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第6号 令和2年2月27日(木曜日)

会議録本文へ
令和二年二月二十七日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 大口 善徳君

   理事 大西 英男君 理事 古賀  篤君

   理事 坂井  学君 理事 冨樫 博之君

   理事 中根 一幸君 理事 高井 崇志君

   理事 吉川  元君 理事 國重  徹君

      井林 辰憲君    池田 道孝君

      石田 真敏君    小倉 將信君

      金子万寿夫君    川崎 二郎君

      木村 次郎君    木村 弥生君

      小林 史明君    佐藤 明男君

      斎藤 洋明君    鳩山 二郎君

      穂坂  泰君    松野 博一君

      務台 俊介君    宗清 皇一君

      山口 俊一君    山口 泰明君

      岡島 一正君    岡本あき子君

      奥野総一郎君    佐藤 公治君

      長尾 秀樹君    西岡 秀子君

      緑川 貴士君    山花 郁夫君

      太田 昌孝君    本村 伸子君

      足立 康史君    井上 一徳君

      初鹿 明博君

    …………………………………

   総務大臣         高市 早苗君

   総務副大臣        長谷川 岳君

   総務大臣政務官      木村 弥生君

   総務大臣政務官      斎藤 洋明君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  藤井 敏彦君

   政府参考人

   (内閣官房内閣参事官)  藤崎雄二郎君

   政府参考人

   (総務省大臣官房総括審議官)           奈良 俊哉君

   政府参考人

   (総務省大臣官房総括審議官)           秋本 芳徳君

   政府参考人

   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        境   勉君

   政府参考人

   (総務省自治行政局長)  高原  剛君

   政府参考人

   (総務省自治行政局公務員部長)          大村 慎一君

   政府参考人

   (総務省自治財政局長)  内藤 尚志君

   政府参考人

   (総務省自治税務局長)  開出 英之君

   政府参考人

   (総務省総合通信基盤局長事務取扱)        谷脇 康彦君

   政府参考人

   (出入国在留管理庁出入国管理部長)        石岡 邦章君

   政府参考人

   (外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官)           大隅  洋君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           奈尾 基弘君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君

   政府参考人

   (林野庁森林整備部長)  小坂善太郎君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           野原  諭君

   総務委員会専門員     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

二月二十七日

 辞任         補欠選任

  奥野総一郎君     岡本あき子君

同日

 辞任         補欠選任

  岡本あき子君     奥野総一郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)

 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)


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     ――――◇―――――

大口委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣参事官藤崎雄二郎君、総務省大臣官房総括審議官奈良俊哉君、大臣官房総括審議官秋本芳徳君、大臣官房地域力創造審議官境勉君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長開出英之君、総合通信基盤局長事務取扱谷脇康彦君、出入国在留管理庁出入国管理部長石岡邦章君、外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官大隅洋君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、厚生労働省大臣官房審議官奈尾基弘君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君及び経済産業省大臣官房審議官野原諭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

大口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。太田昌孝君。

太田(昌)委員 おはようございます。公明党、太田昌孝でございます。

 総務委員会での質問の時間を頂戴することができました。ありがとうございます。

 質問をさせていただきます。

 このたび提出をされました地方税法、地方交付税法等の一部を改正する法律案、今回、これまでも我が党で一貫して主張してまいりました未婚の一人親に対する税制上の措置がしっかりとなされました。また、地方への資金の流れを加速するための企業版ふるさと納税の期限延長並びに税額控除割合の引上げ、さらに、昨年の水害を経て、これまで県や市町村の単独事業であったためになかなか整備が進まなかった河川等のしゅんせつについての地方債の特例措置の創設、さらには、地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用して、地方創生を推進するための基盤ともなります地域社会の持続可能性を確保するための地域社会再生事業費四千二百億円が計上されるなど、人口減少、さらに高齢化、そしてたび重なる災害に苦労をしております地方自治体にとっては大きな支援になるものと認識をしております。

 本予算とともにぜひ早期の成立を図り、地方自治体に対しての追い風を送っていただきたい、こんなことを期待をしているところでもございます。

 さて、そうした中で、森林環境譲与税について伺いたいと思います。

 このたびの地方税法におきましても、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用しまして、新年度におきましては、予定の二百億から四百億円に倍増ということになっております。この森林環境譲与税の配分、全体財源のうちの五割を民有林人工林面積、二割を林業就業者数、三割を人口の規模に合わせて譲与することとなっておりまして、森林の少ない都市部自治体にも人口割の譲与額が配分をされております。

 そのような中で、今回の譲与税の中で最も多くの配分を受けるのが神奈川県横浜市ということでございます。なかなか、森林についてはないわけでございますが、今回、今後本格化する、横浜市としての市立小中学校の建てかえの際の木質化などの財源に充てると伺っております。

 林業では、特に国産材の活用、振興が必要でございまして、大変に、木材の価格が下がっていることによって林業全体の産業としての沈滞を招いているというようなことから、そのような意味では、こうした活用は、私は歓迎すべきというふうに考えております。

 ただ、一方で、昨年の譲与税のうち、全体の三割は基金への積立て等となっているとも聞いております。特に、私有林人工林が千ヘクタール未満の市町村、これは七百六十市町村あるそうですが、そのうちの約半数が全額積立てとなっているということも伺っています。

 譲与税の増額により期待する効果をどのようにお考えか、伺いたいと思います。また、基金の積立てに多くの予算が割かれている実態もあることから、人口割などの配分割合の見直しなどについても、今後の見込みなどについてお伺いをしたいと思います。

開出政府参考人 お答えいたします。

 森林環境譲与税は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、令和元年度税制改正により創設されました。

 しかしながら、昨年の台風災害等によりまして国民生活への甚大な被害が発生しており、荒廃した森林の整備に早急に努めることが喫緊の課題となっております。

 こうしたことを踏まえ、今般の税制改正では、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、森林環境譲与税の譲与額を増額することとしております。

 この財源を活用すること等により、各地方団体が森林の整備をより一層推進し、災害防止などにつなげることを期待しております。

 森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしております。

 そのうち、人口につきましては、木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であること、都市部の住民を含めた国民全体の森林環境税への理解が必要であることなどを総合的に勘案し、木材利用の促進や普及啓発などに相関する指標として三割に設定したところでございます。

 譲与基準の見直しにつきましては、森林環境譲与税を財源といたしました各地方団体の森林整備の取組や施策の実施状況を見きわめて検討してまいりたいと考えております。

太田(昌)委員 とりわけ、昨年の台風十五号、令和元年房総半島台風におきましても、こうした、森林の整備が進んでいないことによって大変に被害が拡大をしたというような事例もあるわけでございます。

 また、先ほど申し上げましたとおり、そういう意味では、国産材の活用を進めていただくことによって国全体の林業の振興にもつながるということから、これについて、とりあえず状況をしっかり見ながら、また一方で、私は、地元は長野県なんですが、Jクレジットなども使いながら、そうした、森林のないような地域での活用などもしっかりと発信をしているところでもございます。

 そんな中で、今回、倍増はしていただいたのですが、地方自治体で最も大きな課題というのは、実は人材不足なんですね。森林・林業に関する専門職員を配置している市町村というのは、もうほとんどないような状況でございます。このため、私の地元でも、市町村向けの研修を実施したり、マニュアルの作成、配布も行っておりますけれども、人口減を背景にしまして、自治体のスタッフも減少している中で、人員と技術力を確保することは非常に困難な状況になっております。

 森林環境譲与税によりまして、嘱託職員雇用や交付税措置、地域林政アドバイザー等が用意されていますけれども、そもそも地域における専門人材に限りがあるために、育成段階から対応せざるを得ないため、こちらも時間と手間がかかるような状況になっています。

 さらに、市町村に配分された譲与税で森林整備を進める上では、現場作業を展開する森林組合、林業事業体についても人材不足が顕在化しています。本当に、用意された財源を現場に投入して成果を上げていくためには、この担い手を確保、育成することが必須でありまして、収益性、安全性など職業としての魅力を向上させなければならないと考えます。

 産業としての魅力向上について、国においては緑の雇用新規就業者育成事業を推進することで新規就業者は毎年増加していると聞いておりますが、この現状の効果について伺いたいと思います。

小坂政府参考人 お答えいたします。

 緑の雇用新規就業者育成推進事業、平成十五年度からスタートしております。平成十五年度の事業開始以降、平均して、事業により年間約千人の方々が新規就業していただいています。その平均年齢は約三十五歳となっているところでございます。

 これにより、林業の新規就業者、この事業の開始前は大体年間二千人であったわけですけれども、この事業により、事業開始以降は平均で年間三千人を超える水準となっております。また、林業従事者の平均年齢も、平成十二年の五十六歳から、平成二十七年には五十二・四歳と、若返りの効果も出ているところでございます。

太田(昌)委員 大変にいい効果が出ているということでございますが、今回の森林環境譲与税が昨年から始まったことにもより、あるいは、これからそういったことが始まるということもあったんでしょう。

 我が県においては林業大学校というのがありまして、これまでに、林業、木産、木材産業界に七百人を超える人材を輩出しておりますが、全国的にも、この三十一年当時で、私の把握しているだけでも二十二校の林業専門の学校、研修機関が開校をし、また、新たに設置を検討する動きも見られる。そんなようなことから、ただ、数少ない人材ということで、私の地元においても、これまでそうした優秀な人材を輩出していたんですが、いよいよ来年度は定員割れが懸念されるような事態にもなっているというふうにも聞いております。

 国としても、この森林環境譲与税をしっかりと生かした上で、荒廃した山林の整備、先ほど言ったとおり災害の対策ということもございます。そういう中において、しっかりと人を育てていく、そんなことが必要だと思いますが、そのような状況の中においては、関係省庁と連携をしながら、教育現場において林業を正しく理解するための例えば学びを展開したり、あるいは林業の認知度向上、就業者が誇りを持って働ける社会の醸成、こんなものが必要と考えますが、お取組あるいは御所見について伺いたいと思います。

小坂政府参考人 お答えいたします。

 議員御指摘のとおり、若者などに林業への道を選んでいただくためには、林業への関心を高めることが極めて重要だと思います。文科省とも連携して、さまざまな取組をさせていただいております。

 議員からお話がありました林業大学校、その前段階として林業高校というものがあります。こうした林業高校等の学生たちの林業に対する関心を高めることが重要と考えておりまして、就業促進への情報提供など、これは都道府県の教育委員会と農林水産部局が連携した人材育成の取組ということを進めさせていただいています。

 また、授業カリキュラムを充実させる、そういった観点から、林業就業体験とかインターンの受入れを行う民間事業者への支援、さらには、森林管理局等から講師の派遣、そういった取組もさせていただいております。

 さらには、林業大学校自体が、やはり若者にとって魅力のあるものにしていく必要がございます。そういったことのために、国の森林技術総合研修所で林業大学校の教職員を対象とした研修を行うほか、林業大学校で学ぶ青年に対して、安心して研修に専念していただくために、緑の青年就業準備給付金、そういった支給も行っているところでございます。

 さらに、緑の雇用事業の中でも、幅広い方々に関心を持っていただくということで、森林(もり)の仕事ガイダンス、こういった取組を東京、大阪など都市部で毎年開催させていただいています。

 今後とも、こうした取組を通じて、教育分野とも連携して、若者に対する林業の認知度を高めていきたいというふうに考えているところでございます。

太田(昌)委員 林業の、大変危険も高い仕事でもございますし、安全性もしっかり高め、また就業環境も整備する中で、この森林環境譲与税、それぞれの地域においてしっかり活用され、日本の荒廃した森林整備が進み、そしてカーボンマイナスにも資するものになってまいると思いますので、進めていただきますことをお願いをしたいというふうに思います。

 次に、これは地域の、自治体間の連携の推進というようなことでちょっと伺いたいというふうに思います。

 この委員会でもずっと議論されておりますとおり、人口減少、少子高齢化がとまらないというような状況になっております。

 今後の人口減少の進み方を見ますと、若年人口は減少しますが老年人口が増加するいわゆる第一段階、若年人口の減少が加速化するとともに老年人口が微減するような第二段階、さらに、若年人口と老年人口がともに減少していく第三段階に分類されるわけですけれども、東京都や中核市等は第一段階、人口五万人以下の市町村が第二段階、そして過疎地域の市町村は既に第三段階に入っているともされています。

 そういう中にあって、少子高齢化に対応するための地域の定住を促す事業として、総務省としては、連携中枢都市圏、これは三十四市三十二圏域、関係する市町村だと三百四あります、あるいは、定住自立圏百二十四圏域、今は五百二十六市町村が推進されているというふうに理解をしております。

 特に、地方においては、大幅な人口減少、急速な少子化、高齢化、こうした状況を踏まえまして、それぞれの圏域において、何とか安心して暮らせる地域をつくり、そして人口流出を食いとめたい、むしろ地方の中に人の流れを創出することを目指して頑張っているわけでございますが、そういう中で、実態に即した圏域ごとの事業をサポートすることが求められております。定住自立圏の支援というのは、財政支援のみならず大きな後押しとなっておりまして、地元でも大変に感謝、評価をしているところでもございます。

 そこで、定住自立圏について、現状、総務省として把握していらっしゃいます全国の状況について、また、既に事業が開始されてから随分たっております、十一年ほどたっているわけですから、人口流出を食いとめるいわゆるダム機能というのも重要な問題でございますが、それらの検証についてお伺いをしたいと思います。

境政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省では、制度創設から十年が経過したことを踏まえまして、令和元年七月に、定住自立圏構想の推進に取り組んだことによる効果につきまして調査をいたしました。その結果、八五・一%の圏域が生活機能の強化について効果があったとの回答でございました。特に、分野で見ますと、医療、産業振興、福祉といった分野で効果があらわれているという調査結果でございました。

 また、地方圏からの人口流出を食いとめるという点についてでございますが、令和元年十一月現在での全国百二十六の圏域につきまして、構想開始前と直近の社会人口動態の状況につきまして取りまとめましたところ、二十三圏域で社会増となっておりまして、八十五圏域で社会減が縮小しているという調査結果でございまして、全体の八五・八%で社会動態についても一定の効果が見られるという調査結果になっております。

太田(昌)委員 目覚ましい効果と言ってもいいと思います。

 これだけ地方が疲弊している中にあって、圏域百二十六のうち二十三が増、また、八五・八%でいわゆる人口流出をしっかりと食いとめているというようなお話でございました。

 そういう意味では、定住自立圏は人口の急減に対応したすぐれた事業であるという評価を私はしておりますが、ただ、先ほど申し上げましたとおり、大変に人口が減少している社会の中にあって、人口五万人程度、あるいは昼夜間人口比率一以上の市を中心としたネットワークの中で圏域が形成されていることは、いわゆる対象となる圏域というものなんですけれども、やはりどうしても限られているということが問題であろうかなというふうに思っております。

 現在、柔軟な対応もしていただいておりまして、県境を越えたような形で形成されていたり、二つの市で複眼型として認定されていたり、あるいは今、一つの市であっても、かつて合併した市町村ということになればそれを認めていただいている、こんなような柔軟な対応もしていただいているわけでございますけれども、そうした柔軟な対応をもってしても要件に該当しない地域というのもやはり存在をするわけでございます。

 これもちょっと、私の地元で恐縮でございますが、人口が二万八千人というような小さな市を中心にしながら、一市四町村で、これは県の単独事業をもって、実際には成年後見センター、消費生活センターの共同運営や移住相談の連携、あるいは図書館の相互利用など、九分野二十一事業に取り組んでいる地域がある。

 あるいはもう一つ、有名な木曽地域というのがあるんですけれども、木曽地域も人口は二万八千しかいません。また、そもそも、エリアとしては大変広い、千五百五十キロ平米もあるんですが、長野県というのは山で分断されていますので、他地域との連携がなかなか困難な地域でもあります。そういう中で、人口要件も満たさないことから、この六町村で連携して、今、都市部の大学と連携したインターンシップや公共交通の広域路線の共同運行など十分野二十五事業を実施しております。こうした実例がありました。

 また、冒頭申し上げましたとおり、人口の減少が続いている。そういう中で、より、こういう事業を利用しているところは財政力が弱い地域が多い。そういう意味で、この定住自立圏を形成できない地域、今後は更に増加するものと考えられます。

 定住自立圏、大変に効果のある事業でございますが、この定住自立圏と同様の支援を行う新たな、もうちょっと小さな、二万人、三万人を対象としたような枠組みの創設が必要と考えますが、御所見を伺いたいと思います。

高市国務大臣 今、太田委員からお話がありました長野県のケースのように、県がリーダーシップをとって、小規模な町村が連携していろんなサービスが展開できるようにしておられるケースも多々あると承知をいたしております。

 現在、地方制度調査会において、将来の人口減少、少子高齢化社会を見通して、必要な地方行政体制のあり方について調査審議が進められているところでございます。この調査会における議論も踏まえまして、今御指摘のようなケースも含めて対応できるように、前向きに適切に検討を進めてまいります。

太田(昌)委員 前向きに適切にというお話を頂戴しました。本当にありがとうございます。

 今回は、冒頭申し上げましたとおり、地域社会再生事業、こんなものも地域に大変に追い風になると思います。ただ、生活、なりわいを形成するのは、やはり圏域で見ないとできないということがございます。どうか御検討をお願いを申し上げまして、私の質問とさせていただきます。

 どうもありがとうございました。

大口委員長 次に、岡本あき子君。

岡本(あ)委員 岡本あき子でございます。

 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 私からも、地方税法、地方交付税法の一部を改正する法律案ということで、私自身も地方自治体議員の出身でありますので、この法の目的、地方自治体の必要な行政サービスが充実すること、地方自治体に対して必要な支援を各省庁が行えるように、また、その総括的なサポートを総務省には期待をしたいという思いで質問させていただきます。

 まずは、新型コロナウイルス対策についてお伺いさせていただきます。

 資料一をお渡しさせていただいておりますけれども、国内の感染者数、十七都道府県に広がっているということでございます。厚労省からいただいたデータですので、本日、今現在では多少動いているかもしれませんけれども、全国どこに起きてもおかしくないという状況になっています。

 昨日の予算委員会でも、加藤大臣、検査数をふやしていくんだとお答えをされています。これに伴って、全国の保健所、衛生研究所での仕事量というのは確実にふえると思いますし、今各自治体で設置していただいている帰国者・接触者相談センター、これもますます忙しくなるのではないかと思います。

 現実、通常業務に加えて今このコロナウイルス対策が行われていると思いますけれども、通常業務に支障を来していないのかどうか、まずこれは厚労省にお伺いしたいと思います。

奈尾政府参考人 お答え申し上げます。

 帰国者・接触者相談センターにつきましては、昨日時点で四十七都道府県に五百三十七施設が整備されてございます。また、保健所等にこの帰国者・接触者相談センターを設置するに当たりましては、当該センターの運営費を今年度の予備費で措置することとしてございます。

 今般の新型コロナウイルス感染症に係る業務は緊急性が高いものでございまして、各自治体において極めて重要な業務として取り組んでいただいておるところでございます。

 引き続き、各自治体と連携を図りつつ、保健所等における適切な業務の運営に努めてまいりたいと思っております。

岡本(あ)委員 予算措置を講じてくださっているというのはありがたいと思います。

 資料二をごらんください。これは沖縄県の保健所のホームページでございます。新型コロナウイルス対応のために、当分の間、HIV、あるいは梅毒、クラミジア、これらの検査をストップするということをもう既に行っておりまして、沖縄の中では、やはりこの心配を持っている方々についても不安が広がっているところでございます。既に通常業務に影響を及ぼしているのではないかと私は考えています。

 川崎市の健康安全研究所の岡部信彦所長も、健康チェックやウイルスの検査、疑いのある方の追跡調査に医療関係者や保健所の人材を投入すると、通常の業務が維持できなくなる可能性があると指摘をしております。

 ぜひ、既にこの沖縄県で起きているということについては速やかな支援を講じる必要があると思いますし、似たようなことが全国の保健所あるいは衛生研究所で起きていないのか、そのことについても速やかにチェックをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

奈尾政府参考人 お答え申し上げます。

 議員御指摘のような事態でございますが、それぞれの保健所におきまして、業務の緊急性、重要性を考慮して、一時的にそのような対応を行っているのだろうと考えておりますが、本来は、新型コロナウイルス感染症対応以外の業務についてもしっかり行うべきことに変わりはないと考えてございます。

 このため、私どもといたしましても、各自治体とよく連携を図りつつ、適切な業務の運営に努めてまいりたいと思っております。

岡本(あ)委員 今御答弁ですけれども、現実、沖縄で起きておりますよね。これにはどのような対応が可能なのか、あるいは、ほかの自治体で似たようなケースは起きているのかいないのか、そのことは把握されているのか、もう一度お答えください。

奈尾政府参考人 お答え申し上げます。

 私どもとして把握をいたしていますのは沖縄の事例でございまして、ちょっと、ほかの県で起こっているかどうかというのは今把握してございません。

 ただ、いずれにいたしましても、このような事態は望ましくないと思ってございますので、よく自治体と話をしてみたいと思います。

岡本(あ)委員 ぜひ速やかにお願いしたいと思います。

 同じように、HIV、梅毒、クラミジア、心配されている方はいらっしゃいます。それから、沖縄はやはり残念ながら、全国でも、HIV、三番目に多いと言われているところでございますので、私も沖縄県の方に問合せをさせていただきましたが、今こういう状況で、県内に感染者がいる中では優先せざるを得ない、ただ、やはり本来業務もやりたいんだ、だけれども人がいないんだということをおっしゃっておりました。

 コールセンター業務についても、単純にマニュアルがあって一通り答えられればいいというわけではなくて、資料三、ございますけれども、受診の目安が発表されました。単純に、例えばマスクが売っていないんだけれどもどうしたらいいとか、そういう問合せは一定程度のマニュアルで大丈夫だと思うんですが、御自身がこういう症状を持っているんだという相談のときには、このコールセンター業務でも、一定程度知識やスキルがある方が、これは医療に受診を勧めるべきかどうか、あるいは、今度、医療機関からの問合せもここに来る可能性もある中で、医師の資格を持っている方、保健師の資格を持っている方、看護師の資格を持っている方々も本来であればこのコールセンターでも必要ではないか。スーパーバイザー的には当然必要だと思います。

 人的な支援、専門知識とスキルを持っている、そういう質を確保できるような人的支援、こういうメニューが今回の中に含まれているのかどうか、そのこともお答えください。

奈尾政府参考人 お答え申し上げます。

 二月二十五日に政府対策本部で決定されました新型コロナウイルス感染症対策の基本方針がございますけれども、こちらでもお示ししているとおりでございますが、まず、感染の不安から、帰国者・接触者相談センターへの相談なしに医療機関を受診されると、これはかえって感染するリスクを高めてしまうので、まずはセンターに御連絡いただくというのが一つ。それからもう一つが、新型コロナウイルスへの感染を疑う場合には、感染状況の正確な把握、感染拡大防止の観点から、センターから帰国者・接触者外来へ誘導するということにしてございまして、センターにおきまして相談者の状態等に応じた適切な対応を行うというものでございます。

 また、委員御指摘の点でございますけれども、新型コロナウイルス感染症につきまして国民の皆様方がさまざまな不安を感じておられるということは認識してございます。

 帰国者・接触者相談センターでどのような説明、対応を行うべきかにつきましては、都道府県宛てにQアンドAを送付して、自治体や職員によって対応に差が生じることのないように、適切に国民の皆様方に対応できるように留意しているところでございます。

 また、これは、例えば基礎疾患がある方等については、かかりつけ医との連携についても配慮しているというところでございます。

 引き続き、都道府県との協力の上で、帰国者・接触者相談センターや帰国者・接触者外来等含めまして、国民の皆様方の不安を和らげるように取り組んでまいりたいと思っております。

岡本(あ)委員 今般、予算案の中で、高市大臣は、地方負担が見込まれることから手厚い交付税措置を講じると発表しておりますけれども、この内容について御説明いただけますでしょうか。

高市国務大臣 二月十三日の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定しました緊急対応策のうち、一部事業につきましては地方負担が見込まれます。総務省としましても、地方団体の財政運営に支障が生じることのないよう、手厚い地方交付税措置を講じるということを二月十四日に決定いたしました。

 この中で、有症患者が入院することができる病床の整備ですとか、また、保健所などに設置される相談窓口の運営に要する非常勤職員の配置や活動経費についても、厚労省の国庫補助に係る地方負担につきまして、地方負担額の八割を基本として特別交付税措置をすることといたしました。

岡本(あ)委員 今御答弁いただいた中で、相談窓口というところだったんですが、ちょっと厚労省の方に確認をすると、電話相談については十分の十補助が出る、ここには人件費も入ると伺っております。

 確認なんですが、これは、私が先ほど申し上げたとおり、保健所が回らない、新型コロナウイルスに対応するためには誰でもいいわけではなくて、例えば医師の免許を持っている方、あるいは保健師の資格を持っている方、あるいは看護師さん、そういう方々をコロナウイルス対策でも保健所として運営の中で人手を補充したいんだ、こういう場合は、今回の新たにコロナウイルス対策として手厚い措置を講じている中には入っておりますでしょうか。

奈尾政府参考人 お答え申し上げます。

 今般の支援対策の中におきまして、例えば、国立感染症研究所におきましては、予備費を用いて検査に携わる人員の強化というのはやったわけでございますけれども、保健所については直接はないと認識してございます。

 いずれにいたしましても、保健所等の体制整備につきましては重要な課題だと認識しておりますので、引き続き自治体とはよく連携をとっていきたいと思っております。

岡本(あ)委員 ぜひ、保健所で通常業務に影響を及ぼさないためにも、コロナウイルス対策、新型肺炎対策に従事できる体制補強のためのメニューを創設していただきたいと思います。これはぜひ高市大臣にも御検討をお願いしたいと思うんですが、今のところはこの保健所運営のところで従事をする人件費というのは入っていないと思います。

 既に沖縄では、こういうように通常業務に影響があります。私は地元の宮城の保健所にも確認をさせていただいたんですが、今のところは、宮城は感染者がいらっしゃらないのでとりあえず回りますけれども、一人でも感染者が県内に発生をすると、多分もう百倍、千倍の業務量になると思う、保健所の運営が回るかどうか不安だという声がございます。

 国立感染研究所に人がつくのは、それはもう当然ありがたい話ですけれども、全国の四十七都道府県のどこに起きてもおかしくないというのが今の状況なんだ、だから政府を挙げて、今、この二週間が大事なんだと言っている中で、検査が進まない。これは、各都道府県の対応でボトルネックになっている部分もあります。こういう意味でいくと、ぜひ速やかに各自治体の状況を把握していただいて、今、残念ながら財政措置がないものも、必要があれば速やかに判断する、そういう覚悟を持っていただきたいと思います。

 そして、そもそもこの公衆衛生業務自体が、残念ながら、行革で人が減らされてきておりました。地方の衛生研究所でいきますと、人員も予算もほぼ三割ぐらい、平成十六年から二十年ですけれども、既に三割ぐらい減らされているという実情もございます。豚熱や鳥インフルエンザなどを鑑みても、こういう感染症に関する公衆衛生体制、極めて重要だと思っております。緊急的な今回の新型肺炎への対策ということとあわせて、恒常的にもこの公衆衛生体制の見直しが必要ではないかと思います。このことについてもお答えください。

奈尾政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、公衆衛生分野におきまして、専門職の育成、確保は大変重要であると考えてございます。

 まず、国立感染研におきましては、感染症のアウトブレーク等が発生した際に速やかに派遣、対応ができるように、実地疫学専門家を養成いたしまして、災害発生時に速やかな派遣等を可能としております。また、今般、地方衛生研究所に対しましては、都道府県等に対し、検査に必要な設備整備に関する補助を行ってございます。

 なお、小規模患者クラスターの発生等によって、一部の地衛研におきまして一時的に検査の需要が逼迫した場合におきましては、国立感染研において検査の受託をお願いできるというように、これは一昨日に都道府県等に周知したところでございます。

 いずれにいたしましても、専門職の育成、確保は大変重要な課題でございますので、今後とも、感染拡大防止のためにさまざまな対策をとってまいりたいと思っております。

岡本(あ)委員 よろしくお願いします。

 高市大臣も、先ほど申し上げましたとおり、四十七都道府県の保健所それから地方の衛生研究所、業務がちゃんと回っているのかどうか、そのために地方財政措置として講ずることも必要なのではないか、そういうこともぜひ念頭に置いていていただきたいと思いますし、厚労省と詰めていただいて、四十七都道府県の現場で何が起きているのかというところを厚労省はまず把握していただく、そのために、今メニューに載っていなくても、財政措置として必要であればそれを俎上に上げるということもあり得るということをぜひ考えていただきたいと思いますけれども、御答弁いただけますでしょうか。

高市国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、保健所に設置される相談窓口の運営に要する非常勤職員の配置や活動経費につきましては、これは八割の特別交付税の措置ということを決めております。

 今、地方公共団体の職員数の推移を見ますと、保健師に関しては増加基調にございます。また、昨日発表させていただいたのですが、今回の新型コロナウイルス感染症対策の一環としまして、総務省で各都道府県と政令市に対して一人ずつの担当者を決め、各都道府県と政令市にまた一人ずつの窓口を置き、大体副知事クラスぐらいの方なんですが、それぞれの都道府県内の市区町村の声もしっかりとお聞きいただき、また、その県が抱えているさまざまな問題についてもお伝えいただくという体制を構築したところでございます。

 そこで厚労省にお伝えすべきはしっかりとお伝えしますし、政府の対策本部にもお伝えをしていきたいと思っております。できるだけ地方の切実なお声を政府の対策に反映させたいと思っております。

岡本(あ)委員 ありがとうございます。

 検査の方法もまた、スピード感を持ってというのが報道でもなされておりました。検査の数は、もう既に三千八百、更にそれをふやすことができるんだという流れがありますけれども、なかなか検査に結びつかないという実態が起きているということも、きのうの予算委員会のやりとりで明らかになっております。

 これは、一つは、相談するところで、適切なリスクコミュニケーションも含めて、不要な方にまで受診をする必要はございませんけれども、適切な受診がきちんとされているのかどうか。

 先ほどの資料にもございましたけれども、資料三にありますけれども、四日間必ずうちにいなきゃいけないというものではないんですね、逆に言うと。四日ぐらいしないと、新型肺炎では、逆に、陰性か陽性かわからないということで、数日様子を見た方がいいですよという場合もあります。ただ、一方で、これはコロナウイルス以外の場合が圧倒的に多くて、例えばインフルエンザとか、そういう心配があったら、それはもう速やかに医療機関にかかりなさいよということもこの受診の目安には書いているんですね。だから、こういう誘導がきちんとまずは行われるのかどうか。

 それから、もう一つ問題になっているのは、かかりつけ医の医療機関からぜひ検査をするべきだという話があっても、それがなかなかつながっていかない。それは、保健所の方での保健師さんなりドクターなりの判断というところで行き違いが起きている可能性がある、あるいは、そこが滞っている可能性があるという問題がございます。

 こういうことを速やかにするためにも、やはり現場で何がボトルネックになっているのかというところは速やかに把握をしていただきたいと思いますし、検査の受皿はふえたけれども検査に結びついていないということで、逆に不安をあおるようなことになっては本末転倒だということも含めて、ぜひ、厚労省の方に現場の方の対応をお願いしたいと思いますし、先ほど大臣から御答弁いただいたとおり、厚労省とも連携をしていただいて、対策本部として必要な判断を適宜していただきたいと思います。

 続きまして、技術職の職員の充実等について伺わせていただきます。

 前回、私、総務委員会で質問させていただいたとき、高市大臣から、これのちょっと頭出しのような御答弁をいただきました。ありがとうございました。

 地域のニーズに応えて制度をつくってくださったというところは、非常に感謝を申し上げたいと思います。ただ、やはりこの間、技術職の職員不足というのは深刻な状況なんだという現実があるということを改めて、反省といいますか、時代に合わせるべきだということを申し上げさせていただきたいと思います。

 資料四で、平成十七年からの、今回対象になる技術職の職員の推移がございます。これは政令指定都市を含んでいませんので小さい自治体になりますけれども、二十四年まで一気に減らされて、徐々に戻ってはきているところでございますけれども、やはりまだまだ少ないと思っています。自治体職員を過度に削減し過ぎてしまったのではないか、そういう反省はございませんでしょうか。

大村政府参考人 お答えいたします。

 各地方公共団体におきましては、これまで、効率的で質の高い行政の実現を図ることなどを目的といたしまして、集中改革プランなど行政改革の取組を進めるとともに、市町村合併や団塊世代の大量退職などを背景に、平成六年をピークとして職員数が大幅に減少したものと認識をいたしております。

 こうした中で、御指摘の技術職員については、平成十年以降、公共事業の減少などに伴い減少傾向にありましたが、近年では、相次ぐ震災への対応や国土強靱化への対応の必要性などから増加に転じておりまして、このように、行政需要に応じて、各地方公共団体もよく検討して、技術職員数も変動しているものというふうに考えております。

岡本(あ)委員 技術職員がいない自治体が四百四十市町村あるということで、四分の一の自治体では技術職の職員が不在という状況もあります。なので、昨今災害も多くて、ふやしてきていますよということではありますが、全く十分ではないということは御理解いただきたいと思います。

 そして、今回の提案は、原則、都道府県が採用して、日常的にも市町村の業務を担当するということですが、いざとなったら市町村の技術職のサポートに、災害が起きたときとかは速やかに市町村の仕事をするということでした。

 私が考えるには、そもそも、都道府県が持っている技術職の仕事と市町村が通常担っている仕事というのは結構差があるんじゃないかと思っております。原則は都道府県ですが、政令市や中核市でもこの制度を使えるよ、特別交付税措置するよという中身だったんですが、私は、逆に、政令市、中核市でこの制度を利用して、広域で対応する方が実務的ではないかと思うんですが、都道府県が原則で地域社会再生事業費で、政令市、中核市は特別交付税、差をつけて、原則都道府県でという誘導になっているのはなぜなんでしょうか。お答えください。

大村政府参考人 お答えをいたします。

 今回の取組につきましては、有事と平時の課題があってのことでありますが、まず有事、大規模災害発生時における各地方公共団体の中長期派遣要員の確保や発生後の派遣調整に関しましては、総務省や全国知事会など関係団体との緊密な連携のもとに、広域的な視点で行うことが求められてまいります。

 また、平時の市町村支援におきまして、水準の高い技術職員の育成、確保を可能とするとともに、市町村ごとの支援ニーズに弾力的に対処するためには、まとまった規模の技術職員群として確保することが望ましいという点がございます。実際、現在でも、幾つかの県では市町村の支援をふだんから行っているという県もございます。

 こうしたことから、本制度におきましては、市町村を包括する広域自治体である都道府県を主たる実施主体として想定をしたものでございます。

 一方、指定都市を始め市町村にありましても、技術職員を増員し、例えば、連携協約などに基づく広域連携により平時の市町村支援と中長期派遣要員の確保に取り組む団体でありますれば、施策の目的に資するものであることから、都道府県に準ずる実施主体として考えたところでございます。

 御指摘の財政措置の関係でいきますと、指定都市を始めとする市町村の場合には、広域連携の対応状況は地域によってさまざまですし、また、団体間の調整等に一定の時間を要するものと考えられます。

 こうした状況を踏まえれば、市町村による取組につきましては、現段階では、標準的な財政需要とまでは言えないことから、普通交付税ではなく特別交付税により措置をしているということで、こういった性質の違いによるものでございまして、特段差をつけたというようなことではございませんので、その点は御理解をいただければと思います。

岡本(あ)委員 まずは始めてみるということではよしとしますけれども、実際、運用のところはしっかり見ていただきたいなと思っております。

 そして、今回、都道府県の職員の分は、偏在是正措置により生じる財源、地域社会再生事業費を活用するということになっております。事業費を活用するという意味でいくと、時限的な措置になってしまうんじゃないかという心配もあります。こういうものこそ、地方財政計画上、給与費で積むことで恒久的な措置にするべきではないかと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。

高市国務大臣 今回、新たにスタートする取組でもありますことから、まずは地域社会再生事業費の中に位置づけて、地域社会の維持、再生に向けた取組の一環として普及を促すということにいたしました。

 この先でございますが、取組が各団体に幅広く普及した段階においては、給与関係経費に移しかえるということも検討してまいりたいと存じます。

 いずれにしましても、技術職員の充実に係る人件費については、継続的に財政措置を行っていくべきものだと考えております。

岡本(あ)委員 ありがとうございます。

 ぜひ、働いている職員自身もですし、地方自治体にとっても、不安を生じる形ではなく、やはり人材を確保して安心して働いていただけるという意味でいきますと、今、検討ということでしたが、前向きな御答弁なんだと受けとめさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 一方で、地方交付税措置で、この間、人員削減とか人件費の減少を評価して、地方自治体で人を減らしたら予算をつけるよ、そういうような、減少を評価するような算定根拠にしている事業というのはございますか。そして、今どうなっているのか、お答えいただきたいと思います。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 地方交付税の算定で、まち・ひと・しごと創生事業費の地方交付税の算定のうちで、地域の元気創造事業費の算定におきましては、職員数削減率でございますとか人件費削減率といった指標を用いまして、行政改革の取組を算定に反映してきたところでございます。

 令和二年度におきましては、児童虐待防止対策の強化を進めるため、児童福祉司等の増員を進めていることでございますとか、今お話ございました技術職員の充実確保を図ることなどを踏まえまして、職員数削減率及び人件費削減率を用いた算定を廃止する見直しを行うこととしているところでございます。

岡本(あ)委員 この元気創造事業のみだったけれども、それについてもという答弁でよろしいでしょうか。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 直接的に人件費の削減ですとか職員数の削減ということで用いている指標は、今申し上げましたものでございます。

岡本(あ)委員 この元気創造事業費、昨年、令和元年度でいきますと、職員数削減率、人件費削減率というものが入っていた。それに関連するものも今回は除くということで御説明いただきました。

 ただ、一方で、令和二年度のこの事業を見ますと、経常的経費削減率というのがありまして、元年度のときは、この経常的経費削減率は人件費を除いていたんですが、今回は人件費を含んだ経常費削減率となっていますよね。

 あるいは、トップランナー方式も、見方によっては、単純にこれは民間に任せて人件費を削減したらいいという評価につながりかねない。私は、このトップランナー方式も、本来、行政サービスの質を上げるんだ、いい行政サービスを提供するんだという意味での取組だったらわからなくはないんですが、経費削減、その中に人件費も入るんだというのが暗に刷り込まれるようであれば、これは本末転倒ではないかと思います。この件についてもお答えいただけますか。

 ぜひ、私の要望とすると、やはり人件費を除く経常的経費削減率のように、人件費の部分というのは別に考えるんだと、適正にすることは当然必要です、ただ、減らせばいいんだという発想からは脱却していただきたいと思いますが、お答えいただけますか。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御案内のとおり、地方財政は大変大幅な財源不足が生じておりまして、各地方団体におきましても非常に厳しい財政運営が行われているところでございます。したがいまして、さまざまな面で行政改革を行いまして歳出の効率化を図るということも重要な課題でございます。

 したがいまして、そういう行政改革に取り組むというところにつきまして、経常経費全体を捉えまして指標に用いているところでございます。これによりまして、めり張りのある歳出という観点で地方団体の方々に取り組んでいただくということを期待しているところでございます。

岡本(あ)委員 私からは、先ほど申し上げた点、ぜひ念頭に置いていただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。

 今回のコロナウイルス対策、自然災害対応の技術職、あるいは相次ぐ児童虐待事件など、やはり人が足りなかったり連携が不足していたりということも指摘がございますし、危機管理上も、今、職員として必要な人材を確保するということはあり得ると思います。今のニーズに基づいて、大事な余力ということも危機管理上改めて必要ではないかと考えます。

 臨時的措置ではなく、改めて、必要な職員数を確保するということについて、ぜひ大臣のお考えをお聞かせください。

高市国務大臣 地方公共団体の定員管理につきましては、地域の実情を踏まえながら、各団体において自主的に御判断いただくものでございます。

 現在、防災関係の職員、土木・建築技師、児童相談所の職員、保健師、助産師などについては増加させるなど、社会経済情勢の変化に応じて必要な人員配置が行われてきておりまして、その結果、最近は総職員数というのはほぼ横ばいに転じてきております。

 これからも、各地方公共団体におきまして、地域の実情を踏まえて適正な定員管理に努めていただき、また、必要な行政需要に応えていただくということが重要だと考えております。

岡本(あ)委員 最後、残り時間が少ないので、5Gの税制優遇に関連して、ちょっとまとめて伺いたいと思います。

 インフラ整備というのは大変歓迎しますけれども、じゃ、このインフラを使って何をやるのかというのとセットでなければならないと思います。サービス提供に寄与するための優遇や誘導策も並行するべきだと私は考えております。

 あわせて、私からすると、教育分野にこそぜひ力を入れていただきたいと思いますが、この点、まとめてお答えいただけますでしょうか。

秋本政府参考人 委員から御指摘がございましたとおり、整備とともに利活用を進めることが5Gの政策に当たって重要と考えております。

 整備につきましては、昨年四月の5Gに係る周波数の割当ての際に、二年以内に全都道府県におけるサービス開始を義務づけておりまして、都市、地方を問わず、早期かつ広範な全国展開を条件としております。

 あわせて、利活用につきましては、令和二年度予算案に、5Gを活用してさまざまな地域課題を解決する上で有効なユースケースを創出するための開発実証の事業の経費を計上しているところでございます。

 また、教育についてもお尋ねをいただきました。

 この教育分野、地域の教育現場におきまして、5Gの特性を活用したモデルの構築を総務省では行うこととしておりまして、そのための所要経費を令和元年度補正予算に計上しているところでございます。

 5Gの特性といたしまして、例えば多数同時接続、そして遅延がほとんどないという特性がございます。この多数同時接続という特性を生かしまして、地域によりましては一つの学級に複数の学年の生徒さんが在籍している、この多数同時接続を生かして習熟度別学習をしていただいたり、あるいは、地域によっては技能系の授業を行うに際しまして専門の教員の方がおられないといったことも考えられますので、ここを遠隔でつないで、音楽や体育、ダンスの授業をしていただくということも含めて、この5Gの特性を生かしたモデルの構築を進めてまいりたいと考えております。

 文科省とも十分に情報共有を図りながら、5Gの教育現場での活用を進めてまいりたいと考えております。

大口委員長 岡本君、時間が来ております。

岡本(あ)委員 きょう、文科省にもお越しいただいたんですが、ぜひ教育の分野にこそ、産業の分野は産業界が多分いろいろとチャレンジをしてくださると思うんですが、教育こそやはり行政が誘導するべきだと思っています。そういう意味でいくと、条件不利地域にこそ今申し上げた5Gの力を発揮していただきたいと思います。

 大臣に御答弁いただきたいところだったんですが、時間がないので、ぜひ実現をしてくださいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

大口委員長 次に、岡島一正君。

岡島委員 本日は、私は、森林環境譲与税の改正に当たっての質問をしたいと思います。

 このテーマについては、きょうも与党議員の方からもありましたし、先週は長尾委員や吉川委員からもありました。そうした中で、重複した質問になるかにとられるかもしれませんが、大切なことなので、確認のためにも質問をしたいと思います。

 最近は、特に台風十五号、十九号に見られるように、森林の保全と災害が無関係でないというより、関係があることが全国的にも明らかになってきているという中で、保水力の低下などがあります。そうした中で、地方自治体が森林環境譲与税というものをいかに有効に活用していくのかということは大きなテーマだろうと思います。

 そんな中で、これを本当に森林の公益性を高めていく上で有効に活用することは大切だというふうに私も認識しておりますし、そういった意味で評価するものでありますが、しかし、この導入に当たっても、今回の改正を見ても、財源が一年でちょっと変わるというようなことが盛り込まれているのを見ると、やはり当初から、これは立法の段階から何らかの問題を抱えていたんだろうと思わざるを得ないということで質問させていただきたいと思うわけであります。大臣に最初の方でお聞きすることがありますので、よろしくお願いいたします。

 いずれにしましても、森林環境税は、徴収する方は国税として一人年額千円ということで課すもので、これが令和六年から賦課徴収されるとなっております。その目的を調べてみましたら、森林吸収源対策に係る地方財源の確保、単なる森林整備や林業振興だけでなく、地球温暖化防止のための森林吸収源対策の意味合いもあるというふうに私はとれるわけであります。

 そうすると、やはり二酸化炭素というものの排出と森林のそういったものを吸収する能力といったものの関連からいけば、二酸化炭素の排出者にもこういったものは負担してもらわなきゃいけないのではないかという視点を持ちました。

 そういった中で、我が国の二酸化炭素の排出量の内訳を見てみますと、これはもう皆さん知っていることですけれども、自家用車とか一般廃棄物などを含めた家庭からの排出が二酸化炭素全排出量のうちの一五%であります。一方で、工場などの産業部門は三五%あるわけであります。

 この点からいくと、平成二十四年度ですかね、税制改正で、二酸化炭素排出抑制を強化するため、石油、石炭に二酸化炭素に関しての排出量に応じた税率を乗せるという特例措置が講じられて、石油、石炭などを採取する企業が負担しているというふうに存じ上げています。しかし、負担しているのは特定の企業だろうと思うわけであります。

 その中で、二酸化炭素の排出が特段多いと見られている原油、石炭という形だけじゃなく、ほかの企業でも工場を持っていれば排出するわけでありますね。

 ですから、ここで大臣にお聞きすることになるんですが、家庭とか個人に比べて、企業からの二酸化炭素の排出量はやはり多いですね、簡単に言って。そして、森林環境税の徴収が始まる令和六年度までの間に企業に対しても応分の負担を、やはり二酸化炭素を出しているんだから求めていくということで、森林環境税の課税対象について見直してもいいのではないかという考えもありますが、大臣の見解をお伺いします。

高市国務大臣 森林環境税の負担のあり方についてのお尋ねでございますが、森林の有する公益的機能は広く国民の皆様一人一人が恩恵を受けているということ、それから産業界は、今も先生からお話がありましたけれども、石油石炭税の上乗せ措置の負担など、地球温暖化対策に一定の貢献をしていることなどを踏まえて、国民の皆様に広く均等に御負担いただくこととし、企業に対してはさらなる負担を求めないという整理になったと承知をいたしております。

 必ずしも全部の企業が負担していないじゃないかという御指摘もありますけれども、やはり国民の皆様お一人お一人にその恩恵を受けていただいていることから、御負担を賜るという整理になりました。

岡島委員 国民の負担がいけないというふうには私も思っていないわけでありますが、石油石炭税など以外にも、大企業でなくても、企業はやはりどうしても、生産活動上、二酸化炭素を排出するのであるから、個人個人が多少でも、少しの排出量でもそれを応分の負担をしているのであれば、私は、ほかの一般企業にもという考えもあるだろうという話でありました。

 そうした中で、企業に対しての、今のこの環境税について、新たにその課税を見直して求めるということが特にないということであるとすれば、地方自治体の独自課税というのを見てみますと、一部の地方自治体においては、課税自主権を活用して、森林環境、水源環境の保全を目的とした超過課税を個人だけでなくて企業に対しても行っているという自治体もあります。個人と企業の双方を課税対象としているという自治体もあるわけであります。

 この辺について政府はどのように考えているのか、また、自治体がその判断によって森林環境、水源環境の保全を目的として企業に負担を求めるのであれば、これは国も、自治体だけではなく、同様に企業に対して求めることはおかしくないんじゃないかと私は思うんですが、この点まで、大臣、お答えいただけますでしょうか。

開出政府参考人 森林環境のための財源として各地方団体が独自課税を行っているという中で、個人とあわせまして法人にも負担を求めているという実態にあることについては私どもは承知しております。これは、各自治体の御判断の中で、議論を経て行っているものと考えております。

 国として、国税としての森林環境税につきましての考え方につきましては、先ほど大臣からも御説明申し上げましたとおり、あまねく国民一人一人に均等に御負担いただくということと、国税といたしまして石油石炭税の上乗せ措置を負担していただいているということなどを踏まえて総合的に決まったものでございますので、御理解いただきたいと思います。

岡島委員 あまねく国民一人一人に負担を求めているというのであれば、企業に対してもあまねくこの点については求めることも検討の余地は十分にあるんだろうと私は思いますので、またこの辺は続けて私も勉強していきたいと思っています。

 次は、森林環境譲与税の関係でありますけれども、これは、台風十五号、十九号、昨年ありましたが、私は千葉県でありますけれども、千葉県のみならず、被災地をすぐに回りましたが、森林の崩壊とかを含めて本当に大きな被害が出ました。それが結局停電につながったり、山腹の崩壊や流木が出る被害、大変でありました。この森林整備の促進は本当に喫緊の課題だというふうに、私も身をもって体験して思ったわけであります。

 こうした中での、森林環境譲与税の譲与額の基準についてちょっとお伺いいたします。

 これはもう先ほども御説明が与党議員の方からもありましたけれども、私有林人工林の面積に応じて五〇パーとか、林業就業者二〇パー、人口が三〇パーという基準に基づいて案分されているということでありますけれども、これについてはやはりさまざまな反応があります。そして、その見直しを求める声も少なからずあるわけであります。

 これを見てみますと、先ほどもほかの先生からありましたけれども、昨年九月の配分を見ると、横浜が七千百万、大阪五千四百八十万ですかね。だけれども、沖縄の離島、私、沖縄にNHK時代、五年間勤務しまして、北大東、南大東、BS放送が始まったときにずっといましたけれども、北大東島とか、ああいったところでは一万三千円ですか。沖縄では防風林の整備が絶対必要なんです、防風林の整備が。一万三千円ですね、年間。渡名喜村は八千円ですか。これで本当にできるのかなと思うわけであります。

 去年の千葉県の場合、房総半島で鋸南町というところが本当に、通信も途絶えて、大きな被害を受けました。鋸南町の予算、三十一年度を見てみますと、林業費に使っているのが四百十三万一千円ぐらいですね、これはデータがありますけれども。そして、一方で、配分されたのは九十二万円ぐらいですね。鋸南町は、林野率五六・八%、高齢率四六%、人口八千人。しかし、あの被害を見てわかるように、南房総の入り口なんです、あそこから先、館山とか鴨川に行くにはあそこを抜けなきゃならないんです。そういったところに配分されたのが、使っている林業費に比して、四百十三万に対して九十万です。

 ということで、こういったことを考えると、本当の林業費にかかっているお金を算定基準に換算していくということも考え方にあるのではないかと思うわけであります。

 今、人口が大きな割合を占めていますけれども、人口割合を少し縮小してでも、森林面積の割合の増大とか、林業費の支出の実態に見合ってこの算定基準を見直すということを政府の方はどうお考えでしょうか。これは政府の考えじゃないのはわかりますよ。そういう考えもある中で、どう受けとめますかということです。どうぞ、総務省。

開出政府参考人 森林環境譲与税の譲与基準についてでございますけれども、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしておりまして、人口につきましては、木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であることなどを総合的に勘案しまして、木材利用の促進や普及啓発などに関連する指標として三割に設定したところでございます。

 譲与基準の見直しにつきましては、まずは本年度からスタートしました森林環境譲与税を財源とした各地方団体の林業整備の取組でありますとか施策の実施状況を見きわめていきたいと考えております。

 林業費を譲与基準に入れるべきではないかというお話でございますけれども、地方譲与税の譲与基準につきましては、使途と関連する財政需要を反映した客観的な指標というものが必要であると考えております。

 林業費につきましては、各地方団体の判断により増額することが可能というものでもございますので、譲与基準として、中立性の観点からどうなのかという問題があることでありますとか、逆に小規模な町村におきましては、毎年度数値が大きく変動するといった問題もありますので、そういった観点から、現時点では難しいのじゃないかというふうに考えております。

岡島委員 各自治体で上乗せできるといっても、予算がなければ上乗せできないのでありまして、実際に林業費、さっきの鋸南町ではありませんが、三十一年度の予算を見ても、四百三十万ぐらい予算が組まれている。この譲与税の九月の配分については九十万円余りだったということを考えても、町長さん、言いましたよ。災害対策では何が一番大事ですか、予算だとはっきり言いました。そういった意味では、こういった環境譲与税がそういうことに資するように、災害の観点からも、そういった基準についても検討は続けていただきたいというふうに思うわけであります。

 一方で、森林環境譲与税が本当に適切に使われているのかなということを含めてお伺いしたいのであります。

 横浜市の例は、七千万円以上の配分があったというふうには言われていますけれども、横浜を調べてみますと、平成三十一年度の予算を見ますと、横浜にこれだけのものが行くのは、木材利用の促進とか森林整備のための、消費者ですね、消費を喚起して、生産を上げて、木材利用をふやしていくといったことがあるんでしょうけれども、では、横浜市の三十一年度の予算を見ると、予算の中で、まちづくりの項目に、建築物の木材利用促進とあります。横浜市の予算は、三十一年度は二百万円です。木材利用の促進をうたって、これが横浜にも適切だと、人口だけじゃないというのであれば、横浜市が木材利用の促進に七千万円の配分を受けているのに、二百万円しかないというのは本当に適切なのかと私は思うわけです。

 そうしたことを含めて、総務省も指導する立場にもあるんだろうと思うんですが、これについては総務省、どうこの横浜の例は考えますか。木材利用の促進の予算は二百万円ですよ。どうでしょうか。

開出政府参考人 お答えいたします。

 今年度の森林環境譲与税の使い方ということでございますけれども、私どもが調査しましたところ、約三割の団体が基金に積み立てるという調査結果でございました。

 その理由といたしましては、制度開始初年度でもありまして、今後実施する事業について、地域での議論や必要な調査を行っている段階であること、また、複数年度をまとめて執行する予定であることなどにより、地域によってさまざまな事情があると承知しております。

 横浜市におきましても、木造校舎の推進、木材利用の推進ということで使われるということをお聞きしておりますが、複数年度をまとめて執行するというような予定であるやにお伺いしておりますけれども、そういった事情があるものと承知しております。

 総務省としましては、今後の有効な使い道ということにつきまして、林野庁とも連携しまして、優良事例の横展開でありますとか地方団体の相談に応じることを通じまして、効果的に活用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。

岡島委員 今、基金のお話がありました。横浜なども基金に回すのではないかというような視点だろうと思いますけれども、別に私は、横浜がよくないというか、そういう話をしているわけじゃなくて、たまたま人口が多いところの例として挙げているわけであります。

 都市部での使途については、今言ったような、間伐材などの木材利用の促進など、例としてあるわけですけれども、多くの地方自治体では、森林環境の保全を目的として、超過課税については、平均すると三割ぐらい、実は森林業以外にも使っているという話が、答弁として、過去を見たらありました。

 そんな中で、本当に、このお金を何年もためても、横浜市だけじゃなく大阪市でもいいんですけれども、これを使い切れるという見込みを、総務省は見立てをどう見ているのか、そこだけ教えてください。

開出政府参考人 森林環境譲与税の使い道につきましては、法律上目的税ということで使用目的が決まっております。森林整備の必要性でありますとか、都市部といいますか下流域での木材利用の促進、普及啓発、さまざまな需要が見込まれるということでございますので、有効に御活用いただきたいというふうに考えております。

岡島委員 この点については、先ほどの、林業費を算定基準に入れるなどして、見直しを含めて今後もこういった場で議論し、検討していくことをお願いしたいと思っています。

 一方で、今回私が思った中で、これは何だろうな、不思議だなと思ったことは、財源が当初、特別会計からとなっていたものが、たった一年で公庫債権金利変動準備金になるということであります。

 これについては、どういう理由で、わずか一年で特別会計という財源をやめてしまって、この準備金を使えるということにしたのか、この理由についてはやはりお伺いしたい。

 長尾委員も吉川委員もこれについて聞きましたが、それでも全然私たちは納得ができない、理解ができないと言ったらいいですかね、ぜひ御説明願いたい。これは単純に制度設計が甘かったんですか。見通しがなかったんですか。たった一年先を見通せないほど総務省がそういうことを欠いていたとは私には理解も想像もできないんです。なぜ一年で財源を変えるんでしょうか。総務省。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 公庫債権金利変動準備金でございますけれども、これは、旧公営企業金融公庫から承継した資産、債務を管理する地方公共団体金融機構の管理勘定において、借りかえ時の金利変動リスクに備えて積み立てているものでございます。

 機構法上、公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められたときは、国に帰属させることとされているところでございます。

 この準備金でございますけれども、平成二十九年度から令和元年度までの三年間で九千億円を地方交付税総額の確保のための財源とするということとしておりました。二十九年度、三十年度それぞれ四千億円ずつ活用したところでございます。その結果、平成三十年度末ではこの残高が六千億程度というふうに見込まれていたところでございます。このうち、令和元年度は、今申し上げました地方交付税総額の確保のための財源として一千億円を活用するということとしておりました。また、機構法上、金利変動リスクに備えるため、平成三十年度末に約四千億の積立てが機構に義務づけられておりました。これらを考慮し、令和元年度は森林環境譲与税の財源として活用しないことといたしました。

 令和二年度に向けまして、準備金の活用可能額につきまして改めて精査をいたしまして、令和元年度末時点の準備金の残高でございますが、これも約六千億が見込まれたところでございます。このうち、機構法上義務づけられている約三千四百億円の積立額でございますとか、機構の資金繰り上必要となる手元資金を除きまして、約二千三百億円の準備金を活用できるということでございました。これを全額、今回、森林環境譲与税の財源として活用したということでございます。

岡島委員 もう時間がありませんので、本来、二十五分でこういう話をするのは無理があるということなんですけれども、いずれにしても、特別会計を一年でやめた理由がよくわからないのと、二千億円とかそういう財源について、一年先を見通せないような総務省なのかなと私にはどうも不思議でならない。

 そういった意味で、この基金はもともと、地方が積み立てて、全市町村が積み立てているお金ですよね。それについて、積み立てているところにまた返すというふうに見えますけれども、その返し方が、さっき言ったように、人口の多いところとそうでないところ、林業の需要のあるところの需要には余り鑑みていないような算定基準だという中では、みずから払った金を使われてしまうという地方自治体からすれば、やはり納得いかない部分もあるんだろうと思います。

 もう一度聞きます。なぜ、じゃ、特別会計を一年だけ使ったのか、お答えください。

大口委員長 時間が来ていますので。(岡島委員「最後に」と呼ぶ)では、簡潔に。

内藤政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、機構の準備金の活用可能額を精査をいたしまして、今回全額を使うということにしたところでございます。

岡島委員 十分に納得はしていませんが、これで質問を終わります。

 ありがとうございました。

大口委員長 次に、本村伸子君。

本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。

 どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 会計年度任用職員の問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。

 会計年度任用職員の手当支給等の予算措置について、本会議でも答弁をいただきました。改めて措置の内容についてお示しをいただきたいと思います。

大村政府参考人 お答えいたします。

 平成二十九年の地方公務員法及び地方自治法の改正によりまして、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設いたしまして、期末手当の支給を可能とするなど、制度、運用の改善を図ったところでございます。

 会計年度任用職員制度の導入に伴い必要となる財源につきましては、来年度の地方財政計画の歳出において一千七百三十八億円を増額計上し、必要となる一般財源を確保したところでございます。

本村委員 一般行政経費として千六百九十億円、公営企業繰り出し金に四十八億円ということで一千七百三十八億円ということなんですけれども、その額というのはどういうふうに決められたんでしょうか。

大村政府参考人 お答えいたします。

 来年度の地方財政計画は、新たに必要となる期末手当などの経費につきまして、全国の地方公共団体に対して行った調査の結果を踏まえて、その所要額を適切に計上したものでございまして、新制度に円滑に移行できるよう必要な財源を確保したものと認識をいたしております。

本村委員 全国の自治体を調査してということだったんですけれども、現場の待遇改善にとってこれでは十分とは言えないという実態がございます。

 本会議でも指摘をしましたけれども、十分な答弁をいただけなかったということで、改めて質疑させていただきたいんですけれども、報道にもございます、先日来、衆議院の総務委員会でも参議院の総務委員会でも指摘をされておりますけれども、手当の支給のかわりに月給を下げるなどの待遇改善になっていない実態があります。月々の収入が減ってむしろ生活が苦しくなるという声が相当ございます。改善どころか待遇引下げになったケースまでございます。

 総務省はこうした実態を把握しているのか、あるいは今後調査などして把握する予定はあるのか、お示しいただきたいと思います。

大村政府参考人 お答えいたします。

 会計年度任用職員の給料、報酬につきましては、類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などの要素を考慮して定めるように地方公共団体に助言をいたしております。

 こうした助言の趣旨や各地方公共団体の実情などを踏まえた形で給料や報酬を決定した場合に、結果的にその水準が変動することはあり得るものでございますが、単に財政上の制約のみを理由として、新たに期末手当を支給する一方で、給料や報酬を削減することは適切でないと考えております。その点は繰り返し助言をいたしてきているところでございます。

 会計年度任用職員に支給される給与などにつきましては、制度導入初年度となる令和二年度にも調査を行いまして、各地方公共団体の対応状況を把握する予定でおります。

本村委員 調査をするということですけれども、もともと給料に手当分をオンして支給していたからという自治体もあるというふうに聞いておりますけれども、しかし、現に働いている方々からすれば、過去の経緯はどうあれ、今の月給で生活設計をしているわけです。そこで減らされたのであれば、やはり処遇改善、待遇改善にはならない、なっていないというのは当然だというふうに思います。

 非正規職員の方々は、仕事の責任上も正規と同じ、でも待遇はずっと低く抑えられてまいりました。今の待遇を下げずに手当を支給できるように、十分な財政措置をしていくことを地方自治体にしっかりと伝えて改善を促していくということが必要だと思いますけれども、御答弁いただきたいと思います。

大村政府参考人 お答えいたします。

 先ほども申しましたとおり、会計年度任用職員制度の導入に当たって、単に財政上の制約のみを理由として、給料の引下げなどを行うことは、改正法の趣旨に沿わないものでございます。

 総務省としては、この点につきまして、各地方公共団体に対して、事務処理マニュアルや各種の説明会、ヒアリング等を通じて個別に助言を行ってきたところでございます。

 加えて、昨年の十二月には、来年度の地方財政措置の内容とあわせて、改めて円滑な制度施行に向けた留意事項として各地方公共団体に対して通知をいたしたところでございます。

 さらに、本年一月には、各地方公共団体向けの会議で説明を行いますとともに、追加の質疑応答を発出いたしまして、周知を図り、繰り返し助言を行っているところでございます。

 今後とも、各地方公共団体において円滑な制度導入が図られるように引き続き必要な助言を行うとともに、先ほど申しましたように、制度導入後の取組状況についてもフォローアップ調査を実施いたしまして、各地方公共団体において適正な任用や勤務条件の確保が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。

本村委員 そうやって伝えていただくということなんですけれども、勤務時間や勤務日数との関係で手当の対象にならないという結果、待遇引下げになるというケースがございます。

 事例を三つ挙げたいというふうに思います。

 愛知県の高校の非常勤講師の方。十五時間半の線引きで手当対象にしないのに、安定的だった月給制から時給になり、その時給が引き下げられる、こういう待遇引下げの提案がございます。こういうようなケースのほかに、期末手当や退職手当の支給対象にしないよう、わざと勤務日数を少なくしたり所定勤務時間を切り縮めたりということが起こっております。

 事例の二つ目ですけれども、長野県のある自治体では、七時間四十五分の業務だったんですけれども、会計年度任用職員になるということで、変更後は七時間半にする、残り十五分は仕事は減らないので残業扱いという暗黙の了解をしているという報道もございました。

 事例の三つ目、近畿のある自治体の保育士の募集では、年間勤務日数は正規職員よりも多いのに、雇用期間のうち一カ月は必ず十七日以下ということで、退職手当の関係でそういうふうに設定しているということでございます。

 こうした対応は法改正の趣旨に反するというふうに思いますけれども、答弁をお願いしたいと思います。

大村政府参考人 お答えいたします。

 会計年度任用職員の勤務時間につきましては、その職務の内容や標準的な業務の量に応じまして、各地方公共団体が適切に判断すべきものでありまして、その結果、パートタイムに移行するということもあり得るものでございます。逆にフルタイムに移行するということもあり得るわけでございますが、ただし、単に財政上の制約のみを理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定することは、制度の趣旨に沿わないものでありまして、これまでもこの点は事務処理マニュアルやヒアリングでも繰り返し指摘をしてきたところでございます。

 個別の事例につきましては、それぞれの状況に応じて適切に判断すべきものとは思いますが、こうしたものを踏まえて、さらに、先ほど申しました通知や追加の質疑応答を発出いたしまして、本年四月からの制度施行に向けた準備の最終段階において、今現在そういった対応をしております。

 適切な勤務時間などについても助言を行っておりますので、今後とも、法改正の趣旨が実現できるように取り組んでまいりたいと考えております。

本村委員 しっかりと徹底していただきたいというふうに思います。

 次に、勤務時間の設定の問題は、以前にも質問をいたしまして、職務の遂行に必要な時間を定めるべきということで答弁をいただきました。しかし、実際の現場ではそうなっていないという問題がございます。

 公立学校等の非常勤講師、いわゆるこま講師の残業代の未払いの問題が発生をしております。授業時間のみを勤務時間としたり、授業以外の必須業務の時間をかなり短く見積もって時間設定しているために、テストの採点ですとか授業準備、時間外の子供さんへの対応など、必須業務を勤務時間外でやらざるを得ない、残業になってしまう、しかし、その分の賃金は支払われないというふうな問題が出ております。これは、民間でも塾講師などで同じ問題があり、たびたびニュースになっております。私の地元の愛知県名古屋市では、公立学校の非常勤講師の先生方が、不払いの残業代の支払いを求めて労働基準監督署に訴え、NHKのニュースでも報道されております。

 厚生労働省にお伺いをいたしますけれども、一般的に、授業準備、テストの採点、生徒さんからの問合せへの対応など、職務の遂行に欠かせない業務を行った時間は労働時間に当たるというふうに考えられると思いますけれども、どうかという点。また、取り決めた勤務時間を超えてこうした業務に従事した場合、残業代を支払うべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

吉永政府参考人 お答え申し上げます。

 労働時間に関しましては、厚生労働省におきまして、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを定めてございます。

 この中におきまして、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる旨を示しているところでございます。また、使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為や業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内において行った時間につきましても、労働時間として取り扱うべきものとしているところでございます。

 お尋ねの、臨時講師が行う授業の準備やテストの採点などの行為につきましても、これらにつきましてはその実態に応じて判断されるべきものではございますけれども、これらの行為が使用者の指揮命令下において行われているものであれば、労働時間として適正に把握いただくということがまず第一でございますし、また、対応する賃金についてもお支払いいただくということかと考えてございます。

本村委員 ありがとうございます。

 先ほどの名古屋市の事例では、先日、労働基準監督署が是正勧告と指導を行ったということでございます。

 地方自治体が残業代を踏み倒すということがあってはならないというふうに思います。勇気を持って声を上げた当事者の方々に応えて、改善がなされるまでしっかりと指導監督していただきたいと思いますけれども、答弁をお願いしたいと思います。

吉永政府参考人 お答え申し上げます。

 個別の事案につきまして御説明することはできませんけれども、労働基準法に照らして適正に対応してまいりたいというふうに考えてございます。

本村委員 会計年度任用職員でも、フルタイム逃れで勤務時間を勤務遂行に必要な時間よりも短く設定しているケースもかなりございます。そうなると、きちんと仕事をしようと思えば残業が発生してくるということになってまいります。

 職務の遂行に必要な時間をきちんと設定し、やむを得ず超過勤務が発生した場合に残業代を支払うというのは当然のことだと思います。そのためには、労働時間の把握、管理がきちんと行われなければならないというふうに思いますけれども、これは総務省、いかがでしょうか。

大村政府参考人 お答えをいたします。

 総務省といたしましては、職員の給与等の支給や健康確保などの観点から、勤務時間の適正な把握は重要であると考えておりまして、これまで、先ほど御紹介になりました厚生労働省のガイドラインに基づいた対応などを地方公共団体に対して要請をしてきたところでございます。

 引き続き、各団体において適正な勤務時間の把握に関する取組がなされるように、必要な助言をしてまいりたいと考えております。

本村委員 先ほどのこま講師の方なんかは、労働時間の管理がしっかりとされていないという問題もございますので、ぜひその徹底もお願いしたいというふうに思います。

 四月から、非常勤講師の方々はほとんどが会計年度任用職員制度に移行をするわけでございます。適正な勤務時間の管理が行われ、残業代が支払われるのかという大きな懸念がございます。

 現在、ほとんどの非常勤の方は特別職なので、残業代の不払いなどの労働問題は労働基準監督署が監督することになっております。会計年度任用職員になると一般職となりますけれども、監督はどこが行うんでしょうか。

大村政府参考人 お答えいたします。

 一般職の地方公務員である会計年度任用職員は、人事委員会又は公平委員会に対して、勤務条件に関する苦情を相談し、あるいは措置要求をすることができると地方公務員法上定められているところでございます。

本村委員 当事者である非常勤の先生方からは、明らかな違法の不払いがあっても、正規採用を目指していたり、次の任用のことを考えると、とても労働基準監督署に訴えることができない、声が上げられないという声も、一方でそういう悲痛な訴えがございます。

 労働基準監督署に訴えるということも難しい中で、同じ地方自治体の中にある人事委員会、公平委員会に当事者が訴えることができるのかどうかという問題がございます。また、改善勧告が出たとしても、自治体が是正するのか、実効性という点で問題がございます。今後どういうふうに対処していくのか、お答えいただきたいと思います。

大村政府参考人 お答えいたします。

 苦情相談を受けました人事委員会又は公平委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づいて職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、人事委員会規則等に基づきまして、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益取扱いの禁止が適切に行われていると認識いたしております。

 実際、人事委員会等が平成二十九年度中に苦情相談を処理した件数は一千三百八十七件ございます。

 また、勤務条件に関する措置要求に対しましては、必要に応じて是正勧告を行うこととなりますが、この勧告は、措置要求制度が職員の勤務条件決定を補完する目的の制度であることに鑑みまして、勧告を受けた機関は、これを可能な限り尊重すべき政治的、道義的責任を負うものでございます。

 総務省といたしましては、四月の施行に向けて、各地方公共団体に対して、会計年度任用職員が人事委員会等の苦情相談等の対象となる旨をあらかじめ募集、採用に当たって説明するように通知をしておりますほか、人事委員会等が集まる研修会の場などで、苦情相談等の対象となる職員が今回の施行後は特に増大することになる可能性がある旨を周知をしてきておりまして、人事委員会等の役割が大変重要になってくるということの注意喚起を行っているところでございます。

 引き続き、人事委員会等において苦情相談及び措置要求が適切に行われるように必要な助言をしてまいりたいと考えております。

本村委員 非常勤講師の方々を始め非正規の公務員の方々は、どれほど重要な職務を担って頑張っていても、次の任用が保障されないわけでございます。そして、非常に不安定な立場に置かれています。長年働いてきた非正規職員の方々は、会計年度任用職員制度に移行するということによって雇いどめになるのではないかという不安も持たれております。本来、正規が当たり前だというふうに思いますけれども、今申し上げました残業代、これは不払いがないようにということでぜひ強めていただきたいと思います。

 総務省は、法改正に当たって、マニュアル等で任用の見直しを求めてきましたが、最も見直すべき、正規の職員を充てるべき職への移行が進んでいないという実態がございます。管理職や権力的業務にかかわる職まで会計年度任用職員に移しかえようという動きが既に出ております。

 例えば、ある自治体では、幼稚園の園長さんをパートタイムの会計年度任用で募集しようとしております。園長さんといえば管理監督者でございます。それなのに、パートタイムにするために、月十六日勤務という信じられない条件が設定されております。ほかの自治体でも、ほかの行政職員に指導助言を行うような専門的な職、あるいは税の滞納処分にかかわる職員、これがパートタイムの会計年度任用で募集されているなど、本来正規職員が担当すべき業務がそのまま新たな非正規へと置きかえられております。

 常勤が担うべき職に非正規の任用を行うのは法の趣旨に照らして不適切だと思いますけれども、その点、お答えいただきたいと思います。

大村政府参考人 お答えいたします。

 個々の職への職員の任用に当たりましては、法の趣旨を踏まえて、つけようとするそれぞれの職の職務の内容や責任の程度に応じまして、任期の定めのない常勤職員や会計年度任用職員などのうち、いずれが適当であるかを適切に判断して職員を任用すべきものでございます。

 会計年度任用職員の職務の内容や責任の程度につきましては、常勤職員と異なるものでありまして、例えば、組織の管理、運営自体を行う職務に会計年度任用職員をつけることは適切ではないと考えられます。こうしたことは、事務処理マニュアルやヒアリングなどを通じて、各地方公共団体に繰り返し助言をしてきたところでございます。

 例えば、幼稚園の園長につきましても、職務の内容や責任の程度などがどのようなものかを客観的に考慮して、関係法令、ここでは学校教育法になりますが、こうしたものを踏まえて、また、個々の事例に即して適切な形態で任用すべきものと考えております。

 今後とも、適切な任用がなされるよう、各地方公共団体に助言をしてまいりたいと考えております。

本村委員 こういう事例が横行しておりまして、適切に、適切にというふうにおっしゃるんですけれども、強めていただきたいということでございます。

 自治体からは、予算措置の具体的な話が出るのが遅かったという御意見もございます。財政的に厳しい中で、新たな予算措置が確定しなければ改善したくても難しいと考えた自治体が多かったのではないかというふうにも思われます。その根底には、やはり、長い間人員削減を迫ってきた政府に対する不信感があるのだというふうに思います。国は、これまでの人減らし政策の誤りをしっかりと認めるべきでございます。

 地方自治体が抜本的に正規職員をふやせるように、同一労働同一待遇へ改善に踏み出すための財源確保、これに全力を挙げるべきだというふうに思いますけれども、総務大臣、お答えいただきたいと思います。

高市国務大臣 地方公共団体におきましては、つけようとする職の職務内容、勤務形態などに応じて、任期の定めのない常勤職員や会計年度任用職員などのうち、いずれが適当かということを適切に判断して職員を任用すべきでございます。

 先ほど来、今回の会計年度任用職員制度の導入に際して、地方に御注意いただくことについてマニュアルや助言を行ってきたことを公務員部長から説明をさせていただきました。標準的な業務に必要な職員給与費については、引き続き適切に財政措置を講じてまいります。

本村委員 先ほども申し上げましたように、会計年度任用職員の手当の予算措置千七百三十八億円、これではまだ足りないわけでございます。そのこと、調査をしていただくということですけれども、更に財政措置を拡充していただきますことも強く求めておきたいというふうに思います。

 続きまして、地方交付税の算定に関してお伺いをしたいというふうに思います。

 先ほども議論がございましたけれども、まち・ひと・しごと創生事業費のうち、地域の元気創造事業費についてお伺いをいたします。

 この中の指標として、地域経済活性化分では、全国と比較をして地域経済活性化の成果が大きい団体が、地方交付税算定上有利になる扱いになっております。その指標なんですけれども、第一次産業産出額、外国人延べ宿泊者数ですとか、あるいは農業産出額ですとか、小売業年間商品販売額や従業員数、事業所数などが指標になっております。

 災害に遭われた自治体があるわけです。農業者の方々、企業の方々が被害に遭われております。そうすると、出荷はできません。そういうことが不利になる制度ではないか。また、新型コロナウイルスで、愛知県の蒲郡市の老舗旅館が、中国からの団体客のキャンセルが相次いだことで廃業をされました。ほかにも、新型コロナウイルス問題で、名古屋市内の飲食業の方から、予約キャンセルが相次いで倒産しそうだという悲鳴が上がっております。倒産ということになりますと、そういうことで不利になる。災害や感染症で被害を受けている方々がいらっしゃる自治体が、これでは不利になるのではないか。

 こういう指標はやはりおかしいと思います。やめるべきだというふうに思いますけれども、大臣、お答えいただきたいと思います。

高市国務大臣 まず、倒産等、個々の事業者への対応につきましては、中小企業金融と経済産業省などが対応されております。

 地域の元気創造事業費に係る御質問についてですが、これは、地域経済活性化に積極的に取り組み、成果を上げた団体では、全国標準以上の財政需要が生じていると考えられることから、取組の成果に関する指標を用いて算定額を割り増しています。

 この算定に当たっては、個別分野で成果を上げることが困難な場合でも、地域経済活性化に向けた各地方団体のさまざまな取組の成果を反映できるように、できるだけ多くの指標を採用して、地方団体の努力を多面的に評価をしてございます。

 先ほど、委員が災害や感染症の例を挙げられました。この指標の算定に当たっては、外的要因による全国的な動向を考慮して、各団体の指標の伸び率を全国の指標の伸び率と比較をして、全国の数値を上回っている団体の算定額を割り増すということとしております。また、指標の伸び率が全国の指標の伸び率を下回っている団体についても、算定額を割り落とすことはしておりません。

 ですから、このような算定を継続的に行うことで、各地方団体の地域経済活性化に係る取組を適切に反映していけると考えております。

本村委員 被災をされた自治体や、あるいは感染症で被害を受けている方々がいらっしゃる自治体が不利になるような、そういう算定はやめるべきだというふうに思います。

 地域経済活性化と言いますけれども、消費税増税のもとで倒産がふえたり、大型店の撤退とか廃業とか、地域経済が疲弊をしております。消費も抑制的になっております。地域経済活性化といっても、消費税の増税で地域経済を冷え込ませているのは安倍政権だというふうに思います。

 地域格差がございます。経済格差がございます。最低賃金だって、地域によっても違うわけです。地域の実情がある中で、こういう指標を使って地方交付税で経済格差を一層助長するようなやり方はやめるべきだということを強く申し上げたいと思います。

 もう一つ、まち・ひと・しごと創生事業費のうち、地域の元気創造事業費の中で、行革努力分の指標について伺いたいと思います。

 来年度は、行政需要の変化に合わせて、職員数削減率及び地方債の残高削減率を廃止するとしております。総務省も、児童福祉司ですとか土木技術職員など、増員を言及しております。子供さんへの課題の対応ですとか災害対応など、どこも人手不足が言われているわけですけれども、そもそも職員削減率を算定で求めていくということに無理があったというふうに思います。

 交付税算定で、職員削減率で競わせるやり方を本当になくすというのならいいのですけれども、実質、来年度も人件費を減らせということで圧力をかけているという問題がございます。新たに経常的経費削減率という指標をつくったということは先ほども御議論がありましたけれども、その経常的経費削減率とは何かというふうに聞きますと、人件費、扶助費、公債費、一般会計繰り出し金の削減率が問われているわけでございます。国も、先ほど申し上げました児童福祉司や技術職員をふやすようにというふうな方向にかじを切ったのに、人件費を削れというところの圧力で、結局、別のところの人員を削れということになってまいります。

 この間の人員削減路線はさまざまな問題を引き起こしております。例えば、新型コロナウイルス感染症対策で検査をする自治体の衛生研究所。例えば名古屋でも、検査できる技術力を持った人が足りなくて、二十四時間体制をとれずに、一日に検査ができる検体数が限られているという実態がございます。いろんな部署でこういうことが起こってまいります。短絡的な自治体リストラ、こういう政策はもうやめるべきだというふうに思います。

 本会議で高市総務大臣は、極めて厳しい地方財政の現状を踏まえると、不断の行革による財政捻出が求められているとしております。不断の行革、不断の行革ということで、地方が判断して、住民の皆さんの必要に迫られて、需要に応えようということで職員をふやしたくても、これではふやせないということになっていくんじゃないかというふうに思いますけれども、答弁をお願いしたいと思います。

高市国務大臣 まず、令和二年度においては、児童虐待防止対策の強化を進めていることなどを踏まえて、職員数削減率及び人件費削減率を用いた算定を廃止するということについては、本村委員にも十分御理解いただいている旨、先ほどお話がございました。

 経常的経費削減率ということについて、役所にもお問合せをいただいたようですけれども、これは人件費だけではなくて、物件費や補助費それから繰り出し金の削減率も含まれます。例えば、事務の実施方法を見直す場合、民間委託を行う場合と民間委託から直営に戻す場合、いずれにおきましても、見直しによって事務の執行が効率的になって経費の削減を実現した場合には、経常的経費削減率は改善するということになりますから、必ずしもそこで職員数や人件費の削減ということを評価する指標ではないということも御理解いただけると思います。

 各地方団体が直面する行政課題に対応するために、個別の分野においては経費が増加することもあると存じます。あわせて、歳出全体にわたって徹底した見直しを行って、めり張りのある歳出の実現、そして行政運営の効率化に努めていただかなければなりませんし、多くの団体ではそのようにしていただいていると理解をしておりますので、こういう行政改革の取組を総体的に評価する指標としてこの経常的経費削減率を用いることといたしております。

本村委員 トップランナー方式については、二〇二〇年度から、業務改革の取組等の成果を反映した算定というふうに表現を変えたそうですけれども、学校の用務員事務や施設管理、情報システム業務で民間委託、指定管理者制度の導入、公立大学の独法化ということなど、業務を民に切り出すことをさせようとしております。

 それに加えて、この経常経費削減率の中で、扶助費なんですけれども、これは生活困窮者の方や児童や障害者等を援助していくための必要な経費です。それを削った方が地方交付税の算定で有利になる、こういうのもやはりおかしいというふうに思います。

 また、一般会計の繰り出し金は、高過ぎる国民健康保険料、保険税引下げのために、あるいは公営企業、病院などの運営のために一般会計からの繰り出しをしているんですけれども、それを削れば削るほど交付税算定上有利になるというのはやはりおかしいというふうに思います。

 一般会計繰り出しの問題なんですけれども、「地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」の、いわゆる内簡の中でも「法定外繰入等の早期解消に向けて取り組むこと。」とか書いてありまして、また、安倍首相が進める新経済・財政再生計画の中でも、国保財政の健全化、法定外繰入れの解消で圧力をかけております。

 具体的な事例でお示しをしたいんですけれども、三重県名張市の国民健康保険税ですけれども、法定外繰入れはしないケースでございます。保険料の値上げの提案がされております。御夫婦とそして子供さん二人の四人家族の自営業、夫の所得は三百万円の場合、保険料を年間五十六万八千六百円払えという提案でございます。四人家族で所得が三百万円で五十六万八千六百円払えというわけでございます。

 大臣は、財政支援を拡充しているから法定外繰入れ等の早期解消というふうに言っているんですけれども、しかし、現場は本当にぎりぎりの生活をしている人に二五・八六%の保険料の値上げを提案しているわけでございます。ぎりぎりの生活をしている方々を一層苦しめることになってしまいます。法定外繰入れをしないと、現場は苦しい人を一層苦しめていくということになってくるわけでございます。

 名張市の場合は、法定外繰入れはしないということで、こういう重い負担を押しつけようとしているわけですけれども、これでは貧困を一層深刻にしてしまいます。SDGsというふうに言っておりますけれども、その第一の目標は、貧困をなくすということでございます。そのことに逆行することになってしまいます。

 私たちは、国民健康保険料、保険税引下げのために一兆円の公的資金を投入するべきだということを求めております。子供さんが多ければ多いほど保険料が高くなるような均等割、これもやめるべきだというふうに求めております。

 総務大臣は、一般会計繰り出し金を減らした方が交付税算定上有利になる仕組みで国民健康保険料、国民健康保険税引下げのために努力をしている自治体の足を引っ張るんじゃなくて、住民の皆さんのこういう保険料、保険税の実態をつかんで、自治体の実態をつかんで、厚生労働省や財務大臣にもっと財政支援をしろということを求めることが必要なのではないかと思いますけれども、大臣、お答えいただきたいと思います。

高市国務大臣 国民健康保険の健全な財政運営のために市町村が行う一般会計からの決算補填を目的とする法定外繰入れなどにつきまして、厚生労働省から地方団体に対して、赤字削減・解消計画を策定した上で、計画的な削減、解消を進めるように求めていると承知をしております。

 加えて、平成三十年度から、都道府県が財政運営の責任主体となる新制度が施行されたということに伴って、毎年約三千四百億円の財政支援の拡充が行われるといったことで、保険者の財政基盤が強化されたところでございます。

 こういったことを踏まえますと、受益と負担の均衡を図って、国民健康保険の健全な財政運営のためには、この法定外繰入れなどの計画的な解消は必要だと考えております。この法定外繰入れなどは一般会計の負担で行われるものでございますので、これ自体、ほかのサービスにも影響を及ぼすものだと考えております。

本村委員 だから、それでは、財政支援したからと言っていますけれども、それでも、年間の所得が三百万円の四人家族の方が五十六万八千六百円の保険料を払えということを迫られる実態があるわけです。実態をしっかりと調査をして、財務大臣や厚生労働大臣に、総務大臣として、国保料、国保税、引き下げるために財政支援しろということをもっと要求をしていただきたいというふうに思います。

 最後にお伺いをしたいんですけれども、地方税徴収率についても、今回、交付税の算定で、地方税の徴収……

大口委員長 本村君、時間が来ております。

本村委員 はい。

 苦しい人を一層追い詰めることにつながっていくんじゃないかというふうに思いますけれども、そうならないようにぜひしていただきたいと思いますけれども、御答弁いただきたいと思います。

大口委員長 もう終わりました。(発言する者あり)はい。終わっています。

本村委員 最後に、答弁、お願いします。

大口委員長 もう終わっていますので。

本村委員 ぜひ、生活が苦しい人を一層苦しめるようなことがないようにしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

大口委員長 次に、足立康史君。

足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。

 しっかり質問時間は守るということを徹底してまいりたいと、みずからも含めて感じます。

 さて、きょうは、地方税、交付税の法案審議ということでありますが、ちょっと仕掛かりの話がありますので、それを先に片づけてから本論に入りたいと思います。本論は、ちょっと時間、まあまあ、できるだけ本論へ入りたいと思います。

 まず、先日の審議で、高市大臣と選択的夫婦別姓について御議論をさせていただいて、大変私は有意義であったし、それを見ていた方々からも、大変おもしろかったと、おもしろかったというか、示唆深かったということで、高い御評価をいただいています。それは、私にというよりは、高市大臣の御見識についてですね。

 その関連でもう少しだけ議論をさせていただきたいんですが、要すれば、旧姓併記というのを自民党あるいは政府・与党は推進をされていると承知をしていますが、その旧姓併記、あるいは、裁判所、最高裁がやっているところの、これはきょう予算委員会でやりますけれども、最高裁が内部通達で実現している、判決は旧姓でやっているわけです。できるようにしているわけです。

 そういうふうに、旧姓併記、あるいは旧姓だけで使用を認めている、そういう制度は総務省の所管の範囲内でそれぞれ幾つあるか、御紹介いただけますか。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 現在、旧姓使用のあり方につきましては、大臣の指示を受けまして調査しているところでございますが、例えばで申し上げますと、地方公務員の旧姓使用につきましては、平成二十九年の八月三十一日の国の行政機関における職員の旧姓使用についての申合せを受けまして、私どもで技術的助言をしておりまして、これまでは行政内部の文書等について旧姓使用が認められてきましたが、法令上又は実務上特段の支障が生ずるものを除き、対外的な文書等も含め旧姓使用を認めることと国の方がされましたので、それを地方公務員に対しても助言をしたりしているといったような例があるということでございます。

足立委員 ありがとうございました。

 要すれば、全体像はまだ把握はされていないということでいいですね。はい。いいです。一応私にもストーリーがありましてね。

 ということで、大臣に御質問したいんですが、今事務方からも、大臣からも御指示をいただいているということでありますが、せっかく旧氏、旧姓を、まさに政治家としての高市代議士あるいは総務大臣として、住民票で旧姓、旧氏を公証するようにされているわけだし、その他、マイナンバーカードとか、いろいろやられてきている。

 そうであれば、総務省の、大臣の管轄の、所管の中で結構ですから、十分にその実態、今までどれだけの制度整備をやってきたのか、それは旧姓併記でやるべきなのか、いや、これは政府全体で議論を、きょう予算委員会でも橋本大臣に御質問しますので、政府全体の話は橋本大臣がリーダーシップをとられるべきだと思いますが、住民票をハンドリングされている総務大臣として、やはり総務省の中のことはぜひ御調査をいただいて、その上で、どうあるべきなのか。

 裁判所が、最高裁がやっているように、旧姓だけでも社会活動ができるようにすべきなのか、やはりそれは、本当の氏というか、民法、戸籍法上の氏を書いた上で旧氏、旧姓を併記すべきなのか。少なくとも最高裁は、旧氏、旧姓単独で判決を出しているわけですね。

 私としては、もうややこしいから、括弧で併記するのは。もう旧姓、旧氏を選んだ方は、住民票で公証する形で一般的法的効力を付与していったら、もうこれで、この国会中にもできるんじゃないかと。

 先日、サイボウズの青野社長が、高裁で棄却をされたのかな、もう一回最高裁に行くんだというようなことをおっしゃっていたような気もしますが、ただ、青野社長ももうわかってこられていると思います。もう司法闘争のフェーズではない。これはもう国会の仕事だと。裁判所も、国会で議論してくれと言っているんですね、明示的に。だから私が議論をしているんです。司法府の命令ですよ。命令じゃないな、司法府が命令することはないのか。司法府が判示している内容を受けて、私はこの議論をしているんです。

 大臣、ぜひ、御調査をいただく。それから、できれば、その調査した結果をもとに、じゃあどうしていくんだろう、最高裁の旧姓単独使用をベースにしていくのか、今は、自民党あるいは政府・与党は旧姓併記で来ていると承知していますが、もう一回議論していただきたいんですけれども、どうでしょうか。

高市国務大臣 まあ、併記にこぎつけるまでも相当大変でございました。

 前回私が大臣だったとき、最後の一年だけがマイナンバー制度担当の内閣府特命担当大臣と兼務だったんですが、それ以前の初期の段階で、官邸の会議で、せっかくこれからマイナンバーカードを普及していくという取組を始めるのであれば、せめて戸籍名と旧姓と併記にしてほしいという提案をしたんですが、そのときは甘利大臣が担当だったように思うのですが、もう既にシステムの設計ができ上がっていて間に合わないということでございました。

 改めて、最後の一年がマイナンバー制度の担当大臣でしたので、そのころに再度、対応、主張をいたしまして、何とか去年から併記にこぎつけることができました。

 まだ、世論調査を見ましても、ファミリーネームは残しておいた上で旧姓を使いたいという方もいらっしゃれば、もう完全に旧姓だけを使いたいという方もいらっしゃるし、やはりファミリーネームで、戸籍名でいきたいという方もいらっしゃるし、国民世論は分かれていると思います。

 総務省所管の法律については、前回お答えしたとおり、ほぼ大方のものについては併記という形は可能である形になっていて、残りの法令について徹底的に調べてもらっているところでございます。その結果はここで、調査が終わったら報告はできますけれども。

 じゃあ、果たして、併記に現在なっているものを旧姓だけに統一するということの是非については、これは全ての省庁にまたがるものですし、何とか士とつくような専門の士業の資格についても、それぞれの団体の内規で決められていたり、また法律に根拠があったり、さまざまだと思います。私一人で見直せるものではございませんので。

 そしてまた、与党の中でも、意見が別に併記で統一されているわけでもないと承知をしておりますから、ぜひとも男女共同参画担当大臣にもお尋ねをいただき、議論の空気を醸成していただくことを期待申し上げます。

足立委員 ありがとうございます。

 まさにきょう、十一時四十五分ぐらいから、ちょっとおくれているようでありますが、衆議院の予算委員会で橋本大臣にこの点はお願いをしていく予定でございます。

 しかし、繰り返しになりますが、高市大臣の御見識、大変敬意を持って拝見をしていますので、ぜひ橋本大臣の横から、閣内でアドバイス等、御指導等、御指導は変だな、いろいろ御助力いただきたい、こう思います。

 ただ、最高裁が単独で判決を出しているときに、併記にこだわる理由は私はないと思いますよ、ややこしいし。

 きょう、ちょっと持ってくるのを忘れましたが、内閣府の調査では、選択的夫婦別姓賛成、相当な数があります。でも、大臣がおっしゃったように、いろいろあります、意見が。しかし、こう聞いたら、もうほとんど大多数の方はオーケーなんです。どう聞くかというと、戸籍の枠組みを変えずに選択できる制度ができるんだったら、それはどんどんやってくれというのがもう、ちょっと失念しましたが、七割ぐらいあったと思いますね。

 だから、できないと思っている人が多いんですよ。でも、先日の議論、それからきょうの議論で国民の方には御理解いただけると思うけれども、もう簡単にできるんです。だって、最高裁はやっているんだから。

 きょうは、最高裁も予算委員会に呼んで、最高裁が平成二十九年の九月一日の内部通達で判決を旧氏、旧姓でできるようにしているその背景、考え方は御答弁いただくことにしていますので、それも踏まえて橋本大臣にもお願いをしてまいりたい。総務委員の皆様も、住民票あるいはマイナンバー、そうしたものを所管している総務委員会として、ぜひまた討論を御一緒にさせていただきたい、こう思います。

 さて、本論に入る前にもう一つだけちょっと議論しておきたいのが、先日の予算委員会第八分科会で国土交通省と議論したこと、これは本丸は総務委員会なので、ちょっとここで片づけておきたいと思います。

 いわゆる企画競争、公募型プロポーザル方式の随契というものが多用されています。例えば、地方公共団体が発注する市民会館の建てかえとか、大規模な工事ですよ。

 国交省に聞くと、調査とかにはこういう公募型プロポーザル方式の随契というのはやることがあるが、工事については原則ない、九割以上、いろいろ例外があるんでしょうが、おおむね全ての工事については一般競争入札でやっているんだと。それから、加えて、発注者と技術点を採点するところの部署はファイアウオールで分けているんだと。当たり前ですよね。

 ところが、総務省が枠組みをつくっている随契の枠組みでいうと、工事だって使われている。いや、私の地元でも大規模工事で使っていますから、この随契を。これはどれだけの数の、そういう工事に随意契約が使われている事例の数、あるいはそこで不正が行われている数、そういう推移みたいなものは、総務省で把握されているでしょうか。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 私ども、公募型プロポーザル方式については件数を把握してございませんが、公共工事における随意契約の割合につきましては調査をしておりまして、市町村で、平成二十九年度で大体十七万九千件の契約がございますが、そのうちの一〇%が随意契約ということでございます。ただ、その内訳で、公募型プロポーザル方式については把握していないという状況でございます。

足立委員 もう一回、正確に。それは市町村が、都道府県もあるのかな、要すれば、誰が発注したものの、例えば工事についての数ですか、今。その辺、もうちょっと正確に教えてください。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 ただいま申し上げました数字は、平成二十九年度の市区町村の公共工事、二百五十万円以上のものでございます。件数が、総数が十七万九千件の契約で、そのうち随意契約が一万七千件弱、大体割合として一〇%が随意契約というところまでは把握をしております。

足立委員 それは、規模が大きくなると一般競争入札、工事といっても小さいものもあります、今おっしゃった数百万とか、それはそういうのもあるでしょう。しかし、例えば私の地元なんかでは、二百億近い大市民会館の建てかえに随契を使っているんですね。そういうのは、ごめんなさい、数字を把握されていなければ感覚でいいんだけれども、そういうことは一般的なのか、珍しいのか、どっちですか。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 先ほど以上の数字の細かい内訳は私ども把握しておりませんが、昨今、公共工事の品質確保という観点から、多様な契約方式に、国も含めまして、地方公共団体も取り組むべきだといったような議論がございまして、地方公共団体の判断で随意契約を採用している例もあるものというふうに考えます。

足立委員 先ほど、一割でしょう、随契が、ざくっと言うとね。その一割をもっとふやしていこうという方針があるんですか、今ちょっとほわっと言われたけれども。いろんな発注内容によってということだと思いますが、でも、九割は入札なんでしょう。一割は随契を促しているんですか。誰が促しているんですか。政府ですか、総務省ですか。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 あくまで、地方自治法上、一般競争入札が大原則ということでございまして、ただ、一般競争入札、指名競争入札、随意契約とあるわけでございますが、例えばその中で、一般競争の中で総合評価落札方式とかも採用できますので、そういったものを採用するとか、いろんな形で、技術審査をしっかりやっていく方向で議論しようということが決められておることでございまして、済みません、随意契約をふやすべきだというようなことは書いてございません。(足立委員「ございません」と呼ぶ)はい、ございません。ただ、契約方式のあり方についてはいろいろ検討すべきだということでございます。

足立委員 要すれば、価格だけではなくて技術点みたいなものをしっかりと反映できるような採択ということが望ましい、そういう時代になってきたということだと思うんですが、今おっしゃった、競争入札の中で総合評価をするならまだわかるんですよ。そうですね。競争入札という枠内の中で総合評価方式の入札、これは技術点を入れていく、それはいいですね、どんどんやったら。大規模工事になぜ随契を認める必要があるんですか。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 地方公共団体の契約の締結につきましては、先ほども申し上げましたが、一般競争入札によることが原則でございますが、地方自治法施行令百六十七条の二第一項各号で定める要件に該当する場合に限り、随意契約により契約を締結することができるということでございます。

 その上で、公募型プロポーザル方式でございますが、高度な知識、専門的な技術や創造性、構想力などが要求される業務などについて、公募により複数の者から企画、技術などの提案を受け、その中から意欲及び実績、能力などを総合的に評価して、随意契約の相手方となる事業者を選定する方式でありまして、その性質又は目的が競争入札に適しない場合に用いられる手法という位置づけでございます。

 また、先ほども申し上げましたが、工事の発注に際して技術提案を求めることについては、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく基本方針において、発注する工事の内容に照らして、必要がないと認める場合を除き、技術提案を求めるよう努めるものとされているところでもございます。

 各地方公共団体においては、発注する工事の内容を勘案した最も適切な契約の締結方法を選択されているというふうに考えるところでございます。

足立委員 規定はわかるんです。読めば僕もわかります。だから、なぜそういう枠組みを総務省はつくっているのかということを聞きたいんだけれどもね。

 だから、要すれば、一般競争入札が、競争入札があくまでも原則だ、その原則の中で、技術点とかを評価できる総合評価方式というのは望ましいのはわかるよ、それはわかる。じゃ、なぜそれをやらずに、随契が一〇%も工事で行われる必要があるんですか。それは、なぜ総合評価方式の競争入札ではだめなんですか。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 契約方式の選択につきましては、地方自治法で定めた枠組みの中で、各地方公共団体が最もその公共工事にふさわしい方式として選定をされた結果、こういう形になっているということだと理解しております。

足立委員 ちょっと今、手元で、何条かは忘れたけれども、皆様のさまざまな文書にも、随契は、外形的公正性をおろそか、それが十分に市民、国民に、それを示す、要は不公正な形になるおそれが高いと書いてあるんですよ。何でそんなリスキーなものを総務省は、いや、地方自治法と言うけれども、それをつくったのは皆さんですけれども。僕はよく覚えていないけれども。いや、僕が当選する前じゃないの。何か地域で不正なことをさせたいの。

 その総務省のいろんな規定を読むと、そういうことについては、例えば、今あった随契についても、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、適正化のために必要な措置を講ずるべきとか。要すれば、事業者を決めるのが適正に行われるように、さまざまなことをちゃんとやってくれ、やってくれ、やってくれと、いろんなところに書いていますね。これはいいですね。

 それは、どれだけ地方でちゃんとそれが適正に執行されているかは、総務省はチェックしているんですか。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 地方公共団体における入札、契約につきましては、各地方公共団体が、財務規則などに基づき、みずからの責任と判断において適切に行われるものと認識しております。

 御承知のように、地方公共団体の入札、契約が適正に行われますよう、地方自治法の規定によりまして、一定以上の金額の契約を締結する場合には議会の議決が必要とされ、各契約に対するチェックが議会において行われております。

 また、地方公共団体の議会は、地方自治法九十八条一項において、自団体の事務を検査することができますし、第二項において、監査委員に対し、監査を求め、結果に関する報告を請求できるということでございまして、各地方公共団体における議会による監視の仕組みが設けられているということでございます。

 それで、私どもといたしましては、公共工事の発注に際しては、特に技術提案を求める場合においては、公正性、透明性の確保というのが非常に重要でございますので、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく運用指針などにおいて、私ども、国土交通省と連名で適切な運用を求める通知を発出しているというところでございます。

 以上でございます。

足立委員 これは、大臣にも若干通告申し上げていますけれども、余り、大臣が答弁しても仕方ないよね。

 何か、ここは私がちょっとばしっと説明するというのがありますか。ちょっとあれば。

高市国務大臣 ばしっとした説明があるかどうかわかりませんけれども、やはり地方公共団体の入札、契約が適正に行われるように、地方議会が果たす役割というのは私たちは尊重しなきゃいけないと思っております。

 一定以上の金額と先ほど局長から説明がありましたけれども、都道府県だったら五億円、指定都市だったら三億円、市だったら一億五千万円、町村だったら五千万円です。だから、それ以上の金額でしたら議会の議決が必要ですし、契約に対するチェックも議会で行っていただいております。

 また、随意契約せざるを得ない場合もあるということで、この地方自治法の施行令に定められている要件が幾つもございます。九つほどありますが、その一部を言いますと、緊急の必要で競争入札に付することができない場合、例えば災害の発生時などもあるでしょう。それから、入札しても全然入札がないとき、再度入札に付しても落札者がないような場合もありましょう。それから、あとは、障害者施設から物品を購入する場合や、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる場合などなどございます。

 でも、基本的には一般競争入札、これが基本です。しかしながら、その事業の内容、性質によって地方公共団体がその適切な方法を選択していく、それを議会がチェックするということでございます。

足立委員 まさに今、さすが大臣ですが、わかりやすいというか、まあ、そうだよねと思います。

 ところが、私の地元で行われているものは、五十年に一回の市民会館の建てかえですから、何年か越しの、ずっと議論してきているので、災害対応の緊急対応ではありません。それから、規模も、市民会館、要すれば、安い、低廉にできるならいいけれども、むしろ単なる、単なると言うと怒られるけれども、市民会館で二百億近くいくんですよ。高くないですか、ちょっと。それから、公募型プロポーザルですから、私が見ているだけでも三グループが手を挙げています。何でこれを随契でやるのか全くわからない。局長なのかな、僕はよくわかっていないんだけれども、今答弁いただいたのは、高原局長。高原局長、ちょっとまた教えてください。家庭教師。

 国は、テレビが追っかけてくるから結構透明にやっているんですよ。ところが、実は地方、大阪府市は別ですよ、大阪の維新の会の首長がやっているところは、みずからルールをつくって、石田大臣、済みません、みずからルールをつくってやっていますから、IRだって。だから、大阪はすごい透明なんだけれども、全国の自民党が支配をしている地域では、何をやっているかと言ったら失礼だからやめておきますけれども、本当、わからないと思いますよ。

 だから、きょうの議論でわかったことは、わかったというか私の印象は、ちょっとこれはまずいんじゃないかなと。特に、公正取引委員会というのがあるでしょう。こういうのを公正取引委員会がちゃんとエンフォースしてくれていると思ったら、公正取引委員会は複数の事業者が絡んでいるときだけ出てくるんですよ。だから、今みたいな随契で、市役所と一者が握っているようなものは、これは公正取引委員会の所管の外になるんです。

 誰が見ているんだって、さっき局長がおっしゃった、議会だけですよ、議会だけ。議会、大丈夫ですか、議会。うちの地元の議会はしっかりしているかもしれぬけれども、普通の議会はぽうっとしている議会も多いですよ。

 だから、局長、例えば、今、私の地元では、維新の会派が当該随契について、一応公募型プロポーザル方式というのをやっているので、点をつけているんですよ。そこに副市長とか担当部長が入っているんですよ。だから、副市長と担当部長が何点つけたかと、それぐらいはわからないと議会もチェックのしようがないと思うんだけれども。そのぐらいは出していいよなと、ちょっと言ってくれないかな。いや、なかなか出してくれないんですよ。

 余り例はないと思うんだけれども、議会が求めるんだから、今局長がおっしゃった、議会が最後のとりででしょう。秘密会でも何でもいいよ、とにかく議会が、発注者が何点つけたかぐらいは僕はやはりわかるように、例えば局長名で通達を出して、随契の場合はそれぐらいは出してやれとか、ちょっとお願いできませんか。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 技術評価の過程をできるだけオープンにしていくということは重要なことだというふうに認識しておりますが、実際、自治体の方の実務とかを聞きますと、業者名を伏せた形でそれぞれ評価をするとか、いろんな工夫をされたりとか、あるいは有識者の方に入ってもらうといったような工夫をして点をつけるといったようなこともやっておるようでございまして、そういったやり方も含めて、基本的には自治体の方の御判断で、議会での審議に向けて公正性を担保するような形でやっていただくべきものじゃないかなというふうに思っております。

足立委員 有識者は入れるんだけれども、しかし、発注当事者ですよ、国交省の直轄事業では、そもそも部署を分けて、発注部署は入れない、採点をさせないぐらいのことをやっているのに、自治体では当事者のラインが、副市長、部長のラインが、発注者が採点しているんですよ。

 じゃ、有識者は何点つけた、平均してもいいんですよ、有識者の平均は何点つけた、発注者が何点つけた、それぐらいは比較できないと、議会がチェックすると言ったってしようがないじゃない。

 いや、もう個人的感想でいいよ。それぐらい出してもいいよな、俺なら出すよと、ちょっと言ってください。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 最終的には地方公共団体側の御判断ということになろうかと思いますが、議会の方には検査権等がございますので、地方議会の方でそういった御議論をする過程で、そういった採点の実情がつまびらかになるということも考えられるんじゃないかなというふうに思います。

 以上でございます。

足立委員 甘いね。

 議会というのは、また、市長とつるんでいる議員が過半数ですよ。そんなところで調査なんかできるわけない。

 だから、とにかく、この随契という枠組みをつくっているのは地方自治法なんだから、皆さんだから、総務省なんだから、私はやはり、この枠組みをちゃんと適正に機能する枠組みにする責任も総務省にあると思いますよ。

 ね、大臣。もう余り、いいね、もう語りたいことはないですね。

 じゃあ、ばしっとお願いします。

高市国務大臣 ばしっとした答弁になるかどうかはわかりませんが、先ほど来いろいろ御指摘を伺っておりましたけれども、地方自治法の改正で、ことしの四月から、全ての地方団体において適正な財務執行の監視に資する監査制度の充実強化が図られたところでございます。それから、事務の適正な執行を確保するための内部統制制度の導入は、これは都道府県と指定都市に義務化がもうされております。ですから、法制度はきちっと整えていっていると思います。

 ただ、時々わからなくなるのは、維新の皆様は、地方に権限をということで、余りこう、国が関与し過ぎるのはよくないという御主張だったと承知いたしておりますので、やはりこれは、地方自治体がしっかりと適切な方法を選ぶ、入札のあり方についても、適切な方法を選び、地方議会が責任を持ってこれを監視し、場合によっては監査委員がこれをきちっと監査してまた議会に報告する、この仕組みがうまく機能していけばいいと思います。

足立委員 さすが、我が尊敬する高市大臣、的確な御答弁でありますが、ただ、それであれば、随契をどうするかとかいう法律の枠組みから地方に決めさせてほしいんですよ。枠組みだけつくっておいて、手足を縛っておいてではだめなんです。だから、私たちのジレンマは、全部自分たちで決めさせてくれたら、全部ちゃんとやるよと。生活保護とかいろいろ別の、ありますよ。

 でも、結局、我々が身動きとれない法律の体系の中で、後はよろしくと言われても、それはだめでしょうということで、局長に申し上げたのは、枠組みをつくるなら、それがちゃんと適正に執行できるように管理できる枠組みもあわせて法律のレベルでつくらないと、法令のレベルでつくらないと、それは地方も手足を縛られて動けませんよという趣旨ですので、かみ合っていると思いますので、これからも高市大臣とともに、何がともにかはわかりませんが、頑張っていきたいと思います。また御指導よろしくお願いします。

 ありがとうございます。

大口委員長 次に、井上一徳君。

井上(一)委員 希望の党の井上一徳です。

 きょうは、新型コロナウイルス対策、それと5Gをめぐる経済安全保障、この問題について質問させていただきたいと思います。

 まず、新型コロナウイルス対策、これについては、専門家会議が、まさにこの一、二週間が、拡大するのか、それとも収束に向かうのか、まさに分水嶺というか、その時期に当たっているということで、私たちのこの日本の国の危機管理、この真価が問われている本当に重要な時期だというふうに思っております。そういう観点から、どうやったらこれを収束に向かわせることができるのか、この観点からちょっと質問させていただきたいと思います。

 それで、基本方針を読みました。私、この水際対策を読んだんですけれども、私は正直、真価が問われるような事態にあって、認識がちょっと甘いんじゃないかなというふうに思っています。

 こう書いてあるんです。「国内への感染者の急激な流入を防止する観点から、現行の入国制限、渡航中止勧告等は引き続き実施する。」という書き方なんです。私の理解では、ここは、流入を徹底的に防止するということの認識じゃないかと思うんです。急激な流入を防止する観点といったら、多少入ってくるのはもうしようがないですよという意味合いにしかとれないわけです。

 そういう意味で、今、この感染を水際で徹底的に防ぐという観点からすると、私は、今の、中国、これは湖北省と浙江省の二省しか入国制限していませんが、これはやはり中国全土に広めるべきだというふうに思っています。この観点から質問いたしまして、まず、中国全土から入国を拒否している国、これはどういう国があるのか教えていただきたいと思います。

大隅政府参考人 お答えいたします。

 これまで把握しているところでは、米国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール等におきまして、入国前十四日間以内に香港、マカオを除く中国に滞在歴のある外国人の入国を禁止する等の措置を講じていると承知しております。

 他方で、例えばG7各国の対応を見ると、英国、フランス、ドイツ、イタリア及びカナダは入国拒否は行っていないと承知しております。

井上(一)委員 速やかに中国全土からの入国を拒否していくという観点から、私は対象国を中国全土に広めるべきだというふうに考えていますが、いかがでしょうか。

石岡政府参考人 お答え申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、無症状であっても、検査の結果、ウイルスへの感染が確認された者もいる中、我が国へのさらなる流入を阻止するためには、機動的な水際対策を講じることが不可欠であると考えております。

 これまで、政府におきましては、新型コロナウイルス感染症が蔓延している中国の地域から来訪する外国人や、感染症が発生しているおそれのある旅客船に乗船する外国人について、当該地域や旅客船を新型コロナウイルス感染症対策本部、政府の対策本部でございますが、この対策本部において報告し、法務省は、これを踏まえて、入管法第五条第一項第十四号に基づきまして、迅速に上陸拒否の措置を講じることとしているところでございます。

 既に、二月一日から湖北省を、そして二月十三日から浙江省を対象地域として、両省に滞在歴がある外国人及び両省において発行された旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしております。

 さらに、韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡における感染者が急増している状況に鑑みまして、昨日、政府として、閣議了解によりまして、これらの地域に滞在歴のある外国人についても、特段の事情がない限り、入管法第五条第一項十四号に該当する外国人であると解することとしております。

 法務省としましては、これを踏まえまして、本日午前零時より、これらの外国人について上陸拒否の措置を講じることとしております。

 新型コロナウイルスの感染拡大の状況が時々刻々と変化している中、今申し上げたように、これまで機動的に水際措置をとってきたところでございますが、今後の上陸拒否の措置の対象地域につきましては、政府全体としてのさまざまな情報や知見に基づき検討の上、総合的に判断されることとなります。法務省としましては、その内容等を踏まえて適切に対応してまいります。

井上(一)委員 産経新聞の世論調査でも、中国全土からの日本入国を一時的に禁止すべきだとの意見があるが賛成かということで、賛成が六七・七%なわけです。多くの国民が不安に思っている状況は、もうこれは間違いないわけです。

 それで、いろいろちょっと調べてみると、湖北省と浙江省、これは入国禁止にしているわけですが、例えば、湖北省の隣の広東省とかそれから河南省、これを見ると、浙江省よりも感染確認数が多いわけです。にもかかわらず、ここは指定していない。

 なぜ、中国全土に私はすべきだと思うんですけれども、少なくともこの広東省とか河南省、これを指定はしていないんでしょうか。

石岡政府参考人 お答え申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症の拡大の状況が時々刻々変化している中、上陸拒否の対象地域につきましては、関係省庁におきまして、感染者数、これは感染者の率も含みますが、感染者数や感染率、そして移動制限措置の有無、医療体制の状況等、さまざまな情報や知見に基づきまして検討の上、総合的に判断され、政府対策本部に報告されることとなっております。

井上(一)委員 きょうの日経にも、今説明があったような、科学的な根拠、法的な根拠、こういうことを検討した上で示されるということなんですけれども、そういった基準を見てみると、例えば中国では江西省、これも湖北省の隣ですけれども、これを見ると感染の率はかなり高いわけですね。にもかかわらず、これも指定されていないということで、正直、客観的な基準が私はないんじゃないかと思うんですけれども、これはどこがこの客観的な基準をつくっているんですか。

石岡政府参考人 お答え申し上げます。

 関係省庁におきまして、先ほど申し上げましたとおり、感染者数や、あるいは移動制限措置の有無、医療体制の状況等、さまざまな情報や知見に基づきまして総合的に検討しまして、その上で政府対策本部において報告されることとなっております。

 そして、政府対策本部に報告された後、法務省としましては、入管法を所管しておりますので、入管法に基づき、その内容を踏まえまして、適切に上陸拒否の対応をとってまいることとなります。

井上(一)委員 これはレクのときにもいろいろ聞いたんですけれども、基本的にはやはり関係省庁でというだけで、ここがきちんと客観的な基準をつくって、ここが判断するというのがないんです。だから中国全土に拡大するかどうかというのは関係省庁の間ではなかなか決め切れない。どうしても政治的判断になってしまうということであります。

 私は、これは中国全土にぜひ拡大すべきだということを申し上げて、高市大臣も対策会議のメンバーでもありますので、ぜひ、こういった問題意識を持っているということだけはちょっと知っておいていただきたいというふうに思います。

 続いて、ここの「水際対策」の中でまたちょっと認識が私は甘いんじゃないかなと思っているのは、「検疫での対応については、今後、国内の医療資源の確保の観点から、国内の感染拡大防止策や医療提供体制等に応じて運用をシフトしていく。」ということで、あたかも何か検疫に今まで力を入れていたのを、これをちょっと国内感染拡大防止策の方にシフトしていきますというふうにしか読めないんですけれども、これの趣旨を御説明いただきたいと思います。

奈尾政府参考人 お答え申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症の水際対策につきましては、昨日の政府対策本部におきまして安倍総理からも発言がありましたように、国内への感染者の急激な流入を防止する観点から、現行の入国制限、渡航中止勧告等は引き続き実施することとしてございます。

 また、本日から、韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある外国人につきましては、特段の事情がない限り、入管法に基づき入国拒否の措置を講ずることとしております。

 一方で、二十五日に取りまとめられました新型コロナウイルス感染症対策の基本方針に基づき、国内対策としては、患者の増加のスピードを可能な限り抑制するため、小規模患者クラスター、これは集団でございますけれども、このクラスターが次のクラスターを生み出すことを防ぐとともに、今後、国内で患者数が大幅にふえたときに備えて、医療体制等の必要な体制を整備する必要があるとされております。

 このように、海外からの水際対策と国内での感染防止対策、あわせて取り組むことによりまして、感染防止のための万全の対応を図ってまいりたいと思っております。

井上(一)委員 であれば、基本方針もそういうような書き方をした方がいいと思うんですね。何か、あたかもこれは、運用をシフトしていくということだと、水際対策を多少手薄にするというふうにしか読めないわけです。基本方針、ちょっと、変えることはできるのかどうかわかりませんけれども、ぜひそういう趣旨を周知していただきたいというふうに思っています。

 それでは、5Gをめぐる経済安全保障について質問をしたいと思います。

 資料を用意しておりますが、その中で、日経新聞の記事がありまして、これから諸外国では、例えばアメリカなんかではファーウェイを排除する方向でいろいろやっている、それから、イギリスなんかはうまくつき合っていく方向だということで、いろんな国が苦慮しているというふうに書いてありますけれども、日本としては、このファーウェイについてどういうような対応を考えておられるか、御説明いただきたいと思います。

高市国務大臣 5G機器などの調達先につきましては、携帯電話事業者が判断するものでございますけれども、サイバーセキュリティーが確保されることは極めて重要だと認識をしております。

 総務省では、昨年四月の全国5Gの周波数割当ての際に、各携帯電話事業者に対して、サプライチェーンリスクを含む十分なサイバーセキュリティー対策を講じることを条件として付しました。

 また、昨年十二月二十四日から免許申請の受け付けを開始したローカル5Gにつきましても、導入ガイドラインにおいて、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティー対策を講じることを求めて、その旨をローカル5Gの免許時に条件として付すこととしております。

 ファーウェイについてのお尋ねでございましたけれども、たしか一昨年の十二月に政府で決定された内容では、現時点で日本として特定の国や企業の機器の排除を求めるものではないということでございます。

 ただ、5Gについては非常に重要な基盤インフラとなってまいりますので、総務省としては、この5Gの本格的な導入に向けて、しっかりと、条件を付したものについてチェックをしながら、サイバーセキュリティーの確保に向けて取り組んでまいります。

井上(一)委員 先日、閣議決定で、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案、これが国会に提出されたわけですけれども、この法案、説明を受けて、サイバー攻撃を受けにくい5Gの設備導入を後押ししようとするものと理解しておりますけれども、他方で、新聞なんかでは、ファーウェイなどの中国製品を事実上排除する狙いがあるというふうにも書かれております。

 この法案の目指すところはどこにあるのか、教えていただきたいと思います。

野原政府参考人 お答え申し上げます。

 5Gは、携帯電話だけでなく、スマート工場、遠隔医療、自動運転など、さまざまな用途での活用が期待される、ソサエティー五・〇の基盤となるインフラでございます。

 この新しいインフラ上で新たなサービスが創出されるとともに、人手不足等の社会課題の解決にもつながることを通じ、地方創生にも貢献し得ることから、全国津々浦々、早期の整備が期待されているものでございますが、こうした5Gについては、5Gの三つの特徴、超高速大容量、超低遅延、端末の同時多数接続といった特徴があることから、サイバー攻撃によるトラブル、事故や情報窃取などを防ぐため、これまで以上に安全で信頼できるシステムを構築することが求められております。

 このような状況を踏まえまして、政府としては、一定の要件を満たす5Gシステムの開発供給又は導入に関する計画を認定する制度を創設し、認定された計画に基づく投資を行う事業者に対して税制や金融面での支援を行うことなどを内容とする、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案というのを今月十八日に国会に提出したところでございます。

 同法案では、その基本理念といたしまして、5Gシステムの開発供給及び導入がサイバーセキュリティーを確保しつつ適切に行われることを基本とし、我が国における産業の国際競争力の強化や5Gシステムの活用による新たな事業の創出に資することを旨とすることが規定されております。

 同法案は、このような基本方針に基づきまして制度の運用を行うことを通じまして、安全、安心な5Gシステムの早期普及を後押しする支援措置を定めた振興法、支援法でございまして、特定の国の企業や製品の排除を念頭に置いた規制法ではございません。

井上(一)委員 これから5Gにおいて日本のメーカーも頑張ってほしいとは思っているんですけれども、資料二を見ていただくと、通信基地局の世界シェアということで、これは内閣官房日本経済再生総合事務局の資料ですけれども、通信基地局の世界シェアはトップ三社で世界の八割を占めるということで、日本メーカーは国内に残っているということですが、それぞれ、NEC、富士通で〇・八%、〇・七%ということで、残念ながら存在感を示せるような状況になっていない。

 これを、ぜひ、これから5Gを普及していく上で、我が国のメーカーの育成を図っていってもらいたいと思うんですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。

野原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、現在のモバイル用途の移動通信インフラ機器市場では、海外企業が世界シェアで上位を占めておりまして、日本企業は厳しい状況に置かれていると承知をしております。

 同インフラの構築につきましては、これまで、単独のサプライヤーがシステムの主要部分全てを受注することが多かったということで、日本のサプライヤーが入り込む余地が少なかったということでございますが、他方、これからインフラ整備が本格化する5Gの分野では、各国の主要携帯キャリアを中心に、システム構築について複数のサプライヤーにオープンにしていく方向というふうに認識をしております。海外企業と連携することで日本企業が国内外の市場を獲得できるチャンスが広がっているというふうに考えております。

 こうした状況を踏まえまして、先ほどお話がありました5Gの関連法案では、税制等で支援する事業計画の要件の一つといたしまして、オープン性に注目しているところでございます。国内外の企業がそれぞれの強みを持ち寄って連携していくことを後押ししたいというふうに考えております。

 同時に、5Gインフラの高度化が今後進んでいくことを踏まえまして、日本企業の技術力を高めていくことも重要でございまして、一月三十日に成立した補正予算を活用いたしまして、関連の技術開発を支援していくことにしております。

 このように、新しい制度、税制、予算を総動員いたしまして5G分野の民間の取組を後押しすることで、情報通信関連の日本企業の育成を進めてまいりたいと考えております。

井上(一)委員 資料三もちょっとつけておるんですけれども、5Gの関連特許を見てみても、この中には日本企業は全く出てこないということで、日本企業が以前のように世界の中で存在感を示せるように、国としてもぜひ支援をしていただきたいというふうに思います。

 次は、資料の四に関連して質問したいと思うんですが、その前に、新聞記事で、国家安全保障会議、NSC、この事務局である国家安全保障局に来年四月から経済分野を専門とする経済班を設けるという記事がございました。

 私自身は、これからの時代には経済についても安全保障の観点が不可欠であるということでこの経済班を設置する狙いがあるんではないかと思っていますが、この狙い、体制、今後の取組について御説明いただきたいと思います。

藤井政府参考人 お答えを申し上げます。

 安全保障と経済双方にまたがる分野で、先生御指摘のとおり、さまざま新しい課題が顕在化をいたしております。具体的には、サイバーセキュリティーしかり、機微技術の管理しかりということでございます。

 これらの諸課題につきまして、我が国の安全、安心及び開放性と多様性を確保し、経済の成長と発展を目指して対応していく必要があろうかと考えております。

 こうした情勢を受けて、国家安全保障局に、昨年秋になりますが、審議官一名、参事官三名を含む十名弱の体制で、経済班設置準備室が発足しております。現在、体制、人員を含め、経済班発足のための整備を鋭意行っております。

 四月の正式発足後は、幅広い諸課題につきまして、政府内の各部門の連携を含め、企画立案、総合調整を行い、迅速かつ適切に対応を進めてまいりたいと考えております。

井上(一)委員 非常に私は時宜にかなった体制整備だというふうに思っております。

 それで、資料四をちょっと見ていただきたいんですけれども、アメリカも安全保障の観点から対米投資を非常に厳格にしているという記事でありまして、この二月に、赤線を引っ張っておりますけれども、米国で施行される新規則、これは外国投資リスク審査近代化法の新規則ですけれども、これについては、機微な個人情報にかかわる投資、それから軍事施設などに近い不動産の取得、こういったものも審査の対象に加えるということであります。これは、特に中国からの投資をチェックするという観点からの規則だというふうに理解しております。

 同じような形で、軍事施設などに近い不動産の取得、これも審査するということで、資料の五を見ていただきたいんですけれども、記事によれば、外資の土地取得制限、これについても政府として検討し、赤線で下の方に引っ張っておりますけれども、二〇年六月をめどにまとめる経済財政運営と改革の基本方針で方向性を示す方針、二一年の通常国会までに新法の制定を軸に法整備を急ぐという記事があります。

 私も、こういったアメリカと同じような、FIRRMAのような法律をつくってこの土地取引についても対象とすべきと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。

藤崎政府参考人 政府といたしましては、まず事実関係から申し上げますと、報道のような、外国人や外国資本の企業による国内での土地取得を制限する検討を始めたという事実はございません。

 外国資本による土地取得につきましては、これまで、防衛施設周辺の確認など、土地の性質や所在等に応じて関係する各省庁において実態調査などを行うなど、必要な措置をとってきているところでございます。

 引き続き、こうした取組を進め、土地取引の実態や影響などをよく把握していくことが重要であるというふうに考えております。

井上(一)委員 資料の四の記事で皆さん見ていただけたらわかるんですけれども、「「ホワイト国」日本外れる」ということで、日本については、そういった安全保障の観点からいろいろな規則がまだまだ整備されていないということで、ホワイト国から日本は外れるということになっているわけです。ぜひ、いろいろな意味で安全保障に係る取組、これをしっかりしてほしいと思っております。

 最後の質問です。

 先ほど御説明ありました特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案、これについてはいろいろ、メーカーからの申請とか、それからシステムをつくる人の申請……

大口委員長 井上君、時間が来ております。

井上(一)委員 はい、わかりました。終わります。

 これをしっかり審査できる体制をつくっていただきたいということを申し述べて、質問を終わりたいと思います。

大口委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午後零時五分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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