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第9号 平成29年3月29日(水曜日)

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平成二十九年三月二十九日(水曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 丹羽 秀樹君

   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君

   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君

   理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君

   理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君

      赤枝 恒雄君    秋葉 賢也君

      穴見 陽一君    江渡 聡徳君

      大隈 和英君    神山 佐市君

      木原 誠二君    小松  裕君

      白須賀貴樹君    新谷 正義君

      田中 英之君    高橋ひなこ君

      谷川 とむ君    冨岡  勉君

      中川 郁子君    長尾  敬君

      丹羽 雄哉君    福山  守君

      堀内 詔子君    務台 俊介君

      村井 英樹君    山下 貴司君

      阿部 知子君    大西 健介君

      岸本 周平君    郡  和子君

      中島 克仁君    長妻  昭君

      初鹿 明博君    水戸 将史君

      伊佐 進一君    角田 秀穂君

      中野 洋昌君    高橋千鶴子君

      堀内 照文君    河野 正美君

    …………………………………

   議員           初鹿 明博君

   議員           阿部 知子君

   議員           大西 健介君

   厚生労働大臣       塩崎 恭久君

   厚生労働副大臣      古屋 範子君

   厚生労働大臣政務官    堀内 詔子君

   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君

   厚生労働委員会専門員   中村  実君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十九日

 辞任         補欠選任

  豊田真由子君     神山 佐市君

  岡本 充功君     岸本 周平君

同日

 辞任         補欠選任

  神山 佐市君     豊田真由子君

  岸本 周平君     岡本 充功君

    ―――――――――――――

三月二十八日

 将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法等の一部を改正する法律案(初鹿明博君外六名提出、衆法第七号)

 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(初鹿明博君外六名提出、衆法第八号)

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)

 将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法等の一部を改正する法律案(初鹿明博君外六名提出、衆法第七号)

 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(初鹿明博君外六名提出、衆法第八号)


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     ――――◇―――――

丹羽委員長 これより会議を開きます。(発言する者、離席する者あり)

 どうぞ御着席ください。委員の皆様は御着席ください。(発言する者あり)御静粛にお願いいたします。(発言する者あり)御静粛にお願いいたします。委員の皆様は御着席ください。

 内閣提出、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案、初鹿明博君外六名提出、将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法等の一部を改正する法律案及び初鹿明博君外六名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。(発言する者あり)御着席ください。

 塩崎厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

塩崎国務大臣 ただいま議題となりました地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

 高齢化の進展等に伴い、介護を必要とする高齢者等の増加が見込まれる中、高齢者等が住みなれた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにしていくことが重要です。このような状況を踏まえ、介護保険制度の持続可能性を高めるとともに、介護保険の保険者である市町村の取り組みを推進することなどを通じて、地域包括ケアシステムの強化を図るため、この法律案を提出いたしました。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

 第一に、高齢者の自立支援や要介護状態の重度化防止等に向けた取り組みを効果的に実施するため、市町村が地域の課題を分析して、介護保険事業計画に具体的な取り組み内容や目標を記載することとするほか、都道府県による市町村支援や、これらの取り組みを支援するための交付金など、保険者機能を強化するための仕組みを法律に位置づけます。

 第二に、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、日常的な医学管理が必要な要介護者の受け入れやみとり、ターミナルケア等の機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設として介護医療院を創設します。

 第三に、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進するため、高齢者に限らず、障害者、子供など全ての地域住民が抱えるさまざまな分野にわたる生活課題を解決するための包括的支援体制づくりなどを市町村の努力義務とするとともに、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスを法律に位置づけます。

 第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。

 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

丹羽委員長 次に、大西健介君。

    ―――――――――――――

 将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法等の一部を改正する法律案

 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大西(健)議員 ただいま議題となりました将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法等の一部を改正する法律案並びに介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案、いわゆる介護崩壊防止法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 その前に、一言、本日の委員会が職権で強行されたことを強く抗議いたします。

 我々は、今回の政府提出法案が、利用者負担増による介護サービス利用抑制や軽度者へのサービス削減につながることのほか、十二本もの法案を無理やり一本にまとめた非常に論点が多岐にわたるものであり、過去の重要広範議案の法案審議も踏まえ、地方公聴会を含む参考人質疑も最低二回、合計四十時間を目安とする充実審議を求めてまいりました。

 ところが、与党からは、十分な審議時間を提示されないばかりか、早々の参考人決議など、耳を疑うような提案が相次ぎました。

 我々の抗議に耳をかすことなく、本日、法案の趣旨説明のみとはいえ、委員長職権での委員会開催が強行されたことは極めて遺憾であり、我々の対案である介護崩壊防止法案への審議も含めて、改めて十分な審議時間の確保をここに強く求めます。

 それでは、二法案の提案理由について御説明いたします。

 平成十二年四月の……(発言する者あり)

丹羽委員長 御静粛にお願いいたします。

大西(健)議員 介護保険制度創設から十七年が経過しました。介護保険制度は着実に社会に定着し、高齢者の介護を支える、なくてはならない仕組みとなっています。

 制度創設時の理念は、これまで家族が抱え込んでいた介護を社会全体で支える介護の社会化を実現し、社会的入院に追い込まれていた高齢者を地域の中で暮らし続けられるよう、在宅でのサービスを充実させていくことにあったはずです。

 しかし、安倍政権における介護保険制度への対応は、看板政策のアベノミクスの三本の矢の一つに介護離職ゼロを掲げながら、史上最大の介護報酬の引き下げを行い、要支援者のサービスの一部を保険給付から外し、要介護者の生活援助サービスや福祉用具貸与の切り捨ても検討するなど、むしろ介護離職を増大させる方向に進んでいます。

 介護の現場は疲弊し切っており、利用者、その家族が満足できる質の高い介護サービスを提供することが困難な状況に陥っています。

 このままでは、事業者は倒産、介護従事者は離職、家族は介護離職と制度があってもサービスが利用できない介護崩壊になりかねません。

 我々は、こうした現状を打破し、介護の崩壊を防止するため、サービス低下につながる軽度者切りの防止、利用者の生活を守るため二割負担の安易な拡大防止、介護従事者が安心して働き続けられるようにするため介護従事者の賃金月額二万円アップ、事業者が安定的に事業を継続できるようにするため次回改定での介護報酬のアップ、家族に介護が必要になっても働き続けられるようにするため介護休業等の改善という、五本柱を内容とする介護崩壊防止法案を提出した次第であります。

 以下、二法案の概要を御説明いたします。

 まず、将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 第一に、介護保険制度の理念として、要介護状態となった場合においても日常生活の質を維持向上させるよう、また、介護離職等を防止するため、要介護者等の家族の負担を十分に軽減するよう配慮されなければならないことを明記することとしております。

 第二に、国、地方公共団体、介護事業者の責務として、利用者及びその家族の介護サービスに対する評価の把握に努めるとともに、当該評価を向上させるための措置を講ずるよう努めなければならないことを追加することとしております。

 第三に、利用者負担の割合が二割となる所得額をおおむね上位二〇%の所得額以上の額において定める旨を規定し、政令委任の趣旨を明確化することとしております。

 第四に、軽度要介護者・要支援者に対する保険給付等に係るサービスが、将来にわたりあまねく全国において十分な内容及び水準で提供されるようにする旨の規定を設けることとしております。

 第五に、政府は、当分の間、介護保険制度等の改正が行われた場合、調査、分析及び評価を行い、今後、改正を行おうとする場合には、この結果を踏まえ、調査、予測及び評価を行わなければならないこととしております。

 第六に、介護離職を余儀なくされる事態が生じないよう、介護休業の日数及び回数の増加等について速やかに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることとしております。

 次に、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案について申し上げます。

 第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金を支給することとしております。

 具体的には、二つの助成金を各事業者等に選択していただき、処遇改善加算の対象職種に月額一万円、または、処遇改善加算の対象職種を含む全ての職種に月額六千円の賃金引き上げを想定した助成金制度を創設し、国は、都道府県に対し、助成金の費用の全額及び事務の執行に要する費用を交付することとしております。

 第二に、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の改定に当たっては、全ての介護・障害福祉事業者等のサービスの提供の安定的な継続、介護・障害福祉従事者の賃金の改善による将来にわたる職業生活の安定及び離職の防止に資するように配慮しなければならないこととしております。特に、平成三十年度介護報酬改定に当たっては、介護報酬の引き上げを想定し、平成二十七年度改定による報酬引き下げの影響を勘案することと明記することとしております。

 以上が、二法案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、速やかに御審議の上、御賛同いただきますようにお願い申し上げます。

丹羽委員長 以上で各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時十三分散会


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