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第16号 令和2年4月29日(水曜日)

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令和二年四月二十九日(水曜日)

    午前十一時三分開議

 出席委員

   委員長 大口 善徳君

   理事 大西 英男君 理事 古賀  篤君

   理事 坂井  学君 理事 冨樫 博之君

   理事 中根 一幸君 理事 重徳 和彦君

   理事 吉川  元君 理事 國重  徹君

      池田 道孝君    石田 真敏君

      小倉 將信君    金子万寿夫君

      川崎 二郎君    木村 次郎君

      木村 弥生君    小林 史明君

      佐藤 明男君    斎藤 洋明君

      鳩山 二郎君    穂坂  泰君

      松野 博一君    務台 俊介君

      宗清 皇一君    山口 俊一君

      山口 泰明君    吉川  赳君

      岡島 一正君    奥野総一郎君

      佐藤 公治君    高木錬太郎君

      長尾 秀樹君    西岡 秀子君

      緑川 貴士君    山花 郁夫君

      太田 昌孝君    本村 伸子君

      足立 康史君    井上 一徳君

      初鹿 明博君

    …………………………………

   総務大臣         高市 早苗君

   総務副大臣        長谷川 岳君

   総務大臣政務官      木村 弥生君

   総務大臣政務官      斎藤 洋明君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十九日

 辞任         補欠選任

  井林 辰憲君     吉川  赳君

同日

 辞任         補欠選任

  吉川  赳君     井林 辰憲君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)

 地方自治及び地方税財政に関する件

 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

大口委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本案に対する質疑は、昨二十八日に終了いたしております。

 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 地方税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

大口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

大口委員長 次に、地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。

 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。

 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。

 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症につきましては、都市部を中心に感染者が急増しており、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしております。

 このような状況を受け、政府は、四月七日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出するとともに、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を閣議決定いたしました。また、同月十六日に緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことに伴い、同月二十日に緊急経済対策が変更されました。

 緊急経済対策では、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、一律に、一人当たり十万円の特別定額給付金の給付を行うこととされました。また、児童手当を受給する世帯に対しては、対象児童一人当たり一万円を上乗せする子育て世帯臨時特別給付金を支給することとされました。

 これらの特別定額給付金等は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって生活に困っている人々への支援を行うために支給されるものであり、その支給を受けることとなった者がみずから使用することを想定したものであります。

 このため、特別定額給付金等を、債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、特別定額給付金等の支給の趣旨に反するものであります。

 本起草案は、このような特別定額給付金等の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者がみずから給付金を使用できるようにするため、特別定額給付金等について、差押えを禁止する等の措置を講じようとするものであります。

 次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における補助金を財源として市区町村から支給される特別定額給付金及び子育て世帯臨時特別給付金を、令和二年度特別定額給付金等ということとしております。

 第二に、令和二年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることを禁止することとしております。

 第三に、令和二年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭について、差し押さえることを禁止することとしております。

 第四に、この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度特別定額給付金等についても適用することとしておりますが、この法律の施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大口委員長 お諮りいたします。

 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

大口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時九分散会


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