衆議院

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第26号 令和7年6月18日(水曜日)

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令和七年六月十八日(水曜日)

    午前八時四十五分開議

 出席委員

   委員長 藤丸  敏君

   理事 上野賢一郎君 理事 古賀  篤君

   理事 長坂 康正君 理事 井坂 信彦君

   理事 岡本 充功君 理事 早稲田ゆき君

   理事 梅村  聡君 理事 浅野  哲君

   理事 田中  健君

      安藤たかお君    尾崎 正直君

      草間  剛君    後藤 茂之君

      佐々木 紀君    塩崎 彰久君

      鈴木 英敬君    鈴木 隼人君

      高見 康裕君    田畑 裕明君

      田村 憲久君    根本  拓君

      長谷川淳二君    平口  洋君

      深澤 陽一君    福田かおる君

      森下 千里君    吉田 真次君

      池田 真紀君    大塚小百合君

      大西 健介君    岡田 華子君

      酒井なつみ君    宗野  創君

      堤 かなめ君    中島 克仁君

      長妻  昭君    長谷川嘉一君

      宮川  伸君    山井 和則君

      阿部 圭史君    池下  卓君

      猪口 幸子君    石井 智恵君

      仙田 晃宏君    福田  徹君

      森ようすけ君    沼崎 満子君

      浜地 雅一君    八幡  愛君

      田村 貴昭君

    …………………………………

   厚生労働大臣       福岡 資麿君

   文部科学副大臣      武部  新君

   厚生労働副大臣      仁木 博文君

   厚生労働副大臣      鰐淵 洋子君

   厚生労働大臣政務官    安藤たかお君

   厚生労働大臣政務官    吉田 真次君

   政府参考人

   (こども家庭庁長官官房審議官)          竹林 悟史君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           森友 浩史君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            内山 博之君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       巽  慎一君

   政府参考人

   (厚生労働省医政局長)  森光 敬子君

   政府参考人

   (厚生労働省健康・生活衛生局長)         大坪 寛子君

   政府参考人

   (厚生労働省医薬局長)  城  克文君

   政府参考人

   (厚生労働省労働基準局長)            岸本 武史君

   政府参考人

   (厚生労働省職業安定局長)            山田 雅彦君

   政府参考人

   (厚生労働省保険局長)  鹿沼  均君

   政府参考人

   (厚生労働省年金局長)  間 隆一郎君

   政府参考人

   (厚生労働省人材開発統括官)           堀井奈津子君

   厚生労働委員会専門員   森  恭子君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月十八日

 辞任         補欠選任

  長谷川淳二君     尾崎 正直君

  福田かおる君     鈴木 英敬君

  酒井なつみ君     岡田 華子君

  浅野  哲君     田中  健君

  森ようすけ君     石井 智恵君

同日

 辞任         補欠選任

  尾崎 正直君     長谷川淳二君

  鈴木 英敬君     高見 康裕君

  岡田 華子君     酒井なつみ君

  石井 智恵君     仙田 晃宏君

  田中  健君     浅野  哲君

同日

 辞任         補欠選任

  高見 康裕君     福田かおる君

  仙田 晃宏君     森ようすけ君

同日

 理事浅野哲君同日委員辞任につき、その補欠として田中健君が理事に当選した。

同日

 理事田中健君同日委員辞任につき、その補欠として浅野哲君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

六月十日

 建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(大塚小百合君紹介)(第一九五八号)

 同(櫻井周君紹介)(第一九五九号)

 同(篠原豪君紹介)(第一九六〇号)

 同(鳩山紀一郎君紹介)(第一九六一号)

 同(藤原規眞君紹介)(第一九六二号)

 同(松下玲子君紹介)(第二一二一号)

 同(矢崎堅太郎君紹介)(第二一二二号)

 同(篠田奈保子君紹介)(第二二〇一号)

 同(宮川伸君紹介)(第二二〇二号)

 公正な賃金・労働条件に関する請願(浅野哲君紹介)(第一九六三号)

 同(安藤じゅん子君紹介)(第一九六四号)

 同(池田真紀君紹介)(第一九六五号)

 同(枝野幸男君紹介)(第一九六六号)

 同(大河原まさこ君紹介)(第一九六七号)

 同(岡本あき子君紹介)(第一九六八号)

 同(金子恵美君紹介)(第一九六九号)

 同(鎌田さゆり君紹介)(第一九七〇号)

 同(神谷裕君紹介)(第一九七一号)

 同(源馬謙太郎君紹介)(第一九七二号)

 同(神津たけし君紹介)(第一九七三号)

 同(佐原若子君紹介)(第一九七四号)

 同(篠田奈保子君紹介)(第一九七五号)

 同(高松智之君紹介)(第一九七六号)

 同(寺田学君紹介)(第一九七七号)

 同(中谷一馬君紹介)(第一九七八号)

 同(西銘恒三郎君紹介)(第一九七九号)

 同(福田昭夫君紹介)(第一九八〇号)

 同(牧義夫君紹介)(第一九八一号)

 同(馬淵澄夫君紹介)(第一九八二号)

 同(屋良朝博君紹介)(第一九八三号)

 同(荒井優君紹介)(第二一二三号)

 同(上村英明君紹介)(第二一二四号)

 同(岡田華子君紹介)(第二一二五号)

 同(黒岩宇洋君紹介)(第二一二六号)

 同(長友慎治君紹介)(第二一二七号)

 同(西川将人君紹介)(第二一二八号)

 同(長谷川淳二君紹介)(第二一二九号)

 同(福田玄君紹介)(第二一三〇号)

 同(松木けんこう君紹介)(第二一三一号)

 同(山崎誠君紹介)(第二一三二号)

 同(笠浩史君紹介)(第二一三三号)

 同(稲富修二君紹介)(第二二〇三号)

 同(川内博史君紹介)(第二二〇四号)

 同(小山千帆君紹介)(第二二〇五号)

 同(櫻井周君紹介)(第二二〇六号)

 同(たがや亮君紹介)(第二二〇七号)

 同(西岡秀子君紹介)(第二二〇八号)

 同(藤原規眞君紹介)(第二二〇九号)

 同(三角創太君紹介)(第二二一〇号)

 同(道下大樹君紹介)(第二二一一号)

 同(宮川伸君紹介)(第二二一二号)

 同(山岡達丸君紹介)(第二二一三号)

 従来の健康保険証を残すことに関する請願(安藤じゅん子君紹介)(第一九八四号)

 同(阪口直人君紹介)(第二一八一号)

 介護保険制度の抜本改善、介護従事者の処遇改善を求めることに関する請願(岡本あき子君紹介)(第一九八五号)

 同(篠原豪君紹介)(第一九八六号)

 同(田村智子君紹介)(第一九八七号)

 同(奥野総一郎君紹介)(第二〇九三号)

 同(志位和夫君紹介)(第二〇九四号)

 最低賃金全国一律制度の法改正を求めることに関する請願(今井雅人君紹介)(第一九八八号)

 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(丹羽秀樹君紹介)(第一九八九号)

 同(大野敬太郎君紹介)(第二一八三号)

 同(阪口直人君紹介)(第二一八四号)

 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(本村伸子君紹介)(第一九九〇号)

 誰もが安心できる年金制度への改善を求めることに関する請願(今井雅人君紹介)(第一九九一号)

 同(長友慎治君紹介)(第一九九二号)

 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(石川香織君紹介)(第一九九三号)

 同(稲富修二君紹介)(第一九九四号)

 同(今井雅人君紹介)(第一九九五号)

 同(枝野幸男君紹介)(第一九九六号)

 同(江藤拓君紹介)(第一九九七号)

 同(大塚小百合君紹介)(第一九九八号)

 同(緒方林太郎君紹介)(第一九九九号)

 同(岡本あき子君紹介)(第二〇〇〇号)

 同(小熊慎司君紹介)(第二〇〇一号)

 同(金子恵美君紹介)(第二〇〇二号)

 同(神谷裕君紹介)(第二〇〇三号)

 同(源馬謙太郎君紹介)(第二〇〇四号)

 同(神津たけし君紹介)(第二〇〇五号)

 同(後藤祐一君紹介)(第二〇〇六号)

 同(小山千帆君紹介)(第二〇〇七号)

 同(斉藤鉄夫君紹介)(第二〇〇八号)

 同(佐藤公治君紹介)(第二〇〇九号)

 同(篠原豪君紹介)(第二〇一〇号)

 同(宗野創君紹介)(第二〇一一号)

 同(空本誠喜君紹介)(第二〇一二号)

 同(寺田学君紹介)(第二〇一三号)

 同(西岡秀子君紹介)(第二〇一四号)

 同(西岡義高君紹介)(第二〇一五号)

 同(波多野翼君紹介)(第二〇一六号)

 同(福田玄君紹介)(第二〇一七号)

 同(藤原規眞君紹介)(第二〇一八号)

 同(太栄志君紹介)(第二〇一九号)

 同(松原仁君紹介)(第二〇二〇号)

 同(山井和則君紹介)(第二〇二一号)

 同(渡辺周君紹介)(第二〇二二号)

 同(東克哉君紹介)(第二一〇七号)

 同(岡本三成君紹介)(第二一〇八号)

 同(西川将人君紹介)(第二一〇九号)

 同(橋本慧悟君紹介)(第二一一〇号)

 同(葉梨康弘君紹介)(第二一一一号)

 同(松木けんこう君紹介)(第二一一二号)

 同(緑川貴士君紹介)(第二一一三号)

 同(山崎誠君紹介)(第二一一四号)

 同(柚木道義君紹介)(第二一一五号)

 同(阿部弘樹君紹介)(第二一八六号)

 同(岡田悟君紹介)(第二一八七号)

 同(北神圭朗君紹介)(第二一八八号)

 同(小林茂樹君紹介)(第二一八九号)

 同(小山展弘君紹介)(第二一九〇号)

 同(萩原佳君紹介)(第二一九一号)

 同(道下大樹君紹介)(第二一九二号)

 同(向山好一君紹介)(第二一九三号)

 同(山登志浩君紹介)(第二一九四号)

 同(吉川里奈君紹介)(第二一九五号)

 同(吉田宣弘君紹介)(第二一九六号)

 従来の健康保険証を使い続けられるよう求めることに関する請願(奥野総一郎君紹介)(第二〇二三号)

 同(矢崎堅太郎君紹介)(第二一一六号)

 医療崩壊を防ぐための医師増員を求めることに関する請願(池田真紀君紹介)(第二〇八九号)

 同(井坂信彦君紹介)(第二〇九〇号)

 同(宮川伸君紹介)(第二〇九一号)

 同(八幡愛君紹介)(第二〇九二号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二二一四号)

 同(志位和夫君紹介)(第二二一五号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二二一六号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第二二一七号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二二一八号)

 同(田村智子君紹介)(第二二一九号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第二二二〇号)

 同(本村伸子君紹介)(第二二二一号)

 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(大西健介君紹介)(第二〇九五号)

 同(緑川貴士君紹介)(第二〇九六号)

 同(寺田学君紹介)(第二一八二号)

 人権を保障する福祉職員の賃金と職員配置基準を引き上げることに関する請願(緑川貴士君紹介)(第二〇九七号)

 軍事費二倍化ではなく社会保障の拡充を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二〇九八号)

 同(志位和夫君紹介)(第二〇九九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二一〇〇号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第二一〇一号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二一〇二号)

 同(田村智子君紹介)(第二一〇三号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第二一〇四号)

 同(本村伸子君紹介)(第二一〇五号)

 国立病院の機能強化に関する請願(緑川貴士君紹介)(第二一〇六号)

 同(北神圭朗君紹介)(第二一八五号)

 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(大西健介君紹介)(第二一一七号)

 同(阿部弘樹君紹介)(第二一九七号)

 精神保健医療福祉の改善に関する請願(西川将人君紹介)(第二一一八号)

 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備を目指すことに関する請願(大西健介君紹介)(第二一一九号)

 同(野間健君紹介)(第二一二〇号)

 同(稲富修二君紹介)(第二一九八号)

 同(神谷裕君紹介)(第二一九九号)

 同(川内博史君紹介)(第二二〇〇号)

同月十二日

 介護保険制度の抜本改善、介護従事者の処遇改善を求めることに関する請願(白石洋一君紹介)(第二三〇二号)

 同(中島克仁君紹介)(第二三〇三号)

 同(青山大人君紹介)(第二四五七号)

 同(阿部知子君紹介)(第二四五八号)

 同(井坂信彦君紹介)(第二四五九号)

 同(岡田華子君紹介)(第二四六〇号)

 同(金子恵美君紹介)(第二四六一号)

 同(神津たけし君紹介)(第二四六二号)

 同(櫻井周君紹介)(第二四六三号)

 同(西岡秀子君紹介)(第二四六四号)

 同(長谷川嘉一君紹介)(第二四六五号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第二四六六号)

 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(白石洋一君紹介)(第二三〇四号)

 同(山岸一生君紹介)(第二三〇五号)

 最低賃金全国一律制度の法改正を求めることに関する請願(下条みつ君紹介)(第二三〇六号)

 同(佐原若子君紹介)(第二四六七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二四六八号)

 同(篠原孝君紹介)(第二四六九号)

 人権を保障する福祉職員の賃金と職員配置基準を引き上げることに関する請願(中島克仁君紹介)(第二三〇七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二四七〇号)

 パーキンソン病治療研究支援及び医療費助成制度の改善に関する請願(中島克仁君紹介)(第二三〇八号)

 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(下条みつ君紹介)(第二三〇九号)

 同(中島克仁君紹介)(第二三一〇号)

 国立病院の機能強化に関する請願(大石あきこ君紹介)(第二三一一号)

 同(下条みつ君紹介)(第二三一二号)

 同(阿部知子君紹介)(第二四九〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二四九一号)

 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三一三号)

 同(新垣邦男君紹介)(第二三一四号)

 同(大石あきこ君紹介)(第二三一五号)

 同(大串博志君紹介)(第二三一六号)

 同(尾崎正直君紹介)(第二三一七号)

 同(下条みつ君紹介)(第二三一八号)

 同(白石洋一君紹介)(第二三一九号)

 同(高橋永君紹介)(第二三二〇号)

 同(沼崎満子君紹介)(第二三二一号)

 同(長谷川嘉一君紹介)(第二三二二号)

 同(馬場雄基君紹介)(第二三二三号)

 同(船田元君紹介)(第二三二四号)

 同(古川元久君紹介)(第二三二五号)

 同(山登志浩君紹介)(第二三二六号)

 同(山岸一生君紹介)(第二三二七号)

 同(山崎誠君紹介)(第二三二八号)

 同(吉川元君紹介)(第二三二九号)

 同(笠浩史君紹介)(第二三三〇号)

 同(阿部知子君紹介)(第二四九二号)

 同(猪口幸子君紹介)(第二四九三号)

 同(上村英明君紹介)(第二四九四号)

 同(おおたけりえ君紹介)(第二四九五号)

 同(落合貴之君紹介)(第二四九六号)

 同(尾辻かな子君紹介)(第二四九七号)

 同(加藤竜祥君紹介)(第二四九八号)

 同(木原稔君紹介)(第二四九九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二五〇〇号)

 同(篠原孝君紹介)(第二五〇一号)

 同(堤かなめ君紹介)(第二五〇二号)

 同(深作ヘスス君紹介)(第二五〇三号)

 同(山本大地君紹介)(第二五〇四号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第二五〇五号)

 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(下条みつ君紹介)(第二三三一号)

 同(中島克仁君紹介)(第二三三二号)

 同(吉川元君紹介)(第二三三三号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第二五二〇号)

 精神保健医療福祉の改善に関する請願(下条みつ君紹介)(第二三三四号)

 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備を目指すことに関する請願(新垣邦男君紹介)(第二三三五号)

 同(金子恵美君紹介)(第二三三六号)

 同(白石洋一君紹介)(第二三三七号)

 同(山岡達丸君紹介)(第二三三八号)

 同(吉川元君紹介)(第二三三九号)

 同(阿部知子君紹介)(第二五二一号)

 同(井坂信彦君紹介)(第二五二二号)

 同(篠原孝君紹介)(第二五二三号)

 同(堤かなめ君紹介)(第二五二四号)

 同(松木けんこう君紹介)(第二五二五号)

 同(山田勝彦君紹介)(第二五二六号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第二五二七号)

 建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(新垣邦男君紹介)(第二三四〇号)

 同(大河原まさこ君紹介)(第二三四一号)

 同(中谷一馬君紹介)(第二五二九号)

 公正な賃金・労働条件に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三四二号)

 同(新垣邦男君紹介)(第二三四三号)

 同(大石あきこ君紹介)(第二三四四号)

 同(海江田万里君紹介)(第二三四五号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第二三四六号)

 同(斎藤アレックス君紹介)(第二三四七号)

 同(佐藤公治君紹介)(第二三四八号)

 同(白石洋一君紹介)(第二三四九号)

 同(高橋永君紹介)(第二三五〇号)

 同(中島克仁君紹介)(第二三五一号)

 同(野間健君紹介)(第二三五二号)

 同(松下玲子君紹介)(第二三五三号)

 同(山岸一生君紹介)(第二三五四号)

 同(吉川元君紹介)(第二三五五号)

 同(青山大人君紹介)(第二五三〇号)

 同(阿部知子君紹介)(第二五三一号)

 同(落合貴之君紹介)(第二五三二号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二五三三号)

 同(篠原孝君紹介)(第二五三四号)

 同(堤かなめ君紹介)(第二五三五号)

 同(山田勝彦君紹介)(第二五三六号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第二五三七号)

 医療崩壊を防ぐための医師増員を求めることに関する請願(下条みつ君紹介)(第二三五六号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第二五三八号)

 従来の健康保険証を残すことに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二四五六号)

 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(井坂信彦君紹介)(第二四七一号)

 同(上村英明君紹介)(第二四七二号)

 同(鎌田さゆり君紹介)(第二四七三号)

 同(神津たけし君紹介)(第二四七四号)

 同(小山展弘君紹介)(第二四七五号)

 同(阪口直人君紹介)(第二四七六号)

 同(櫻井周君紹介)(第二四七七号)

 同(篠原孝君紹介)(第二四七八号)

 同(高松智之君紹介)(第二四七九号)

 同(野間健君紹介)(第二四八〇号)

 同(橋本慧悟君紹介)(第二四八一号)

 同(松下玲子君紹介)(第二四八二号)

 同(柳沢剛君紹介)(第二四八三号)

 同(八幡愛君紹介)(第二四八四号)

 同(山田勝彦君紹介)(第二四八五号)

 同(山井和則君紹介)(第二四八六号)

 誰もが安心できる年金制度への改善を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二四八七号)

 障害児者の暮らしの場の拡充・充実に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第二四八八号)

 パーキンソン病の撲滅を目指すことに関する請願(阿部知子君紹介)(第二四八九号)

 従来の健康保険証を使い続けられるよう求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第二五〇六号)

 同(池田真紀君紹介)(第二五〇七号)

 同(井坂信彦君紹介)(第二五〇八号)

 同(大塚小百合君紹介)(第二五〇九号)

 同(黒岩宇洋君紹介)(第二五一〇号)

 同(神津たけし君紹介)(第二五一一号)

 同(小山展弘君紹介)(第二五一二号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二五一三号)

 同(篠原孝君紹介)(第二五一四号)

 同(宗野創君紹介)(第二五一五号)

 同(中谷一馬君紹介)(第二五一六号)

 同(松木けんこう君紹介)(第二五一七号)

 同(山岡達丸君紹介)(第二五一八号)

 同(山井和則君紹介)(第二五一九号)

 二〇二四年度の障害福祉サービス等の報酬改定の即時撤回と再改定を求めることに関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第二五二八号)

同月十三日

 国民の医療と介護を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二六一二号)

 同(志位和夫君紹介)(第二六一三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二六一四号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第二六一五号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二六一六号)

 同(田村智子君紹介)(第二六一七号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第二六一八号)

 同(本村伸子君紹介)(第二六一九号)

 マッサージ診療報酬の適正化に関する請願(浅野哲君紹介)(第二六二〇号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二六二一号)

 同(池田真紀君紹介)(第二九一六号)

 同(八幡愛君紹介)(第二九一七号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第二九一八号)

 従来の健康保険証を残すことに関する請願(堀川あきこ君紹介)(第二六二二号)

 同(篠原豪君紹介)(第二八三九号)

 同(本庄知史君紹介)(第二八四〇号)

 介護保険制度の抜本改善、介護従事者の処遇改善を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第二六二三号)

 同(福田淳太君紹介)(第二六二四号)

 同(柚木道義君紹介)(第二六二五号)

 同(浅野哲君紹介)(第二八四一号)

 同(岡本あき子君紹介)(第二八四二号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第二八四三号)

 同(黒岩宇洋君紹介)(第二八四四号)

 同(源馬謙太郎君紹介)(第二八四五号)

 同(佐藤公治君紹介)(第二八四六号)

 同(志位和夫君紹介)(第二八四七号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第二八四八号)

 同(田中健君紹介)(第二八四九号)

 同(田村智子君紹介)(第二八五〇号)

 同(福田玄君紹介)(第二八五一号)

 同(本庄知史君紹介)(第二八五二号)

 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(福田淳太君紹介)(第二六二六号)

 同(梅谷守君紹介)(第二八五三号)

 同(田村智子君紹介)(第二八五四号)

 最低賃金全国一律制度の法改正を求めることに関する請願(荒井優君紹介)(第二六二七号)

 同(岡田華子君紹介)(第二六二八号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二六二九号)

 同(手塚仁雄君紹介)(第二六三〇号)

 同(柚木道義君紹介)(第二六三一号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二八五五号)

 同(落合貴之君紹介)(第二八五六号)

 同(神谷裕君紹介)(第二八五七号)

 同(志位和夫君紹介)(第二八五八号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二八五九号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第二八六〇号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二八六一号)

 同(田村智子君紹介)(第二八六二号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第二八六三号)

 同(本村伸子君紹介)(第二八六四号)

 同(山岸一生君紹介)(第二八六五号)

 パーキンソン病治療研究支援及び医療費助成制度の改善に関する請願(梅村聡君紹介)(第二六三二号)

 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(梅村聡君紹介)(第二六三三号)

 同(遠藤利明君紹介)(第二八六八号)

 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二六三四号)

 同(池田真紀君紹介)(第二六三五号)

 同(大石あきこ君紹介)(第二六三六号)

 同(岡本あき子君紹介)(第二六三七号)

 同(小沢一郎君紹介)(第二六三八号)

 同(神谷裕君紹介)(第二六三九号)

 同(川原田英世君紹介)(第二六四〇号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第二六四一号)

 同(佐藤公治君紹介)(第二六四二号)

 同(志位和夫君紹介)(第二六四三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二六四四号)

 同(下条みつ君紹介)(第二六四五号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第二六四六号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二六四七号)

 同(田村智子君紹介)(第二六四八号)

 同(丹野みどり君紹介)(第二六四九号)

 同(橋本幹彦君紹介)(第二六五〇号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第二六五一号)

 同(本村伸子君紹介)(第二六五二号)

 同(柚木道義君紹介)(第二六五三号)

 同(尾辻かな子君紹介)(第二八六九号)

 同(源馬謙太郎君紹介)(第二八七〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二八七一号)

 同(田中健君紹介)(第二八七二号)

 同(田村智子君紹介)(第二八七三号)

 誰もが安心できる年金制度への改善を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第二六五四号)

 同(志位和夫君紹介)(第二八七四号)

 同(田村智子君紹介)(第二八七五号)

 パーキンソン病の撲滅を目指すことに関する請願(阿部知子君紹介)(第二六五五号)

 軍事費二倍化ではなく社会保障の拡充を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第二六五六号)

 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(阿部知子君紹介)(第二六五七号)

 同(阿部祐美子君紹介)(第二六五八号)

 同(梅村聡君紹介)(第二六五九号)

 同(北野裕子君紹介)(第二六六〇号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第二六六一号)

 同(階猛君紹介)(第二六六二号)

 同(篠田奈保子君紹介)(第二六六三号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二六六四号)

 同(手塚仁雄君紹介)(第二六六五号)

 同(中司宏君紹介)(第二六六六号)

 同(福田淳太君紹介)(第二六六七号)

 同(米山隆一君紹介)(第二六六八号)

 同(加藤鮎子君紹介)(第二八七七号)

 同(亀井亜紀子君紹介)(第二八七八号)

 同(志位和夫君紹介)(第二八七九号)

 同(田中健君紹介)(第二八八〇号)

 同(田村智子君紹介)(第二八八一号)

 同(藤岡たかお君紹介)(第二八八二号)

 同(三反園訓君紹介)(第二八八三号)

 従来の健康保険証を使い続けられるよう求めることに関する請願(大串博志君紹介)(第二六六九号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第二六七〇号)

 同(篠田奈保子君紹介)(第二六七一号)

 同(下条みつ君紹介)(第二六七二号)

 同(手塚仁雄君紹介)(第二六七三号)

 同(橋本幹彦君紹介)(第二六七四号)

 同(谷田川元君紹介)(第二六七五号)

 同(酒井なつみ君紹介)(第二八八四号)

 同(藤岡たかお君紹介)(第二八八五号)

 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(階猛君紹介)(第二六七六号)

 同(遠藤利明君紹介)(第二八八六号)

 同(後藤茂之君紹介)(第二八八七号)

 精神保健医療福祉の改善に関する請願(阿部祐美子君紹介)(第二六七七号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第二六七八号)

 同(田村智子君紹介)(第二八八八号)

 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備を目指すことに関する請願(石川香織君紹介)(第二六七九号)

 同(田中健君紹介)(第二八八九号)

 同(田村智子君紹介)(第二八九〇号)

 二〇二四年度の障害福祉サービス等の報酬改定の即時撤回と再改定を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第二六八〇号)

 建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(荒井優君紹介)(第二六八一号)

 同(安藤じゅん子君紹介)(第二六八二号)

 同(石川香織君紹介)(第二六八三号)

 同(大石あきこ君紹介)(第二六八四号)

 同(海江田万里君紹介)(第二六八五号)

 同(神津たけし君紹介)(第二六八六号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第二六八七号)

 同(斎藤アレックス君紹介)(第二六八八号)

 同(下条みつ君紹介)(第二六八九号)

 同(杉村慎治君紹介)(第二六九〇号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二六九一号)

 同(中川宏昌君紹介)(第二六九二号)

 同(西岡義高君紹介)(第二六九三号)

 同(西銘恒三郎君紹介)(第二六九四号)

 同(野田佳彦君紹介)(第二六九五号)

 同(福島伸享君紹介)(第二六九六号)

 同(牧義夫君紹介)(第二六九七号)

 同(松田功君紹介)(第二六九八号)

 同(三角創太君紹介)(第二六九九号)

 同(村岡敏英君紹介)(第二七〇〇号)

 同(八幡愛君紹介)(第二七〇一号)

 同(山田勝彦君紹介)(第二七〇二号)

 同(吉田宣弘君紹介)(第二七〇三号)

 同(米山隆一君紹介)(第二七〇四号)

 同(笠浩史君紹介)(第二七〇五号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二八九一号)

 同(浅野哲君紹介)(第二八九二号)

 同(神谷裕君紹介)(第二八九三号)

 同(黒岩宇洋君紹介)(第二八九四号)

 同(佐藤公治君紹介)(第二八九五号)

 同(志位和夫君紹介)(第二八九六号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二八九七号)

 同(篠原豪君紹介)(第二八九八号)

 同(篠原孝君紹介)(第二八九九号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第二九〇〇号)

 同(田中健君紹介)(第二九〇一号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二九〇二号)

 同(田村智子君紹介)(第二九〇三号)

 同(野間健君紹介)(第二九〇四号)

 同(福田昭夫君紹介)(第二九〇五号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第二九〇六号)

 同(本村伸子君紹介)(第二九〇七号)

 同(山岸一生君紹介)(第二九〇八号)

 公正な賃金・労働条件に関する請願(川原田英世君紹介)(第二七〇六号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第二七〇七号)

 同(下条みつ君紹介)(第二七〇八号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二七〇九号)

 同(長坂康正君紹介)(第二七一〇号)

 同(村岡敏英君紹介)(第二七一一号)

 同(八幡愛君紹介)(第二七一二号)

 同(米山隆一君紹介)(第二七一三号)

 同(志位和夫君紹介)(第二九〇九号)

 同(篠原豪君紹介)(第二九一〇号)

 同(田中健君紹介)(第二九一一号)

 同(田村智子君紹介)(第二九一二号)

 同(緑川貴士君紹介)(第二九一三号)

 同(森田俊和君紹介)(第二九一四号)

 同(柳沢剛君紹介)(第二九一五号)

 医療崩壊を防ぐための医師増員を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第二七一四号)

 てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二七九一号)

 同(浅野哲君紹介)(第二七九二号)

 同(池下卓君紹介)(第二七九三号)

 同(井坂信彦君紹介)(第二七九四号)

 同(上野賢一郎君紹介)(第二七九五号)

 同(梅谷守君紹介)(第二七九六号)

 同(大塚小百合君紹介)(第二七九七号)

 同(岡田華子君紹介)(第二七九八号)

 同(小熊慎司君紹介)(第二七九九号)

 同(落合貴之君紹介)(第二八〇〇号)

 同(海江田万里君紹介)(第二八〇一号)

 同(金子恵美君紹介)(第二八〇二号)

 同(神谷裕君紹介)(第二八〇三号)

 同(川原田英世君紹介)(第二八〇四号)

 同(源馬謙太郎君紹介)(第二八〇五号)

 同(斎藤アレックス君紹介)(第二八〇六号)

 同(櫻井周君紹介)(第二八〇七号)

 同(階猛君紹介)(第二八〇八号)

 同(篠田奈保子君紹介)(第二八〇九号)

 同(篠原豪君紹介)(第二八一〇号)

 同(下条みつ君紹介)(第二八一一号)

 同(杉村慎治君紹介)(第二八一二号)

 同(高井崇志君紹介)(第二八一三号)

 同(田中健君紹介)(第二八一四号)

 同(中川宏昌君紹介)(第二八一五号)

 同(中谷一馬君紹介)(第二八一六号)

 同(長友慎治君紹介)(第二八一七号)

 同(西川厚志君紹介)(第二八一八号)

 同(野田聖子君紹介)(第二八一九号)

 同(長谷川淳二君紹介)(第二八二〇号)

 同(波多野翼君紹介)(第二八二一号)

 同(松木けんこう君紹介)(第二八二二号)

 同(松下玲子君紹介)(第二八二三号)

 同(松原仁君紹介)(第二八二四号)

 同(宮川伸君紹介)(第二八二五号)

 同(守島正君紹介)(第二八二六号)

 同(森田俊和君紹介)(第二八二七号)

 同(八幡愛君紹介)(第二八二八号)

 同(山田勝彦君紹介)(第二八二九号)

 同(笠浩史君紹介)(第二八三〇号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第二八三一号)

 てんかんのある人とその家族の生活を支える啓発に関する請願(尾崎正直君紹介)(第二八三二号)

 同(河西宏一君紹介)(第二八三三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二八三四号)

 同(西銘恒三郎君紹介)(第二八三五号)

 同(沼崎満子君紹介)(第二八三六号)

 同(馬淵澄夫君紹介)(第二八三七号)

 同(水沼秀幸君紹介)(第二八三八号)

 人権を保障する福祉職員の賃金と職員配置基準を引き上げることに関する請願(田村智子君紹介)(第二八六六号)

 同(柳沢剛君紹介)(第二八六七号)

 国立病院の機能強化に関する請願(田村智子君紹介)(第二八七六号)

同月十六日

 合体標語の実現に関する請願(福田玄君紹介)(第三〇三九号)

 空襲被害者等救済法の実現に関する請願(志位和夫君紹介)(第三〇四〇号)

 七十五歳以上医療費窓口負担二割撤回を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三〇四一号)

 はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧治療の健康保険適用の拡大と改善に関する請願(海江田万里君紹介)(第三〇四二号)

 従来の健康保険証を残すことに関する請願(岡島一正君紹介)(第三〇四三号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二三六号)

 同(山崎誠君紹介)(第三二三七号)

 同(田嶋要君紹介)(第三四六八号)

 介護保険制度の抜本改善、介護従事者の処遇改善を求めることに関する請願(新垣邦男君紹介)(第三〇四四号)

 同(岡島一正君紹介)(第三〇四五号)

 同(鎌田さゆり君紹介)(第三〇四六号)

 同(佐々木ナオミ君紹介)(第三〇四七号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第三〇四八号)

 同(屋良朝博君紹介)(第三〇四九号)

 同(渡辺創君紹介)(第三〇五〇号)

 同(佐原若子君紹介)(第三二三八号)

 同(寺田学君紹介)(第三二三九号)

 同(櫛渕万里君紹介)(第三三九一号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三三九二号)

 同(本村伸子君紹介)(第三三九三号)

 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(佐々木ナオミ君紹介)(第三〇五一号)

 同(渡辺創君紹介)(第三〇五二号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第三二四一号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二四二号)

 同(今井雅人君紹介)(第三四六九号)

 同(升田世喜男君紹介)(第三四七〇号)

 最低賃金全国一律制度の法改正を求めることに関する請願(佐々木ナオミ君紹介)(第三〇五三号)

 同(道下大樹君紹介)(第三〇五四号)

 同(山岡達丸君紹介)(第三〇五五号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二四三号)

 同(末松義規君紹介)(第三三九五号)

 同(田嶋要君紹介)(第三四七一号)

 人権を保障する福祉職員の賃金と職員配置基準を引き上げることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三〇五六号)

 同(志位和夫君紹介)(第三〇五七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第三〇五八号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三〇五九号)

 同(田村貴昭君紹介)(第三〇六〇号)

 同(田村智子君紹介)(第三〇六一号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第三〇六二号)

 同(本村伸子君紹介)(第三〇六三号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二四四号)

 同(櫛渕万里君紹介)(第三三九六号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三三九七号)

 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(青山大人君紹介)(第三〇六四号)

 同(奥野総一郎君紹介)(第三〇六五号)

 同(杉村慎治君紹介)(第三〇六六号)

 同(田村貴昭君紹介)(第三〇六七号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第三〇六八号)

 同(眞野哲君紹介)(第三〇六九号)

 同(馬淵澄夫君紹介)(第三〇七〇号)

 同(渡辺創君紹介)(第三〇七一号)

 同(阿部知子君紹介)(第三二四七号)

 同(中島克仁君紹介)(第三二四八号)

 同(眞野哲君紹介)(第三二四九号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二五〇号)

 同(阿部知子君紹介)(第三四〇〇号)

 同(櫛渕万里君紹介)(第三四〇一号)

 同(末松義規君紹介)(第三四〇二号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三四〇三号)

 同(今井雅人君紹介)(第三四七二号)

 同(神津たけし君紹介)(第三四七三号)

 同(西川将人君紹介)(第三四七四号)

 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(おおつき紅葉君紹介)(第三〇七二号)

 同(坂本祐之輔君紹介)(第三〇七三号)

 同(佐々木ナオミ君紹介)(第三〇七四号)

 同(長坂康正君紹介)(第三〇七五号)

 同(西田薫君紹介)(第三〇七六号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第三〇七七号)

 同(谷田川元君紹介)(第三〇七八号)

 同(若山慎司君紹介)(第三〇七九号)

 同(渡辺創君紹介)(第三〇八〇号)

 同(上田英俊君紹介)(第三二六二号)

 同(江田憲司君紹介)(第三二六三号)

 同(大西健介君紹介)(第三二六四号)

 同(小川淳也君紹介)(第三二六五号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第三二六六号)

 同(黒岩宇洋君紹介)(第三二六七号)

 同(柴田勝之君紹介)(第三二六八号)

 同(武正公一君紹介)(第三二六九号)

 同(中島克仁君紹介)(第三二七〇号)

 同(原口一博君紹介)(第三二七一号)

 同(古屋圭司君紹介)(第三二七二号)

 同(升田世喜男君紹介)(第三二七三号)

 同(眞野哲君紹介)(第三二七四号)

 同(三木圭恵君紹介)(第三二七五号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二七六号)

 同(櫛渕万里君紹介)(第三四一一号)

 同(末松義規君紹介)(第三四一二号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三四一三号)

 同(長妻昭君紹介)(第三四一四号)

 同(平岡秀夫君紹介)(第三四一五号)

 同(広瀬建君紹介)(第三四一六号)

 同(菊池大二郎君紹介)(第三四八〇号)

 同(工藤彰三君紹介)(第三四八一号)

 同(下野幸助君紹介)(第三四八二号)

 同(田嶋要君紹介)(第三四八三号)

 同(田村貴昭君紹介)(第三四八四号)

 同(福田徹君紹介)(第三四八五号)

 従来の健康保険証を使い続けられるよう求めることに関する請願(馬淵澄夫君紹介)(第三〇八一号)

 同(道下大樹君紹介)(第三〇八二号)

 同(渡辺創君紹介)(第三〇八三号)

 同(荒井優君紹介)(第三二七七号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第三二七八号)

 同(中島克仁君紹介)(第三二七九号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二八〇号)

 同(青山大人君紹介)(第三四一七号)

 同(鎌田さゆり君紹介)(第三四一八号)

 同(福島伸享君紹介)(第三四一九号)

 同(川内博史君紹介)(第三四八六号)

 同(西川将人君紹介)(第三四八七号)

 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(坂本竜太郎君紹介)(第三〇八四号)

 同(渡辺創君紹介)(第三〇八五号)

 同(塩崎彰久君紹介)(第三二八一号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二八二号)

 同(広瀬建君紹介)(第三四二〇号)

 同(城井崇君紹介)(第三四八八号)

 同(下野幸助君紹介)(第三四八九号)

 同(福田徹君紹介)(第三四九〇号)

 同(早稲田ゆき君紹介)(第三四九一号)

 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備を目指すことに関する請願(荒井優君紹介)(第三〇八六号)

 同(道下大樹君紹介)(第三〇八七号)

 同(田村貴昭君紹介)(第三二八四号)

 同(中島克仁君紹介)(第三二八五号)

 建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(新垣邦男君紹介)(第三〇八八号)

 同(岡島一正君紹介)(第三〇八九号)

 同(鎌田さゆり君紹介)(第三〇九〇号)

 同(佐々木ナオミ君紹介)(第三〇九一号)

 同(柴田勝之君紹介)(第三〇九二号)

 同(堤かなめ君紹介)(第三〇九三号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第三〇九四号)

 同(山岡達丸君紹介)(第三〇九五号)

 同(屋良朝博君紹介)(第三〇九六号)

 同(吉川元君紹介)(第三〇九七号)

 同(吉田はるみ君紹介)(第三〇九八号)

 同(渡辺創君紹介)(第三〇九九号)

 同(阿部知子君紹介)(第三二八六号)

 同(臼木秀剛君紹介)(第三二八七号)

 同(川内博史君紹介)(第三二八八号)

 同(北神圭朗君紹介)(第三二八九号)

 同(中島克仁君紹介)(第三二九〇号)

 同(山崎誠君紹介)(第三二九一号)

 同(櫛渕万里君紹介)(第三四二三号)

 同(末松義規君紹介)(第三四二四号)

 同(長妻昭君紹介)(第三四二五号)

 同(西川将人君紹介)(第三四九二号)

 公正な賃金・労働条件に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三一〇〇号)

 同(おおつき紅葉君紹介)(第三一〇一号)

 同(志位和夫君紹介)(第三一〇二号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第三一〇三号)

 同(重徳和彦君紹介)(第三一〇四号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三一〇五号)

 同(田村貴昭君紹介)(第三一〇六号)

 同(田村智子君紹介)(第三一〇七号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第三一〇八号)

 同(本村伸子君紹介)(第三一〇九号)

 同(谷田川元君紹介)(第三一一〇号)

 同(渡辺創君紹介)(第三一一一号)

 同(眞野哲君紹介)(第三二九二号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二九三号)

 同(櫛渕万里君紹介)(第三四二六号)

 同(末松義規君紹介)(第三四二七号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三四二八号)

 マッサージ診療報酬の適正化に関する請願(井坂信彦君紹介)(第三一一二号)

 てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願(青柳陽一郎君紹介)(第三一一三号)

 同(荒井優君紹介)(第三一一四号)

 同(枝野幸男君紹介)(第三一一五号)

 同(大河原まさこ君紹介)(第三一一六号)

 同(おおつき紅葉君紹介)(第三一一七号)

 同(奥野総一郎君紹介)(第三一一八号)

 同(鎌田さゆり君紹介)(第三一一九号)

 同(坂本竜太郎君紹介)(第三一二〇号)

 同(志位和夫君紹介)(第三一二一号)

 同(重徳和彦君紹介)(第三一二二号)

 同(柴田勝之君紹介)(第三一二三号)

 同(高橋永君紹介)(第三一二四号)

 同(武正公一君紹介)(第三一二五号)

 同(辻英之君紹介)(第三一二六号)

 同(藤岡たかお君紹介)(第三一二七号)

 同(牧義夫君紹介)(第三一二八号)

 同(道下大樹君紹介)(第三一二九号)

 同(山岡達丸君紹介)(第三一三〇号)

 同(屋良朝博君紹介)(第三一三一号)

 同(柚木道義君紹介)(第三一三二号)

 同(米山隆一君紹介)(第三一三三号)

 同(渡辺創君紹介)(第三一三四号)

 同(阿部知子君紹介)(第三二九五号)

 同(大串博志君紹介)(第三二九六号)

 同(大西健介君紹介)(第三二九七号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第三二九八号)

 同(佐藤英道君紹介)(第三二九九号)

 同(玉木雄一郎君紹介)(第三三〇〇号)

 同(田村貴昭君紹介)(第三三〇一号)

 同(田村智子君紹介)(第三三〇二号)

 同(寺田学君紹介)(第三三〇三号)

 同(野間健君紹介)(第三三〇四号)

 同(馬場伸幸君紹介)(第三三〇五号)

 同(本村伸子君紹介)(第三三〇六号)

 同(矢崎堅太郎君紹介)(第三三〇七号)

 同(山崎誠君紹介)(第三三〇八号)

 同(岡田悟君紹介)(第三四二九号)

 同(岡本あき子君紹介)(第三四三〇号)

 同(岡本三成君紹介)(第三四三一号)

 同(末松義規君紹介)(第三四三二号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三四三三号)

 同(石川香織君紹介)(第三四九三号)

 同(栗原渉君紹介)(第三四九四号)

 同(西川将人君紹介)(第三四九五号)

 同(福田徹君紹介)(第三四九六号)

 あらゆる性暴力とハラスメントをなくし、ジェンダー平等社会の実現を目指すことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三二二八号)

 同(志位和夫君紹介)(第三二二九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第三二三〇号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三二三一号)

 同(田村貴昭君紹介)(第三二三二号)

 同(田村智子君紹介)(第三二三三号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第三二三四号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二三五号)

 従来の健康保険証を残すことを求め、マイナンバーカード取得の強制に反対することに関する請願(田村智子君紹介)(第三二四〇号)

 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(小川淳也君紹介)(第三二四五号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二四六号)

 同(山崎正恭君紹介)(第三三九九号)

 誰もが安心できる年金制度への改善を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三二五一号)

 同(安藤じゅん子君紹介)(第三二五二号)

 同(上村英明君紹介)(第三二五三号)

 同(黒岩宇洋君紹介)(第三二五四号)

 同(志位和夫君紹介)(第三二五五号)

 同(津村啓介君紹介)(第三二五六号)

 同(八幡愛君紹介)(第三二五七号)

 同(山岸一生君紹介)(第三二五八号)

 同(大河原まさこ君紹介)(第三四〇四号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三四〇五号)

 同(本村伸子君紹介)(第三四〇六号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第三四七五号)

 同(たがや亮君紹介)(第三四七六号)

 同(西川将人君紹介)(第三四七七号)

 同(屋良朝博君紹介)(第三四七八号)

 同(米山隆一君紹介)(第三四七九号)

 国立病院の機能強化に関する請願(小川淳也君紹介)(第三二五九号)

 同(眞野哲君紹介)(第三二六〇号)

 同(本村伸子君紹介)(第三二六一号)

 同(櫛渕万里君紹介)(第三四〇七号)

 同(末松義規君紹介)(第三四〇八号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三四〇九号)

 同(長妻昭君紹介)(第三四一〇号)

 精神保健医療福祉の改善に関する請願(本村伸子君紹介)(第三二八三号)

 同(櫛渕万里君紹介)(第三四二一号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三四二二号)

 医療崩壊を防ぐための医師増員を求めることに関する請願(中島克仁君紹介)(第三二九四号)

 てんかんのある人とその家族の生活を支える啓発に関する請願(宮下一郎君紹介)(第三三〇九号)

 じん肺とアスベスト被害根絶等に関する請願(本村伸子君紹介)(第三三九四号)

 パーキンソン病治療研究支援及び医療費助成制度の改善に関する請願(山崎正恭君紹介)(第三三九八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の補欠選任

 政府参考人出頭要求に関する件

 厚生労働関係の基本施策に関する件


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     ――――◇―――――

藤丸委員長 これより会議を開きます。

 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤丸委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に田中健君を指名いたします。

     ――――◇―――――

藤丸委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、文部科学省大臣官房審議官森友浩史君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、大臣官房年金管理審議官巽慎一君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長城克文君、労働基準局長岸本武史君、職業安定局長山田雅彦君、保険局長鹿沼均君、年金局長間隆一郎君、人材開発統括官堀井奈津子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤丸委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

藤丸委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宗野創君。

宗野委員 おはようございます。立憲民主党の宗野創です。

 本日は、年金改革法が成立したことを受けまして、その内容に関して改めて質疑を行います。

 六月の十三日、政府が提出し、修正を盛り込んだ年金改革法が成立をしました。改めて、改正案における修正部分の意義を大臣の方から伺います。

福岡国務大臣 衆議院におけます修正案は、仮に経済が好調に推移せず、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置を講ずるものでございまして、会社員等であった厚生年金受給者の方を含め、将来の幅広い基礎年金の給付水準を確保する意義があると考えております。

宗野委員 ありがとうございます。

 今大臣から御答弁あったとおり、サラリーマンの方など厚生年金を含めた基礎年金の底上げ、ここがポイントだと思います。その上で、現役世代の年金水準を確保するということが改正の意義だという御答弁だったかと思います。

 それでは、現役サラリーマンの厚生年金を含む基礎年金の底上げに関して具体的に伺います。年金額が減ると言われている一部の高所得者の方もいるということですが、具体的にどのような方なんでしょうか。

 一方で、三十八歳以下の厚生年金加入者の九九・九%、そして五十歳以下の厚生年金加入者の九五%が、年金支給額は減ることはない、むしろ増えるとの認識でよいのでしょうか。

 大臣、改めて御答弁をお願いします。

福岡国務大臣 年金改正法におけます衆議院での修正は、仮に経済が好調に推移せず、将来的な基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置を講ずることが規定をされたわけでございます。これは、先ほども申し上げましたように、厚生年金受給者も含みます将来の幅広い世代の年金の給付水準の確保につながるものと考えております。

 また、令和六年財政検証の実質ゼロ成長ケースにおきまして、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用し基礎年金のマクロ経済スライド調整の早期終了を実施した場合の試算において、現行の仕組みを前提とした場合と比べますと、三十八歳以下の方で年金額が減少するのは厚生年金受給者の〇・一%未満でございまして、該当する方は、四十年間の年収が平均して一千八十万円超の方となっております。

 また、同じ試算によりますと、平均余命まで受給したケースの試算を行いますと、現行の仕組みを前提とした場合と比べまして、厚生年金受給者の三十八歳以下では九九・九%、五十歳以下では九五%の方の年金受給総額は減らず、むしろ増加する見通しでございます。

宗野委員 ありがとうございます。

 むしろ増加する、減らないということを明確に御答弁いただいたと思います。

 改めてちょっと振り返りますと、このパネルのように、現役世代の方、そしてサラリーマンの方など厚生年金受給者の年金ですけれども、一部の方を除いて、減らないどころか大きく増えると。やはりグラフにすると分かりやすいなというふうに思うわけです。しかも、一部の所得者の方というのも、四十年間平均で一千八十万円以上という非常に限られた方であるというような御答弁もいただきました。

 改めて、ちょっと言葉で整理したいんですけれども、本修正によって、現役サラリーマン、いわゆる厚生年金受給者を含めた基礎年金の底上げが実現するというような理解でよろしいですね、大臣。

福岡国務大臣 御指摘のとおり、厚生年金受給者を含む将来の幅広い世代の年金の受給水準の確保にこのマクロ経済スライドの早期終了というのはつながるものでございまして、若い世代ほど生涯の年金受給総額の増加は大きくなる見込みでございます。

宗野委員 ありがとうございます。明確な御答弁、ありがとうございました。

 もちろん、基礎年金が底上げされますので、国民年金の方は言わずもがな、底上げもされるということもつけ足しておきたいと思います。

 しかしながら、いまだ一部の報道では、厚生年金積立金を流用することで厚生年金受給者の年金額が減額されるというような報道や、あるいは、先日は、現役世代は損ばかりというような指摘もありました。先ほどの御答弁と若干、大分違うなと思うわけですが、本修正によってサラリーマンなどの厚生年金を含めた基礎年金が底上げされるということ、さらに、現役世代にこそ効果があるということを厚生労働省からしっかりと周知していただく必要があると思うわけですが、大臣の御答弁をお願いします。

福岡国務大臣 年金制度につきましては、国民生活に深く関わる仕組みでございまして、国民の方々の皆様の関心が高い一方で、御指摘がありましたように、SNS利用の拡大も相まって、制度への誤解に基づく情報が拡散される場合がございます。委員御指摘の点も含めまして、厚生労働省ホームページにおいて分かりやすい資料を掲載するなど、これまでも厚生労働省としては努めてきたつもりですが、今後も、より丁寧に、広報により一層努めてまいりたいと思います。

宗野委員 ありがとうございます。

 是非周知していただきたいですし、ファクトをしっかりと周知していただくのが重要だと思います。よろしくお願いします。

 一方で、今回の修正で、高齢者の方からもお声をいただくことがあります。今回の法改正によって、現在七十代で高い水準の年金を受け取っている方を中心に、一時的にですが年金額が減るというふうにされています。このパネルでいうところの赤枠部分の話ですけれども、ここの部分の話です。資料二のモデルケースでは、最大二十三万円程度、男性で月額九百五十八円、そして女性で月額七百九十九円の減額とされています。まずはその理解でよろしいんでしょうか。

 その上で、新聞報道では高齢者の年金額が数十万円減るという記載もあるわけですけれども、そもそもこの数字、累計であり、なおかつ一時的なものだと思うわけですが、一時的に年金が減る期間はどのぐらいで、その後、年金受給額が増えていくのはいつからになるんでしょうか。

福岡国務大臣 令和六年財政検証の実質ゼロ成長ケースにおきまして、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用し基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を実施した場合に、モデル年金一人分を平均余命まで受給した場合の影響額を機械的に試算いたしますと、現行の仕組みを前提とした場合と比べ、生涯の年金受給総額は最大で二十三万円程度減少する見込みでございます。これを単純に男性、女性の平均受給期間を考慮すると、それぞれ月額九百五十八円、七百九十九円となりまして、委員が御指摘をいただいたとおりでございます。

 また、将来の年金給付水準は社会経済状況によって変わり得るものの、仮に基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を実施した場合には、現行と比較して年金額が一時的に減少いたしますのは二〇三一年度からとなります。

 令和六年財政検証の前提の下では、年金額が増加するのは、モデル年金で見ますと二〇四一年度以降と見込まれるところでございます。

宗野委員 ありがとうございます。

 確かに一時的な年金の減額はされる方もいるということですが、その方もまた引き続き後ほど上がってくるということになるわけですけれども、確かに一時的な減額はあるんですが、今回の修正では、この減額される方への緩和措置も附則に盛り込んでいます。

 一部減額される方に対して今回盛り込まれた減額緩和措置を実施することで、影響額は試算よりも少なくなるとの理解でよろしいんでしょうか。

福岡国務大臣 御指摘いただきましたとおり、今回の年金改正法では、仮に基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を実施した場合に、年金額が減少する方々への緩和措置を講ずることとしてございます。

 この措置の内容や社会経済状況によりまして、生涯の年金受給総額のマイナス幅は、御指摘の試算のとおりとはならないというふうに考えております。

宗野委員 ありがとうございます。

 年金が一時的に減額される方にも、減額を緩和するので、実際はこの減額そのままではないということ、これも非常に重要だと思うので、明確にしておきたいと思います。

 次に、幾つか報道されている懸念について伺います。

 一部報道では、こっそりサラリーマンの年金支給カットを延長したというような指摘があるわけですが、これも表現が非常に、何とも言えないんですけれども、これは具体的には、年金の受給金額を減らす措置であるマクロ経済スライドを、厚生年金の報酬比例部分に関して二〇三〇年度まで継続するという、資料七の措置への指摘です。

 そこで、伺います。

 今回、改正を行わなかった場合と比較して、減額率を三分の一に緩やかにする措置が盛り込まれていると認識をしておりますが、まず、この認識は正しいのでしょうか。

 そして、この措置によって期間の継続をしたとしても、受給額上、不利になる方はいるのかいないのか、明確に御答弁ください。

福岡国務大臣 今回の年金改正法におきましては、今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、令和六年財政検証では二〇二八年度までとされております報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整について、次期財政検証の翌年度であります二〇三〇年度まで継続することとしております。

 その上で、この継続措置によって厚生年金受給者の給付水準が低下しないように、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整率を三分の一に緩和することとし、これによりまして、令和六年財政検証の前提の下では、厚生年金受給者が不利にならない仕組みとなっておるわけでございます。

宗野委員 ありがとうございます。

 ちょっと難しいところなんですけれども、そもそも、もう少し早く年金の減額措置が終わる予定だったものを延長する、でも、緩和措置を盛り込むことによって、期間は変わっても、実際の年金受給額上、不利になる方はいないということだと思いますので、この点もしっかりと御答弁いただいたと思います。

 あわせて、この報道の中にもう一つちょっと御指摘がありまして、いわゆる年金を減らす措置、マクロ経済スライドを今すぐやめた場合と、二十年後まで年金を減らす措置が続いた場合を比較すると、二十年後に総額約二百万円も年金がカットされるかのような報道もありました。

 そもそも、現在の試算では、十二年後の二〇三七年で、年金を減らす措置、マクロ経済スライドの調整期間が終了するとの試算だったかと思いますが、改めて確認します。

 その上で、今回のケースに近い方でちょっと比較したいんですけれども、本修正によって基礎年金が底上げされた結果、厚生年金の受給額全体で見たときには、六十五歳男性で基礎年金六・七万円、報酬比例部分九・二万円のケースで、影響額はどの程度になるのでしょうか。

福岡国務大臣 マクロ経済スライドによる調整終了時期の見通しは、経済情勢によって変わり得るものでございますが、令和六年財政検証の実質ゼロ成長を見込んだケースにおいて、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置を実施した場合、マクロ経済スライドによる調整は、基礎年金及び報酬比例部分、共に二〇三七年度に終了する見通しとなっております。

 同様の前提で、平均余命まで受給すると仮定して機械的に試算いたしますと、現在六十五歳の男性で報酬比例部分の年金額が月九・二万円である方の場合、生涯の年金受給総額は六十万円程度減少する見込みでございます。

 なお、同じ六十五歳の方でも、報酬比例部分の年金額が比較的低い方につきましては生涯の年金受給総額は増加する見込みでございまして、六十五歳の方全体で見ますとすると、五〇%程度の方の年金受給総額が増加する見込みとなっております。

宗野委員 ありがとうございます。

 そもそも、二〇三七年に減額措置の終了とまず試算されているのが重要な点、一点目。そして、影響額に関しても、実際に若干減額はされるわけですが、先ほど御答弁いただいたとおり、減額部分に関してもまず緩和措置が今後検討されるということなので、この減額もそのままではないということがまず重要な点、二点目だと思います。

 さらには、今回のケースよりも報酬比例部分が低いという方もたくさんいらっしゃると思いますので、こういった方々に関しては増えるケースすらあるということだと思うんです。こういった点に関しても、様々な御指摘が今後も出てくる可能性があると思いますので、しっかりとファクトを基にした打ち返しをしていただくということが、先ほど御答弁があったと思いますけれども、重要だと思います。

 今、様々、選挙も近いという方もいらっしゃいます。そういった中で、町中にこの文字が躍るだけで大分印象が変わってきてしまうと思うんですね。将来のための議論であっても、それが違うように、ある種誤解というか、受け取られてしまうということはよくないことだと思いますので、引き続きの周知を改めてお願いしたいと思います。

 一方で、当委員会での質疑でもありましたが、すぐにでも年金の減額措置を廃止すべきとの御意見、マクロ経済スライドを廃止すべきとの御意見もありました。

 そこでお尋ねしたいのですが、年金額を減らす措置、マクロ経済スライドをすぐに廃止すると、年金制度及び年金受給額にはどのような影響が生じるのでしょうか。

福岡国務大臣 我が国の年金制度は、平成十六年の制度改正におきまして、将来世代の負担が過重なものとならないよう、保険料水準の上限を固定した上で、その範囲内で給付を行う仕組みでありますマクロ経済スライドを導入しております。

 こうした仕組みの下、将来の年金受給者の給付水準を確保するために、おおむね百年かけて年金積立金を活用する想定となっておりますが、仮にマクロ経済スライドを行わないこととした場合には、現在の受給者に想定より多くの年金積立金を取り崩すこととなりまして、その分、将来世代の年金の給付水準の低下につながることとなります。このため、現行の仕組みの下で確実に給付を行っていくことが重要であると考えております。

宗野委員 ありがとうございます。

 つまり、年金の積立金が今以上に早くなくなってしまって、むしろ将来世代の年金額が大きく減ってしまうということが考えられるということだと思います。この点に関しても、しっかりと留意をした上で今後の議論を進める必要があると考えております。

 そして、今回の議論を通して私が最も印象的だったのが、そもそも年金制度が信用できないというお声をたくさんいただいたことです。まさに制度の意義、在り方が問われているということです。だからこそ、先ほど来しつこくちょっと伺っていますけれども、ファクトに基づいた議論が重要でありますし、そして、資料八におつけした、これは日経新聞の社説ですけれども、今回の修正に関しては一定御評価をいただいている一方で、超党派の協議体がやはり必要じゃないかということです。

 協議体の議論によって、五年後の財政検証を待たずに、ほかの改革事項を含めた抜本的な改革案を検討する必要があるのではないでしょうか。大臣の所感を伺います。

福岡国務大臣 御指摘いただきましたように、年金制度は国民全体に関わる大きな仕組みでございまして、国会でも各党から様々な御意見をいただいております。

 与野党の協議の在り方やその内容については、国会において適切に御議論をいただくことが適当であるというふうに考えておりますが、党派を超えた議論が深まりますように、厚生労働省としても誠実に対応してまいりたいと思います。

宗野委員 ありがとうございます。

 今後も、将来にわたって制度を持続させる、年金は大事なんだということをしっかりとみんなで共有をして議論をしていきたいと思います。

 時間も迫ってまいりましたので、ちょっと質問ではありませんが、最後に、今国会で医療法の審議が行えなかったことに関して、改めて強く抗議をしたいと思います。

 全国の病院経営は危機的な状況にありまして、資金繰り一つ見ても、コロナ緊急融資の返済に物価高対策の融資が充てられるとしても、それは一時的な措置にすぎません。本当に根本的な出口戦略を考えているのかも見えてこないという中で、審議先送りの判断は地域医療崩壊の放置だと改めてお伝えをして、質問を終わります。

 ありがとうございました。

藤丸委員長 次に、早稲田ゆき君。

早稲田委員 立憲民主党の早稲田ゆきです。よろしくお願いいたします。

 それでは、私も、成立をいたしました年金底上げ法につきまして、順次質問をさせていただきます。今、宗野議員の方からも議論がございましたので、なるべくかぶるところは省きたいとは思いますけれども。

 これにつきましては、マクロ経済スライドによって二〇五七年まで物価が上がっても年金額が上がらず、そして三割減ってしまうということを防ぐものだということで、私は大変重要な法律改正だと思っております。

 その中ででございますけれども、一部、一方では様々な報道がございまして、一つには、つくづく現役世代は損ばかり、厚生年金の積立金流用で基礎年金を底上げする政策の行く末とか、こうした報道もなされているわけでありますけれども、また、ネットでもいろいろ、世代間格差が広がるというような情報が拡散されています。

 しかしながら、今の議論を聞いていても、そのような要素というのはもうほとんどないというふうに言えるのではないでしょうか。

 そして、具体的に、それでは、男性、女性共に、何歳までの方の年金が増えるかということを、まず資料一、お手元にお配りしておりますけれども、大臣からしっかりとお答えいただきたいと思います。

福岡国務大臣 令和六年財政検証の実質ゼロ成長を見込みましたケースにおいて、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置を実施した場合で、平均余命まで受給するとして機械的に試算いたしますと、モデル年金の半分の厚生年金を受給したとすると、男性は六十二歳以下、女性は六十六歳以下の方は生涯の年金受給総額が増加し、また、若い世代の方が生涯の年金受給総額の増加が大きいと見込まれていることから、将来の幅広い世代の基礎年金水準の確保につながると認識をしております。

早稲田委員 大臣からも、それからまた、この表も見ていただければ一目瞭然でございますが、男性で六十二歳まで、女性で六十六歳までの年金が増える、そして若い人ほど増えていくということなんだろうと思います。

 その点について伺いたいのですが、まず、この出ております表ですけれども、モデル年金の三十歳の御夫婦、四十歳、そして五十歳、六十歳の御夫婦の、それぞれどのくらいの年金が御夫婦で増えていくか。これは若い人ほど増えるということだと私は思いますが、現役世代が損をするということの逆ではないかと思いますが、大臣、よろしくお願いします。

福岡国務大臣 令和六年財政検証に基づきまして、実質ゼロ成長ケースにおいて、厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を実施した場合、厚生年金受給者の御夫婦がそれぞれモデル年金一人分の年金額を平均余命まで受給するとして機械的に試算いたしますと、生涯の受給総額は、現在三十歳同士の御夫婦では五百四十六万円のプラス、現在四十歳同士の御夫婦では五百四十一万円のプラス、現在五十歳同士の御夫婦では三百八十九万円のプラス、現在六十歳同士の御夫婦では九十九万円のプラスとなっておりまして、現役世代の、特に若い世代の方が生涯の年金受給総額の増加が大きくなる見通しとなっております。

早稲田委員 大臣からも明確に御答弁いただきました。六十歳の御夫婦だと九十九万円だけれども、五十歳だと三百八十九万円、四十歳五百四十一万円、三十歳で五百四十六万円の増加になると。もう一目瞭然でありまして、若い方ほど、また、ここには出ておりませんが、収入の低い方ほどプラスになるというものであります。そうしますと、この年金底上げ法は、まさに格差を縮小していく、そういうものだと私は今大臣の御答弁で理解をいたしました。

 また、別の報道でございますけれども、この中で、基礎年金底上げで国民負担一人五十六万円爆増というタイトル、見出しがございまして、週刊誌でございますが、これが新聞の方にまた見出しだけが掲載されるとなりますと、非常に不安を覚える方、過度の不安を覚える方が当然いらっしゃると思うんですね。事実かどうかということ、それから、来年から一人当たり全員が五十六万円負担増などということはあり得ないと思いますが、大臣から御答弁いただきたいと思います。

 それから、重ねてですけれども、このような大きなタイトルが躍りますと、本当に年金不信ということにもつながってしまうのではないかという心配もございます。ですから、反論とまで言わなくても、やはり、私たちも発信しますけれども、厚生労働省としてしっかり、ホームページ、それかXの方が更に早いと思いますので、そうしたものでしっかりと事実、ファクトを国民に説明をしていただきたい。その説明責任も加えてお尋ねいたします。

福岡国務大臣 令和六年財政検証に基づきまして、実質ゼロ成長を見込んだケースにおいて、今回の改正法と同様の適用拡大を織り込みますと、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を行った場合、追加的な国庫負担については二〇三八年度から発生し、その規模は、当初二千億円という額から徐々に増加していきまして、二〇五二年度には約二兆円程度となる見通しとなってございます。ですから、来年度から直ちに国庫負担が増えるというものではございません。

 その上で、年金制度は国民生活に深く関わる仕組みでございまして、国民の皆様の関心が高い一方、SNS利用の拡大も相まって、制度への誤解に基づく情報が拡散される場合があります。委員御指摘の点も含めまして、厚生労働省のホームページであったりSNSにおいて分かりやすい資料を掲載するなど、丁寧な広報により一層努めてまいりたいと思います。

早稲田委員 この数字なんですけれども、これは今すぐにということではないともちろんおっしゃいましたが、百年分とか、そういう想定でやっているということなんでしょうか。ちょっとそこのところ、もう少し詳しくお答えください。

福岡国務大臣 先ほどの五十六・五万円という一部報道が出ていたというのは、七十兆円という国庫負担の増加額の合計を二〇二四年の人口で単純に割ったというような話でございますが、先ほども申しましたように、二〇三八年度から順次少しずつ拡大していくという話でございますから、そういう意味では、この試算というのが、そういう計算どおりにはいかないということでございます。

早稲田委員 これは、今おっしゃいましたけれども、すぐにはということでありますが、百年分ということですよね、今から百年。そこのところ、もう一度お答えいただきたい。

福岡国務大臣 先ほど申しました七十兆円というのは、百年間分の国の負担ということでございます。

早稲田委員 実際に百年これから生きられる方はいないわけで、いないというのは、七十兆円というのは百年間生きた場合の累計ということで、さらに、それを今の人口でただ頭割りしたということの数字だろうと思います。

 こうした非常に分かりにくい、数字だけを取るためにしているようなタイトルが出てしまいますと、大変国民の皆さんも年金不信ということにつながりかねないということでありますので、厚労省の方からもしっかりとこれのファクトを、事実を発信するということでありますから、これは今後も起こり得ることなので、是非しっかりとやっていただきたいということを強く要望させていただきます。

 その上で、この表でもそうですが、女性に対するプラス効果が今回の年金改革法で顕著だと思います。例えばモデル年金でいいますと、二十歳から三十八歳までの方、男性と女性の影響額を教えていただきたいのと、六十歳の方ではいかがかということ。それからまた、なぜ女性の方が増えるのかという理由も併せてお尋ねいたします。

福岡国務大臣 令和六年財政検証に基づき、実質ゼロ成長ケースにおきまして、厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を実施した場合に、厚生年金受給者がモデル年金一人分の年金額を平均余命まで受給するとして機械的に試算いたしますと、生涯の年金受給総額は、二十歳から三十八歳までの男性ではプラス二百四十八万円、女性ではプラス二百九十八万円、六十歳の男性ではプラス二十六万円、女性ではプラス七十三万円となっております。

 このように、一般的に女性の方が男性よりも受給期間が長くなりますため、女性の方が生涯の年金受給総額のプラス幅は大きくなるということでございます。

早稲田委員 これも重要だと思います。

 今おっしゃった数字を比べますと、二十から三十八歳、ここは変わらないんですね、二十歳から三十八歳までの方。そうしますと、やはり五十万円ほど女性の方が多く受け取れる。それからまた、六十歳の方でもプラス四十七万円、女性の方が多くなります。これは、平均余命が長いということが一番の理由であります。

 その上で、今、シングルの高齢者の方の貧困問題ということも大変深刻でございます。女性の場合、これは資料の三ですけれども、今まではモデル年金で見ておりましたけれども、資料の三でいいますと女性の平均年金額です。先ほどよりも大分下がっております。基礎年金が六・四万円、比例で二・九万円で合計九・三万円ということですけれども、この平均額で見ますと、先ほどよりも更に女性が増える、年齢が高くなると思いますけれども、大臣に伺いたいと思います。六十九歳まで増えるということでよろしいのか、伺います。

 それともう一つ。女性は出産、育児などで非正規労働の方も多いわけでありまして、低年金の方が多いです。そうしたときに、女性の基礎年金だけの方、国民年金だけを受け取れる方、受け取る方、その方たちにおきましては、六十九歳ではなく七十歳以上も、八十歳、九十歳の方も国民年金の減額にはならないということでよろしいか。

 二点、お願いします。

福岡国務大臣 令和六年財政検証に基づき、実質ゼロ成長ケースにおきまして、厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を実施した場合に、女性の厚生年金受給者が平均的な厚生年金額で平均余命まで受給するとして機械的に試算をいたしますと、委員がお示しいただきましたように、現在六十九歳以下の方では生涯の年金受給総額はプラスとなるような形になっております。

 また、同じ試算におきまして、基礎年金のみの方の場合であれば、七十歳以上の方も含めまして、年齢、性別によらず、生涯の年金受給総額がマイナスになる方はいらっしゃいません。

早稲田委員 ありがとうございます。重要な御答弁を明確にいただきました。

 働いていらっしゃらなかった方も、七十歳、八十歳の方は多いわけですね。そうしますと、基礎年金だけ、国民年金だけということが大変多い方たちでありますので、そこのところは減らないということであれば、ああ、うちのおばあちゃまは減らないんだということで、非常に御家族も安心をされると思います。

 それでは次に、障害基礎年金についてであります。

 こちらにございます。今回、障害年金の不支給問題がございまして、大変御不安もございますが、私たちもそこのところはしっかりとこれからまた改善に向けて取り組んでまいりますので、厚労省も是非よろしくお願いいたします。

 その上で、今回のこの年金改革法、底上げ法の改正がなければ、一級、二級の障害基礎年金は、一級の方が六・九万円、そして二級の方が五・五万円になるところであったものが、この法改正によりましてどのくらい増えるのか。

 また、障害年金が増える受給者の方はどのくらいの人数がいらっしゃるのか。更に加えて、遺族基礎年金、老齢基礎年金が増えるのはどのくらいの方々がその影響を受けられるか、伺います。

福岡国務大臣 令和六年財政検証の実質ゼロ成長を仮定したケースにおきまして、将来的な障害基礎年金の額は、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置を実施しない場合は、物価上昇率で二〇二四年度に割り戻した実質額で、二〇五二年度に一級が六・九万円、二級が五・五万円まで低下する見通しであります一方、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置を実施した場合は、二〇五二年度に一級が八・五万円、二級が六・八万円となる見込みでございます。

 また、二〇二三年度末時点で、それぞれの年金の受給権者数につきましては、障害基礎年金一級の方は七十二万人、障害基礎年金二級の方は百五十七万人、遺族基礎年金は八万人、老齢基礎年金は三千四百四十万人となっておりまして、仮に基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置を実施した場合には、マクロ経済スライドが終了いたします二〇三八年度以降この措置を実施しない場合と比較いたしまして、基礎年金の水準が上昇する見込みとなっております。

早稲田委員 今、細かい数字もお答えいただきました。障害年金一級で大体二万円上がる、それからまた二級の方でも一・三万円上がるということでありまして、大変これは重要な政策だと思います。

 その中で、今、数字も、何万人の方が影響があるかということ、障害基礎年金七十二万人、それからまた遺族基礎年金におきましても八万人の方、それから更に言うと、老齢基礎年金、こちらで三千四百四十万人の方が増える影響があるということで、これは是非国民の皆様にも、私たちも厚生労働省と一緒に発信をしていかなければならない重要な数字だと思っております。

 その中ででございますが、更に、子供がいる場合の加算も上がると思います。対象者はダブルで増額になるということでよろしいか。

 また、子供一人当たりどのくらい増えて、障害年金の方、遺族年金の方、老齢年金の受給者の子供の加算の対象、それぞれどれくらいの人数になるのか、端的にお答えいただきたいと思います。

福岡国務大臣 今回の改正法では、年金制度において、子を持つ老齢、障害、遺族といった年金の受給者の保障を強化する観点から、受給者に現に扶養するお子さんがいる場合に、その扶養実態に着目して年金額を加算する制度を拡充しております。

 子供がいる場合の加算の具体的な見直し内容は、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、その加算額を令和六年度の価格で二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしております。

 また、今回の見直しによりまして増額等の影響を受けるお子さんの数は約三十三万人と見込んでおりまして、そのうち、障害年金では約十五・四万人、遺族年金では約十一・七万人、老齢年金では約五・八万人と見込んでございます。

早稲田委員 今言っていただきました三人目の方まで二十八万一千七百円になって、これは二割増でございます。四万六千九百円という、大変、これは一言に言っても大きな額だと思います。その上で、その影響を受けられる、増える子供たちが、三十二・九万人の子供加算をアップするということになりますので、これも皆様に是非御理解をいただきたいと思います。

 つまり、この現役世代年金底上げ法の成立によって、将来、年間三千万人超の厚生年金の受給者などの年金総額が増えるということがはっきりと、この質疑で確認ができました。

 そしてまた、減る方が少し高齢者の方で一部いらっしゃる、その方々にもしっかりと緩和措置をやるということも法律の中に明記をされておりますので、減る方に対してもその措置がある、そして増える方が多いということ、これを私たちは、やはり、この国会で成立をさせたということの意義を広く皆様に知っていただくことが重要だと思っております。

 それから、最後でございますが、意見だけにいたしますが、これとは違いますが、マイナ保険証のシステムトラブルであります。これについては、しっかりと現状を検証していただきまして、どのくらいの方に影響があったのか、理事会で是非資料を出していただきたいと思いますが、委員長にお取り計らいをお願いいたします。

 そして、私の質疑を終わります。このことについても大変重要な問題ですので、引き続きよろしくお願いいたします。

 ありがとうございました。

藤丸委員長 はい、分かりました。理事会で協議します。

 次に、大塚小百合君。

大塚委員 立憲民主党の大塚小百合です。

 私は、昨年秋に衆議院議員として当選する以前は、特別養護老人ホームで十二年間施設長を務めておりました。介護現場の未来を悲観して、よい方向へ変えるために政治の道に進みました。

 本日は、介護現場で働く仲間の皆様の声を代弁する思いで質疑を行いたいと思います。医療、介護、障害福祉分野の処遇改善、業務負担軽減について、全て福岡厚生労働大臣にお伺いいたします。

 資料一を御覧ください。六月十三日、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五、骨太方針が経済財政諮問会議での答申を経て閣議決定されました。

 その中で、医療、介護、障害福祉の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるように、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある、このために、これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、二〇二五年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう的確な対応を行うとありますが、具体的にどのような対応を取られるのか、お答えください。

福岡国務大臣 委員もずっと介護の現場に身を置かれていたという実体験を基に、現場の厳しさについて、一貫してお伝えをいただいてまいりました。地域の医療、介護、障害福祉サービスの確保に向けて必要な人材を確保する観点からも、賃上げは喫緊の課題だというふうに認識をしております。

 今御紹介いただきました、先日閣議決定されました骨太の方針二〇二五におきましても、医療、介護、障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある、介護、障害福祉分野の職員の他職種と遜色ない処遇改善等に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握、検証し、二〇二五年末までに結論が得られるよう検討する、社会保障関係費について、高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済、物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算するとされたところでございます。

 この骨太の方針二〇二五も踏まえまして、今般講じております施策の効果を把握しながら、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるように、的確な対応を行ってまいりたいと考えております。

大塚委員 正直、この骨太の方針を見て、私、とても驚きました。

 立憲民主党が今年度予算審議の修正案でも介護処遇改善と訪問介護事業者支援の予算づけを求めましたが、政府・与党は拒否いたしました。財源を示したにもかかわらずです。

 資料二を御覧ください。こちらのパネルを御覧いただけると分かるように、介護従事者に、まずは本年度一か月一万円の処遇改善、最終的には、全産業平均との差、月額約八万円を埋めていくことを目標といたしますが、そのために、具体的な財源も含めた法案を立憲民主党で既に提出しています。

 また、立憲民主党は、一月二十九日に、国民民主党と共同で訪問介護緊急支援法案を提出、また、翌三十日には、日本維新の会、国民民主党とともに介護・障害福祉従業者処遇改善法案を衆議院に提出しております。この厚生労働委員会でも審議入りを求めましたが、政府・与党は審議入りを拒否されています。

 私は、てっきり、介護現場の処遇の深刻さを御理解いただいていないのかと思っていたのですが、骨太方針の中で処遇改善の必要性を政府も認めておられるんですよね。なぜ修正案を拒否されたのか、お答えください。

福岡国務大臣 令和七年度予算につきましては、国会の議決を経て成立したものと承知しておりまして、また、御党提出の法案の取扱いにつきましては、国会で御判断いただくものと承知をしておりますが、再三申し上げてきましたように、介護分野においての処遇改善や物価高騰への対応は喫緊の課題であるという問題意識については共有をさせていただいております。

 先ほど申し上げましたように、骨太の方針二〇二五も踏まえまして、今般講じている施策の効果を把握しながら、経営の安定であったり現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるように、的確な対応を行ってまいりたいと存じます。

大塚委員 以前、補正予算での対応の状況を見てというようなお話もありました。介護処遇改善や訪問介護事業者支援を今国会では拒否し続けられたのですが、骨太方針には記載をされました。半年間繰り返し訴え続けていた介護現場への支援を受け入れていただいたことには評価をいたします。しかし、余りにも遅過ぎるのではないでしょうか。

 資料三を御覧ください。二〇二四年の介護事業者の倒産が過去最多の百七十九件、前年比三割増しでございます。まさに今この瞬間も、倒産に追い込まれている施設があるんです。

 私のつながりのある特別養護老人ホームも、人材不足による経営難で今年閉鎖するというお話を聞いております。特養は第一種社会福祉事業です。利用者の救済、保護など、緊急性、必然性の高い事業のため、経営安定が求められている社会のセーフティーネット、介護の最後の受皿です。

 まさに今、訪問介護を始め、全国で、介護現場で既に崩壊が始まっております。緊急に支援が必要であるにもかかわらず、今後やるでは、遅過ぎるのではありませんか。昨年度の補正予算では不十分だと認められたのであれば、今年予算をつけるべきではないでしょうか。

福岡国務大臣 介護分野の人手不足、物価高騰など、厳しい状況に直面しているという認識は共有をさせていただいています。

 処遇改善加算の要件の弾力化であったり、また、今御紹介いただきましたように、先般の補正予算による支援を講じておりまして、補正による支援というのは、まさにこれから現場に行き届く段階でございます。こういったものが行き届く前に、今おっしゃったように、資金繰りが回らなくて事業が継続できないようなことがあってはいけませんから、資金繰り支援といたしまして、福祉医療機構の融資も今拡充をさせていただいているところでございます。

 その上で、介護事業所の経営状況については、地域の特性であったり事業規模等に応じて様々でございますため、まず、今般の施策が経営に与える効果を把握しながら、他産業の賃上げの動向であったり昨今の物価上昇による影響等を踏まえながら、先ほども申し上げた骨太の方針二〇二五に基づき、経営の安定であったり現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、次期報酬改定を見据えて必要な対応を行ってまいりたいと存じます。

大塚委員 本当に遅過ぎる対応だというふうに思います。

 石破首相は、物価高対策として国民一人当たり二万円を給付すると表明し、参院選の公約として掲げるというふうにされております。

 資料四を御覧ください。森山幹事長もお話ししていますが、この二万円の一律給付に必要な予算、これは税収が上振れたための還元策なんですよね。三兆円もの予算が、選挙前の一か月足らずで給付が決められています。財源があることが明確なのであれば、追加で介護現場にも予算をつけるべきではありませんか。

 介護、障害福祉分野で働く方々への月一万円、年間十二万円の緊急処遇改善。資料二、こちらのパネルを再度御覧ください。立憲民主党の試算で、四千二百二十五億円でできます。大臣、いかがでしょうか。

福岡国務大臣 御指摘いただきました給付金につきましては、石破首相が自民党総裁として政調会長に参院選の公約に盛り込むように検討を指示したものと承知をしておりまして、自民党の公約に関する議論につきましては、政府としてはお答えする立場にはないため、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、介護の現場を取り巻く厳しい状況につきましては、今委員からも様々御指摘いただきましたが、私自身も現場の関係者の方々から様々な声をお聞きしているところでございまして、処遇改善や物価高騰への対応は喫緊の課題であるというふうな認識は共有をさせていただいております。

 骨太の方針二〇二五も踏まえまして、今般講じている施策の効果を把握しながら、他職種と遜色のない処遇改善等の実現に向けて、これからの予算編成作業に臨んでまいりたいと思います。

大塚委員 今、大臣は喫緊の課題というふうにおっしゃっていただきました。

 資料一を再度御覧ください。下の下線部をお読みいただけると分かると思うのですが、これは、二〇二五年末までに結論が得られるように検討するというふうに書いております。これだと、処遇改善が実施できるのは早くて来年春ですよね。遅過ぎではないですか。いつから、幾ら上げるんですか。

 資料五を御覧ください。国民一人二万円の一律給付、年内にも給付したいというふうに書かれています。選挙前の給付はすぐに決まるのに、なぜ介護処遇改善は決められないのでしょうか。せめて秋の補正予算、経済対策に介護処遇改善や訪問介護事業者支援の予算を入れるべきではないですか。来年度から介護予算を増やすつもりなら、今年から改定をやってください。いかがですか。

福岡国務大臣 まず、先ほどおっしゃった経済対策等については、政府として正式に決定したものではございませんので、そこについての言及はできないということを是非御理解をいただいた上で、そういったことも含めて、しっかりと処遇改善の実現に向けて、これからの予算編成に臨ませていただきたいということを申し上げさせていただいたわけでございます。

 その上で、臨時改定というようなお話もありました。この臨時改定につきましては、当然そこは保険料の上昇にもつながるものでございますから、保険料に与える影響の予見性が低いことであったり、また、改定頻度が増えることによる事務やシステム対応の負担が増えるといった課題がありますことから、財源の確保といった観点も含めて、様々な観点で慎重に検討されるべき問題であると認識をしております。

 政府といたしましては、昨年末の補正予算で、処遇改善であったり訪問介護事業所等の支援といたしまして、全体で約一千百億円の支援を講じているところでございまして、まずは、これらの措置が速やかに行き渡るように努めますとともに、先ほども申しました骨太の方針二〇二五も踏まえて、今般講じている施策の効果を把握しながら、他職種と遜色のない処遇改善の実現に向けて、これからの予算編成に臨んでいきたいと思います。

大塚委員 先ほど大臣は、正式に決定したわけではないというふうに骨太方針のことをおっしゃられました。今国会で半年間にわたって、この処遇改善、審議をしてまいった中で、幾ら骨太方針で処遇を上げる、上げるというふうにうたっても、これまで政府・与党の行動を見ていると、選挙前のパフォーマンスにしか見えません。

 公的介護サービスは、公定価格でしか運営できないんです。利益を勝手に、物価が高くなったからといって上乗せできるというわけではない。ですから、報酬改定や介護処遇改善など、時勢に応じて政府の素早い対応なくしては、必要経費を持ち出しながら苦しい運営を強いられております。経営の肝たる人材確保も、他産業に負けない給料を払えなければできません。

 検討、検討ではなく、案も示しておりますし、十分な審議の時間があったのですから、今年の予算をつけていただくように、再度求めたいと思います。

 次の質問に移らせていただきます。

 次に、高齢者施設におけるマイナ保険証の取扱いについてお伺いをいたします。

 要介護高齢者や重い障害のある方々にとって、マイナ保険証や暗証番号の管理は難しく、高齢者施設や障害施設では資格確認書をお預かりしているケースがほとんどです。施設職員側としては、マイナ保険証と暗証番号を管理することは不安であるし、責任の重さが負担だという声が上がっています。正直、私も、現場で働いていた身として、施設でマイナ保険証の管理は現実的ではないというふうに思っております。

 保険証の新規発行を再開して、従来の健康保険証を復活させ、マイナ保険証との併用を可能とするべきではありませんか。

福岡国務大臣 まず、先ほどおっしゃったところでいうと、骨太の方針は、もう閣議決定を政府としていたしています。おっしゃった補正予算等の経済対策等について、政府としてはまだ正式に決定をしているわけではないという趣旨で申し上げたということはまず申し上げた上で、今の御質問について言うと、福祉の現場からそういったお声をいただいていることについては承知をしております。

 マイナ保険証の移行に当たりまして、高齢者であったり障害のある方であったりその介護者に、マイナンバーカードの暗証番号の設定であったりその管理に不安を感じる方がおられることを踏まえまして、暗証番号の設定が不要なカードの御案内であったり、また、施設では暗証番号の管理が必要ないことや、入所者のマイナンバーカードを施設で管理する方法等に関する、福祉施設、支援団体向けのマニュアルの作成、周知などを行ってございます。

 また、施設の入所者の方も含めました要配慮者につきましては、七十五歳以上の方であれば、来年夏までの暫定措置といたしまして、一律に資格確認書が交付をされますほか、七十四歳未満でマイナ保険証をお持ちの方の場合でも、申請によって資格確認書の交付が受けられ、その際は代理申請が可能であることもお示しするなど、国民の皆様に不利益が生じないように、各種取組を行わせていただいているところでございます。

 こうした資格確認書の活用も含めまして、従来どおり保険診療が混乱なく受けられるよう、引き続き、国民の皆様や医療機関、福祉施設等に丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。

大塚委員 この資格確認書は、ほぼほぼもう保険証だと思うんですけれども、なぜこの資格確認書という名称と在り方にこだわるのかというのが私もちょっとよく分からないのと、あと、先ほど大臣は、マイナンバーカードの管理マニュアルもあるというようなお話をされましたけれども、やはりこれは現場の職員からすると、その管理をマニュアルどおりするというのはとても負担なんですね。今、介護人材は本当に現場で人手が足りない、時間がない、働き手がいないというのに困っている中で、そういった負担を更に強いるというのは、私は、管理者を経験した立場として本当に厳しいなというふうに思っております。

 また、本年四月の九日に、衆議院厚生労働委員会において、我が党の柚木議員が、来年も少なくとも七十五歳以上全員に資格確認書を交付する可能性があるのかという質疑を行った際に、福岡大臣からは、その可能性について予断を持って申し上げることはできないが、まず、来年夏までの間に多くの方々がマイナ保険証を利用していただける環境整備を努めるとともに、その時点における状況をしっかり見た上で判断をしたいという旨の答弁があったと承知しております。

 具体的には、いつの時点で、状況を誰が、いつ、どのように判断することになるのか、教えていただけますでしょうか。

福岡国務大臣 今御指摘の後期高齢者の方につきましては、新たな機器の取扱いに不慣れであるなどの理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられますことなどを踏まえまして、来年七月末までは、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付することといたしました。

 その上で、来年夏におけます後期高齢者の方々への資格確認書の職権交付については、前回申し上げましたように、現時点では申し上げることはできませんが、今後、後期高齢者におけますマイナ保険証の利用の状況であったり、また、今年の夏に保険証の有効期限を迎えます多くの国民健康保険におけるマイナ保険証への移行状況、また、今年十二月に、保険証の有効期限に関する経過措置期間、これが終了すること、こういったことなどを踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えております。

大塚委員 本当に、現場から毎日のように、マイナ保険証のトラブル、聞いております。高齢者や障害者の方、なかなか御自身の判断でこういったカードを使うことが難しい方に関してのマイナ保険証の一本化というのは、本当に現場の立場として難しいというふうに思っておりますことを再度申し上げたいというふうに思います。

 本当に、介護処遇改善のお話、また先ほどのマイナ保険証の問題、昨日の今日で上がった問題ではないというふうに思っております。数年前からずっと現場は、このことに関して、どうなるんだ、どうなるんだというふうに、私も現場にいました立場ですので、ずっと不安とともに、詳細が分からないまま、急にマイナ保険証に一本化されたという戸惑いの思いがいまだに続いているというふうに思っております。それに対して、いまだ、検討、検討、そして具体的な今後の中身も明確に決まっていないというのでは、やはり遅過ぎるのではないでしょうかというふうに思っております。

 私たち立憲民主党は、いち早く、現場の声を反映した介護処遇改善を含む予算の修正案と処遇改善法案を提出しています。言葉だけでなく行動に移しております。この事実を是非国民の皆様にも知っていただき、この夏、大きな選挙もありますけれども、是非、本当に判断基準にしていただきたいというふうに思っております。

 本日はありがとうございました。

藤丸委員長 次に、猪口幸子君。

猪口委員 日本維新の会の猪口幸子です。

 先日の厚生労働委員会の広尾病院、墨東病院の視察は大変有意義でした。島嶼地域における医療機関同士の連携による画像診断は大変重要で、医療DXの根幹を成す取組と考えます。

 しかし、コンサルテーションを受ける側の保険請求はできない状況は早く解消すべきと思われますが、現状はどのようになっているでしょうか。

鹿沼政府参考人 お答えいたします。

 先生おっしゃるように、そういった医療機関連携は、私どもも非常に大切なものだというふうに思っております。

 医療機関連携に関する診療報酬の評価につきましては、少し別の話ですが、遠隔の画像診断につきましては、算定方法に関する通知を出しておりまして、診療報酬に係る費用の取扱いについては、まず、送信側の保険医療機関において、撮影料、診断料及び画像診断管理加算、こういったものを算定できるとした上で、医療機関間の相互の合議に委ねて、お互いの費用の取扱いを決めるというふうなことにしているところでございます。

 御指摘のように、超音波検査を連携して行った場合におきましても、診療報酬上、同様の規定は明記しておりませんが、超音波を実施した離島の医療機関が診療報酬を算定した上で、本土の医療機関との間における相互の合議に定め、それに基づいて離島の医療機関から本土側の医療機関に診療支援に係る費用を支払うことを妨げるものではない、このように考えております。

猪口委員 病院同士でのやり取りで、診療報酬は関係なく、病院間でやり取りするということでよろしいですね。ちょっと受ける側の医療機関の方に負担が非常にかかっているという認識をいたしましたので、そこは再考していただきたいと思います。

 続きまして、令和八年度から、こども誰でも通園制度が実施されますが、この制度は子供のための制度で、月に十時間以下の利用となっている状況と承知しております。

 こども誰でも通園制度を利用して、月十時間以下の就業をすることは可能でしょうか。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 こども誰でも通園制度は、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備することを目的といたしまして、月一定時間までの利用可能枠、先ほど先生が御指摘されたとおり、令和七年度は十時間となっておりますが、この中で、就労要件を問わず通園できる仕組みとして創設されたものでございます。

 子供が本制度を利用している間に、その保護者の方が就業することを妨げるものではございません。

 よろしくお願いします。

猪口委員 令和七年度は十時間ということですけれども、来年度以降はどの程度の時間数になるのか、お教えいただきたいと思います。これはちょっと通告にはなかったんですけれども、予定があるのか、変更するのか。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 この令和七年度から法律上の制度になっておりますが、令和八年度からは給付の制度ということで、制度の位置づけが変わります。そして、その上で全国実施をしていくということになります。

 令和八年度以降の利用時間を含む様々な詳細の部分につきましては、今年度の開催予定の検討会において議論していくことになっております。そういうことで、今の時点では決まっておりません。

猪口委員 是非、決まっていない状況であれば、もう少し時間数を増やしていただくような方向で考えていただけたらと思います。

 現在、保育園の入園要件としては、前にも質問いたしましたが、同じようなことなんですけれども、月に四十八時間から六十四時間以上の就業となっており、四十八時間未満の就業時間数では入園ができない状況です。この時間数の規定の根拠は何か、お教えいただきたいと思います。

 物価高で家計が厳しい状況の下、少しでも家計の助けと、子育ての両立に、共働きを希望する家庭に対し、この就業時間の基準の緩和は考慮されないのか、お尋ねします。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 先日の委員会での答弁の続きとなりますけれども、保育所等に子供を預けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がございます。

 この保育の必要性につきましては、ある程度の時間、家庭において保育を受けることが困難な状態として、内閣府令において十の認定事由が定められております。その中の一つに就労というのがございまして、この就労につきましては、就労時間の下限が定められており、各市町村において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で、月を単位に市町村が定める時間以上労働することということを要件としております。

 これは、保育の必要性の認定につきましては、全国的な公平性の観点から、極力、収れん、一本化していくことが必要である、こういう要請と、一方で、地域ごとの就労の実情が多様であり、それを反映した市町村の運用にも幅がある、こういったことから、平成二十七年度からの子ども・子育て支援新制度の施行当時の市町村の運用実態も踏まえまして、この幅の中で市町村が地域の就労実態等を考慮して定めるということとされたものでございます。

 議員に御指摘いただきましたような、より短い時間の就労の方につきましては、例えば一時預かり事業等での対応が可能となっております。パートタイムで働いているけれども保育の必要性の認定は受けられないといった方についても、この一時預かり事業等を御利用いただくことができます。

 このように、様々な働き方の共働き家庭に対しまして、保育所等を中心として各種の支援制度を組み合わせて、そのニーズに対応できるように、引き続き環境整備に取り組んでまいります。

猪口委員 この一時預かり制度というもの、この言葉ですよね、一時預かりという。こども誰でも通園制度、これは子供を主体としているということ。同じ子供に対して、一時預かり、そしてこども誰でも通園制度、これは一貫性がないんじゃないか。同じ子供で、時間的な違いだけでこの一時預かり。やはり、子供の目線と、あと保護者の目線から、一貫したもので、十時間から四十八時間の連続的な保育サービスを考える必要があるんじゃないかと思います。

 お配りした資料の中で、出産前後の給与水準、女性は、出産後一年で出産前の五〇%から七〇%、三年後でも大体四〇から五〇%の給与水準となっています。育児と仕事のバランスを考えた働き方のために、四十八時間未満でも働ける環境の整備が必要だと思います。

 この保育園の入園要件をしっかり検討していただきたいと思います。それは子供にとっても大事なことで、誰でも通園という状況から、保育園での保育というのは非常に大事なことで、核家族化が起きている状況の中で、やはり、母親、父親、保護者のストレスが非常に多い。そこをサポートするためには、こども誰でも通園制度というのは大事なことですけれども、やはり切れ目のないサービス、これを是非政府としてはやっていただきたいと思います。

 続きまして、育児休業給付金は一歳までとなっており、これにより、一歳児の保育園入園希望者が非常に増加しております。希望の保育園に入園できないケースが多くなっています。これに対し、自宅から遠く、兄弟で違う保育園に通園させる等で対応していますが、保護者にとっては非常に重い負担となっています。

 一方で、希望者の多い保育園にあえて希望し、落選して育児休業給付金の延長制度を利用して、一歳六か月から二歳未満までこの制度を利用しようとする場合があるとのことで、延長を認めないケースがあると聞いています。

 しかし、この制度を利用できるのは社会保険に加入している人であり、保険料をしっかり納付している方であり、本来制度を利用できるのであり、育児休業給付金の支給を認めるべきではないでしょうか。少子化が急激に進んでいる現況で、希望しない保育園にまた空きがあれば入園するようにということでは少子化は食い止められないと考えますが、いかがでしょうか。

福岡国務大臣 育児休業給付は、原則一歳未満の子を養育するための休業に対しまして支給をされますが、保育所を利用できないなど、雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、例外的に、子が二歳になるまで延長を認めているものでございます。

 この延長の仕組みにつきましては、本年四月から、自治体が発行いたします入所保留通知書に加えまして、被保険者本人が記載いたします申告書等により延長の可否を判断することで運用の適正化を図っております。

 御提案の、雇用の継続のために特に必要と認められる事由の有無にかかわらず、お子さんが二歳になるまで希望に応じて育児休業給付を延長することにつきましては、女性に育児の負担が偏っている現状に鑑みますと、女性の育児休業が長期化し、キャリア形成に悪影響をもたらすおそれがあること、また、休業期間中の代替要員の確保など、企業における労務管理が難しくなること、また、雇用保険制度における給付と負担のバランスなどを踏まえますと、困難ではないかと考えております。

 現在、子供、子育て政策の一環といたしまして、共働き、共育てを推進するという政府方針の下、雇用保険制度におきましても、本年四月から出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を創設しておりまして、引き続きまして、これらの制度の円滑な施行に取り組んでまいりたいと思います。

猪口委員 長期の育児休業でキャリアの形成が損なわれるんじゃないかと。それは保護者本人の判断だと思います。国がそこまで判断を及ぼす必要はないんじゃないかと思います。

 育児休業給付金の可否についても、支給されない、支給を拒まれるようなケースがあるということ。これというのは、給付金というのは、大体出産前の所得の五〇から六〇%程度という状況で、決して高くはない状態、事業主にとっては非常に負担ではありますけれども。その状況の中で子育てをするということで、まるで、家にいてのんびりして給料だけもらっていくというような認識が世の中にあるということは事実で、しかし、その少ない所得で、でも家で子供と向き合って子育てをするということは、保育園に預けるよりもむしろ忍耐が要ることで、それを、社会がしっかりと子育てへの理解を深めるということが非常に重要なんじゃないかと思っております。

 是非ともこのことを考慮して、こども家庭庁ができ、そして、子ども・子育て拠出金、これは事業主が以前から払っていますけれども、子ども・子育て支援金、これが来年から徴収されるような状況ですけれども、一貫性のない施策、穴ぼこだらけの、途切れている、そんな施策では、この少子化、これはもう食い止められないです。

 将来の年金制度、これを考えるにつれても出生率が一番問題で、一番、今非常に大事なところなのに、それが本当に見る限りでは、様々な事業主の給付金等、休業の給付金等が出ておりますが、支援策がありますけれども、事業主にとっても、それをまた申請するというのも大変なことで、以前のキャリアアップ助成金についても、非常に事業主にとっては不便な制度であり、そういったものではなく、せっかく拠出金、そして支援金の制度ができるのであれば、それを有効に活用して、申請せずとも、一貫性のある支援をしていただきたいと思います。

 続きまして、我が国の医療保険制度において大きな問題は、少子高齢化が進んでいるにもかかわらず、現役世代の被用者保険から後期高齢者支援金、前期高齢者納付金が拠出されており、これが被用者保険を圧迫しています。少子化が進むにつれ、この制度では現役世代の負担がより一層進み、支え切れない状況になってきております。

 そこで、病床削減等により医療費の支出を減らす、そういった施策が行われる一方で、現役世代の保険料を減らしていくためには、まず目標として、これは目標が何もなくて一生懸命、我が党もそうなんですけれども、医療費の支出を削減しようという方向性はよく分かるんですけれども、その最終的な目標は、現役世代の保険料の納付を軽くしてあげたい、そういう思いで我が党は医療費の削減を訴えているんですけれども、そのロードマップが見えてこないんです。

 だから、ここで具体的に提案したいと思いますが、目標としては、後期もそうですけれども、前期高齢者納付金の拠出は減額、中止すべきではないでしょうか。そして、現役世代の保険料を具体的に減らして負担を軽くしてあげる、そういったロードマップというのはないんでしょうか。お願いします。

福岡国務大臣 まず、御指摘がございました前期高齢者納付金につきましては、一般的な退職時期を境に保険者間で高齢者の偏在が発生し、負担の不均衡が生じることを是正するものでございます。

 ですから、これをまた減額又は廃止するということにつきましては、退職後の前期高齢者を多く受け入れる国民健康保険等にとっては負担の増加につながるものでございまして、難しいのではないかと考えております。

 一方で、委員御指摘いただきましたように、現役世代の負担軽減というのは大変重要な課題だというふうに考えておりまして、高齢者医療への拠出金に係る負担が重い健康保険組合に対して財政支援を行いますとともに、年齢にかかわらず、負担能力に応じて支え合う観点から、後期高齢者の窓口二割負担の導入であったり、医療給付費のうち高齢者御自身の保険料で賄う割合の引上げなどを行ってきたところでございまして、引き続き、現役世代の負担軽減を図っていくためにも、一昨年末に取りまとめました改革工程に沿って、着実に改革を進めてまいりたいと思います。

猪口委員 現役世代の負担を減らすために、高齢者の応能負担等も考えられているようですけれども、それをやったからといって、どうやって現役世代の保険料を減らしていくのかという具体策を考えた上での、ただ単純に、収入を増やして、そして支出を減らしてという、そういうだけで現役世代の保険料を減らすということは難しいので、高齢者が増えて、前期高齢者納付金、後期高齢者拠出金、これはどんどん増えていく可能性が高いですよね。そうしたら、もう押し潰されてしまう可能性が高いと思います。だからこそ、今これを見直していくべきじゃないかと思います。

 例えば、協会けんぽなんかはそうですけれども、前期、後期の拠出金を出しますよね。そして、出した上で公費がまた入れられているんですよね。だから、公費を入れるんだったら、初めから前期の納付金を払わないようにすれば、非常にいい収支になると思います。

 だから、それを一つ一つやっていただいた上で、では、その拠出金、そして前期高齢者についても、国保の方で前期納付金を各保険者からもらって、その上で後期高齢者拠出金をまたそこから出していくと、入れたり出したりしているような、そんな状況というのは非常におかしいんじゃないかと思っております。

 我が党は、三党合意で、自民、公明さんと社会保険の改革をしておりますが、どんどん病床を削減するという方向で話は進んでおり、また、様々の施策を取って医療費を減らすという方向性はあるんですけれども、何度も言うようですけれども、具体的に、現役世代の負担は全然減るような合意が得られていないというのが私の見たところではあります。その三党合意に対して意見を述べるような立場にございませんので、ここで是非そのことを訴えたいと思います。

 最後ですけれども、専門医制度について。

 一般社団法人日本専門医機構は、厚生労働省の専門医の在り方に関する検討会の報告を受けて、平成二十六年に設立されました。専門医の資格取得に際し、出産、育児、疾病罹患等により、常勤として勤務できず非常勤としての勤務となった場合、専門医取得が困難となり、専門医取得のための医療機関を退職するケースがあります。

 ここで、時間短縮の業務や非常勤としての勤務でも、その分期間を延長して、規定の疾患の症例数を確保、技術を確保し、専門医取得が可能とするべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

森光政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、出産、育児、療養等のライフイベントがあっても、希望する医師が専門医資格を取得できるよう、研修機会を適切に確保するということが重要であるというふうに考えております。専門医資格の研修機会の確保につきましては、専門医の認定や養成プログラムの評価などを行っております日本専門医機構に対しまして、厚生労働大臣が医師法の規定に基づき要請を行うことができることとされております。

 委員が御指摘されましたライフイベントに応じた柔軟な専門医研修の環境の整備を行うことやその周知を行うこと、これにつきまして、これまでも、厚生労働大臣から日本専門医機構に対して要請を行っております。具体的には、例えば、委員御指摘の出産や育児、介護、留学等の相当の合理的な理由がある場合には、柔軟な研修カリキュラム制による研修を行うよう早急に各学会に通知することなどを専門医機構に対して要請をしておるという状況でございます。

 こうした要請を踏まえまして、日本専門医機構において、研修施設の柔軟な選択、研修期間の延長を可能とする、そういう対応を各学会に求めるとともに、その取扱いについてホームページで周知を行うといったような対応が行われているものと承知をしております。

 厚生労働省といたしましては、プロフェッショナルオートノミーを尊重しつつ、引き続き、専門医取得を取り巻く状況も伺いながら、日本専門医機構や学会とも連携して取組を進めてまいりたいと考えております。

猪口委員 厚生労働省としては具体的な対策を講じているということですが、現実的には、退職を余儀なくしてしまって専門医取得を諦めるケースもあります。若い医師で、そういった方がいます。そういう方が、例えば美容医療等の方に進む、そういうケースもありまして、是非とも、現場の声をしっかりと吸収していただいて、よい専門医制度を構築していただきたいと思います。よろしくお願いします。

 これにて質問を終わります。ありがとうございました。

藤丸委員長 次に、福田徹君。

福田(徹)委員 お願いします。国民民主党、福田徹です。

 私たち国民民主党は、人づくりこそ国づくりというスローガンを掲げています。私は、この言葉が大好きで、本当にそのとおりだと思っております。私は、この国が成長するために最も必要なことは、やはり、一人一人の国民が能力を高めて、その能力を最大限発揮することだと思っています。というよりも、それが唯一の方法だと思っています。だから、私たち政治というのは、国民が能力を高めたい、能力を発揮したいと思えるような、そういう政治を行わなければいけないと思っています。逆に、決して人の能力を制限する政治だけは行ってはいけないと思っています。

 私は、より質の高い医療をより効率よく提供するためには、医療に関わる資格と実施可能な行為の見直し、これが必要だと思っております。ただ、厚生労働省の方のお話を聞くと、それは物すごくハードルが高いんです、こう言われますが、私はそれでも必要だと思っています。

 今後議論されていくであろう医療法というのは、医療提供体制を整えて、目の前にはいない多くの人を救う、そういう法律だと思っているのですが、今日は、まず最初に、目の前にある一つの命を確実に救える政治の話をさせていただきたいと思っております。それは、救急救命士の力を使ってもっと命を救えるという話です。

 アナフィラキシーという病気があります。これは、アレルギーで皮膚にじんま疹が出るだけにとどまらず、喉の奥の空気の通り道の狭いところが腫れて呼吸ができなくなってしまうとか、血圧が下がってしまう、こういう、命に関わる病気です。実際、今も毎年六十人前後がアナフィラキシーで亡くなっています。その中には、給食を食べた子供であったり、あとワクチンを打った直後であったり、本来であったら絶対に防がなければいけない死亡が含まれています。実際、実は先日も、国会内で働く私の知人がアナフィラキシーになって救急車で搬送されて、大変な思いをしております。

 アナフィラキシーというのは極めて危ない病気なのですが、極めて効果の高い治療薬があります。それは、早期にアドレナリンという薬剤を特に太ももに筋肉内注射することで、死者数を大幅に減らすことが間違いないとされています。現在は、エピペンという、患者自身や指導を受けた学校の先生や家族が使うことができる自己注射型のアドレナリンもあります。

 現在、アナフィラキシーを発症して救急車を呼んだとき、もし本人がエピペンを持っていれば、救急救命士がそれを代わりに投与することができます。しかし、多くの症例では、初めてのアナフィラキシーでは当然エピペンを持っていませんし、それまで繰り返しアナフィラキシーになってエピペンを処方している方であっても、それを携帯していない場合、こういう場合は救急救命士はそれを投与することができないんですね。

 実は、救急車の中には、別の、心肺停止の症例用にアドレナリンを搭載しているんです。つまり、アナフィラキシーで救急救命士が現場に到着して、エピペンを持っていないという状態は、本来はそれを打てば助かるアドレナリンが救急車の中にあるのに、それができないという状況になっています。そういう場合、どうするかというと、当然、救急車が病院に運んで、病院で医師がいて初めてアドレナリンを投与することができます。ただ、それでは間に合わないことがあるんですよね。

 私は、実は救急医時代からこの矛盾に向き合っておりまして、もう十数年以上前から、エピペンを携帯していないアナフィラキシー症例に対する救急救命士によるアドレナリン投与を強く訴えてきました。事実、自分自身でも、アドレナリン筋肉内注射に副作用がほとんどないという研究データを示したり、いろいろ動いてきました。ただ、それでも、もちろん一医師の動きでは全く動かない課題でした。

 ただ、すばらしいことに、それがここ二年ほどで、厚生労働省のリーダーシップの下で急速に研究が進められておりまして、実現に向かっていると認識しています。厚労省の皆様の御努力、実行力に本当に感謝しております。このことは、私にとっては本当に念願がかなうという思いですし、最後の一押し、私も強く後押ししたいと思っております。

 大臣にお尋ねします。

 エピペンを携帯していないアナフィラキシー症例に対する救急救命士によるアドレナリン投与についての研究、これはどこまで進んでいますでしょうか。そして、今後、どのような結果が確認できれば、いつ頃から実現できそうでしょうか。教えてください。

福岡国務大臣 今後も救急搬送件数の増加が見込まれます中、救急救命士の活用についての検討というのは大変重要なことだと思います。

 救急救命士の処置拡大に関しまして、アドレナリンの筋肉内投与に係る検討状況につきましては、令和五年度の研究事業において、救急救命士がアナフィラキシーの状態であることを適切に判断することが可能との結論を得たことを踏まえまして、令和六年度から、具体的な手順であったり安全性を検証するための研究を進めておりまして、本年三月からは、一部の地域において実証を開始したところでございます。

 この実証の結果を踏まえまして、関係者の方々の御意見を伺いながら、処置の全国的な拡大について検討を進めてまいりたいと思います。

福田(徹)委員 ありがとうございます。

 本年から実証が始まっていることを認識しております。ここで安全性が確認できれば、これは本当に、実現すれば、その日からもしかしたら一人、命を救えるかもしれない、そういう大切な大切な話ですので、医療法のような大きな法律ももちろんですが、こういう確実に人の命につながる法律も是非大切にしていただきたいなと思っております。

 次に、薬剤師の力を使う話をさせてください。

 骨太の方針二〇二五に、OTC類似薬の保険適用見直しが入りました。

 私は、保険は大きなリスクに備えるものであり、特に、救命救急であったり、がんの手術であったり、こういう命に関わる医療を確実にカバーすべきと考えておりまして、やはりOTC類似薬の見直しという方向性には賛成です。

 ただ、それだけでは足りなくて、意味のある実現を目指すのであれば、例えば、僅かな薬剤だけ保険適用を見直して今とほとんど変わらない状態で終わるというものではなくて、やはり、医療の質を落とさずに、安全、安心が担保された、より効率のよい医療を、実現を目指すのであれば、もっともっと広い意味で、今より医療に関わる人の能力を高めて発揮していただく法整備が同時に必要だと思っています。

 大臣にお尋ねします。

 現時点で考えられている、このOTC類似薬の保険適用を見直すことに関わる課題は何でしょうか。

福岡国務大臣 いわゆるOTC類似薬の保険給付の在り方の見直しにつきましては、先週末に閣議決定されました骨太の方針において、二〇二五年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、二〇二六年度から実行することとされたところでございます。

 現時点で具体的な方向性について決まっているものではございませんが、仮にいわゆるOTC類似薬を保険給付の対象から除外した場合、例えば、高額療養費制度であったり、各自治体で行われている子供医療費の助成制度の対象外となり、これらの制度を利用されている患者さんの負担が増加するのではないかといった懸念、また、難病であったり、がんなどの疾患の治療の際に、医師の指示によりまして、OTC医薬品と同等の効能を期待して医療用医薬品が使われるケースがございますが、この点についてどのように考えるかといった論点があるというふうに考えております。

 いずれにしましても、骨太の方針でも、医療機関における必要な受診を確保し、子供や慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮するとされておりまして、医療の質であったりアクセスの確保、患者さんの利便性に配慮しながら、医療保険制度の持続可能性の確保を目指すことを基本とし、議論を進めてまいりたいと思います。

福田(徹)委員 ありがとうございます。

 今、経済的な負担をおっしゃっていただきました。

 経済的な負担を減らすためには、薬にかかる金額を減らすだけではなくて、例えば、今、薬を処方してもらうために、初診料や再診料であったり処方箋料であったり、薬自体のお金以外のお金もいっぱいかかっているんですよね、そちらを効率化していくというのも一つの方法だと思います。そのためには、やはり、薬剤師や看護師、ほかの資格の力を高める、できることを高めること、とても大切だと思っております。

 一方で、いわゆる報道を見ておりますと、このOTC類似薬の見直しに関して、受診が抑制されて重大な病気の見落としが起こるとか、薬の適正使用が難しくなるという報道を見受けております。こちら、厚生労働省の方では認識されていますでしょうか。

 一方で、これらの意見に関する根拠となるデータはあるのでしょうか。現時点でなければ、ないとお答えいただきたいです。

福岡国務大臣 いわゆるOTC類似薬の保険給付の在り方の見直しを含めました薬剤自己負担の見直しにつきましては、これまでも社会保障審議会医療保険部会において御議論をいただいたところでございます。

 委員が御指摘いただいたような、データを示されながら議論が行われたものではございませんが、過去の議論の中では、仮にOTC類似薬を保険適用から除外した場合には、受診控えによって結果として重症化につながることがないよう慎重に検討すべきといった御意見であったり、医療上の必要性に応じて患者の方が適切な医薬品を選択できるよう何らかの措置が必要となるのではないかといった御意見をいただいているところでございまして、こうした御意見は委員の方々の専門的知見に基づくものと考えてございます。

 いずれにしましても、いわゆるOTC類似薬の保険給付の在り方の見直しにつきましては、現時点で具体的な方向性が決まっているものではございませんで、医療の質やアクセスの確保など、国民の安心、安全を守る観点からどういった対応が可能か、検討を深めてまいりたいと思います。

福田(徹)委員 ありがとうございます。

 私も明確な根拠は探せなかったのですが、やはり、重症化するかもしれないとか、薬を正しく選べないかもしれないという疑問に対しては、まさに薬剤師がそれに対して国民を守れる職種だと思っておりますので、もっともっと活用いただきたいと思っております。

 そして、OTC類似薬が保険適用から外れるのであれば、もっとOTCが充実して、国民が薬剤師との相談の上で手軽に薬にアクセスできるようになるべきだと思っております。

 一方で、現在既にあるOTCの使い勝手というのはすごく悪いとも感じます。例えば、アレルギーの治療薬である市販のアレグラという有名な薬があります。これはアレルギー性鼻炎の薬として購入できますが、医療機関でよく使われるような、皮膚のかゆみでは購入することができません。このようなルールになっている理由はなぜでしょうか。

福岡国務大臣 医療用の医薬品でありますアレグラ錠の効能又は効果につきましては、アレルギー性鼻炎、じんま疹、皮膚疾患に伴うかゆみでございまして、他方、OTCの医薬品でありますアレグラFXの効能又は効果は、花粉、ハウスダストなどによる鼻のアレルギー症状の緩和となってございます。皮膚疾患につきましては、医療用医薬品のみの効能となっております。

 この理由につきましては、皮膚疾患に対してOTC医薬品として患者さんが自己判断で服用し続けた場合、例えば、かゆみをもたらしている原疾患が、がんであったり糖尿病など、ほかの疾患の場合、それを見落とすリスクがあること、また、皮膚疾患につきましては、治療の方法として内用剤と外用剤の併用が必要な場合もございまして、OTC医薬品の漫然とした使用によりまして治療の遅れにつながり得ることといった懸念がありますことから、適応となる皮膚疾患かどうかを医師の判断により適切に判断して、早期に適正な治療につなげる必要がございますため、OTC医薬品の効能としては皮膚疾患を認めていないというところでございます。

福田(徹)委員 ありがとうございます。

 実はこれ、製薬会社の方は、皮膚疾患の適応でも、OTCとして申請するときに、されていると伺いました。それに対して、皮膚のかゆみに関しては、皮膚がんを見落とすかもしれないから難しいという判断になったと伺っておりますが、やはりこれも、私、調べたんですけれども、特に確固たる根拠に基づいたものではないようなんですよね。もし仮にそういう可能性があったとしても、一度医師にアトピー性皮膚炎とかじんま疹とか、診断を受けた後であれば、その後の内服についてはOTCでも安全にできると思うんですよね。

 医療改革というのは、医療費を下げることを唯一の目的とするべきではないと思っておりまして、やはり、質の高い医療をもっと国民が主体的に便利に選択できること、質の高いセルフメディケーションというのは私たちの国の幸せにつながると思うんですよね。やはり日本の医療をレベルアップさせる医療改革であってほしいと思う。そのためには、もっとOTCが選ばれる仕組み、製薬企業がもっとOTCを出したいと思えるような仕組みを是非整えていただきたいと思います。

 そして、薬剤師の職能活用についてもう一つ。

 OTC類似薬が保険適用から外れると、こういうことが起こります。まず医療機関に受診して、診察待ちをして、そして診察を受けて、お会計を待って、そして三割負担ではなくて十割で薬を購入する、こういう形になります。もちろん、これに初診料とか再診料もかかります。そして、受け取る薬は、ドラッグストアで市販されている薬と似ている薬。こうなります。

 これは、国民に優しい制度とはとても思えないんですよね。やはり、私は、ドラッグストアで薬剤師と相談してOTCを購入するように、処方箋なしで、薬剤師と相談してOTC類似薬と言われるお薬を購入できてもいいのではないかと思います。

 OTC類似薬が保険適用から外れた場合、医師の処方箋なしで薬剤師が販売すること、これは検討されませんでしょうか。

福岡国務大臣 OTC類似薬を含めまして、医療用医薬品は、その使用の可否につきまして、診断行為のできる医師であったり歯科医師が判断するという前提の下、疾患名に基づく効能、効果であったり用法、用量が設定されておりまして、医師等の診断なく医療用医薬品を薬剤師が販売することを認める場合でも、既往歴であったり服用歴等を確認した上で、やむを得ない場合に限るものとしているところでございます。

 なお、セルフケア、セルフメディケーションの推進の観点から、骨太の方針二〇二五においては、当初の医師の診断や処方に基づき症状の安定している患者さんが定期的に服用する医薬品の更なるスイッチOTC化の検討も示されているところでございます。

 こうしたスイッチOTC化の推進につきましては、薬剤師の方々が医師等の処方によらず販売できる医薬品の対象拡大につながるものでございまして、薬剤師の方々の更なる活用にも資するものであると考えてございます。

福田(徹)委員 ありがとうございます。

 スイッチOTC化、私も大賛成です。

 例えば、医師がやっていいこと、看護師がやっていいこと、薬剤師がやっていいこと、これはみんな法律で決まっています。私たち政治が決めていることなんですよね。やはり、人の力を高めて国を強くするためには、ここは必ず触れなければいけない部分だと思うんです。

 ただ、ここに触れるのは物すごく難しいことも分かるんです。スイッチOTC化でやろうというのは、薬剤師の今のやっていいことの法律を変えなくてもできることなので、こちらの方がハードルが低いことは私も物すごく分かるんですよね。ただ、本質的にこの国の医療をよくしようと思ったら、やはり昔からある資格と実施可能な行為の見直し、これは私は変えるべきだと思っております。法律を変えずに対応しようじゃなくて、そこの法律を変えて対応したいと思うんですよね。

 やはり、医療の価値を高めるためには、全ての職種が学んで、更にできることを増やして、これまでよりも難しいこと、それをやってほしいと思っています。やはり政治はそれを後押ししたいと思っておりますので、これは救急救命士もそうだし、救急救命士には命を救うためのアドレナリンを打ってほしいですし、薬剤師には国民のセルフメディケーションをもっともっと一番近くで支える専門家となっていただきたいと思うんですよね。

 これからは、今ある資格でできることの範囲で何かを変えるのではなくて、今その資格でできることをもっと増やす、そしてそれを安全にできるために能力を高めるための教育をする、是非そういう方向性にもかじを切っていただけたらなと思っております。

 今日、私、通常国会最後の質問となると思いますが、この通常国会、本当にたくさんの質問に答えていただき、ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。

 ありがとうございました。

藤丸委員長 次に、岡本充功君。

岡本(充)委員 立憲民主党の岡本でございます。

 本日は、いろいろお伺いしたいことがたくさんあるんですけれども、大分暑くなってまいりました。ちょっと先ほど大臣にもお話をしましたけれども、私は、この委員会でも取り上げていますけれども、いろいろな会社で産業医をしています。それで、この間、安全衛生委員会に参加して話をしていたら、厚生労働省からの提案の熱中症対策の紙を見ると、何が書いてあるかというと、服を脱がせて水をかけろと書いてあるんですよ。絵もついている。職場で、熱中症を疑った、あっ、この人、熱中症だなと思ったら、服を脱がせて水をかけろという絵がついている。ちょっとなかなかできないですよ。いろいろな問題をはらんでいると思います。これではない方法もあると思う。

 大臣、熱中症対策、もちろん、服を脱がせて水をかけることが、効果があると思いますよ。本当に効果はあると思うけれども、それを実施するにはハードルが高過ぎる。皆さん、そう思われるでしょう。これは、大臣、是非見直していただきたいと思います。どうでしょうか。

福岡国務大臣 まず、お誕生日おめでとうございます。

 御指摘いただきましたように、熱中症対策については、環境省とも連絡しながら、様々な、ホームページやリーフレットを通じて周知を行っていますが、そのやり方が適切かどうかといった問題意識を今お示しをいただきました。そういったこともしっかり踏まえた上で、効果的な在り方については検証してまいりたいと思います。

岡本(充)委員 是非、またどうなったか教えてください。

 大臣にもお祝いいただきましたけれども、誕生日ですけれども、しっかり質問していきたいと思います。順次、通告に従ってやっていきます。

 まずは、障害年金の不支給問題の話です。

 お手元に資料もお配りをさせていただいていますけれども、既に厚生労働省から調査報告書が提出をされたところであります。その中で、非常に気になるのが、いわゆる障害年金の不支給の案件の増加であります。とりわけ、精神障害の認定について大きな差があると思っています。

 例えば、皆さん方がそれぞれ支給を求めてこられた場合、一体どの程度の割合で不支給になったかということについて、調査報告書に書いてある不支給の件数でありますが、令和六年度はサンプル調査で千件分でありますけれども、例えば、令和三年は五・七%、令和四年は五・九%が不支給になっています。一方で、今回、抜取りで千件でありますけれども、無作為抽出千件で、一二・一%が不支給になっている。

 これは事務方で結構でありますけれども、統計学的にはどのぐらいの確率で起こることであり、そして有意差があるのかどうか、そこについて教えてください。

巽政府参考人 お答えいたします。

 今回の抽出調査では、令和六年度の新規裁定のうち、不支給割合は一三%であったところでございます。障害年金業務統計によると、令和四年度における新規裁定におきまして、決定件数十二万九千二百八十五件に占める不支給件数一万四件の割合は七・七%でございました。

 議員のお求めに応じた、あくまでも機械的な分析ではございますが、仮に、この令和四年度の決定件数、全体十二万九千二百八十五件から今回の抽出調査と同様に千件を抽出した場合に、不支給割合が一三%以上となる確率は極めて小さい、十億分の一ぐらいだと言えると考えております。今般の報告書でも、令和六年度の不支給割合一三%は、令和五年度の数値、八・四%より上昇していると評価しているところでございます。

岡本(充)委員 つまり、十億回に一回しか起こらない、偶然だとは考えられない事態だということです。

 じゃ、偶然じゃなかったのなら何なのかと考えるわけですけれども、報告書では幾つか指摘をされています。私も気になって幾つか読んできたんですが、やはり認定医の在り方というのが一つポイントだと思います。認定医の先生は一人何件ぐらいの認定をされているのか、令和六年十二月から令和七年二月までの三か月間、平均と中央値と最も多い先生、最も少ない先生、精神障害に限ってでありますが、件数をお答えください。

巽政府参考人 お答えいたします。

 今般の調査におきましては、認定医に関する文書は、組織的に認定をコントロールする意図のものとは認められなかったが、個々の認定医の認定の傾向に関する内容などがあったところでございます。このため、今後、この文書を廃止することとしたところでございます。

 御指摘については把握しておりませんが、令和六年度に年金機構が契約している精神科医は百二十二名でございまして、勤務状態は、多い認定医は一月に大体十日程度でございました。一方、認定医の都合などで勤務のない認定医もいる状況でございます。

岡本(充)委員 これは、大臣、ちゃんと調べてください。認定医によってかなりむらがあると思う。ちゃんと調べるべきですよ。大臣、調査していないというのはおかしいですよ。だって、働いている医者は限られているんですから。登録しているのはそれだけいるけれども、限られているんです。それこそ、何万という悉皆調査をしてくれと言っているわけじゃないんです。ちゃんと、それぞれの認定医の認定状況、一人の人がめちゃくちゃやっているとか、ここで言っている、何か機構の言うことを聞いてくれそうな医者にばかり出しているとか、こういう実態があったら、これは変えなきゃいけないんだから、調べていただきたい。大臣、是非お願いします。

福岡国務大臣 御指摘を踏まえて検討させていただきたいと思います。

岡本(充)委員 検討というか、調べていただきたいですよ。

 これはやらなきゃいけない。更問いで幾つか出ると言っていたのに、これはちっとも、一体医者が何件見ているのか、言ってこないんですよね。私、これはやはり、大変重要な制度だけれども、公平公正に審査しなきゃいけないと思っているからこそ、こう言っているんです。

 報告書の中に、「障害等級の目安と等級(精神障害 新規裁定)」というところで、目安より下位等級に認定され不支給となっているものが三十二件、これはアです。それから、イとして、目安が二つの等級にまたがるものについて、下位等級に認定され不支給となっているケースが何件と、これも三十二件と書いています。

 これはそれぞれ、職員がつくった目安が何級で、実際に認定医が何級としているか、ちゃんと見た方がいいですよ。つまり、言いなりになって、結局その級になっているんじゃないかということなんですよ。医師が下げているのかどうか、これは重要なんです。これが抜けている。是非ここも、だって、全部で六十四件なんですから、調べられるはずです。調べて、教えてください。答えられる、今。

巽政府参考人 先ほどの報告書におきまして、不支給の中で下位等級になったのは、全体のうち、職員の等級と最終的な等級が一緒になったのは九割でございました。これは報告書の方で書いております。

岡本(充)委員 三十二件についてじゃないでしょう。この三十二件についてどうか、合わせて、三十二、三十二の六十四についてを聞いているんですよ。それは全体でしょう。全体でやると、結局、今の話でいうと、内部障害とかも入ってくるから。この六十四件が怪しいと言っているんですから、そこを是非調べてくれと言っているんです。

巽政府参考人 調べさせていただきます。

岡本(充)委員 そこに僕はポイントがあると思っています。

 それから、なかなか言っても出てこないから、昨日も通告して、徹夜で仕事してもらうのも悪いから、ちゃんと調べて出してくれという話はしていますよ。本当にいろいろ課題があると思っているんですけれども、この中で、やはりこの調査書の中でも気になるのは、次、じゃ、今後どうしていくかということですけれども、結局、先ほどお話しした認定医の話もそうですけれども、事前確認票に等級を記載することをやめようか、こういう話になっています。

 結局、不支給になったものの等級、さっき言ったように、それが最終的に認定医がどうなっているかというこの変化を見るのが一つ重要だし、もっと言うと、こうした等級を書いている方が特定の職員になっていないか、今回の六十四件が、特定の職員がこの事前調査票を書いていないかどうか、ここも、別に実名を出せとは言いません、Aという者が多かったとかBという者、これも是非、大臣、調べてほしい。

福岡国務大臣 そういった偏りの有無も含めて調べさせていただきます。

岡本(充)委員 最後に、今回のことを受けてやらなきゃいけないことは、不支給事案の点検ですよ。一体、何件分点検するつもりなんですか、巽審議官。

巽政府参考人 お答えいたします。

 今回の点検では、不支給事案、それと目安より下位等級のものについて調べるということになっております。全体では恐らく数万の数字になってくると思います。

 令和七年度中に、不支給事案については、これは再認定が不支給の場合はないですので、優先してやりたいというふうに思っております。

岡本(充)委員 これは、不合理に不支給になっている人の生活が懸かっていますからね。

 令和四年、五年度、これについても、改めて整理を行うではなくて、これも調べてもらえるということでよろしいですね。

巽政府参考人 これは、令和六年度のことで今回報告書を出しまして、その分析をまずやる。令和四年度、五年度は、不支給の割合は少なかったわけなんですけれども、その結果を見て四年度、五年度についても点検をするということになると思います。

岡本(充)委員 是非点検してもらわないといけない。事前確認票が導入されたのは令和四年度からなんですからね。

 さて、もう一つ重要なのは、この表を見て私は驚いたんですけれども、令和元年も、実は、令和三年、四年が先ほど言った精神の不支給決定が五・七、五・九%だったものが、令和元年度も一一・七なんですよ。これはさっき、一二・一で、十億分の一だと言っているんですよ。これも不自然に高いと思います。

 理由が何かあったかは分からないけれども、令和元年度も、確率的な世界でいったら数億分の一、いや、十億分の一回あるかどうかですよ、これが偶然だとすれば。偶然じゃない何かがあると考えるのが、これは統計学的な考え方だと思います。

 是非大臣、ここについても、なぜこんなに高かったか調べるべきだと思います。どうでしょうか。

巽政府参考人 まず令和六年度の審査、分析をやって、四年度、五年度をまず見させていただきます。その結果、元年度についても問題があるということであるならば、そういうことも含めて点検するということになると思います。

岡本(充)委員 これは全く違う理由が潜んでいる可能性があるんです。今回の事前点検票とは違う話がある。だって、ないんだもの、事前点検票がその当時は。

 だから、大臣、これは、令和元年度、五年で時効になっちゃうから、速やかにサンプルでもいいから調べて、何でこんなに高かったかというのをちょっと調べるべきだと思います。是非、まず、悉皆とは言わない、サンプルだけでも調べたらどうでしょうか。大臣、どうですか。

福岡国務大臣 委員の問題意識については十分理解をさせていただきました。

 その上で、先ほど来申しましたように、令和六年度の点検と、至急、限られた人員の中で作業をやる中で、令和元年、そこに対して人員を割いてサンプル調査をやるかどうかということについては、ちょっと受け止めさせていただいて、検討させていただきたいと思います。

岡本(充)委員 また結果はちゃんと御報告いただけますね。はい、お願いします。

 最後にちょっと一つ言っておかなきゃいけないのが、添付資料の三枚目かな、これは診断書の裏に書いてある項目、これもすごい曖昧なんですよね。この点数が重要なんですけれども、左側に書いてある、例えば、「日常生活能力の判定」で、「適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできる」、これは非常にややこしいんですけれども、昨日議論したんです。

 配膳をしないお父さん、いっぱい世の中にいると思うんですけれども、配膳をしなければこれは右側につくんですかと言ったら、配膳ができなきゃこれは右につくんだと。結構な人が、配膳をせずにただ出されたものを食べているだけ、そういうお父さん、世の中にたくさんいると思いますけれども、それだとこれは一番右になっちゃう。そんなのおかしいでしょうと、昨日そういう話をしたんです。

 これは、判定の方法も、もちろんいろいろな専門家の意見を聞いてその当時はつくった。もう長く同じものを使っている。大臣、これも曖昧さをできるだけなくしていくという意味で見直していく、そういった努力をされてはいかがですか。

福岡国務大臣 診断書における日常生活能力の判断に当たりましても、特定の行為ができるかどうかではなく総合的に判断することとしておりますが、例えば主治医向けの診断書の記載要綱において、身辺の清潔保持につきましては、診断書における、自発的にできるが時には助言や指導を必要とすることとは、身体の清潔を保つことがある程度自主的に行える場合であったり、回数は少ないが大体は自室の清掃や片づけが自主的に行える場合といった例をお示しし、個々の請求者の状態を踏まえた総合的な判断を行うこととしているところでございます。

 こういった例示とかをもっと分かりやすくするというようなことも含めて、できる限り客観的な判断が行われるように努めてまいりたいと思います。

岡本(充)委員 是非お願いします。

 じゃ、次に、医師の働き方改革です。

藤丸委員長 岡本先生、もう行ってもらっていいですか。

岡本(充)委員 どうぞ。

 医師の働き方改革、事務方にもちょっと要請して、資料を出してもらいました。

 いろいろ課題が山積しています。特にポイントは二つだと思っていまして、一つは、どこまでが労働時間なのか自己研さんなのかがはっきりしない。いや、いろいろ出しているというけれども、結局、病院のクレジットをつける学会発表に行って、旅費を病院が出しているというような場合、しかも上司が同行していく、こういう絵姿、いっぱいあるんですよ。この準備に当たる時間が労働時間なのかといったら、これは労働時間になるかどうか、はっきりしないんですよ。

 昨日、見せられました。そこに書いてあるのは、福利厚生として学会に行く場合には違うと。そうなんですよ。福利厚生で行くというのは、年に一回ぐらいは、学会発表をしなくても行ってきていいよというのがあるんです。それとは別に、自分が発表するから行くというのは、何回でも出張旅費が出る病院が多いんですよ。こういったものは労働時間に入ってきちゃうんじゃないかという。それぞれの病院が適当に決めてくださいという話じゃないと思っているので、きちっとここは示せるのか。難しいのであれば、やはりこれは曖昧さが残るんだと思います。

 二つ目が宿日直。ここにも書きましたけれども、三次救急で宿日直。いわゆる我々の世界では寝当直と言われていて、実際はほとんど呼ばれない。大変不謹慎な言い方かもしれませんけれども、本当に死亡確認ぐらいしか呼ばれないというような当直の場合は寝当直だという話になっています。でも、三次救急で、救急車、救急救命センターがあるような病院で、寝当直の取得が令和六年だけで二百九十九、令和五年が三百八十九。これは働き方改革が始まってスタートしたと思います、これだけ一気に増えたと思います。これはやはり現実に即していないと思います。

 そういう意味で、ちょっと、皆さんのお手元に配っている資料四ページ目、五ページ目ですかね、こういった数字の実態を見ても反映していないと思います。是非ここは、明確なラインが示せるなら御答弁いただきたいし、難しいというのであれば、それぞれの判断だ、ケース・バイ・ケースだ、個別事例に即してとか、よく国会で使う答弁を使っていたのでは、病院に曖昧さが残り、そして最終的にそれが原因で病院に労基署が入ってくるということになったら大変なんですよ。

 資料の五ページ目ですか、皆さんにつけていますけれども、実際に、労基法第百四十一条第三項違反で、医師の時間外労働の上限規制で四件、是正勧告を受けているんですよ。これは下手すれば刑事罰になるという話になってきたら、医療現場は萎縮するから。きちっと明示をしなきゃいけないと思う。どうですか、明示できますか。

岸本政府参考人 お答えいたします。

 研さんの問題、それから宿日直許可の問題、御指摘をいただきました。

 まず、研さんでございますが、研さんが労働時間に該当するか否かについては、御指摘の厚生労働省の通達におきまして、所定労働時間内において、病院内などの医師が指示された勤務場所で研さんを行う場合には労働時間に該当すること、所定労働時間外に行う学習、研究、論文執筆、手術の見学などの研さんにつきましては、上司の明示又は黙示の指示がある場合には労働時間に該当し、そうした指示がない場合には労働時間に該当しないことという、まず基本的な考え方を示してございます。

 医師の研さんが労働時間に該当するか否かは、今申し上げた基本的な考え方に即しまして、個別に実態を確認した上で判断する必要があるものでございますが、一般的には、業務上必須でない行為を、自由な意思に基づき自ら申し出て、上司の明示又は黙示の指示なく行う時間については、労働時間に該当しないものと考えております。

 また、こうした内容を解説資料やホームページ等で掲載をし、医療機関向けの説明会において説明をし、周知を図っているところでございまして、また、病院の中でも、こうした考え方、実際にそれぞれの職場においてどういう考え方をするかというのを話し合っていただくことが重要だというふうに思っております。

 それから、宿日直許可でございますが、三次救急においても、御指摘のとおり、令和六年には二百九十九件の宿日直許可を行っております。この中には、三次救急の医療機関において、夜間に通常勤務を行う医師を配置をした上で、さらに、これらの医師のみで対応できない場合に宿日直許可の対象業務に従事する医師が対応するなどの場合に、許可基準に適合した実態を確認して許可した事例などが認められているものでございまして、引き続き適正に対処してまいりたいと考えております。

岡本(充)委員 仁木副大臣、どうです、これを聞いて。ちょっと、医師の働き方は、いわゆる労働法制でかちっと固めていくような話ではなくて、新たな概念も含めて考えていかなきゃいけないんじゃないかと私は思うんですよ。今のような基準局的な考え方、今の現行法に基づく考え方だとこういう答弁にならざるを得ない。これだと現場はやはり迷う。新たな概念、こういったものを少し検討していってみてはどうですか。どうでしょう。

仁木副大臣 岡本委員の御指摘は、よく私も理解するところでございます。

 されど、医師の働き方改革、本丸は大学病院にあると思っておりますし、まさに個別の地域医療への影響、これをまずは留意しながら、されど、やはりその医療を提供していくのは大切な医師、人材でございますので、円滑に制度が運用されるよう必要な検討を行っていきたいと思いますし、その意味では、もっと実態を把握していくということは重要だと思います。これは医師の処遇、給与体系も含めて考えていくことが重要だと考えております。

岡本(充)委員 是非考えてください。

 さて、一方で、報道も出、気になる東大教授の接待の報道です。これはうやむやにしちゃいけないと思います。きちっと東大に聞いて対応するべきだと思います。

 文科省からも来ていただいていますが、今、現状、文科省、どのように把握をしていて、そしてどのような対応を取られるのか、お答えいただきたいと思います。

武部副大臣 お尋ねの件につきまして、現在、東京大学において事実関係について調査を進めているとともに、現時点において、東京大学に訴状は接到していない状況と承知しております。

 また、報道されている教員については、既に大学において、学内の様々な委員会の委員や診療科長の役職から外し、学生の教育指導にも従事させていない旨の報告を受けております。

 文部科学省としては、大学において適切な対応を図るよう要請しておりまして、引き続き、今後も状況を注視しつつ、必要に応じてしっかり助言、指導を行ってまいります。

岡本(充)委員 これはきちっとやらないと、ほかの大学の教官も見ていますよ。

 それから、大学だけではありません。かつてから私は、過剰接待の問題とか、指摘をしてきています。医師への製薬メーカーからの金銭提供が極めて大きい。公開されたとはいえ、五千万、六千万もある、こんな状況の中で、一体どういう使途に使われているのか、そこから先は分からないんですね。

 是非、これは保険料と税金が原資であることが多いわけですから、厚生労働省、文科省、協力をして、公開の在り方、特に情報提供。実際、学会発表とかに行くと僅か〇・一秒ですよ、自分のいわゆる資金提供先の公開。あれでは公開になっていません。やり方を含めて、局長、どうです、ちょっと見直してください。

内山政府参考人 利益相反の状況ですけれども、臨床研究法に基づきます利益相反の管理、公開、これを行う目的で、今、COIデータベースというものを作ってございます。

 この中では、もちろん製薬企業側からの情報開示とともに、医師等の研究者の利益相反に関する情報も個人単位で公開をするということを予定してございまして、これを年度内に運用を開始したいと思っています。

岡本(充)委員 あと、最後に、同じデータベースでいうと、今日、キャリアコンサルタントの話もお願いしました。

 これはデータベースがすごく見づらいです。ちゃんと見えるようにすることと、キャリアコンサルタントがより重要な職種であるような改善を求めたいと思います。

 最後に御答弁を求めて終わります。

鰐淵副大臣 お答え申し上げます。

 厚生労働省としましては、キャリアコンサルティング業務を依頼したい企業担当者、また個人の方がキャリアコンサルタントを検索できる、キャリアコンサルタント検索システムを平成二十八年から整備して公開をしているところでございます。

 このシステムでは、対応可能エリアや得意分野、所持している資格等からキャリアコンサルタントを検索できるようになっております。

 岡本委員御指摘のとおり、能力と実績のあるキャリアコンサルタントの活躍促進に向けまして、当該検索システムの利便性の向上も含めて検討させていただき、取り組んでまいりたいと思います。

岡本(充)委員 是非お願いします。

 終わります。

藤丸委員長 次に、上野賢一郎君。

上野委員 自由民主党の上野賢一郎です。

 質問の機会をいただきまして、どうもありがとうございました。

 十五分間でありますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。

 まず最初の質問でありますが、筋萎縮性側索硬化症、いわゆるALSの治療薬についてお伺いをしたいと思います。

 私、今から三年ほど前の予算委員会でも、ALSの問題を取り上げて質問をさせていただきました。当時、ドラッグロスの関係で、欧米では既に承認をされていても、国内では使用できないALSの薬につきまして、質問をさせていただきました。

 御案内のとおり、ALSにつきましては、筋肉を動かす命令を伝えるその神経が障害されることによって、筋肉が痩せていき、筋力がなくなる病気であります。

 国内の患者数は約一万人で、発症から人工呼吸器を必要とするまでの期間は中央値で三年から四年とされておりますし、また、コミュニケーションを取る手段が最終的に目だけしか取れない、あるいは目でさえ取ることもできずに、意識があったとしても外部とのコミュニケーションが一切取れなくなる、そういった過酷な病気でもあります。これにつきまして、完全に治癒する方法は見つかっておりません。ということもありまして、薬物療法が中心となっております。

 昨年は、我が国のALS治療にとりまして画期的な一年であったと考えています。これまで承認をされていた薬というのは二種類しかなかったわけでありますが、昨年一年間で新たに二つの薬が承認をされました。九年ぶりの新薬となります。

 一つは、既にアメリカで承認済みであったトフェルセン、これは全体の二%程度の特定の遺伝子を持つ方に対するものとなります。以前、ALS協会の皆さんと一緒に厚労省に約二年前に要請をさせていただきまして、当時は塩崎政務官に御対応いただきまして、大変前向きなお答えをいただきまして、ありがとうございます。そのおかげもありまして承認をされたと考えております。

 また、もう一つ、徳島大学の研究チームが医師主導治験に取り組んでこられましたロゼバラミン、一般名でメコバラミンというそうでありますが、これは、ALSの症状を引き起こすと考えられる有害なアミノ酸の働きを抑え、末梢神経の再生を促す働きを持つとされております。発症一年以内の患者さんに投与した場合には、症状の進行を抑制できて、人工呼吸器を装着するまでの期間を六百日程度延ばせる可能性があるとされておりまして、進行抑制と延命の二つの効果が確認された世界初の薬でもあります。従来の承認薬につきましては生存の延命期間が三か月程度等とされておりましたので、それと比較しても相当画期的な効果が期待できる薬だと思っています。

 また、徳島大学の先生方が、これは企業治験ではなくて、医師主導治験という大変困難なことに挑戦をされました。それだけこの病気に取り組む信念を持って、この新薬の承認にこぎ着けるように最大限努力されたんだというふうに理解をしております。

 昨年十一月の二十日に薬価収載があり、即日発売。しかしながら、僅か三か月で限定出荷となってしまいました。つまり、出荷量の制限が実施されることになってしまっております。治療対象者を当初予測では千三百人と誤ったために、需要にはるかに追いつかない、生産がはるかに追いつかない状況が生じたと説明をされております。

 日本ALS協会におきましては、一刻も早い安定供給に向けた対策を当該企業に要望をされていらっしゃいますが、約一万人とされる安定供給体制を構築し限定出荷が解除できるまでに、これから二年以上要するということも言われております。ALS協会におきましては、落胆あるいは怒り、失望、そうした声が続々と寄せられているということであります。

 そこで、局長にお伺いをいたします。

 進行性で致死的な難病ALSの新薬が世界に先駆けて我が国で承認をされ、それが保険収載また上市をされても、実際に使えない患者が多数今存在をしていらっしゃる、この状況についてどのように認識をされているのか。そして、限定出荷の解除に向けてこれから具体的にどう取り組むのか、方針をお聞かせいただきたいと思います。

城政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘いただきましたALSの治療薬でありますロゼバラミン筋注用二十五ミリグラムでございますが、これは、御指摘いただきましたように、令和六年十一月に販売は開始されておりますけれども、製造販売業者の当初の想定を大幅に上回る需要がございましたことから、令和七年の二月に限定出荷の状況となったというふうに承知をいたしております。

 厚生労働省におきまして、当該製造販売業者に対しまして供給状況や安定供給に向けた改善策等について適宜報告を求めておりますが、製造販売業者からは、現行の製造所での生産量の増加に加えまして、追加の製造所の整備等の対応を進めているという報告を受けているところでございます。

 厚生労働省におきましては、引き続き、本剤の出荷状況等についてフォローをいたしますとともに、企業から製造所の整備等に係る製造販売承認事項の一部変更承認申請が行われた場合には、もちろん品質の確保は前提でございますが、これは迅速に審査を進めまして審査期間の短縮に努めるなど、御指摘いただきましたように、本剤を必要とする患者に速やかに提供できるように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

上野委員 ありがとうございます。

 これは大変期待されて登場した新薬でありますので、その状況でこれから二年も待たされるという状況は、患者の皆さんにとっては本当に絶望しかないと思うんですね。

 今局長からもやや前向きな答弁をいただきましたけれども、承認申請をこれから再度取る必要があるというふうにお伺いをしておりますが、できるだけその期間を短縮できるように、今短縮というお話もありましたので、きちんと処理をしていただかなければいけないのは当然ではありますけれども、そうした思いで是非この問題に取り組んでいただきたいというふうに思いますので、そのことを強くお願いをしたいと思います。

 それでは、次の問題に行かせていただきます。がん検診の状況につきまして、今日は大腸がんを例に取って少し質問をさせていただきたいと思います。

 我が国では、年間十五万人以上が今大腸がんと診断をされておりまして、年間で五万三千人が大腸がんで亡くなられるということであります。男女を通じては肺がんに通じて二番目に多い、女性ではがんによる死因の第一位というふうになっております。

 急激な高齢化が今我が国では進展をしておりますので、日本人の二人に一人はこれからいつかはがんにかかる、生涯のうちでがんに罹患する、そういったことが言われている時代でもあります。大腸がんにおきましても、罹患数、死亡数、共に年々増加傾向にあります。

 ただ、その中で、やはり気になるデータというのがあります。今日はお手元に資料を配付をさせていただきますが、一ページ目のところで、大腸がんの年齢調整死亡率の国際比較、あるいは大腸がん年齢調整死亡率の推移、この二つのグラフを出させていただきました。年齢調整、これはできるだけ年齢構成による差異を極力排除したものだというふうに理解をしております。

 この動向を御覧いただくと、一九八〇年代には我が国は欧米諸国に比べて低い状況であったんですけれども、その後上昇して、九〇年代にほぼ欧米諸国と同水準になりました。それから現在にかけては、欧米諸国では調整死亡率が減少傾向が著しいわけでありますが、それに比べますと、我が国では減少傾向がやや鈍いというふうなことが見て取れるかと思います。

 大腸がんの増加要因の一つに食の欧米化があるというふうに言われておりますが、一般的に、加工肉あるいは赤身のお肉の大量摂取は、大腸がんのリスク要因、リスクを増加させる要因だとされています。しかしながら、食の欧米化では、この減少率が鈍いことは説明はできないと思っております。

 じゃ、医療水準はどうかといいますと、我が国の大腸がん治療の医療水準、内視鏡であったり、あるいは低侵襲の手術方法であったり、世界のトップと言われておりますので、医療技術の水準は遜色がない、あるいはそれ以上だというふうに思います。

 大腸がんは比較的穏やかながんと言われ、ステージ1での五年生存率は九三%、早期発見できれば比較的治癒しやすいがんと言われております。こうしたことから考えますと、年齢調整死亡率の成績が必ずしもよくないということは、早期発見が必ずしも十分ではないのではないかという疑いがあります。すなわち、日本の大腸がんの検診制度自体に問題があるのではないかと思います。

 本来、がん検診は一国一プログラムでやるべきだというふうに言われておりますが、我が国の場合は、市町村が行う住民検診、そして健保組合や事業主が行う職域検診、また任意の人間ドックなどに分かれておりますので、検診全体の実態を把握することが非常に難しい状況にあります。

 そうしたこともあって、がん検診の受診率、あるいは精密検査、何か疑いがあった場合に精密検査に進む、精検の受診率、そうした指標がよく用いられるんですけれども、そうした指標自体も余り成績がよくないというデータがあります。

 例えば、検診受診率は四〇%台にとどまっておりまして、現在のがんの基本計画で目標とされた六〇%まで相当の努力が必要だというふうに考えております。

 また、精検の受診率、精密検査の受診率は、これは正確に現在把握できておりません。イギリスでは八六%というふうな数字がありますけれども、日本では、住民検診では六八%、厚労省が行ったアンケート調査によっては職域検診では四〇%程度ということで、恐らく、何か便潜血で問題があったとしても、それから精密検査に進まれる方は半分程度ではないかなということが推察されるわけであります。

 やはり今、がん検診で大切なのは、受診率を上げて、そして何か問題があった場合にはきちんと精密検査に進む、このプロセスをきちんとやることが死亡率を低下させる非常に重要なファクターだ、要素だと思っておりますけれども、そうしたことから考えまして、我が国の検診の受診率や精検の受診率、これはやはり問題があるというふうに思います。

 この改善に向けてこれからどのように取り組まれる予定なのか、その点につきまして局長の御見解をいただきたいと思います。

    〔委員長退席、長坂委員長代理着席〕

大坪政府参考人 お答え申し上げます。

 先生が御紹介をいただきました国立がん研究センターが知見を取りまとめて公表しております大腸がんのファクトシート二〇二四、ここにおきましても、大腸がんの年齢調整死亡率は男女とも減少はしておりますが、諸外国より減少が鈍いとされた上で、大腸がんの死亡抑制に最も寄与するのはがん検診であるということも記載がされているところであります。

 健康増進法に基づいて市区町村が実施をしておりますがん検診、これは死亡率の減少を目的とした対策型検診でありまして、先生御指摘のとおり、その目標の達成のためには受診率及び精密検査の受診率の向上、これが極めて重要であると思っております。

 厚生労働省では、第四期のがん対策推進基本計画におきまして、受診率と精密検査の受診率、それぞれの期中の到達目標を六〇%と九〇%と置いております。この受診率向上のために、市区町村が実施をしております様々な施策、例えば郵送や電話による個別の受診勧奨ですとか、かかりつけ医を通じた受診勧奨、また、がん検診のクーポン券の配付や精密検査未受診者に対する個別の受診再勧奨、こういったことの財政的な支援を国の方で行っております。

 また、令和五年には、受診率向上に効果的な取組についての具体的な好事例を紹介をしました受診率向上施策ハンドブックを公表させていただき、また、加えて、企業向けのセミナーの開催などで、企業が行う従業員へのがんに対する情報提供の支援、様々取組を展開しているところでございます。

 引き続き、受診率及び精検の受診率向上について更に好事例を収集するとともに、効果的な手法の検討を行ってまいりたいと考えております。

上野委員 ありがとうございます。

 もうそろそろ時間でありますので、最後申し上げて終わりたいと思いますけれども、職域検診の実態が分かっていないですね。昨日、厚労省に確認をしても、実態把握が十分できていないというお話がありました。

 大腸がんの検診でいえば、半数は職域検診で受けていらっしゃるので、ここの部分がブラックボックス化をしているとこれからどういう対策をしていいかというのがよく分からないので、大腸がん、職域検診の具体的な把握方法、これを是非研究をしていただきたいと思いますし、場合によっては、法的な位置づけが必要であれば、そうしたことも視野に入れて研究を進めていただきたいというふうに思います。

 では、終わります。以上です。

長坂委員長代理 次に、沼崎満子さん。

沼崎委員 公明党の沼崎満子です。

 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。

 質問に移らせていただきます。

 初めに、地域フォーミュラリーについてお伺いします。

 自民党、公明党、日本維新の会の三党による社会保障に関する協議の中で、地域フォーミュラリーの推進が提案されたと認識しています。多分、初めて聞く言葉の方も多いかと思いますけれども、フォーミュラリーとは、医療機関等において医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された医薬品の使用方針を意味するものです。

 地域フォーミュラリーの具体的な内容と導入によって得られるメリットについてお聞かせください。

吉田大臣政務官 お答えを申し上げます。

 今御指摘をいただきました地域フォーミュラリーは、患者に良質な薬物療法を提供することを目的として、地域の医師、薬剤師などの医療従事者とその関係団体の協働により、医学的、薬学的観点のほか、経済性等も踏まえて作成される医薬品のリストとその使用方針でありまして、各地域におけるフォーミュラリーの作成及び運用は、医薬品の適正使用や後発医薬品の使用促進のみならず、医療費適正化の観点からも、これは効果が期待できるものというふうに考えているところでございます。

沼崎委員 私も、地元の薬剤師会がこの導入を推進したいというような、そういった御意見をお伺いして知った、そういった経緯がございます。

 地域フォーミュラリーの導入に当たっては、医療機関間での協力体制の構築が不可欠です。導入に当たって何が課題になるのかについてお聞かせください。

 いただいている御意見として、医師が長年使用してきた薬剤を継続的に使用したいという声もお伺いしています。また、フォーミュラリーの導入により医師の処方権が制限されるのではないかとの懸念も指摘されていますが、このような課題に対する見解をお聞かせください。

鹿沼政府参考人 お答えいたします。

 フォーミュラリーを作成する際の課題として、これは地域フォーミュラリーというよりは院内フォーミュラリーの作成に当たっての課題として把握したものでございますが、時間や人手がないとか、また、作成の手法が知られていないこと等があるというふうに承知しております。

 また、令和四年度に実施いたしました厚生労働科学研究の調査におきましては、地域フォーミュラリーの運用を始める前の医師の御懸念として、御指摘のような処方権に対する危惧が多く見られ、また、それに次いで、後発品を使用させられることや経済面が最優先されていることを挙げられていたというふうに承知しております。

 こうした点につきましては、地域フォーミュラリーを運用する場合でも、推奨薬以外の医薬品も処方可能である、処方の内容を制限するものではないというふうに考えておりまして、この点につきましては、フォーミュラリーの運用に関するガイドラインをお示ししておりますが、そのガイドラインの中でも、医学、薬学的な理由により必要と判断される場合には、フォーミュラリーに選定されていない医薬品を使用することも可能であり、医薬品の使用や処方を制限するものではないことということをお示ししているところであり、引き続き、関係者の一層の理解が得られるよう努めてまいりたいと考えております。

沼崎委員 処方を制限するものではなくて、選択の自由は医師にあるということをしっかり周知していただくということも重要というふうに感じております。そこの点も是非推進していただければと思います。

 実際に地域フォーミュラリーの導入を推進するために今行われている取組、また、これまでの取組や今後の方針についてお聞かせください。

鹿沼政府参考人 厚生労働省におきましては、地域フォーミュラリーの円滑な導入、運用を促進するため、令和五年七月に、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたが、フォーミュラリーの運用に関するガイドラインを策定し、都道府県に周知をいたしているところでございます。また、令和六年度からの第四期医療費適正化計画におきましても、都道府県が取り組むべき施策の一つとして、地域内の医療関係者へのガイドラインの周知を盛り込んでいるところでございます。

 また、フォーミュラリーの運用に関するガイドラインの中では、先ほど申し上げました医師の処方権に関することの話のほかにも、フォーミュラリーに採用する医薬品の選定に当たっては、必ずしも価格が一番低い医薬品を選定する必要はなく、医薬品の適正使用のために有効性、安全性の評価を重視することなどが記載されているところであります。

 今後の方針でございますが、先般閣議決定された骨太の方針二〇二五におきましても記載されておりますように、地域フォーミュラリーの普及推進に対する具体策を検討していきたいというふうに考えておりまして、今、いろいろ、地域においてどのようなフォーミュラリーがあるのかということを私ども把握に努めているところでございますが、さらに、そうしたフォーミュラリーにおいてどのような課題があるのか、どのような、うまい、メリットといいますか、好事例があるのか、そういったことも丁寧に分析、把握していきながら、そういったものの横展開も含め、その推進方策を検討していきたいというふうに思っております。

 いずれにいたしましても、各地域においてフォーミュラリーの策定が推進されるよう取り組んでまいりたい、このように考えております。

沼崎委員 一部の地域では、もう既に地域フォーミュラリーを導入している地域もあるというふうに認識をしておりますけれども、その具体的な事例がございましたらお示しください。

鹿沼政府参考人 現在、地域フォーミュラリーの取組として行われているところで、例えば、大阪府八尾市や茨城県つくば市におきましては、地域の三師会が連携して地域フォーミュラリーの運用を主導している事例がございます。また、宮城県仙台市の宮城野区と仙塩地区におきましては、地域の中核病院が主導して、地域の医師会及び薬剤師会と連携しながら地域フォーミュラリーが運用されている事例もございます。

 また、更に言えば、山形県北庄内地域におきましては、日本海ヘルスケアネットという地域医療連携推進法人が主導いたしまして、地域の医師会及び薬剤師会と連携して地域フォーミュラリーが運用されている、こういったような取組事例を承知しているところでございます。

    〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕

沼崎委員 薬剤師さんにとっても薬局等においても、薬剤管理という効率面でも非常に利点があるというふうに思いますし、医師も選択をしやすい、そういったメリット面もあると思います。

 地域の実情に応じて、今御紹介いただいた、どういった地域の事例が適するのかというのはそれぞれ異なると思いますので、是非、事例紹介等も含めて推進していただきたいと思います。私も、以前より非常に重要な取組だなというふうに思っておりましたので、しっかり後押しをしていきたいと思います。

 次の質問に移らせていただきます。

 無痛分娩の安全確保についてお尋ねします。私も麻酔科医でして、無痛分娩のことというのは非常に問題意識を持っておりますので、質問させていただきたいと思います。

 無痛分娩は、分娩時の痛みを軽減する方法として、今非常にニーズも高くなっておりまして、多くの妊婦さんに選択されています。東京都では、少子化対策の一環として、無痛分娩の普及を促進するため、助成金の提供も始まっていると認識しています。

 一方で、無痛分娩の安全性の確保をするためには、医療従事者の専門的な知識や技術、そして適切な施設の整備というのが必要不可欠です。この点は非常に重要です。

 現在、ニーズが高まっていることに応じて、無痛分娩を導入するクリニックが増加していますけれども、無痛分娩を専門とする麻酔科医は実は非常に少なくて、麻酔科医の中でもごく一部です。無痛分娩を安全に実施するための設備や体制の整備がまだ追いついていないのに導入が進んでいるのではないか、そういった懸念も私自身は持っています。

 こういった状況を踏まえて、無痛分娩の安全性確保に関する現状と課題をどのように認識し、また、どのような対策を講じているのか、お聞かせください。

森光政府参考人 お答え申し上げます。

 無痛分娩につきましては、安全な実施体制を確保することが重要でございまして、妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会におきましても、無痛分娩に対応した医療機関の地域差、それから、麻酔を実施する医師の確保、安全管理体制の標準化といった課題が指摘されているものと承知をしております。

 このため、厚生労働省におきましては、関係団体とも連携しまして、平成三十年度から、無痛分娩に係る医療スタッフの研修体制の整備、それから、無痛分娩の提供体制に関する情報の公開、無痛分娩の安全性向上のためのインシデント、アクシデントの収集、分析、そして共有、これを進めるとともに、麻酔を実施する医師の確保などに取り組んでいるところでございます。

 このほか、医療機関自ら、無痛分娩の実施に必要な設備や医療機器、安全管理対策等を確認し、必要な体制整備を進めるための自主点検表、これを作成いたしまして、周知を進めているところでございます。

 引き続き、安全で質の高い無痛分娩を選択できる環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。

沼崎委員 医療機関に報告を義務化するとか、更に安全面は踏み込んだ対応をしていただきたいと思います。

 また、SNS等では無痛分娩が楽だったという情報が拡散されて、安全性やリスクについて十分に理解しないまま選択するケースも見受けられます。妊婦さんが無痛分娩を正しく理解し、適切に選択できるための取組についてお聞かせください。

森光政府参考人 お答え申し上げます。

 無痛分娩につきましては、妊婦の方々が、正しい理解の下、希望に応じて選択できる環境を整備するということが重要と考えております。

 このため、関係団体と連携いたしまして、リーフレット等による無痛分娩の有効性や安全性に関する周知や、急変時の対応など、無痛分娩を実施する医療機関の実施体制に関する情報公開、これを進めております。

 引き続き、都道府県や医療機関、医療関係者と連携し、様々な広報ツールを活用しながら、更に無痛分娩に関する正しい知識の普及活動、普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。

沼崎委員 最後の質問をさせていただきます。発達障害に関してです。

 発達障害の早期発見と適切な介入は、子供の健全な発達にとって極めて重要です。一方で、発達障害と認定されるまでに非常に時間がかかるとの声も伺っています。

 そういった中で、五歳児健診は、子供の発達や健康状態を評価し、特に発達障害の早期発見と適切な支援につなげるためには非常に重要だと思っています。しかし、現状で五歳児健診の実施率は、二〇二三年度で全国で僅か一四・一%にとどまっています。自治体の財政負担や専門医療機関の不足なども課題と認識しています。

 五歳児健診の全国展開を通じて、早期発見を促進する取組が進められていると思いますが、具体的にどのような取組が行われているのか。また、現状では、健診に従事する医師の専門性が必ずしも高くない場合や担い手不足もあると認識しています。医師以外の専門職、例えば保健師などが協力して健診を実施することで、担い手不足の解消も期待できると思いますが、このような課題に対しての対策と支援体制強化についてお聞かせください。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 五歳児健診で発達等に課題がある幼児を把握をし、就学前までに適切に養育につなげることを趣旨といたしまして、令和五年度補正予算におきまして五歳児健診事業を創設し、取組を進めているところでございます。

 その際、発達面の評価を主目的とする五歳児健診の実施方法等が分からないといった声あるいは健診の標準化が求められている点に対応すべく、自治体や健診医等への技術的支援といたしまして、健康診査の際に必要な問診票や健康診査票をお示ししており、また、五歳児健診の実施体制や診察方法等を記載した五歳児健康診査マニュアルを作成するとともに、動画資材等を掲載する五歳児健診のポータルサイトを作成し、昨年十一月に開設したところでございます。

 また、令和六年度の補正予算におきましては、健診に従事する専門職養成研修や広域連携のための調整を行う自治体に対する補助、健診医養成研修を行う民間団体向けの補助を創設し、専門性の担保、担い手の確保を図っているところでございます。

 また、議員御指摘のような専門職のサポートも重要と考えておりまして、医師が必ずしも幼児や発達障害児等の診察に習熟していないような場合には、医師以外の専門職によるサポートの下で実施しても差し支えない旨、事務連絡でお示ししているところでございます。

 こうした支援に引き続き取り組み、五歳児健診の全国展開を図ってまいりたいと考えております。

沼崎委員 時間になりましたので、終わります。

 ありがとうございました。

藤丸委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午前十一時二十四分休憩

     ――――◇―――――

    午後零時十五分開議

藤丸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤丸委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に浅野哲君を指名いたします。

     ――――◇―――――

藤丸委員長 質疑を続行いたします。八幡愛君。

八幡委員 れいわ新選組の八幡愛です。

 今日が今国会最後の質問になるかもしれませんが、私が国会議員になって一番最初に厚生労働委員会で質問した際に、被災地における災害関連死の問題を取り上げましたが、先週の報道で、昨年の能登半島地震において設置されましたみなし福祉避難所、これは自治体が定める福祉避難所が被災するなどして受入先が不足したため、県内外の特別養護老人ホームなどに設置されたものなんですけれども、そこに転居した二千百三十一人のうち、約一割に当たる二百五十五人が入居先でお亡くなりになったという発表がありました。

 これらは災害関連死に当たる可能性もありますので、原因の究明とともに、非常時の要支援そして要介護者への対策が急務だということ、これを改めて申し上げておきます。先月二十八日に成立しました改正災害救助法をうまいこと利用しながら、厚生労働省としても災害時の福祉と避難の在り方について引き続き向き合っていただきたいと一言申し上げて、質問に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。

 今月十三日に閣議決定されました骨太方針、これにも盛り込まれましたOTC類似薬の保険適用見直しについてです。自民、公明、維新さんの三党協議に従いまして、医療費削減のために二〇二六年度から一部のOTC類似薬が保険適用外となることについて、当然、私たちれいわ新選組は反対をいたします。財政健全化の立場からの、大きなリスクは共助、小さなリスクは自助という主張には賛同できません。しっかりと医療においては財政出動するべきだと考えております。

 当たり前の話をするんですが、市販薬は処方薬に比べて価格が高いです。私のところも、骨太方針が発表されてから、お子さんがアトピー性皮膚炎でヒルドイドを使用している方とか、あとはリウマチでロキソニンテープを毎日使っている方など、長期にわたって医薬品を使う方々から不安の声が届いております。

 まだどの医薬品が対象になるというのはこれから決まるということを何度も大臣がおっしゃっていたと思うんですけれども、なので具体的な値上がり予想については割愛をさせていただくので、気になる方は是非調べていただければと思うんですが、物によっては何十倍にも価格が跳ね上がるというものもあります。

 これは端的に言って、自分の症状に対して、お金に余裕がない人は、例えば痛みとかかゆみ、風邪などの初期症状というものは我慢しろという政府からのメッセージなのかなということが伝わってしまって、不安を呼んでいると思うんですね。連日、患者の負担の増加というところに関して様々な報道とか、あと様々な意見があると思うんですが、これはきっと大臣の耳にも届いていると思うんですが、まずは大臣に、これらの世論の受け止めを聞きたいんです。

 当然、いろいろな考え方がありますから、OTC類似薬、保険適用見直しにすることによって医療費削減、いいやないかと評価される方もいらっしゃると思うんですけれども、例えば、大臣がこの国会が終わって地元に帰られたときに、やはり不安や不満に思う人たちの支援者の方は絶対いると思うんです。そういったときに、もし私だったら、この三党合意なんてめちゃくちゃな医療費削減、これは反対だ、もっと医療費にお金を入れるべきだと私たちは訴えますと言えるんですけれども、むしろ大臣、そういうときはどういうお立場でどういう話をするのかなと思って、それをちょっと聞いてみたいなと今日思うんです。

 まだどの医薬品が保険適用外になると決まってはいないですけれども、大臣、これはちょっと外しておいてとかと言われることもあるかもしれないじゃないですか。どうやって説明されるのかなというのも含めて、世論の受け止め、お知らせください。お願いします。

福岡国務大臣 今委員から懸念の声をいただきましたし、私も地元を含め様々な声をいただいております。

 いわゆるOTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについては、そういった様々な御意見がありますが、現時点で具体的な方向性が決まっているものではございません。骨太の方針にも記載がございましたが、医療機関における必要な受診を確保し、子供であったり慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮するとされておりまして、医療の質であったりアクセスの確保、患者さんの利便性に配慮しつつ、医療保険制度の持続可能性の確保を目指すことを基本としながら、丁寧に議論を進めたいと考えています。

八幡委員 私が大臣の立場だったら、本当に心苦しいなと思います。

 要は、本当にいろいろな議事録を読ませていただいたんですけれども、大臣も総理も、問題意識というのは私と一緒なんですよ。同じことを言うんだけれども、それでも何か、努めてまいりますとずっと言わなあかん立場というのは苦しいなと思いますので、削るところをやはり間違っているということを是非、地元に帰ってまた身にしみていただきたいなと思っております。

 それで、この先に待ち受ける一番怖いものというのが、やはり受診控えだと思うんです。患者が軽症だと思っていても、何かしらの病気が隠されているというケースもあるじゃないですか。私は、日本の国民皆保険制度は、本当にすばらしいし、絶対守っていかなあかんものだと思っているんですけれども、OTC類似薬の保険適用が外されるとなると、様々やはり受診控えを、絶対ないとは言い切れないと思うんです。

 これによって、例えば市販薬の拡大も言われていますけれども、患者が自己判断で市販薬を使用して受診控えも起きてくる、そうしたら症状が悪化する、お薬の過剰摂取もあるかもしれない、そういったリスクに対して、政府にお伺いしたいんですけれども、ここも自己責任でいくのかどうなのか、どういった見解をされているのか、教えてください。

鹿沼政府参考人 いわゆるOTC類似薬の保険給付の在り方の見直しに関する考え方については、先ほど大臣から御答弁があったとおりであります。

 その上で、委員御指摘のように、現在、様々な御意見をいただいているというふうに承知しております。例えば、この国会中の間でも、各先生方からいただいた御意見として、医療機関への受診や経済的負担等の観点から慎重な御意見をいただいた一方で、医療費抑制や現役世代の負担抑制等の観点から見直しに前向きな意見、こういったものもいただいているというふうに承知しております。

 また、これまでも、社会保障審議会医療保険部会において御議論いただいてきたところでありますが、過去の議論の中では、仮にOTC類似薬を保険適用から除外した場合には、受診控えによって結果として重症化につながることがないよう慎重に検討すべきですとか、医療上の必要性に応じて患者の方が適切な医薬品を選択できるよう何らかの措置が必要となるのではないか、こういったような御意見をいただいたところであります。

 現時点で具体的な方向性が決まったものではございませんし、骨太の方針の中にもいろいろな留意事項は書かれているというふうに思いますが、こうした、医療保険部会でこれまでいただいた御意見ですとか、今先生からいただいた御指摘、御懸念、こういったものを十分に踏まえながら、医療の質やアクセスの確保、患者の利便性に配慮しつつ、一方で、医療保険制度の持続可能性の確保を目指すことを基本としながら、丁寧に議論を進めていきたいというふうに考えております。

八幡委員 ありがとうございます。

 この放送を全国で見ている人がいると思うんですけれども、私が言いたかったのは、これはまだ決まっていないということなんですね。なので、声を上げていったらやはり変わるかもしれない。なので、引き続き、骨太に入ったから諦めるんじゃなくて、声を上げ続ける、それを私は一緒にやっていきたいと思います。何事も命には代えられません。生きていてこそであるべきだと思っております。

 最後に、B型肝炎訴訟の除斥期間について御質問します。

 B型肝炎の訴訟というのは、集団予防接種の注射器の使い回しでB型肝炎となってしまって、多くの人が国に賠償を求めた訴訟でございます。その賠償請求権が消滅する、除斥期間と言われるもの、これは二十年となっているんですけれども、被害者が置かれた事情にかかわらず、機械的に適用されているんですね。

 国は当初、この除斥期間の起算点を最初の発症時としていたんですが、このB型肝炎の訴訟については、最高裁、二〇二一年四月に、再発患者については起算点を再発時としたということで、救済期間を広げるという判断をしたんですが、一方で、再々発型、再々発の患者の方たちの起算点をいつにするかというのは、引き続き、今も訴訟で争点となっています。

 このB型肝炎の訴訟について、今係争中ですから、これに関して大臣に聞いても、コメントすることができないというのは分かっているんです。なので、政治家同士としてちょっと聞いてみたいんですけれども、国の責任で被害を受けた方々に対して、除斥期間があるから賠償請求権に応えられないというのではなくて、その責任を果たすために何ができるかというのを考えるのが政治家の務めだと思うんです。

 実際、大臣の公式ホームページには、御自身の政治理念として、政治は弱者のためにあると書いていらっしゃるんですね。御自身の政治理念も踏まえて、今後も、今の厚生労働大臣の立場として寄り添っていただけないでしょうか。お願いいたします。

福岡国務大臣 まず、国の責任につきましては、平成二十三年六月二十八日に原告団及び弁護団と国との間で合意いたしました基本合意書におきまして、国は、集団予防接種等の際の注射器等の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々に甚大な被害を生じさせ、その被害の拡大を防止しなかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心から謝罪するとされておりまして、私としても、こうした認識に変わりはございません。

 除斥期間に関しまして、現在、福岡高裁の仲介の下、国と弁護団及び原告団との間で協議を行っているところでございますが、引き続き、誠実に対応させていただくとともに、B型肝炎特措法に基づき、被害者の方々の早期救済に努めてまいりたいと思います。

八幡委員 御丁寧な答弁、ありがとうございます。

 今日はB型肝炎の方々の話を取り上げさせていただきましたが、そのほかの、薬害問題、あと被曝問題、アスベスト、水俣病など、この国はまだまだ多くの課題を抱えております。政治は、被害者に線引きするためではなくて寄り添うためにある、まさに大臣もホームページで書いていた、政治は弱者のためにあるんだ、これを忘れずに、その思いで、私も引き続き臨時国会でもこの厚生労働委員会で質問してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 ありがとうございました。

藤丸委員長 次に、田村貴昭君。

田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。

 B型肝炎の問題について質問します。

 三月十八日、福岡高等裁判所は、肝炎再発を繰り返す場合であっても救済の対象とする和解案を示しました。

 しかし、四月三十日、国が示した素案には大きな問題点があります。救済対象となる再々発型の人の定義として、臨床医が治療を要しないものと判断したと認められる状態になったこと、また、臨床医が通院を要しないとの指示をした旨が医療記録から確認できるなどとしています。

 これはおかしいですよね。日本肝臓学会の慢性肝炎の治療ガイドでは、ALT、肝臓の機能検査で異常なしの患者であったとしても定期検査を受けることが明記されています。定期検査が必要としているのに、医師がカルテに必要なしと書くわけないじゃないですか。

 ガイドラインに違反する医師の指示を条件とするということは、再発の被害者を救済する気が国に本当にあるのかと疑わざるを得ません。大臣、いかがですか。

福岡国務大臣 御指摘の慢性肝炎を再々発した場合の取扱いについては、現在、福岡高裁の仲介の下、国と弁護団及び原告団との間で協議を行わせていただいているところでございまして、裁判所外でコメントをすることは差し控えさせていただきます。

 いずれにしても、引き続き、B型肝炎特措法に基づいて、早期救済に努めてまいります。

田村(貴)委員 でも、国はこんな理不尽な条件を突きつけているんですよ。こうした条件をなくして、そして、大臣、やはり、救済とさっきから言われているんだったら、裁判所の和解提案を受け入れて除斥問題を解決する、そして被害者を救済する、その立場に立っていただきたい。強く要請します。

 次に、OTC類似薬の保険給付を外すという問題について質問します。

 自民、公明、維新の三党合意を経て、六月十三日に閣議決定された骨太の方針では、OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しが盛り込まれました。

 財務省は二つの案を示しているんですけれども、配付資料を御覧いただきたいと思います。この財政審の資料によりますと、OTC類似薬、二つの案の改正案のポンチ絵が載っています。ここでは二つとも、薬剤費については全額自己負担ともうこの段階で書かれているわけなんですよね。

 厚生労働省にお伺いします。一般論としてお伺いします。仮に保険給付対象外となって全額患者の自己負担となった場合に、その薬代は、生活保護、難病や障害者などの公費負担助成制度、あるいは自治体が行っている子供医療助成制度の対象となるんでしょうか。

大坪政府参考人 お答え申し上げます。

 難病ですとか障害者制度におけます医療費助成、また生活保護の医療扶助につきましては、公的医療保険制度の例により給付を行っております。したがいまして、保険給付の対象外の費用につきましては、難病、生活保護及び障害者制度における公費負担医療の対象とはしていないところでございます。

田村(貴)委員 保険給付から外されてしまうんですよね。いいんですか、こんなことをやって。

 こうしたところに配慮という言葉をこれまで使ってきたんですよ。高額療養費の上限額引上げのときも、配慮という言葉を使われたんです。でも、その配慮というのは、結局、配慮じゃなかったんですよ。

 私も予算委員会で二月の時点で明らかにしたんだけれども、高額療養費の上限額、負担引上げで、年収二百万円の低額、いわゆる非正規労働者の例を出したんですけれども、これでも数万円の引上げ提案だったんですよ。配慮というのは配慮になっていないんですね。

 上げ幅については配慮をするかも分からないけれども、患者負担を増やすということでやっていこうという考えなんでしょうか。大臣、そうなんですか。

福岡国務大臣 いわゆるOTC類似薬の保険給付の在り方の見直しにつきましては、先週末に閣議決定されました骨太の方針において、二〇二五年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、二〇二六年度から実行するとされたところでございます。

 現時点で具体的な方向性が決まっているものではないために、見直しを前提とした具体的なコメントは差し控えさせていただきますが、骨太の方針には、医療機関における必要な受診を確保し、子供や慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ検討していく旨が記載されておりまして、いずれにしましても、医療の質であったりアクセスの確保、患者さんの利便性に配慮しながら、医療保険制度の持続可能性の確保を目指すことを基本としながら、丁寧に議論を進めてまいりたいと思います。

 そういう意味でいうと、今議員が御指摘いただきました、患者負担を増やすことありきで考えているというわけではございません。

田村(貴)委員 資料二を御覧いただきたいと思います。厚生労働省がリストアップしている保険外しの候補であります。

 ドラッグストアなどで買うことになればどうなるのか。保湿剤のヘパリンは十三・七倍です。たんを出しやすくするカルボシステインは何と七十三・九倍もの負担になっていきます。保険適用外しに、患者、家族、団体から、やめてほしい、反対との声がたくさん今急速に上がっています。

 先天性魚鱗癬という指定難病を患っている方が、今後も保険適用をすることを政府に求めると、オンライン署名を立ち上げました。福岡大臣、聞いてください。その方が今日、福岡大臣宛てに署名を提出しました。実に八万五千九百六十七筆であったということであります。

 皮膚が乾燥して硬くなるんですよね。そして、毎日二本、処方された保湿剤を体全体に塗り込む必要があります。体温調整ができません。ひどいときは全身の皮膚の中から張り裂けるような痛みに襲われるというのが魚鱗癬の症状です。一回の受診で五十グラムのヒルドイドローションを二十本から四十本処方されます。これを民間の薬局などで買うことができますか。今は一回の診療で二千円程度の負担が、保険が外されると実に六万円を超えることになるというふうに言われています。

 オンライン署名に寄せられた患者さんのほかの声も紹介します。

 アレルギーの薬を飲まないと息ができなくなる、痛み止めを手放すとなれば仕事を辞めざるを得ない、健康で文化的な最低限度の生活ができなくなる、保険対象外にするということは、アトピー患者は実質死の宣告を受けたのと同じようなもの、こんな不条理がまかり通ってはなりません、こういうふうに述べられています。

 福岡大臣、病気と闘って懸命に生きている患者さんが、想像を超える負担増の不安に、また苦しみを与えられているわけなんですよ。これでいいわけないじゃないですか。患者、家族、こうした当事者のまず声を聞くべきではありませんか。

福岡国務大臣 先ほど御要望書を提出されたというお話を承りました。私も、先般、アレルギーで重篤な皮膚疾患の方々と会ってお話をする機会がありました。様々な声があることは十分受け止めさせていただいております。

 その上で申し上げますと、先ほども言いましたが、現時点で具体的な方向性が決まっているものではなく、骨太の方針でも、医療機関における必要な受診を確保し、子供や慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮するとされておりまして、医療の質であったりアクセスの確保、患者さんの利便性に配慮しつつ、医療保険制度の持続可能性の確保を目指すことを基本としながら、丁寧に議論を進めてまいりたいと思います。

田村(貴)委員 そういうのが高額療養費制度の議論の中にあったんですよ、配慮する、丁寧に議論を進めると。でも、少しだけ緩和して、結局は、医療費負担増を、医療費を削減するという着地点があるわけですから、こういう方向で、患者さんにこういうつらい目に遭わすというのはいけないと思います。

 同じ効能があるからドラッグストアに行って買ったらいい、そんな生半可な話じゃないんですよ、これは。生き死にに関わる話なんですよね。その薬がなかったら生きていけないとこれだけの患者さんが言っているんだったら、こうした方向性は見直していかなければならないというふうに思います。

 日本医師会からも、重大な危険性が伴うと意見が述べられています。それから、全国保険医団体連合会、和漢医薬学会、東洋医学会、日本臨床漢方医会、続々と医療関係者、団体から、これはおかしいじゃないかと見直しを求める声が上がっています。

 こうした団体、医療関係者の声を、大臣、今の時点でどのように受け止めておられますか。

福岡国務大臣 今御指摘の懸念の点も含めて、様々なお声をいただいているということは十分承知をしております。

 そういった声を踏まえながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと思います。

田村(貴)委員 OTC類似薬の保険給付外しは絶対にしてはならない、このことを強く主張して、今日の質問を終わります。

藤丸委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三十五分散会


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