第7号 令和2年4月10日(金曜日)
令和二年四月十日(金曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 盛山 正仁君
理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
理事 冨岡 勉君 理事 長尾 敬君
理事 平口 洋君 理事 小川 淳也君
理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
あべ 俊子君 安藤 高夫君
泉田 裕彦君 上野 宏史君
大串 正樹君 大隈 和英君
木村 哲也君 国光あやの君
小島 敏文君 後藤田正純君
佐藤 明男君 笹川 博義君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田村 憲久君
高木 啓君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 阿部 知子君
稲富 修二君 尾辻かな子君
岡本あき子君 下条 みつ君
白石 洋一君 中島 克仁君
西村智奈美君 山井 和則君
柚木 道義君 伊佐 進一君
桝屋 敬悟君 宮本 徹君
藤田 文武君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣府副大臣 大塚 拓君
内閣府副大臣 宮下 一郎君
厚生労働副大臣 稲津 久君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
財務大臣政務官 宮島 喜文君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
厚生労働大臣政務官 自見はなこ君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 安居 徹君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 幸 清聡君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 池永 肇恵君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 前田 一浩君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 定塚由美子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 大内 聡君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 高木 啓君
大隈 和英君 泉田 裕彦君
堀内 詔子君 笹川 博義君
同日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 大隈 和英君
笹川 博義君 堀内 詔子君
高木 啓君 大岡 敏孝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
○盛山委員長 これより会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、人事院事務総局給与局次長幸清聡君、内閣府男女共同参画局長池永肇恵君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、厚生労働省大臣官房総括審議官田中誠二君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長小林洋司君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長谷内繁君、老健局長大島一博君、保険局長浜谷浩樹君、人材開発統括官定塚由美子君、経済産業省大臣官房審議官大内聡君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○盛山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
○盛山委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。岡本充功君。
○岡本(充)委員 きょうは、新型コロナウイルス対策について少し聞いていきたいと思います。
まず、政府において、新型インフルエンザ等特措法に基づく緊急事態宣言が出されています。特定都道府県知事ができることというのが法律で書いてありますが、この法律によると、緊急事態宣言以降、さまざまなことができることになっていますが、まず一点目、病院のことからちょっと聞きたいと思います。
四十八条、四十九条、お手元の資料の左下に五十ページと書いているところからがそうでありますが、そもそも、平時においては、都道府県知事は、医療計画において規定された病床数以上の病床の病院を認めることができるのでしょうか。まず、その点について聞きたいと思います。
○盛山委員長 じゃ、とめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 時計を動かしてください。
宮嵜健康局長。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっと私、直接所管していないので、明確に御答弁しがたいところがあるんですが、医療計画の過剰地域ということで多分御質問だと思いますけれども、特別な例外で、特例で認められているもの以外につきましては、基本的には、新しく増床するということは厳しいというふうに承知しております。
○岡本(充)委員 委員長にお話ししたいと思います。
私、きょうは政府参考人でいいですよということでお任せしたんです。お任せしておいて、特措法における病床の設置について聞くということを言っていて、恐らく役所の方で健康局長がまとめて答えるという整理にしたのかもしれませんが、前回もそうでした、医政局長を呼んだ方がいいですよと私は言ったんです。事実関係を言うと、後から医政局長は登録されました。今回もこれでまた時間をとるということでは、私はどうかと思うんですね。はっきりしてもらいたいんです。医政局長が必要であれば呼べばいいと思いますし。
もう一度聞きます。平時において、都道府県知事が必要と判断したときには、医療計画における病床数より多くの病床を設置することは可能ですか、一時的であれ。どうですか。それが答えられないんだったら、医政局長を待ちたいと思います。
○盛山委員長 とめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 じゃ、時計を動かしてください。
加藤厚生労働大臣。
○加藤国務大臣 大変失礼いたしました。
今委員御指摘の新型インフルエンザ等特措法の中には、当該医療計画に関する規定がありません。したがって、それとは別個に、医療法第三十条、十項において、いわゆる医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた基準病床数に政令で定めるところにより算定して得た数を加えて得た数を当該基準病床数としてみなすという規定があります。それを受けて、政令においては、特定の疾病に罹患する者が異常に多くなることというのを規定しておりますので、それを踏まえて、今回、通知を出して、これにまさにこの臨時に設置をする病院等が当たる、こういう取扱いにしていきたいというふうに考えています。
○岡本(充)委員 そういう意味でいうと、平時から病床数を基準病床数よりふやすことができて、ある意味それを仮病院とすることができるという状況だと私は理解をしていました。したがって、当初、クルーズ船の無症状で感染が確認された方を引き受けられた施設などで、当然、そこの都道府県知事が指定をすれば医療が提供できる、こういう理解ではないかということはこれまで医政局の方と議論をしてきたところなんですね。そういう意味で、できるという答弁であるのは私はそうだと思っています。
その上で、ちょっと聞こうと思っていたことを大臣が先走って答えられましたが、今回の法律の中で定めている病院の設置についての特例、これは、四十八条、四十九条のところで、私の資料では五十ページからだという話をしましたが、ここには、医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認めたときには、都道府県の行動計画で定めるところによって施設を臨時に開設するということができるというふうにしています。この病床数については上限がない、先ほどの医療法の規定とは違い、上限がない、こういう理解でいいかということを確認をしたかったわけでありますけれども、それは今答弁できますか。ちょっと難しいね。まあ、いいです。医政局長が来られてから、もう一回確認します。
その上で、少しお聞きをしたいことを進めたいと思います。
今回、この条文、さらに、四十九条に行くと、ここは内閣官房に聞かなきゃいけないんですけれども、二項で、土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないときと書いています。四十九条で言うところの、知事の要請に基づいて、必要があると認めるときに、同意を得て土地等を使用することができると書いている中で、今回、正当な理由がないのに同意をしないときとなっている、この正当な理由というのはどういうものを指すのか。
つまり、ホテルなどが、例えば、近々にお客さんが来る可能性がある、営業上、まだ営業を続ける意思がある、こういうふうに思っているときには、要請に応じないことは正当な理由になるんでしょうか。また、アパート経営者の方が、例えば十部屋所有していて、一部屋、二部屋は賃貸借契約が成立をしている、残りの八部屋を使われるとその二部屋の人が出ていくかもしれない、だからこれを使うことは拒否したいといったときに、こういったことは、正当な理由、つまり営業上の理由として認められるのか、これについてお答えをいただきたいと思います。
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
新型インフルエンザ等緊急事態におきまして、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者の同意を得て当該土地等を利用することができるということでございます。
お尋ねの四十九条二項は、土地等の所有者が正当な理由がないのに同意しないときは、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同意を得ないで当該土地等を利用することができると規定しております。
お尋ねの正当な理由についてでございますけれども、それに応ずることが極めて困難な客観的事情がある場合に限られ、対象となる家屋が例えば老朽化等により使用に適さない場合、当該家屋においてほかに使用することが決まっている場合が該当すると考えられます。
そのため、例えば、御質問がございましたように、ホテル等におきまして既に長期的に宿泊している者がいる場合なども正当な理由に該当し得るものだと考えておりますが、事案ごとに個別の事情も踏まえまして判断されるため、なかなか一概に申し上げることはできないというふうに考えております。
○岡本(充)委員 いやいや、長期の場合はと言われたけれども、短期で利用する方が連続して決まっている、きょうもあしたもあさってもずっと予約が入っている、ただし全室ではないですよ、そういう場合でも、営業を続けるということで、これは正当な理由に当たるという理解でよろしいですか。
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
その予約によって要請に応ずることが極めて困難な場合が発生するような場合、正当な理由に該当し得ますが、繰り返しになりますけれども、長期に既に宿泊している者がいる場合などは正当な理由に該当し得ますが、短期の場合、交渉によりまして、移動可能かどうかということも含めまして、事案ごとに個別の事情を勘案して判断されると考えられます。
○岡本(充)委員 その言い方だと、正当な理由になり得る、こういう理解ですね、短期でも。もしそうだとすると、本当にベッド数、病床数は確保できるのかということがちょっと心配なんです。
医政局長がお越しになられました。着いて早々で申しわけありませんけれども、医療法上の規定については先ほど大臣から御答弁いただきました。その上で、ちょっと確認をしたいんですけれども、今回の特措法の中で規定をしている、都道府県知事が行動計画の中で定めるところにより開設できるとしている病床は、これは上限があるという理解なんでしょうか、それとも上限はないんでしょうか。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣の方からも御報告があったと思いますが、ここについては、特別措置法に基づく臨時の医療施設ができた場合に上限はない。その他は、従来の医療法上の地域医療計画上の上限というものの特例を、医療法施行令第五条の三第一項に基づくものとして緩和をすることを想定してございます。
その際においては、通常であれば、この特例をつくるに当たって、厚生労働大臣への協議という手続がございます。私どもとしては、今回、こういう事態でございますので、思い切った緩和をした上で、どれだけの追加分を予定されているかということは把握をさせていただきたいと思いますが、ルールとしてこれについて一定数ということをあらかじめ設けることは想定してございません。個々のお話を伺いながら私どもとして対応させていただきたいと思っております。
○岡本(充)委員 そこで、ちょっと気になるんですけれども、今度は、基本的対処方針、こちらの方には、病床の設置に当たって、都道府県知事が国と協議をする、方針には書いていないですよね。書いていますか。どうですか、対処方針の中。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
基本的対処方針の文言上、そこの部分については、今御指摘いただきましたような表現になっていると承知をしております。(岡本(充)委員「何だって。聞こえなかった」と呼ぶ)今御指摘いただきましたように、基本的対処方針については、厚生労働大臣としての協議という言葉はその部分について明記はされていないと思いますが、医療法の手続に沿って、私どもとしては、一定の状況を私どもの方に御報告いただくようなことを考えさせていただいているところでございます。
○岡本(充)委員 これだけで大分時間をとってしまいそうだな。いや、それを言うんだったら、特措法の方で、医療法の第四章を適用しないと書いているんじゃないんですか。そういう意味で、対処方針にきちっと書くべきなんじゃないか。
なぜこれを言うかというと、実は、ちょっと気になる話があって、四十五条の方は、これは内閣官房にも聞きたいんですけれども、都道府県知事はさまざまな自粛要請ができるとしているにもかかわらず、なぜか、対処方針の方では、「まん延防止」というところで「特定都道府県による法第四十五条第二項から第四項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行うものとする。」という、どこに法的根拠があるのかよくわからない文章が出てくるんですけれども、これは一体法律のどこに根拠があるんですか。
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
四十五条には国との協議とは書いておりませんけれども、国と自治体が連携して進めていくという趣旨で基本的対処方針には書かせていただいております。これも、事前に、これを作成する段階におきまして、自治体とも協議した上で、セットしております。
以上でございます。
○岡本(充)委員 いやいや、法律に基づいた要請なんですから、法律のどこに書いてあるのかと聞いているんです。法律に基づいた要請であれば、法律に書いていなきゃおかしいんです。どこに書いていますか。
もっと言えば、施行令もつけました。施行令は、これまた私の資料の中に入っている十一条のところを見ると、さまざまなものが、要請できるものが書いています。しかし、ここにも国との協議ということは書いていないし、専門家の意見を聞いて、さらに、効果を見きわめた上で行うものとするという、こんな二つも三つもブレーキをかけているような文言はどこにもないじゃないですか。どこにあるんですか。
法律に基づいた要請というのなら、法律に基づいた対応でなきゃおかしいんです。法律のどこに書いてあるか、はっきり言ってください。
○安居政府参考人 その文言につきましては、まず、国、本部長の権限といたしまして、二十条におきまして総合調整という項目がございます。二十条におきまして、本部長は総合調整ができるということでございますので、自治体と連携して進めていくということにつきましては、この条項で読めるのではないかと。
○岡本(充)委員 緊急事態条項は法の三十二条からスタートですよ。三十二条から、つまり、二十条の条文に基づいて、二十四条の要請は確かにそのとおりでしょう。二十四条に要請があるんです。したがって、今回言っているのは四十五条の話ですから、そういう意味では、四十五条、緊急事態の条項の中になって、じゃ、それを言い出せば、法の二十条に基づいて病院の設置も協議をする、こう読むんですか。先ほどお話をした病床数も協議をする、そういう理解ですか。先ほどは医療法だと医政局長は言われたけれども、そういう理解ですか、内閣官房は。
○安居政府参考人 二十条の総合調整というのは、その状況に応じて自治体に対してもいろいろな協議を行うというものでございますので、個別の法律について、やる、やらないという形でのお答えは難しいかと思います。
○岡本(充)委員 いや、私が聞いているのは、この法律について聞いているんですよ。四十八条、四十九条の病院の開設について、これも法の二十条に基づく協議で、国と地方は協議をする、こういう理解で内閣官房はいるんですかと聞いているんです。この法律の解釈です。
○安居政府参考人 あくまで基本的対処方針の中での話と解釈しております。
○岡本(充)委員 基本的対処方針に書かれている今の外出要請の話はそういう主張だというのであれば、私は聞いているんです、先ほど来、厚生労働省は協議すると言ってみえますけれども、その協議についても、この法律の二十条に基づく総合調整、ここから派生するのか、こう聞いているんです。ちゃんと見解を示してもらいたいです、それは。
おかしいじゃないですか、急にこれだけ、しかも、大臣、もし御主張があれば、法の二十四条と四十五条に二十条の総合調整がどうかかるか、もし御異論があるのならお話ししていただきたいと思いますが、特にないですか。であれば、どこに差があるんですか。
やはり、二十条の条文がかかるのは二十四条であり、四十五条の話は、三十二条の緊急事態以降の状況は都道府県知事が主体的に考える。もっと言えば、施行令の中にこう書いています。書けないものについては、蔓延を防止するために要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの、こう書いています。これはもう厚生労働大臣が定めて公示されていますか。
○宮嵜政府参考人 御指摘がございました多数の者が利用する施設の公示に当たりましては、国民生活に与える影響及び中小施設のこうむる経済的影響を考慮する必要があることに鑑みまして、感染症に関する専門的な知識を有する者の意見を聞いて行うこととするとされておりまして、厚生労働省といたしましては、四月七日に開催されました基本的対処方針等諮問委員会に当該施設を規定した告示案を諮りまして、有識者等の御意見も踏まえた上で、同日の緊急事態宣言とともにこれを公布、適用しているところでございます。
○岡本(充)委員 対処方針が厚生労働大臣が公示したもの、こういうことですか。そういうことですか。どれですか。もう一回言ってください。聞こえないんです、マスクをしているから。
○宮嵜政府参考人 その四月七日のときに対処方針の諮問委員会、専門家におかけして、政令として同日、四月七日に公布、適用したところであるということで、対処方針とは別でございます。政令として公布した。
○岡本(充)委員 ひどい話ですね。四月七日の日、私、聞いたんですよ。公示しているなら出してくれと言ったら、ないと言いましたよ。これを考えますと言っていましたよ。それも四月七日に出していたとは、とんでもない話だと思いますけれども。
いや、おかしいですよ。だって、あるんですかと言ったら、公示については考えますと、諮問するのは一体誰に諮問するんだと言ったら、政府の会議に聞くかどうか、まあ足りると思います、こう言っていたんですよ。それが、今になって、その日に出していたと。これはひどい話ですね。国会の審議をないがしろにしていますよ。いや、ひどい。
そういう意味で、私は、ちょっともう一回確認をしますけれども、ちゃんと法律に基づいて行動するべきだと私は思うし、もっと言えば、この法律は、都道府県知事が主体的に決めることができると、どう読んでも見えるんですよ。法律に書いてあったら別ですよ、ここに。四十五条に国と協議をしながら要請をすると書いてあれば、そのとおりです。
しかし、そういう趣旨ではなく、都道府県知事がそれぞれの。だって、大変ですよ。これから何カ所も何カ所も緊急事態宣言が出てしまったら、全部の都道府県と厚生労働省が、若しくは内閣官房が個別に協議をしながら要請をやる。おくれますよ、対応が。
だから、私は、この法律は、緊急事態のときには都道府県知事が一義的にできる、こう理解をしているわけでありますが、法律に基づいた行動をぜひしてもらいたい、それを強く要請をしておきたいと思います。
もう一つ重要な病床の話に行かなきゃいけないので、次の課題に行きます。
軽症者の定義について聞きたいと思います。
軽症者等の療養に係る対象者等の基本的考え方となっています。そもそも、軽症者とは一体誰を指すんですか。軽症者とは、医師が軽症者と判断した者、これだけで本当にいいんでしょうか。私は、それだけでは重症化したときの責任をとり切れない、そんなケースがあるんじゃないかと思っています。この軽症者の定義について教えてください。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
三月二十八日に決定した基本的対処方針におきまして、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要のない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、宿泊施設等での療養を行うなど、家族内感染のリスクを下げるための取組を講じることとしております。
宿泊療養、自宅療養の対象につきましては、四月二日に発出いたしました事務連絡におきまして、PCR検査陽性で、感染防止に係る留意点が遵守できる者であって、原則、高齢者、基礎疾患がある者、免疫抑制状態である者、妊娠している者のいずれにも該当せず、帰国者・接触者外来又は現在入院中の医療機関の医師が症状や病床の状況等から必ずしも入院が必要な状態ではないと判断した者であるというふうにお示しさせていただいているところでございます。
○岡本(充)委員 まさにそこなんですよ。病床の状況から考えてということで、医学的な見地ではない一文がそこに入っているんですよ。したがって、病床の状況を鑑みて、これはどういうことを鑑みるんでしょうか。一人の医師が医療圏全体の病床数を把握できるわけでもありません。病床の状況というのは、自分の病院だけのことを考えて決めればいいんでしょうか。それとも、その医師は、その地域若しくは都道府県をまたいで病床がどうなっているかを把握できるんでしょうか。私はできないと思います。
したがって、自分の病院のことだけ考えて決める、こういう理解でいいんですか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘がございました点につきましては、まず、そのお医者さんが入院が必要だろうということであれば、どこに入院させるかということも含めて地方自治体の方に相談させていただいて、入院あるいは搬送の調整を行うというようなことになろうかというふうに考えております。
○岡本(充)委員 じゃ、判断する主体は医師なんでしょう。都道府県の担当者じゃないでしょう。その医師は、ほかの病床の状況がわかるんですか。つまり、その説明だと、医師ではなく都道府県が決めるということですよ。都道府県が決めるということでいいんですか、入院の適用を。違うんじゃないですか。医師が決めるんでしょう。
○宮嵜政府参考人 今お答え申し上げましたが、お医者さんが地方自治体の方と相談させていただくというのが一つございますが、そもそも、その地域で、宿泊療養にするとかあるいは自宅療養にするというような基準というか、そういうフローを考えていく上に当たっても、その地域の医療の事情、役割分担とか病床の状況を決めてクライテリアというか判断基準をつくっているというようなことも踏まえて、ここではこういう記載というふうにさせていただいているところでございます。
○岡本(充)委員 ちょっと、本当に、マスクをして下を向かれてしゃべられると聞こえないんですよ。
結局、誰が決めるんですか。もう一回確認しますよ。都道府県と協議をして医師が決めるんじゃないんですか。だとすれば、医師には、病床のあきぐあいや、さまざまな施設でどのぐらい重症の人が入っているのか、退院の見込みがあるのか、そんなことがわかるんですか。わからないですよ。決められないじゃないですかと言っているんです。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、一つは、こういう宿泊療養とか自宅療養をどういうようなフロー、考え方でするかという整理のときに、地域の医療機関の役割分担とか、こういう宿泊療養等との役割分担の関係で、病床の状況も踏まえながら地域で決めているということも踏まえてでございますし、さらに、その状況も踏まえた上で、地方自治体に相談した上でということもあるかもしれませんが、そういう状況で、最終的にはお医者さんが総合的に判断されるというふうに考えております。
○岡本(充)委員 ということは、都道府県があらかじめ基準を決めておくということですね。そういう理解でいいですね。都道府県が決めておく、そういうことですね。最初にそう言われましたね。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、地域の事情によっていろいろと状況はあると思いますが、どういうふうに医療機関で役割分担をするか、あるいは宿泊療養、自宅療養になるかというような、自宅の場合も宿泊の場合もあると思いますけれども、ある程度基本的な方向性は国で示させていただいておりますけれども、具体的なところはそれぞれの御判断になるというふうに考えております。
○岡本(充)委員 そこが曖昧なんです。御判断というのは誰が御判断、医者が判断するという、またそこに戻るんですよ。これは、決まっていないのはまずいですよ。対処方針にも書いていない。きちっとこれを決めるべきです。決める気はない。決める気はない。どういうふうに調整して誰がどうするかと決めなきゃいけないでしょうと言っているんです。大臣、どうぞ。
○加藤国務大臣 ですから、調整の仕組みというのは当然決めなきゃいけないと思いますが、今委員がおっしゃっているその判断ということになると、それは状況状況でいろいろな場合があるんだと思います。
例えば、ここにありますように、入院中の医療機関の医師、そうすると、自分の病院にどういう人が入院をしている、さらに、こういう患者さんが出てきた、であれば、じゃ、この患者さんは今の状況であれば宿泊所等に移行できる、そういう判断は常にあるんだろうと思います。ただ、それは状況状況の中で判断されるんだろうと思います。
ただ、今委員がおっしゃるように、どういう仕組みで物を考えていくのか、これは決めておかなきゃいけないんだろうと思います。
○岡本(充)委員 いや、個別の医師は、申しわけないけれども、地域全体の病床まではわからないですよ。自分の病院のことはわかりますよ。だから言っているんです。それで最終的に総合判断で一人の個人の医師が決めるという話ではなくて、そうしたら、もし重症化したら訴えられますよ、その医者は。病院へ入れてくれなかったから私のおじいちゃんは死んだ、まあ高齢者は入れないと言っていましたけれども、私の大切な人が死にましたと訴えられますよ。
これは、ちゃんと、どういう基準でやっていくのかというのを、やはり大まかなところは決めておくべきだと私は思いますよ。決まっていないのは問題だと思います。
その上で、今度はちょっと別のことを聞きます。
クラスター対策をやってもらっています。三月三十一日時点のクラスターマップを出してもらいました。
お聞きしたいんですけれども、今、全国で対策をとるべきクラスターは何カ所あるんですか。
○盛山委員長 とめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 じゃ、時計を動かしてください。
加藤厚生労働大臣。
○加藤国務大臣 正直、現在、それが、もう感染が追えないケースがかなり多発しておりますから、今の時点で幾らあるかということについては、残念ながらお答えできる状況にはありません。
ただ、三月三十一日の時点で、手元にあるのは、医療施設と福祉施設の関係では、十の医療施設と六の福祉施設のクラスターが存在しているというのは資料が手元にあります。
○岡本(充)委員 ちょっと待ってください。これは言っているんですよ。マップを出してもらって、これは累積なんですよ。それで、対策をとっているというのなら、対策がとれてこのクラスターは潰せた、今とらなきゃいけない対策は何カ所あると答えられるはずですよね、数えておきますというのがレクのときの話なんです。何個なんですか。
○盛山委員長 じゃ、時計をもう一度とめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 時計を動かしてください。
宮嵜健康局長。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
済みません、クラスターの数ということでは、その捉え方も含めて、ちょっと今の段階では正確に手元に数字がないんですけれども、実際、昨日現在で、十の都府県に十四名を派遣してクラスター対策に携わっていただいております。ただ、もう過去に派遣して携わってもらって、今は行っていないクラスターももちろんございますが、そういうような状況でございます。
○岡本(充)委員 なぜこれが答えられないのか。結局、クラスター対策がとれたということについて、きちっと定義を定めて、これができたらクラスター対策ができたんだということをしておかないから、累積は出せるんですよ、累積は出せる、だけれども、今、現時点で対策をしなければいけないのはどこなのか、これがわからないのが実情なんじゃないんですか。これはしっかりもう一度精査していただきたいと思います。
いいです、次に行きます。
実効再生産数を聞きたいと思います。直近の実効再生産数は一体幾つですか。
○宮嵜政府参考人 実効再生産数についてのお尋ねでございますが、四月一日の専門家会議の状況分析におきましては、日本全国の実効再生産数は三月十五日時点で一を超えていることを示している、また、その後の数値を示す参考として、三月二十一日から三十日までの間に診断が確定した患者の増加速度を踏まえて算出した東京都の実効再生産数の推計値については一・七となっているというふうにされているところでございます。
これらにつきまして、四月七日までに得られた情報をもとに数値を更新いたしました結果、日本全国の実効再生産数につきましては、三月十五日から二十三日ごろまではおおむね一・五から二・〇の間で推移しておりまして、三月二十七日から四月五日までの間に診断が確定した患者の増加を踏まえて算出した東京都の推計値は一・三ということでございます。
○岡本(充)委員 それは、むしろ一・七より下がっている、最近の方が下がっている、こういう説明ですか。
○宮嵜政府参考人 直近の数値につきましては、委員も御案内だと思いますけれども、数字のぶれが生じますので、この一・三が確定値というわけではないということはまず御理解いただければと思いますが、その上で、計算した結果としては、今、一・三という数値が出ているというところでございます。
○岡本(充)委員 じゃ、基本再生産数について聞きます。日本は一・七をもとにしていますが、他国、一・七より低い基本再生産数だと考えている国はどことどこで、それは一体どういう数値ですか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
専門家の方にもいろいろ論文を探していただいて確認していただきましたが、初期の中国の数値をもとにした低位推計で一・五程度の論文は散見されているんですけれども、現時点で、再生産数の代表値が一・七よりも低い推計というのは見当たらないというところでございます。
○岡本(充)委員 では、ここで聞きます。ヨーロッパ、アメリカは、今、基本再生産数は幾つだというふうに推計していますか。これは極めて重要で、今後のベッドの必要数に響いてくるんです。どうですか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
ヨーロッパのドイツ並みということでお示しさせていただくと、そこは二・五という実効再生産数を使われているというふうに……(岡本(充)委員「アメリカは」と呼ぶ)アメリカは、手元ではちょっと今わかりません。
○岡本(充)委員 それも確認するよう、きのう言ったんですよ。ちょっと、本当に、いろいろ質問が立て込んで大変だと思います。
私は、日本のベッドの数はこれで足りるのかと。もっと言えば、八割接触を減らして二週間頑張ってもらえば、患者さんが、感染者数が激減する、この話は基本再生産数が一・七というのが前提ですよね。これが二・五だったら、当然、八割削減して二週間頑張っても患者さんの数は激減しない、そういうことですよね。どうですか。
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
今回の数理モデルでございますけれども、新型コロナウイルスの感染症に関しましては、一人の感染者が生み出す感染者の数の平均人数であります、先ほど来議論になっております再生産数の今後の値の前提を二・五と多目に仮定しております。
その上で、二週間、そういう形で、総理も述べておりますように、七割、八割の接触を減らすということを行えば、二週間後には再生産数が減りますので、患者も減るという試算でございます。
○岡本(充)委員 じゃ、ちょっと確認します。
ベッドの数は一・七でしょう。これからのいわゆる感染症対策は二・五でやっていく。これはどっちなんですか、日本はどっちを基本再生産数として考えているんですか。
○安居政府参考人 緊急事態宣言を受けまして、最低七割、八割、人の接触を減らしましょうということを述べております。
これは、先ほど来一・七という数字がございますけれども、厳し目に見て二・五と仮定を置きまして、その上で、二・五であった場合には活動を七割、八割削減すれば削減の方に向かっていくという前提でございますので、七割、八割活動を減らしましょうという前提条件は厳し目に見て二・五で置いている、そういうことでございます。
○岡本(充)委員 じゃ、ベッドも厳し目に見て二・五で用意するように都道府県に整理させた方がいいんじゃないですか。そっちは一・七で、国民に声をかけるのは二・五、これはダブルスタンダードじゃないですか。どっちなんですか。
きちっと、基本再生産数は政策上これだという、やはりその数字に基づいて、厳し目に見るのならいいですよ、そうしたら、ベッドだって二・五で見ればいいじゃないですか。ベッド数は、患者数は一・七で見て、そして必要な医療はそれに備えてやるように、それじゃおかしいんじゃないんですかと言っているんです。なぜ二つあるんですか。やはり、どちらか一つだと思いますよ。きちっとそれは整理をするべきだと指摘をしておきたいと思います。
限られた時間ですから、雇用の話を、もう皆さんがお待ちかねですから、順次聞いていきたいと思います。
確認をしたいと思います。新型コロナウイルス感染症における小学校休業等の対応助成金、支援金の申請件数、人数、これは、企業向け、それからフリーランスなどの個人向け、それぞれ何件、何人、そして何日でしょうか。
○藤澤政府参考人 お答えを申し上げます。
まず、申請の到達件数、小学校休業等対応助成金、支援金についての申請の到達件数でございますけれども、四月五日までの時点で、企業向けの方の助成金が約千件でございます。また、個人向けの方の支援金が約五百件となっております。
これらにつきましては、記入をいただいた内容であったり添付書類を確認をする必要がございまして、現在審査を進めているところでございます。
これらにつきましては三月の十八日から申請の受け付けを開始をしたところでございまして、今後、申請が本格化していくものというふうに考えております。
あと、今お尋ねの申請の対象となっている人数とそれから日数でございますけれども、それらを把握をするためには、各企業さんなどからの申請書の該当箇所を確認をして足し上げていく作業が必要になります。そのため、まずは、速やかに個々の支給決定を行う必要がございますので、支給に向けた審査の作業を優先をしている状況でございまして、現時点では、申請の対象となっている人数、あるいはおっしゃった日数については把握をしていない状況でございます。
○岡本(充)委員 これは明らかに少ないと思いますよ。全国で小学校をお休みにしたのに、企業向けで千件ということは、千人より多いことはないわけですから。失礼しました、千件で千人より多いことはあり得るけれども、個人向けは五百件で五百人でしょう、ほぼ。
ということだとすると、数として、全国でやっている割にこれでいいのかという問題意識を持つわけです。何か、ボトルネックになって申請できていない人がいるんじゃないか。そういう意味で、これはやはり申請件数が少ないというふうに感じますので、ボトルネックを調べるべきだと思います。局長、どうですか。
○藤澤政府参考人 今ほど申し上げましたように、三月十八日から申請の受け付けを開始をしたところでございまして、一カ月弱ほどたってございます。今後、申請が本格化していくものであるというふうには考えておりますけれども、我々も、引き続き、制度が十分に利用されるように周知や広報を急いでいきたいと思いますし、例えば、現在、申請書の書き方のわかりやすい解説といったようなものをつくろうというふうなことも検討しております。これらを通じまして、しっかりと申請を促していきたいと思います。
○岡本(充)委員 いや、これは少ないということを言っておきたいと思います。
その上で、今度は、解雇された方、内定切りの方はどのぐらいいるのか、それから、雇調金は今どのくらい相談が来ていて、実際に申請が何件来ているのか、これについてお答えいただきたいと思います。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
まず、解雇、雇いどめ、内定取消し等の状況でございますが、都道府県労働局に相談のあった事業所における直近の状況で申し上げます。
昨日現在でございますが、解雇等見込み労働者が千七百十名ということで、道路旅客運送業、宿泊業が全体の六割を占めております。
それから、雇用調整の可能性がある事業所数が六千三百六十四事業所でございまして、製造業が最も多く、次いで宿泊、飲食、道路旅客といった感じになっております。
また、内定取消しの状況でございますが、昨日時点で二十五件、五十九名でございます。
それから、雇用調整助成金のお尋ねでございました。
三月までに八万六千件の相談がございまして、うち四万七千件が雇調金に関するものでございます。四月三日の速報値でございますが、計画届の提出件数が二千八百五十九件、申請書の提出件数が二百十四件、支給決定件数が二件というふうになっております。
本日付で、省令あるいは簡素化についてのお知らせを徹底してまいります。
○岡本(充)委員 もう時間になりましたから、本当はもう一つ重要な話を聞きたかったんです。
休業補償、新型コロナを理由にして、特措法の緊急事態宣言が出たからといって、解雇四要件でさまざまな解雇のハードルをつけていますけれども、これが適用されないということはないんじゃないか。もっと言えば、休業補償もしっかり支払われるべきだ、こう考えています。
そういう意味で、きちっと対応していただきたいというふうに思っていますので、それをお願いして、私の質問は終わりたいと思います。
○盛山委員長 次に、中島克仁君。
○中島委員 立国社の中島克仁です。
新型コロナウイルス感染症関連について質問させていただきます。
まず、今回の新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方々の御冥福を心からお祈りをいたしますとともに、今なおも治療、また療養されている方々には、心からお見舞いを申し上げます。
この間、多くの国民各世代、またそれぞれの立場で、この目に見えないウイルスに対して、強いストレスと不安に脅かされております。国会においては、一刻も早く終息に向けられるように、与党も野党も問わず、力を合わせて取り組むことが必要と私も強く思っている、そこを前提に御質問させていただきたいと思います。
感染拡大を続ける新型コロナウイルス感染症、世界での感染者数は約百五十万人、死者は約九万人となりました。我が国においても、感染者はクルーズ船を除いて五千五百人を超え、死亡者の数も百人を超えました。特に、首都東京を始め都市部では、先週、感染者の数が急激にふえ、特に感染経路不明な感染の割合がふえておる。市中感染蔓延の状況と私自身は受けとめております。
この状況を受けて、政府が特措法に基づく緊急事態宣言を火曜日に出されたわけでありますが、先週の水曜日、四月一日には、専門家会議が、現在の日本国内の状況について、都市部を中心に感染者が急増し、医療現場が機能不全に陥ることが予想される、また、いわゆるオーバーシュートが起こる前に医療供給体制の限界を超える負担がかかり医療現場が機能不全に陥る、いわゆるオーバーシュートの前に医療崩壊が起こると。私は、最大限の危機感を表明した、これが四月の一日だったと思います。
専門家会議が最大の危機感を示した二日後の四月三日、総理は現状について、ぎりぎり持ちこたえている、緊急事態宣言を出す状況ではないと参議院の本会議で答弁をされました。専門家会議の最大限の危機感を受けて、四月の三日の時点で、ぎりぎり持ちこたえていると。そして、その後、週末、私も、地元の医療機関、全国の医療機関から、ぎりぎり持ちこたえているという総理の発言に対して大変違和感があるという御意見をたくさんいただきました。
加藤大臣にお尋ねをいたしますが、最大限の専門家会議からの危機感を受けて、厚生労働大臣としてどのように受けとめられたか。そして、週明けに緊急事態宣言となったわけですが、この発令に至るプロセスにおいて、厚生労働大臣として総理にどのような意見を申し述べたのか、お尋ねをしたいと思います。
○加藤国務大臣 専門家会議では、提言に書いてありますけれども、我が国では今のところ諸外国のようなオーバーシュート、いわゆる爆発的患者急増は見られないが、都市部を中心にクラスター感染が次々と報告され、患者数が急増している、そうした中、医療供給体制が逼迫しつつある地域が出てきており、医療供給体制の強化が喫緊の課題であると。まさにそのときの認識として、こうした急増している状況に対して、いわゆる三密、これをしっかりやってもらいたい、また、そのためにいろいろな対応を考えていくべきだということと同時に、そうした状況、これからの急増を踏まえ、医療提供体制あるいは供給体制に対してしっかり整備を行っていくべき、こういう認識が示されたというふうに私は認識をしております。
したがって、以前からもそうでありますけれども、これから増加をするような地域に対してどういう対応をしていくのか。その際に、例えば重症化をされた患者さんに対する医療提供が十分になされない、こういったおそれがある場合を想定しつつ、軽症者等については自宅あるいは宿泊所等における療養等の選択肢を用意する中で、地域において本当に必要な医療が必要な方に、より緊要度の高い方に提供される仕組みをつくっていく、それに向けていろいろと、地域、都道府県とも連携をとりながら対応させていただいているところでもあります。
総理に対しても、毎日、連絡会議をやらせていただいております。感染者の状況あるいは医療提供体制の状況、こういったことについても必要に応じ御報告はさせていただいておるところでありますが、最終的な宣言に関しては、書いてありますように、諮問委員会からの御意見を踏まえて御判断をされた、こういうふうに承知をしています。
○中島委員 大臣は、対策副本部長という立場と、厚生労働大臣という立場。専門家会議の、最大限の危機を表明した、そして、実際にオーバーシュートの前に医療崩壊が起こる可能性が高いという話。実際に私も連日全国各地の病院と話をして、もう既に、通常ベースの治療、外来もそうですけれども、そして不急の手術は、きのう厚生労働省も通知を出されましたが、四月一日、それ以前から、地域によって温度差はあるとは思いますが、もう既に起きている。この後お話ししますが、防護品の不足もそうですけれども。
そういう状況の中で、もちろん、緊急事態宣言、さまざまな要素を考慮しながら慎重にということはよくわかりますが、やはり厚生労働大臣という立場で、国民の命、また医療従事者の思いを、ぜひ対策本部の中でもその立場で、今もやっていらっしゃると思いますけれども、更に意見を反映させていただきたいと思います。
緊急事態宣言は、一月末からの感染症対策の一つの節目とも言えると私は思います。これまでの政府の対策で功を奏したこと、全てうまくいっているか、全てうまくいっていれば、今回の緊急事態宣言には至らなかった。ここは別に責めているわけではなくて、例えばクルーズ船の件もそうです、全てが終わって検証するということも大事ですが、今後、まだまだ先が見えない状況で、今回、一つの節目として、今までの政府がとられてきた対策、何がよくて何が不十分だったのか、どのように分析しているのか、お尋ねをしたいと思います。
○安居政府参考人 お答えを申し上げます。
政府における新型コロナウイルス感染症対策につきましては、WHOや専門家会議等におきまして評価、分析されているところでございます。
世界保健機関、WHOのテドロス事務局長が、ことし三月十三日の事務局長ステートメントにおきまして、日本が、クラスター、いわゆる患者集団のことを指しますが、クラスターの早期発見、早期対応という戦略をとってさまざまな取組を進めてきたことを高く評価したと承知しております。
一方、四月一日の専門家会議におきまして、このところ、いわゆるコロナ疲れ、自粛疲れとも言える状況が見られまして、一部の市民の間で警戒感が予想以上に緩んでしまったとの指摘がございます。三つの密を避ける取組の周知が必ずしも十分ではなかった部分があると考えております。
○中島委員 もちろん、今言っていただいたこともそうですが、例えば、検査体制、政府のクラスター対策、そして重症な方が確実に適切な医療を受けられる、そういった観点というのは私も間違っていなかったと思います。しかし、この後にもお話ししますが、大きく言えば、流入期と蔓延期で、その検査体制、対応をやはり迅速に改めていく、そういったことも非常に経過の中で必要だったと思います、今からも必要なんですが。
一方で、防護品の不足。これは、一月三十一日にWHOが緊急事態を宣言した。翌日、翌々日から、市内というか町中の量販店ではもう既にマスクがなくなってしまった。あれからもう二カ月半以上たっていて、この防護品の供給体制について。
さらには、私も最初から言っていましたが、今は、時限的ではありながら、オンライン診療の初診の適用やさまざまな適用拡大もされておりますが、今回、敵は見えない相手、感染症ということで、これも、当初からオンライン診療の拡大、対策として、今現在は時限的に行われるということになりましたが、もっと早く対応ができたんじゃないか。
繰り返しですが、決して今までのことを非難しているわけではなくて、これから、状況が流動的で日々変化しておる、それを、今までやってきたことを正当化するような、今までの延長線上で対策を進めるのは、大変危険な要素も含めておる。まだまだ、この先、いつまでこの状況が続くかわからない状況の中で、何がよくて何が効果があったか、何がまずかったかを、現時点でもしっかり精査をして今後の対策に臨むべきだと思います。
緊急事態期間は、五月六日までの一カ月とされております。改めてですが、一カ月とした根拠をお示ししていただきたいと思います。
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
専門家の試算では、人と人との接触機会を最低七割、極力八割削減することができれば、二週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができるという試算がございます。また、加えて、その効果を見きわめるためには、潜伏期間、また報告までの時間なども考慮すると、プラス二週間で、約一カ月は必要というふうに考えております。
○中島委員 どのような状況になったら解除になるのか、そういったことを評価するということでよろしいんですか。
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
こうした取組の効果が奏功し、特措法の要件でございます全国的かつ急速な蔓延と認められなくなった暁には緊急事態宣言を終了することになりますが、終了又は延長するかにつきましては、専門家の意見を聞き、適切に判断することとなります。
○中島委員 きのうですか、愛知県、また京都が独自に緊急事態宣言を検討しておるということで、愛知に関しては、全国で五番目に感染者が多くて、死亡者は東京に次いで多い。西村担当大臣は、感染者が倍になるスピードが緩やかであったりとか、感染経路がわからない人の割合が少ないということをその理由に挙げています。
当然、地域によって状況は違うということはわかりますが、私は、やはり、ポイントは、それぞれの地域がどういう対策をとりたいか、とるべきなのか、そういったことを、全て専門家会議というよりは、地域の実情をしっかり把握しながら都道府県の知事とよく対応を協議する、そういうプロセスも必要ではないか、そのように思います。
やはり、大きなポイントは、東京が象徴的でありますが、感染経路不明な感染者の割合がふえてきていること、直近では約七割が感染経路不明者ということです。この状況は、少なくとも大阪や福岡、そして東京においては、感染経路不明者がふえている状況は三月中旬には私は確認されていたと思います。東京では実効再生産数が一を超えたのが三月十五日、このことは、既に市中感染蔓延期に入っていたと考えられますし、もちろん、その時期は、海外から帰国される方々の感染も多く確認された時期でもありましたから、ざっくり言うと、流入期、流入してくるものと、蔓延してくる、この対策が混在して、大変対応が難しかったというふうには思います。
そういう中で、今回、緊急事態宣言にあったわけですが、総理御自身もおっしゃっておりましたが、今回の緊急事態宣言は、医療提供体制をしっかり整えていくための緊急事態宣言、緊急事態宣言によって医療崩壊に効果があるということを第一におっしゃっておられた。そのこと自体はまさにそのとおりだと思うんですが、先ほど申し上げたとおり、四月一日には専門家会議から最大限の危機的表明があった、そして、現実に、医療現場ではそのようなことが既に起こっている。医療崩壊を第一に言うのであれば、遅きに失しているというふうに私は感じています。
医療崩壊を防ぐ観点で、これはもうとにかく、いろいろな場所から、いろいろなところでも言われていると思いますが、第一に強く申し上げたいのは、やはり、前線で患者さんに接する医療従事者を守る感染防護品、個人防護具の調達、確保を、政府として責任を持って、あらゆる手段を駆使してでも行ってもらいたい。
ぜひ、これは現実として、特に、これまで新型コロナウイルス感染対策で前線として取り組んできた病院、そういった病院で防護具がもう底をつきそうだ、そういうことは今なお続いております。あらゆる手段と言いましたが、実際にどういう具体的な対応があるのか。何千枚出すということは口では言いますが、実際に、今こういう状況にあれば、例えば一般の方々も毎日毎日かえるとすれば、単純に一日一億枚という話にもなるわけでして、特に、N95を始め、前線でいる医療者、また医療従事者、もっと言えば介護、障害福祉従事者の方々に十分な感染防護品を、具体的に、しっかり責任を持って確保、調達していただきたいと思いますが、大臣にお答えいただきたいと思います。
○加藤国務大臣 委員御指摘のように、特に医療の最前線で立たれる方、まさに感染と戦っている、またそのリスクの中で戦っている方々に対して、感染から防ぐためのマスク、ガウン、フェースシールド等の個人防護具あるいは消毒液、こういったものの必要量はしっかり確保する必要がある。また、医療の現場だけではなくて、高齢者施設あるいは保育の場等々からもそうした御指摘をいただいているところであります。
これまでも、こうしたマスクを始めとした各種防護具あるいは消毒液については、海外からの輸入が大きく減少してきているという側面も中にはあります。他方で、需要が増大をしている。それに対して、国内のメーカーを中心に増産のお願いをし、あるいは輸入拡大についてのお願いをし、さらには、生産能力を高めるための機械の設置等に対する助成等、そして先般は、本来マスク等をつくっているメーカー以外についても、日本の技術力を使って生産できないかということを、いわゆる他業種の皆さん方にもお願いをさせていただきました。
また、各都道府県あるいは国等の持っている備蓄、これの放出をさせていただいた。また、医療用マスク等については国が買い上げて、それを医療現場等に配付をさせていただく、こういったことを逐次させていただいております。
しかし、御承知のように、さらに世界じゅうに感染が広がっていく中で、世界じゅうの医療資材の需要が逼迫をして、私もG7の保健大臣といろいろ電話でも会談いたしますけれども、それぞれの大臣からもそうしたことが表明をされておられます。七日に閣議決定した緊急経済対策では、サージカルマスク、N95マスク、ガウン、フェースシールド、消毒用エタノール等について、これは国が確保していくということで、必要な予算も計上させていただいているところであります。また、先ほど申し上げたように、経済界にも、増産や他業種からの参入、国の買上げへの協力もお願いをさせていただいております。
加えて、医療現場に改めてお願いしておりますのは、例えばN95であれば、これはアメリカのCDCからお話を聞いた件でありますけれども、リユース、何回か使う。もちろん途中で、消毒といいますか殺菌というんでしょうか、そういったプロセスをすれば使えるという話も聞いておりますので、国内でも今技術的な検討をして、ほぼ見通しもついておりますので、そういったような対応。
あるいは、医療現場で本当にいろいろな工夫もしていただいているところでありますけれども、そうした工夫、あるいは、普通であれば例えば十枚使うところを、効率化することによってそうした必要量を減らしていただく、そうした御努力も並行してお願いしながら、我々も、それに応じた供給量の確保に向けて更に努力をするとともに、しばらくまだ需給が逼迫する状況が残念ながら続くわけでありますが、その中においても、必要なところにはしっかりとそうした防護具等が届くように、引き続き、都道府県とも連携をしながら努力をしていきたいというふうに思っています。
○中島委員 厚労省として調達、政府等の備蓄をということもございました。先週末の時点で、厚生労働省が調達した、また政府の備蓄しているもの約三千万枚を都道府県に配付ということは聞いておりますが、正直、一回ぽっきりでは全く足りない。
これは経産省にも確認したんですが、先ほどの、他の業種の参入ということで、どのぐらいの時間でそういう工程ラインができるんだという話をしたら、約二カ月から三カ月かかると。もう既に、先ほど言ったように、一月末のWHOの緊急事態宣言を受け、不足は続いていて、あれからもう二カ月半たっている。
これは、今後の対応も長期戦になるということが予想されている中で、ぜひ、経産省にも働きかけて、国内生産の供給を高める、そして新規の参入を促すということを厚労大臣からも強く要請していただきたいと思います。
そして、私の地元の山梨大学病院は、先週、ゼロ歳児の心肺停止のお子さんが救急搬送され救急対応している、その後、新型コロナウイルス感染症だったということが判明をいたしました。今も治療を行っておりますが、医師十八人、看護師二十人、コメディカルが七人、そして事務員二人の合計四十七人の病院関係者が濃厚接触者と判断をされて、今も就業制限の措置となっております。中でも、八人が就業制限の対象となった小児科、救急部、十五人が対象となったICUのスタッフ、この影響は深刻な状況です。
山梨大学病院はもともと感染症指定病院ではありませんが、一般病床四十七床を今回の感染症受入れ用に転換して対応してきた。その山梨大学病院においても、先ほどの繰り返しになりますけれども、N95を始め防護品が足りない、ビニールを利用して独自に対応せざるを得ない。これは、医療崩壊を招かないための緊急事態宣言と言いましたが、こういった状況で、前線で戦っている医療従事者に防護品が回らない、それだったらもうリスクはしょわない方がいいんじゃないか、そういう発想になりかねない。そして、これから先も長く続く中で、やはり不安を招かないように政府として徹底的に対応していく必要がある。
一方で、私の知っている医療機関何軒かから、ファクスや電話などで、一枚三百円、サージカルマスクでありますけれども、一千万枚単位での購入販売の勧誘があったと。これは今週の話です。消費者庁はネット販売、転売等を規制していますが、私は、まだまだ手ぬるいと。こういった状況が、まだ、今週にもそういう状況が実際にあるということ、やはりあるところにはある、可能性があるんだ、そういったことをぜひ徹底的にやっていただきたい。
加えて、各県、各政令指定都市でマスクを含む防護品の備蓄に随分差があると聞いております。防護品だけではなくて、もちろん医師や看護師、人材の差もあるとは思いますが、厚労省は全国のマスクなどの防護品備蓄状況を把握していると思います。各自治体での防護品の調整、どのような状況になっているのか、お尋ねをしたいと思います。
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省といたしましては、既に各都道府県に、必要となりますサージカルマスク、ガウン、ゴーグルなどのいわゆる各種防護品について、備蓄の放出をお願いしてきております。
その中で、政令市を含む備蓄の状況についての把握、直近では四月時点を確認しておりますが、ちょっとまだこれは集計中でございまして、御報告できるものが三月上旬時点という数字でございますけれども、全国での総数として、例えば、サージカルマスクについては五百二十五万二千枚、ガウンについては百二十二万五千枚、ゴーグルにつきましては二十五万二千個という数字をこの時点ではいただいておりますが、先ほど来、放出をお願いしているところでございますので、それぞれ逐一の把握に私どもとしても努め、また、都道府県と連携をしながら、都道府県から各医療機関や必要なところに届くように、私ども、先ほどの大臣の答弁がございましたように、精いっぱい努力をさせていただきたいと思います。
○中島委員 三月末までのものはちょっとお聞きをしていたんですが、これからいわゆる都市部を中心に感染がまた拡大傾向ということで、今週は福岡県でもマスクが足りないということ、私にも連絡がありました。
一方で、日ごろから災害対策でされている備蓄量に関しては、各県で随分差があるということ、これはそれぞれの自治体が危機管理としてやっていることですから強制権はないかもしれませんが、まさに奪い合えば足りなくなって、分け合えば余る、そういう発想が非常に重要なんじゃないかというふうに思います。自治体の枠を超えて、必要な場所に必要な防護品が調達できるように、厚生労働省として調整機能をぜひ発揮していただきたいと思います。
次に、以前も大変気になることとして質問いたしましたが、医療従事者の感染が連日のように報道されております。さらには、院内感染も各地で多発しておるという状況です。毎日新聞の報道によれば、独自の調査で、四月四日の時点で、医師、看護師ら医療従事者の感染は少なくとも百五十三人確認されておると。この四月四日の時点の感染者数からいくと、約一〇%強かなという割合だと思います。
一定程度以上の感染防護をしている医療従事者の感染者の多発、医療機関では通常の感染症対策が行われているにもかかわらず多くの院内感染が報告されている現状をどのように認識しているのか、今回の新型コロナウイルス感染症の一つの特徴と捉えていいのか、お尋ねをしたいと思います。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
院内感染を防止するために、これまでも、国立感染研等において新型コロナウイルス感染症について医療機関内の感染防止策等の考え方を取りまとめ、一月以降逐次改訂、公開してきておりまして、厚労省としても、これを自治体に通知するなど、医療施設等における院内感染防止のための方策について、事務連絡の発出、ホームページでの公表、感染症部会においてお示しするなど、さまざまな手段により随時周知を行ってきたところでございます。
一方、委員から御指摘がございましたように、院内での感染が報告される、あるいは医療従事者の市中での感染が報告されるということがありまして、直近の四月七日には、医療関係者は感染者に暴露する機会が多いだけではなく、一旦感染すると自身が院内感染の原因となり得ることなども踏まえた、医療関係者の感染予防策を周知しているところでございます。
それから、感染力について、院内感染が生じていることをもって直ちに新型コロナウイルスの感染力が強いとは言えないかと思いますが、基本的対処方針によりますと、一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染でございますが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話するなどの一定の環境下であれば、せきやくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされておりまして、また、無症候の者からの感染の可能性も指摘しているところでございます。
こういうこともありまして、今後とも、医療機関等の院内感染防止に対しては、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○中島委員 今お答えいただいたように、もちろん、院内で感染したばかりではなくて、市中で感染した方も医療者の中にはおられるということですが、北海道の斗南病院では、看護師さんが、ちゃんと二メートルの距離をとり一定の防護をしていたにもかかわらず感染が確認されたりという状況が、あとは、接触感染、感染経路のお話もしていただきましたが、まさかと思う、キーボードが恐らく感染源じゃないかということから、院内感染に発展したということも報告されています。
もちろん、今回は、インフルエンザ等々と違って、初期症状として特徴的な症状がないということ、せきにしても、マイコプラズマ感染症のような特徴的な症状がないということが報告されております。
先ほど斗南病院の看護師さんの話もしましたが、ダイヤモンド・プリンセス号に乗務して精神ケアに当たっていた精神科の先生、これはフルPPEだったという状況にもかかわらず感染が確認された。これは、防護体制というよりは、着脱時を始め、いわゆるガウンテクニックですね、こういった問題から感染されたんじゃないかということになっております。やはり、今回の新型コロナウイルス感染症、飛沫と接触感染だということなんですが、その接触感染に関して非常に特異的な部分が、まだ組成が十分わかっていないというところもありますが、あるのではないか。
これだけ院内感染や医療従事者の感染が報道されていると、現状で、今現場で感染症対策をしながら患者さんを診ている医療従事者はやはり大変不安に陥るということで、これは全てではなくていいんですけれども、これまで報告されている院内感染の状況、どういった状況だったのか、今後の対策に反映させなければいけませんので、ぜひそういった情報を公開していただいて、医療機関、医療従事者にシェアをしていただきたいと強く思います。よろしくお願いしたいと思います。
次に、新型コロナ感染症の実態について確認をさせていただきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の検査陽性者で無症状、軽症者が約八割と言われる一方、無症状、軽症者がスーパースプレッダーとなる特殊性も報告をされております。一般的なウイルス感染症は暴露量と発症率には相関性があると思いますが、今回の新型コロナウイルス感染症において、ウイルス暴露量と発症、またスーパースプレッダーとなり得る相関性についてどのように分析されているのか、お尋ねしたいと思います。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
委員からも御指摘がございましたが、一般論として、ウイルスへの暴露量が大きいほど発症確率は高まるというふうに考えられますが、実際には、暴露の状況とか本人の免疫等、状況次第というところもございまして、一概にこの新型コロナウイルスについて今申し上げることは困難であるというふうに考えております。
また、これまでに国内で感染が確認された方のうち、重症、軽症にかかわらず、約八〇%の方は他の人に感染させていないという一方で、一定の条件を満たす場所において、一人の感染者が複数人に感染させた事例も報告されているところでございます。
それらの感染を広げた事例のウイルス暴露量については評価は行われておりませんけれども、特に三密と言われているような条件下で他者への感染が生じているということがわかってきておりまして、それらを避けることが感染拡大防止に重要だというふうに考えております。
○中島委員 一般論として、暴露量が多ければ感染率は高まるというのは一般的ですが、今回の特徴、三密ということ、ただ、それ以外に何か発生要因、感染を拡大させるような要因がまだまだ潜んでいるのではないかなということも大変懸念しています。
やはり今回問題になるのは、無症状の方のスーパースプレッダーとなる確率ですね。これがやはり蔓延を招いておるということでありますし、単純に暴露量からということになれば、これは繰り返しになりますが、前線でいる医療従事者の感染防護体制をしっかりとることを繰り返し申し上げたいと思います。
今後の対策について質問を続けますが、私は、大きく三つポイントがあるというふうに考えています。一つは、検査陽性で無症状、軽症者の方々の受皿の十分な確保。その上で、二つ目は、感染疑いの患者さんを診る体制。現在は帰国者・接触者外来というふうになっておりますが、これは発熱外来等々へ見直していくことも検討が必要だ、また同時に、保健所機能の見直しも重要だと思います。そして三つ目が、一、二を踏まえた上で、検査体制の抜本的な見直し。検査適用の見直しも含みますが、検査体制の抜本的な見直しを行うこと。この一、二、三の三ポイントが今後の対策で大変重要になると考えています。
それぞれについて質問しますが、まず一番目、三月下旬、厚生労働省は、感染が更に拡大し、患者が急増した場合に備え、ピーク時に入院が必要な患者数を推計する計算式を示しまして、各都道府県に医療体制を整備するよう求めたわけでありますが、推計した病床数を確保できる見込みと答えたのは三月末の時点で二県だけだったということです。確保できない見通し、確保できるかわからないと答えている県がほぼ九割以上というのが三月末の時点でありました。
同時に、厚労省は、患者がふえた場合、軽症者や無症状者は原則として自宅療養してもらうための計画を策定するよう求めています。実際に、四月三日には、軽症者、無症状者が自宅、宿泊施設で療養できる方針が全国自治体に通知をされた。
確認をいたしますが、感染ピーク時の患者受入れ体制の計画策定済みの都道府県、現在はどのくらいになっているのか。また、検査陽性軽症者、無症状者のための療養する場所の確保状況もあわせてお伺いをしたいと思います。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
患者数が大幅にふえた場合に備えた病床の確保につきましては、都道府県等におきまして、委員からも御指摘がありました三月六日の事務連絡におきまして、ピーク時の重症者数等を計算していただいて、医療機関の役割分担とか病床の設定を検討すること、三月十九日に追加の事務連絡で、県内の患者受入れを調整する都道府県調整本部を早急に設置することと依頼したところでございまして、各都道府県において、三月六日付の事務連絡を踏まえたピーク時の病床数、それから、ピーク時の病床数を医療機関に対してどれだけ割り当てるかということについては三月三十一日までに第一回目の報告を求めたところでございまして、これについては現在確認中あるいは集計中でございまして、できるところから速やかに公表していきたいというふうに考えてございます。
それから、軽症者あるいは無症状者の宿泊療養あるいは自宅での療養につきましては、軽症者に対する医療の確保の体制を整えていただくという観点から、自宅療養、宿泊療養の考え方とかそのマニュアルとか、自宅療養患者へのフォローアップの仕組みについて事務連絡を発出したところでありまして、今現在、それぞれ都道府県の方で必要な検討がされているというところで承知をしております。
○中島委員 これは、東京でわかるとおり、埼玉もそうですけれども、感染が一気に拡大してくると、あっという間に病床は埋まってしまうんですよ。
私の地元山梨は、ピーク時ですが、重症者は約五十人、入院患者は約千五百人、そういう推計が出ていますが、山梨県内の病床数は千百しかありません。もう既にその時点で四百足りないという状況で、推計を出して計画を立てろといっても、例えばどのぐらいの財政支援があるのか、そういったこともわからないまま計画をつくれといってもつくれない、これが現状じゃないかと思います。
さらに、この無症状、軽度者のための療養施設、これも、東京都は今週、百人の方を借り上げたホテルに移送したということでありますが、やはりこれは検査体制の見直しと大きく結びつくと思います。
私は、保健所の医師にも確認もしました。実際、帰国者・接触者外来の医師にも確認しました。私も医師会から案内があって、今後拡大した場合、一般の開業医もどういう対応がとれるかということで話をしておりますけれども、やはり、これは恣意的に検査を抑制しているわけではなくて、感染症病棟、また総ベッド数も含めて、検査して陽性だった場合に療養できる場所、また入院できる場所の確保が十分できていれば、検査体制を今後見直すに当たっても、もっともっとそういったことが進んでくる。
そういった意味で、一つ目の発熱、風邪症状外来と、二つ目の軽度者、無症状患者療養場所の確保、そして検査体制を見直していく、二万件と総理は言いますが、具体的にそういったものがワンセットでそろわないと、今後の対応が更に後手に回ってしまうということを御指摘させていただきたいと思います。
それで、ちょっと時間がないので飛ばしますが、軽度者が自宅又はホテル等で療養する方針について、東京都は七日、先ほどお話ししましたが、検査陽性軽度者を借り上げたホテルに、患者さんの同意を得た上で移送させました。
一問飛ばしますが、この患者さんを、借り上げた療養施設、健康観察する施設だと思いますが、これを指示できる法的根拠はどのようなものなのか、お答えいただきたいと思います。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
軽症者等が療養する自宅及び宿泊施設につきましては、感染症法第四十四条の三第二項で規定されております居宅又はこれに相当する場所に該当するものであり、同条に基づき、軽症者等に対しては自宅又は宿泊施設での療養を求めているところでございます。
○中島委員 今、新型コロナウイルス感染症は指定感染症、そして措置として、一類、二類相当ということで、原則入院ということになっています。先ほど岡本委員の質問の中にもありましたけれども、誰がどう判断をしていくのかということと、今もお話ししましたが、あくまでも同意を得た上で、借り上げたホテル、厚生労働省は自宅という位置づけだということでありますが、今後、感染が更に拡大して、そして多くの不安を抱えながら、入院でないと嫌だという方、ちょっとここも確認ですが、もし同意が得られなかった場合は、無症状、軽度者の方でも、その療養施設というのか借り上げたホテルというのか、そういった場所には指示できない、現状では法的にはそういうことになっておるという理解でよろしいですね。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘がありましたが、軽症者等に対して自宅又は宿泊施設での療養を求めている感染症法第四十四条の三第二項でございますが、これは、本人の同意がない場合、現行法では強制力を伴うものではございません。
重症者等に対する医療提供に重点を移していくということが今後進んでいくという観点から考えますと、軽症者等に対して自宅又は宿泊施設での療養を求めていくということになりますので、国民の皆様にぜひ御理解と御協力をいただきたいというふうに考えているところでございます。
○中島委員 御理解と御協力で対応できればいいんですけれども、私が危惧しているのは、これから感染が拡大して、本当に重症者が必要な、ニューヨークとかヨーロッパで起きているように、そういう状況を招かないように。そして、やはり、感染確認された方が自宅で療養する。これも山梨県の例ですが、二十代の男性が髄膜炎で救急搬送された、そしてコロナの感染が確認されたということで、私は、健康観察できる場所の確保は必須だと思っています。
しかし、これから本当にオーバーシュートが確認されたときに、ある程度強制権を持って、重症者のみの入院を可能にする法的根拠というものが私は必要になるというふうに思います。これにはさまざま御意見があるとは思いますけれども、自宅と療養施設、これを同等というのは、やはり新たな、今回、こういう例は初めてかもしれませんけれども、借り上げた療養の、ホテルでも公共施設でもいいんですけれども、その位置づけを明確に、法的根拠を持って今後対応する必要があると思いますが、大臣の見解をいただきたいと思います。
○加藤国務大臣 基本的には、感染症法上で入院措置の勧告ができるという規定でありますし、もちろん、入院するかしないかの判断は、先ほど議論させていただいた、基本的には医師が判断をされてということになるんだろうと思います。
これまでは、患者、要するに陽性の方は全員入院という措置をとらせていただきましたけれども、今後なかなかそれが難しいという中で、そこの判断をどうするか。先ほど岡本委員とも議論をさせていただいたところでありますけれども、そういった中で、最終的には医師の判断の中で、入院か、まさに広い意味での自宅という判断があって、その場合、自宅と言われてもなかなか自宅で対応できないという方がおられますから、そうした方に対する、今回、宿泊所等の対応を考えさせていただいた、こういう整理でありますので、ここのところを更に法的に位置づけるということの必要性は今のところ私どもは感じておりませんが、ただ、全体の流れについては、よく、国民の皆さん、あるいは患者になられる方に対してはしっかりお示しをしていくことが必要だろうというふうには思います。
○中島委員 もう時間だからやめますので。その根拠がないから、また財政支援の根拠がないから、各自治体で順番が、やはり、今の時点で東京はもう確保し、埼玉ももう確保して、働きかけていると言いますけれども、なかなか難しいんです。
例えば、私は地元が山梨ですけれども、まだ感染拡大途中だと思います。この時点から、やはり、さっきの検査体制を見直す意味でも、隔離施設ではないです、健康観察できる場所の確保を先にするべきだ、そのための法改正も検討するべきだということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
○盛山委員長 次に、尾辻かな子君。
○尾辻委員 おはようございます。立国社の尾辻かな子です。
一般質問ということでさせていただきたいと思いますが、まずは、新型コロナウイルスに今感染されている皆さんに心からお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表したいというふうに思います。
また、今、現場で対応に当たっていただいている全ての皆さん、その皆さんにも心から感謝を申し上げたいというふうに思います。
きょうは、緊急事態宣言が出ての厚生労働委員会ということになります。
私、前回の厚生労働委員会から非常に気になっていることがあります。それは、感染防止、蔓延防止で、メッセージの一つとして、人と人との距離をとってください、ソーシャルディスタンシングにより大幅に感染リスクが下がるというふうに書かれているわけです。基本的対処方針でもそう書かれています。東京都の都知事は、今、間隔を二メートル、人と人との距離を二メートルあけてくださいと言っています。
この厚生労働委員会の状況は、委員長、ソーシャルディスタンシングができているんでしょうか。
○盛山委員長 理事会で御協議をしていただいているところでございます。
○尾辻委員 いや、委員長、厚生労働委員会が開かれているわけです。理事会で協議をするのではなくて、この状態が、人と人との距離をとるとメッセージで出している政府、そして私たち国会のメッセージとして、これは本当に大丈夫なんですか。そういう状況になっているかどうか。
これは理事会に諮ることではなくて、委員長自身がどうこれを判断されているのか、お聞きしたいんです。
○盛山委員長 私の方からお答えしますと、それは、委員の席の配置もそうでございますし、それから、政府の参考人、これだけ多くの方が今座っておりますので、この配席、あり方、こういったものについても早急に理事会で御検討を賜りたいと考えております。
○尾辻委員 私は本当に危機感を持っているんですよ。大臣、副大臣、政務官、そして答弁に答えていただく幹部クラスの皆さんが密接して座っている。厚生労働委員会こそ真っ先に、どこの委員会よりも先に、しっかりと、社会的距離をとる、感染対策、蔓延予防の対策をとる、そのことを発信しなければいけないのに、私たちに危機感は本当にあるんでしょうか。緊急事態宣言を出している、それで、今、こんなやり方を国民の皆さんに見ていただいている、私は本当に問題だと思っています。
一応、政府の方にも聞きたいと思いますが、この状態はソーシャルディスタンシングができている、そういう状態かどうか、どなたでも結構です、御答弁ください。
○加藤国務大臣 私どもの方では、いわゆる三密ということを言わせていただいております。それを避けてほしいということであります。また、外出の自主規制についても、これは最終的には都道府県が実施されるわけでありますけれども、先般の宣言の中においても、まずはそういったことからということが総理からの発言にもあったというふうに思います。実際、東京都を始めとした七都府県において宣言が発令をされたということでありますので。
国会がどうのこうのということは私どもは申し上げられませんが、それぞれの役所においてはそれを踏まえた対応をしっかりやっていきたいというふうに思っています。
○尾辻委員 済みません、ソーシャルディスタンシングができているかどうかということをお答えいただきたいんです。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
私がこのことについてコメントするのが適切かどうかはわかりませんが、先ほど委員長からも御指摘がありましたけれども、検討する必要があるのではないかというふうに私としては感じております。
○尾辻委員 本当にお願いします。
今、厚労省の方も、そして内閣府の方も、農水の方も、経産省からも陽性者の方が出ています。通勤をされる方がいらっしゃるわけですよ、どうしても、その中で一体何を優先順位にしていくのか。厚労省として、そして私たち立法府として、何を優先順位に国民の皆さんに訴えをしていくのか。
今一番お願いしなきゃいけないのは、とにかく、経営も経済も大変だけれども、外に出ないでください、命を守ってくださいと。そして、ワクチンもない、免疫を誰も持っていない、だから距離をとってください、そう言っているわけですよね。これは、別に、お金を持っているからとか、社会的地位が高いからとか、関係ないですよね。
そのメッセージを一番発すべきここがこの状態だというのは、これでは、危機感も、そして、今、学校ですら入学式を運動場でやっているんですよ、二メートルあけて、椅子で。先生方はずっと次亜塩素酸ナトリウムで拭いてやっている。ぜひ、皆さん、一緒に考えてください。本当にこれからの法案審議のあり方もこれでいいのか、考えていただきたいというふうに思います。
それでは、質問に入っていきたいと思います。
PCR検査についてはちょっと後にしたいと思います。緊急経済対策についてお聞きをして、御答弁いただいた方から御退席をお願いして結構だと思います。
今回の緊急経済対策は百八兆と、経済規模というか、規模だけは大きいですけれども、実際に支払われるということになると、十六兆とか十八兆とか、実際はそういう規模になっているんですね。これが本当に必要なところに届いているんだろうか、届くものになっているんだろうかという観点からお聞きをしていきたいと思います。
特に、まずは給付金制度のことについて。
迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から給付金制度を創設すると。おっしゃっていることは力強いんですけれども、では、実際にやっていることは何か。
今回出てきたのは、一世帯当たり三十万円の給付を行う。でも、これが、物すごく制限がかかっていて、自分が本当に、この所得制限、所得が半分になったのかどうかとか、個人住民税均等割非課税水準になっているかとか、なかなかわからない状態です。これでは必要なところにすぐ届かないと思うんですけれども、まず確認したいと思います。
これは、補正予算が成立して、いつごろ本当に必要な皆さんのところに支給される予定なんでしょうか。
○前田政府参考人 生活支援臨時給付金についてのお尋ねをいただきました。
この給付金は、感染症拡大を防ぐことに配慮しつつ、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に迅速にお届けするため、できるだけ申請のための手続を簡便なものといたしますとともに、給付対象世帯の範囲や申請に必要な書類等をわかりやすく周知することが重要であると考えております。
その支給方法につきましては、申請者みずからが申請書を入手していただきまして、収入状況を証する書類等を付して市町村に申請を行う方式を検討することとしております。
具体的には、申請書の入手に関しまして、市町村から各世帯に対して申請書類を郵送した定額給付金とは異なり、申請者みずから申請様式を窓口やウエブ上で入手していただく方法を検討しておるところでございます。また、窓口分散の観点から、その他の官公署の御協力をいただくことも検討しているところでございます。
申請書の受け付けに当たりましては、感染症拡大防止に留意いたしまして、御自宅からの郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法が基本となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。窓口で申請を受け付ける場合にありましても、受付窓口の分散、職員のマスク着用、消毒薬の配置など、感染症拡大防止の徹底も図ってまいりたいと考えております。
また、給付の方法は、口座振り込みが基本になるよう検討してまいりたいと考えております。
本給付金は市町村に対します十分の十の国庫補助事業を予定しておりまして、国の補正予算案が成立し、これを受けた各市町村、ここにおきましても補正予算を計上していただくことが必要となります。各市町村の補正予算の成立後、できるだけ早く本事業を実施していただきますよう、引き続き具体の実施方法について早急に検討してまいりたいと考えております。
○尾辻委員 各自治体で補正予算が成立するのはいつぐらいになりそうですか。やはり六月議会ですか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
基本的には、御案内のとおり、市町村の議会というのは、第一定例会としての年明けから春、そして、よくありますのが六月議会ということになります。ただし、必要に応じて臨時議会を開いていただくという方法もございますし、また、状況によりましては専決処分という方法もあろうかと思っております。
いずれにいたしましても、具体的に議会にどういう形でお諮りするのかというのは各市町村の御判断だとは思っておりますけれども、私どもといたしましては、なるべくこの給付金が真に必要な方に早くお届けできるよう、市町村とも今後しっかりその辺の意見交換を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
○尾辻委員 今求められているのは、多分、お金がない、本当に生活が苦しい、そういう方々に止血をする意味だと思うんですよね。すぐに給付をすることによって、資金が回らないということをどうにかしていこう、生活費が回らないということをどうにかしていこう。でも、今聞いているのを考えると、やはり、自治体の議会も通さなきゃいけない、首長の専決処分もあるのかもしれませんけれども、届くまでにえらく時間がかかるんじゃないか。
そして、もう一つは、これは本当に混雑防止ができるのかなというのも非常に今危惧をしております。その時期がどういうふうな感染の状況になっているかはわかりませんけれども、やはり申請主義の限界かなというふうにも私は感じられるところであります。
あと、ちょっと細かく条件をお聞きしますけれども、給付される対象の方ですけれども、これは基本的に、住民票がある、つまり住民基本台帳に記載をされている方を対象にするということでよろしいですか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
このたびの緊急経済対策におきましては、この給付金の対象というものは世帯というふうにされているところでございまして、原則的には、住民基本台帳、及び、現在は外国人の方もこの住基に相当する台帳がございますので、そういった方々を対象にするというふうに考えております。
○尾辻委員 確認しました。途中で、外国籍の人は除くとか、そういう話もありましたので、それが入るということを確認させていただきました。
今おっしゃったように、これは世帯単位になっているんですよ。ということは、例えば、DV、家庭内暴力などで、住民票上は同一世帯になっているけれども別れて暮らしていらっしゃる、そういう方々のところには届かないのではないか、そういう危惧もあるわけですけれども、例えばこういうところは給付対象外にやはりなってしまうんでしょうか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども答弁申し上げましたとおり、生活支援臨時給付金は、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対しまして生活維持のために必要な資金を迅速に交付するものとされているところでございます。
お話にありました、住民票上では同じ世帯となっておられますDV被害者の方について、どういった配慮、そして対応が可能なのか、定額給付金や直近のプレミアムつき商品券の事例も踏まえながら、今後しっかり市町村の意見も聞きながら検討してまいりたいというふうに考えております。
○尾辻委員 十分な配慮をしていただきますようお願いします。
最後、確認です。支払いの基準日、給付の基準日とかはもう何か決まっていますか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
プレミアムつき商品券ですとか定額給付金の事例におきましては、市町村において給付の対象となり得る者を確定いたします基準日を設定しておりまして、こうした事例も参考にしながら、今後しっかり検討してまいりたいというふうに考えております。
○尾辻委員 まだ決まっていないということですね。わかりました。
総務省さんに関してお聞きするのは以上ですので、御退席いただいて結構でございます。
次に、児童手当についてお聞きをしたいと思います。
今回、一月じゃなくて、一回だけ六月に児童手当を一万円ということを聞いて、ちょっと正直びっくりしました。これは、子供の貧困対策をしておられるキッズドアさんとか、あすのばさんなど、諸団体からも、これでは生活がもたないという悲鳴が上がっています。
なぜかというと、例えば、今、自宅待機している子供さんの食費もかかっているわけです。じゃ、その食費はどれぐらいなのか。大体、総務省の家計調査年報でざっくり見たら、一人当たり食費は一月三万円かかっているんです。ですから、一回一万円だけの児童手当では全くこの食費分にも満たないということで、まず、なぜこれは一万円で一回だけなのかということについてお聞きしたいと思います。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、子育て世帯は小学校の臨時休業等によりまして新型コロナウイルス感染症の影響を特に受けているということでございまして、今回の緊急経済対策のさまざまな支援の取組の一つとして、低所得者層に限定せずに、中間所得者層も含めて、児童手当の受給世帯に臨時特別の一時金を支給することとしております。
一時金の金額、一万円でございますけれども、これは与党の議論等も踏まえまして設定をしたものでございまして、児童手当の支給に加えて、子供一人当たり一万円の一時金の支給を行うもので、子供の数に応じて世帯に支払われるということとなっております。
○尾辻委員 それで、さっき私は申し上げました、食費は三万円かかっているんですね、家にいるだけで、大体一人当たり。一万円では全く足りない。これは本当に十分でしょうか。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
おっしゃるとおり、支援者の方々、団体の方々から、臨時休業等による子育て世帯の食費等の支出を踏まえ、三万円の増額ということで御要望をいただいているということは承知をしておりますけれども、今回のこの給付金は、小学校等の臨時休業等により子育て家庭にさまざまな面での御負担をおかけしていることを踏まえまして、さまざまな支援策の一つとして措置をするということとしております。
したがいまして、今回、臨時休業に伴う御家庭での食費などの支出増を捉まえて、これを直接的に補填をするという趣旨で措置されたものではございません。一律な基準で、簡便な手続で、児童手当の受給対象者を対象といたしまして支給をするということにしたものでございます。
○尾辻委員 迅速に、思い切った、手厚い支援、これが児童手当一万円なのかということなんです。
例えば、生活保護世帯は、学校給食費、食材費は今もう保護世帯に支払っているんです。それは本当に当然の措置で、当たり前のことかなというふうに思いますが。
じゃ、ほかにできることはないのかということになると、給食代が就学援助になっている準要保護者と呼ばれる人たちですね。だから、生活保護世帯ではない。でも、学校の給食費は、この準要保護、就学援助によって給食費を払わなくてもいい。でも、今、家にいるから、ここの人たちは完全に食費が自分たちで自己負担になって、一番きつい世帯が生まれているんですね。
ここを、今、自治体などでは、例えば、就学援助世帯に対して、春休みまでの休校期間中に、昼食費用として児童生徒一人につき一日五百円、計十五日分を支給するとか、こういうことをされているわけです。こういった自治体の動きを把握しているかどうか、そして、国としてこれを広げるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
地方自治体において実施されている準要保護者に対する就学援助につきまして、児童生徒の健康保持や栄養バランスの確保、保護者の負担軽減のために、給食停止により執行されなかった財源等を活用し、昼食費支援を行うなどの取組が行われている自治体もあることから、令和二年三月三十一日付で文部科学省から各都道府県教育委員会に対して、その事例の紹介を行ったところでございます。
対応状況につきましては、今後とも可能な範囲で把握し、その事例を紹介していきたいというふうに考えております。
○尾辻委員 特に、緊急事態宣言が出ている地域では、まだ学校休業が続くわけです。そうすると、やはりさらに厳しい家庭が出てくる。ここに対して、もちろんこれは自治体の事務でありますけれども、文科省として、自治体任せというわけにはいかない話だと思いますので、これはしっかりと知らせていただく、そして、皆さんにそういうことができるんだということをお知らせいただきたいというふうに思います。
一人親支援のしんぐるまざあずふぉーらむさんにこの前お話を聞いたんですね。やはり一人親の家庭は本当に今しんどい状況になっていて、一斉休校で今何をされたかというと、実は、千百世帯に五キロのお米を送ったんです。一番食事に必要なお米を送ったら、どういう返事が返ってきたかというと、一日二食にしていたけれども、やっとこれで三食にできる、雑炊ではなくて、普通に炊いた御飯が食べられる、こういう世帯が今あるんですよ。緊急事態宣言の中でこういう家庭に政府として何ができるのか、これは、皆さん、本当に力を合わせてしっかりやっていただきたいというふうに思います。
文科省に対しての質問は以上ですので、御退席いただいて結構です。
次に、緊急事態宣言についてお聞きをしていきたいと思います。
今回の緊急事態宣言は、やはり自粛の要請であって、休業要請になっていないところ、きょう東京都とやって発表されるということなんですけれども、例えば、休業した事業者に対して補償をどうするのか。今、給付金だけで、補償というのがないんですよね。これは、やはり、休業要請をするなら補償はセットであるべきだし、自粛要請をするのであれば補償はセット、当たり前のことができていない。本当に残念でなりません。不十分過ぎます。
まず、労基法上の、二十六条の休業手当の確認をしておきたいと思います。これはずっと議論されておりますけれども、今回の緊急事態宣言、この理由で、この緊急事態宣言のみを理由に、支払いの義務がなくなる、休業手当を支払わない、これはだめだということでよろしいですか。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
今お尋ねの、今般の新型インフルエンザ等特別措置法に基づきましての緊急宣言あるいは要請等によって事業を休止して、労働者を休止させるような場合ということの想定でございますけれども、私ども厚生労働行政としましても、いずれにしましても、そういった状況の中では、労使の皆さんでよく話し合って、労働者の不利益を回避するように努力していただきたいということが一点。
あと、お尋ねの、労基法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しましては、雇用調整助成金が事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われるということで、今般、雇用調整助成金についてはいろいろな特例措置を講じておりますので、この助成金を活用していただくということを通じて事業主を積極的に支援していくということが肝要と考えております。
そういった中で、お尋ねの労基法の休業手当の取扱いにつきましては、労基法の二十六条で、使用者の責めに帰すべき事由による休業であれば、使用者は休業手当を支払う必要があるとなっておりまして、不可抗力による休業の場合については、使用者に休業手当の支払い義務はないということとなります。
ただ、この不可抗力による休業の場合ということにつきましては、その原因が事業の外部より発生した事故であること、それから、事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であるという要素をいずれも満たすことが必要と考えております。
具体的にどういった努力ということになれば、例えば、自宅勤務などの方法というようなことについての検討ということが十分なされているかとか、あるいは、労働者の方に他につかせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないかというような事情などから判断されるということと考えております。ですから、そういった具体的な努力を最大限尽くしたということを言えなければならないと考えておりまして、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払い義務がなくなるものではないと考えております。
○尾辻委員 ここは非常に大事なところです。緊急事態宣言が出て休業要請が出たから休んでもらう、でも休業手当は出せないよという、ただそれだけでは許されないんだということをしっかりメッセージとして出していただきたいと思います。
今、雇用調整助成金を使ってほしいということでおっしゃっていただきました。ところが、この雇用調整助成金は既にもうパンクしているという話がちょっと聞こえてきているんですね。これは、申請を受け付けて、支払いまでにどれぐらいかかる予定でしょうか。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。
雇用調整助成金についてでございますが、支給申請をいただきまして、その申請書類に特に不備がない場合につきましては、現時点では大体二カ月以内でお支払いをしているという状況でございます。
○尾辻委員 二カ月なんですよ。その間に資金繰りがもたないという声があふれているんですよ。これは二カ月では無理ですよ。いかがですか。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。
本日、雇用調整助成金につきまして、新たな拡充措置、助成率を引き上げる等の助成措置につきまして省令改正をやらせていただきましたが、これにあわせまして、申請書類につきまして大幅な簡素化をさせていただいているところでございます。
例えば、申請書類に事業主の方が記載すべき事項を半減させるということもやらせていただいておりますし、その記載内容につきましても大幅に簡略化するというようなこともさせていただいております。また、添付書類につきましても削減を図るということでございまして、これらにつきましては本日打ち出しているところでございまして、申請書類の大幅な簡素化を図りまして事業主の御負担を大きく軽減する、このようなことを通じまして、先ほど申し上げました、書類に不備がなければ大体二カ月以内ということでございますが、これを一カ月以内にするように取り組んでまいりたいと考えてございます。
○尾辻委員 そのためには、多分、人の手配も必要だと思います。一カ月でも、本当にもつかどうかわかりません。一カ月以内に出すんだということを強いメッセージとしてしっかり大臣も出していただきたいというふうに思います。
今、本当に、一つは、例えば二十六条の休業手当が出てもやはり六割しか補償されない、全額補償してもいいわけですけれども、六割ということで補償になってしまうと、もともとの金額が少ないからなかなかこれでは生活できないとか、さっき言った雇用調整助成金は遅過ぎて難しいという話が本当に出てきております。ですので、本当に困っていらっしゃる皆さんにしっかり届くようにお願いをしたいというふうに思います。
雇用調整助成金と休業手当のことは以上ですので、御退席いただいて結構です。
次に、この緊急事態宣言の中で、自宅待機の方々がふえている。その自宅待機の中で、世界じゅうで今起こっていることが、家庭内暴力、DVと、子供の虐待が見えにくくなっているという問題です。
常に家の人と一緒にいるから、外に助けを求められない、連絡ができない、こういったことが今実際にあるわけで、ここはしっかりと対策をしていかなければいけませんし、こういうふうに、今、DVや虐待の方々には、とにかく相談してほしいという、積極的な広報が求められているかと思います。両方についてお伺いしたいと思います。
○池永政府参考人 お答えいたします。
新型コロナウイルス問題に起因する外出自粛や休業などが行われる中、生活不安、ストレスから、DVが増加したり深刻化したりということが懸念されるところでございます。その問題意識は共有させていただいております。
内閣府としては、三月十六日に、DV相談窓口について内閣府のSNS等で情報を発信し、加えて、先週四月三日でございますが、厚生労働省とともに、地方公共団体に対して、DVの相談対応から保護に至るまで、継続的かつ迅速な支援の実施を依頼しました。さらに、四月七日に閣議決定された緊急経済対策においても、DVについて、深夜、休日にも対応できる相談窓口の設置や、電話もできないという環境もあり得ることから、SNSを活用した相談の実施など、相談機能の拡充について盛り込まれたところでございます。
こうした取組を速やかに実施するとともに、DVの被害に遭われた方が相談や支援につながることができるよう、多様な手段を活用して相談窓口等の周知を図ってまいります。
以上です。
○渡辺政府参考人 児童虐待の問題につきましてお答え申し上げます。
まず、子供さんが環境の変化によりまして虐待のリスクが高まるのではないかということ、これは私どもも大変重要な課題だと思っております。このため、一斉休校のときの三月四日の時点で、児童相談所や要保護児童対策地域協議会におきまして、支援児童等の状況の変化を把握し、必要な支援を行うよう依頼を行ったところでございます。
また、今般、緊急事態宣言が行われたことを踏まえまして、支援対象児童等の状況の把握を行う体制を改めて確認しますとともに、一斉休校のときに、学校と関係機関との好事例も幾つかございますので、具体的に、例えば、休校期間中の登校日において教職員等が支援対象児童と面会して状況の聞き取りを行うこと、あるいは、学校が配付したタブレット等のICT機器を用いて状況確認を行うことなど、具体的な事例も挙げて、こういった体制の強化を改めて通知をしたいと思っております。
さらに、自治体において、SNSを活用した相談窓口を開設すること、あるいは子育て支援の相談窓口等の周知、さらに、国におきましては、児童虐待の通報先でございますいわゆる一八九の周知、こういったことをしっかりと周知をしていくとともに、また、こういった取組をするのに必要な予算ということにつきまして、令和二年度の予算で既に予算化しているものもありますので、そういったあたりの周知も行いながら、関係省庁、地方自治体と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
○尾辻委員 今、どうしても、新型コロナ対策というのは、家にいてくださいということをお願いしなきゃいけないんですが、その家が安全であるとはやはり限らないわけですよね。家庭によっては、家にいることがやはり一番その方にとって命の危機になったり、子供たちにとって命の危機になる家庭も残念ながらあるのが事実です。そこが見えなくなることがないように、そこはしっかりとつながっていく、そしていろいろな相談がすぐに受けられる体制を整えていく、大事だと思いますので、これはしっかりと対策をお願いしたいというふうに思います。
DVと子供の虐待のところは質問は以上ですので、御退席いただいて結構でございます。
次は、ネットカフェと漫画喫茶についてであります。特に、今、東京都内は、緊急事態宣言で営業自粛を求めるというところに入っているというふうに聞いております。東京都内には、推定では四千人、ネットカフェで過ごしていらっしゃる、つまり住まいのようにして使っていらっしゃる方がいると推定されていて、この方々が営業自粛によって住まいをなくすのじゃないかということが支援団体も非常に危惧をしているところなんです。
あわせて、例えば、今、派遣切りの話とかも出てきておりますから、解雇とかで、住まいも一緒に、寮から出なきゃいけないという方、つまり、住まいを失う方が今ここでたくさん出るんじゃないかということが危惧されているわけです。特に、今回は、年越し派遣村みたいな、そのときはたしか厚労省の講堂を使ったかと思いますけれども、ああいうところで集団での宿泊ということは多分できないので、個室対応が必要になってくる。こういう方々に対してどのように住居を確保されるのかということについてお聞きしたいと思います。
○谷内政府参考人 お答えいたします。
緊急事態宣言の発出に伴いまして、今議員御指摘になりましたネットカフェ等の利用制限等が行われまして、住まいをみずから確保できなくなる方が生じる場合に対応いたしますために、その対象地域となる七都府県に対しまして、シェルター等に加えまして、ビジネスホテル、旅館等の開拓による宿泊場所の確保等の対応を行っていただくよう依頼しているところでございます。
東京都におきましては、単独事業で既に五百戸まで確保されておりますけれども、さらなるホテルの部屋の確保等を進めますとともに、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業や無料低額宿泊所等を活用して居場所の確保を図っておられるというふうに聞いております。
また、あわせまして、厚生労働省といたしましては、関係省庁と連携いたしまして、宿泊業関連団体に対しまして宿泊場所の確保に関する協力を要請するなど必要な支援を行っているところでございまして、自治体におきます状況を注視しながら、住まいに不安を抱える方の居所の確保に取り組んでいきたいと考えております。
○尾辻委員 今、実際に確保されたのは、東京で五百戸。ほかに確保できた、めどが立ったところというのはあるんでしょうか。
○谷内政府参考人 お答えいたします。
正確な数字は今ちょっと持ち合わせておりませんけれども、東京都は、先ほど申し上げましたように、単独事業で五百室ということでございますけれども、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業や無料低額宿泊所のあきがもともとございます。また、ほかの自治体におきましてもそういったものはございますし、さらに、東京都の取組を踏まえまして、ほかの自治体も今動きつつあるということでございますので、今、そういった取組につきまして、我々もよく連携をとりながら必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○尾辻委員 きょうにも営業自粛と、何か要請のところですよね、要請されてしまったらネットカフェはもしかしたら閉まるかもしれないという状況の中で、四千人とされる人がもしかしたら寝る場所がなくなるんじゃないかという状況が迫っている。正直、これでは間に合わないんじゃないかと危惧しております。
やはり、ここは、国とかもいろいろ施設を持っていらっしゃるわけです、厚労省以外にも。こういうところを活用するということをぜひとも他省庁に働きかけて検討いただきたいと思うんですが、これは大臣にお聞きしたいと思います。
○加藤国務大臣 東京都におかれて外出自粛に加えてさまざまな施設の利用制限をすることに関しては、国ともいろいろ調整をさせていただいております。
その中で、ネットカフェ、今御指摘のように、そこに、まさにある意味では宿泊をされて、一定期間住んで、住むと言ってもいいんだろうと思いますが、おられる方もいる、そういったことはこれまでも申し上げているんですが、その上で、都がどう判断されるかということで、まだ最終的には出ていなかったというふうに思いますけれども、いずれにしても、都の方としては五百ということでありますが、先ほど局長からも申し上げたように、当初の、たしか二〇一八年の調査だったと思いますが、四千人ぐらいがそういうネットカフェ等で寝泊まりをされておられる、また、今回の事態でさらにそうした、家を失っている、住むところを失っている方もいらっしゃる、そういったことも含めてしっかりとした対応が必要だということで、さらなる取組も申し上げ、また、それに対しては我々の予算措置もありますから、それをしっかり活用していただきたいと思います。
その上で、政府の施設なんですが、実は、もう既に今やろうとしている軽症者等の場所としてそれぞれの都道府県にお示しをさせていただいておりますので、その中で違う方に活用されるというのは、別にそれを否定するわけではありませんけれども、そういった我々の施設については、使用可能なものについては、名簿を出すように指示をしております。今、出たかどうか、ちょっと確認いたしますけれども、各都道府県にそれをお示ししていく、こういう方針ではあります。
○尾辻委員 ということは、それは、いわゆる軽症者の方の待機というか療養場所としての場所を、ネットカフェとかから出された人に対しても自治体は転用可能だという解釈をされて、通知か何かを出されているということでよろしいんでしょうか。
○加藤国務大臣 ちょっと、具体的にどういう形で出しているかはわかりませんが、そのときは、ネットカフェを想定しているのではなくて、軽症者の場所として、軽症者等の宿泊療養をする場所としての提示をしようということで作業を進めていたということでありますので、その辺を含めて、それぞれ、もしそれで使うのであれば、むしろ、そこは感染者が入られますから、そこへ今それ以外の方が入る、これは基本的に難しいと思いますので、その辺はちょっとよく調べてみたいと思います。
○尾辻委員 できれば、そういう、一緒に使うのではなくて、ネットカフェとかを出された人たちに使えるんだという解釈を、通知か何かを出していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 いずれにしても、まず、それをどういうふうにそれぞれの都道府県が考えておられるのかを確認した上で対応していきたいと思います。
○尾辻委員 ぜひともお願いしたいと思います。
ネットカフェ、漫画喫茶については以上で終わりますので、御退席いただいて結構です。
次に、品切れ対策でございます。
実は、町では今いろいろなものが品切れているんです。マスク、消毒液、それ以外にも、実は体温計がない、体温計の電池もない。これはなぜかというと、大体、会社に行くにも、学校に行くにも、皆さんは今体温をはかってくださいと求めているわけですから、そうしたら、実は体温計の需要が伸びてしまった。体温計を使おうと思って見たら、体温計の電池が切れていた。今、本当にドラッグストアに行っても体温計がないんですよ。体温計の電池もないんです。
更に言うと、実は、文科省が、子供たちはやはりマスクが必要ですから、手づくりマスクをつくってくださいということをお願いしました。そうしたら、町から、手づくりマスクをつくっても、きれはあるからつくれるけれども、今度、ゴムがなくなっちゃって、例えば、私の知り合いの子育て世代の人たちは、マスクをつくったんだけれども、どこに行ってももうゴムがない。すごく不安を感じているんですよ。もうあれもこれもない、本当に大丈夫か。
なので、ちょっとここについて、今、急激な需要増に対して供給が追いついていない状況だと思うんですが、こういうことを把握されているのかどうか、また、それをどういうふうにできるのかということについてお聞きしたいと思います。
○吉田政府参考人 御質問の中の体温計の部分についてお答えしたいと思います。
体温計は、通常、約七百万本が出荷されていると承知をしております。
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に際して、今御指摘いただきましたように、体温を測定することを呼びかけておりますので、メーカーへのヒアリングによりますと、需要が通常の三から四倍に増大しているというふうに聞いております。
体温計の多くは日本企業の中国工場などで生産されておりまして、中国における新型コロナ感染症の拡大を受けて、一時的に生産が縮小いたしました。厚生労働省としましては、二月四日付で、医療機器メーカーに対して各種医療機器の安定供給のために必要な増産を要請しております。私どものヒアリングによれば、現在、一・五倍から二倍程度の増産を行っていただいているというふうに承知をしております。
体温計が入手しにくいということでいろいろなお声をいただいておりますが、消耗品ではありませんので電池はかえていただかなきゃいけませんが、引き続き増産を行うことにより、次第に需給の逼迫は解消できるのではないかと思っておりますが、まず、医療現場など、非常に重要なところといいましょうか、不足することがないように、医療現場などについては、関係者の方々から状況あるいは御意見を伺って、それに対して対応していく、一方で、なるべく御家庭にある既存の体温計を御利用いただけるように、国民の皆様にも呼びかけあるいは冷静な行動をとっていただけるようなお願いもしてまいりたいというふうに思っております。
○大内政府参考人 お答え申し上げます。
ゴムひもについてでございますが、ゴムひものメーカーや卸業者に対するヒアリングでは、ゴムひもの需要が最近大幅に伸びておりまして、布マスク用としての需要が高まっているものと考えております。
経済産業省では、厚生労働省と連携しまして、マスクの供給拡大に取り組んでいるところでございます。国内でマスクを生産しようとするメーカーがゴムひもなどの材料調達に課題を抱えている場合には、求めがあれば関係事業者を紹介するなど、必要な材料の確保の支援に取り組んでおります。
今後も、課題があれば一つ一つ丁寧に対応し、マスクの供給拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○尾辻委員 いろいろなものがなくなりつつあります。政府としてできることをしっかり取り組んでください。
以上で終わります。ありがとうございました。
○盛山委員長 次に、阿部知子君。
○阿部委員 立国社の阿部知子です。
本日は、私が午前中のラストバッターになりましたので、よろしくお願い申し上げます。
先ほど尾辻委員が指摘されましたように、厚生労働省で仕事をされている皆さんは、この間、大変に負担が強く、そして、特に、ことしに入ってすぐにこのコロナ問題が発覚した中で、しかし、厚生労働委員会としていわゆる日切れ法案というものを抱えて、二重三重の仕事量になっていると思います。
来週には年金の問題と言われますが、私は、こうやって過重に詰めていけば審議がおろそかになって、きょうも冒頭、十五分ほど審議が、とまるとは申しませんが、滞りました。しかし、ある意味無理ないと思います。準備に本当に皆さんは必死だと思います。
そうなれば、委員会の運営の方法、すなわち不要不急のものを先に送るくらいのことをやらなければと、私は本当に日夜働く厚労の職員のことを思います。そして、しっかり頑張っていただきたいので、先ほどの過密な座り方もそうですが、しかし、それを強いているのが委員会の運営であれば、そこを与野党理事にはしっかりと、また国対もお考えいただきたいと、私は冒頭、私自身の所見をお話しさせていただきます。
そして、こうした中ですから、実は、きょうが初めて大臣の所信を伺う場でもあります。多々、所信は伺いたいことがございますが、それも、今の緊急な事態と密接に関係することのみ大臣の所信をただしていきたいし、私は医療現場におりますので、今のコロナの問題が医療の崩壊という名で言われながら、現実に全く着眼していないという点も強く違和感を覚えておりますので、お話をさせていただきます。
冒頭取り上げさせていただくのは、いわゆる公立・公的病院の統廃合、改革と言われる問題であります。
大臣のお手元に、この間の経済財政運営と改革の基本指針、三連、二〇一七、二〇一八、二〇一九と出ておりますが、この二〇一九の後に出されたのが、いわゆる、たくさんの病院、千五百余りの病院の中での公的病院のいろいろな診療機能を評価したものを厚生労働省が一方的に発表なさるという、そして、現場に大変な混乱と不安を、市民の皆さんにも自分の地域から病院が消えるのではないかという不安を与えた事態がございます。
この公立病院統廃合、公的病院統廃合に挙げられた病院のうち、当初では四百二十四、最終的には四百四十ございましたが、この中に果たして感染症指定医療機関は何カ所含まれておりましたでしょうか。大臣、お願いいたします。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
地域医療構想推進の中で、さきにつくっていただいた個々の公立・公的医療機関の具体的対応方針について再検証を行っていただくようお声をかけました医療機関において、平成三十一年四月一日現在、感染症指定医療機関となっておりますところは五十三施設でございます。
○阿部委員 大臣、よくお聞きいただきたいんですけれども、感染症の問題がこれだけ国家的な問題になっている中で、いわゆるダウンサイズすることによって補助が出るという対象に、約五十三施設、指定感染症病院が入っておる。この病床が七百六十七となっております。
私は、そもそもが、公立・公的病院のいわゆる評価というものに大事な視点がないのではないかと思います。
ここからは大臣に伺いますので、よくお聞きください。
そもそも、二〇一五年に地域医療構想ガイドラインというのが厚労省より出されて、平仄を合わせて、新公立病院改革ガイドラインが総務省の方から出されました。
これは、さかのぼること二〇〇七年に公立病院改革ガイドラインが出されて、しかし、これによって地方の病院が大変疲弊した、逆になくなっていく病棟がふえたということにのっとって、この新公立病院改革ガイドラインの方は、公立病院を地域に不可欠な病院と位置づけた上で、さまざまな特別交付税をつけて、何とか地域に拠点としてあってほしいということも含めて総務省側がやっておった。厚労省側も当然地域医療構想ガイドラインを打ち出されましたが、それとお互いを見合いながらやられてきたものであります。
公立病院改革ガイドラインの方では、感染症病棟には少額ながら特別交付税がついておりました。厚労省による見直しの中では、全く感染症病棟に視野もなく、これを見直していかれて、結果、五十三病院が検証対象とされたということであります。大臣に伺いたいのは、なぜ感染症病棟も含めた分析がなかったのか。この点について明確な御答弁をお願いしたい。
○加藤国務大臣 詳細は医政局長から答弁をさせた方がいいんだろうと思いますが、ちょうど今委員が出していただいた、二ページ目ですか、地域医療構想の実現に向けたこれまでの取組についてという表があります。その中の二つ目の丸に、公立・公的医療機関等でなければ担えない機能として、新公立病院改革ガイドラインにおいてと規定されているのが、ア、イ、ウ、エ、オが挙げられている。したがって、そうした役割がどうなのかということで分析をさせていただいたのが、先般、唐突な出し方といって今委員から御批判をいただきましたけれども、公立病院に関する分析ということであります。
○阿部委員 大臣、それでは答えになっていません。
今大臣がおっしゃったウは、救急・小児・周産期・災害・精神、それで、などというところに感染症が含まれているんです。しかし、あの病床の機能評価の中には、感染症については全く加味されていないのです。そういうことをやっているから、いざ、こうした、パンデミックだ、足りないというときに太刀打ちできなくなるんです。
さっき唐突だと申し上げたのは、きちんと総務省とも案を練られ、また地域の病院の実情も聞いた上で、しっかりと人々が安心できる医療体制を提供することこそ、高齢社会の今日、また少子社会の今日、一番重要であるにもかかわらず、大事な視点が抜けて、そしてたまたまこういうパンデミックが起こったということであります。
今、ヨーロッパでコロナのウイルスは大変に猛威を振るっております。そして、死者数が最も多いのがイタリアだと言われております。四月八日二十時現在では、このイタリアでは十三万五千五百八十六人の感染者、一万七千百二十七人の死者。大変に高い死者の率だ。そして、これは実は、イタリアでは、欧州におけるいわゆる緊縮財政の要請を受けてこの五年間で医療機関七百五十八が閉鎖され、医療従事者数万人が職を離れた。そこに、このコロナが襲った。イタリアは、大臣も御承知のように、日本の次に高齢化率が高い国であります。
大臣には、このイタリアの事案、そして今やみくもに進めようとする公立病院改革、私は、立ちどまるべきだと思います、見直すべきだと思います。お考えを伺います。
○加藤国務大臣 イタリアの実情はしっかり我々も参考にしてやっていかなければいけないと思いますが、ただ、イタリアの医療提供体制がどうだということについて、ちょっと私どもとしてコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
その中で、この地域医療構想そのものを何で進めているのか、そして、そもそもの地域医療構想は、私どもがこういう数字にしてくれと言ったわけではなくて、それぞれの地域の中において、二〇二五年、更にその先を見据えたときにどういう医療の体制が必要なのかという御議論の中で出てきているわけでありますから、それをこれからどうやってつくり上げていくのか、その一つの参考の指標として私たちは出させていただいた。
先ほど委員から、ダウンサイズの対象がこの公立とおっしゃいましたが、そうではなくて、ダウンサイズは別にそこに限定するわけではありません。それぞれの地域において出てきたものを我々は対象とさせていただく、こういう仕組みになっているわけでありますので。
したがって、感染症の話、先ほど申し上げた、などのところに入っているという御指摘なんだろうと思いますが、大きな視点の中には入っていなかったということで、公的・公立病院の分析の中には項目は入っていませんが、だからといって、入っていないから不要だということを申し上げているわけではありません。それぞれを踏まえて地域の中でしっかり御議論をいただいて、これからの時代にふさわしい地域医療をつくってほしい、つくっていく、この努力は、今回の感染症のことも含めて、これは何にも変わりがないというふうに思います。
○阿部委員 今を生き延びなければ、二〇二五年もありません。そして、今の公立病院改革、公立というか、今大臣は、公立だけではないと言いました。地域医療の見直しの中には、感染症は全く視野になかったわけです。このことは素直にお認めいただいて、見直しをされた方がいいと思います。
戦後、結核が国民病であった時代、感染症のウエートは大きかったです。そこからどんどん、逆に感染症がコントロールされ、でも、二十一世紀に入って、SARS、MERS、新型インフルエンザ、いずれも感染症であります。そして、今、世界はこの感染症との戦いに、各国が本当に生き延びるためにどうするかというところであります。そのとりでになるのが医療機関でありますから、大臣には、ぜひ、今おっしゃったこと、入っていないから、それを見ていないわけではないとおっしゃいますが、見ていないんです。本当に深刻に受けとめていただきたい。
次に、では、私たちが特措法で、今コロナで新型インフルの上書きをしておりますが、新型インフルエンザにおいては果たして、どれくらいベッド数が必要で、各自治体がどのくらい準備しておればパンデミックに備えられると考えていたのであろうか。この点について御答弁をお願いいたします。
これは、私の方で投げて、そして御答弁者吉田医政局長ということまでいただいておりますので、余りに、そこで黙っていないで答弁してください、これはひどいですよ。
○盛山委員長 とめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 では、動かしてください。
吉田医政局長。
○吉田政府参考人 失礼いたしました、新型インフルとおっしゃったので、今回の新型コロナ……(阿部委員「新型インフルです」と呼ぶ)新型インフルでございますか。(阿部委員「はい。帰らないでください。とめてください」と呼ぶ)
○盛山委員長 では、再度とめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 時計を動かしてください。
阿部君。
○阿部委員 昨日、一昨日とお尋ねしたのは、新型インフルの行動計画において、果たして幾つの医療機関のリストがそこにあったか、どのくらいの病床がそこにあったかというのが一点。そして、いただきましたお答えはありますので、御答弁ができるはずです。(発言する者あり)
○盛山委員長 では、再度とめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 では、時計を動かしてください。
吉田医政局長。
○吉田政府参考人 大変失礼いたしました。
現在、新型インフルの行動計画に基づく数字については手元にございませんので、至急確認させていただきたいと思います。
○阿部委員 時間をとめてください。
私は、ちゃんと予告もしました。お答えもいただいています。でも、委員長、それくらい厚労省の中は混乱しているんです。私は、本当に不確実な答弁で、こんな中身のない委員会をやってはいけないと思います。
いただきました答弁は、医療機関のリスト、千四百九十三カ所だそうでございます。そして、うち感染症指定医療機関は五百五十カ所だそうでございます。吉田医政局長の御答弁と私の方に伝えられております。
では、吉田医政局長、三ページを見てください。これは今回のコロナです。いいでしょうか、私の資料の三ページ目、厚生労働省が三月二十六日に出された、どのように病床を確保していくかにあるチャートでございます。ここの、入院患者の受入れ要請を行う医療機関及び病床の順番の目安と書いてございますが、これを全部合わせると、一体、新型コロナの場合に、どのくらいの病床が全国的に確保されるのでしょうか。御答弁をお願いします。
○吉田政府参考人 感染症を担当しております部局により責任を持って御答弁すべきと思いますが、御指名でございますので、私の方から、今手元にございます数字等について御報告をさせていただきたいと思います。
まず、今回の新型コロナに伴うピーク時における必要入院患者数につきましては、三月六日の事務連絡において、現在各都道府県において一定の前提を置いたもので入院患者数についての推計を行っていただいているところであり、それに対して今現在集計をさせていただいているという状況でございまして、速やかに、それが取りまとめられ次第、報告をさせていただくことになろうと思います。
その上で、現在、私どもが空き病床状況といたしまして現在の感染症指定医療機関における病床数の状況を報告するようお願いしておりますものに対して、四月五日時点で各都道府県から報告のあったデータに基づきますと、感染症指定医療機関における感染症指定医療機関病床として空き病床約一千床、感染症指定医療機関における一般病床のうち空き病床約二万七千、合計二万八千以上を確保しているというふうに承知をしているところでございます。
○阿部委員 私の質問をよく聞いてほしいし、今の御答弁ぶりは健康局に聞けという意味なんだと思いますが、四月五日に、いただいたデータを合わせれば、この一が一千床、二千床あるけれども一千床は埋まっていると。二、三、四、おのおのどうかということなんです。緊急事態宣言を出しながら、その病床の受皿すら把握していなくて、どうして厚生労働行政と言えましょうか。あれを聞くと医政局、これを聞くと健康局。こうやって、分担ばかりで統合されない、全体が把握されない。
では、吉田さん、この四番に、皆さんのつくった図ですからね、ここの四番にホテルとか自宅は入るんですか。二万床の中にホテルとか自宅は入っているんですか。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
三月六日に今後の患者推計に基づいてお願いをしております病床の確保見込みにつきまして、その中には、自宅療養あるいはいわゆる施設療養としての数は入ってございません。
○阿部委員 逆に言うと、それではますます把握できるはずであります。既に皆さんが管理している、今までの既存の病床なのですから。それについて具体的な内訳もない、本当にこれで、きょうも実は埼玉で自宅療養という形になった方が百人以上おられると。本来であれば、この受皿病床の中に入るべき方だったと思います。ただ、今ふえていますから、自宅療養の方も出てまいりましょう。しかしこれが感染を拡大させたというのは中国での経験であり、そして今後、本当に、どこにどれだけ患者さんを受け入れていくかということが極めて重要だと思います。
もう一つ言わせていただければ、新型インフルでも把握はされていない、そして新型コロナもされていない。間にあるエイズ、感染症で、国立感染症研究センターがヘッドクオーターですが、このエイズの問題でも、実は、患者数が限られているから、今のような、全体的な病床の把握というのはある意味しなくて済んだと思うんです。しかし、これから万という単位で病床が必要になるときに、果たして、今のような、機動性のない、そして把握もできない状態で、どうなっていくのかと思います。
大臣、先ほどの岡本さんの質問で、患者さんをどこに入れるのか、誰が決めるのですかとありました。各都道府県に調整本部をつくりなさいというのが厚労省から出された要請であります。
確かに、この調整本部は、多くをDMATの経験に、クルーズ船が横浜にやってきて、そこで七百人の患者さんをどうしようかという、その経験を踏まえて、トリアージして病棟あるいは病院に預かってもらうという経験があってかなえられたことであって、実はDMATは災害対策なんです、感染ではないんです。そういう人材がいない、実動できる人材がいない。研究者が研究なさるのは大事です。でも、実際に事が発生したら、患者さんにどこで療養していただくかが、もっと深刻な受皿の調整になってきます。
大臣には、今回の事態を踏まえて、これは今の国際医療センターでもできない、国立感染症研究所でもできない、DMATの力をかりた、しかし、いてくれてよかったと思います。そして、これを私たちは経験として学んで、次にどのような体制を備えていくかなんだと思います。
神奈川の事例を御紹介します。私の資料の次のページです。
先ほど申し上げましたように、神奈川では、クルーズ船が横浜港に帰港して、七百人余りの感染者をある意味受け入れる最先端に立ちました。その経験を踏まえて、あらかじめ、重点医療機関というもの、もうこれは既に三カ所を指定させていただいて、そのほかにも、実は、クルーズ船のときに三十七の医療機関が協力をして患者さんを受け入れてきた。
その結果、今、厚労省から要請される要請に基づいて計画を、恐らくクルーズ船のある種経験があるから一番先にできたのかもしれませんが、そこでも、下を見ていただくと、フェーズゼロ、一、二と書いて、蔓延期の重症患者さんの数は、百人から三百人の受入れを検討したものであります。
この間、厚労省から発表されるような五百人近い患者さんだと、これはもう、重症がですよ、どうやって担うんだろうかと思います。今厚労省がオーダーしている各県に上げていらっしゃいというものが本当にできるのか、私は大変疑問です。
神奈川は経験上でここまではやった。だけれども、先ほどの、これも岡本さんの資料の最後にありましたが、膨大な数の患者さんの発生が予想される中で果たして各医療機関ができるんだろうかということは、私の問題意識として指摘をさせていただきたいと思います。大臣、今、できた県はあるんですか。教えてください。
○加藤国務大臣 まず、委員から神奈川モデルのお話がありました。また、先ほどDMATのお話がありましたけれども、クルーズ船のときには本当に前線に立って、大変お世話になりました。神奈川においては、先ほどお話があった地元の医療機関への受入れのみならず、搬送すべき患者さんについての調整機能まで担っていただいたということであります。
そういったことも踏まえて、神奈川においてはかなり先駆的にいろいろな議論をしていただいておりまして、我々ともいろいろと意見交換をし、ある意味で、我々が進める上において、神奈川におけるこうした先行した議論というのはかなり参考にさせていただいているというのが今の実態であります。
そういった意味で、これからこうした現場現場における状況をしっかり把握しながら次に向けての体制をつくっていきたいと思っておりますが、今委員お話のありました、一定の計算式を含めて、外来がどれだけふえるのか、入院患者、重症者がどうなのか、一定の数値を前提に、今それぞれに向けての対応を、三月三十一日付で一応締切りをさせていただいて、それについて回答をいただき、今精査をさせていただいております。
今の段階でここがこうだということは申し上げられませんけれども、今、それぞれの都道府県と、それぞれの都道府県の数字、あるいは実態、対応の状況、これを公表させていただくということで調整させていただいておりますので、それができ次第、それぞれの地域における取組状況を公表させていただきたいと思っています。
○阿部委員 私は、厚労省が一方的にそういうオーダーをされても、本当になかなか難しいと思います。よく地方自治体とお話合いをされて、実現可能性のあることを出していただかないと、数値は躍る、されど実際に患者さんは受け入れられないとなってくると思います。
そして、今現場の病院が一番抱えている困難についてお話をしたいと思います。
次のページ、これは、これまでの検査体制について書いてございます。
帰国者・接触者相談センターというものが設けられて、全てはそこから衛生研究所、あるいは、今では、下の方にありますように、そこから民間の検査会社にも検査が出せるという体制になりましたが、いずれにしろ帰国者・接触者外来を介さないと検査が出せない、一言で言うとそういう体制であります。
そして、実は、今一番不安なのは、濃厚接触者でありながら、発熱とかの症状がなければ検査を受けられない。濃厚接触をして、例えば子供の心理相談をやっている人が、自分が濃厚接触者なんだけれども、そして、そのことがわかるまでの間にも接触しているが検査も受けられない。全てが、四日間、発熱があるか、そしてせきがあるかということに全部集約をされております。
そもそも、今一番大事な時期です、爆発をどう防ぐか。このときに、もっと医療機関が直接に民間検査会社に出せる道を広げるべきであります。一々この帰国者・接触者相談センターに投げてやっていては制約も受けます。
例えば、病院などでは、耳鼻科の手術、この口腔の、鼻のあたりですね、ここは非常にコロナのすみやすいところであります。耳鼻科の手術をするに当たっては、病院が、例えば大学病院です、独自にできるところはPCRの検査をしています。独自に、自分のところに持っているから。それくらい、みんな緊張してやっています。
さて、お産はどうでしょうか。きのうも報道で駆け込みの妊婦さんや急な里帰り分娩はやめてくれという要請が出ていましたが、なぜそういう要請が出るかというと、妊産婦さんがもしも、症状は出していないけれどもコロナの感染者であった場合に、その妊婦さんを受け入れた場合のリスクを分娩機関は負い切れないからであります。これを一々帰国者・接触者外来に行きなさいとするのか、それとも医療機関の医師が必要と認めたら民間検査会社に出せるようにするのか。
もちろん大学とかは自分のところで検査ができます、そしてやっています、実は。やらなければ不安だからです。でも、民間で、千人、二千人と取り上げてくださっている産科の病院があります。だけれども、不安でも、検査ができない、症状がなければと言われます。
大臣、こういう実態があることを御存じですか。これは医療機関を物すごく疲弊させています。お産をとりたくなくなります。リスクを負えないからです。
私の質問は、なぜ医師が必要と判断したときにダイレクトに民間検査会社に投げられないのか。キャパは三千件近いと言われながら、千件もなされていません。そして先ほどの、駆け込んでくる産科の患者さん、あるいは手術部位によっては必要とされる人、そういうことが多々ございます。
今の帰国者・接触者外来のスキームを見直して、本来医療現場が必要とする検査に道を開く、その時期であります。大臣の御答弁を伺います。
○加藤国務大臣 委員の御指摘は、例えば今の産婦人科において、その方が疑わしい症状があれば産科に行かれるのか……(発言する者あり)いやいや、ちょっと待ってください、答えをさせてくださいよ。外来に行かれるのか、そういった問題ではなくて、もともと心配だからPCR検査、でも、それをやると、全ての医療機関が全部心配だということになると、全部の医療機関でPCR検査を、しかも診療上の必要性でなくやる、そういう御趣旨なんでしょうか。
○阿部委員 医者は、診療上の必要性のない検査などしません。
大臣、もし何かで、お産というのは駆け込みがあるんですよ。その人の感染歴とか渡航歴とかを聞いている間もないんですよ。あらかじめ検査できる場合はいいですよ。それから、お産というのは、医師も看護師も長い時間そこにいなければいけないんです、接触の機会がすごく高いです。
大臣、このまま放置すると、例えば里帰り分娩の急なものは受け入れませんとなります。妊婦さんたちがお産難民になります。私が聞きたいのは、医師が必要性を判断したときにできる体制をつくれということです。やみくもに、あれをやれ、これをやれと言っているのではありません。
もう一つ言わせていただければ、そのお産をやっている医療機関に、N95もなければ、ガウンもなければ、フェースシールドもない、そういう声が上がっています。救急車の同乗だって同じです。そこまで逼迫しているんです。
大臣、医療崩壊とは何でしょうか。医療者にちゃんと医療ができることを保障しない政府なんかあり得ません。
今の私の、医師が必要と思ったときです。主にはお産の現場とか。そして、それは、さっき申し上げましたように、大学病院等々では、自分で検査できるところはやっているんです。これを民間に出したいと医師が判断したとき、わざわざ帰国者・接触者外来まで回す必要なんかないし、余地もないし。この道を今この拡大期に開かなければ、受診できない患者さんが出るということです。どうですか。
○加藤国務大臣 一つ、ちょっと今の委員の御質問を私なりに整理をさせていただくと、基本的には、全ての医師の方は患者の方が新型コロナウイルスに感染している疑いがあることを前提に診療をしてほしいということを多分申し上げていると思います。その中で、今お話があった分娩の現場においてはやはり感染の可能性が普通の診療以上に高い、そのことをおっしゃられた。そうすると、課題はやはり、そこに感染防具がしっかり行き渡っているかどうかなんだろうと思います。
その点については我々もしっかりチェックをさせていただいて、そういった現場から不足しているような状況をいただければ、そういったところにしっかり防具を出させていただく、多分それが基本になるのではないかなというふうに思います。
○阿部委員 そういう現場は不足しております。
きのうも私は、産婦人科医会の先生たち何人かにお尋ねをいたしました。さっきの、救急車に同乗するときも、救急隊は持っていて、それをもらうことで辛うじてやれているけれども、自前はもうないです。そうしたら同乗もできないです。
大臣、私は、今回の補正予算でも、本当にこれが医療の危機を救うかというと、そうではないと思います。特にN95の問題、あるいはガウンの問題、これが何よりも優先です。これは国内ではできないから中国からの輸入だということで、それであれば、中国に対しての外交的な努力をぜひしていただきたい。一千三百万枚購入予定だと、N95、中国から、これはきのうあらかじめ御答弁をいただきました。でも、私がこの問題を取り上げた二月の初旬からずっと、ずっとです、ないないない、足りない足りない足りない。私の藤沢などは既に、先ほどのクルーズ船を受け入れたので、そのときにも使っております。次は本当に大変になり、なっています。
そういう現状を知らないで医療の危機だから何だからというんだったら、まず盾を下さい、防御のための。当然なんです、どんなお産も危険だから、どんなお産も感染だから。でも、厚労省にはそういう情報すら集めていないと思います。
最後に、大臣、この中国から来るマスクについて、どんな外交的努力をなさいますか。
実は、今、例えば、姉妹都市提携をしている相手の中国の地方から各病院にマスクが寄せられています、日本の窮状を見て。例えば熊本市には、熊本大学に留学の経験のある中国の方からマスクが寄せられ、この言葉が添えられました。一滴の水でも、受けた恩は湧き水にして返すという言葉をつけて、マスクが中国の地方政府の方から送られてきた。あるいは、同じ熊本に対していわゆる浙江省の病院から、N95五千枚、ゴム手袋二千枚、防護具、ゴーグル五百。これは都市と都市でやっていることです。しかし、なければ戦えません。
大臣には、第一は、まず中国と、きちんとみずから乗り出して、このN95を一刻も早く私は医療現場に配っていただきたい。それなくして拡大は防げない。そして、診ることを拒否される患者さんが必ず出てきます。最後の御答弁をお願いします。
○加藤国務大臣 基本的には中国がそうした供給力があるということでありまして、これまでも中国に対して、N95というよりも、もう一個違う規格があるんですけれども、その規格でも含めて輸入を要請し、そして、それぞれの商社レベルが供給先を押さえたという場合には、こちらに円滑に輸入がなされるよう、挙げて対応させていただいているところでございます。
実際、きのう中国の大使からもN95のマスクを含めて贈呈をいただきまして、ちょっと私は対応できませんでしたが、橋本副大臣が対応し、引き続きの協力のお願いもさせていただいたところでもあります。
実際、当初においては、日本側から、チャーター便においてN95等のマスクをむしろこちら側から供給をさせていただいた。それが先ほどの、恩は百倍で返すみたいな、そういうお話なんだろうと思います。
恩をしたからというのではなくて、やはりこういう状況でありますから、中国で感染が一定程度おさまって、国内でのニーズ以上に供給力が出てきているということであれば、我々としても引き続き、いろいろなチャンネルを通じて、N95のみならず一般のマスクも含めて、その供給、その購入に向けて努力をしていきたいと思いますし、必要に応じては外交チャンネルもしっかり使わせていただきたいと思います。
○阿部委員 遅いです。本当に、この問題、始まってもう二カ月以上。
そして、先ほどお答えはなかったですが、新型インフルのときの備蓄のさまざまなグッズですね、でも、これは十六万八千百五十六人分しかありません。もう使っちゃっているんです。十六万人分というと、多いように見えて、しかし、患者さんが一旦発生すれば本当にすぐなくなっていきます。
あわせて、とにかく、蔓延期だ、拡大期だというのなら検査方法を変える、検査で早期に発見して隔離する、そして、自宅療養もせず、きちんと受皿をつくる。私は、これ以外にこのコロナの危機を乗り越える道はないと思いますので、また引き続き質疑させていただきます。
ありがとうございます。
○盛山委員長 この際、暫時休憩いたします。
午後零時十九分休憩
――――◇―――――
午後一時十四分開議
○盛山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
質問を続行いたします。西村智奈美君。
○西村(智)委員 西村智奈美です。
まず、この間、ここの委員会で質問してまいりました、学校一斉休校に伴って学童保育の指導員の皆さんが勤務時間がふえている、それによっていわゆる百三十万円の壁を突破してしまう事例も出てくるということについて伺いたいと思います。
これは、基本的に健保組合の方が被扶養者の収入確認はするということになりますけれども、今回、新型コロナウイルス感染症の影響がこれありということでもありますので、そこは柔軟に判断をされるべきだというふうに考えますけれども、この点について厚労省の見解を求めます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。
基本的には、御指摘のとおり、柔軟な取扱いが必要だと考えております。
被扶養者の年間収入につきましては、今後一年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしておりまして、その認定に当たりましては、過去の収入、現時点の収入、又は将来の収入の見込みなどを用いることといたしております。
今後の被扶養者要件を判断するに当たりましては、例えば、被扶養者の今後の一年間の収入を年一回、直近三カ月分の給与明細書により見込んでいる保険者におきまして、被扶養者が直近三カ月の間に例年以上に勤務日をふやさざるを得ず、この間一時的に所得が上昇したことで、機械的に一年分の収入に換算すると百三十万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定が取り消されるわけではないものと考えております。
こうした場合におきましては、課税証明書によりまして過去一年間の収入が百三十万円未満であることを確認いたしましたり、雇用契約書や事業主が発行する今後一年間の収入見込み証明書によりまして今後一年間の収入が百三十万円未満と見込まれることを確認したりすることなどによりまして、総合的に将来収入の見込みを判断し、引き続き被扶養者として認定する運用が行われているものと承知をいたしております。
また、仮に、被扶養者認定を受けていた方の収入実績が、昇給や恒久的な勤務時間の増加などを伴わない一時的な事情により、その一年のみ上昇し、結果的に年収百三十万円以上となったような場合におきましても、被扶養者認定をさかのぼって取り消すことはないものと考えております。
このため、学童保育で働く方々が、新型コロナウイルス感染症に伴う休校への対応という一時的な事情により例年以上に長時間働き、結果的に年収百三十万円以上となったといたしましても、今後の被扶養者認定におきまして、毎年の確認時に今後一年間の収入が百三十万円未満となると見込まれる場合には引き続き被扶養者として認定され、また、過去の被扶養者認定につきましてもさかのぼって取り消されることはないものと考えております。
このような運用が保険者におきまして適切に行われますよう、被扶養者の収入を確認する際の留意点を整理いたしまして、健康保険組合等の保険者に対しましてしっかり周知をしてまいりたいというふうに考えております。
○西村(智)委員 大臣もお地元の方から同様の意見があったというふうに伺いました。周知が非常に大事だと思いますけれども、どのようにお考えですか。
○加藤国務大臣 今局長からお話をさせていただいたのは、これは基本的な考え方ということでありますから、今回に限ったわけではまずないわけでありますが、しかし、それぞれの認定に当たっては、特に今回、こうした新型コロナウイルスへの対応において日常とは異なるさまざまな動きがあるわけでありますから、その辺を含めて、しっかり総合的に判断をしていただくことが必要だと思います。
いずれにしても、今委員が最初にお話しになりましたように、判断するのは健康保険組合や全国健康保険協会ということになりますので、そうした団体に対してしっかりと周知を、こういった考え方をもう一度徹底するとともに、今回こういう事情があるということも含めて、よく徹底をさせていただきたいというふうに思います。
○西村(智)委員 ぜひよろしくお願いいたします。
きょう、資料をお配りいたしております。これは、日本俳優連合という団体が組合員、会員の皆さん等にアンケート調査を行ったものでありまして、これは対象期間が三月三十一日から四月の二日までということで、正味三日足らずということになります。この時点では、フリーランスの方が利用できる貸付制度として設けられておりましたのは、例の学校休業に伴う一時給付金、一日四千百円というものと、それから緊急小口資金貸付けの二つでありました。
それで、このアンケートの中で、日本俳優連合が、政府から収入が減少した人に対して貸し付けされる制度が出されたけれども利用したいと思いますかという問いをしております。その中で、借りたい、使いたいという人が一二・八%。借りたくない、使いたくないという方は残りということですので、およそ八割近い方がこれを利用しないというふうにこの時点で考えておられたんです。その理由は何かというと、返せないと思うからというのが四七%、今後仕事が順調にできるかどうかわからないからというのが六四%、これは複数回答ですのでたくさんになっていますけれども、あと、手続がわからない、面倒だという方が二〇%ということなんです。
実際のところ、緊急小口の貸付けというのは償還時に所得が十分ない方は償還が免除されることになっているんですけれども、それが、こういうふうに、返せないと思うというふうに答えている方がたくさんいらっしゃる。
大臣、この受けとめを、どういうふうに受けとめていらっしゃいますか。
○加藤国務大臣 今回の生活福祉資金貸付制度の特例、特に小口の関連についても含めて、償還時において、正確な文章はちょっとあれですけれども、所得が減少した場合には返還しなくても済みますということを明示をさせていただいております。
ただ、各都道府県が実際に現場現場でやっていただいているパンフレットを見ると、必ずしもそこに言及されていないケースが見られておりますので、その辺も含めて、もう一度、これは都道府県の社協、あるいは社協全体の全社協を含めてよく御相談をさせていただきながら、今回の措置がどこが特例なのかということも含めて、しっかり周知がなされるように努力をしていきたいと思います。
○西村(智)委員 それはぜひお願いしたいと思うんですが、もともと、厚生労働省からの資料の中でも、償還時に所得が十分でない方は返還不要ですというような言葉も、一番下の方に小さい字で書いてあるんですよ。そういった姿勢がやはり各自治体あるいは社会福祉協議会にも伝わっているということだと思いますので、まずそこのところから見直していただいて、ぜひしっかりと周知をお願いしたいと思います。
あわせてなんですけれども、このアンケートを見ていただくと、本当に、切実という言葉以外に言葉が見当たりません。不安しかない、収入が全くない、何も考えられない、先が見えない、今月からどう生きていけばいいかわからない、助けてほしい。本当に深刻な状況です。日本俳優連合、恐らくはほとんどの方がフリーランスの働き方になります。やはり私は、こういった雇用によらない働き方であっても、しっかりと、厚生労働省は今雇用類似に関する研究会も行っておりますので、生活保障という面でやはり厚労省としてしっかりと目配りをしていくという姿勢を明示していただきたいというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 まず、今回の、フリーランスを含めて個人事業主の方々、急に売上げが減少する、減少するといっても、一、二割減少するのではなくて一、二割になる、中には全くなくなってしまうという、これまでの経済的ないわゆる不況とか、そういったものとは全く様相が違う状況にあるというふうに認識をしております。
そういう中で、中小・小規模事業者に対する新たな給付金、生活に困っている世帯に対する新たな給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、これらが緊急経済対策にも盛り込まれ、それ以外にも先ほど御指摘のあった小口の貸付け等もございます、そういった制度がしっかりあるということを、まずは、フリーランスを始めとした、そうした厳しい状況にある方々にしっかりと周知をしていくことが必要だろうというふうに思います。
その上で、フリーランスを含む雇用類似の働き方について、これはまさに中で検討させていただいておりますので、すぐに結論が出るという状況では残念ながらありませんけれども、こうした状況があったこと、それらも含めて、今後の検討には参考にしていかなきゃならないというふうに思います。
○西村(智)委員 私は、働き方や仕事の種類、内容いかんにかかわらず、やはり、まずは、全国で一律の現金給付、これをやるということが先になければいけなかったというふうに思うんです。その後のさまざまな、減収分の補填とか、収入が減った分の補填とか、それはやはりどうしたって時間がかかってくるので、まずは現金給付をやるということが一律であるべきだ。給付したお金については課税対象にすれば、ちゃんと後でバランスがとれていくということでもあろうというふうに思うんですけれども、なかなか政府にそういったことを考えていただけないというのは非常に残念です。
このアンケートの中には、同じように、住むところについての不安の声もたくさんあります。家賃が払えないとかいう言葉も、翌月分の家賃、光熱費などが不安とか、いろいろな住むところに対する不安の声も大変強くあります。
それで、生活困窮者自立支援法の中に住居確保給付金がありまして、これについては四月の七日に事務連絡が出ていて、今月の二十日から新たな省令が施行になるということのようなんですけれども、対象を広げるということ、これは非常にいいことだと思うんですけれども、確認です、フリーランスの方もこの住居確保給付金の対象に入るということでよろしいでしょうか。条件が、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者というふうになっているんですけれども、やはり、給与等と書いてありますので、ここはちょっと確認をさせてください。
○加藤国務大臣 今お話がありました住居確保給付金、これは生活困窮者自立支援制度に基づくものでありますが、四月七日に取りまとめた緊急経済対策で支給対象見直しをさせていただきまして、現行は離職や廃業した方で住居を失うおそれのある方を支給対象としているが、現下の状況を踏まえ、離職や廃業に至っていない方がこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方についても対象とするということですから、離職と廃業と書いてありますから、必ずしも雇用関係にある人だけを対象とするものではないということであります。
○西村(智)委員 それで、確認をさせていただきたいんですけれども、フリーランスの方などで、収入がなくなって、このアンケートにもありますように、家賃が払えない、事務所から借りて今月は払ったけれども来月はどうしたらいいのかわからないという方もこれは使える制度だということでよろしいでしょうか。
○加藤国務大臣 住居確保給付金そのものが生活困窮者自立支援制度の上にのっとっていますから、それにはのっとっていただくことが前提ではありますけれども、これについては、先ほどから申し上げているように、雇用者のみならず、フリーランスを始めとしたそういった方も当然対象になってくる。したがって、この場合には、離職じゃありませんから、廃業した方、要するに、それと同じような状況になっているということになるんだろうと思います。
○西村(智)委員 ぜひ、大臣の方からも、何というか、わかりやすい言葉で発信をたくさんしていただくことが大事ではないかと思うんです。
先ほどの緊急小口の関係ですとか、それから今回の住居確保給付金の関係ですとか、やはり、本当に必要な人に必要な情報がしっかりと届いて、それで必ずしも十分だとは私は思いません、思いませんし、そういった方々が、あっちの窓口に行ったり、こっちの窓口に行ったり、緊急事態宣言が出ているこの日本の各地であちこちの窓口に行かなきゃいけないというのは私はよくないと思いますよ。思うけれども、でも、少なくともそういった手だてがあるということはしっかりと大臣の口からはっきりと言い、そして各窓口に行き届かせて周知をしていかなければいけないことだと思いますので、ぜひお願いしたいと思っております。大臣、何かありますか。
○加藤国務大臣 西村委員の指摘は全くそのとおりでありまして、制度の中身についてはいろいろ御議論があることは承知をしておりますが、今回いろいろな制度が設けられました。これについて体系的に説明をするということが大事だということと、それからもう一つは、やはり、こうした制度を知ることがないと使うということにはつながらない。
なかなかその知るに至らない方が残念ながら社会的弱者の中には多くおられるわけでありますので、そういったところにどう手を伸ばしていけるかという意味においては、なかなか公的な仕組みでは十分にいかないというのであれば、NGOを含めて、日ごろからそうした活動をされている方々とも連携をとりながら、まずはそうした皆さんにこうした制度があるということをよく熟知していただきながら、そこに相談に来られる方々の状況に応じてこの制度を活用していただく等、いろいろなことを考えていかなきゃいけないと思っておりますので、今委員から御指摘をいただきましたが、私の方も、私の所管に限らず、こうした制度について、体系的な説明をどこかでしっかりとやらせていただきたいと思います。
○西村(智)委員 それはそれでやっていただきたいとは思うんですけれども、やはり、私、先ほども申し上げましたが、全国民、個人個人に、一人一人の個人への一律給付というのが本来は先でなければいけなかったというふうに思うんです。
ところが、今回は新しい給付金制度ということで、自己申告制であり、かつ、かなり対象が限定されそうな一世帯三十万円の給付ということが補正予算に出てくるということのようであります。加えて、児童扶養手当、本則の給付の方々については一人当たり一万円を上乗せということなんですけれども。これは、もう既にいろいろ言われていますけれども、やはりちょっとおかしいんじゃないかというふうに思うんですよ。
例えば、条件でいうと、収入が減少し、年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯、それから、大幅に収入が減少した、これは半減以上ということのようなんですけれども、年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の二倍以下となる世帯が対象。しかも、それは世帯主の所得についてということのようなんですけれども。
ちょっと確認をしたいんですけれども、例えば、東京都二十三区で、しようがないのでモデル世帯といたしますが、専業主婦とサラリーマンとの二人暮らしの世帯の場合に非課税になるのは年収百五十六万円以下なんですね。ここまで収入が減少しないと給付をされないということなんでしょうか。財務省に聞きます。
○宮島大臣政務官 委員御指摘の新たな給付金でございますが、これは生活支援臨時給付金のことだろうと思いますけれども、これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して生活を維持するための必要な資金を交付するというものが基本で考えられているものでございます。
具体的には、本年の二月から六月の任意の月における、任意ですからいつでもいいわけでございますが、世帯主の月間収入が感染症の発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直しますと住民税の非課税の水準になるという低所得者の世帯等を中心として、一世帯三十万円の給付を行おうということにしているところでございます。
委員の御指摘の住民税の非課税水準、この水準がちょっと厳し過ぎるのではないかという趣旨の御指摘だと思いますけれども、委員御指摘の世帯といえば、本年二月から六月のうち、先ほど申しましたけれども、一カ月だけでも、先生のおっしゃるものによれば、百五十六万円を十二で割った月収十三万円を下回った場合、給付金の対象となるわけでございます。
いずれにしましても、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困っている世帯に対してできるだけ早期に支援をすることが必要だと考えておるわけでございますから、総務省が今やっておりますけれども、早急に市町村との調整を進めていくことが重要だと今考えているところでございます。
○西村(智)委員 明確な答弁はなかったと思います。
次、では伺いますけれども、東京都二十三区内で専業主婦とサラリーマンとの二人暮らしの方、例えば、年収が六百五十万円であった、それが半分になって三百二十五万円になりました。ですけれども、いわゆるその水準には達しているかどうか。こういった場合には給付されることになりますか。
○宮島大臣政務官 委員の、この世帯の場合ですと、住民税非課税水準の二倍、これは百五十六万を二倍にすれば三百十二万でございますから、年収六百五十万から年収三百二十五万に半減しても住民税非課税世帯の水準の二倍を上回るため、対象にならないのではないかという御質問だと思いますけれども、しかしながら、今回の給付金は、先ほど申しましたように、ことしの二月から六月の任意の月における一カ月における収入を十二倍する、そして年間ベースに引き直してみて住民税の非課税世帯を算定する仕組みであるわけでございます。
結果的には、令和二年の年収が三百二十五万円であったとしても、本年二月から六月のいずれかの月に感染症の影響により仕事が減るなどして収入が大きく減少した月があれば、当然給付の対象になり得るものであるというふうに考えているところでございます。
いずれにしましても、この本給付金の仕組みについては、国民の皆様方に御理解いただけるよう、丁寧に説明をしてまいりたいと考えているところでございます。
○西村(智)委員 丁寧な説明の前に、まず制度のわかりやすさが必要じゃないですか。今の話だったら、聞いている人は自分のところが対象になるのか、ならないのか、さっぱりわからないですよ。さっぱりわからないですよ。
どうですか。これで、このまま、総務省、自治体の方に事務を頼みますと言って本当にうまくいくと思いますか、どうですか。もう一回答弁してください。
○宮島大臣政務官 委員御指摘のことでございますが、現在、総務省の方も市町村と調整するという形になっておりますし、もちろん、総務省、内閣府、財務省も一緒になって、国民にわかりやすい形をつくるべく、調整を進めているところでございます。
○西村(智)委員 いや、配り方の調整をしたってだめです、仕組みをそもそも変えないと。こんなわかりにくい仕組みで、では一体誰が該当するのか。そして、自己申告なんですよね。本当に申告に行ってだめだったとかということになったら一体どうなるんですか、これ。
もう一つ質問したいと思います。
支給対象は、世帯主の月間収入が減少した世帯ということになっているようです。世帯主じゃない方が主たる稼ぎ主となっている世帯も多くありますけれども、これはどうなんですか、対象になりますか。
○宮島大臣政務官 お答え申し上げます。
これは、そもそも国民の皆さんに早く届けなきゃいけないということで考えてつくってきたものでございますから、やはり、生活をともにしている世帯を中心にして一応考えるということに基本をいたしましたので、どうしても世帯主というところから入っていくという形でつくっているわけでございます。
○西村(智)委員 例えば、世帯主じゃない方が主たる稼得者であった場合に、その人の収入が例えば一、二のように減少したとしても対象にならないという答弁ですか、今のは。
○宮島大臣政務官 世帯主ベースということで今決まっているというか、世帯主ベースということになっております。
○西村(智)委員 世帯主ベースという言葉の意味を教えてください。
○盛山委員長 時計をとめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 時計を動かしてください。
宮島財務大臣政務官。
○宮島大臣政務官 お答え申し上げます。
主たる世帯主が誰であるかということでございますが、これについては、今、総務省と協議しているところでございます。いわゆる世帯主の給与所得を基本に考えているということは事実ですが、世帯主というのはどういうものをいうかということに関しては、主たる収入のある方はどうだということを、どういうふうにするかということは、協議をして、今やっているところでございます。こういうことです。
○西村(智)委員 ごめんなさい、もう一回整理してもらえますか。補正予算の資料には、支給対象として、世帯主の月間収入が一、二の条件で減少した世帯等と書いてあるんですよ。世帯主と、主たる世帯主。主たる世帯主っているんですか。
○盛山委員長 時計をとめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 時計を動かしてください。
宮島財務大臣政務官。
○宮島大臣政務官 済みません、主たる稼得者である世帯主の収入が減少しないのであれば、世帯主の収入が減少した世帯ほど生活に困難を来しているとは言いにくい場合も考えられることはございますから給付の対象としていないわけでございますけれども、実態をきちんと把握して、対応できるように考えていきたいと思っているところです。
○西村(智)委員 今の答弁は、世帯主の所得が減少しているのでなくても、ほかの状況もあり得るから、それを様子を見ながら自己申告のあり方とか給付のあり方を検討したいということですか。
○宮島大臣政務官 済みません、いわゆる主たる稼得者である世帯主の収入が減少していないのであれば、生活を困難としているわけではないだろうというふうに考えているところからいえば対象としないわけでございますが、もちろん、その実態をきちんと把握して給付できるようにという、これは総務省の方でやっているわけでございまして、まだ協議が進行中でございますので、今の場合は、そういうふうに対応してまいりたいというところで考えていただけたらと思います。
○西村(智)委員 そもそも、やはり制度のあり方そのものに無理があると思うんですよ。だから、今みたいなおかしな答弁になるわけです。
だって、これは、あれですよ、補正予算の資料として配られたもの、これは財務省ですよね、所管総務省となっていますけれども、ここには明確に、支給対象は世帯主の月間収入が減少した世帯と書いてあるんですよ。こんなむちゃくちゃな状況で、補正予算が出てきて、審議してくださいというのはちょっと私はおかしいと思います。今からでもあり方を見直して、個人個人に行き届く給付のあり方に変えていただきたい、これは強く要請をしたいと思います。
それで、総務省の方に伺うんですけれども、この給付は一体、どのように、いつごろ行うということで、今、財務省と協議中ですか。
○斎藤大臣政務官 西村委員の御質問にお答え申し上げます。
生活支援臨時給付金の給付のやり方と時期でございますが、この給付金は、感染症拡大を防ぐことに配慮しつつ、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に迅速にお届けをする必要がございます。できるだけ申請のための手続を簡便なものとするとともに、給付対象世帯の範囲や申請に必要な書類等をわかりやすく周知をすることが重要であると考えております。
その支給方法でございますが、申請者みずからが窓口やウエブ上で申請書を入手していただき、収入状況を証する書類等を付して市町村に申請を行う方式を検討することとしております。また、感染拡大防止の観点からも窓口の分散に努めたいと考えてございまして、その他の官公署の御協力をいただくことも検討しております。
申請書の受け付けに当たりましては、感染症拡大防止に留意をしながら、御自宅からの郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法が基本となるように検討を進めてまいりたいと考えております。
○西村(智)委員 この場で答弁いただく文章はすごくきれいなんですけれども、実際に始まったら現場は大混乱になると思いますよ。そこのところをよく自治体から意見を聴取していただいて、総務省に、こういうやり方では受けられませんということぐらいは言っていただかないと、本当にもたないと思いますよ。大変な混乱になるおそれが非常に強いので、ぜひ、そこはきちんと総務省としても対応していただきたいと思っています。
それで、生活保護について、四月の七日にこれまた事務連絡が出ておりまして、聞き取りなどは短時間でやるべきだというような通知を出していただきました。それ自体は非常によろしいことだというふうに思います。思うんですけれども、やはり、窓口に来る回数自体を減らしていただくような工夫というものも必要じゃないかというふうに思うんです。
具体的に何ができるか、私もちょっと考えましたけれども、例えば、申請書をホームページに載せて、それを見ていただいた上で、あらかじめ記入して持ってきていただくとか、そうすれば、また申請書を持っていってという、一回分の足を運ぶ回数を減らすことができますから、そういった工夫などもぜひ考えていただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 生活保護の相談においては、相談者に係る本人確認をまず行い、当該相談者がどういう生活課題を抱えているのかを把握した上で、生活保護を含む各種の制度について適用ができないか、また本人にも説明、理解を得る、そして、ほかの方法が可能ならばその担当者に引き継ぐ、そういったさまざまな対応が必要なことから、面談で一定程度行う必要があると考えています。
ただ、どの程度面談を、例えば回数を行うかは、これは個別のケースにもよるんだろうと思いますけれども、こうした状況でありますから、必要最小限にしていくということが必要だと思います。
自治体に対しては、申請の意思がある方に対しては、生活保護の要否判定に直接必要な最小限の情報のみを聴取することとし、その他の保護の決定及び援助方針の策定に必要な情報については後日電話等によって聴取をするといった中身について、四月七日付で事務連絡を発出させていただいたところでありますので、引き続き、そうした方針が徹底されるように努めていきたいと思います。
○西村(智)委員 もう一工夫をぜひお願いしたいところであります。つまり、本当に最後のセーフティーネットである生活保護ですので、皆さんの窓口に向かう足が重くならないような工夫をぜひお願いしたいというふうに思っております。
次に、DVや児童虐待に関連して伺いたいと思います。
午前中にも尾辻委員から質問がありましたけれども、やはりDVや児童虐待への懸念が非常に高まっているということ、これは、国連でもグテーレス事務総長が全世界、各国に暴力防止と救済を求めたということからしても、我が国も同様のことと受けとめて対応していかなければいけないし、実際に、今現在、学校が休校になっていますから、本来であれば学校のところでかなり多くの数の児童虐待の発見がされていたというふうに思いますので、そういった糸口を見つけるという機会すらもなくなってきているということは本当に強く懸念しています。
それで、DVのリスク増については、先ほど内閣府の方から午前中に、例えば電話回線をふやす、あるいは時間を延長する、それから、他のツール、SNSを使っての相談窓口などもやるというふうに言っていただいたので、それはそれで結構だと思うんですけれども、厚労省の方に伺いたいのは、相談なしで緊急一時避難、これがふえてくるんじゃないかというふうに支援団体の方も懸念をしておられるようです。
そういたしますと、今、実は自治体の相談センターで面談を中止しているところがかなりある。本来であれば、面談をして、そこで一時保護の手続を、ちゃんと措置がとられなければいけないんだけれども、そういったところからして、もっと自動的にといいましょうか、自動的に一時保護が開始できるように。
それから、シェルターなんかも、民間のシェルターに御協力をお願いするとしても、費用の負担とかはやはり行政の方で私は面倒を見るべきだというふうに思います。シェルターがもしかしたら足りなくなるなんということもあるかもしれません。
そういったことについて、もろもろ、ぜひ厚労省の方で検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 今の、こうした新型コロナウイルス感染症で外出自粛等々がある中で、生活不安、さまざまなストレス、DVを始めさまざまな被害が増加する、また、その深刻化が懸念される、これは、実は先日も、G7の保健大臣会合でも他国からそういう指摘もありました。
当然、そうした意味において、十分な感染防止対策を行いつつ、DV被害者に対して相談対応から保護に至るまでの支援を継続的かつ迅速に実施するよう、今月三日に各都道府県に対して通知をいたしました。
緊急事態宣言の対象七都府県に、現状として、婦人相談所及び一時保護所における相談から保護に至るまでの支援についてお伺いをしたところ、従前と変わらず、これはどの程度変わらないのかちょっと把握をしておりませんが、対応していただいているというふうには承知をしております。また、現在の一時保護所の入所状況を踏まえれば、緊急に保護を求める方が一定程度増加した場合であれば受入れは可能な状況にあるということでもあります。
さらに、婦人保護施設や母子生活支援施設、民間シェルターなど一時保護委託施設の活用もあわせて行っていくことを考えていけば、当面、一定程度の対応は可能ではないかと考えておりますが、今月七日に閣議決定された緊急経済対策を踏まえた補正予算には、福祉施設における感染症拡大防止策として、一時保護所や一時保護委託先の婦人保護施設等において仮設による居室の設置等を図る場合の費用に対する補助を盛り込む等しております。
今後とも、地方自治体において適切な対応ができるよう、今は補正予算の話をいたしましたが、当初予算にも予算がございますから、そうした予算をしっかり活用して、しっかりとした対応が、また支援がなされるようにしていきたいと考えております。
○西村(智)委員 ぜひお願いします。
児童手当なんですけれども、今までも、例えば、DVを受けている母子が、父親に対して裁判所から接近禁止命令が出ているにもかかわらず、世帯分離がされていないために、児童手当が父親の口座に入金されているというような事例があります。平成二十四年の三月三十一日に、こういうようなケースにおいては監護要件を満たさないというふうに判断して、児童手当を父親の口座のところに入金しないというような措置がとれるようになったんですけれども、だけれどもいまだにそういった事例が続いていて、つい最近、私もそういった相談を受けました。
ということからすると、今回、緊急の対策として児童手当が一万円上乗せされるということなんです。通知が徹底されていないという現状で、やはりちょっと心配ですので、もう一回通知を出し直していただいて、市町村の窓口に徹底してほしいというふうに思います。
それとあわせて、額、上乗せの一万円、少ないと思います。これは増額できませんか。午前中もありましたけれども、もう一回お願いしたいと思います。内閣府に伺います。
○大塚副大臣 二点御質問があったと思いますけれども、一点目、まず、児童虐待、DVの被害者については、御指摘のように、保護者が虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが不適当と認められる場合には監護要件を満たさないと判断できるということが通知で既になされているわけでありまして、先生からいろいろ御指摘もいただいているところでございまして、しっかり周知できていないところがあるのではないかということもありましたので、本年二月二十一日に都道府県説明会を行った際にも改めて周知をしたところでございます。
あわせまして、御指摘のように、今度、子育て世帯への臨時特別給付金に関して自治体に通知をいたしますけれども、その際にも改めて入念にしていきたい、このように考えております。
それから、もう一つお問合せのございました臨時特別給付金の水準でありますけれども、今回の子育て世帯への臨時特別給付金は、低所得者層に限定せずに、中間所得者層も含めて、児童手当受給世帯に臨時特別の一時金を、子供一人当たり一万円ということで決めて支給するものでございます。
子育て世帯に対しては、この給付金のみならず、いろいろ、内閣府でやっておりますこととしては、放課後児童クラブやファミリーサポートセンター事業に係る財政支援でありますとか、個人で就業していらっしゃる方も、フリーランスの方もこの四月から対象に含めますけれども、企業主導型ベビーシッター利用者支援、これは三月からこれまでの五倍利用できるように拡充をしております。そのほかにも、厚労省でやられている小学校休業等対応支援金でありますとか、先ほど来議論になっております三十万円の給付金でありますとか、いろいろなものを総合的にあわせて子育て世帯も支援をしていくということでやっているところでございます。
今回は、事態が急変した中で、御家庭でもいろいろな急な対応をしなければいけない、また、事業所においても急な対応が追いつかない、こういうこともある中でさまざまな出費がかさんでいるであろうということも踏まえまして、児童手当の対象世帯ということに区切って一律で迅速に給付するということを優先的に考えた結果の仕組みになってございます。
まずは、この一万円、決めさせていただいたものができるだけ迅速に各市町村から子育て世帯に届くように、事務的にもしっかり詰めていきたいと思いますし、ほかの制度の効果も含めて、今後もしっかりと子育て世帯の状況を注視をしていきたい、このように考えているところでございます。
○西村(智)委員 私は、やはり、一万円では、せっかくのこの児童手当の仕組みを生かして行う特別給付としては不足だと思います。既に、自治体によっては、三万円という額の上乗せを自治体独自で決定しているところもあります。
これはやはり本則のところだけですよね。中所得層にもというようなお言葉はありましたけれども、本則のところにそれは上乗せするということですから、そんなに誇らしいような額ではないし、まして、本当に低所得の世帯に対してでいえばとてもこれは足りない額だと思いますので、今ある仕組みを生かしてすぐにできる対応策ですので、これは即効性が強い。即効性がある仕組みといえば今はこれしかありませんから、ぜひ増額を検討していただきたい。
あわせて伺いたいんですけれども、この新しい給付金制度ですね、先ほど質問した一世帯三十万円というもの、世帯に給付するということは、やはり限界がどうしても、おのずとあるというふうに思うんです。
厚労省の方から通知はしていただいていますけれども、やはり、世帯の中でもいろいろな問題があって、DVを受けている世帯の中で、お金を受け取るということがいかなる意味をその世帯の中でまた更にもたらすかということとか、リスクも非常にありますし、就労している人がその世帯の中で複数いて、その人たちみんなで一家を支えているというような場合の打撃には、これは到底応え切れない。
○盛山委員長 西村君に申し上げます。
申合せの時間が経過しておりますので、御協力をお願いします。
○西村(智)委員 失礼しました。まず、そもそもが、今回の新たな給付金で対象になる世帯は一千万世帯ぐらいということですよね。非常に少ないと思います。私は、やはり、なぜ世帯単位なのかということについてもう一回聞きたい。そして、世帯ではなくて個人への給付にすべきだというふうに考えますけれども、合理的に、なぜ世帯なのか、なぜ個人への給付じゃないのか、それを答弁してください。
○盛山委員長 時間が経過しておりますので、簡潔に御答弁をお願いします。
○宮下副大臣 これまでの答弁にもありますように、今回は、生活に困っている世帯に対して生活維持のために必要な資金を交付する、こういう考え方で、生活の基本的な単位である世帯に着目して給付を行う仕組みということで、世帯単位という制度設計にいたしました。
この点、やはり、今厳しい状態にある世帯に迅速に支援を行う、そのためにはこの仕組みがいいのではないかということで制度設計をしたということかと思います。
○西村(智)委員 世帯じゃなくて、個人に注目をしてください。
終わります。
○盛山委員長 次に、宮本徹君。
○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。
私も、新型コロナウイルス対策についてお伺いいたします。
一昨日、都内のタクシー会社が六百人を一斉に解雇すると、大変衝撃的なニュースが流れました。タクシー業界自体、売上げも激減して、運転手さんも歩合制で収入は激減しているわけです。
聞きましたら、この会社の運転手さんでも、三十六万円あった収入が十六万円に減ってしまった、どうにかしてほしいということで、社長、会社の側に労働者の皆さんが声を上げていたわけですよね。そうしたら、突然解雇の話が出てきたということであります。
報道を見ましたら、社長は解雇予告手当を支払えないと述べております。さらに、整理解雇四要件に照らして、解雇回避努力をしたのか、雇調金を使うだとか、そういった点も問われるわけですね。さらに、三十人以上の解雇の場合は、一カ月前に再就職援助計画や大量雇用変動届などを提出しなければならないはずなわけであります。大変、ルールなき解雇が広がっていくのではないかということを懸念しております。
大臣、こういうルールなき解雇はだめだということで、しっかりと指導すべきじゃありませんか。
○加藤国務大臣 まず、委員御承知のように、個別の事案についてのお答えは差し控えたいと思います。
まず、労働基準法第二十条第一項において、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として、少なくとも三十日前にその予告をするか、いわゆる解雇予告手当、これは三十日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされているということが一つあります。
また、解雇の有効性については最終的に司法において判断されることになりますけれども、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となるわけであります。
また、さらに、使用者の整理解雇、今回の、集団で解雇するような場合の有効性についても最終的には司法判断となりますけれども、これまでの裁判例を参考にすれば、労働組合との協議や労働者への説明が行われているのか、人員削減を行う必要性があるのか、できる限り解雇を回避するための措置に力を尽くしているのか、解雇対象者の選定基準が合理的、客観的であるのか等について慎重に行っていただくことが望ましいと思うわけであります。
また、報道ではいろいろ出てきておりますけれども、一般論として申し上げれば、休業手当を支払う場合は原則として休業前三カ月の賃金の平均額の六〇%以上、雇用保険の基本手当を受ける場合は原則として離職前六カ月の賃金の平均額の五〇パーから八〇パーとなっているところでありますけれども、いずれにしても、厚労省としては、労働基準法や労働契約法に照らして問題のある事案を把握した場合には、引き続き都道府県労働局等において適切に指導等を行ってまいりたいと考えておりますし、まずは雇用調整助成金を活用していただいて雇用の維持を図っていただくということ、これをしっかりと説明していきたいと思っております。
○宮本委員 個別について述べられないというのはいつもここでおっしゃっていることだからいいんですけれども、報道で見えている事実だけでも、社長の発言一つをとってみても、予告手当は支払えないと自分からメディアに向かってしゃべっているわけですから、これは適切に指導をしっかりしていただきたいと思いますし、先ほど大臣からお話があったとおり、雇調金を使って雇用を維持してほしい、ルールなき解雇はだめだと、これはやはり社会的に、しっかり大臣としてメッセージを発していっていただきたいと思うんですが、いかがですか。
○加藤国務大臣 これまでも経済団体等にも申し上げ、これから更に、そうしたことも含めて、業種団体を所管している大臣ともども、一緒に各業界団体にもそうした要請を行いたいというふうに考えています。
○宮本委員 よろしくお願いしたいと思います。
それから、今回の新型コロナウイルスの事態を受けて休業手当を、労基法で休業手当は平均賃金の六割以上ということになっているわけですけれども、これで雇用を守るインセンティブになるのかというのは、どこかの段階でやはり再検討しなければいけないんじゃないかという思いを強めています。
先ほど大臣のお話がありましたように、失業給付は平均六カ月、休業手当は平均三カ月、歩合制で給料が激減する場合は、失業給付の方が大きくて休業手当の方が小さくなることもあるわけですね。さらに、午前中、尾辻さんのお話もありましたけれども、非正規雇用でもともと収入が少ない方からすれば、六割以上といっても六割しか出さない企業が多いわけですから、とても生活に届かないということになりますので、のべつ幕なしに六割以上というのじゃなくて、もうちょっと、どうやれば雇用を守るインセンティブが働く休業手当の制度になるのかというのは今後の課題として考えなければいけないのかなということを、問題提起だけしておきたいというふうに思います。
それから、あと、労働組合の方には休業手当が支払われないという相談も随分寄せられているわけですけれども、これは政府の方にもたくさん寄せられているんじゃないかと思いますが、どれぐらいの件数が寄せられているかわかりますか。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が出始めたことを踏まえまして、二月十四日に全国の労働局等に特別労働相談窓口を設置いたしまして、労働者の方あるいは事業主の方からの助成金や休業等に関する御相談に対応しているところでございます。
当該窓口には、開設から三月三十一日までの間で、相談件数全体で八万六千件強でございます。このうち、今先生から御指摘がございました、休業手当が支払われていないという、今八万六千件と言いましたが、それにつきましての事例を区分して相談件数としては集計してございませんが、休業に関する相談というのが相談件数として一万三千件ございまして、これらの相談件数の中には議員御指摘のような事例も含まれていると考えてございます。
○宮本委員 八万六千件、全体の中には、当然、雇調金の相談もあれば、いろいろな相談もあるし、労働者の側からは休業手当が支払われていないという相談もあるんですけれども、全体として、朝も、雇調金の受け付け、相談だけでもパンクしているという話がありましたけれども、労働者の暮らしを守る、あるいは業者を支援するという点でも、体制の抜本的な強化がないと現場もあっぷあっぷだと思いますので、その手はずをしっかりとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。
雇用調整助成金の事務をしっかりするということでございまして、新年度になりまして人員体制を大幅に拡充いたしまして、労働局、ハローワークにおいて雇用調整助成金に対応できるように体制を整えているところでございます。
○宮本委員 もちろん雇調金の対応もやってほしいんですけれども、同時に、ちゃんと労働者の側の相談にも、休業手当が支払われないということになったら、それはその企業に対して指導しなければいけない。そちらの方も、両方しっかりと体制をつくっていただきたいということであります。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げました総合労働相談窓口の方も体制を強化して、こちらは働き方の、労働者の方あるいは事業主の方、双方から御相談を受けることになってございますので、その特別労働相談窓口、労働局あるいはハローワーク等に設置してございますが、そちらでしっかり御相談に対応してまいりたいと考えてございます。
○宮本委員 体制の強化も含めて、しっかりやっていただきたいと思います。
それから、あと、次に行きますけれども、緊急事態宣言が行われまして、学校休校も延長されました。学童保育については、適切な感染防止対策をやった上で、受入れを制限して開所するという方向が示されているわけであります。
この間、三月も、本当に、学童保育で働く現場の皆さんは必死で大変な中を頑張ってやってきたわけでありますが、ここへの支援、一斉休校のときは国が十分の十の補助で出したわけですけれども、これは更に継続、拡充していくという理解でよろしいんでしょうか。
○渡辺政府参考人 御指摘ございましたように、一斉休校の場合につきましては、放課後児童クラブについて、午前中から運営する場合、あるいは支援の単位を新たに設けて運営する場合には加算を設けまして、これについては保護者の負担が生じないようにという形で措置をさせていただきました。
今般の緊急事態宣言の後でございますが、これまでの支援をしっかり継続するために、四月七日に取りまとめられました緊急経済対策に、小学校の臨時休業に伴う放課後児童クラブの対応に係る財政支援、これを継続するとともに、新たな支援としまして、放課後児童クラブの利用料に係る財政支援、これについても盛り込んでいるところでございます。
引き続き、現場の方々の御要望を丁寧にお聞きしながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
○宮本委員 財政支援をしっかりお願いしたいことと、あとは、やはり学童の指導員の皆さんのお話を聞いていても、朝七時に家を出て、学童を開所して、子供たちを送り出して、それから事務仕事をやって、家に帰ったら夜十時半と。それをずっと続けているわけですよね。少ない体制でこれをやっているわけですね。へとへとという状況があります。
先日、私は、萩生田大臣の方にお願いして、学校休校のガイドラインの中で、休校の中でも、医療関係者など働き続けなければいけない家庭の子供の居場所を学校でつくってほしいというお願いをして、文科省の新しい休校に関してのガイドラインの中で、医療関係者だとか、学校で受け入れられるという規定を盛り込んでもらいました。ですから、私は、よく文科省と相談して、学校の役割と学童の役割をこの緊急事態宣言をやっているところで整理したらいいと思うんですよね。本当に、学童の指導員の皆さんもへとへとですし。
一方、学童は、うちの子も学童に行っていますけれども、学童は家庭と違って、基本的に勉強をする場所じゃないんですよね。遊んでのんびり過ごして帰ってくる場所で、出されている課題というのも、何かそれを一生懸命やるということにもならないわけですよね。
ですから、医療関係者だとか、あるいは社会の機能を維持するために緊急事態宣言の中でも働き続けなければいけない人について、例えば、午前は学校でサポートし、午後は学童で受け入れてのんびりしてもらうとか、そういうこともやって。本当に、学童で働いている皆さんは、少ない人数、スタッフで、へとへとですからね。子供たちの学びをどう保障するのかということを考えても、そうした役割分担を双方の省庁でぜひ議論して整理していただきたいと思うんですけれども、これは通告していなかったんですけれども、大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 日常の学童もある意味では同じところもあるんですけれども、特に今回は、学校を休業した場合においては学校を貸していただくとか、あるいは学校で働く教員の皆さん方からの支援を受けるとか、そういった中身も組み込んできて、三月までの一斉休業に対しては対処させていただいたところでございます。
引き続き、文科省ともよく連携をとりながら、学童、放課後児童クラブが、こうした厳しい状況、また、感染防止にも考慮しながらそうしたサービスを提供し続けていかなければならない、そういった状況をよく踏まえて対応させていただきたいと思います。
○宮本委員 学校に併設されている学童のところは連携をいろいろとれるところもあると思うんですけれども、そうではない学童もいっぱい世の中にはありますので、よくその役割分担を整理していっていただきたいと思います。
あと、放課後デイについても、これは休校延長に伴って同様に支援を継続していただけるということだと思うんですが、これは前回も少しお話ししたかもしれませんが、放課後デイを欠席した児童に対して電話での支援提供をした場合には、これは基本報酬としてかわりに対応しますよということになっているわけですけれども、実際は、できる限りの対応でいいですよということは政府の通知には書いているんですけれども、都道府県が放課後デイに対して書いてくれと出しているペーパーなんかを見ますと、そうした現場の人から聞きますと、できる限りの対応と言いながら、これはとてもできないよという中身になっているんですね。
これは、とある都道府県が、一人について毎日、放課後デイに来なかった子供に対して、家庭に対してどういう支援をやったのかというのを書くペーパーなんですけれども、家族で行える代替措置としての本人支援や課題の提供、利用する教材、利用方法等を含め具体的に伝達すること、保護者への支援、児童へ提供した課題等への対応方法等ということになっているわけですけれども、実際、家庭で複数のお子さんがいる中で、これだけやってください、これはできましたかというのを毎日毎日とてもやれるような環境にないというお話を伺っているわけですね。
ですから、放課後デイでこれをやっているから家でこれもやってくださいみたいなことをこれに書いて、その結果を記入するような高い高いハードルはやはり設けなくていいんだ、できる限りの対応を、できる限りの支援をしたら、欠席している児童についてもちゃんとその分の報酬は払いますよ、こういう明示的な通知を自治体宛てに出してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○大島政府参考人 放課後等デイサービスにつきまして、委員御指摘のとおり、自宅で問題が生じていないかどうかの確認や、児童の健康確認、健康管理を電話で行うということや、代替的な支援でも事業所に通所して支援を行ったときと同額の報酬を算定する扱いとしております。
これは、健康管理や相談支援を行うことが、家庭の孤立化防止や支援が必要になったときの適切な介入につながるという趣旨でありまして、家庭内で実施が困難と思われるような高度なことを家庭に課すようなことを求めるというものではございません。
こういった趣旨を、委員御指摘がありましたような自治体に対して、適切にアドバイスしてまいりたいと考えます。
○宮本委員 よろしくお願いしたいというふうに思います。
それから次に、介護のことについてお伺いしますが、デイサービスが、通所で使っている方が全国どこでも減っていると思います。とりわけ、ぎりぎりの人数で運営している小規模な事業者は、来ている方はいるわけですね、その人たちへのサービスをやりながら通所者で来ない方のお宅を訪問してその分の報酬をカバーするというのは事実上不可能なんですよね、不可能なんですよ。来なくなった方のところを訪問したらそれは報酬を出しますよということになっているわけですけれども、ぎりぎりの人数でやっていたら、来ている人の対応で目いっぱいというのが現状であります。
緊急事態宣言の中で、恐らく、更にデイサービス利用者もその地域では減っていくと考えられる。減っても、それでも続けてくれというのが政府の趣旨なわけですよね。ですから、この倒産、廃業というのを防いでいこうと思ったら、介護報酬本体の特例的な引上げみたいな対応が必要なんじゃないかと思いますが、この点、いかがでしょうか。
○大島政府参考人 介護サービスは、高齢者あるいはその家族を支える必要不可欠なものでありますので、その提供を継続していけるようにしていくことが極めて重要と考えます。
このため、これまで介護報酬の特例を設けまして、今一時的に基準を満たさない場合でも減額をしない、あるいは、デイサービスの事業所が利用者の希望に応じてその居宅を訪問してサービスを提供した場合の介護報酬の算定を可能にしておりました。
これに加えまして、四月七日から、介護報酬の算定要件を更に柔軟化することといたしまして、訪問しないケース、電話によって安否確認を行うといったケースにつきましても介護報酬の算定を可能としたところでございます。さらに、かかり増し経費につきましては、このたびの補正予算で計上しているところでございます。
こうしたことを通じまして、利用者支援の観点から、できる限りサービスや支援の継続ができるようにしてまいりたいと考えております。
○宮本委員 基本的には、来なかったからということで報酬が減らない仕組みをいろいろ考えていただきたいと思います。
あと、午前中、阿部さんから質問がございましたけれども、医療現場で、とにかく感染防護のためのN95マスクも足りない、ゴーグルもガウンも足りない、代用品を使って現場はやっているわけですよね。あるいは、新型コロナの側にガウンだとかを回しているから、C型肝炎だとかの対応は無防備でやらざるを得ない、こういう事態が病院で広がっております。
大臣は、阿部さんの質問に対して、阿部さんは外交のチャンネルも使ってというお話をされていましたけれども、中国大使や、必要に応じて外交チャンネルを使ってという答弁をされていたんですけれども、必要に応じて、今まさに必要だと思うんですよね。
私は、はっきり言って、今本当に医療関係者の皆さんをしっかり守っていくということを考えたら、やはり安倍首相が先頭に立って、習近平に対して、助けてくれ、出してくれ、供給してくれと、N95、そしてガウンだとか、そうしたものをトップで交渉しなければいけないような事態なんじゃないかと思いますが、それをぜひ総理に進言していただきたいと思うんですが、いかがですか。
○加藤国務大臣 私が必要に応じてと申し上げたのは、基本的にはビジネスで日本は輸入をしているわけであります。しかし、それがいろいろな事情でとまったりした。かつて、特に中国自体がこの新型コロナウイルスの感染拡大のときには輸入がストップしていたわけであります。
したがって、今落ちついてきている中で、中国からの輸入もふえてきている。それを、さまざまな商社ベース等々を通じて、今我々は直接買い付けたり、あるいは企業が日本に輸入をしている。そういった事情の中において、それが円滑にいかないようなケースにおいてはしっかりとそうしたチャンネルも含めて対応していきますということを申し上げたということであって、基本的には、円滑な輸入、さらには積極的な購入が更に進むように、民間ともよく連携をとり、場合によっては、我々が最初から全額を買い上げるということによってその交渉を確実なものにしていく、こういう努力をさせていただいているところでありまして、引き続き、中国ともそういった関係を密にしながら対応していきたいと思っています。
○宮本委員 全く足りていないというのが今の現状ですから、だからN95も使い回しましょうという話に厚労省もなっているわけですから、そこはしっかりした対応をお願いしたいというふうに思います。
最後、一問だけですけれども、医療の体制なんですけれども、本当にお医者さんも看護師さんもへとへと、くたくた、長時間勤務がずっと続いているという状況であります。感染拡大地域で広域的な医療関係者の支援体制をしっかり構築していただきたいというふうに思っているんですが、その辺の詰めはどうなっているでしょうか。
○盛山委員長 時間となっておりますので、簡潔な答弁をお願いします。
○加藤国務大臣 それぞれの地域で医療提供体制の強化を図ることは喫緊の課題であるとともに、都道府県を越えた調整、例えば広域搬送等についても、各都道府県と連携をしながらそうした対応も検討させていただいているところでありますし、加えて、地域の診療所など一般の医療機関に勤務している医療従事者の派遣、あるいは、現在医療機関に従事していない医師、看護師、臨床工学技士等の把握と、臨時の職務復帰による医療従事者の確保策についてもあらかじめ検討するよう依頼するとともに、今回の経済対策においては、DMAT等の医療チームの派遣、重症患者に対応できる医師、看護師等の入院医療機関への派遣に対する支援も実施をしていくことにしております。
そうしたさまざまなツールをしっかりと駆使して、それぞれの地域において必要な医療提供体制の整備が図っていただけるように、我々も一緒になって取り組みたいと思います。
○宮本委員 医療現場はもう既にへとへとの状況ですから、速やかな支援をお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
○盛山委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時二十九分散会