初に法案を出してから、何度も法案を出して、毎回蹴散らされて、やっと実現しました。今席にいらっしゃいませんが、橋本先生などと一緒にやらせていただいたわけでありますけれども、二ページ目の資料をごらんください、インターネット選挙運動の公職選挙法の改正ということで、私もその場で答弁もやらせていただきました。

 まず、政務官でいらっしゃいますね、政務官にお尋ねしますが、この選挙運動解禁を政府としてはどのように総括をなされているか。これは何か、不安ばかりがいっぱい出てきて、先ほどの、今度のインターネット投票の方と一緒だと思うんですが、もう二十年前から不安ばっかり出てきて、法案を出しても出しても潰れてきたんですよ。

 でも、ふたをあけてみたら、どうだったですかね、どう見ているんですか、その結果を。そして、特に投票率が低いと言われている若い人たち、どういうような、投票率の向上があったのかなかったのかも含めて、可能な範囲で御答弁いただきたいと思います。

古賀大臣政務官 お答え申し上げます。

 インターネット選挙運動解禁の総括というお尋ねでございましたが、インターネットを利用した選挙運動の解禁は、選挙運動期間に候補者や政党が発信できる情報が飛躍的にふえることが期待できるということでございまして、政治と有権者の距離がより一層近くなるという点で大変有意義なことであった、こういうふうに考えております。

 平成二十六年に総務省が実施いたしましたインターネット選挙運動解禁に関する調査によりますと、インターネット上の選挙情報を利用した人は、利用しなかった人に比べて投票へ行った割合が多いということ、また、インターネット選挙運動がもたらす影響といたしましては、若年層の投票率が向上すると答えた有権者の割合が最も多かったという調査結果が得られております。

 また、平成二十九年の衆議院議員総選挙後に明るい選挙推進協会が実施した意識調査によりますと、回答者の八〇%以上がインターネット上の選挙運動等から得られた情報が投票の参考になったというふうに回答をいただいておりまして、また、若者世代につきましては、他の世代と比較いたしまして、選挙情報をインターネットから入手する割合が高い、こういう結果が得られているというところであります。

 投票率につきましては、当日の天候でありますとか、あるいは選挙の争点など、さまざまな事情が総合的に影響するものと考えられるために、一概には申し上げにくいところではございますけれども、こうした調査結果を踏まえますと、インターネット選挙運動の解禁によりまして、一定程度、有権者の投票行動や投票率に影響があったのではないか、こういうふうに認識をしているところでございます。

 以上でございます。

田嶋委員 おおむね導入してよかったということですよね。

 じゃ、二回も三回も野党が法案を出しましたけれども、毎回だめでした。二十年かかりました。橋本さんがいたらもっとうなずいてほしいんですけれども、要は、世界の中で異常な事態が起きていたんですよ、この国だけは。要するに、インターネットがこれだけ普及しているのに、なぜか選挙のフェーズだけでは暮らしの中でインターネットは使えなかったということですよね。日常、みんながそれを使ってコミュニケーションしているのに、選挙の運動の関係だけは一切禁止という、本当に世にも珍しい国だったんですよ。その異常事態を解消したのが、何年か前のインターネット選挙運動の解禁だったわけですね。

 そして、二十年間解禁できなかった理由は、やはり、いろんな意味での、変なサイバー攻撃の話とか、いろいろあったと思うんです、セキュリティーの心配とか。その辺はどうだったんですか。

古賀大臣政務官 先ほどお答え申し上げたとおりでございまして、導入に至りましては、いろんな心配事もあったと思います。そういった中で、実施いたしましたところ、さっき申し上げた、こういった調査結果が得られたということで、有意義なものであったというふうに現在認識しているところでございます。

 以上でございます。

田嶋委員 いろんな悪かった事例は警察の方にお聞きくださいと言われましたので、余り詳しくは情報をお持ちでないかもしれませんが、恐らく、多分、先生方もおおむね、そんなとんでもない事態は余り聞こえてこなかったんですよ。もう何度も国政選挙をやっていますよね。だって、もともとは水や空気みたいな話なんだから、やれていないことが異常だったわけだから、その異常を是正しただけの話。世界じゅうどこでもやっていることが、ようやく二十年おくれでこの国でもできるようになった、ただそれだけのことだと私は思います。したがって、そんな大きな問題が起きていないこと自体が当たり前ですよ。

 そして、ようやくそこまで来たけれども、しかし、石田大臣、ぜひ、ここからが大事なんですけれども、やはり、二十年かかるんです、この国は何をやるにも。そして、めちゃくちゃおくれちゃうんですよ、めちゃくちゃおくれちゃう。そのことを我々は戒めなきゃいけない。前、前に、イノベーション、いろんな意味での改革をどんどんスピードアップしてやりたいなというふうに思っております。

 そこで、この資料二の下線の部分に、下線を引いたところ、ぜひ委員の皆さんも、これは我々が今抱えている問題でございまして、改正法の附則第五条というのは、いわば守られていないんですね。次回の国政選挙というのは、下に書きましたけれども、もうとっくに終わっている一三年の参議院選挙。次々回の選挙までに解禁についての検討というのは、もう二〇一四年です。これは、要するに、ネットを解禁したけれども、メールの、第三者メールに関してはいまだ禁止されているという、これは非常にいびつ。多分、それをわかっていらっしゃる若者なんてほとんどいませんよ。しかし、下手をすると法律違反をするような事態を我々立法府も放置をしているわけです。

 これはやはり、政府も我々もセットになって、ぜひまた議員の協議会をつくるとか、あるいは閣法で出したって僕はいいんじゃないかなと思うんですけれども、大臣、その辺、大臣じゃないですか、政務官、どうですか、そこは。

古賀大臣政務官 お答え申し上げます。

 いわゆる第三者電子メールによる選挙運動についてのお尋ねということと承知いたしておりますが、この点につきましては、平成二十五年に成立いたしましたインターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正ということでございますけれども、御指摘の点も含めまして、各党各会派による御議論を経まして行われたというところでございます。また、インターネット選挙運動解禁に当たりましてのガイドラインや、解禁後の諸課題の検討を行う場として、各党協議会が設置をされまして議論がなされてきたという経緯があるもの、このように承知をいたしております。

 したがいまして、この第三者の電子メールによる選挙運動の解禁につきましては、これは選挙運動のあり方にかかわる問題でもございますので、この件につきましては各党各会派において十分御議論をいただきたい、こういうふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

田嶋委員 もともと議員立法でございますので、そういったことももちろん大事でありますけれども、やはりこれは、もう本当に世界の常識が日本の非常識といういい例ですよ。しかも、ほとんど誰も意識していないけれども、メールだけは法律違反なんという事態をやはり直さなきゃいけない。

 ぜひ、政府からも、そういったことに関する研究の動きもあってほしいし、みんなの力で、これを放置しているんですから、法律のこういう状況を。だから、ここを正していきたいということをぜひお願いしたいと思いますし、委員各位にも、橋本先生や浦野先生も当時一緒にやりましたけれども、ぜひ、みんなの力で、こんなこと、早くやりましょうよ、さっさとという気が私はいたします。

 そして、時代は、もうメールよりも今はインスタグラムとか、そういう時代なんだから、余り影響はないと思いますよ。ただ、法律違反の穴をほっておくのはおかしいと私は思います。

 そして、先ほどもお話が出ましたけれども、インターネットの投票であります。

 ここが、私はやはり最後の行き着くところだと思うんですが、これも、平井卓也今の大臣が、一番最初に恐らくエストニアに行って研究されました。

 私も、先ほどお話が出ましたけれども、この夏ようやく、五年越しの夢がかなって、インターネット投票の現状を見てまいりました。配付資料の三であります。これが先方とのやりとりの議事録の一部でございまして、私の質問も出ておるわけでございますが、これも、やったら別に普通にできたよという話なんです。しかも、十年もやっていて悪い話はないよというようなこともおっしゃっている。

 ただ、先ほども指摘が出ましたけれども、なぜエストニア以外でやっていないのかというところも、私もひっかかるところなんですが、その質問をしたところ、一番下の下線ですが、要は、政治に対する信頼というか、電子投票が導入される以前から、国のサービスの電子化に対する、そういう信頼があるということで、そこはそのまま額面どおり受けとめていいのかどうかわかりません。

 しかし、次の資料をごらんください。これは政府が出している資料でありますけれども、世界最先端のIT立国、ちょっと下線を引き忘れましたけれども、三のところのちょっと下ですね。「今後五年程度の期間(二〇二〇年まで)に、世界最高水準のIT利活用社会の実現」、こういうふうに書いてあるわけですね。

 そうであれば、エストニアがやっていて、何で日本はできないんですか。人口百三十万人ができて人口一億二千万人はできないという確たる理由は、私はないと思います。

 そういう意味では、先ほどからこの御指摘は出ておりますけれども、石田大臣、これはもう、大臣が大臣でいらっしゃる間に、ぜひこれを前に進めていきたい、お力をかしていただきたいと思うんです。

 最後の資料をごらんください。

 日本はどの程度世界のランキングがあるかということですけれども、これは早稲田がやっているランキングですが、七位が日本で、エストニアが四位です。日本もそこそこ上がってきているのは事実でありますが、しかし、まだまだでありますね。

 世界で一番のIT立国ということをうたうのであれば、平井先生も大臣をやっておられます、ぜひとも、これがやはりないと。先ほどの在外の投票のわずか二%の投票率なんていうのは、もう話にならないわけでありますから。大臣、最後にこの点に関しての覚悟を御答弁をいただきたい。もう機は熟していると私は思っております。

石田国務大臣 この御指摘の問題については、先ほど来、他の委員の先生方からも御指摘をいただいておるわけでございまして、総務省としてもいろいろな課題も申し上げてまいりました。

 そういう点も踏まえて、まずは在外選挙のインターネット投票について、着実に進められるように検討を加えてまいりたいと思っております。

田嶋委員 大臣、まずは在外というのは、私は余り賛成しないんですけれども、ぜひエストニアをよく研究していただきたい。エストニアが全てではありませんよ。だけれども、やれている国があるんだから。私もようやく行かせていただきました。ぜひ、大臣にも政府にも研究していただいて、この人口減少の中で危機的な状況にある投票率、これを上げる最後の大きな手段としてインターネット投票を研究していただきたい、実行していただきたいと思います。よろしくお願いします。

 以上です。

山口委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 きょうは、増加をしている期日前投票に関連して幾つか質問したいと思っております。

 公職選挙法の第四十四条では、「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」とあります。

 大臣にお尋ねいたしますけれども、我が国は投票日当日投票所主義をとっております。例外として、期日前投票制度や不在者投票制度、在外投票制度があるわけです。この考え方について確認をしたいと思います。

石田国務大臣 期日前投票制度につきましては、不在者投票数の増加に伴いまして、投票用紙を直接投票箱に入れることができないこと、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れなければならないこと、外封筒に署名しなければならないことに改善を求める声が大きくなっていたことを踏まえまして、平成十五年に投票日当日における投票の例外として導入されたものと承知をいたしております。

塩川委員 例外としての期日前投票の話がありましたが、投票日にみずから投票所に行って投票する、秘密投票の原則を貫き、選挙の公正を保たんとするのがもともとの投票日当日投票所主義であります。

 最近の選挙を見ると、期日前投票が激増しております。九月の沖縄知事選挙を見ると、大型台風の影響もあり、投票日の繰上げを行うような自治体もあったわけですけれども、期日前投票者が当日の投票者数を上回る、有権者の三人に一人、投票者のうち五六%が期日前投票を行っておりました。

 総務省の方に確認しますが、この期日前投票制度創設後の二〇〇五年総選挙の小選挙区と二〇一七年総選挙の小選挙区における投票者数、期日前投票者数、総投票者数に占める期日前投票者の割合を示してください。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 期日前投票制度導入直後の国政選挙でございました平成十七年、二〇〇五年の衆議院議員総選挙における投票者数は約六千九百五十三万人、期日前投票者数は約八百九十六万人となっておりまして、投票者数に占める期日前投票者数の割合は約一二・九%でございました。

 直近の国政選挙である平成二十九年、二〇一七年の衆議院総選挙におきましては、投票者数は約五千六百九十五万人、期日前投票者数は約二千百三十八万人となっており、投票者数に占める期日前投票者数の割合は約三七・五%でございました。

塩川委員 ですから、昨年の総選挙も、四割近くが投票者のうちに占める期日前投票となっております。十年余りで二・三倍になっております。先ほど言ったように、昨年の総選挙は、台風の影響があったとはいえ、投票のうち三票に一票が期日前投票で行われているということです。

 大臣にお尋ねしますが、このように期日前投票者が増加をしている理由は何なのかという点です。

石田国務大臣 お尋ねの、増加している理由についてでありますけれども、一概には申し上げられないと思いますけれども、平成十六年の参議院通常選挙で導入されて以降、まず、有権者に浸透してきたこと、さらには、最近では人の往来が多く利便性の高い商業施設等への設置も進んでいること、期日前投票時間の弾力的な設定などの制度改正を行ってきたことが考えられるほか、特に昨年十月の衆議院議員総選挙におきましては、期日前投票事由に天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であることを追加したこともございまして、台風二十一号の接近や秋雨前線による大雨等の影響なども要因ではなかったかと考えられております。

塩川委員 有権者に浸透してきている、大型集客施設への設置ですとか、天災、悪天候の場合についての利用の話もありました。ただ、こういった理由だけなのかということが問われているわけです。

 ちょっと数字の確認を総務省にしますけれども、二〇〇五年と二〇一七年のそれぞれの総選挙小選挙区における当日の投票所数、期日前の投票所数、投票所の経費予算額、期日前投票所経費予算額について確認をしたいと思います。

大泉政府参考人 お答え申し上げます。

 期日前投票制度導入直後の国政選挙であります平成十七年、二〇〇五年の衆議院総選挙におきまして、投票所数は五万三千二十一カ所、期日前投票所数は四千四百五十一カ所となっておりまして、平成二十九年、二〇一七年の衆議院議員総選挙における投票所数は四万七千七百四十一カ所、期日前投票所数は五千三百四十六カ所となってございます。

 これにかかります予算でございますが、平成十七年、二〇〇五年の衆議院議員総選挙における投票所経費の予算額は約二百三十九億八千万円、期日前投票所経費の予算額は約十七・七億円となっておりまして、平成二十九年、昨年の衆議院議員総選挙における投票所経費の予算額は約百四十六・八億円、期日前投票所の予算額は約三十九・五億円となってございます。

塩川委員 期日前投票所が二割ぐらいふえて予算も倍以上にふえている点と、一方で当日の投票所数というのが五千カ所、全体の一割減っているんですよね。また、当日の投票所に係る経費についても九十三億円も減って六割になっているわけです。

 ですから、大臣、お聞きしたいんですが、投票日当日投票所主義であるにもかかわらず、その投票日当日の投票所の数も減り、予算も減っているという点がそのままでいいのかということが問われているわけで、そもそも期日前投票の導入の理由は何だったのか、選挙人が自由に投票する日を選択できる複数投票日制を導入したということなのか、その点について確認したいと思います。

石田国務大臣 現行の選挙制度は、選挙期日の公示又は告示の日に立候補の届出を認め、そして、候補者が選挙運動を行って、選挙人に投票を行うに当たっての情報を提供し、最後に選挙人が投票を行うというその流れを基本としているところでありまして、期日前投票制度の導入は複数投票日制の採用を意味するものではないと考えております。

塩川委員 投票日当日投票所主義の原則が崩れるような複数投票日制は導入していないということであります。

 期日前投票がふえているから投票日当日の投票所の投票環境を後退させてもよいとはならないわけで、全国一律の国政選挙において投票所の数や投票時間の保障というのは、有権者の投票権の行使、投票機会の公平を確保する上で極めて重要であります。現状は、選挙経費の削減によって投票所数の減少や閉鎖時刻の繰上げに拍車をかけていると言わざるを得ません。

 大臣に重ねてお尋ねしますが、投票環境の向上を言うのであれば、真っ先にすべきは投票所数を減らすんじゃなくてふやすことであり、投票時間、閉鎖時間の繰上げをやめて規定どおりの時間投票所を開くことが必須ではないかと思いますが、御見解を伺わせてください。

石田国務大臣 先ほども御議論がございましたけれども、投票所数については減少してきていると承知をいたしております。

 投票所の設置につきましては、市町村の選挙管理委員会が地域の実情などを踏まえて決定すべきものでございまして、地域の実情を踏まえて投票所や期日前投票所を設置するほか、かつて投票所があった地域での期日前投票所の設置とか、あるいは移動期日前投票所の取組、あるいは移動困難者に対する支援など、選挙人の投票機会の確保に努めているものと承知をいたしております。

 また、投票所の閉鎖時刻の繰上げ、これにつきましても、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合などに限り行うことができるとされているわけでございまして、先ほども答弁申し上げましたけれども、例えば、高齢者が多く、大半が午後六時までに投票を済ませ、以降の投票者がほとんどいない場合、あるいは、台風による増水により橋梁が通行不能となるおそれが発生したなどの理由があると伺っております。

 私も、先ほど申し上げましたけれども、閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えておりまして、総務省では、選挙の都度、投票所の設置についての積極的な措置、あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げへの厳正な対応を各選挙管理委員会に対し要請をしておるところでございます。

塩川委員 県庁所在地でも閉鎖時刻を繰り上げているような例もあったりするわけですから、こういった事態が生まれている背景というのを、単に自治体の判断だ、選管の判断だとか地域の実情を踏まえてというだけに見るというのは、私は適切ではないと思います。指摘をしたように、投票日当日の投票所を開くための予算そのものがぐっと減ってきているわけですから、そこのところをしっかりと見る必要がある。

 そういう点で、年明けの通常国会には国政選挙の執行経費法案を出すというような話もお聞きするわけで、投票所の経費を更に削るようなことがあってはならないということを指摘をしておくものであります。

 それで、もう一つ考えたいのが、そもそも、期日前投票によって、選挙期間中、告示、公示の直後から投票が可能になるといった場合に、選挙期間が持つ意味は何なのかということが問われてくるわけです。

 我が国の選挙は、選挙期日の公示、告示日に立候補の届出をして、そこから候補者が選挙運動を行って、有権者に投票のための情報を提供し、有権者が投票を行うという制度です。選挙が正当に行われるためにも、有権者に、誰が立候補し、どういう公約を出しているのか、候補者情報がきちんと伝わることが必要です。

 日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけています。憲法上の権利行使にとって選挙が重要であることは言うまでもありません。

 しかしながら、公選法が公示、告示日から投票前日までを選挙運動期間と定め、その期間前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しているもとで、公示、告示日の翌日から投票できる期日前投票では、候補者情報が有権者に十分に渡っているとは言えない状況になっているのではないのか。しかも、その選挙運動期間もどんどん短くなってきているというのがこの間の経緯であります。

 選挙運動期間の日数というのは、憲法施行後、一九五〇年の公選法制定時には三十日間、衆議院も参議院も、知事、都道府県議もありましたけれども、それぞれ、衆議院は十二、参議院や知事は十七、都道府県議は九日に減り、一般市の長や議員、町村長と議員、二十日間だったものが、一般市では七、町村では五日というふうに大幅に減ってきているわけです。

 ネット選挙運動が解禁されたことで、有権者も主体的に選挙運動にかかわるようになってきた。各政党や候補者が有権者にみずからの政策を訴えるのが、この短い選挙運動の期間の設定で、民主主義の発展にとって本当にふさわしいのかということになってくるわけです。

 大臣に伺いますが、そもそも、選挙運動期間が定められ、事前運動が禁止された理由は何だったのか。

石田国務大臣 議員御指摘のように、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされております。

 これは、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに、選挙運動費用の増加を抑制するために定められたものと承知をいたしております。

塩川委員 これは、逐条解説などを見ても、いろいろ異論があるわけです、こういった仕組みでいいのかと。だって、戦前から引きずっている制度をそのまま運用しているというのが実態ですから。

 選挙運動をそもそもすべからく自由にすべきだという理念というのは当然あるわけで、例えば、地盤培養行為と選挙運動の差は紙一重で実質的に区別しがたいとかという意見なんかも当然ありますし、こういった反対論があるにもかかわらず、従前どおり禁止しているといった経緯というのは、今言ったように、無用の競争を避けたいという考え方によるものだということにとどまっているわけです。

 選挙運動は、判例により、特定の公職の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接的に必要かつ有利な行為と考えられているわけですが、事前運動の禁止というのは、戦前の規定をそのまま引き継いで、反対論が多いにもかかわらず、括弧つきの公平のためにいまだ続けているものですから、これは諸外国じゃちょっと考えられない仕組みと言わざるを得ません。

 総務省に確認しますけれども、主要国において、こういった選挙運動期間の設定、事前運動の禁止がどうなっているのか、紹介してもらえますか。

大泉政府参考人 詳細は承知していないところでございますが、国会図書館がまとめた資料によりますと、フランスにおいて、選挙運動の期間の始期、投票日の二十日前から制限があるということでございますが、イギリス、アメリカ、ドイツなど主要国では基本的には制限がないものと承知をしております。

塩川委員 フランスは選挙運動期間の設定はありますけれども、我が国におけるような事前運動規制の概念というのはそもそもないんですよ。アメリカは州によって選挙運動規制の内容が異なりますけれども、規制がなしということがありますし、イギリス、ドイツも規制がありません。ですから、日本のような仕組みそのものが異例なんです。いわば、国民の参政権、選挙権を大幅に制約をするような、そういう選挙制度のあり方そのものが問われているんじゃないのかということが、今、この期日前投票の問題ともかかわって改めて浮き彫りになっているときではないでしょうか。

 ですから、選挙運動と政治活動を区別をして選挙運動期間を設定をし、事前運動を禁止している国というのは、国際的にもまれな存在であるわけで、本来、選挙運動というのは政治活動の一部でありますから、こういう規定は見直すべきではないのか。

 大臣に伺いますけれども、期日前投票がふえて、候補者の情報が入らないままに投票が行われている実態を見れば、事前運動の禁止はもはや必要ないと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。

    〔委員長退席、宮内委員長代理着席〕

石田国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたように、選挙運動期間を定めて事前運動を禁止しているのは、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者等の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに、選挙運動費用の増加を抑制しようとするものでございまして、この趣旨は、投票日より前に投票する者が増加している現状においても妥当するものと考えておりますが、いずれにせよ、事前運動の禁止を含めた選挙運動のあり方につきましては、これは選挙制度の根幹にかかわる事柄でございますので、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。

塩川委員 無用の競争というのは何なのかわからないというのが率直なところであるわけで、主権者国民の代表を選ぶ選挙というのは民主主義の根本、根幹でありますから、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則にかかわる問題であります。

 よく知られているように、我が国の公選法というのは、べからず集と言われているように、いわば、できることはごくごく限定、箇条書きになっているというのが今の実態であります。それ自身が有権者の選挙への参画を大きく狭めることになる。先ほど言ったインターネット選挙の中で、何ができる、できないみたいなこと、参加しようと思う市民の皆さんが戸惑うような選挙制度というのはそもそもおかしいんですよ。

 こういうことこそ今見直すときだという点で、民主主義の発展を考えても、日常的に候補者、政党だけではなく、国民、有権者も含めて、政治的議論、選挙運動を自由に行うことができるようにすることが必要だということを申し上げて、質問を終わります。

宮内委員長代理 次に、浦野靖人君。

浦野委員 日本維新の会の浦野靖人です。

 よろしくお願いいたします。

 本日は、沖縄の選挙違反についてお話をしたいなと思っております。

 今国会でも、看板のことで内閣委員会なんかでは片山大臣のを取り上げていますけれども、ネットの、日曜日とかのネットでは、今井雅人さんの看板も何か話題になっていまして、また盛大なブーメランをやらかしたんちゃうかというような話を、ネットではうわさをされていますけれども、ちょっとそこら辺は、私も実物を見たわけではありませんので、ネットの世界の話です。

 また、ここにいらっしゃる多くの皆さんも、今回、沖縄の知事選挙、応援に行かれた方、いらっしゃったと思います。私も、非力ながら応援をしに行ってまいりました。

 うわさでは聞いていましたけれども、何と選挙違反の看板の多いことか。沖縄だけは本当に特殊で、これが許されている、別に公職選挙法で許されているわけではないんですけれども、沖縄だけが看板、垂れ幕、ありとあらゆるものが公営掲示板以外に顔と名前がばんと書かれている。これは本当に異常な選挙だなというふうに思いました。

 これがまたどの陣営もやっているというのが非常に大きな問題を抱えているんだろうなというふうに思います。恐らく我が党のあの方も、選挙になったらそれをやっているのかなと、それは僕は確認していないのでちょっとわからないですけれども、多分、全員やってはるんでしょう。だからこそ、誰もやめない。

 ところが、これは、ことし、沖縄の知事選挙の期間中に、もちろん、沖縄にいてましたので、沖縄のニュースで、那覇市の選管がそれを一生懸命撤去した、そんなことがニュースになるのかという話なんですけれども、撤去した数がそのとき七百何ぼと言っていました。しかも、七百何ぼは撤去したんですけれども、まだたくさんあり過ぎて手が回らないので、各事務所に警告を出しましたみたいなニュースだったんですね。

 どんな話やねんという話で、僕らの地元じゃそんなのはもうあり得ない選挙違反なので、沖縄県警は、一生懸命取締りを頑張っていただいています。地元の選管も頑張っているはずなんですけれども、那覇市は、地元の議員がおっしゃっていました、那覇市はめちゃくちゃ減ったんですよと言って、すごくうれしそうに言ってはりました。でも、知事選って、那覇市以外でも、全部、全島ですから、もう那覇市を出た瞬間にだあっと張ってあるんですね。

 きょうは、総務省、答弁いただくと思いますけれども、これは、今回の知事選挙でどれぐらいの違反がありましたか。

    〔宮内委員長代理退席、委員長着席〕

大泉政府参考人 お答えいたします。

 公職選挙法の解釈、判断につきましては、立法時の議論、あるいは長年における判例、実例などの積み重ねでございまして、それに一般的な解釈を私どもも質疑応答などの形で示しておるところでございますけれども、都道府県選管、市町村選管においては、その解釈は共有していると考えております。

 ただ、それの、選挙運動の、あるいは政治活動の実態が極めて多様であるということはまた事実でございまして、実態に即して判断するということになると思いますけれども、また、さらに、最終的には司法が判断するということになると存じます。

 また、沖縄県選管にこのたび確認しましたところ、今回の沖縄県知事選挙において、ポスター等の規制について立候補予定者等の関係者に文書で周知して尽力をお願いする、求めるということをやりましたとともに、合計で三千五百件程度の撤去命令を出したと伺っております。

浦野委員 すごい数ですね、やはり。それでも、私たち、自分たちで選挙をやっている人間から言わすと、全くなくなっていないイメージですね。

 いや、確かに各選管で判断が分かれるのはあるんですよ、実際。大阪でも、大阪府の選管はいいと言っても、その該当市の選管はだめだと言うこととか、これは実際あるんですよ、僕らは困りますけれども。困りますけれども、地元の選管の判断に従うわけですけれども。選管によって、同じ法律で運用されているはずやのに判断が違うというのは、私は、それは認められるべきものなのかどうかというのはちょっとやはり議論があります。

 今御答弁いただきましたけれども、沖縄はそんなちょっとの差じゃないですからね。沖縄以外で、あれだけ選挙違反の看板とか、至るところの電柱とかに張ってあるなんというのはないですよ。絶対ないです。あんなあからさまな選挙違反。あれは本当に、僕、空港をおりて事務所まで行くタクシーの中だけでも二十枚ぐらい見ましたよ。これでも減りましたと言っていましたから。それはお互いの陣営がやり合っているので、全陣営がやめると言わないと、あの選挙違反はなくならないと思うんですよね。

 その点について何か国として、総務省としてもうちょっと本腰を入れて指導したらどうですか。

大泉政府参考人 私どもの業務は選挙を適正に執行する、公正に執行するということでございまして、そういう中では、先ほど申しましたけれども、法解釈などにつきましては、質疑応答の形などで都道府県、市町村選管にはきちっと御通知、あるいはいろいろな照会に答えているということでございます。

 ただ、具体的な行為が公職選挙法で禁止されているものに該当するかどうかはやはり当てはめの話になりますので、それは時期、場所、方法、数量、対象等につき総合的に勘案しなければいけないというようなこととなっておりますし、具体的に選管の権限も、文書図画の掲示につきましては一定ございますけれども、最終的には司法が判断するということとなるものでございますので、そのような範囲内で、私ども、できることはきちっとやっていきたいと思っております。

浦野委員 ぜひ一度、選挙部長、沖縄に見に行ったってください。多分、今でもいっぱい看板とかそのまま残っていますから。幾らでも、すぐ見つけれると思います。

 ポスターとかは紙やからそんなに、枚数はめちゃくちゃ刷っているからそれはお金がかかっていると思いますけれども、垂れ幕とかもすごいお金がかかっていると思うんですよ。そんな安い感じでつくっているような垂れ幕じゃないですよ。本当にかっちりとした垂れ幕をばあっと張ったりとかしているんですね。あんなん、めちゃくちゃお金がかかっていると思うんですよ。そのお金、そんなに使ってこれは選挙違反にならへんのかなと私は思うんですけれども。そういう費用なんかは、じゃ、誰が出してんねん、どこがつくってんねんとか、そういうことをやり出したら、選挙違反は幾らでも出てくると思いますよ。

 だから、私は本当に、代表的に日本全国で一番有名な沖縄県の選挙違反の話をしていますけれども、そういうことを沖縄で許したら、ほかでもやり出したら、全国ぐちゃぐちゃになりますよ。それこそ、本当にモラルハザードですよね。沖縄、しっかりとやらないとだめです。立場上その答弁が限界かもしれませんけれども。

 最後に、大臣、どう思います、今の。

石田国務大臣 選挙部長からいろいろ答弁させていただきましたけれども、いずれにしても、公職の候補者、政党等は、選挙運動あるいは政治活動を行うに当たっては、公職選挙法の規定に抵触しないように行うことが肝要であると考えております。

浦野委員 質問を終わります。ありがとうございました。

     ――――◇―――――

山口委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。石田総務大臣。

    ―――――――――――――

 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石田国務大臣 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成三十一年三月から五月までの間に満了することとなる実情等に鑑み、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等に対する国民の関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、平成三十一年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては、平成三十一年四月七日、指定都市以外の市、町村及び特例区の選挙にあっては、同月二十一日に統一することとしております。失礼しました。指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十一日に統一することとしております。

 第二に、これに合わせ、衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等についても、平成三十一年については、その選挙の期日を四月二十一日とすることとしております。

 このほか、重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間の特例等、必要な特例を設けております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

山口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時五十八分散会


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