衆議院

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第4号 令和4年3月17日(木曜日)

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令和四年三月十七日(木曜日)

    午前八時三十分開議

 出席委員

   委員長 浜田 靖一君

   理事 大串 正樹君 理事 奥野 信亮君

   理事 平井 卓也君 理事 吉川  赳君

   理事 篠原  孝君 理事 寺田  学君

   理事 浦野 靖人君 理事 伊藤  渉君

      秋葉 賢也君    石原 正敬君

      尾崎 正直君    加藤 竜祥君

      勝目  康君    川崎ひでと君

      神田 潤一君    菅家 一郎君

      木原  稔君    国定 勇人君

      熊田 裕通君    佐々木 紀君

      塩崎 彰久君    鈴木 憲和君

      辻  清人君    土田  慎君

      中西 健治君    西田 昭二君

      長谷川淳二君    藤井比早之君

      古川 直季君    山田 美樹君

      青柳陽一郎君    落合 貴之君

      後藤 祐一君    手塚 仁雄君

      徳永 久志君    森山 浩行君

      遠藤 良太君    高橋 英明君

      山本 剛正君    河西 宏一君

      日下 正喜君  斎藤アレックス君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   総務大臣         金子 恭之君

   総務大臣政務官      鳩山 二郎君

   政府参考人

   (警察庁長官官房審議官) 鎌田 徹郎君

   政府参考人

   (デジタル庁審議官)   山本 和徳君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君

   政府参考人

   (法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君

   衆議院調査局第二特別調査室長           大泉 淳一君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十七日

 辞任         補欠選任

  塩崎 彰久君     土田  慎君

  鈴木 憲和君     佐々木 紀君

  辻  清人君     西田 昭二君

  星野 剛士君     熊田 裕通君

  山田 美樹君     菅家 一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  菅家 一郎君     山田 美樹君

  熊田 裕通君     星野 剛士君

  佐々木 紀君     鈴木 憲和君

  土田  慎君     塩崎 彰久君

  西田 昭二君     辻  清人君

同日

 理事星野剛士君同日理事辞任につき、その補欠として大串正樹君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 政府参考人出頭要求に関する件

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)


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     ――――◇―――――

浜田委員長 これより会議を開きます。

 理事の辞任についてお諮りいたします。

 理事星野剛士君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

浜田委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に大串正樹君を指名いたします。

     ――――◇―――――

浜田委員長 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鎌田徹郎君、デジタル庁審議官山本和徳君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省大臣官房審議官保坂和人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

浜田委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。森山浩行君。

森山(浩)委員 おはようございます。立憲民主党の森山浩行でございます。

 まずは、昨晩、福島県そして宮城県におきまして大きな地震、震度六強という記録をされております大きな地震がございました。

 政府におかれましては官邸対策室を即時開設をされ、我々の方でも、私、現在、災害・緊急事態局長を務めておりますけれども、党本部に災害対策本部を設置をし、情報収集に当たっておりますが、ようやく夜が明けて、これから現場の状況というのが明らかになってくることが多いと思います。

 被災されている皆様にお見舞いを申し上げますとともに、これから七十二時間、発災より七十二時間というのが命の時間と言われます。そこで下敷きになっている人がいたり、あるいは行方不明になっている人がいたりというところを、一人でも多くの命を救うことができるよう努力をいただきたいというふうに思います。我々も協力をしてまいりたいと思います。

 大臣、いかがですか。

金子(恭)国務大臣 おはようございます。

 昨晩発生いたしました福島県沖を震源とする地震において、まず、お亡くなりになられた方に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。

 総務省及び消防庁では、発災後直ちに災害対策本部を立ち上げまして、関係機関等と連絡を取りながら万全の対応に努めております。今朝も、総務省災害関係局長級会議を開催いたしまして、自治体や関係事業者と緊密に連携をしながら引き続き被害状況の把握に努めるとともに、関係者が一体となって被災者の救命、救助等の応急対策に全力で取り組むよう関係部局に指示したところでございます。

森山(浩)委員 早急な御対応、ありがとうございます。

 特に、総務省というのは自治体の窓口でもあります。現場が大変な状況のときにしっかりと聞き取りをして、そして現場を支えていただきますように、よろしくお願いをいたします。

 さて、法案の質疑でございます。

 今回の法案、選挙の執行経費の基準ということで、これまでに書き込んでいなかった様々な部分についてしっかり予算の裏づけをしようというものだということでございまして、まず最初に郵便投票についてでございます。

 この委員会で審議をし、そして、前期でありますけれども、コロナ陽性者の皆さんの隔離中の投票の権利を確保するためにということで、コロナ陽性者のための郵便投票の制度をスタートしています。これの利用状況、及び、これまで郵便投票というのは介護度五の皆さんにのみ基本的には開かれていた制度でございますけれども、従来の制度と比べて、利用状況の比較についてお答えください。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 昨年十月の衆議院議員総選挙における、本委員会において大変御尽力を賜りました、新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票の投票者数、これは小選挙区選挙、比例代表選挙共に三百二十四人でございました。

 なお、十八歳未満の者等も含みますが、厚生労働省の発表資料によると、投票用紙の請求期限である昨年十月二十七日時点での新型コロナウイルスの感染症法による自宅療養者数と宿泊療養者数の合計は千六百五十三人、それから、昨年十月十七日から三十日までの間での検疫法による入国時の検査を行った日本国籍者の合計は約一万九千人ということでございました。

 一方、昨年の衆議院総選挙における一般の郵便等投票の投票者数は、小選挙区選挙で一万九千三百二十二人、比例代表選挙で一万九千三百三十八人であり、令和三年三月末時点で郵便等投票の対象者となり得る身体障害者は約百六十三万人、要介護の五の方が約五十九万人であったと承知をしております。

 総務省においては、各選挙管理委員会に対しましてコロナの郵便投票の事務執行に当たっての具体的な留意事項を示すとともに、手続の際の注意事項を示したチラシや動画の作成などに取り組んできたところでございまして、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について、投票の機会を確保する観点から意義があった、活用いただいたものと考えております。

森山(浩)委員 コロナの郵便投票資格者が二万人程度、これは正確な数字ではないのかもしれませんが、のうちの三百二十四人。そして、ふだんから、自分自身は介護度五だ、この郵便投票ができると分かっている人たち、この二百万人のうちの一万九千人ということで一%ぐらい、これを超える投票の実態があったということでございます。

 これも、突然なって、今日コロナ陽性になりました、じゃ、これから、今までやったことはないけれども申請をしなきゃいけないという、かなりハードルが高いものでありましたけれども、このような形で活用されたということは、皆さんの啓発の御努力の成果ではないかなというふうにも思います。

 ただ、こういう形でしっかり投票権を確保するということは大事なのでありますけれども、これは前回の議論のときにも申し上げました、郵便投票自体には基本的な問題が、課題があります。昭和二十二年に大量の不正投票があったときから変わっていない部分、つまり、郵便投票を誰が書いて、どんな状況で投函をしているかというのは、これは計り知れないという部分です。

 投票所に行って、そこの場で書いていれば、脅迫をされたりとか、あるいは書かされたりというような状況というのはありませんし、それに対して、例えばインターネット、この技術を使いますと、ブロックチェーンというような形で、誰が入れたかというのが分かるような仕組みも今できています。

 ですので、こういうものを使って、もし脅迫をされて入れたものを、自分で後でもう一回入れ直すというようなことも含めて、技術を活用しながら、また、技術の進歩と合わせて公正な権利の行使ができるような形でということで、更に制度を進歩させていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 郵便等投票につきましては、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正が横行したことを背景に昭和二十七年に一旦廃止をされ、その後、対象者を限定して再導入されて現在に至っているという経緯は、委員御指摘のとおりでございます。

 一方、インターネット投票については、現在、投票しにくい状況下にある在外選挙人の利便性向上の観点から、郵便等投票が広く認められている在外選挙におけるインターネット投票についての検討を進めており、また、国内のインターネット投票については、投票管理者や立会人の下で行うことが原則の投票を、特段の要件なく、これらの者が不在の中で認めることの是非などの課題、こういったものがあるというふうには考えているところでございます。

 御指摘のように、再投票によって投票の上書きを認めるというようなことについては、インターネット投票の投票情報と投票人情報をひもづけた状態でシステム内に保存し続ける必要があり、投票の秘密保持の観点から適当ではないこと、現行の郵便等投票や不在者投票において再度投票をすることは認められておらずバランスを欠くこと、再度投票を認めることとした場合には、例えば選挙情勢の報道等により投票先を変更するおそれがあることなど、問題があるというふうな承知をしているところでございます。

 いずれにいたしましても、現在進めております在外選挙におけるインターネット投票について、検討を更に進めてまいりたいと存じます。

森山(浩)委員 ありがとうございます。

 あらゆる社会問題の中で、特にこの投票そして選挙という部分に関しましては、国会議員全員が当事者ということでございます。我々自身がしっかりと現場の状況を見ながら、また委員会でも話し合っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。特に、権利の確保は大事だという部分と、選挙の公正をいかに確保するか、非常に難しいバランスでありますけれども、議論を続けてまいりたいと思います。

 さて、もう一つ、今回、法改正の目玉でもあります移動投票所、これによってまた投票率を上げるぞという部分でありますけれども、現在、移動投票所の運用はどうなっておりますでしょうか。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 昨年の衆議院議員総選挙において移動期日前投票所を設置した自治体数は、二十八道県で五十九団体であり、平成二十九年の衆議院議員総選挙六団体と比べて五十三団体増加をしたというところでございます。

森山(浩)委員 増加の傾向にある中で制度をつくっていくということなんですけれども、やること自体は望ましい、これを増やしていって、そして投票の機会を確保するということは望ましい。

 例えば、我々都市部だと、大学の中とかあるいはショッピングセンターの駐車場の端っことかに置いてもらうと、ついでにここで投票していこうかというようなことなんかも含めて、いろいろな工夫ができるんじゃないかなというふうに考えておりますが、促進のための方策についてお知らせください。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど御紹介した中には、御指摘のように、大学あるいはショッピングセンター、スーパーマーケット、道の駅などの商業施設、あるいは駅前などの人が集まる場所で活用した例などもあったものと承知をしておりまして、投票環境の向上の観点から、各団体において様々な取組や工夫を行っていただいているところでございます。

 そのような様々な取組や工夫を更に進めていただけるよう、本日御審議いただいている選挙執行経費基準法の改正法案におきましても、国政選挙における移動期日前投票所の設置に要する経費を国費で措置することにつき、明記をさせていただいております。

 さらに、現在、各選挙管理委員会における昨年の総選挙での取組事例を調査しているところでございまして、今後、様々な取組やその工夫点についても全国の選挙管理委員会に具体的に周知することで新たな設置の検討が進むよう、積極的な取組を促してまいりたいと存じます。

森山(浩)委員 ありがとうございます。

 横横で、ああ、そんなやり方もあるのかということ、まあ、移動投票所というと、山奥でなかなか投票所が遠いんだというようなところというイメージがありますけれども、ほかにもこんな活用の仕方があるんだということが分かれば、またこれも広がっていくのかなと思いますし、また、昨年のコロナの郵便投票の際にも、いや、むしろ移動投票所を増やすべきではないかというような議論もございましたので、ここら辺りも組み合わせながらしっかり後押しをしていただければというふうに思います。

 さて、公正な選挙という部分でございますが、我々、衆議院選挙のときには、千枚の選挙本番のポスター、これに証紙を貼るというような形で、証票を貼るという形で千枚を確保するわけなんですけれども、証票を剥がすというような形で、我々、貼ったものを貼ったのを、これ、証票のないポスターを貼っていますよというような通報をいただくことがあります。見に行くと、その端っこがちょうど切り取られていたりとかいうようなことがあって、じゃ、これを貼り替えようと思っても、千枚使い切っていますから、もう貼り替えられないというようなこともあります。

 証票を切り取るというような行為について、現場の状況、あるいはそれに対してどのような罪になるかというようなことについて、お知らせください。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 選挙運動用ポスターに貼り付けることとされている証紙につきましては、ポスターの枚数が制限されていることに伴い、その枚数を確認する趣旨のものということでございます。

 御指摘のような、適法に掲示された選挙運動用ポスターに貼り付けられた証紙を剥がす行為については、適法な選挙運動としての保護を受けなくさせるおそれを生じさせ、一般的には、公職選挙法第二百二十五条に規定する選挙の自由妨害罪に該当するおそれがあるものというふうに考えるところでございます。

森山(浩)委員 自由妨害罪、量刑はどのぐらいですか。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 選挙の自由妨害罪に関しましては、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金ということが公選法二百二十五条で規定されております。

森山(浩)委員 これは重大な犯罪だということで、警鐘を鳴らしていただきたいというふうに思いますけれども。

 投票用紙、交付をされるときに、たまたま二枚選管が渡しちゃった、これは選管も気をつけていただかなきゃいけないんですが、人間のやることです、そういうことも起こります。そのときに、交付をされた人が、二枚もらった、ラッキーと思って、二枚書く、そして入れてしまうというようなことというのはどのような罪になるのか、あるいは、そういう事例というのは把握をされていますか。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省としては、個別の事案について実質的な調査権を有していないので、一般的に公職選挙法の規定について申し上げさせていただきたいと存じますけれども、同法二百三十七条第三項におきまして、投票を偽造し又はその数を増減した場合における投票偽造罪及び投票増減罪について規定されております。

 一般論として申し上げますと、故意があればこの罰則の対象となりますが、故意がなければこの罰則の対象とはならないというふうに考えられるところでございます。

森山(浩)委員 二枚もらったからといって、これは、入れるんじゃなくて、ちゃんと一枚は返してくださいねということでございます。

 実態として、交付よりも多くの投票がされているという事例があるということでございますので、この辺もしっかり啓発をいただいて、二枚もらったときにそのまま入れちゃいけないんだよということは徹底をしていただきたいというふうに思います。

 もちろん、選管の皆さんにもお気をつけいただきたいんですが、これは人間のやることなので、そういうときには国民の皆さんの方がしっかりしていただくということも大事かと思います。

 さて、詐偽投票罪というのがあります。詐偽投票罪とは何か、また、その検挙数と事例についてお知らせください。

鎌田政府参考人 お答えいたします。

 お尋ねの、詐偽投票罪で検挙した事例といたしましては、他人に成り済まして投票用紙の交付を受けて投票する者、既に期日前投票をしているにもかかわらず、投票していないかのように装い、投票用紙の交付を受けて投票する者などを把握しているところでございます。

 また、詐偽投票の検挙件数ということでお尋ねがございました。警察庁におきましては、詐偽投票のみならず、詐偽登録、投票偽造等を含む不正投票に関する検挙件数を毎年取りまとめておりますことから、この数値をお答えさせていただきます。

 過去五年間の検挙件数でございますが、平成二十九年が四件、平成三十年が二件、令和元年が二十五件、令和二年が二件、令和三年が十九件でございます。

 以上でございます。

森山(浩)委員 実感の部分とは随分かけ離れているな、少ないなという思いがあります。

 替え玉投票という形で、本人じゃない人が、違う人の投票券を持って投票に来る、それをチェックするということでありますけれども、本人確認の現在の状況についてお知らせください。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 選挙の投票においては、選挙の公正を確保するため、本人確認を確実に行うことが重要であると認識をしております。

 具体的には、選挙人が投票所入場券を持参した場合には、投票所入場券の情報を選挙人名簿と対照することにより本人確認を実施しているものと承知をしております。また、投票所入場券を持参しない場合などには、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどにより、本人確認を実施しているものと承知をしております。

森山(浩)委員 この本人確認というのは全部でなされているのか、あるいは義務として応えなきゃいけないのかという部分についてお答えください。

森政府参考人 私どもとしても、投票所の用紙の交付に当たっては、選挙人名簿又はその抄本との対照を確実に行って、当該選挙の選挙権を有する者であることを十分に確認することということで周知徹底を図っているところでございます。

森山(浩)委員 ただ、これは義務じゃないんですよね。しっかりと本人確認をするといっても、例えば、私が投票所に行きました、年齢二十歳という投票券を持っていったときに、あんた、二十歳じゃないだろうということが言えるかという話なんですよ。

 これは、当日の選挙のときには立会人がいらっしゃいます。自分のところの町の人、少なくとも近所の人たちが見ている中でやりますから、あなた、違いますよねということを言える可能性は高い。

 しかしながら、現在、期日前投票というのがどんどん上がってきています。市役所なり区役所なりの役所の方が見ている中でということになりますと、あなたはこの町のこの人じゃないですよねと言う確率は非常に低くなります。

 替え玉投票をしやすい状況にありまして、これは以前もこの委員会で申し上げたことがありますが、街頭で演説をしているときに、これ上げるわと、おばあちゃんに投票券を渡されそうになったことがあります。応援するわ、これ上げるわと言われて、いやいや、おばあちゃん、自分でそれ投票してくださいねというふうに申し上げますと、いやいや、いつも渡しているからと言われてね。うちはもらったことないんですけれども。

 そういうような事例なども考えると、感覚的には、替え玉投票というようなことというのがあちらこちらで行われているのではないか、また、行われる可能性について、非常に高くなっているのではないかと思います。

 身分証明書、これは提示をしなきゃいけないということにはなっていません。今の制度、これは身分証明書提示をしないで期日前投票ができるということでいいんでしょうか。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 公職選挙法の条文上は、第四十四条第二項におきまして、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ投票をすることができないこと、また、公職選挙法第五十条第一項におきまして、投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならず、その宣言をしない者は、投票をすることができないというふうにされております。

 本人確認をきちんと行うということになっておるわけでございますけれども、身分証明書の提示ということが規定されているわけではございません。

森山(浩)委員 あなた、そうですかと聞いて、心臓の強い人であればそのままスルーできるという条文になっているということでございます。

 身分証明書自体が、提示、もう今、銀行で何か書類を作るにしても、いろいろな窓口に行っても、写真つきの身分証明書を出してください、今はマイナンバーカードもあります。そんな形で、より替え玉の投票ができないようにするというのは大事だと思うんですが、この詐偽投票罪、替え玉投票した場合の量刑は幾つですか。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 詐偽投票罪につきましては、「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」というふうにされております。

森山(浩)委員 二年以下の禁錮ですよ。直接詐偽投票する、替え玉投票した人が二年以下の禁錮。先ほどの自由妨害罪、本番ポスターの証紙を切り取るのは四年、あるいは、器物損壊、一般の政治活動のポスターを破るのは三年という状況です。二年の禁錮、軽過ぎるんじゃないでしょうか。大臣、いかがお考えでしょうか。

金子(恭)国務大臣 お答え申し上げます。

 公職選挙法は、昭和二十五年に議員立法で制定されたものでございます。御指摘の詐偽投票罪や選挙の自由妨害罪は、制定当時より設けられているものでございます。

 詐偽投票罪は二年以下の禁錮又は罰金、選挙の自由妨害罪は四年以下の懲役若しくは禁錮又は罰金とされ、物価指数の変動等による罰金の額の引上げを除き、そのまま現在に至っているものと承知をしております。

 詐偽投票罪の罰則を強化することについては、理由や必要性をどのように考えるか、公職選挙法の他の罰則や刑罰法規全体における均衡などの点を考慮する必要がありますことから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。

森山(浩)委員 議員立法ということでございます。

 ここで、議員の皆さんは全部これは当事者でありますし、現場の実態は、ほかのどなたよりもよく知っていらっしゃると思います。直接替え玉で投票する、ふだんの政治活動の妨害、選挙中の妨害、この罰則の規定が混乱をしているというふうにお感じにならないでしょうか。これは、しっかりと議員間で議論をして、今のおかしな状況を変えたいと思いますので、御協力よろしくお願いをいたします。

 最後です。

 河井元法務大臣夫妻の公選法違反事件で、地元議員などは、不起訴から一転、起訴ということになりました。この経緯についてお知らせください。

保坂政府参考人 お尋ねの事案につきまして、検察当局は、令和三年の七月六日に、供与を受けた者ら百名をいずれも不起訴処分といたしました。これについて、検察審査会が、三十五名につき起訴相当、四十六名につき不起訴不当、十九名につき不起訴相当との議決がされたと承知しております。

 検察当局におきましては、この起訴相当と不起訴不当の議決がされた者について、検察審査会の議決を受けて再捜査しまして、令和四年三月十四日、起訴相当の議決がなされた三十五名について、そのうち九名については公判請求、二十五名については略式命令請求、一名については不起訴処分といたしまして、不起訴不当の議決がされた四十六名につきましてはいずれも不起訴処分としたものと承知をいたしております。

 今回の検察の処分の判断の具体的な経緯につきましては、個別事件における検察の事件処理に関わる事柄ですので詳細はお答えを差し控えますけれども、検察当局においては、検察審査会の議決を踏まえて所要の捜査を行い、その結果等を総合的に考慮して今般の処分に至ったものと承知をいたしております。

森山(浩)委員 検察審査会の中で、お一人は健康問題と報じられていましたけれども、不起訴ということですが、ほぼそのままの形で起訴にというような形になったということで、この審査会はしっかり機能しているなというふうに思います。しっかりこの後の公判、事実を明らかにしていただきますようによろしくお願いをいたします。

 以上で終わります。

浜田委員長 次に、遠藤良太君。

遠藤(良)委員 日本維新の会の遠藤良太でございます。よろしくお願いいたします。

 まず初めに、昨日、東北、関東地域で起きました地震において亡くなられた方に御冥福をお祈りいたします。また、被害に遭われた方々に関しましてお見舞い申し上げます。

 早速質問に入らせていただきます。

 まず、選挙執行経費基準法の改正案についてお尋ねしたいと思います。

 移動期日前投票所の経費についての規定が入るということで、投票所まで行く交通手段のない方でも投票ができる。私自身が活動している兵庫県の香美町では、平成二十八年参議院選挙において、投票所までの無料送迎バス等を導入しておりました。投票立会人などの選出が難しいため投票所を統合した関係で、その地域にお住まいの方の投票の機会を確保できなくなるということから導入したという経緯があります。

 自治体における無料送迎バスといった移動手段についての国の支援について、まず確認させてください。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 投票所までの御指摘の巡回、送迎バスの運行、あるいはバスの無料乗車券の発行など、選挙人に対する投票所への移動支援に関する施策につきましては、選挙の公正を確保しつつ、高齢者や障害者など投票所への移動が困難な方はもとより、選挙人の投票の機会を幅広く確保する観点から有効と考えられるため、総務省においては、国政選挙や統一地方選挙の都度、各選挙管理委員会に対して積極的な対応を要請しております。

 昨年の国政選挙における移動支援の取組状況は、例えば衆議院選挙で見てみると、平成二十六年選挙の百二十五団体から、平成二十九年選挙では百九十七団体、令和三年選挙では二百八十団体と増加してきております。

 国政選挙の移動支援に要する経費につきましては、選挙執行経費基準法に基づく地方公共団体への委託費により、全額をきちんと措置しております。

 引き続き、必要な財政措置を行うとともに、各選挙管理委員会が積極的に施策を講じられるように、しっかりと周知し、支援をしてまいります。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 無料送迎バスといった移動手段では有権者を投票所に送っていくということで、それに対して、移動期日前投票所であれば投票所の側が来てくれるということで、有権者にとっては投票しやすくなる。

 人口の減少している中山間地域においては、高齢化が進展している中で、移動手段のないところでは、今後、移動期日前投票所が増えていくように思いますけれども、今後の見通しについてどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 自動車を活用した移動期日前投票所の設置は、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会の確保の観点から有効な取組と考えられます。

 このため、総務省では、国政選挙や統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対して積極的に設置を検討するよう通知をしておりまして、昨年の衆議院議員総選挙では五十九団体で設置をされました。

 本日御審議をいただいております選挙執行経費基準法の改正法案においても、国政選挙における移動期日前投票所の設置に要する経費を国費で措置することにつき法律に明記をさせていただきたいと存じておりますので、各団体における新たな設置を促したいと考えております。

 加えて、現在、各選挙管理委員会における移動期日前投票所の取組事例を調査しておりまして、調査結果について、総務省のウェブサイトに掲載するとともに、全国の選挙管理委員会に周知することで、取組事例の横展開を図ってまいります。

 こうしたことを通じて、地域の実情を踏まえた新たな設置の検討が進むのではないかと考えております。

遠藤(良)委員 高校、大学においてもこういった形で設置されるということを聞いています。高校、大学であれば、平日に授業を受けている高校生や大学生も投票しやすいということで、若者の投票率向上につながってくるということだと思います。

 若者の投票率向上のための制度として移動期日前投票所を活用していくべきだと思いますけれども、その旨を自治体に周知していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

森政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のとおり、大学や高校などに移動期日前投票所を設置する取組については、投票環境の向上につながるとともに、若者の政治意識の向上を図る観点から有効な取組と考えられます。昨年の衆議院議員総選挙において、大学や高校に移動期日前投票所の設置を行った団体もあると承知をしております。

 先ほども御答弁いたしましたとおり、総務省では、移動期日前投票所の取組事例を調査しているところでございますが、大学や高校に移動期日前投票所を設置することについても全国の選挙管理委員会に周知をすることで、新たな設置の検討が進むように、これも積極的な取組を促してまいりたいと存じます。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 高校生であったりとか大学に関しては、教育の観点からも非常に有効だと思っています。

 次に、電子投票についてお尋ねしたいと思います。

 これまで地方自治体の一部で電子投票が導入されてきた。開票作業が効率化し、紙の利用の削減にもつながるということです。一方で、岐阜県の可児市で選挙が無効になったということがありました。機械が高額であることもあって、今はどこの自治体も行っていない。

 現在はタブレット端末を利用して電子投票を行うこともできるというふうに考えますけれども、電子投票を行う方向性についてお尋ねしたいと思います。

森政府参考人 お答えいたします。

 電磁的記録式投票機を用いて行う投票所での電子投票については、平成十四年二月に特例法が施行され、地方選挙に限って導入が可能となっております。

 同法の施行後、十団体で二十五回の電子投票が実施をされましたが、専用の投票機を用いる必要があったこと、トラブルが発生し選挙争訟に発展した事案があったこと、電子投票機を供給していた事業者が採算性等の面から機器の更新ができず、機器の供給が困難になったことなどから、実質的に電子投票が実施できない状況となりました。

 このような状況を踏まえまして、令和二年三月に、電子投票システムの技術的条件に関し、タブレット端末などの汎用機を用いた電子投票が実施できるようにすることなどの改定を行ったところでございます。

 総務省としては、全国の選挙管理委員会に対し、開票の迅速化や疑問票、無効票がなくなるなどの電子投票のメリットや、技術的条件の改定内容について周知をするとともに、電子投票の導入に関心のある地方公共団体に対し、説明会を実施してきております。また、電子投票システムを開発する事業者に対しても、技術的条件に関する助言を行っておりまして、開発を検討中であると承知をしております。

 事業者による電子投票システムの開発が行われれば、民間検査機関による技術的条件の適合確認を経た上で電子投票を行っていくということになりますが、総務省としては、これらの取組によりまして、地方公共団体における電子投票の導入を促してまいりたいと存じます。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 今月十三日に投開票があった石川県知事選では、投票率は六一・八一%と、四年前に比べて二三ポイント近くも高くなっている。保守三つどもえの戦いで有権者の方の関心を集めたからだと思いますけれども、令和三年の衆議院総選挙の投票率は五五・九三%、令和元年の参議院選挙の投票率は四八・八〇%です。国政選挙においては、およそ半数程度の有権者しか投票していないというのが現状だと思います。

 投票率向上のためには、インターネットによる投票をできる限り早期に実現していく方がいいかと思いますけれども、紙の削減にもなり、投票立会人等もいないため、長期的には選挙執行経費が削減できると思います。

 在外公館でのインターネット投票については法整備の検討などが必要とのことですが、最短だといつごろから実現できる見通しでしょうか。

金子(恭)国務大臣 遠藤委員にお答え申し上げます。

 インターネット投票に関しましては、現在、投票しにくい状況下にある在外選挙人の利便性向上の観点から、郵便等投票が広く認められている在外選挙について導入の検討を進めております。導入に当たっては、マイナンバーカードの海外利用を前提とした確実な本人確認、二重投票の防止、投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策などの論点について、確実な対応を行うことが必要となります。

 さらに、国内のインターネット投票につきましては、投票管理者や立会人の下で行うことが原則の投票を、特段の要件なく、これらの者が不在の中で認めることの是非や、有権者の規模が極めて大きいことに伴う、一斉アクセスがあったときのシステムの安定性の確保といった課題もあると考えております。

 新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わることから、各党各会派における御議論などを踏まえる必要がございます。このため、導入時期について明らかにできる段階にありませんが、総務省としては、まず在外選挙での導入について、引き続き、着実に検討を進めてまいりたいと思います。

遠藤(良)委員 大臣、ありがとうございます。

 まずはできるところからスタートしていくということで御答弁いただきました。

 エストニアでは、デジタルガバメントの進んだ国として有名です。旧ソ連の崩壊で独立を回復し、ロシアと国境を接しているものの、現在はNATOに加盟をしています。エストニアでは、行政手続の九九%をインターネット上で行うようにできる。EUとの結びつきをこれによって強化することにつながっています。

 人口百三十万人程度と日本の約百分の一弱で、直ちに比較はできないんですけれども、デジタル化を進めるという観点から、インターネット投票を含めたデジタルガバメントへの方向性について、デジタル庁にもお聞きしたいと思います。

山本政府参考人 お答えいたします。

 ただいま総務大臣から御答弁があったとおり、在外選挙におけるインターネット投票については、解決すべき課題があることを踏まえながら、総務省におかれまして導入に向けた検討が進められているものと承知しており、また、インターネット投票の導入については、各党各会派における御議論なども踏まえる必要があるものと認識しております。

 私どもデジタル庁は、そのミッションとして、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を掲げております。インターネット投票を導入するということになれば、技術的な面も含めて、必要な協力をしてまいりたいと存じます。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 こういう意味で、世界に少ない、今現状はそういう形が少ないので、積極的に取り組まれていかれた方がいいかと思います。

 先ほど大臣からも答弁ありましたマイナンバーカードの活用の中で、現在、コンビニ等でマイナンバーカードを使用して住民票や印鑑登録証の取得ができます。そのために、まずはコンビニエンスストアでの投票を、マイナンバーカードを活用したコンビニエンスストア、コンビニでの投票について、どういったお考えをお持ちでしょうか。

森政府参考人 お答えいたします。

 コンビニの設置端末から投票を行うことができるようにしてはどうかとの御提案と存じますが、コンビニ内での投票でありますことから、投票管理者や投票立会人を置くことができるのか、できない場合に、これらの者が不在の中で投票を認めることについてどう考えるのか、あるいは、多くの人が出入りする中、投票内容が他人からのぞかれたりする懸念についてどう考えるかなどの課題がまずあるものというふうには考えているところでございます。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 現実的に、少しずつそういった形で取り組めるように、前に進めていかれたらいいかと思います。

 続いて、ちょっと順番を変更して、選挙運動についての質問をさせていただきたいと思います。

 今回の改正では、公営掲示板の費用について改定があった。一つの掲示板での区画数が多いと増額になり、少ないと減額になります。実態に合わせた改定とのことで、一方で、木でできた公営掲示板に紙のポスターを貼ることをそもそも変えていくべきなんじゃないかなというふうに考えています。

 選挙では、公営掲示板にポスターを貼るのに人と労力を要します。公営掲示板ポスターは、有権者に候補者を知っていただく点では非常に優れていると思いますけれども、広い選挙区のところを回って貼っていくのは非常に大変な作業になると思います。

 公営掲示板を電子化していく、こういったことで、ポスターを貼る手間であったりとか紙の削減、こういったことにもなると思いますけれども、また一方で、若者を含め様々な人が選挙に立候補できる、こういったことにもつながると思いますけれども、公営掲示板の電子化についてはどのようにお考えでしょうか。

鳩山大臣政務官 御質問にお答えをさせていただきます。

 現行の公職選挙法の関係規定に照らすと、選挙運動のために電光表示などを用いることの是非、ポスター掲示場などの在り方が主な論点になるものと考えております。

 まず、選挙運動のために電光表示などを用いることについては、従来、選挙運動のために電光表示や映写等の類いを掲示する行為が全て禁止されておりましたが、平成二十五年の議員立法により、屋内の演説会場内においてその演説会の開催中に使用する映写等の類いに限り解禁されたものと承知をいたしております。

 また、公職選挙法第百四十四条の二に規定するポスター掲示場については、ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保、町の美観の維持、選挙運動費用の節減、選挙人の便宜などを趣旨として制度化されてきたものと承知をいたしております。

 御提案については、どのような範囲で選挙運動のために電光表示などを用いることを認めることとするのか、あるいは、お金のかからない選挙の観点から、設置に係る経費などをどのように考えるかといった論点があるものと考えておりますが、いずれにいたしましても、選挙運動の在り方に関わる問題であり、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えております。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 いろいろな課題がある、そして各会派、各党派で議論していかないといけないと思うんですけれども、一方で、まず技術的な面もあると思います。

 まず政府の中で検討を行うことも考えられると思いますけれども、どうでしょうか。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど政務官からも御答弁を申し上げたとおり、やはり選挙運動の在り方に関わる問題でございまして、従来より、そうした選挙運動の在り方に関わる問題については各党各会派の方で御議論いただいておるところでございまして、各党各会派で御議論いただくべき事柄というふうに存じているところでございます。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 是非、そういう意味で電子化を進めていかれたらいいかと思います。

 選挙では、チラシに証紙を貼っていく作業に労力を使います。証紙を手で貼っていく、こんなアナログなやり方は、今のこのデジタルの時代で、非常に、どうなのかなというふうに思っています。法定枚数での管理が必要ということもありますし、番号をあらかじめ承知していかないといけないというところはあると思うんですけれども、こんなものは、機械で、スタンプで押していくという、簡単に代替的な手段も考えられると思うんですけれども、また一方で、紙の削減にもこれはなると思います。

 こういった手段については、今現在どのようにお考えでしょうか。

鳩山大臣政務官 御質問にお答えをさせていただきます。

 選挙運動用ビラやポスターに貼り付けることとされている証紙については、ビラやポスターの枚数が制限されていることに伴い、その枚数を確認する趣旨のものと承知しております。

 御指摘のような証紙の代替手段については、過去にも同様の意見があったと承知しておりますが、事務方からの報告によりますと、例えば、印刷機によるナンバリングについては、同じ番号が付されたビラやポスターが複数枚印刷されていないかどうかの確認が困難であること、一般的に、ラベリングに用いられるハンドラベラーを証紙の貼付けに活用することについても、証紙をロール状で印刷可能な業者が一部に限られており、選挙時の限られた納期での対応が迫られることといった課題があるものと認識しております。

 いずれにいたしましても、選挙運動の在り方に関わる問題でありますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えております。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 選挙運動の在り方も時代によって変えていくべきだと思います。皆さんも多分、恐らく思われていることだと思うんですけれども、是非、そういう意味で、積極的に議論していきたいと思います。

 次に、一票の格差について質問させていただきたいと思います。

 まず、先日、金子大臣の方から、政府として、区割り改定法案を粛々と国会に提出するとの御答弁がありました。

 再度確認させていただきます。政府として、平成二十八年の法改正と平成三十年の最高裁判決を前提として、十増十減での対応を進めているということでよろしいでしょうか。

金子(恭)国務大臣 お答え申し上げます。

 衆議院議員選挙区画定審議会設置法に規定されるいわゆるアダムズ方式により、令和二年国勢調査の日本国民の人口に基づく都道府県別定数を計算すると、十増十減となります。審議会は、この都道府県別定数による区割り改定案の勧告を、同法に基づき、本年六月の二十五日までに行うものとされていると承知をしております。

 総務省としては、審議会から区割り改定案の勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずることとなるものと考えております。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 明確にお答えいただけたと思います。

 時間も余りありませんので、ちょっと急ぎます。

 京都の選挙買収事案についての質問をさせていただきたいと思います。

 令和元年の参議院選挙の一か月余り前に、政党支部から京都府連、そして府議、市議の関連団体へと資金が流れています、一人当たり二十万円。

 一般論としては、政党支部や後援会といった政治団体から、政党の都道府県連を通じて、選挙の候補者を当選させるために選挙区の地方議員に資金を提供することは違法となりますか。また、党勢拡大のための資金提供であれば違法とならないかと思いますけれども、その辺り、いかがでしょうか。

森政府参考人 お答えを申し上げます。

 総務省としては、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で、公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十一条第一項第一号においては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪について規定をされております。

 いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるところでございます。

遠藤(良)委員 党勢拡大のためとしても、選挙に近い時期での資金提供であり、それ以前にも、選挙に近い時期に府連を通して地方議員に資金が提供されていたとすると、違法になる可能性が高いということでよろしいでしょうか。

森政府参考人 お答えを申し上げます。

 繰り返しになりますが、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にありませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

 公職選挙法第二百二十一条第一項第一号については先ほど申し上げたとおりでございますけれども、公職選挙法上の当該規定の中では、買収罪の成立時期についての規定はなく、選挙運動期間中における行為であるか期間前における行為であるかを問わず、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などがなされたときに成立するものと解されております。

 いずれにしても、個別の事案については、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるところでございます。

遠藤(良)委員 ありがとうございます。

 今回の件は既に告発がされていますので、いずれにしても再発防止が必要だと考えます。

 これで質問を終わります。ありがとうございました。

浜田委員長 次に、斎藤アレックス君。

斎藤(ア)委員 ありがとうございます。

 私からも、冒頭、昨日の深夜、また未明にかけて地震の被害に遭われた方にお見舞いを申し上げたいと思います。また、行政関係の皆様、また、ライフラインを維持されている職業に就かれている皆様におかれましては、夜を徹して職務に当たっていただいていましたこと、また、今も当たっていただいていますことに心から感謝を申し上げます。

 それでは、時間も限られていますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。

 前回の委員会の場でも山本委員から質問がありましたけれども、運動員の方々や事務員の方々に対する報酬が平成四年から上がっていないという点に関して、私も関連で質問をさせていただきたいと思います。

 これはかねてから何回か質問がなされていまして、その際に、この前の三月十日の委員会の場でも、総務省からの答弁では、報酬の基準額については、金のかからない選挙の実現という観点も踏まえる必要があるということを毎回御答弁で枕言葉でつけられているんですけれども、この意味について少し教えていただいてもよろしいでしょうか。

森政府参考人 お答えを申し上げます。

 公職選挙法におきましては、従来から、例えば選挙違反等々、あるいは買収等々の問題がある中で、累次の改正が重ねられ、罰金の引上げや連座を設けるなど様々な改正がなされて、要は、選挙そのものにお金をなるべく投下しないように、お金のかからない選挙というものをつくり上げるように従来から取り組まれてきたもの、そういうことで理解をしているところでございます。

斎藤(ア)委員 お金のかからない選挙というのはとても大事なことだと思いますけれども、事報酬に関して議論する際に、お金のかからない選挙を実現するために報酬を低くするような話になってしまっては、これは労働を軽視するとか労働者の方々の権利を軽視しているようなことにもなりかねませんので、そこはちょっと切り分けて考える必要があると思っています。

 例えば、アメリカでは候補者本人がテレビの広告枠を買って広告を流すということが自由にできますけれども、お金のかからない選挙ということで、日本ではそういうことをせずに政党ごとにということになっておりますし、ビラの枚数に関しても上限を設ける、はがきの枚数に関しても上限を設ける。

 お金のかからない選挙というのは、こういった活動をある程度制限して一律にすることで、資金力で差が出ないようにするということだと思いますけれども、報酬、お金を払って専門的な仕事をしてもらう方に対して、その報酬額に上限を設けて、それでお金のかからない選挙というのは、これは議論が違うのかなと思っていますし、しっかりと労働の対価に関しては払っていくということが必要だと思っておりますので、そういった観点で、これは各会派で、国会で議論するべきことだと思いますけれども、そこはしっかりと把握を、理解をした上で議論していかなければならないというふうに考えております。

 ちょっと具体的な話になりますけれども、例えば、事務員の方に対する報酬額の上限なんですけれども、改めて今の上限額を教えていただいてもよろしいでしょうか。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 選挙運動は原則として無報酬で行うものとされている中で、お尋ねの選挙運動のために使用する事務員など一定の者に限っては、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た上で、一定の人数、金額の制限の範囲内で報酬の支給が認められています。

 選挙運動のために使用する事務員の範囲ですが、選挙運動のために使用される者のうち選挙運動に関する事務に従事する者をいい、ただし、選挙人に直接働きかける行為を行う者は含まれないというところでございます。

 それで、事務員の報酬の基準額でございますけれども、平成四年に各党の議論を踏まえて報酬の基準額の見直しが行われ、現在は一万円以内とされているところでございます。

斎藤(ア)委員 済みません、ちょっと金額は聞こえなかったんですけれども、事務員の方の、これは例えば八時間とか、労働時間によっても変わりますけれども、労働時間によって計算すると、今、最低賃金が全国で上がっているところがあって、幾つかの都道府県では、幾つかの県では最低賃金を下回るというような状況にもなっていると思いますので、そういった意味でも、改めてこれは再検討が必要だと思いますので、また各会派の皆様と御議論をさせていただきたいと思います。

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

浜田委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 執行経費法案について質問をいたします。

 主権者国民の代表を選ぶ選挙は民主主義の根幹であり、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる重要な問題であります。国民の参政権行使を保障するには投票機会の保障は不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。

 まず、投票時間を繰り上げる投票所についてお尋ねをします。

 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、その後、投票時間を繰り上げる投票所が増大をしております。九八年の参議院選挙では時間繰上げ投票所は六%程度だったのが、回数を経るごとにどんどんと割合が高くなっています。

 総務省にお聞きします。

 昨年の二〇二一年総選挙における、投票閉鎖時間を繰り上げている投票所が全投票所数に占める割合は、どれぐらいになっているでしょうか。

森政府参考人 お答えいたします。

 昨年の衆議院議員総選挙において閉鎖時刻を繰り上げた投票所は一万六千九百二十三か所でございまして、投票所総数四万六千四百四十四か所に占める割合は三六・四%でございました。

塩川委員 三六・四%。今では、三分の一、四割近い投票所で投票閉鎖時間の繰上げを行っております。

 この問題について、我々は、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することにつながるのではないかと、何度もこの場でも取り上げてまいりました。

 二〇一六年改定の際の質問のときに、十八歳選挙権が施行されるときに、若い人の投票行動を見ても、閉鎖時間の繰上げは逆行していると、我が党の穀田議員が指摘をしましたが、当時の高市総務大臣は、引き続きしっかりと要請していくとの答弁がありました。

 一九年改定の際にも、国政選挙や統一地方選挙のたびに、各選挙管理委員会に対して、投票所閉鎖時刻の繰上げについては、厳正に対処するよう要請をしている、繰り上げた時間に対しては、減額するというふうな措置を講じるとの答弁がありました。

 そこでお聞きしますが、一九年参議院選挙と二一年総選挙を比べて、繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県は何団体になるでしょうか。

森政府参考人 お答えいたします。

 令和三年の衆議院議員総選挙において、令和元年の参議院議員通常選挙から当該都道府県内の繰上げ投票所数と繰上げ投票所の割合が共に減少した都道府県は十九道県でございました。

塩川委員 この間の要請もあり、このような繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県は十九道県ということで、このように繰上げ投票所数を減らし、その割合を減少させているわけですが、ただ、投票所そのものを減少させていることが問題でもあります。

 一方で、繰上げ投票所を増やしている県があります。例えば茨城県は、繰上げ投票所の割合が九四・六%、全国で最も高い。しかも、水戸市全域で一時間の繰上げを行っております。また、栃木県は、一九年参議院選挙のときは二〇・五%でしたが、二一年総選挙では五九%。鹿沼市では、二一年総選挙から午後六時から七時までという繰上げが行われているということです。

 大臣にお尋ねいたします。

 このような、特に都市部での繰上げは、投票人の投票機会を奪うことになると思いますが、大臣の認識はいかがでしょうか。

金子(恭)国務大臣 塩川委員にお答え申し上げます。

 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、市町村の選挙管理委員会の判断で行うことができるものとされております。地域の実情により、例えば、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあると承知をしております。

 投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えております。地域の実情により繰り上げる場合には、必要に応じて選挙人に対し十分な説明を行うことが重要と考えております。

塩川委員 投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうのは好ましいことではないとおっしゃいましたけれども、投票人の投票の機会を奪うことになるんじゃないのか、そこの認識を大臣もお持ちかということを改めて。

金子(恭)国務大臣 おっしゃるとおりだと思います。

 ですから、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えておりますので、地域の実情により繰り上げる場合には、必要に応じて選挙人に対し十分な説明を行うことが重要だと考えております。

塩川委員 以前、高市総務大臣でこのやり取りをしたときに、高市大臣は、こういった投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうと、投票人の投票の機会を奪うことになると言っていた。それと同じ認識ということでよろしいですよね。

金子(恭)国務大臣 おっしゃるとおりでございます。

塩川委員 繰上げ投票所を増加させた茨城県選管は、繰上げする場合は有権者に十分に周知することと通知したと言い訳をしておりますが、繰上げによって、開票作業の深夜手当の削減でコストカットになったと述べている選管や、開票作業を早く出せるように、他の自治体と足並みをそろえる意味もあったと述べている選管があります。

 コストカットや開票作業の都合を挙げて有権者の投票機会の確保を後退させるようなことでいいのか。効率性重視で、有権者の投票権を制限しているという自覚がないことが問われていると思います。

 大臣にお尋ねしますが、このような繰上げ投票所の増加を食い止め、投票権を制限しないために、どのような対策を行うのか、この点についてお答えください。

金子(恭)国務大臣 先ほど来御答弁しておりますとおり、総務省では、投票機会を広く確保する観点から、国政選挙や統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対して、投票所閉鎖時刻の繰上げについて、選挙の行われる時期や地域の実情等を精査し、十分な検討を行った上で厳正に対応していただくことや、必要に応じ選挙人に対して十分に説明いただくことを要請しております。

 今後とも、引き続きこれらを各選挙管理委員会へ要請してまいります。

 また、移動支援の実施、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の設置など、投票環境の向上策に工夫して取り組んでいただくよう促してまいります。

塩川委員 是非、投票時間をしっかりと確保する、投票機会の確保という点での働きかけをしっかり行っていただきたいということです。

 次に、移動期日前投票所についてお尋ねをいたします。

 本案では、移動期日前投票所の設置に要する経費を措置するための規定を明文化しております。ワゴン車などに投票機能を乗せて動く移動期日前投票所は、東日本大震災の際の地方選挙で避難先を回るなど、活用されてきました。国政選挙では、一六年の参議院選挙で島根県浜田市が始めたとお聞きしております。

 総務省に確認します。二〇二一年総選挙では、どれだけの自治体が導入をし、何人が投票したんでしょうか。

森政府参考人 お答えいたします。

 昨年の衆議院議員総選挙において移動期日前投票所を設置した自治体数は、二十八道県で五十九団体でございました。また、これらの団体で移動期日前投票所における投票者数は一万二千九百十人でございました。

塩川委員 移動期日前投票所は、期日前投票所を複数設置するのが困難な過疎地などでの活用が進んでいますが、コロナ禍においても導入自治体が増加をしていることを、昨年五月の質疑でもお尋ねしました。

 我が党は、巡回投票制度こそ検討すべきと訴えております。ヨーロッパで実施されている国もあります。現行の移動期日前投票所は、あらかじめ投票場所を特定し、周知のため告示をした上で複数の地域を移動するもので、自宅など、個別の投票が難しい制度であります。選管が立会人と一緒に投票箱を持って車に乗り、施設や自宅など要望がある場所に行き、投票できる巡回投票が、コロナ禍であっても有効な手段だと考えております。

 その上で、移動期日前投票所は、高齢や障害で移動が困難な方々の投票機会の確保という点からも有用な制度と考えています。

 そこで、移動期日前投票所は過疎地だけでなく都市部においても活用することができるのか、どのように周知をしているのかを確認したいと思います。

森政府参考人 お答えいたします。

 自動車を活用した移動期日前投票所は、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会の確保の観点のほか、商業施設や駅前などの人が集まる施設で活用することで投票環境の向上を図る観点、大学や高校などで活用することで若者の政治意識の向上を図る観点、新型コロナウイルス感染症対策のため選挙人の分散を図る観点などからも有効な取組と考えられるところでございます。

 昨年の総選挙に際しては、各選挙管理委員会に対し、投票機会の幅広い確保の観点から有効な取組であると考えられるため、積極的な対応を講じるよう要請しており、高校に設置した例などの取組事例も周知をしたところでございます。

 さらに、現在、各選挙管理委員会における昨年の総選挙での様々な取組事例を調査しているところであり、今後、都市部でのいろいろな取組やその工夫点についても全国の選挙管理委員会に具体的に周知することで、新たな設置の検討が進むように積極的な取組を促してまいります。

塩川委員 是非、移動期日前投票所の都市部における活用についても周知を図っていただきたい。

 ただ、言っておきたいのは、投票所そのものが減少していることが大問題だということであります。九六年と二一年の総選挙時の投票所の総数はそれぞれ幾つか、何か所減少したか、この点、確認します。

森政府参考人 お答えいたします。

 一九九六年の衆議院議員総選挙における投票所総数は五万三千二百十四か所でございました。一方、昨年、二〇二一年の衆議院議員総選挙における投票所総数は四万六千四百四十四か所であり、六千七百七十か所減少しております。

塩川委員 二十五年間で六千七百七十か所も減っております。先ほどの茨城県選管の例でいうと、期日前投票は午後八時まで、期日前投票所を増やしたと述べておりますが。

 大臣にお尋ねします。期日前投票が増えているから、投票日の投票所は現状のまま、あるいは減らし続けてもよいということにはならないと考えます。有権者の投票機会を奪わないよう、投票所そのものを増やし、閉鎖時間の繰上げを行わないようにする必要がある。大臣のお考えをお聞かせください。

金子(恭)国務大臣 総務省では、国政選挙や統一地方選挙に際し、投票所からの距離や選挙人の数を踏まえた投票所の設置について、市町村の選挙管理委員会に対して要請をしてきているところでございます。

 投票所数については、過疎化による選挙人数の減少や、市町村合併などを契機とした投票区の見直しなどで減少してきているものと承知をしております。

 このため、総務省におきましては、投票所までの距離が遠い方などのための投票所への移動支援や、かつて投票所があった地域での期日前投票所や移動期日前投票所の設置など、選挙人の投票機会の確保に向けて取り組んでいただくよう要請をし、各選挙管理委員会におけるこれらの取組も増えてきているものと考えております。

 また、令和元年の公職選挙法改正において、投票立会人等の確保を容易にし、投票所の維持、確保の一助となるよう、投票管理者及び投票立会人の選任要件を緩和したところでございます。

 引き続き、各選挙管理委員会に対し、選挙人の投票機会の確保につながる施策を積極的に措置するよう要請するとともに、投票所閉鎖時刻の繰上げについても厳正な対応を要請してまいります。

塩川委員 期日前投票所を進めるという話ですけれども、我が国の公選法は投票日当日投票所投票主義を取っております。

 以前、石田総務大臣は、期日前投票制度の導入は複数投票日制の採用を意味するものではないと答弁しています。さらに、公示日から投票日までを選挙期間と定めて、様々な制限の下での選挙運動を認めております。

 期日前投票を投票の柱とするならば選挙期間の規定も見直す必要がある、そのような検討なしに投票が増えている期日前投票の利便性の確保のみでは本末転倒になりかねないということを申し上げて、質問を終わります。

浜田委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

浜田委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

浜田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

浜田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十六分散会


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