衆議院

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第3号 令和4年2月8日(火曜日)

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令和四年二月八日(火曜日)

    午後三時二十六分開議

 出席委員

   委員長 赤羽 一嘉君

   理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君

   理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君

   理事 岡本あき子君 理事 吉川  元君

   理事 中司  宏君 理事 輿水 恵一君

      井野 俊郎君    井林 辰憲君

      石田 真敏君    加藤 竜祥君

      川崎ひでと君    坂井  学君

      杉田 水脈君    鈴木 英敬君

      西野 太亮君    鳩山 二郎君

      古川 直季君    保岡 宏武君

      柳本  顕君    渡辺 孝一君

      おおつき紅葉君    奥野総一郎君

      道下 大樹君    湯原 俊二君

      阿部 弘樹君    沢田  良君

      福重 隆浩君    西岡 秀子君

      宮本 岳志君

    …………………………………

   総務大臣         金子 恭之君

   総務副大臣        田畑 裕明君

   総務副大臣        中西 祐介君

   総務大臣政務官      鳩山 二郎君

   総務大臣政務官      渡辺 孝一君

   総務大臣政務官      三浦  靖君

   会計検査院事務総局第一局長            篠原 栄作君

   政府参考人

   (内閣府男女共同参画局長)            林  伴子君

   政府参考人

   (総務省大臣官房総括審議官)           竹村 晃一君

   政府参考人

   (総務省大臣官房政策立案総括審議官)       阪本 克彦君

   政府参考人

   (総務省自治行政局長)  吉川 浩民君

   政府参考人

   (総務省自治行政局新型コロナウイルス感染症対策等地方連携推進室地方連携総括官)          大村 慎一君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君

   政府参考人

   (総務省総合通信基盤局長)            二宮 清治君

   政府参考人

   (消防庁次長)      小宮大一郎君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           大澤 一夫君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           平嶋 隆司君

   総務委員会専門員     阿部 哲也君

    ―――――――――――――

二月八日

 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)

 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 会計検査院当局者出頭要求に関する件

 政府参考人出頭要求に関する件

 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)

 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

 地方自治及び地方税財政に関する件(令和四年度地方財政計画)

 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件


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     ――――◇―――――

赤羽委員長 これより会議を開きます。

 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子さん、総務省大臣官房総括審議官竹村晃一さん、大臣官房政策立案総括審議官阪本克彦さん、自治行政局長吉川浩民さん、自治行政局新型コロナウイルス感染症対策等地方連携推進室地方連携総括官大村慎一さん、自治行政局選挙部長森源二さん、総合通信基盤局長二宮清治さん、消防庁次長小宮大一郎さん、国土交通省大臣官房審議官大澤一夫さん、国土交通省大臣官房審議官平嶋隆司さんの出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第一局長篠原栄作さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

赤羽委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。西岡秀子さん。

西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。

 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本会議に引き続きまして質問をさせていただきますので、総務大臣、よろしくお願いいたします。

 まず冒頭、先日の大臣所信におきまして、大臣もその中で述べられておりますとおり、総務省が担う政策というのは日々の国民生活と大変密着をしており、国民の生の声、また現場の地域の声というものが大変重要でございますし、その声をいかに政策に反映していくかということが大変大きな課題であるというふうに思っております。

 早速、就任以来、様々な地域に大臣は訪問をされておりますけれども、先般、地域防災力充実強化大会イン長崎二〇二一に先立ちまして、長崎県島原市の消防団などの皆様との車座の対話を大臣がされたというふうに聞いております。

 雲仙・普賢岳大火砕流によりまして甚大な被害を受けた島原半島にお越しをいただき、大臣も、御地元熊本の災害復旧復興、また防災対策にこれまで取り組んでこられました。

 この車座対話の中でどのような対話をされ、また現場の声を今後どのように総務大臣として政策に反映していこうというお考えか。また、この車座対談を通じまして大臣が感じられました所感というものがもしありましたら、是非お伺いをしたいと思います。

金子(恭)国務大臣 西岡委員御紹介のとおり、長崎県は御地元ですよね、昨年の十一月の二十日、雲仙・普賢岳噴火災害からちょうど三十年を迎えた長崎県島原市において、地域防災力充実強化大会イン長崎二〇二一を開催をいたしました。

 大会には県内外から八百名近くの方々に御参加をいただき、今なお懸念される溶岩ドーム崩落等による災害に備え、消防団と自主防災組織が連携をして住民避難訓練を行うなど、島原市の積極的な取組を広く共有することができました。

 大会前には、島原市の消防職員、そして、消防団、自主防災組織の方々などと車座対話を実施いたしまして、子供たちに被災体験を伝えていくことの重要性や、消防団活動における女性団員の活躍の様子など、現場に根差した貴重な御意見を伺うことができました。

 こうした御意見も踏まえ、来年度予算案に、消防団の力向上モデル事業として二・五億円を計上したところであり、地域で活躍する消防団員等による小中学校等での防災教育の充実、女性、若者などが消防団活動に参画するための工夫等、全国の先進的な取組を支援することとしております。

 今後も、現場主義を貫き、地域の生の声、本音の声を聞いて、消防防災体制の充実強化に全力で取り組みます。地域の皆様の積極的な活動を支えてまいります。

西岡委員 大臣、ありがとうございます。

 様々な課題が、まだ雲仙・普賢岳災害、またこの島原半島にも残されておりますので、また引き続き、様々な地域の声を、これはもう日本全国でございますけれども、これからの大臣としての政策に現場の声を是非生かしていただきたいというふうに思っております。

 続きまして、新型コロナウイルス感染症対策につきましてお伺いをしたいと思います。

 現在のオミクロン株の感染急拡大によりまして、これまでも、この委員会でも議論があっておりますけれども、保健所業務が大変逼迫をいたしまして、地方自治体の他の部署からの応援も含めて、全力で地方自治体の職員の皆様、当たっていただいております。心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思いますけれども、地域によっては、行政サービスの一部も停止せざるを得ないような状況まで逼迫しているということもあるというふうに聞いております。

 また、自治体職員の方が感染者となられることや濃厚接触者となられること、また、職員の方のお子さんの保育園ですとか幼稚園、小学校が休園、休校になったために出勤できないということも含めて、大変深刻な状況が生まれております。

 その職員の皆様の健康や命、生活を守るとともに、地方自治体の行政サービスというものをしっかり維持していくということが大変極めて重要な課題であると思っておりますけれども、総務省としてその対策強化に現在どのように取り組んでおられるのかということについて、お伺いをいたします。

大村政府参考人 お答えいたします。

 自治体におきましては、感染症発生時におきましても、住民の命や生活を維持するための業務を継続する必要がございます。そのため、業務の優先順位を検討し、組織全体として体制確保を図ることが求められます。

 そこで、一月十四日に、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室と連携して通知を発出いたしまして、政府のガイドラインや自治体の取組事例を踏まえて、業務の優先順位づけ、体制確保に関する点検を緊急に実施し、その結果を踏まえて適切に対応していただくよう各自治体にお願いをいたしました。

 さらに、二月三日に、オミクロン株の感染拡大に伴いまして、自治体においても感染者等が想定以上に発生をし、身近な住民サービスを縮小せざるを得なくなった事例が実際に発生している状況を踏まえまして、市町村等に体制確保の強化等を改めてお願いしますとともに、都道府県に対して、市町村において優先度が高い業務の実施が困難となる場合を想定して、地域の実情に即した具体的な支援策を定めるように依頼をいたしました。

 総務省としても、自治体の点検結果をしっかりと把握をいたしますとともに、都道府県が地域の実情に即した支援策を定めることができるように、優良事例を自治体間で共有するなど、状況を踏まえて、必要な連携支援を行ってまいりたいと考えております。

 必要な住民サービスが適切に提供されるよう、内閣官房など関係省庁とも連携して、自治体支援に万全を期してまいりたいと考えております。

 以上です。

西岡委員 地域によっても様々な課題が違うというふうに思いますけれども、今申されたように、優良事例というものを、横展開と申しますか、その地域でのお取組の中での優良事例というものも参考にしながら、大変厳しい地域によっては広域な職員の応援体制というものも含めまして、今後、またしっかり連携を取り、また他省庁との連携も大変重要だと思いますので、引き続きのお取組をお願いしたいと思います。

 引き続きまして、選挙に関する課題についてお尋ねをさせていただきます。

 先般、第四十九回衆議院議員選挙が行われたわけでございますけれども、近年、各選挙において、国政選挙のみならず地方選挙においても、投票率の低下というものが大変大きな問題というふうに私は捉えております。また、先般、この衆議院選挙においての投票率というのが、年代別、特に若い方が投票になかなか行かれないという今の現状がございますけれども、先般の選挙についての状況について御説明をお願いいたします。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 今般の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙の投票率は五五・九三%でありまして、前回、平成二十九年の五三・六八%に比べ二・二五ポイント上昇いたしました。

 また、若年層については、例えば、十八歳、十九歳の有権者の投票率を見ますと、四三・二一%ということでございまして、前回の四〇・四九%に比べ二・七二ポイント上昇したものの、全体の投票率と比べて低い状況でございます。

 投票率については、例えば、天候とか選挙の争点とか様々な事情が総合的に影響するため、要因を一概に申し上げることは難しいと考えておるわけでございますが、選挙に示される国民の意思が今後の政治の方向性を決めるものであり、若年層を含め、できるだけ多くの有権者の皆様に投票していただくことが望ましいと考えております。

 そのためには、投票環境の向上とともに、それぞれの年齢層に応じて、国や社会の問題を自分たちの問題として考え、捉え、行動していく主権者を育てる主権者教育などを通じて、政治意識の向上を図っていくことが極めて重要でございまして、今後とも、各選挙管理委員会、文部科学省などの関係機関と連携しながらしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。

西岡委員 今申されましたように、前回から若干投票率が改善したと申しましても、大変投票率が低い状況というのが続いておりまして、様々な主権者教育ですとか投票行動の啓発等のお取組がこれまでもなされてきておりますし、学校現場を含めて、様々な熱心なお取組があっているということも承知をいたしておりますけれども、この投票率の低下というのは、大変民主主義の根幹を揺るがすものでございますし、有権者の皆様が投票に行かれないということの中での、私たち議員自体が選ばれるという中でも、やはり、投票率というものが大変低いという状況は大変好ましくない状況だというふうに思っております。

 その中で、有権者の皆様が投票に行きやすい環境、また、投票に行きたくても行けない方々ですとか、様々な事情で投票に行かれない方に投票に行っていただくための環境整備というものが大変必要だというふうに思っております。

 その中で、各地で、投票環境を整備して投票行動につなげていく様々なお取組が今全国で行われているというふうに思いますけれども、投票率向上に結びついた取組の好事例というもの、このようなことを総務省として把握をしておられることがございましたら、御説明をいただきたいと思います。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 選挙の公正を確保しつつ、有権者が投票しやすい環境をつくることは、大変重要なことと認識をしておりまして、投票環境を向上させるため、各選挙管理委員会では、買物や通学の際に投票できるようにするために、当日投票所以外でも投票できる共通投票所あるいは期日前投票所のショッピングセンターとか大学などへの設置、あるいは、投票所への移動が困難な方のため、投票所までの巡回、送迎バスの運行やバスの無料乗車券の発行など、選挙人に対する投票所への移動支援の実施、また、投票所までの距離が遠い方などのため、複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所の設置などに取り組んでいただいておりますが、総務省としては、各地域の実情に応じたこれらの取組を積極的に行っていただくよう要請をしておるところでございます。

 また、これらの取組の事例集の作成、横展開を図っておりますほか、昨年の総選挙で増加した移動期日前投票所の取組事例調査を行っておりまして、今後、調査結果を総務省のウェブサイトに掲載するとともに、全国の選管の方にもフィードバックする予定でございます。

 さらに、主権者教育の取組としては、政治や選挙に関する副教材を全ての高校生に配付し、学校での主権者教育に活用いただいていることに加えまして、全国の選挙管理委員会が教育委員会などと連携して出前授業を実施する等しております。

 また、例えば、大学に設置された期日前投票所に、学生からの質問に答える選挙コンシェルジュといったものを配置するような取組を行った団体もあると承知をしております。

 引き続き、各選挙管理委員会が行っている先進的な取組事例等について、様々な機会を捉えて周知するとともに、文科省など関係機関とも連携しながら、若者の社会参加の促進、政治意識の向上のため、更なる充実を図ってまいりたいと存じます。

西岡委員 今言及されましたけれども、様々なお取組については、横展開と申しますか、情報を共有していくということも大切でございますし、取り組んだ事例の効果ですとか検証、どの程度この施策が投票率向上に結びついたかということも含めて、先ほども申されましたけれども、検証ですとかそういう研究というものも大変重要だというふうに思っておりますので、引き続き、お取組を是非お願いしたいと思います。

 自治体として、大変投票しやすい環境整備をしていくためには、やはり今、自治体においては、人手が大変様々な面で不足をしている面もございますし、経費の面でもハードルがあるというふうに思っております。

 デジタルを活用することも含めて、国がこの環境整備に積極的に、人的にも経費の面でも支援をしていくということが大変必要だというふうに思っておりますけれども、このことについて、総務省として、支援を強化することについて、今お取組があっていることがございましたら、御説明をいただきたいと思います。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 選挙執行に要する経費につきましては、国政選挙においては国庫が負担するというものでございまして、共通投票所や期日前投票所の設置、あるいは投票所への移動支援の実施、移動期日前投票所の設置に要する経費を含めまして、選挙執行経費基準法に基づく地方公共団体への委託費により、きちんと財政的に措置をしております。

 また、投票環境を向上させる取組として、共通投票所や期日前投票所を設置する場合には、二重投票防止のため、選挙人の名簿対照をオンラインシステムなどによって行う必要があるわけでございますが、そのための技術面での支援として、総務省としては、ネットワーク回線については、一定のセキュリティー対策を講じた上、安価な無線の専用回線を用いることも可能であるといった技術的助言を行うとともに、セキュリティー確保についての技術的基準を定めるなどの取組を行っておるところでございます。

 総務省では、国政選挙や統一地方選挙の都度、投票環境を向上させる取組について各選管の方にも通知をしておりまして、引き続き、必要な財政措置あるいは技術面での支援を行うとともに、各選管の行っている先進的な取組事例について、様々な機会を捉えて周知も行ってまいりたいと存じます。

西岡委員 今おっしゃったように、財政面、そしてまた技術的な支援というものも大変重要であるというふうに思いますので、引き続きのお取組を是非お願いいたしたいというふうに思います。

 この投票という面でいいますと、先日、在外邦人の方々が、インターネット投票を求める二万六千二十七名の署名を林外務大臣に提出をされたということが報道をされました。それを受けて、林大臣は大変前向きなことをお話をされているというふうに報道で私は思ったわけでございますけれども、皆様の声を踏まえて、選挙制度を所管する総務省などを後押ししていきたいという旨を述べられたという報道がございました。

 四年前に、総務省の有識者研究会が、マイナンバーを利用することを前提としたインターネット投票は可能であるという報告書を提出をされ、その後、総務省として検討を続けてこられたというふうに認識をいたしておりますけれども、これまでの経緯を含めて、現在の取組状況について、また、この署名を林大臣に提出をされたということでございますので、今の状況と、今後、総務省としてどのような、日程感も含めて、このことに取り組んでいかれるのかということもお伺いをできればというふうに思います。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のとおり、在外選挙におけるインターネット投票につきましては、平成三十年八月の総務省の研究会におきまして、一定の対応方策を講じることにより、実現に向けた技術面、運用面の大きなハードルはクリアできることなどが提言をされたわけでございます。

 導入に当たりましては、マイナンバーカードの海外利用を前提とした本人確認、あるいは、投票の秘密保持という選挙特有の課題に対応しつつ、限られた選挙期間の中で適切に投開票事務を行うことができることなどの重要な課題について、確実な対応が必要でございます。

 研究会報告を踏まえまして、総務省では、これまで、実証用のプロトタイプシステムによって、投開票や、インターネット投票を希望する方の申出、登録が確実かつ円滑であるかといった点について検証を行うとともに、制度、運用面の論点の洗い出しを行ってきておりまして、引き続きではございますが、制度、運用面の論点の方向性あるいはシステムに必要な機能、システム構成などについて検討を行うこととしております。

 在外邦人の方の要望があったということももちろん承知をしておるわけでございます。新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹にも関わることでもございますので、各党各会派における御議論などを踏まえる必要がございますが、総務省としては、引き続き、在外選挙インターネット投票につきまして、着実に検討を進めてまいりたいと存じます。

西岡委員 今御説明があったように、総務省様として今、いろいろな検証、研究を含めてお取組をしていただいているわけでございますけれども、この在外邦人のインターネット選挙というものが実現をいたしますと、当然、国内におけるインターネット投票も可能となります。

 ただ、先ほどおっしゃったような本人確認ですとか秘密保持という大変大きな、重要な課題はございますけれども、このことをクリアをいたしまして、在外邦人のインターネット投票が実現した暁には、国内においてもそのようなことが可能になるということを前提として、先ほど質問させていただきました若年層のやはり投票率が大変低迷をしているということの、投票率向上にも大変資する施策であるというふうに思っておりますし、若年層だけではなくて、今、大変高齢化社会となりました。その中で、投票所になかなか行くことが難しく、困難になった方々もおられますし、様々な皆様が投票していただけるということにもつながっていくというふうに思っております。

 先日、予算委員会で、金子大臣、この件に御答弁をされていたのをお聞きをいたしましたけれども、この国内選挙における電子投票の導入についての金子総務大臣の御見解というものを、改めてお伺いをしたいと思います。

金子(恭)国務大臣 お答えいたします。

 今、選挙部長からお答え申し上げましたが、インターネット投票に関しては、現在、総務省において、投票しにくい状況下にある在外選挙人の利便性向上の観点から、郵便等投票が広く認められている在外選挙において、インターネット投票の導入の検討を進めております。

 その導入に当たっては、今、西岡委員からお話がありましたように、本人確認や投票の秘密保持などの重要な課題について確実な対応を行うことが必要となります。

 これに加え、御指摘の国内のインターネット投票については、投票管理者や立会人の下で行うことが原則の投票を、特段の要件なく、これらの者が不在の中で認めることの是非や、有権者の規模が極めて大きいことに伴う、一斉アクセスがあったときのシステムの安定性の確保といった課題もあると考えております。

 新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わることから、各党各会派における御議論などを踏まえる必要があります。

 総務省としては、まずは在外選挙での導入について、引き続き着実に検討を進めてまいります。

西岡委員 大臣、ありがとうございます。

 今、大臣から言及があったことは大変重要なことだというふうに思っておりますけれども、まず、在外邦人のインターネット投票については、是非スピード感を持って、また、選挙制度に関わることでございますので、このことも国会で積極的な議論を進めていかなければいけないというふうに思っておりますけれども、今の国内における選挙での投票率の低下、低迷というものを考えてみますと、やはり早急に国内においても、様々な課題をクリアした上で、国会での議論も経た上でございますけれども、電子投票というものを是非早急に実現をする必要があるというふうに私自身は考えております。

 引き続きまして、これも選挙に関わることとなりますけれども、昨年六月、衆議院議員の選挙の前の通常国会の最終盤で、政治分野における男女共同参画推進法が、改正をし、成立をいたしました。

 さきの衆院選においては、大変残念なことでございますけれども、逆に女性議員の比率というものが九・九%から九・七%に減少してしまうという大変残念な結果となったわけでございますけれども、有権者に占める女性の割合は五二%であるにもかかわらず、日本の状況というものは、諸外国に比べて国会議員の中の女性の占める割合というものが大変低い状況は、大変深刻な状況であるというふうに受け止めております。

 この調査がございますけれども、百九十か国中、女性が占める国会議員の割合は百六十八位、そういう状況でございます。

 第四十九回衆議院選挙におきましても、千五十一立候補者の中で、女性の候補は百八十六人、そして女性候補者比率は一八%にとどまっており、うち当選者は四十五名という結果となりました。

 本改正案につきましては、国及び地方公共団体の施策の強化として、セクハラ、マタハラ等への対応というものが新設をされるとともに、他の項目についても具体的な明示が追加されるという改正が行われました。

 従来からの取組を含めて、この改正案についての御説明、そして、内閣府として、今、この改正案が成立をした後、進めておられる取組について、内閣府の方から御説明をいただきたいと思います。

林政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が昨年六月に改正されまして、新たに、内閣府、総務省、その他の関係行政機関が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組む、また、性的な言動、妊娠、出産等に関する言動、いわゆるセクハラ、マタハラ等への、発生の防止に資する研修の実施等に関する規定などが追加をされております。

 委員お尋ねの内閣府の取組でございますが、まず第一に、このセクハラ、マタハラの発生の防止に資する研修ということで、私ども、昨年秋に、地方議員の方々を対象に調査を行いまして、ハラスメント事例を千三百件以上、実例を収集をいたしまして、この実例を基に、各議会などで活用していただけるようなハラスメント防止研修教材の作成を進めているところでございます。本年春頃を目途の完成を目指して取り組んでいるところでございます。

 また、地方議会における、育児、介護等に配慮した会議規則の整備の状況につきまして調査をいたしまして、昨年七月時点での整備状況を調査し、昨年十一月に取りまとめて公表をしているところでございます。

 さらに、女性の政治への参画状況見える化マップというものを作成をいたしまして、ホームページ上に公表をしております。例えば市区町村のものにつきましては、市区町村議会議員に占める女性の割合や、市区町村議会における、出産に伴う欠席規定の有無、また授乳室の整備など、女性議員の活躍しやすい環境の整備状況などを見える化し、地図上をクリックしていただければそれぞれの市区町村議会の状況を見ていただけるよう、ホームページを整備しているところでございます。

西岡委員 今御説明いただいたように、今回の改正を受けて様々なお取組を始めていただいておりますけれども、このアンケートを私も拝見をさせていただきましたけれども、様々な実際に起こっている事例というものが大変多くこのアンケート結果から分かっておりまして、これは女性だけではなくて男性の事例というものもあるわけでございますけれども。

 大変やはり、このようなアンケートをしていただいたということで、先ほど申されました見える化といいますか、どういうことが起こっているのかということも含めて、今の様々な、女性議員が家庭生活と議会活動を両立していくということの障害というものがどういうものがあるのかということを一つ一つ検証しながら、その障害というものを、障壁を取り除いていくということを引き続き私たち自身も取り組んでまいりたいというふうに思いますし、また、内閣府としても、しっかりこのお取組をまた続けていただきたいというふうに思います。

 このことに関連して、先ほど言及がございましたけれども、改正法の中に、関係機関として総務省もその役割を明示をされました。本法律が成立したときからのお取組というものも引き続いてやっていただいているというふうに思いますけれども、現在、総務省として、この改正案を受けて新規にお取組を始められたことも含めて、そのことについての御説明をいただきたいと思います。

 また、総務大臣として、この政治分野の男女共同参画ということについて、大臣が今後取組を進めていく上での決意のようなものを、もし大臣からお話をしていただければというふうに思います。

金子(恭)国務大臣 お答えいたします。

 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律を踏まえ、総務省におきましては、地方自治体の議会の議員及び長について、毎年、男女別の人員数やその構成比を調査、公表しているほか、国政選挙時に、男女別の立候補者及び当選人の数などをまとめた選挙の結果を公表しております。

 また、総務省で開催した地方議会・議員のあり方に関する研究会での議論も踏まえ、全国の三議長会から、議会における旧姓使用の普及や、育児、介護などを欠席事由として制度化するための周知が行われております。

 さらに、各地方自治体に対し、内閣府作成の女性の政治参画マップを紹介をし、出前授業に活用していただくこと、総務省ホームページにおいて女性模擬議会の取組を紹介することなどにより、優良事例の横展開を図っております。

 引き続き、内閣府とも連携しながら、女性議員も含めた多様な議員のなり手の確保につながる取組を進めてまいります。

西岡委員 ありがとうございます。

 総務大臣におかれましても、是非積極的に今後もお取組を続けていただきたいと思います。

 次に、地方議会のオンラインの取組についてお尋ねをさせていただきます。もう時間が限られておりますので、ちょっと途中になるかもしれませんけれども。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、令和二年四月三十日に総務省から通達が出されまして、地方議会において委員会がインターネットで行われるということが認められました。

 現在、どれぐらいの自治体がこのことを実施をしているか、最新の数字がもしありましたら教えていただきたいと思います。

吉川政府参考人 お答えいたします。

 令和三年の一月一日現在の状況でございますが、オンラインでの委員会開催を実際に行った団体は、都道府県、市区町村、全千七百八十八団体中四団体、割合で約〇・二%となっております。

西岡委員 ありがとうございます。

 なかなか今、まだ、インターネット委員会につきましても、実際に行われているというところは大変少ない状況でございますけれども、今、非常時において、議会に与えられた権限を十分に維持そして発揮をするというためには、地方議会においては、オンライン本会議の実現へ向けて、様々、地方議会からの要望があっております。このオンライン本会議を実現するためには、地方自治法の改正というものが必要であるというふうに思いますけれども、様々、地方議会の議長会においても決議がなされ、要望がされております。

 これは、大規模自然災害や今回のコロナの感染拡大のような非常時に限らず、平時においても、議員の出産、育児と議会活動の両立にも資するものでございますので、早急にこのオンライン本会議に取り組むべきだというふうに思っておりますけれども、このことについて、総務大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。

 また、現状のコロナ禍で、特に感染力の強いオミクロン株の蔓延に直面している今、本来であれば、国会においても感染者が増加をしておりますので、国会の機能を維持するという意味でも、早急に国会においてもオンライン化を実現するべきであるというふうに考えております。

 国民民主党は、議院運営委員会におきまして、オンライン国会の実現のために衆議院規則の改正を提案し、議論を進めるということを今提案をさせていただいております。総務大臣のこのことについての所感というものを、もしお伺いできたらというふうに思います。

金子(恭)国務大臣 地方議会の本会議は、その団体意思を最終的に確定させる場であり、国会における本会議と同様に、議員の意思表明は疑義の生じる余地のない形で行われる必要があるほか、住民が議論の様子を十分に知り得るよう、会議の公開の原則も求められております。

 先ほどお話がありましたように、一方で、地方議会の委員会は、本会議における審議の予備的審査を行うものであること、地方自治法上、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定められることとされていることから、先ほど委員から御紹介がありましたように、コロナ禍において、蔓延防止措置の観点を踏まえ、オンラインによる方法を活用して委員会を開催することも差し支えない旨を、令和二年四月の通知によりお示ししております。

 法改正によりオンラインによる本会議の開催を可能とすることについては、国会における対応のほか、一部の地方議会において実施されているオンラインによる委員会の開催状況や、そこで生じている課題、運用状況などをよく踏まえて、慎重に検討しなければならないというふうに思っております。

 なお、国会の議事の在り方については、各党各会派において議論するものと考えており、私の立場から議事の在り方について申し上げることは控えさせていただきたいと思います。

西岡委員 時間となりましたので、これで私の質問を終わらせていただきますけれども、是非、オンライン国会へ向けた積極的な議論をこれから進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

赤羽委員長 次に、宮本岳志さん。

宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。

 大臣は、所信の冒頭で、昨年十二月以来の統計に係る事案と予算資料の誤りについて反省の言葉を述べられました。ところが、残念ながら先日も、わざわざ吉開政策統括官に私の部屋までお越しいただいて、わびていただくことになりました。

 大臣は、緊張感を持って職務に当たりとおっしゃるわけですけれども、なかなか間違いがなくならないのはなぜだとお考えですか。

金子(恭)国務大臣 昨年十二月二十四日の統計委員会で配付した参考資料におきまして、宮本委員のお名前を誤って記載しておりました。私自身もよく、恭之という字が間違えられやすくて、そのたびに不快な思いをしております。やはり、自分の名前を間違えられるということも含めて、本当に大変申し訳なく思っております。改めて、私からおわびを申し上げたいと思います。

 誤りの原因は、資料の内容確認が十分行われていなかったことであり、具体的には、複数者によるチェック体制、それから、幹部職員から一般職員までの意識づけなどが不足していたのではないかと考えております。

 再発防止のための取組を改めて徹底をし、一層の緊張感を持って職務に当たり、信頼の回復に努めてまいります。どうも失礼しました。

宮本(岳)委員 私の名前の間違いぐらいは大したことないんですけれども、一国の統計、統計の中でも、総務大臣が指定する特に重要な統計である基幹統計に誤りや不正があれば、重大事態であります。

 大臣に改めて聞きますけれども、統計法第一条は、この法律の目的をどのように定めておりますか。

金子(恭)国務大臣 統計法第一条は、この法律の目的について、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を置くための基盤となる重要な情報であることに鑑み、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とすると規定しているものと承知しております。

宮本(岳)委員 今日は、この精査結果報告書をまとめた、統計委員会企画部会の対応精査タスクフォースに御答弁いただきたいと要請したわけでありますけれども、かないませんでした。代わりに総務省が答弁するとおっしゃいます。

 しかし、このタスクフォース報告書は、副題にもあるように、統計委員会が、今回の建設受注統計調査をめぐる事案について、総務省政策統括官室、つまり総務省の対応について精査したものであります。

 これもちょっと大臣に聞くんですけれども、なぜ、チェックされる側の総務省が、チェックするタスクフォースに成り代わって答弁できるんですか。

金子(恭)国務大臣 統計委員会の椿委員長は、学識者として研究などの本務がある中で、今回の精査に極めて多くの時間を割いていただいたところでございますが、本日、御自身が研究代表者を務めておられる会議が予定されており、御都合がつかないため、国会への出席はできないと伺っております。

 このため、委員長の都合がつかないときのタスクフォースの活動に関する国会への御説明は総務省から行わせていただきたいと考えますが、その場合も、委員会の第三者性を尊重するため、事前に委員長の了解を得た上で御説明させていただくこととしております。

宮本(岳)委員 成り代わって答弁するというのは限界があると思うんですね。

 例えば、この報告書には、本文とともに、四十八ページ以下に十八件に及ぶ参考資料が添付されております。しかし、参考資料十四から十六まで九ページにわたって、実に奇異なマスキング処理が施されております。これは、いわゆるノリ弁と言われる真っ黒塗りと同じことでありますけれども、黒く塗り潰していないだけでありまして、効果は全く同じ。私はこれをステルスノリ弁と名づけたわけでありますけれども。

 配付資料一を御覧いただきたい。

 報告書の九十二ページでありますけれども、左上に小さく想定問答と、後で書き入れた四文字、ありますけれども、これもちょっと大変恐縮でありますが、大臣、この資料、今私が申し上げた左上の想定問答というこの文字以外に、何か読める文字がございますか。

金子(恭)国務大臣 申し訳ありません。私も、その程度しか理解できません。済みません。

宮本(岳)委員 読める文字はない、ゼロですか。

金子(恭)国務大臣 済みません。ほぼ解読できません。済みません。

宮本(岳)委員 全く読めないと思うんですね。

 それで、これは、統計委員会のタスクフォースが、参考資料はつけるんだけれども、別に中身は国民に理解していただかなくても結構だ、国会のチェックは受けない、こういうことでございますか、総務省。

阪本政府参考人 お答え申し上げます。

 委員の配付資料は、報告書の本文で言及しております担当者間のメール及び添付ファイルのうち、参考資料についておるもののうち、添付ファイルの部分であると承知しております。

 統計委員会の委員長に確認をしましたところ、報告書では、本文中にどのような資料に基づいて判断を行ったのかをまずできるだけ詳しく記述する、そして、本文の内容の理解に資する資料を巻末に補足的に添付した、そういうことでございました。

 マスキングされている参考資料十四から十六につきましては、タスクフォースとして、ダブルカウントという文言を読み飛ばしたとする職員、これの主張を、注意を欠く不適切な対応である、そういった厳しい判断をタスクフォースで行ったことにつきまして、その判断の理解に資するため、それはどういったレイアウトの、どういった資料であったかということを示すために添付したものであるとのことでした。

宮本(岳)委員 いやいや、資することにならないから言っているわけですよね。これを見て、一体何が分かるんですか、それは。

 おっしゃるとおり、本文の中に出てくるものについて参考資料がついていることは、私が申し上げました。つけるならば、何ほどかの意味がある形でつけてもらわないと。

 今私が申し上げた、ステルスノリ弁と言いましたけれども、このぼかしが入っている部分は、新たに書き加えた以外、つまり添付している資料そのものは、何一つ、一字たりとも読めないような資料であることはもう間違いないんです。先ほどの資料だって、大臣と確認したとおりなんですね。

 さぞかしこれは気を遣う文章なのかと。まあ、こういう処理をされていますから、分かりません。それは、どのようなものであるかが分からぬわけですから。だから、私は、国民に知らせる必要はない、国会にチェックしてもらう必要はないということか、こう聞いたんですけれども、チェックしようがありません。困ったことだ、このマスキングを外してもらいたいなと思っておったんですけれども。

 配付資料の二というものと、次のページの三というものを見ていただきたい。

 この資料二は、タスクフォース報告書、参考資料十五に添付されている八十九ページ、九十ページの資料で、これは私、先ほど申し上げたとおり、全面ぼかしで全く読めないものになっております。恐らくどこか役所のポンチ絵、この話の流れでいうと、国土交通省のそういう説明資料だろうと思いますけれども。

 そうしたところが、国土交通省を担当する、国土交通委員会を担当する我が党の議員から、いや、これはもう既に国土交通省が出しているものですよということで、資料三につけました。これが、国土交通省提出資料として私のところに届きました。

 これは全く同じものだと思うんですけれども、総務省、そうじゃないですか。

阪本政府参考人 先ほど拝見させていただいたものでございますので、確認はできておりません。

 ただ、精査結果報告書には、資料として三ページのものがついておりますので、全く同じものかどうかという確認は、にわかにここではできません。そこは御容赦ください。

宮本(岳)委員 このマスキングのかかっていないものを見ることができるのは、統計委員会そして総務省だけなんですね。国会も見れないわけです。国土交通省も見れないでしょう。

 これが同じものであるかを確認できるのはあなた方だけですから、確認して報告していただけますか。

阪本政府参考人 検討させていただきます。

宮本(岳)委員 先ほど示したように、こんな本当に意味のないようなマスキングを全てにかけると。これは、私は、はっきり言って、処理として非常識だと思うんですけれども、この全面マスキング処理は、統計委員会タスクフォースの委員が言い始めたことなのか、それとも、総務省の事務方が、こういう処理をした方がよいということを提案したことなのか。総務省、どちらですか。

阪本政府参考人 お答え申し上げます。

 どのような資料をつけるかにつきましては、タスクフォースの委員の御指示に基づきまして、事務局を務めました、統計部門の経験のない総務省行政評価局の職員が整理した、そういうふうなものにつきまして、タスクフォースにおきまして加除等が行われ、決定されたものというふうに、委員長に確認をしたところ、伺っております。

 また、マスキングは、報道機関の取材に関する情報など、公にすると、報道機関との関係、あるいは行政事務の適正な遂行に影響が出るおそれがある、そういった資料であるものの、報告書の理解に資するためには必要であろうと考えられたということから、この参考資料の十四から十六に限って行った、そういう話だと伺っております。

宮本(岳)委員 資料の選定をタスクフォースがやったと。それは分かっているんですよ。それにこのような処理をするということについては、タスクフォースの方から出たのか、それともあなた方の方から提案したのか、どちらですか。

阪本政府参考人 そちらにつきましては、委員長に確認をしたところ、まさに、その事務局を務めた職員とタスクフォースとの間で決定されたということで聞いております。

宮本(岳)委員 だから、事務局を担当した職員が提案したのか、委員会の方から言ったのか、どちらですか。

阪本政府参考人 申し訳ございません。その点までは、昨日、委員長に確認をできておりません。

宮本(岳)委員 そういうことがあるから、私は、統計委員会タスクフォースの方々に来ていただいて、説明していただく必要があると申し上げたんです。

 委員長、改めまして、椿広計統計委員長、タスクフォース座長をお招きして、国交省統計不正問題での当委員会での集中審議を要求したいと思います。

赤羽委員長 宮本さんからの今お話しの前半部分につきましては、先ほど理事会で議論し、この委員長という職責上、国会からの要請については誠意を持って対応していただくということは確認をしたはずでございますし、非常勤の委員長でありますから、御都合もあるかと思いますので、その日程の選定については、現場の理事会で前広に決めるということは御了承いただけたものだというふうに承知をしております。

 後半部分につきましては、追って、別途、理事会で検討をしたい、こう思っております。

宮本(岳)委員 理事会、出ておりましたから、オブザーバーとして。その中身は分かった上で、改めて、今、要求させていただいたところでございます。

 次に、国交省の検証委員会の調査報告書について、国土交通省に聞きたいと思います。

 この報告書の十八ページでは、今回明らかになった合算処理について、二〇一一年九月まで在籍した課長補佐や、その後任の課長補佐は、合算処理は意識にはなかったなどと供述をしております。逆に、当時の係長は、課長補佐も本件合算処理を認識しており、課長補佐とも相談の上で本件合算処理を続けたと供述しております。

 これはどちらの供述が事実なんですか。

大澤政府参考人 お答えいたします。

 合算処理につきましては、平成十二年の調査を開始した時点から行っていたというふうに報告書では認定をされております。

宮本(岳)委員 私は、この報告書の十八ページ、いいですか、国土交通省の方、持っていますね、十八ページを問題にしているわけです。

 この十八ページでは、合算処理について、二〇一一年九月まで在籍した課長補佐や、その後任の課長補佐は、合算処理は意識になかった、こう供述しているが、逆に、係長は、課長補佐も本件合算処理を認識していて、相談の上で本件合算処理を続けたと供述していますが、どちらが事実なんですか、こう聞いたんです。

大澤政府参考人 お答えいたします。

 報告書にありますとおりでございまして、その二人の供述が食い違っているというところでございます。

 そういう意味で、課長補佐が本件合算処理を認識していたかについては、供述が対立するところもあって、事実の確定は現時点での証拠関係からは困難であるが、少なくとも、次の点は指摘できようというふうにございます。

 すなわち、推計方法の変更の検討の過程で、本件統計室全体で、推計方法の変更を行うことについての情報を共有し、建設受注統計調査の業務フローの全てをもう一度点検し直しておきさえすれば、本件合算処理が行われていることを知り得たことは間違いない、そうであれば、推計方法の変更と合わせて、本件合算処理の運用を解消し、統計精度を高めるとの本件の目的を達することができたというふうに認定をされてございます。

宮本(岳)委員 御丁寧に、その先まで読んでいただいたんですが。なるほど、これは両方が対立して、どちらが真実か分からないんですね。

 そうでありながら、少なくとも、次の点は確認できようとして、今読み上げられた、すなわち以下のことを書いていると。この六行は、これはいい、当然だと思います。もっと慎重に情報を共有し、丁寧に点検していれば、本件合算処理を知り得たはずだ、こう書いてあるんです。ここで止まっているなら分かるんですが、問題はその先ですね。

 なお書きをつけて、あえて統計的に大きな数字を公表しようとするなどの作為的な意図によって併存させることにしたとは認められず、とりわけ、時の政権のために本件二重計上を生じさせたこと(そのような介入があったことを含む。)は確認できなかったと書いてあるんですね。

 これは絶対になかったということを言っているんですか。

大澤政府参考人 お答えいたします。

 この報告書におきまして、先ほど議員御指摘の点につきまして、あるとおりでございます。

 室長らが、導入を検討していた欠測値補完措置と本件合算処理を併存させれば本件二重計上が生じることを認識しつつ、あえて統計的により大きな数字を公表しようとするなどの作為的な意図によって併存させることとしたとは認められず、とりわけ、時の政権のために本件二重計上を生じさせたことは確認できなかったと認定されていると考えてございます。

宮本(岳)委員 いやいや、それが奇異なわけですよね。

 作為や、政権の指示や介入などは、仮に確認できたら、その瞬間アウトなんですよ、こんなものは。そういうのが確認できてしまったら、その瞬間でこの結論はもうアウトという結果が出ると思うんですね。

 確認できたことを書いているんなら分かりますよ。しかし、ここに確認できていないことをわざわざ書いているから、私は聞いているわけですよね。

 なぜ、確認もできない、対立したままで、どっちに軍配を上げることもできないことをここには書いてあるんですか。

大澤政府参考人 今回の不適切な処理につきましては、国土交通省におきまして、昨年十二月の十五日、総理の指示を踏まえて、同月二十三日に、統計の学者のみならず、元検事、弁護士を入れた検証委員会を設置いたしました。

 検証委員会におきましては、関係者に対するヒアリング、国交省から提供された資料を基にして、本年一月の十四日に報告書として取りまとめられたものでございます。

 そういった意味で、今回、第三者委員会という形を取って検証していただいたということでございます。この中でそのように委員の方々に事実を認定していただいて、今回、報告書として取りまとめられたということでございまして、我々国交省といたしましては、報告書の表現をきちんとそのまま受け止めて考えていきたいと考えてございます。

宮本(岳)委員 こうなってくると、またこの第三者委員会の方に答弁に来てもらわなきゃならないことになりますけれども、そうなりますと話がどんどん広がっていってしまいます。

 確認したいんですね。

 今後、事実が、仮に、どちらかに確定して、係長の供述が事実だった場合、課長補佐は虚偽の供述をしたという結論になりますね。そこには作為的な意図が存在する可能性が出てきます。解明してみたら、政権からの介入や政権の忖度だって否定できなくなるかもしれません。

 したがって、ここで言っている確認できなかったというのは、作為的な意図や政権の介入があったと確認できなかった、こう述べているわけであって、作為的な意図はなかったとか、政権の介入や忖度はなかったことを確認したというわけではないんですね。

大澤政府参考人 お答えいたします。

 国土交通省といたしましては、先ほど申し上げたとおり、今回、この建設工事の受注動態調査の不適切処理につきまして検証委員会を設置して、その中でヒアリング、あるいは国交省から提供された資料を基にして報告書を取りまとめていただいたところでございます。

 そういった意味で、我々としては、繰り返しになりますけれども、この検証委員会の報告書、その内容につきましては、そこに記述された文字あるいは表現のとおり受け止めて、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えてございます。

宮本(岳)委員 当委員会のように国土交通委員会でも、それならば、この報告書をまとめた方から、ここはどういう意図なのかということを聞こうじゃないかという話もあり得ると思うんですね。

 なぜ、こういうふうに、ここで、確定、確認できていないことを書いているのかということがよく分かりません。

 国交省は、二〇一九年の毎勤統計の不正事件を受けての一斉点検のときに、当時の係長が合算処理について報告した方がよいのではないかと相談した際にも、当時の課長補佐や企画専門官は消極的な態度を取りました。二〇一九年四月に着任した新任の課長補佐がすぐに気づいた。六月に室長及び企画専門官に対し、合算処理を取りやめるように訴えた際にも、公表はしないと発言したという供述がこの報告書にございます。

 二〇一九年十一月、会計検査院が、都道府県に対する実地調査の中で、都道府県が国交省の指示に基づいて本件合算処理を行っていることを確認したと。結局、国交省が本気で動き始めたのは、会計検査院にその事実をつかまれた、それから動き始めたと言わなければなりません。

 国交省、会計検査院の知れるところとなった後、報告書二十四ページには、統計室内でどのような検討をしたと書かれてありますか。

大澤政府参考人 お答えいたします。

 国交省の中でも、室内で意見がいろいろとあったようでございます。

 検証委員会の報告書におきまして書いてあるとおりでございまして、合算処理をしない数値を公表すべきという意見と、従来どおり合算処理をして公表すべきという意見が対立をいたしました。このため、過月分は前月分のみを入れるといういわば折衷案を採用することとしたとされてございます。

 その理由につきましても記述がございます。統計の継続性の観点から、過月分を全く入れない場合には数値の変動が激しくなるためである、このようにされています。

 また、この点に関する対応上の問題点として、まずは、総務省統計委員会に報告をし、前月分のみの合算が適切か否か、合算せずに計上すべきかについて意見を確認した上で決定すべきではなかったかと思われるという評価もいただいているところでございます。

宮本(岳)委員 ここにもう折衷案と書いてあるんですよね、一か月にするのを。

 ここは総務委員会でありますし、統計の専門家たる総務省も来ておりますから、これは折衷案になるんですか、総務省。

阪本政府参考人 昨日お話を伺ったときには、委員長から見て正しいか正しくないか、御関心だというふうに認識をしておりましたので、委員長に確認をしたのですが、御指摘の折衷案につきましては、国土交通省から統計委員会に対しまして、これまでに具体的な内容の説明が行われておらず、判断を行うための材料を持ち合わせていない、そのため、委員長としての回答は差し控えたいとのことでした。

 その上で、国土交通省の検証委員会の報告書にありますとおり、まずは、総務省統計委員会に報告し、前月分のみの合算が適切か否か、合算せずに計上すべきかについての意見を確認していただいた方が適切であったと考えているとのことでございました。

宮本(岳)委員 折衷になりませんね。統計の精度を下げることに変わりはありません。

 そして、ついに、二〇二〇年一月からは、会計検査院の国交省統計室への調査も始まりました。慌てて国交省は、課長や政策立案統括審議官、政総審も交えて、会計検査院への対応を検討しております。私が見たところ、どのように会計検査院を言葉は悪いがごまかすかという相談であります。

 二〇二〇年四月から七月にも、国交省は会計検査院に六点にわたって回答しておりますけれども、この四点目には、二〇一三年四月以降の欠測値補完措置についての説明も行っております。これは事実ですね、国交省。

大澤政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の会計検査院の対応につきましては、検証委員会の報告書にもございますように、令和二年の四月から七月までの間、会計検査院から照会等を受けていた国土交通省の建設経済統計調査室が回答したものとして記載がございます。

 議員御指摘の4の点につきまして、平成二十五年四月分からの推計方法の変更についての回答でございます。

 母集団への復元を実施するのに当たりまして、各標本ごとに定められる抽出率の逆数及び回収率の逆数を各標本の調査結果に乗じることとし、この作業を毎月の回収率に応じて実施する旨、説明したものでございます。この推計方法の見直しが合算問題と併存することで二重計上問題を引き起こすことになったものでございます。

 報告書においては、会計検査院の対応について見ても、本件統計室は、二重計上になっていることについて、明確な説明を避けていた、会計検査院に対して平成三十一年の一斉点検の際に本件合算問題を報告しなかった理由を報告するに当たり、本件二重計上問題を正直に伝えないまま、本件合算問題だけに事柄を矮小化した、対外的に、二重計上の事実を明らかにせず、令和三年四月分からの推計方法の変更に潜り込ませて、二重計上の問題が表沙汰にならない形で収束させようとしたと認められる、これを隠蔽工作とまで言うかどうかはともかく、幹部職員において、責任追及を回避したいといった意識があったことが原因と考えざるを得ないと、厳しい御指摘をいただいているところでございます。

宮本(岳)委員 会計検査院は、二重計上を、私に対して、認識していなかった、会計検査報告を出す時点でも認識していなかった、こういう御回答でありました。今日来ていただいていますけれどもね。

 それは、今るる述べたように、ごまかそうとした形跡があるということを今おっしゃったんだと思います、国交省の側からですね。二重計上とは明確に言いませんでしたと。

 ただ、問題は、それでごまかされてよいのかという問題が残りますね、会計検査院としては。合算処理に限らず、まさに欠測値の補完措置を行っていたことは既に国交省から回答されているわけですから、これは会計検査院は分からなかったで済むんですか。

篠原会計検査院当局者 お答えいたします。

 今回の検査におきましては、五十の基幹統計調査を含む二百九十八統計調査について、調査票の集計方法等が調査計画に沿って実施されているかなどに着眼して横断的に確認しておりまして、特定の統計調査の集計方法が統計そのものにどのような影響があったかといった、具体的な統計処理に係る更なる詳細な分析は行っておりません。

 したがいまして、今回の検査におきまして、建設工事受注動態統計調査について、いわゆる二重計上になっていたということは把握しておりませんでしたが、過去の調査周期に係る調査票の情報を、調査計画に定められた本来の調査周期ではなく、提出時点における調査周期の調査票の情報に含めて集計していたことについて確認しておりまして、その旨を報告書に記述しているところでございます。

宮本(岳)委員 だんだん時間が迫ってきましたので、この辺りで切り上げざるを得ないんですけれども。

 この二重計上、ダブルカウントというものがどこまで認識されていたかということは、争いがあるわけですよね。

 例えば、このタスクフォースの報告書の、まさに先ほど申し上げた、マスキングがかかったメディアとのやり取りの資料ですね、八十六ページ、八十七ページ。ここにはダブルカウントという言葉が何度も出てくるというふうに言われているんですが、どこにどんなふうに出てくるのか、前後の文脈は分からないままなんですよ。だから、参考資料をつけてもらって、なるほど、そのとおりでしょうとタスクフォースがおっしゃっていることは分かるけれども、我々はなるほどねと言えない。だって、分からないから。

 大臣、最後に、せめてこの資料、こういう資料ぐらいはマスキングを外して国会がちゃんと見られるようにすべきじゃないですか。

金子(恭)国務大臣 ただいま宮本委員から、様々な不適切な事案についてのお話がございました。国土交通省そして総務省、それぞれの答弁も聞かせていただきました。

 最終的には、やはり第三者の専門家で、有識者で組織をします国土交通省の検証委員会、そしてその後チームもつくっておられると聞いております。

 また、総務省では、国土交通省の検証委員会から報告を受ける前に、自ら総務省の中でのタスクフォースをつくって、今、国土交通省からの資料を、報告書を精査をしているところでございます。また、統計委員会の中に特別検討チームをつくって、しっかりとやろうという体制にもなっております。

 また、これから、今お話がございましたが、統計委員会の椿委員長等とも御相談をしながら、どういう対応ができるのか、検討させていただきたいと思います。

宮本(岳)委員 大臣、かつて私は、国土交通委員会の理事会で、大臣や赤羽委員長と、森友案件についての資料開示を求めて様々な議論をしたのを思い出します。幾ら反省の言葉を口にしようが、緊張感を持ってと繰り返していただこうが、全て本当に洗いざらい明らかにすることなしに国民の信頼は取り戻せないということを申し上げて、今日は私の質問を終わりたいと思います。

     ――――◇―――――

赤羽委員長 次に、地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。

 この際、令和四年度地方財政計画について説明を聴取いたします。金子総務大臣。

金子(恭)国務大臣 令和四年度地方財政計画の概要について、御説明申し上げます。

 本計画の策定に際しては、通常収支分については、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防防災力の一層の強化等に対応するために必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととしております。

 あわせて、引き続き生じる財源不足については、適切な補填措置を講ずることとして、地方の一般財源総額について、交付団体ベースで、令和三年度の地方財政計画を上回る額を確保するとともに、地方交付税総額を増額して確保しつつ、臨時財政対策債を大幅に抑制することとしております。

 また、東日本大震災分については、復旧復興事業について、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税を確保することとしております。

 以上の方針の下に、令和四年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出総額の規模は、通常収支分については、令和三年度に比べ七千八百五十八億円増の九十兆五千九百十八億円、東日本大震災分については、復旧復興事業が二千九百八十七億円などとなっております。

 以上が、令和四年度地方財政計画の概要でございます。

赤羽委員長 以上で説明は終わりました。

     ――――◇―――――

赤羽委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。金子総務大臣。

    ―――――――――――――

 地方税法等の一部を改正する法律案

 地方交付税法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

金子(恭)国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。

 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。

 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。土地に係る負担調整措置について、令和四年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅を評価額の二・五%とする措置を講ずることとしております。

 第二に、法人事業税の改正です。付加価値割における給与等の支給額が増加した場合の特例措置の拡充等を行うこととしております。

 第三に、個人住民税の改正です。住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うこととしております。

 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。

 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、地方交付税の総額の特例です。令和四年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額、同特別会計における借入金利子支払い額等を控除した額十八兆五百三十八億円とすることとしております。

 また、交付税特別会計借入金について、令和四年度及び令和五年度の償還額を増額し、令和三十六年度までに償還することとするほか、令和四年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめることとしております。

 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和四年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正するほか、臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすることとしております。

 第三に、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保です。令和四年度分の震災復興特別交付税については、新たに九百二十九億円を確保することとし、総額一千六十九億円としております。

 その他、地方特例交付金について、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金を廃止することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

赤羽委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十日木曜日午後二時二十分理事会、午後二時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時四十八分散会


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