衆議院

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第4号 令和8年4月17日(金曜日)

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令和八年四月十七日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 大串 正樹君

   理事 畦元 将吾君 理事 井上 信治君

   理事 鬼木  誠君 理事 勝目  康君

   理事 古賀  篤君 理事 浜地 雅一君

   理事 伊東 信久君 理事 浅野  哲君

      稲葉 大輔君    上野 宏史君

      岡本 康宏君    尾花 瑛仁君

      加藤 貴弘君    金澤 結衣君

      草間  剛君    栗原  渉君

      斉藤 りえ君    繁本  護君

      白坂 亜紀君    高階恵美子君

      田野瀬太道君    田宮 寿人君

      田村 憲久君    橋本  岳君

      藤田  誠君    藤田 洋司君

      丸尾なつ子君    丸田康一郎君

      山本 左近君    吉村  悠君

      庄子 賢一君    沼崎 満子君

      早稲田ゆき君    梅村  聡君

      萩原  佳君    岡野 純子君

      日野紗里亜君    豊田真由子君

      古川あおい君    辰巳孝太郎君

    …………………………………

   厚生労働大臣       上野賢一郎君

   厚生労働副大臣      仁木 博文君

   厚生労働大臣政務官    栗原  渉君

   厚生労働大臣政務官    神谷 政幸君

   政府参考人

   (こども家庭庁長官官房審議官)          竹林 悟史君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 橋本憲次郎君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            森  真弘君

   政府参考人

   (厚生労働省医政局長)  森光 敬子君

   政府参考人

   (厚生労働省医薬局長)  宮本 直樹君

   政府参考人

   (厚生労働省老健局長)  黒田 秀郎君

   政府参考人

   (厚生労働省保険局長)  間 隆一郎君

   政府参考人

   (経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官)         江澤 正名君

   厚生労働委員会専門員   森  恭子君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十七日

 辞任         補欠選任

  衛藤 博昭君     稲葉 大輔君

  田畑 裕明君     白坂 亜紀君

  山本 香苗君     庄子 賢一君

  阿部 圭史君     萩原  佳君

同日

 辞任         補欠選任

  稲葉 大輔君     衛藤 博昭君

  白坂 亜紀君     山本 左近君

  庄子 賢一君     山本 香苗君

  萩原  佳君     阿部 圭史君

同日

 辞任         補欠選任

  山本 左近君     田畑 裕明君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)


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     ――――◇―――――

大串委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、総務省大臣官房審議官橋本憲次郎君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、医薬局長宮本直樹君、老健局長黒田秀郎君、保険局長間隆一郎君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大串委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

大串委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。丸田康一郎君。

丸田委員 神奈川十三区、横浜市瀬谷区、大和市、綾瀬市選出の丸田康一郎です。どうもありがとうございます。

 本日が初めての質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。(発言する者あり)はい。

 今回の法案は、国民皆保険、こういった制度を将来にわたって持続可能なものにする大変な重要な法案です。そのような重要な質疑にこの場に立たせていただきましたこと、先輩、同僚議員の皆さん、そして本日まで地元で支えていただいた皆さんに感謝を申し上げて、私の本日初めての質問をさせていただきたいと思います。

 また、上野大臣始め厚生労働省の皆さん、今回の質疑に当たって御準備を御協力いただきまして、本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。(発言する者あり)落ち着きます。ありがとうございます。

 さて、私は四十歳、三児の子供を育てるいわゆる現役世代、子育て世代でもありますが、他方で、三年間地元を回る中で、様々なライフステージにある方、様々な健康リスクに直面する方にも会ってまいりましたので、自分だけの視点ではなく、偏ることなく、様々な観点から御質問をさせていただきたいというふうに思っております。

 特に、厚生労働行政というのは、人、生命、そして生活、こういったものに直結する、大変簡単ではない課題が山積みの行政だというふうに認識をしておりますので、一つでも二つでも知恵を出して、前向きな議論につなげられればと思います。

 まず、本日、出産について幾つか御質問をさせていただきたいと思います。

 今回の法案で規定をされています出産育児一時金に代わる給付方式、こちらにつきましては、妊婦の負担軽減、そして周産期医療提供体制確保、この両立を図るものということになっております。我が国の将来にとって、どこでも安心して出産できるということは大変重要なものです。そして、私自身も、私の妻とともに三度の出産を経験をしています。そのような中でも、安心して産めるということは本当にありがたいことだなというふうに実感をしております。

 その意味で、地域ごとの特性を踏まえた対応というのも重要だというふうに考えております。地方では、ワーク・ライフ・バランスの観点から、職住一体型の産科、こういったものを維持することが難しいという声も聞きます。他方で、都市部を中心に未婚化、晩婚化、ハイリスク出産、無痛分娩、産前産後のサービス、こういったものの充実、こういったニーズに対して対応する、こういった取組も進んでいるというふうに伺っています。

 そこで、伺います。

 分娩をめぐり、例えば地方と都市の違い、こういったものを含めた現状についてどのように捉えていらっしゃるのか、お教えください。

間政府参考人 お答えいたします。

 今委員御指摘のとおり、医療資源の状況は地域によって様々でございますし、また、妊産婦の方のニーズ、あるいは状況も様々ではありますけれども、都市部と地方の違いという点について一般論として申し上げれば、都市部では、出産される方が一定数おられる一方で、やはり人件費や物件費という経費が非常に高いという状況にございますし、一方で、地方では、都市部と比較すれば人件費や物件費といった経費は総じて低いものの、出生数自体が減少している、こういう厳しい状況にあるというふうに考えております。このように、都市部と地方のそれぞれが、その地域の人口構造の変化、経済環境等を背景として、経営面での課題を抱えているものと認識しています。

 その上で、今回の給付体系の見直しにおいては、正常分娩の現物給付の水準について、地域や施設にかかわらず一律の基本単価を設定しつつ、併せて、施設の体制、役割等を評価して加算を設ける予定でございます。

 これは、この水準を仮に地域別の単価とした場合に、地方から都市への医療資源の流出が加速し、周産期体制の確保に支障を来すおそれがあるためでございまして、診療報酬についても全国一律で設定されているところでございます。

 ただ、いずれにしましても、加算措置の在り方も含めまして、具体的な水準については、今後、保険料への影響や分娩施設の経営実態等も踏まえつつ、関係者の御意見を丁寧にお伺いしながら、施行までに検討したいと考えております。

 また、その水準につきましても、時々刻々、状況は変化しますので、施行後に各施設の経営実態等を考慮しつつ、定期的に検証し、必要に応じて見直しを行っていきたい、このように考えております。

丸田委員 どうもありがとうございます。

 御答弁をいただきまして、私自身、この出産一時金、妊婦への現金支払いというものが、ある意味でのサービスの多様化に応えられるという部分かなと思いますので、大変考えられた仕組みだと思いますが、今後の具体的な制度設計の中でその点もよく考慮いただければなというふうに思います。

 地方の分娩施設の維持についても、私の方でもお話をさせていただきましたが、分娩費等の支給額の問題だけではなくて、やはり、ワーク・ライフ・バランス、こういったものが浸透する中で、続けられない、こういったものもあろうかというふうに思います。

 その中で、例えばですけれども、集約化を進めまして、一人だけでなくて複数の先生方、これで負担を軽減しながら安全に分娩をできるように、こういった取組も重要だというふうに考えております。そのような観点から、スタッフの方々が安全に分娩を行えるように、計画分娩を進めるということも私は個人的には重要かなというふうに思っております。

 そこで、伺います。

 今後の地域における安全な分娩を守るという観点から、分娩施設の集約化、この在り方についてお考えを伺いたいと思います。

森光政府参考人 お答え申し上げます。

 産科医師や分娩取扱施設が減少する地域が生じている中でも、妊婦の方々が安心して分娩できる周産期医療体制を確保するということが重要であると考えております。

 このため、都道府県においては、地域のニーズ、そして実情を勘案して、二次医療圏にとらわれることなく、周産期母子医療センターを基幹として医療機関、機能の集約化、重点化を行うとともに、地域の分娩施設や妊婦健診、産前産後ケアを行う施設等と適切な役割分担、連携を行う取組が進められておりまして、厚生労働省におきましても、周産期母子医療センターの運営等に対して財政支援、これを行っているところでございます。

 こうした取組を通じて、都道府県や市町村とも連携しながら、地域で安心、安全に分娩できる周産期医療体制の構築に努めてまいりたいと考えております。

丸田委員 ありがとうございます。

 今回の法案の中では、出産費用の見える化、出産サービスの見える化ということにも取り組んでいただいています。例えば、出産なびを始めとする見える化ということは、私、非常に大切なことだと思います。

 といいますのも、やはり、お子さんを産むということは、人生において初めてという経験、あるいは一生に一度という方も多くいらっしゃいますので、右も左も分からないという中で、どう見ていいのか、どこを大切に思ったらいいのかということも分からないというところだと思いますので、今まさに始められている出産なび、これをどんどん見える化を進めていくという中でも、基幹的な措置、サービスが何であるか、それに対する費用が幾らであるか、こういったものを各医院、各クリニック共通で比較ができるような、より充実した取組をいただきたいというふうに考えています。

 そこで、伺いたいと思います。

 出産なびを始め、見える化の充実化、これからまさに更に充実していくということだと思いますが、こちらの方向性についてお教えください。

間政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のように、出産なびは、妊婦の方々が安心して出産できる環境を確保する一環として、全国の分娩取扱施設におけるサービスの内容や費用等の情報について、各施設の御協力をいただきながら、厚生労働省のウェブサイトに掲載してございます。

 今年の二月にもスマートフォン利用を想定したウェブデザインの見直しや検索方法の改善等のサイト改修を行っておりますけれども、委員の御指摘は、掲載情報そのものを更に充実させるということと、それから、比較をより行いやすくするようにユーザー目線に立った更なる改善を図っていくべき、こういうことだと受け止めております。

 今回の法案では、妊婦自身が納得感を持ってお祝い膳等のアメニティーサービスを選択できるように、分娩取扱施設で提供するサービスの内容や費用等の情報提供を義務づけたいと考えております。また同様に、妊婦健診の内容や費用等についても見える化を図ることを盛り込んでございまして、出産なびに掲載される情報は今後更に充実していくこととなります。

 その上で、これらの情報をどのような形で閲覧できるようにするのがいいのか、機能面やデザイン面の更なる改善も含めまして、当事者の方々の御意見も丁寧に伺いながらアップデートに努めてまいりたい、このように考えております。

丸田委員 ありがとうございます。

 本日、出産の制度についてお話をさせていただきましたが、何といいましても、やはり人がいなくなってしまえば、出産、安心して子供を産めるという環境が失われてしまうということだと思います。

 産婦人科というのは、よく言われるように、大変厳しい過酷な診療科だというふうにも言われておりまして、これまでも様々な取組をされていると思いますが、これからも選ばれる産婦人科ということを目指していく上で、皆さんの取組についてお教えください。大臣、お願いします。

上野国務大臣 分娩につきましては、いつ産まれるか、あるいは緊急的な対応の必要性、そうしたものを事前に十分予測するということが難しい、そういう性質があろうかと考えております。そうしたこともありますので、現場の負担感というのは非常に大きいものがあるのではないかと考えております。

 そうした状況を踏まえまして、今委員からもお話がありましたように、やはり医師の確保、これが非常に大切でありますので、そうした観点からも、医師以外の職種へのタスクシフトやタスクシェアの推進が求められていると考えております。その一環として助産師活用推進事業を行い、助産所と医療機関の連携、また院内助産や助産師外来などの理解促進への支援、そうしたことを実施をしているところです。

 また、医師養成過程での取組も大切であります。医学部定員における特定の地域や診療科での勤務を条件としたいわゆる地域枠、あるいは奨学金の設定、そうしたもので学生を支援をしたり、あるいは医学部卒業後の臨床研修におきましても、産婦人科の研修の必修化などを行っておりますので、そうした点も含めて、しっかり人材確保、我々も十分意を用いて取り組んでいきたいと考えています。

丸田委員 どうもありがとうございます。

 今回の法案は、まさに制度の持続可能性という観点から措置をされるものだというふうに認識をしておりますので、続きまして、少し話題を変えますが、持続可能性という観点から、二点御質問したいと思います。

 まず一点目ですが、予防医療、こういった観点から、高市内閣においても攻めの予防医療ということを強調してやられております。その意味で、歯科健診というのは私は非常に重要なものではないかなと思っているんですが、政府として、歯科健診の重要性についてお考えを伺いたいと思います。

森光政府参考人 お答え申し上げます。

 歯と口腔の健康を保つことは、口腔への影響だけではなくて、全身の健康にもつながるものと認識をしております。攻めの予防医療の一つとして、歯科健診の推進に取り組んでいくこととしております。

 口腔と全身の健康の関係については、例えば、要介護高齢者に対して口腔ケアを行うことにより誤嚥性肺炎の発症率が低下する、歯周病の治療をきちんと行うことにより血糖値が改善するといった研究結果があると承知をしております。

 令和七年度補正予算においても、歯科健診の受診率が低い就労世代などに対して、一般の健診などに併せて簡易な口腔スクリーニングを行う取組を支援するパイロット事業、これを進めることとしておりまして、この取組を含め、歯科健診の推進に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

丸田委員 ありがとうございます。

 歯科健診については非常に重要だと思いますし、フッ化物応用、こういったものについても、政府としても目標を立ててやっていらっしゃると思いますので、頑張っていただきたいなというふうに思います。

 最後になりますが、もう一点、持続可能性という点で、私は介護というのも非常に重要ではないかなというふうに考えております。といいますのも、二〇〇〇年に介護サービスがスタートして、まさに、今までの社会的入院、こういったものに対して措置をされたものだと考えています。介護制度が崩壊をしてしまえば、まさに医療の方にもその大きな波が来てしまうということで、介護の持続可能性ということも非常に重要だというふうに考えております。

 昨年には、私、当時、厚労委員会の委員でもあります草間剛議員とともに、地元のケアマネジャーの皆さんと、当時の吉田政務官のところに、地元の皆さんとともに要望に伺いました。その後、大変真摯に対応いただきまして、研修の制度の在り方についても、更新を伴わない研修制度ということで見直しを行っていただきました。今後、新たな研修制度をこれから検討されるというふうに伺っておりますが、その場合も、時間であったり期間であったり、費用負担、こういったものが過度な負担にならないようにということを是非私からもと思っております。

 そのような観点から、最後に伺いたいと思いますが、介護の研修制度をどのようにこれから検討を進められていくのか、お教えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

神谷大臣政務官 お答えします。

 昨年度、丸田委員が先ほどお話しされたように、丸田委員や御地元のケアマネジャーの方々から、ケアマネジャーの資格更新制の撤廃や研修負担の軽減についての御要望をいただいたと承知をしております。そのような現場の方々の御意見を踏まえ、ケアマネジャーの更新制や法定研修の見直しについて検討を進めてまいりました。

 ケアマネジャーの研修は、定期的な研修の機会を通じて専門知識の向上を図るために重要でありますが、更新研修については、資格の更新と研修がひもづいており、時間的、経済的負担が大きいといった声もあったことから、定期的な研修受講は求めつつ、研修の受講を要件とした資格の更新制を廃止する内容を盛り込んだ法律案を今国会に提出したところであります。

 その上で、研修の受講について可能な限り時間的、経済的負担を軽減する観点から、例えば、五年間など一定期間の間で分割受講を可能とするとともに、時間数を縮減するほか、国レベルで一元的に研修動画等を作成し、オンデマンドの受講を可能とすることにより研修費用を縮減するといった見直しを行うこととしております。

 こうした取組と併せて、資質の維持向上に資するよう必要な研修内容の見直しを行うことも必要であると認識しており、研修を受講するケアマネジャーの皆様の立場も踏まえながら、研修制度の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。

丸田委員 どうもありがとうございました。

 私、地元を回りまして、本日御質問させていただいた内容もそれぞれ、それぞれの分野で活躍されている皆さんから現場の声として伺ってまいりました。私自身、厚生労働行政に元々明るいわけではないですが、地元の皆さんからの声を届けるということが私の使命だと思ってやりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

 本日はどうもありがとうございました。

大串委員長 次に、尾花瑛仁君。

尾花委員 おはようございます。

 自由民主党、埼玉県第六区選出、尾花瑛仁でございます。

 本日は、初めての質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

 私、四十二歳の働く世代でありまして、また二児の父でもございます。これまで市議会、県議会で暮らしに直結する課題に向き合ってまいりました。また、男性不妊の当事者でもありまして、不妊治療や出産という分野を、制度論にとどまらず、生活実感を伴って受け止めてまいりました。

 さきの総選挙では、現役世代の皆様から、社会保険料が重い、将来が見えないといった切実なお声を数多くいただいてきました。その一方で、困難を支え合う社会保障制度を持続可能な形で次世代につないでいくことも、私たちの世代の責任であります。こうして初の質疑で日本の公的医療保険制度の中核に関わる法案の審査に立たせていただくことに、大きな意義を感じております。

 本法律案は、保険給付の適切な実施と負担の公平感の確保の両立、そして地域の医療体制をどう守るかを問うものと理解をしております。

 以下、順次お伺いをしてまいります。

 本法律案では、地域医療介護総合確保基金の対象として、都道府県の計画に基づく医療機関の業務効率化、勤務環境改善への支援が追加されています。

 令和七年度補正予算でも、先行して約二百億円、ICT機器導入などの支援が措置されました。基金事業としては、これまでにも、病床の機能分化、連携のために必要な事業として医療機関の取組を促進されていますが、例えば、その中のメニューにあるICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備につきましても、県議会議員としてこれを応援してきた立場からしますと、忙しい医療機関ほど、申請や機器選定、運用まで手が回らないという印象があります。つまり、イニシャルコストを補助しただけでは実装が進まないのではないかという懸念です。

 そこで、今回の基金の追加を現場の行動変容までつながるそういった仕組みとするために、厚生労働省はニーズをどう把握し、都道府県や支援機関と連携をしながら導入支援やフォローを含め実装していくお考えか、お伺いをいたします。

森光政府参考人 お答え申し上げます。

 議員御指摘の業務効率化の支援につきましては、法改正に先行いたしまして令和七年度補正予算による補助を実施することとしておりまして、国においては、その際に医療機関から提出される計画の内容等も確認し、医療現場のニーズや実際に効果が表れているICT機器や業務支援サービス等を把握してまいりたいと考えております。

 また、今回の法改正では、都道府県の医療勤務環境改善支援センターが医療機関の業務効率化に関する情報提供や助言等を行うよう努めることとしております。

 国としては、センターによる助言や、病床規模や機能ごとのモデル取組例を作成し病院に示すなど、きめ細やかな支援を行うことにより、多くの医療機関が業務効率化、勤務環境改善に取り組んでいただけるよう行動変容を促してまいりたいと考えております。

尾花委員 ありがとうございます。

 こういった支援は、申請の要件や導入後の報告、負担まで含めて、現場にとって使いやすい設計となっていることが重要だと思われます。その上で申し上げれば、実際には、イニシャルだけでなく、ランニングコストに対しても医療機関にインセンティブを与える仕組みが必要ではないかと考えます。

 医療の質や安全の確保と同時に、持続可能な医療提供体制を維持していくことが重要ですが、これを両立する手段として、人員配置基準の緩和など、本改正と整合が取れた形での診療報酬基準の柔軟化も有効だと考えますが、見解をお伺いいたします。

間政府参考人 お答えいたします。

 二〇四〇年、高齢者の数が一番多くなるようなピークに向けて、医療従事者の確保がますます困難となると見込まれる中では、委員御指摘のように、医療の質や安全を確保しながら、医療機関における業務の効率化を推進することが大変重要だというふうに考えています。

 その意味で、御指摘の診療報酬でございますが、令和八年度診療報酬改定におきましては、看護業務について、見守り、記録や医療従事者間の情報共有にICT機器などを組織的に活用した場合に、看護要員の配置基準を柔軟化するといったことでありますとか、また、医師事務作業について生成AIや音声入力システムなどを組織的に活用した場合に、医師事務作業補助体制加算の人員配置基準を柔軟化するといった評価を新たに実施することとしております。

 今後、医療機関におけるこうした評価の活用状況や患者への影響等も把握しつつ、引き続き、中央社会保険医療協議会におきまして議論していきたいというふうに考えております。

尾花委員 運用の実績や業務効率化の効果測定が重要だと思いますので、是非ともフォローについてお願いをしたいと思います。

 続きまして、現役世代、とりわけ子育て世帯の負担構造に関してお伺いをいたします。

 今回の法律案には、国民健康保険における子供の均等割軽減の拡充が盛り込まれており、負担にどう向き合うかが一つの柱だと受け止めております。

 地方議員時代を通じて、子供がいるほど負担が増すのは納得しにくいとの声、繰り返し聞いており、家計から見て、子を持つほど逆風が強まるように映ることというのは、やはり不満の声が生まれるものだと思います。

 そこで、お伺いをいたします。

 政府は、今回の国保における子供の均等割軽減の拡充を、現役世代の負担への対応としてどのように位置づけて見直しを行うのか。また、人口動態や就労構造の変化も踏まえた国保と被用者保険の負担構造の差について、どのような問題意識を持たれているか、お伺いいたします。

間政府参考人 お答えいたします。

 ただいま委員から、かなり大きな構造のお話の御質問がございました。仕組みの方から申し上げますと、国民健康保険制度におきましては、高齢化の進行に加えて、無職者や非正規雇用の労働者など、低所得の被保険者が増加する等の構造的な課題がございます。また、所得の形態も様々である中での負担の公平性を確保するために、世帯の所得のほか、子供を含めた世帯の被保険者人数に応じて均等割保険料を御負担いただく、こういうのが基本になっています。

 このように、国民健康保険は被用者保険に比べて財政構造が脆弱でございますので、保険給付費に対して五割の公費負担を行っていることに加え、低所得の方に対する保険料軽減措置など、公費を手厚く投入しているということでございます。

 その上で、少子化が進行する中で子育て世帯への支援が必要となっておりますことから、令和四年四月から、未就学児を対象に、均等割保険料の五割を公費により軽減する措置を講じております。これは、低所得者に対する保険料軽減、七割、五割、二割という軽減を行った上で更に保険料を半減させるものでございまして、現役世代の方の負担感に配慮しているところでございます。

 そして、今回、委員御指摘のような更なる子育て世帯への支援の観点から、地方団体からの御要望も踏まえまして、この軽減措置の対象者が高校生年代まで拡充することとしておりまして、これにより、子育て中の現役世代の方の納得感を高めることにつながるのではないか、このように考えております。

尾花委員 ありがとうございます。

 今回の改正案では、納得感や制度の信頼というものが強く打ち出されているのが印象的であります。制度設計の根本の違い以上に、結果として家計の見え方がどう見えるかというのは非常に論点であると思いますので、今回の措置、どこまで実感につながるのかというところも見ながら、引き続き論点整理を続けていただきたいと思います。

 次に、出産に係る給付体系の見直しに関してお伺いをいたします。

 妊娠、出産を社会保障制度で支えるという今回の改正には、特定不妊治療の保険適用からの一連の流れもあるかと思います。令和四年度からの保険適用の拡大は、大きな政治的決断だったと思っております。私自身は保険適用の前に特定不妊治療を経験しましたが、その後、適用の拡大で治療のハードルが下がったというお声を多く聞いており、まさに政治の決断が人の願いや未来を変えること、これを実感した出来事でありました。

 一方で、現在、治療現場でヒアリングをすると、当時の準備期間の短さや薬剤適応、混合診療、審査、標準治療とのギャップ、地域格差など、患者さんの負担軽減は高く評価されている一方でも、各種課題も指摘されてきている現実もありまして、政治が力強く動かした後だからこそ、運用して出てきた論点に丁寧に向き合う必要が生まれていると思います。

 保険適用後に現場で指摘される諸課題について、政府はどのように対応を行っているでしょうか。また、同じく社会保障制度の変革と言える今回の出産支援において、給付方式の見直しに当たっての課題をどう捉え、そして、運用後、当事者や専門職、現場の声をどう反映していくのか。御見解をお伺いいたします。

間政府参考人 お答えいたします。

 ただいま不妊治療の保険適用の話と新しい仕組みについて、両方御質問いただきました。

 まず、不妊治療につきましては、委員御案内のとおり、令和四年四月以前は自由診療で実施され、具体的な診療内容が様々でございました。これを、保険適用に当たり、関係学会が作成した診療ガイドラインの内容を踏まえ、中央社会保険医療協議会で議論が行われ、治療ごとの有効性、安全性が示されたと認められたものが保険適用されたところでございます。

 また、医療保険上、保険診療と保険外の治療を組み合わせる枠組みがあり、不妊治療の保険導入の時点ではエビデンスが不十分とされた不妊治療につきましても、将来的な保険適用の可能性があると評価されたものは、先進医療として保険診療との併用ができることとなっております。

 この先進医療につきましては、令和四年四月以降も医療技術が追加されておりまして、将来的な保険適用を目指す医療技術については、本枠組みの中で科学的な根拠の収集に引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。

 こうしたような様々な取組を通じて、希望する方が安心して不妊治療を受けられるように、引き続き支援をしていきたいというふうに考えております。

 また、出産に係る給付体系の見直しにつきましては、特に医療現場の方々にとっては、現物給付の水準をどのように設定するのかが一番の関心事になっているというふうに受け止めております。具体的な金額につきましては、今後、保険料への影響や分娩取扱施設の経営実態等も踏まえながら、関係者の御意見を丁寧にお伺いし、施行までに検討していきたいというふうに思っているところでございます。

尾花委員 ありがとうございます。

 先進医療の追加など、状況を勘案しながら改善していらっしゃるという方向性は理解いたしました。

 一方で、不妊治療は、個々の処置の特性の違いや技術進展の速度からも、制度が実態に追いついているか、また何より、時間が限られる患者にとって最適な仕組みとなっているかなど、続けてよく見ていく必要があると思いますので、是非お力添えをお願いしたいと思います。

 今回の改正案、重要なのは、妊産婦の経済的負担の軽減と、地域で安心して出産ができる周産期体制の維持を両立させることであります。日本では、妊婦健診は公費助成、正常分娩は自由診療と出産育児一時金で、そして異常時は医療保険という仕組みを組み合わせ、これまで周産期医療の安全性を確保してまいりました。この安全性と地域体制を損なわないことというのが大前提であり、その上で、妊娠、出産を社会保障制度全体の中でどう位置づけるかが問われているのだと思います。

 特に私の住む埼玉県の場合には、人口十万人当たり医師数が全国ワーストである一方、首都圏の子育て、出生を支える地域でもありまして、産科を守ることが非常に重要です。

 その意味で、基準単価や加算を含め、国としてしっかり支えていただきたいと思いますし、分娩取扱施設数や地域ごとの分娩件数などを継続的に把握、検証していく仕組みも必要ではないかと考えますが、厚生労働省の見解をお伺いいたします。

間政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、周産期の医療体制に地域差があることは事実でございますし、出産費用についても地域差や、また同一都道府県内でも施設差があるのが現状でございます。

 その上で、今回の給付体系の見直しで、全国一律の給付単価や加算を設けるということを考えておりますが、これにつきましては、先ほどお答えしましたように、分娩施設の経営実態等あるいは保険料への影響も考慮しながら、適切な給付水準を設定したいと考えております。

 もとより、地域の周産期提供体制を守っていく、確保していくという意味では、医療保険だけじゃなくて、供給体制の面も含めた、より大きな視点で捉えていく必要があるというふうに考えています。

 現在、地域の周産期提供体制の整備や分娩取扱機能の維持のための支援等も行っておりますけれども、その状況を適時適切に把握していくとともに、今回の給付体系の見直しによる妊婦の方々や分娩取扱施設への影響については、定量化できる点については数字も適宜フォローしつつ、しっかり注視して検討していきたいというふうに思っています。

尾花委員 それでは、最後に上野大臣に、安心して出産できる環境整備と、それを社会全体で支えていく時代に向けての御決意をお伺いしたいと思います。

 私自身は、三十代半ばで結婚後に初めて自分の妊孕性の課題というのが分かりましたが、技術や制度の進展によって子を持ちました。

 政治の大きな仕事は、目に見えるインフラ整備から、時代とともに福祉が進み、今では、妊娠、出産、子育ても、もはや家庭や個人の責任だけに委ねるのではなく、社会として応援し、政治が正面から担う領域になったと思います。安心して次世代を育める各地域を守ることは、国の土台を守ることでもあると思います。

 今回、正常分娩を出産に関する現物給付の対象にしていくことは、個人の負担軽減にとどまらず、出産を社会保障の中でどう位置づけるかという意味で大きな転換点だと思います。今後の方向性につきまして、いかに取り組まれるのか、大臣の御決意をお聞かせください。

上野国務大臣 ありがとうございます。

 出産、子育てに対する希望と安心、これを示していくことがとても大切だと考えております。その意味では、単に医療政策ということだけではなくて、まさに社会の基盤を支える大きな政策の一つだ、そういった認識で取り組む必要があろうかと考えています。

 経済的負担の軽減はもちろんですが、それと同時に、やはり地域の周産期の提供体制、これをしっかり確保していくという観点が大事であります。

 また、出産という一面だけではなくて、不妊治療も含めて妊娠から出産、産後までをトータルで支えていく、そういう観点が大切だと考えておりますので、これは、厚生労働省の施策のみならず、こども家庭庁を始め関係省庁ともしっかり連携をして充実した施策を取り組むことによりまして、先ほど申し上げましたような希望と安心、こうしたものを示せるように取り組んでいきたいと考えています。

尾花委員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 以上で質疑を終わります。

大串委員長 次に、沼崎満子君。

沼崎委員 中道改革連合の沼崎満子でございます。

 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 先ほど大臣からも、妊娠から出産まで継続して支援をしていくという力強い言葉もありましたので、今日は、妊婦健診について最初はお伺いをしたいと思います。

 今回の改正では、正常分娩の保険適用による負担軽減に加えて、妊婦健診においても負担軽減策が盛り込まれていると思います。その中で、妊婦健診の望ましい基準に関して標準額を定めることというふうになっております。

 現状の妊婦健診の公費負担につきましては、自治体ごと、助成内容や回数に差があることに加えて、医療機関の費用設定にもばらつきがありますので、その結果として、妊婦さんの自己負担はゼロから三万円と大きく異なっていると認識をしております。

 こういった地域差や費用のばらつきが存在する中で、今回、国として標準額を示すということは大きな意義があると思いますが、分娩の基本単価の設定と同様に、その設定の妥当性は非常に重要だと考えております。

 そこで、お伺いいたします。

 今回示される標準額について、どのような具体的なデータや分析を踏まえて設定をされるのか、お示しください。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の法案では、既に告示において定められております妊婦健診に関する望ましい基準につきまして、国として初めて標準額を設定し、自治体の公費負担額と医療機関の価格設定におきまして、双方にこの標準額を勘案するよう求めることとしております。

 この標準額につきましては、今後、診療報酬等を勘案しつつ、望ましい基準に定める検査項目等について、医療機関における妊婦健診の具体的な内容や状況等を調査するとともに、自治体や医療機関など関係者の意見等も丁寧に伺いながら検討を行ってまいります。

沼崎委員 ありがとうございます。

 今、標準額の設定をお示しいただきましたけれども、なぜ今回標準額を定めたのかというその理由と、そしてその実効性についてお伺いをします。

 今回、分娩の基本単価とは異なりまして、妊婦健診の標準額はあくまで目安の金額で努力義務にとどまるというふうに承知をしております。その場合は、実際、どの程度、現場においてこれが遵守され、地域や費用のばらつきの是正につながるか、その実効性が非常に重要になると思います。

 単に目安を示すだけで十分効果が得られるかどうか、そういう懸念もありますが、標準額の実効性をどのように担保していくのか、また、そのためにどのような方策や考え方をしていくのか、お示しいただきたいと思います。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 妊婦健診につきましては、国はおおむね十四回分の検査内容を望ましい基準として示しておりますが、先生御指摘がございましたけれども、あくまで自由診療であるため、これまで費用に関する考え方や目安などを示したことはなく、ばらつきがございました。

 また、妊婦の負担軽減を図るために地方財政措置を講じておりますが、市町村によって公費負担の額にばらつきがあるという現状もございます。

 これらの結果といたしまして、医療機関の価格設定と、それから市町村の公費負担額に差が生じ、妊婦に自己負担が生じていることが課題であるというふうに考えております。

 加えて、医療機関によっては、望ましい基準を超えた、追加的な検査やサービスなどが提供されている一方で、妊婦がその内容や費用を理解できていない状況にございまして、妊婦が基準内又は基準外の健診のどちらで自己負担が生じているか分からないという状態になっていることも課題だと思っております。

 このような課題に対応しまして、妊婦の経済的負担の軽減を図る環境を整備するため、今回の法案では、まず、望ましい基準について国として初めて標準額を設定し、医療機関の価格設定と市町村の公費負担額、双方に標準額を勘案するよう求める、それとともに、追加的な検査等を含む価格やサービス内容の見える化を図る観点から、医療機関の協力を得ながら、妊婦健診の内容や費用等の情報を収集し、公表する、このような御提案をしているところでございます。

 このように、標準額の設定と、あと見える化により、妊婦が希望する健診を選択できるようになっていくことで、望ましい基準の範囲内の健診につきましては、医療機関の費用、それから市町村の公費負担額共に、国が定める標準額に収れんし、結果として妊婦の負担がなくなる方向に進むというふうに考えております。

 今後、こういった改正の趣旨につきまして自治体や医療機関に対しまして丁寧に説明しつつ、妊婦に対しても制度改正の趣旨や内容を積極的に周知してまいりたいというふうに考えております。

沼崎委員 ありがとうございます。

 公費と医療機関の価格をそれぞれ標準額を設定するというのは、不十分になっていないという意味では、非常に重要だなというふうに思います。その上で、これがしっかり実効性が担保できているのかということを是非また調査、検証もしていただきたいと思います。

 今、御答弁の中に、妊婦さんがサービスの内容を理解しないで受けていらっしゃるというような、そして、そのサービスの見える化もするというような御答弁がございました。そのサービスの見える化についてお伺いをしたいと思います。

 妊婦健診は、医学的に必要とされる標準的なサービス、先ほどの標準額に示されているような望ましい基準はこれに当たるというふうに思いますが、そういった標準的なサービスと、各医療機関が独自に提供する任意の、より付加価値を高めたような、そういった任意のサービスが混在をしていて、妊婦さんは、どれが医学的に必要な標準サービスで、どこが任意サービスなのか、その理解を、十分分からないまま医療機関がされているサービスを受けているという、それに対しての価格をお支払いしているというのが現状だと思います。

 こうした中で、妊婦の方たちが適切に、何が標準サービスで、何が任意サービスなのかといったことを理解をして、そして選択をできる、今、選択ということも御答弁の中にございましたけれども、この選択ができるという環境も重要であると考えております。

 そこで、望ましい基準としての、いわゆる医学的に望まれる基準のサービス内容と、任意のサービスの区分というのは、どのように整理をしていくのでしょうか。そして、その内容や費用負担に関して、妊婦の方々にはどのように情報公開をしていくのか。その点についてお示しをお願いいたします。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の法案では、妊婦健診の内容や費用などの情報について、厚生労働省と連携いたしまして、医療機関の協力も得ながら収集し、厚生労働省が運営しております出産なびに掲載することとしております。

 具体的には、妊婦健診を実施する医療機関に対して、望ましい基準内の項目、それから望ましい基準外の項目をそれぞれ分けて調査をして、国がそれぞれの項目に関する検査内容やその費用等を公表することを予定しております。

沼崎委員 ありがとうございます。

 先ほど、出産なびにいろいろ情報が、分娩に関する費用に関しても公表されるというふうにございましたので、そこは併せて充実した内容をお願いいたします。

 次に、先ほど私も、任意サービスを妊婦の方々がしっかり選んでいく、選択ができる、その自由は非常に重要であるというふうに私は認識をしていますけれども、現場において十分な説明がないままに任意サービスが提供されている、そういう懸念も持っております。

 今回の改正におきまして、妊婦の方々が任意サービスを御自分の意思で選択できるような仕組み、こちらも確保されるのかについてお答えください。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほどもお答えしたとおり、妊婦健診につきましては、望ましい基準内の項目と望ましい基準外の項目を分けて調査をし、それぞれの内容とその費用などを見える化をすることとしております。

 また、医療機関によっては、任意サービスである望ましい基準外の項目と望ましい基準内の項目を、例えば健診コースというような形で一体として設定している場合もあると思いますので、こうした情報も調査をしたいというふうに考えています。

 いずれにしても、今回の見える化により、妊婦が健診を受ける前に、事前に、医療機関が行う任意サービス等を含め健診の内容や費用の情報を知ることができるようになる結果、妊産婦が納得感を持って医療機関やサービスを選択できるようになるものと考えております。

 まずは、自治体や医療機関に今回のこの見直しの趣旨を丁寧に説明するとともに、見える化の環境をしっかり整えてまいります。

沼崎委員 ありがとうございます。

 追加になりますけれども、任意サービスでも、より医療的に必要性が高いものと、本当にサービスで行っているものというのも当然あると思います。そこの区分けもしていただいて、本当にやはり医学的に必要なところは、是非、これから標準のところに含めていくのか、あるいは、そこは継続的にしっかり受けていただける、そして、よりサービス的な部分はしっかりそこも分けていく、そういうことも必要だと思いますが、そこの御見解も併せていただけますでしょうか。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほどから申し上げましているように、先生御自身もおっしゃっていただいているように、医学的に必要なものにつきましては、十四回の望ましい基準としてお示ししているところでございますので、その基準の範囲外のものにつきましては、私たちの立場から見ると、医学的な見地からいえば必要不可欠ではないというものでございます。

 先生の先ほどの御質問の趣旨は、その基準外のものの中でも色分けをしてはどうかというふうな御提案だったかと思うんですけれども、どのようなやり方が可能なのか、今後、実際に出産なびでどのような情報をどのような形で載せていくか、具体的な検討をする中でどこまでのことができるのか。基本的には、医学的な必要なものというのは望ましい基準の範囲内で、基準外のものはそれ以外である、つまり医療的には必要不可欠ではないという二分法が基本だと思っておりますけれども、具体的な設計の中でいろいろ検討してまいりたいと思います。

沼崎委員 ありがとうございます。

 ちょっと区分分けが難しいかなとは思いますけれども、是非、妊婦の方がしっかり、情報が分かりやすく、理解ができるような、そういう提示の方法というのも併せてお願いしたいと思います。

 次に、妊婦健診の地方交付税措置に関してお伺いをいたします。

 現状の自治体の公費負担は、八から十三・六万円と、比較的大きなばらつきがあるとお伺いをしております。標準額の実効性を担保する観点からは、自治体の公費負担が当然、集約化されて、標準額に合わせていくということが必要になるかと思いますけれども、これは自治体の財政状況にも大きく左右されるところだと認識をしています。

 こういった自治体の財政状況によって助成の内容に差が生じないようにしていくためには、今回、標準額を示すということであれば、それに見合った財源措置を講じるということも必要でありますし、あくまで、その前提がなければ、標準額を示してもなかなか自治体で対応ができないという状況になってしまいますが、標準額に応じた地方交付税措置を講じるべきというこの考えについての見解を明確にお示しいただきたいと思います。

橋本政府参考人 お答え申し上げます。

 妊婦健診につきましては、国が告示で定める望ましい基準に基づく健診費用につきまして、現在、地方自治体が公費で負担することができるよう、地方交付税措置を講じているところでございます。

 今回の制度見直しの後につきましては、地方交付税措置の在り方につきまして、新たに標準額が設定されることを踏まえまして、引き続き地方自治体が必要な公費負担を実施できるよう、丁寧に検討してまいります。

沼崎委員 ここも標準額の設定と同じく、しっかりそこに見合った交付税措置が取られるというのは、本当に実効性を担保する上では非常に大事な点になると思いますので、そこは是非しっかりやっていただきたいと強くお願いをいたします。

 私、先日のこの厚労委員会の中で、医療と介護の一体化ということもお訴えをさせていただいたんですけれども、周産期に関わることは、先ほど大臣からも、産前から産後までずっと継続的にしっかり対応していく、そういった御答弁だったと思うんですが、周産期に関わる制度全体で一体となってやはり取組が必要であるというふうに認識をしています。

 妊婦健診、分娩、産後ケアは、一連、切れ目のない支援として提供されるものというふうに思っておりますけれども、今ここはやはりそれぞればらばらの制度で動いているというふうに認識をしています。

 そこで、まず、現状において、この三つの、妊婦健診、分娩、産後ケアがどのような制度で整理されて、どのように運用をされているのか、またその財源に関してお示しをいただきたいと思います。

 その上で、これらを一体化して、医療保険の枠組みの中でまとめて、周産期の一連の制度に関して医療保険の枠組みに位置づけていく考えがあるのか、それとも、それが難しいということであれば、すぐに無理であったとしても、制度が三つに分かれていても、地域や制度の違いによって受けられるサービスの質や内容が、差が生じるということがないように、全国どこに住んでいても一定水準の支援が受けられる環境を整備していくべきというふうに思いますけれども、そこに関する御見解をお伺いいたします。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 まず最初に、現状の制度と財源の関係でございますけれども、まず、出産につきましては、医療保険各法に基づきまして、保険料等を活用し、出産育児一時金という形で現在は現金給付を行っており、今回の見直しにおいても、医療保険財源を活用した現物給付化等を行うものと承知をしております。

 また、妊婦健診につきましては、母子保健法に基づき市町村に実施義務が課された上で、市町村の公費助成につきましては、全額、地方交付税措置が講じられているところでございます。

 また、産後ケアにつきましては、母子保健法に基づき市町村に実施の努力義務が課された上で、運営費は、子ども・子育て支援法の子ども・子育て支援交付金により実施されているところでございます。

 その上で、まず、先生の、全部医療保険でまとめられないかという点でございますけれども、医療保険制度は、相互扶助の考え方を基盤とする社会保険方式で運営され、給付と負担の見合いで必要な保険料を御負担いただくことを基本としております。

 これらの事業の全てを医療保険に位置づけられるか否かにつきましては、まず、乳幼児健診や産婦健診などが医療保険の枠外で実施されていることとの整合性や、保険料負担との関係、保険者や労使の理解を得られるかなど、整理すべき点が多々あろうかというふうに考えております。

 一方で、先生に御指摘いただいたとおり、こども家庭庁といたしましても、これらの事業につきまして、妊娠から出産、子育て期まで切れ目のない支援として、全国どこに住んでいても一定水準の支援が受けられるということは非常に大切なことだというふうに思っております。

 今回の法案におきまして、妊婦健診については、先ほどから御説明いたしましているように、標準額の設定と見える化によりまして、医療機関の価格設定と市町村の公費負担額の差により生じていた自己負担のばらつきが解消され、妊婦の経済的負担が軽減される方向になると考えております。

 また、現在、厚生労働省におきまして、モデル事業を通じて、周産期の医療体制と、それから妊婦健診、産後ケア等の母子保健事業の提供体制との連携に向けた検討を行っておられるというふうに承知をしておりまして、引き続き厚生労働省とも連携して取り組んでまいります。

沼崎委員 ありがとうございます。

 制度の目的がちょっと違うので、なかなか医療保険に組み込むというのが難しいという御認識を今お伺いしました。是非、連携をしっかり取って、同一のサービス、支援を行っていただきたいと思います。

 今、妊婦健診、産前から、次は産後に移りますけれども、産後ケアに関しても、やはりまだ地域格差がある状況だというふうに認識をしております。

 産後ケアは、令和五年にユニバーサル事業ということが明確化をされていますので、やはり、今までの議論にあったように、どこにいても同じサービスが受けられる、そういったことが求められている事業だと思います。ですけれども、現状ではまだ導入していない自治体もあるというふうに認識しています。

 そこで、現在の産後ケア事業を導入している自治体の現状をどのように把握しているのか、まずお聞かせください。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 産後ケア事業の実施につきましては、先生からもお話がありましたが、令和三年度から市町村の努力義務ということになっておりまして、その当時は九百四十一市町村で実施されておりましたが、直近のデータであります令和六年度におきましては、九割以上に当たる千六百四十四市町村で実施されており、かなり広がってきているというふうに認識をしております。

沼崎委員 ありがとうございます。

 あと本当にもう少しで全ての自治体に行き渡ると思いますので、引き続き、是非ユニバーサルケアにつながるようにお願いいたします。

 導入自治体は増えているんですけれども、実際に利用している妊婦さんはまだ一五%程度ということです。産後ケアを受けられる施設がやはりまだまだ不十分であると思います。そのためには、導入を進めるための支援というのが必要であると思います。

 特に、助産院などからお伺いしているのは、宿泊型の産後ケア事業に関しては、ニーズは非常に高いんだけれども、市町村からの委託単価が不十分でなかなか導入が進まないといったお声もいただいています。その点に関する御認識をお伺いいたします。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 産後ケア事業は市町村が実施主体でございますので、市町村から産後ケア事業所に対する委託料につきましては、各市町村において地域の実情や施設の状況を踏まえて算定されているものというふうに承知をしております。

 ただ、委託料を含む産後ケア事業の経営上の課題につきまして、令和五年度に実施した調査研究において、半数近くの事業者が市町村からの委託単価が少ないという回答をされていることも私たちとしても承知をしております。

 この国の補助金の基本単価につきましては、事業者が十分な人員配置や必要な物品の購入ができるように、例えば、今御指摘のありました宿泊型におきましては、一施設当たり月額上限約二百八十万円という形で設定をしておりますけれども、実態としては、多くの産後ケア事業所に対する市町村からの委託額は、市町村の御判断で約二百八十万という水準を下回っている、国の基準を下回っているものと承知をしております。

 こうした現状もございますので、令和七年度から、産後ケア事業の事業費について都道府県負担を導入し、市町村負担の軽減を図っているところでございます。このような取組を通じまして、引き続き、産後ケア事業の提供体制の整備、更に進めていきたいというふうに考えております。

沼崎委員 ありがとうございます。

 宿泊型の利益率がやはり訪問型等と比べると低くなっているという現状もお伺いしていますので、是非、ここに関する支援というのはニーズが高いところでもありますので、お願いをいたします。

 ちょっと時間が残り僅かになりましたので、もう一問、次の一問で最後にさせていただきたいと思います。

 今、様々、産後ケアに関してもお伺いをいたしましたけれども、産後ケア事業というのは、医療的な支援が対象となっている事業です。産後ケアの充実が求められる中で、様々今までの質疑の中で浮き彫りになった、そういった課題で、まだまだ十分進んではいない、担い手不足、施設が少ないといった現状があります。

 その補完の支援として、産後ドゥーラといいまして、出産後の母親の育児や生活の支援、そういったことに関する支援を行う人材、こういった産後ドゥーラを活用している、そういった自治体もあるというふうにお伺いしています。補完する意味でも、民間人材の活用に関する推進をしていただきたいと思いますが、御意見をお願いいたします。

竹林政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘の産後ドゥーラにつきましては、民間資格でございますので、こども家庭庁として直接関与しているものではございませんが、各地域におきまして、妊産婦や子育て家庭への支援として御活躍をいただいているものというふうに承知をしております。

 家事や子育てなどに不安、負担を抱えた家庭を対象として行う子育て世帯訪問支援事業という事業がございますが、こちらにおいて、各自治体の御判断の下、産後ドゥーラの方に御協力をいただいている事例もあると承知をしております。例えば、千葉県市川市におきましては、産後ドゥーラの方に沐浴指導や育児に関する相談などの対応をしていただいているというふうに承知をしております。

 こども家庭庁といたしましては、妊産婦や子育て家庭が孤立することなく必要な支援を受けられるように、今後とも、産後ドゥーラの方に地域における支援の担い手として御活躍いただくことを期待しているところでございます。

沼崎委員 時間になったので終わりますが、子育て支援サービスの中でも、産後ドゥーラの活用も、是非御活用いただけるように支援をお願いしたいと思います。

 済みません、残りましたけれども、また次回質問させていただきます。ありがとうございました。

大串委員長 次に、浜地雅一君。

浜地委員 浜地雅一でございます。

 今日は、前回、いわゆるOTC類似薬の一部保険外診療について質問をいたしましたが、その少し続きを行わせていただきたいと思います。

 前回、この検討規定、附則にございます、附則の二条、今後の検討規定につきましてるる間局長と議論をしたわけでございますが、若干、前回の質疑の中で、私の答弁であったり、またほかの委員に対する答弁において少し気になる部分がございましたので、確認をさせていただきたいと思います。

 この附則の検討事項の、今後の検討については、当然これは条文がもう書いてあります。いわゆる今後の考慮要素として、セルフメディケーション、OTCの服用に関するまず国民の理解の状況を見る、次に、医師や薬剤師さん等の理解を深めるための取組の状況を見るんだ、そして最後は、医療用からOTCにスイッチされているスイッチの状況を勘案して決めていくんだということが法律に明確に書かれているわけでございます。

 しかし、局長の答弁を聞いておりますと、こういったことのほか、与党の関与の下、与党に報告する仕組みを構築しているので、そういった、今回は当然、与党間の議論を見ながらこういった検討を考えていくんだというふうに聞こえるような答弁でございました。

 当然、議院内閣制でございますので、今回のOTC類似薬についても政治主導で行われ、議院内閣制の下においては、当然、与党の意見を聞きながら事を運ぶというのは、私も与党経験者でございますので十分分かっております。

 しかし、それは法律の外にある、若しくは、この検討事項を考慮する際に与党の意見を聞いて、それも勘案してこの条文を作ったはずでありますので、これから法制化される以上、この法律の考慮事項に基づいて検討が行われるのは、もちろんこれは国会で、今、立法府としてこれを審議しているわけでございますので、この検討事項に沿ってやる。その背景事情として与党の意見を聞くのは結構でございますが、そういう考えでよろしいでしょうか。当たり前のことだと思いますが、答弁が気になりましたので、確認をさせていただきます。

間政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のありましたように、与党の政調会長間合意を政府としても一定踏まえる必要があるというふうには思いますが、本法案の附則におきましては、一部保険外療養として行うOTC類似薬の保険給付の見直しに関する検討規定を設けさせていただいております。

 この附則では、先ほど御紹介いただきましたように、セルフメディケーションに関する国民の理解や、OTC医薬品に関する医師、薬剤師の理解を深めるための取組、医療用医薬品のスイッチOTC化に係る政府目標の達成に向けた取組といった環境整備の状況を勘案し、本制度について必要な見直しを検討する旨の規定が設けられておりますので、政府におきましては、これらの取組状況を勘案し、検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。

浜地委員 当然のことだというふうに思いますが、あえて確認をさせていただきました。

 そうなりますと、この条文に沿いますと、まず大事なのは、OTCの服用に関する国民の理解を図ることであります。前回の答弁ぶりだと、この国民の理解をどうやってやっていくんだという質問をしましたが、そのとき、一つ事業を御紹介されました。それは、セルフケア・セルフメディケーション調査事業を行って、国民の理解度を測っていくんだということであります。

 しかし、このセルフケア・セルフメディケーション調査事業は、主にセルフメディケーション税制等について効果的な周知広報等の方法を調査、検証し、実施するということで、どちらかといいますと、セルフメディケーション税制等の活用の部分にスポットが当たっているように思っております。

 しかし、今回のOTC類似薬の一部保険外適用で大事な国民の理解とは、国民の皆様方は病名は分かりません、自分では。しかし、症状は分かるわけでございます。ですので、自分自身で、これはお医者さんに、受診にかかるべき症状なのかどうか、若しくは、そうではなくて、OTC、ドラッグストア等で、医者にかからなくても、大体そういった服用で治せるのかどうかという理解が一番私は重要だ、そのように思っております。

 例えば、いろいろな研究で、レッドフラッグサインというものがあることは御承知のことだと思っています。例えば、喉が痛いという症状があったときに、特に舌に白いコケがある、そういう場合にこのレッドフラッグサイン、一つはどういうことをやっているかというと、御飯が食べられないほどまず喉が痛いかどうかとか、開口障害、口が開かないかどうかとか、呼吸が苦しいかどうかとか、その痛みが突然発症したかどうかということによって、このスコアが三点以上あると、これは緊急に病院に行った方がいい。そうでなければ、ある程度、通常の喉の、咽頭の痛みでありますので、一般薬でもいいんじゃないかという。

 そういう、国民自身が、自分自身が、ある程度の、病名ではなく症状に応じてOTCを服用していこう、そういった実は国民の理解が大事であって、このセルフケア・セルフメディケーション調査事業では私は不足していると思いますが、その点について御意見をいただきたいと思います。

森政府参考人 委員御指摘の調査事業でございますが、令和八年度に、セルフメディケーションそのものの国民の理解度、浸透度を調査するということを目的にしている事業でございます。

 具体的には、食事、運動の生活習慣についてどういう意識を持っているか、それから二つ目、先生御指摘のように、例えば軽い体調不良の場合に医療機関にかかるかどうかという、そういった判断というのをどういうふうに実施しているかどうか、それから、セルフメディケーションの活用の一つの方策として、税制等についてどれだけ理解しているのかということを調査することにしているところでございます。

 セルフメディケーションにおいては、当然、御自身の体調、症状に合わせた適切な行動を取ることが非常に重要だというふうに考えておりまして、当該調査事業でしっかりそういった点についても確認しながら、国民に対する理解、それから周知方法とかを検討してまいりたいというふうに考えております。

浜地委員 今の観点で、しっかりもう一歩進んだ国民の理解が図られるような取組をしていただいて、この附則事項の今後の拡大の検討のときには、どれぐらい国民の理解が進んだのか、これは何らかのやはりエビデンス的なものは必要になってくるんだろうというふうに思いますので、是非そういった事業を始められて、見える形で、どの程度OTCの服用に関する国民の理解が進んでいるのかということも大事だろうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 次に、この要件の一つに、OTC医薬品に関する、お医者さん、医師や歯科医師さん、そして薬剤師の理解を深めるための取組の状況ということが一つの要件となっております。

 前回の質問においても私は、現在の薬局、薬剤師の皆様方の業務の中心は保険調剤であります。当然、今回は、地域支援体制加算として、OTC薬を四十八品目、四十八薬効群、置くことによって点数が加算する仕組みもありますので、私は薬剤師の皆様方が保険調剤だけを行っているということは申し上げるつもりではございませんが、やはり業務の中心はここになっているわけでございます。

 ですので、薬剤師の皆様方に、やはりよりOTC医薬品、要は市販薬を推奨していただく取組、それがまさに理解を深めるための取組状況だと思っています。

 私が聞いたところによりますと、薬剤師になるための六年間の薬学の教育モデルでは、カリキュラムの中に、セルフケア、セルフメディケーションも学ぶことになっているというふうに聞いておりますので、既に薬剤師の皆様方は、医療用の医薬品の取扱いだけでなく、いわゆるOTC薬についても十分な教育を受けられているわけでございます。

 特に、薬剤師の皆様方の御理解、この取組の状況が進むことが大事だと思いますが、この点についてどういった施策をお考えか、御答弁をいただきたいと思います。

宮本政府参考人 お答えいたします。

 薬剤師は、患者への調剤や服薬指導など医療提供などに加えまして、先生御指摘のとおり、地域の中で、OTC医薬品の販売や健康相談など、住民に向けた健康サポートの面でも役割を果たしていただくことが期待されているところでございます。

 こうした役割を更に推進するため、昨年の改正薬機法におきまして、健康増進支援薬局の認定制度が創設されたところでございます。

 健康増進支援薬局は、地域の住民からの健康の維持増進に関する相談を幅広く受け付け、薬剤師がセルフケア、セルフメディケーションに関する助言や地域の関係機関に適切につなぐといった対応が期待されているところでございます。

 この施行に向けまして、令和八年度予算に健康増進支援に係る薬剤師の資質向上のための研修費を計上したところでございます。

 今後とも、薬剤師が、OTC医薬品に係る理解を一層深め、地域の中で専門性を発揮し、薬剤治療の質と安全性の確保や住民の健康の支援などに貢献ができるよう、必要な取組を推進してまいりたいと考えております。

浜地委員 是非、薬剤師さんの理解、取組が進むようにお願いしたいと思っております。

 先日の質問の中では、私は、調剤報酬についてもやはりインセンティブを与えるべきだということを申し上げましたので、是非考慮いただきたいと思います。

 それともう一つ、この附則の検討事項には載ってこない、一人の医療関係の従事者として大事なのは、登録販売者の皆様方も大事だと思っております。

 登録販売者は、御存じのとおり、市販薬を販売できる方々でございます。一類についてはできませんが、二類、三類ということはできます。なぜこの登録販売者が大事かというと、例えば、ドラッグストア等に来られた方が、実は、自分はもうこれで治るんだ、しかし、一向に数日飲んでも治らないというときに、逆の意味で、今度は受診勧奨をしていただかないと危なくなると思っております。

 セルフメディケーション、セルフメディケーションと逆に言い過ぎて、OTC類似薬、公平性ということを言い過ぎて、逆の意味でいうと、これは、一般薬から入る方が増えた場合に、実は重篤な疾患が隠されているんじゃないか、そのときには、しっかりと医者に行ってくださいと言うことも実はドラッグストア等の窓口では重要だ、そのように思っております。

 大変お恥ずかしい話なんですが、私、昨年の十二月二十一日、登録販売者の試験を受けまして、不合格でございました。大変難しいですよ。私は一応、司法試験を持っているんですけれども。七点足りずに、来年の九月の三日にも受けようと思います。福岡で受けましたが、合格率が二七・六%、全国で一番低い。恐らく私が受けるという情報があって難しかったんじゃ、まあこれは冗談でございますけれども。済みません。

 登録販売者の試験をやると、その教科書を見ると、書いてあるんですよ。数日間症状が改善しない場合は受診勧奨しなさいと。しかし、もっと詳細に、これはどういう症状かを、さっきのレッドフラッグサインではありませんけれども、そういったことも登録販売者がしっかりと教育を受けていないと、私は、ただ数日間治らないんじゃなくて、ある程度の症状を聞いて、これはもう早く医者に行った方がいいですよということの取組も必要だと思っています。

 登録販売者の皆様方の関与についても大事だと思いますが、その点についてどうお考えか、御答弁をいただきたいと思います。

宮本政府参考人 お答えいたします。

 登録販売者は、現行法令におきましても、OTC医薬品の適正使用に向け、適切な情報提供はもとより、購入希望者からの情報収集に基づく販売可否の判断や、必要に応じた受診勧奨を行うこととされているところでございます。

 また、店舗販売業者等は、従事する登録販売者に研修を毎年度受講させなければならないとしておりまして、当該研修を実施する機関の研修カリキュラムには、受診勧奨に関する内容も含まれているということでございます。

 こうした研修の推進によりまして、受診勧奨の実施も含む登録販売者の一層の資質向上につながるよう、引き続き対応してまいりたいと思います。

浜地委員 やはりこういった、今度は、どちらかというと今までは医療用とOTCの世界というのは分けられていたわけでございますが、一部保険外診療によって、医療用と市販用、一般薬の橋渡し、お互いの橋渡しということが大事になろうかと思っています。

 しかし、今回のOTC類似薬の一部保険外適用については、一部懸念されているところが、今後、スイッチ化、医療用から一般用にスイッチしていくことに対する医療関係者の抵抗はやはり強まるんじゃないかという懸念がございます。OTCになってしまいますと、保険外診療の対象になり得るわけでございまして、やはりこれについては慎重な意見が逆に強まるんじゃないか、そのようなことも言われているわけでございます。

 したがいまして、私が先ほどから言っているとおり、しっかりセルフメディケーションの循環のエコシステムをつくっていく。医者の皆様方も薬剤師の皆様方も、そしてドラッグストア等の登録販売者の皆様方も、やはり、しっかり一人の患者さん又は国民に向き合って、医療が担当する部分、一般薬が担当する部分、これをしっかり回していくエコシステムができないと、私は、最後は絵に描いた餅になるだろうと思っています。

 したがいまして、今回のOTC類似薬の一部保険外適用によって九百億円の財源が生まれる、まあ、財源ではなく、医療抑制が含まれるということなんですが、その一部を、やはり、お医者さんの方については、OTCで大丈夫だよというような助言をしていただくためには、そういったことに多分加算も必要でしょうし、また、薬局についても、先ほど言いましたとおり、調剤報酬での何らかの加算も必要だと思っております。

 しっかりそういったインセンティブをつけることによって、セルフメディケーションの本当のエコシステムが回っていって、本来のこの法の趣旨でございます、医療用を扱う方、若しくは忙しくてOTCでやっている方の公平を図ることになるのは、全医療従事者の理解が必要だと思っています。

 そういったエコシステム、特に報酬面での配慮によって行うことが大事だと思いますが、この点につきまして御答弁をいただきたいと思います。

間政府参考人 お答えいたします。

 OTC類似薬の保険給付の見直しにつきましては、持続可能な社会保障制度を構築し、現役世代を中心とした保険料負担を軽減していくための取組であるところ、同時に、医療現場における、今委員御指摘のように、OTC医薬品やセルフメディケーションの理解を深めるとともに、その理解を医療現場から国民の皆様にお伝えをしていくということが重要だと考えております。

 委員の御指摘の点につきましては、診療報酬や調剤報酬が診療や調剤の対価であることを踏まえながら、医療現場における事務負担の評価に対しどのようにするのか、適切に検討を行ってまいりたいというふうに思います。

浜地委員 では、ちょっとテーマを変えまして、イラン情勢に関わる医薬品の安定供給のところを聞きたいと思っています。

 抗菌薬が重要経済物資として、特定重要物資として指定をされました。

 私は、この分野を学ぶ前は、抗菌薬というのは、やはり主に中国で原薬が作られていて、日本は危機的な状況にあるというふうに承知をしておりますが、実は、ジェネリック医薬品の多くの原薬が、抗菌薬だけに限らず、原薬については海外依存度が非常に高いということですね。

 ちょっとこれは、実は自給率を聞こうと思ったんですが、時間がございませんので次に飛ばしまして、ジェネリックの原薬の自給率が低いのであれば、今回のイラン情勢を受けて、果たして原薬の調達は大丈夫かどうか、又は、当然、プラスチック製品を使います梱包材の調達は大丈夫だろうか、又は、輸送の面、これがどうなっているのか、ここについて御答弁を頂戴したいと思います。

森政府参考人 中東情勢を踏まえた状況でございますが、厚労省においては、医薬品の安定供給について、製造販売業者、卸、医療機関等に対して情報提供窓口を設置するとともに、個別のヒアリング等を通じて積極的な情報収集を行っております。

 原薬の輸入、製造、それからPTPシート等について、直ちに供給が滞る状況ではないというふうに承知しているところでございます。

 特に、医薬品の原薬の輸送については、一般に中東以外の製造国からの航空輸送が多いという形になっておりまして、現時点において輸送に大きな問題は生じていないところでございます。

 経産省からは、医療物資等の材料に必要な原料となるナフサについて、日本全体として必要となる量を確保しているというふうに聞いておりまして、医療現場からの不安の声に対しては、経産省と連携して、流通の目詰まりの解消等を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

浜地委員 時間になりますので、終わります。

 経産省の皆様方、前回も私、質問するつもりでできませんでして、今日も来ていただいて、申し訳ございません。次回やりたいと思います。済みません。

 ありがとうございました。失礼いたします。

大串委員長 次に、浅野哲君。

浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。本日もよろしくお願いいたします。

 来週、参考人質疑が今朝の理事会で合意をされましたので、今日は少し、今回の健保法を俯瞰的に幾つかのテーマで質問をさせていただきたいと思います。

 まず、今日も、ほかの委員の皆様からも度々触れられております出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しについて、まず厚生労働大臣に伺いたいと思います。

 非常にちょっと根本的な、基礎的な質問なんですけれども、分娩費用に影響を与える物価や人件費、地代などは顕著に地域格差が存在していますが、画一的な金額設定は実際の経費との乖離を生じさせやすいということは誰が考えても明らかであります。

 今回、様々な理由から分娩に係る標準的費用を全国一律とするということについては、これまでもこの委員会でやり取りがされてきました。改めて、全国一律にする根拠、その必要性について、一度大臣のお考えを伺わせてください。

上野国務大臣 現物給付化の水準につきましては、地域や施設にかかわらず一律の基本単価とした上で、施設の体制、役割などを評価をして加算を設けることとしております。

 このように単価設定を全国一律とする理由ですが、分娩に当たって、診療報酬と併せて請求している事例が相当程度あります。そうした中で、診療報酬については全国一律で設定をされている、そうしたことも考慮しておりますし、また、仮に地域別の単価とした場合には、地方から都市への医療資源の流出が加速をし、周産期提供体制の確保に支障を来すおそれがあることなども考慮をしたものであります。

 加算措置の在り方を含めまして、具体的な水準については、今後、保険料への影響や都市部における分娩取扱施設の経営実態なども踏まえて、関係者の御意見を丁寧にお伺いをしながら、施行までに検討していきたいと考えております。

 また、その水準に関しましても、一旦決めたらその金額で固定というわけではなくて、施行後に各施設の経営実態なども考慮をして、定期的に検証して、必要に応じて見直しを進めていく考えであります。

浅野委員 ありがとうございます。

 ちょっと更問いなので、参考人、政府の方にお伺いしたいと思いますが、今大臣の答弁の中でも、地域ごとに差を設けると、その地域間で我々が望まないような移動が起きてしまうかもしれない、供給側の変化が起きてしまうかもしれない、さらには、この標準的な金額についても、一回決めたら固定ではなくて随時見直していくということなんですが、やはりこの見直しをしっかりと仕組みとして最初から入れていくことというのがすごく大事だというふうに考えております。

 今の時点で答えられる範囲で結構なんですけれども、やはり今、人件費などの経費の動向であったり、今後、分娩技術についても進歩していく可能性は十分にありますし、また、地域の分娩医療機関の数とか医療提供体制が時間の経過とともに変化をしていくことは十分に想定されますので、こういったことをしっかりデータとして管理をしながら定期的に見直す仕組みというのをどう考えているのか。ちょっと現時点でのお考えを聞かせてください。

間政府参考人 お答えいたします。

 委員の御指摘ももっともなことだというふうに思っております。

 そのために、今回の法律の中におきましても、こういう医療機関の状況について、費用などについて調査をするという規定を設け、かつ、厚生労働大臣は標準的な費用を勘案して基本単価などを定めるというようなことを法定化したいというふうに考えております。

 こうした規定に基づいてしっかり実態を調査させていただいて、それで、必要に応じて見直すべきものは見直していくという形にしたい、このように考えているところでございます。

浅野委員 ありがとうございます。

 そこは、具体的にどうやっていくのかということについてはまた是非この委員会でも議論させていただきたいんですが、二問目の質問に移りたいと思います。

 やはり、新たな制度になった後の影響であったり、その実態を踏まえた見直し、しっかりデータを取らなければいけないですね。なんですが、今回、当分の間は、分娩施設の選択によって、今の制度をそのまま適用するか、新たな制度に移行するかということが選べるような仕組みになっています。

 やはり、二つの制度が併存している状況では、その影響の度合いをしっかり正確に見積もれるのかというところに対しても素朴な疑問がありますし、この移行期間というのはどれくらいを想定しているのか。また、政府の中では、今の制度をそのまま使いたいという施設がどのくらいだと予想されているのか。二つの制度が併存するわけですから、これをできるだけ早期に一つにまとめたい、まとめるべきとは思うんですけれども、この辺り、どのように考えているか、答弁を求めます。

間政府参考人 お答えいたします。

 ただいま委員御指摘になられましたように、今回の出産に係る給付体系の見直しは、可能な施設から順次新体系に移行を進めることとし、当分の間、従来の出産育児一時金の仕組みを併存させ、施設ごとに新体系か従来の仕組みかを選択できるようにしてございます。

 この理由なんですけれども、社会保障審議会医療保険部会での議論の中でも、できるだけ早く、妊婦さんの負担軽減をできる限り早期に実現すべきだという御意見が強くある一方で、同時に、個々の施設が対応できるよう十分な時間的余裕を確保すべきという御意見がございました。それが一つ。

 それからもう一つは、特に都内ということになるんですけれども、分娩費用が百万円を超えるような分娩施設もございまして、かつ、そのような施設を妊婦さん御自身が積極的に選択をするというケースもあるということでございますので、そういうところが果たして全部新制度にということなのかどうか、こういったような考え方もあって、それを踏まえてこのような経過措置を設けてございます。

 経過措置の期間でございますけれども、現時点でこの具体的な期間というものを、何年とかですね、そういうものを想定しているわけではございませんが、新体系への移行状況等を踏まえて移行期間の在り方は検討していきたいと思っています。

 同様に、現時点で、分娩取扱施設のうちどの程度が新体系に移行するかという今具体的な想定を持っておるわけではございませんが、できる限り多くの施設が新制度を選択いただけるよう、恐らく施設の判断基準になりますのはやはり新制度の給付水準が中心だと思いますので、その給付水準等についてできるだけ早期にお示ししたいというふうに考えてございます。

浅野委員 これはほかの委員もこれまで指摘した内容ですので質問はしませんが、やはり二つの制度が併存する形になりますので、今回の改正の目的というのが、そもそも利用者の負担を軽減することであったり、あるいは地域の医療提供体制を堅持をしていくことに資するような改正内容だというふうに私も認識していますので、利用者に対してしっかり、どの施設がどちらの制度を使っているかということをはっきり分かりやすくすることであったり、あるいは、地域ごとに、その地域の医療提供体制にとって、制度移行がどの程度進んでいるか、更に加速する必要性があるのかどうかということについてはしっかり地域も入れて検証していただきたいことはまずこの場では申し上げたいと思います。

 続いて、三問目なんですけれども、加算について伺いたいと思います。

 今回の給付体系の見直しによって周産期医療提供体制に悪影響が及ぶようなことがあってはならないというのはもう既に述べたとおりですが、加算というのがありますが、加算の目的やあるいは加算の条件に対して、もう少し解像度高く、今の政府の考え方を伺いたいと思います。特に人口減少地域あるいは地方の周産期医療体制を堅持するに資する水準を目指す必要は当然あると思うんですけれども、この辺り、大臣の答弁を求めたいと思います。

上野国務大臣 委員御指摘のとおり、地域の周産期医療提供体制の確保という観点にも十分配慮していくことが当然必要になってまいりますので、地域にかかわらず一律の基本単価を設定をした上で、先ほど申しましたように、加算を行うこととしております。

 この加算でありますが、人員体制が手厚い施設、あるいはハイリスク分娩を積極的に受け入れるなど、地域における中核的な役割を果たしていただいている施設などを加算という形で評価することを考えております。

 この加算に対する考え方ですが、例えば、医療安全の観点から、他の施設と比較してより手厚い人員を配置をしていただいているような場合、あるいはまた、比較的高い年齢で出産される妊婦、あるいは基礎疾患をお持ちの妊婦を積極的に受け入れている施設などを適切に評価をし、地域の役割分担の中で周産期医療提供体制を堅持していく、そのようなことに資するものにしたいと考えております。

 いずれにいたしましても、この加算要件の在り方を含め、具体的な給付水準につきましては、今後、保険料への影響や地域の一次施設の分娩取扱施設の経営実態等を十分に踏まえて、関係者の御意見も丁寧にお伺いをしながら、施行までに検討してまいりたいと考えています。

浅野委員 ありがとうございました。

 分娩については最後の質問になるんですが、ちょっと更問いでまた間局長に御質問させていただきたいんですけれども、今、大臣答弁でも、加算については、手厚い体制を整えていたりとか、ハイリスク分娩に対応するような設備を備えていたりですとか、地域の中心的な医療機関であるとか、そういったところに加算をするというような考え方が一部答弁に含まれておりました。

 それを聞いて改めて思うのは、やはり今地方に必要なのは、確かに一次施設というのは必要なんですけれども、これは堅持をしなければならないんですが、それだけで十分かというとそうではない。やはり小規模、個人でやられている産科施設などもこれからも堅持をしていかなければいけないというのは、全国、地方の共通の願いだと思うんです。

 ただ、今回の加算制度自体は、どちらかといえば、ハイリスク対応であったり、ある程度規模感のある施設に対して向けられたものであって、そういった個人とか小規模な施設に対して向けられて準備をされているものではないようにも思えるんですね。

 だとするならば、この地方の周産期医療提供体制をしっかりと守っていくために、今、加算制度と標準的費用という二つの枠組みが準備をされていますけれども、この標準的費用の方で地方のそういった個人、小規模な機関もカバーをしていくという考えでよいのかどうか。ちょっとその辺りを説明いただきたいと思います。

間政府参考人 お答えいたします。

 おっしゃるように、やはり地方の場合には、賃金や物価のコストが都会に比べれば相対的には低い一方で、出生数も減少しております。その中での一次施設の経営をどうしていくかという問題だと思いますので、プライス掛ける量、クオンティティーというようなものをどう考えるかというのもありますし、また、実は、多くの分娩は、いわゆる正常分娩だけではなくて、保険診療を併用しているケースが非常に多うございまして、そういうものも含めて全体の経営をしっかり見ていく必要がある。

 その意味では、先ほどの御質問にもありましたけれども、やはり分娩機関の状況を地方も都会も含めてよく調査をさせていただいて、経営の内容を見させていただいて、そこで賄えるような水準というものを基本単価のところで設定していくということが大事だというふうに思っています。

 ただ、その上で、やはり地域の状況は様々でございます。昨年度、七年度の補正予算では、そういう出生数が減っているような分娩施設に対する補助も盛り込ませていただいていますので、こういったものを組み合わせながら支える仕組みというものを考えていく必要がある、このように考えております。

浅野委員 ありがとうございました。

 周産期医療、都市部もそうですけれども、地方の環境を守ることというのは非常に大事ですし、今ちょっと答弁の中でありました、今後も令和七年度補正予算で組んだような支援金のような枠組みも使いながらということであるんですが、できれば、望ましいのは、しっかり制度として持続可能な形で支えられるような仕組みにしていただきたいと思います。

 今答弁を聞いていますと、標準的費用プラス加算、さらには保険診療の部分も加味して支えていくんだということなんですけれども、とにかく複雑になると思うんですね。一般の国民からは非常に分かりにくい仕組みにならないように、是非、様々なデータ、根拠に基づく意思決定、そしてその内容の公開というのはまた求めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 それでは、続いて、医療機関のDXについて質問をさせていただきます。

 医療機関のDX化やICTの活用が有効な取組となるよう財政的、技術的な支援を行う必要がある一方で、人員配置基準を柔軟化することで、現場で働く人に負担のしわ寄せや、あるいは、場合によっては就労機会が失われてしまうなどの影響が起きるのではないかという懸念の声が出ております。

 職員の負担軽減や患者の安全、医療サービスの質の向上に資する取組とするためにも、本改正において政府が重視あるいは留意していることがあれば教えてください。

森光政府参考人 お答え申し上げます。

 医療機関の業務の効率化それから勤務環境改善については、職員の負担の軽減を図るとともに、医療の質、医療安全の向上につなげて、医療機関、医療従事者と患者双方のメリットとなるように進めることが重要だと考えています。

 そのため、今回、医療機関に対して費用の補助をする際には、医療機関から必要なデータを国に提出することを求めることとしております。これにより、作業時間や職員の超過勤務が減少するなど、効率化の効果が確実に上がっているか、その一方で、特定の者の負担が増えていないか、職員数がどう変化したか、インシデント件数が増加するなど医療安全に影響が出ていないかといった点を確認し、分析することとしております。

 就労の機会が失われることへの懸念という御指摘もありましたが、こういうデータを基に、医療現場への影響をよく確認しながら、丁寧に進めてまいりたいと考えております。

浅野委員 ありがとうございます。是非、しっかりやるべきことをきちっとやっていくということがまず大事だと思っています。

 あと、昨年のこの厚生労働委員会の中でも、医療現場のDXを進めるための法改正、あるいはその予算の確保があったと記憶しています。そのときのやり取りとして、医療機関がICTシステムを入れるときに非常に莫大な金額が必要だというふうに認識をしている医療機関が多くて、そのとき局長はたしか、そんなに何百万、何千万、何億するようなシステムではなく、もう少し安い金額でデジタル化を導入できるようなものを開発しているし、それを普及させていくんだ、こういったやり取りをした記憶があります。

 こういったものをきちっと医療機関にも周知をしていただいて、一気に大規模な投資というのは、なかなか意思決定も病院は今難しいですので、昨年に引き続いてのお願いになりますが、比較的安価な仕組みでも大きく効率を改善できるようなものをまずは小さく入れて成功体験を積んでもらって、そこから広げていくような取組も是非進めていただきたいなというふうに思います。

 続いて、OTCの話をしていきたいと思います。

 このOTC類似薬について一部保険外負担を求めるという今回の法改正でありますけれども、薬剤支給については今後とも保険適用の枠組みが原則であることをまず確認したいと思います。

 さらに、国民、患者がOTC医薬品とOTC類似薬の違いを正しく理解し、そして安心して利用できる環境を整える必要もありますが、政府はどのように対応するのか、その方針について厚生労働大臣に伺いたいと思います。

上野国務大臣 まず、国民に必要な医療を保障をするという公的医療保険制度の役割を踏まえますと、今後も、必要な医療用医薬品は保険給付の対象とすることが当然原則であります。

 また、本制度の実施に当たりましては、必要な受診を行った上で、結果としてOTC類似薬が支給される場合に別途の負担を求めるものでありますので、これからも必要な受診を行っていただけるものであります。そうした本制度の趣旨をまずは丁寧に周知をしてまいりたいと考えております。

 また、今回、別途の負担を求めることとする医薬品につきましては、成分、投与経路が同一で、最大用量が異ならない医療用医薬品、七十七成分ですが、これを対象としておりますが、OTC医薬品と同一成分の医療用医薬品であっても最大用量などが異なる場合もあり、そのような違いがあることについても国民の皆様に正しく御理解をいただけるように取り組むことが大切だと考えています。

 OTC医薬品を用いた適切なセルフメディケーションについて、国民の皆さんの理解や浸透度を踏まえた効果的な周知方法を策定していきたいと考えています。

浅野委員 よろしくお願いいたします。

 あと、このOTCについてはもう一点、今回対象となる薬剤や、あるいは配慮が必要な対象者の範囲については、国民、患者の理解や納得が得られるように、十分に当事者の意見を踏まえて検討していただきたいということと、あとは、検討に用いた資料やデータ、その前提条件をしっかり公表して、どのような根拠で意思決定をしたのか、どのような根拠でその範囲に決めたのかということを、是非透明性を確保して、説明責任を果たしていただきたいと思いますが、この点についても答弁を求めたいと思います。

上野国務大臣 別途の負担を求めない等の配慮の範囲等につきましては、先般から申し上げておりますとおり、今回の法案の御審議も踏まえまして、有識者の検討会で技術的な観点から御議論をいただいた上で、医療保険部会や中医協でも御議論をいただいた上で決定をし、お示しをしていきたいと考えております。

 具体的にどのような形で患者の皆さんあるいは現場の皆さんの御意見をお伺いするか、これについては引き続き十分検討してまいります。

 また、御指摘のあったとおり、透明性の確保という観点も非常に大切でありますので、そうしたことも十分念頭に置いて今後の対応を検討していきたいと考えています。

浅野委員 これから検討ということはこれまでも伺っておりますので、是非その点には留意をしていただきたいという、現時点でのお願いとなります。

 特に、利用者側から見たときに、どうしてもここをはっきりしてほしいという声があるのが、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考えている方というこの書きぶりなんですね。お医者さんが判断した場合に配慮の対象になりますよということなんですが、やはりこれは、どうしてもお医者さんごとの属人的なばらつきですとかというのが懸念をされますし、そこについては、是非、ガイドラインなど一定の指標、考え方を設けていただいて、国民の理解しやすい形で運用していただきたいということはこの場で申し添えさせていただきたいと思います。

 続いて、高額療養費制度の見直しについても、二問程度質問をさせていただきたいと思います。

 今回の見直しでは、低所得者や長期療養者への配慮はされているということなんですけれども、所得の細分化がされたことによって、年収約七百七十万円、そして年収約千百六十万円の所得層では引上げとなっています。特にこの引上げ幅が少し大きいのではないかという声が届いております。

 昨年の議論を踏まえていろいろな配慮をしていただいているということは私も承知をしておりますが、この年収前後の層への影響が今少し懸念をされている中で、この所得区分に対するシミュレーション、どのくらい負担が増えるのかといったことはされているんでしょうか。まず、その事実確認をさせてください。

間政府参考人 お答えいたします。

 高額療養費の見直しに当たりましては、専門委員会に様々な資料をお出しして御検討、議論をいただいたわけですけれども、最終的な見直し案を決定する予算の閣議決定に先立ちまして、具体的な金額を踏まえて御議論いただいた第九回の専門委員会では、事務局から、見直しによる患者負担の変化の例を、例えば御指摘のよく言われる年収七百七十万円ぐらいの患者さんのケースも含め、複数を示しておりまして、その中では、多数回該当や年間上限に該当しない年収約七百七十万円の患者さんのケースを示した資料には、年間負担額が増加するということも示したところでございます。

 なお、今回の見直しに当たりましては、専門委員会において、例えば、年収三百七十万円と年収七百七十万円の方が同じ負担上限額となっていて、また、七百七十万円を超えると負担上限額が倍以上になるといったようなことなど、現行の所得区分が大ぐくりになっていることについて、応能負担の考え方から改善の余地があるという指摘がございました。

 こうしたことも踏まえて所得区分の細分化を行うこととしたわけですけれども、その際、委員からも御指摘ありましたけれども、現在の限度額が著しく増加することがないよう配慮しまして、細分化の引上げ幅は昨年度示した見直し案の半分程度のものにさせていただいているということでございます。

浅野委員 シミュレーションをされた上で、昨年度の案よりも半分程度に縮小しているということなんですけれども、これをよしとするかどうとするかというのは人によって判断がありますし、我が党でも今、党内でいろいろ議論を重ねているところでありますので、この場ではいいとも悪いとも申し上げませんが。

 一つちょっとお願いは、この高額療養費制度というのは、本当に誰の目から見ても明らかに重要なセーフティーネットであります。この制度の持続可能性に向けた見直し自体は我々も理解しておりますし、昨年度の案よりも改善をしているとは思っております。これからも、高額療養費制度を活用する、高齢化に伴って利用者が増えることも考えられますし、様々新しい治療法が開発されて、保険給付の金額そのものの傾向も変化が起こる可能性は十分にありますので、見直し後についてもしっかり、所得区分別や年齢別、疾病別など、詳細な影響を継続的に検証するような取組をしていただきたいと思っております。

 そんなに、当たり前のことをお願いしていると思っているんですが、まず大臣からそれに対する答弁をいただきたいと思います。

上野国務大臣 御指摘のとおり、今回の見直しが実際の受診行動にどういう影響があったかということは我々もしっかり注視をして、その結果を分析していくことが必要だと考えております。

 その際には、長期療養者の方、あるいは所得の低い方のみならず、一定以上の所得がある方についても、当然それは見ていかなければいけないわけでありますし、委員から御指摘のありました年齢別あるいは疾患別、そうしたことも十分考慮をしながら、受診行動への影響についてはしっかりと検証していきたいと考えています。

浅野委員 時間も迫ってきましたので、最後、一問、二問できればと思っておりますが。

 今回、後期高齢者医療制度における金融所得が勘案されるという見直しがされました。そもそも、本改正案において後期高齢者医療制度だけが対象とされた理由については、これは質問通告をしていますけれども、もう答弁もこれまでされていますので、ここは答弁をいただかなくても結構です。

 大臣に伺いたいのは、今回は後期高齢者医療制度部分の見直しなんですが、本当であれば、年齢で区切ることなく、支払い能力を反映した負担を求めるような制度とすべきだというのは政府も同じ考えだと思います。医療制度の抜本改革、全世代にわたり支払い能力に応じた負担を求める制度の確立に向けて、今大臣はどのような考えをお持ちなのか、最後に伺いたいと思います。

上野国務大臣 まさに、年齢にかかわらず、能力に応じて皆が支え合う、この全世代型社会保障の構築というのは非常に重要でありますし、そうした場合に、十分、応能負担というか、そうした考え方を取り入れるということは、まさに委員からかねがね御指摘をいただいているとおりだと考えております。

 後期高齢者医療制度そのものを見直すということは現段階では考えておりませんけれども、やはり高齢者の医療費の窓口負担割合、これにつきましては避けて通れない課題だと考えておりますので、しっかりその点につきましても今後議論を進めていきたいと考えています。

浅野委員 本日は、時間が参りましたので、終わらせていただきます。

 どうもありがとうございました。

大串委員長 次に、豊田真由子君。

豊田委員 参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 前回の続きで、まず出産のところからスタートをいたしたいと思います。

 前回は、本会議も含めまして、特に女性にフォーカスを当てまして、特に若手の方も含めて、結婚、妊娠、出産、子育て、また産前産後ケアという一連の長い、そして様々な喜びや大変さを伴うことに対して、切れ目のない支援というものが必要であるということをお話をさせていただきました。もちろん、女性のみならず、男性も同様でございます。

 今回は出産の部分にフォーカスをいたしまして、日本の出産の現場をちょっと私は存じ上げずで、ジュネーブとパリでそれぞれ出産をしまして、大変大きな違いが国によってあるなということを実感をいたしまして、どちらがいい悪いではもちろんないんですけれども、何か日本のこれからの産科医療を考える上で、考察みたいなものをしてみたいと思っております。

 申し上げるまでもなく、本当に分娩ができる施設の減少というのは大変著しゅうございまして、この三十年間で半数以下に減っている。二〇二三年のデータで千七百六十六施設ということでございますが、これは、いろいろな原因があると言われておりますが、出生数の減少で小規模施設の経営が難しいとか、二十四時間三百六十五日の対応を求められることへの大きな負荷でありますとか、いろいろな理由があるわけであります。

 私がジュネーブで出産したときには、本来の予定日は年明けだったんですけれども、ドクターが、クリスマスにバカンスに行きたい、早く産んでちょうだいと、女医さんだったんですが、言われまして、ほう、そうですかということで、陣痛促進剤で一週間ほど早く産んだんです。そのときはちょっとびっくりはしたんですけれども、よく考えてみたら、やはり医療従事者側からすれば、いつ何どきお産で担ぎ込まれてくるか分からないということに対してずっと備えておくというのは、これはやはり大変な負荷でございまして、いろいろな考え方があると思いますが、私は自分が望まずしてそういうことになったわけですけれども、確かに、医療現場の方から考えれば、これはある意味、医療現場の負荷を減らすという意味において妥当性はあるのかななんということを一つ思ったりいたしました。

 また、私は、やはり日本人たるもの、おなかを痛めて産まなくてはと申したところ、何を言っているんだ、うちの病院は無痛分娩以外の選択肢はありませんと言われまして、結果的に無痛分娩になりまして、いろいろがちょっと自分の想定していたお産と大分違ったんですけれども、ただ、その結果として見ますれば、特に、ほかのお母さんたちなんかは、三日ぐらいでみんなぴゅっと退院しまして、一週間ぐらいたつと本当にその辺のマルシェとかで買物とかしていて、こんなちっちゃい赤ちゃんを抱えて、国が違えばいろいろあるなとそのときも思ったんですけれども。

 これは、もちろん私はこちらがいいとか悪いとか言っているわけでは全くありませんで、こういう違いがあるということを申し上げているだけでございます。やはり産後の肥立ちとかを含めてお母さんの負担というものを考えたときに、これもまた一つあるのかなと思ったという話でございます。済みません、自分語りが長くなって申し訳ないんですけれども。

 ちょっとデータ的なことを申し上げると、日本は今無痛分娩が一六パー程度というデータがございますが、私が産んだフランスは八割、米国、スウェーデン七割、カナダ六割と。ただ、英、独、伊なんかは二割ぐらいというのがございまして、やはりそれぞれのお国の事情はあるのだろうというふうに思います。

 また、出産したときには、足下に産科の先生と麻酔科の先生と小児科の先生、三人いらっしゃって、私のことは産科の先生がケアするんですが、子供のことは産まれた瞬間から小児科の先生がぴゅっと全部担当するという分業体制になっておりました。それぞれのドクターは、通常は地域の診療所を持っておられて、計画的な分娩の日にちが決まりますので、この日、この時間に集まろうということで集まっていただいたんだと思います。

 フィーも、病院に払うフィーとそれぞれのドクターに払うフィーがまた別であったりいたしまして、もちろん、小児科の先生なんかは、生まれる前から自分で地域で見つけてこの先生というふうにやるので、つながりはもちろんその前からあるという状況でございました。

 そして、産前産後のサポートにつきましても、当然なんですが、出産のときも、基本的に助産師さんがメインでずっとケアをしてくださって、産科医の先生が来たのは本当に最後の、出るぞという瞬間ぐらいだけだったものですから、いつ先生が来るのかななんて思っていましたら、最後、来たという感じで。そうすると、やはり助産師の皆様ともすごく信頼関係が生まれるので、安心感も増しますし、産前産後のケアということで、それも助産師さんがやっていただくということで、やはり産科のドクターの、あるいはナースの方の負荷というのも減るんだろうなというようなことも思います。

 いろいろなやり方で、産む側の方、そしてそれをケアする医療側の方、またいろいろな地域、行政なんかも含めて、どうやってみんなの負担が軽減できるかなということをいろいろと考えたシステムなのかなというふうに思いました。

 顧みますれば、今の日本の産科医療の現場というのは本当に大変でございまして、私も産科医療の友人、知人はたくさんおりますけれども、本当に皆さん、どうやってこれを継続していけるかということを悩んで、お辞めになる方もいらっしゃる中で、これというのは、結局、国民の皆様にとっての大きなマイナスだと思います。

 地域で安心して出産ができないという状況が生まれていっている中で、今るるちょっと申し上げましたけれども、国民の皆様の安心、安全を守り、妊娠、出産、子育てをずっと切れ目なく支えていくという中で、要の一つになります産科医療の現場の負荷軽減、これは急務だと考えますが、どのような御方策をお持ちでしょうか。よろしくお願いします。

上野国務大臣 産科医療現場の負担軽減というのは、非常に大切な課題でございます。

 まず、周産期医療体制を確保するためには、医療体制整備の支援のみならず、医師の働き方改革、これを推進をして、医師の負担軽減の取組と一体的に進める必要があろうと考えています。

 医師の働き方改革の実現に向けましては、医師以外の職種へのタスクシフト、タスクシェアの推進が求められており、その一環として助産師活用事業を行って、院内助産や助産師外来などの理解促進への支援を行っているところであります。

 また、医療従事者の皆さんの効率的な働き方の観点も含めて、地域の周産期医療体制を確保するためには、周産期母子医療センターを基幹とした集約化、重点化、また、分娩取扱施設と妊婦健診や産前産後ケアを行う施設との役割分担や連携、また、周産期母子医療センターの運営等に対する財政支援などの取組を進めているところであります。

 こうした取組を更に進めて、都道府県や医療機関等の御意見も丁寧に伺いながら、しっかりと進めていきたいと考えています。

豊田委員 やはり、みんながこれをやりたいという状況を全部かなえるというのは、いろいろなそれぞれのお立場があるので難しいだろうと思うんですね。例えば、じゃ、地域で集約化をすれば、なかなかアクセスが悪くなるというような話もあったりして。なので、どこでどうバランスを取るか、最適化はどこかというのは、それぞれの地域、あるいはもちろん国の事情によっても違うと思いますけれども、私は、日本の産科医療はもうちょっと踏み込む必要がある、そうしないと皆が安心してお産ができるという状況にならないというふうに思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いをいたします。

 それで、先日の本会議におきましても、総理からも、私の質問に対しまして、多様なニーズにきめ細かく応えていくということを御答弁いただきました。

 本当に出産の在り方も御希望も様々でございますので、そういった多様なニーズに一つ対応するということにおいて、今回、分娩費の設定に当たってもよりきめ細かく対応が求められるということ、そして、ほかの方も御質問されていましたけれども、制度施行時における初期の設定だけではなく、その後の様々な社会情勢の変化、経済、物価対応なども含めまして、適時適切な見直しが必要だと思っております。

 見直しを行っていくということでございますけれども、それをどうやって具体化してそれが担保されていくのかということが、やはり制度が大きく変わる上において非常に御関心をお持ちの方は多いと思いますので、ここを改めて御説明をお願いしたいと思います。

仁木副大臣 豊田委員にお答えいたします。

 おっしゃったように、お子さんが生まれてくる瞬間だけでなく、妊娠、出産、産後に至る一連の過程をトータルで支援していくことは重要であると考えております。

 その上で、御指摘のとおり、妊婦のニーズは多様であり、今回の法案でも、いわゆる正常分娩に伴う出産費用については、出産場所が医療機関であっても例えば助産所であっても支給対象とする一方で、出産に伴う付随的なサービス、いわゆるアメニティー部分については、妊産婦のニーズを踏まえまして、御自身で納得できる環境を整備することも想定しております。

 妊婦健診についても、国が標準額を定めた上で、内容や費用を見える化していくこと、今までの議論でも、この厚生労働委員会でもありました。さらに、保険診療が行われた場合の自己負担、三割負担や、また、アメニティー部分を踏まえ、出産に伴う費用負担の軽減を図るため、新たに現金給付を設けていることとしております。

 また、施行後の給付水準の見直しについても、これまでの議論がありましたように、分娩取扱施設の経営実態等を踏まえつつ、関係者の意見を丁寧に扱いながら施行していく考えでございます。

 いずれにしましても、各施設の経営実態を考慮しつつ、いわゆる妊婦さんの経済的な負担軽減、そしてまた、都市部あるいは地方部における周産期医療の充実について図っていく所存でございます。

 以上です。

豊田委員 ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。

 次に、後期高齢者制度におけます金融所得勘案についてお伺いをいたします。

 本件は、法案成立、公布から五年以内という設定がなされておりまして、確かに、大がかりなシステム整備や名寄せの作業など、多々いろいろな作業が必要なことというのは理解しておるんですけれども、例えば、システム改修などに二年、法定調書のオンライン提出について二、三年といったことになっておりまして。さらに、ちっちゃい字で注釈が厚労省資料に書いておりまして、他の要因でスケジュールが後ろ倒しになる可能性があることに留意と。ううん、どれだけかかるんだろうとちょっと思っております。

 確かに、ちゃんとやるということは、もちろん、とてもとても大事であります。ただ一方で、国がこれまで作ってきたシステムとかアプリというのは、うまくいかなかったものが幾つもあるなというようなこともあったりして。なので、どうやってきちんと、しかも迅速に行うかというのは非常に難しい課題であるとは非常に心配をしておるんですけれども、現時点で具体的にどういう、ベンダーさんとかも含めて、どういうシステムになっていくのか、しようとしているのか。

 また、それを後ろ倒しではなく、できれば前倒しで、特に法定調書のところなんかは、別にこれはもうちょっと早くできるんじゃないかなと思ったりもいたしますので、より早期に施行を実現していく。そのことによって、やはり今いろいろな課題がございますけれども、きちんと公正な負担をしていただく。同じ金融所得を得ているにもかかわらず、確定申告をしているかしていないかで負担額が違うというのも極めてアンフェアな制度でございますので、この是正に向けた早期の取組についてお伺いをしたいと思います。

上野国務大臣 実際の運用に向けまして必要なシステム上の対応について申し上げたいと思います。

 まず、金融機関が保険者へ提出をした法定調書、これの情報を集約するためのデータベースの構築が必要となります。そのデータベースの情報を基にして保険料の算定などを行うための、今度は保険者側のシステムの改修が必要になります。また、被保険者の確定申告の情報、これを、広域連合、保険者のシステムに連携をさせるための市町村の税、保険システムの改修、そういった対応が必要でありますので、これらのシステムを相互に連携をさせていくことを現時点では想定をしております。

 今後の見通しなんですが、システム改修でもございますし、先ほどお示しいただきましたように、どういった状況があるかというのはなかなか想定できない面もありますので、やや保守的な見方を今しておりますが、本法案が成立した場合には、改革の効果、これを早期に実現をする観点からも、可能な限り速やかに保険料等へ反映されるべきだと考えております。

 これは、厚労省のみならず、関係省庁の連携が非常に大事になりますので、十分連携を取って必要な方策の検討を行って、可能な限り早期の実現に取り組んでいきたいと考えています。

豊田委員 国が作るシステムを信用できるということを、私はとても、これはいろいろな、この分野に限らずですけれども、大事だと思っておりますので、是非、慎重かつ迅速にお願いをしたいと思います。

 次、一問飛ばしまして、OTCの方に移りたいと思います。

 今回のOTC類似薬の保険給付の見直しに伴いまして、もちろんそれぞれの患者さん、御家族、国民の皆様はもとより、処方を行う医療機関、また調剤と医療用医薬品両方を提供する調剤薬局といった現場にも大きな影響があると思います。

 その一つに、今回の制度改正による患者さんへの説明や理解を求めることの負荷というのが私は結構あると思っておりまして、私も医療機関、診療所、病院、また調剤薬局の運営のお手伝いをずっとしてまいったんですけれども、例えば、今回、特別の料金を取らないという方、もちろんがんや難病にかかっている方、お子さん、御入院中の方などは当然必要な配慮でございます。これに加えまして、医師が対象医薬品の長期使用などが医療上必要と考える方についても特別の料金を取らないということにされております。

 ここで、医師の判断というのが私は結構難しいと思っておりまして、やはり、我が国の慣習として、患者さんが、この薬が欲しいです、これだけの保険の分マックス下さいと言ったときに、それをそのまま出すのがいい医者だというちょっと誤った風潮が相当あると私は思っておりまして、ですので、今回の件に関しても、いやいや、先生、医療上必要と書いてくださいよ、言ってくださいよとなれば、いや、そうじゃないよなと思っても、そうじゃありませんときっぱりおっしゃることができるのかと。

 今、SNSも非常にいろいろな書き込みがございますので、あのドクターは冷たいとか、薬をくれないとか、お金を払わされたとか、容易に怖いことが想像されるんですね。やはり、ドクターの方たちの矜持と、現場におけるいろいろな葛藤というのも私もお伺いをいたしますので、そこを非常に心配をしておる点でございます。

 また、これは実際に、処方するのはドクターなんですが、負担をしていただく、払っていただくのは薬局の窓口でございますので、それを説明したり、怒られたりするのは、今度、薬剤師さんということになります。

 ここ数年の医薬品の供給不足の中におきましても、私がお手伝いしていた薬局でも、とにかく薬剤師さんが皆さん、患者さんに説明をして、謝って、ごめんなさいとなって、お医者さんに処方を変えてもらったり、あるいは卸の方と調整をしたりというような、薬剤師の専門性と全く関係ないところで、本来業務とは違うところで忙殺される姿をずっと見てまいりました。今回、それがまた増えるのかというふうに現場の方は相当戦々恐々としておられるというのも事実でございまして、これについて、現在は何らの考慮もないという状況でございます。

 これは私、まずは政府の責任の下で、今回の改正の趣旨、内容を、何かポスター一枚ぺっとホームページに載せるとかじゃなくて、もうちょっと実効性ある方法で広く周知を行った上で、その運用の基準を、医師の判断に丸投げではなくて、一定程度クリアなものとして、現場で、これは国がこう決めているんですから仕方ありませんというふうに言えるような形にしていただきたい。そしてまた、説明責任を負う現場に対して、可能であれば診療報酬上の評価をするなど、もうちょっと、本当にどれだけ現場が負荷がかかっているかということをきちんと把握した上で適切な運用と負担の軽減を図っていただきたいと思うのですが、御見解を伺いたいと思います。

上野国務大臣 まず、やはり、御指摘のとおり、この施行に当たりましては、現場の皆さん、医療現場の皆さんや国民の皆さんのこの制度の趣旨等についての御理解、これが非常に大事だと考えております。そうした制度の趣旨であったり、あるいは委員から御指摘のありました配慮を行う際の運用、これをできるだけクリアなものにしていく、そうした努力も必要だと考えております。

 このため、医療現場や国民の皆様に本制度の周知を十分に行っていきたいと思いますが、医療現場で使える様々な周知素材の作成なども含めまして、施行に向けた現場負担の軽減に努めていきたいと考えています。

 診療報酬上の対応につきましては、その要否も含めまして検討をしていきたいと考えています。

豊田委員 私も、厚労省で制度、法律を作っていたとき、あるいはこの国会で先生方と一緒に御議論をしていたときには見えなかったことが、この九年間の医療、介護の現場でずっとお仕事していたことで分かってきまして、やはり怖いなと思ったのは、そういうたくさんの大変な状況というのが余り精緻に、ビビッドに国に伝わっていないなと思いました。

 やはり、視察に皆さんが行くところなんというのは、極めてうまくいっているところのうまくいっている部分しか見せませんし、団体のトップの方が審議会で話す話というのは、基本的にそんな、本当に大変なところの声はなかなか吸い上げられなかったりもするので、本当のネックは、苦労は誰がどこでどういうふうにしているのかというところをもうちょっと精緻に御覧いただきたいと切に願います。

 最後、済みません、時間がないので二つ飛ばしまして、副大臣の問いに行きたいと思います。

 これは、私の一つの懸念といたしまして、今回の制度によって、より高額なものの利用にシフトをするんじゃないかという懸念を一つ持っております。

 というのは、OTC、つまり市販薬がないものについては、今回の成分、使い方が同じで用量が異ならないものといったときに含まれていないということになってしまいまして、そうしますと、追加の負担を嫌がって、同じ用途の医療用医薬品で、こうした、対象外となる医薬品を利用することになったり、より高額なものにシフトします。そうすると本当に本末転倒になってしまいますので、こうした処方シフトについて私は懸念を持っておるんですけれども、どのようにお考えで、その辺のリスクに対してどう対処されるのかをお伺いをしたいと思います。

仁木副大臣 お答えします。

 医師というのは、個々の患者の症状等に応じまして最適な薬剤の処方を行うことが原則でございます。いろいろ、るる様々な医師の実態のことも御発言されましたけれども、本制度の導入後も、医療現場においてはこの原則に基づき処方が行われることが重要であると考えております。

 そのため、本制度の施行に向けては、保険を使って医療用医薬品の処方を受ける方と保険を使わずOTC医薬品で対応する方との公平性を確保するための制度であるということでございまして、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬支給がなされる場合に別途の負担を求めることでありまして、対象となるOTC類似薬の処方を行えないようにする制度ではないということでございます。

 がん患者や難病患者などのように医療上の配慮が必要な方には別途の負担を求めないということを検討しており、今後、この配慮の詳細と併せて医療現場と患者の方々へ分かりやすく伝えることにより、制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。

豊田委員 ちょっとかみ合わなかったかなと思うんですが、私はもちろん、全ての医師の方が、専門性を持って適切に理想の姿を実現されようとしていることは重々承知をしております。だけれども、いろいろな制約があって、あるいは患者さんからの圧があったりいろいろなことで、あるいは上からの何かもあるかもしれません、なかなかお困りであり、葛藤があるということを申し上げておりますので、そこへのまた、もうちょっと深い御配慮をお願いしたいと思います。

 長くなって済みません。残りは次にやります。よろしくお願いします。ありがとうございました。

大串委員長 次に、古川あおい君。

古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。

 本日は、出産費用の見直しについて質問させていただきます。

 出産費用につきましては、現在、出産された方には、出産育児一時金として原則五十万円が支給される制度がございます。出産費用は時に高額になるため、その負担を軽減するためにこういったお金が支給されております。

 今回の改正については、この仕組みを抜本的に見直しし、加入している健康保険から施設に費用が支払われる分娩費と、妊婦に別途支給される現金給付の二本立てに移行されると承知しております。

 妊婦の窓口での支払いがなくなることを目指すという方向性については評価をいたします。しかしながら、新しい制度の仕組みは現行制度と大きく異なるものであり、妊婦や医療現場にとって、まだまだ分かりにくい点が残っていると思います。制度の方向性が正しくても、それが国民に正確に伝わらなければ、その効果というのは半減してしまいます。

 以下、順次確認させていただきます。

 まず、新制度における手続についてお伺いします。

 現行の出産育児一時金は、出産した方が健康保険の窓口に申請をして受け取る仕組みです。現在は、多くの方が直接支払い制度を選択しており、申請に基づいて病院が本人に代わって健康保険に請求をするため、出産する方は窓口では費用から五十万円を差し引いた残りの金額を支払う、又は、五十万円を超えない場合は差額が後日戻ってくるような仕組みとなっております。

 今回の改正では、先ほども申し上げましたけれども、この仕組みが、健康保険が医療機関に直接支払う現物給付と、妊婦本人に対する現金給付の二本立てに移行します。この新しい制度について、現行制度と比べて給付の種類が増えるため、仕組みも複雑になり、妊婦にとっては、自分はどのような手続をすればよいのか、どんな申請が必要なのか、お金はいつどのように受け取れるのかといった点が分かりにくくなるおそれがございます。

 こうした国民の声に応えるために、今回の新制度の二つの給付、分娩費の現物給付と現金給付それぞれについて、妊婦側にどのような手続が必要となるのか、妊婦が一連の流れを具体的に理解できるよう、分かりやすく御説明ください。

仁木副大臣 古川委員にお答えします。

 今御質問の中でおっしゃられたように、現行の出産育児一時金の仕組みでは、多くの妊婦の方がいわゆる直接支払い制度を活用しており、必要な書類を医療機関経由で保険者に提出することで、仮に出産費用が五十万を上回る場合であっても、差額分を医療機関へ支払うのみでよい運用になっておりまして、あと余剰の分は、場合によっては、下回った場合では本人に返ってくる仕組みになっております。

 今回の見直しの給付の運用に当たっては、同様の運用を基本とすることを考えておりまして、正常分娩の費用は現物給付化、保険と同じような形でございます。また、現金給付部分については、医療機関が代理受領という形で受け取り、個室代等に充当していただき、差額が発生した場合には、その差額を医療機関が妊婦にお返しするというふうになっております。

 このことを念頭にしておりますが、現金給付部分を妊婦が直接受取を希望される場合には、そのような取扱いも可能にする考えでございますので、具体的な運用については、施行までに更に検討して、おっしゃるように分かりやすくお伝えするようにしていきたいと考えております。

古川(あ)委員 ありがとうございます。

 新しい制度について詳細な説明、ありがとうございました。詳細に説明いただいて、非常に、私はある程度分かったかなと思うんですけれども、一言で申しますと、今の制度については、妊婦の側から申請を行って、結果として、医療機関とやり取りをするか、医療機関経由でというか、お金が返ってくる部分もある、若しくは払うというところだと思いますけれども、新しい制度について、妊婦は一度申請をすればよいということでしょうか。

間政府参考人 お答えいたします。

 基本的には、現行の出産育児一時金と同様というものが、それが、現金給付が現物給付化するということですので、委員御指摘のように一回、余り何度も何度もということにならないような方向で考えたいというふうに思っています。

古川(あ)委員 簡潔な御答弁ありがとうございました。

 こういった、結局何をしなくてはいけないのかというところについては、私どものところにも不安の声というのが寄せられておりますので、今のような分かりやすい説明を引き続き心がけていただければと思います。

 続いて、給付の対象範囲についてお伺いします。

 現行の出産育児一時金は、出産する際の施設の種別を問わずに、自宅の出産や帝王切開を含む全ての出産が対応となっていると承知しております。厚労省のホームページにおいても、出産育児一時金の支給対象者については、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること、妊娠四か月、八十五日以上での出産であること、これらを満たす場合は、出産方法、出産場所を問わず、出産育児一時金の対象となりますと明記されております。

 今回の新制度において、法律における要件というのを拝見しておりますと、分娩費については、分娩取扱保険医療機関や指定助産所での出産が条件となります。

 こうした記載に基づいての質問なんですけれども、自宅出産の場合ですとか指定を受けていない施設での出産の場合、現行制度と同じような水準の支援が受けられるのでしょうか。先ほど豊田委員からの指摘の中で、助産所が入るというお話がありましたけれども、自宅出産も含めた、今の制度と比べて対象範囲が変わるのかどうかという点について、御答弁をお願いいたします。

仁木副大臣 お答えします。

 今回の見直しは給付方式を見直すものでありまして、医療保険制度の給付対象とする出産の範囲の違いに目を向けてその違いを明らかにするものではありませんので、違いを設けるものではないということが答えでございます。

 現在御審議いただいている法案においても、分娩取扱医療機関や指定助産所における分娩を基本とした上で、保険者がやむを得ないと認めた場合には、実費を上限とした上で、分娩に応じた額を支給できる旨を規定しております。例えば、自宅出産や分娩取扱医療機関以外の出産であっても、保険者の判断の下、給付を受けることは可能でございます。

古川(あ)委員 ありがとうございます。

 自宅出産などの場合であっても、保険者が認めた場合に入れば認められるということで、承知いたしました。

 続いて、流産、死産の取扱いについても確認させてください。

 こちらも、現行の出産育児一時金については、妊娠八十五日以上であれば、流産や死産の場合であったとしても支給の対象となっております。流産や死産を経験された方にとって、この給付は経済的な支援であるとともに、その経験を社会が認めるという点でも重要なものだと認識しております。

 今回の新制度についても、現行の取扱いと同様に、死産や流産についても給付の対象となるという理解でよろしいでしょうか。

仁木副大臣 お答えします。

 御指摘のとおり、現行の出産育児一時金は、出産に伴い給付するものでございまして、妊娠八十五日以上、妊娠週数でいいますと十二週以降の分娩であれば、流産や死産の場合であっても支給対象としております。

 今回の見直しは給付方式を見直すものであり、この点の解釈を変更しませんので、おっしゃるとおりでございます。

古川(あ)委員 流産や死産も対象になるということで、御回答ありがとうございました。

 続いて、ちょっと順番を入れ替えまして、出産費用の見える化の点についてお伺いさせていただければと思います。

 今回の改正では、施設が提供するサービスの内容や費用等の情報提供を義務づけ、厚生労働省の出産なびを通じて公表するとされております。この取組というのは私も大変評価をしているものですが、情報を適切に公開できるか、どれだけ国民に実際に届くかというところによって、それが時々刻々その効果も大きく変わると思います。

 現在の出産なびの使い方、使い道としては、利用者、妊婦の方などが厚労省のウェブサイトを訪れて、自らが求める情報について、検索機能などを使いながら、施設を一件ずつ調べるような仕組みでございます。

 しかし、こうした、今、厚労省のホームページで、出産なびで公開されているような施設の情報というものを仮に例えば誰でも自由にダウンロードして使える形で公開をすれば、活用の幅がより広がると私は考えております。例えば、民間の妊婦向けアプリでありますとか自治体の窓口システムが、自宅から近い施設の費用を地図上で比較できるとか、そういったものを独自で開発することが可能となります。妊婦がわざわざ厚生労働省のサイトや出産なびを見に来なくても、既に使い慣れているアプリですとか自治体のサイトの方で情報を確認できる、そういった形の情報の発信の仕方というのもあるのではないかと考えます。

 現在、出産なびのシステムで公表しているデータというのは、当然そのシステムの裏側に基データというものが存在しているはずです。このデータの内容自体は、今の出産なびのホームページ上からでも、人力で一件一件見ていけば確認できるものであります。

 こうした既にある意味公開しているデータについて、このデータをダウンロード可能な形で、公表の仕方を変える。公開の仕方を変えることによって基データを提供するということは、新たに大きなシステム開発を必要とするようなものではなく、今までと同じようなデータですけれども、公開の仕方だけを変える。これをやることによって、民間や自治体が自由に活用できる幅というのが広がるのではないか。

 厚生労働省に対しては、是非こうしたデータのオープン化というのを進めていただくべきだと私は考えておりますけれども、こちらについて大臣のお考えをお伺いできればと思います。

上野国務大臣 出産なびのデータにつきまして、今御指摘は、様々な方がカスタマイズをしてニーズに応じて使いやすくなるように、加工可能な形でデータをダウンロードできるようにしてはどうかという御指摘かと思います。

 出産なびに掲載しております情報は公表情報ですが、この情報は、あくまで妊婦の出産施設の選択に資する目的で、分娩取扱施設の御協力をいただいて提供しております。したがって、その意味では、妊婦御自身が利活用される場合はともかく、それ以外の方も利活用される前提とした場合には、更に分娩取扱施設の御理解も必要になるかなと考えております。

 また、サイトの運用、保守を民間業者に委託しておりますので、契約上、技術上の課題もございます。

 など、整理する必要がある論点があろうかと思いますので、今この段階で、大変恐縮ですが、確たる方向性を申し上げることはできませんけれども、御指摘として受け止めたいと考えます。

古川(あ)委員 御答弁ありがとうございます。

 こちらは、先ほど私も申し上げましたとおり、既に内容としては公開されているものでして、それこそ今、AIとか自動化のツールを使えば、人力で、スクレーピングのような形で取って、エクセルみたいなものを作ることも可能は可能でございます。

 ただ、多くの方がそういったことをやることはなかなかないと思いますし、公式にデータを提供していただかないと、二次利用的なものというのはやはりやってはいけないのかなというふうに思ってしまうところもありますので。

 今、様々な課題があるかもしれないというところでしたけれども、こちらについて、例えば介護の情報につきましては、介護施設の情報について、既に介護サービスについてはオープンデータの形で、データがダウンロード可能な形で公開されておりまして、それに対して、例えば北海道では、厚労省が公開しているそういったデータを活用して、北海道の中にある介護事業所を地図上で可視化するウェブサービスみたいなものを独自で作っていたりします。

 また、介護のデータがなぜ公開されているのかということについては、政府としてオープンデータ基本指針というものを定めている中で、官民データ活用推進基本法という法律に基づいて、政府として、基本的に政府が保有しているデータというものは公開していこう、民間の方も含めて、地方公共団体も含めて様々な方に活用していただこうという方針の下、政府全体としてはデータを公表するという方向だと私は認識しております。

 出産なび、新しいシステムでございますので、その制度をつくる際に、データの取り方とか同意の取り方の点について、最終的にオープン化するというところまで考慮せずに動き始めてしまった部分があるのかなと思いますけれども、今後、事業者と、出産なび、何度もアップデートを随時されているというふうに認識しておりますので、出産なびの今後の見直しに際して、私が申し上げたようなオープンデータの活用指針というものも踏まえた見直しを一層進めていただきたいと思います。

 ちょっと大臣、一言だけお願いいたします。

大串委員長 上野厚労大臣、簡潔にお願いします。

上野国務大臣 はい。

 御関係の皆様に必要なデータを提供していくというのは非常に重要でありますので、委員から今御指摘のあったようなことも含めて、どういった在り方がよいのかということは検討していきたいと考えています。

古川(あ)委員 ありがとうございます。

 以上で終わります。

大串委員長 次に、辰巳孝太郎君。

辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。

 今日は、都道府県や市町村に積み増しされている国保の基金についてお尋ねしていきたいというふうに思います。

 かつて政府は、国保の構造的課題の解決のためとして、二〇一五年に国民健康保険法を改正しまして、都道府県単位化を行いました。政府は、年齢構成が高く、医療費の水準が高い、所得水準が低い、保険料負担が重い等を挙げて、国保の構造的な課題としておりました。保険料収入不足や保険給付費の増加に伴う財源不足が生じた場合に活用できるとして、都道府県に設置されたのが国保の財政安定化基金であります。

 今回、改正案では、この本体の基金部分について、これまで認められてこなかった保険料の抑制のための取崩しを認めるとともに、従来の積み戻し期間、三年だったわけですけれども、これよりも長い期間での積み戻しを可能とする、こういう改正の中身になっております。

 確認しますけれども、今回なぜ財政安定化基金の本体基金部分について、これまで認められてこなかった保険料抑制のための取崩しを認めようとしているんでしょうか。

間政府参考人 お答えいたします。

 財政安定化基金のうち、今委員正しく御指摘になられたように、本体基金部分ですが、保険料の収納不足等に伴う財源不足が生じる場合に、一般財源からの補填等を行う必要が生じないよう、国費により都道府県に設置されたものでございます。

 この基金については、保険料の収納不足が実際に生じた場合等にのみ活用することが可能であり、そのような事態が発生しない場合には基金が活用できない仕組みとなっておりました。

 本法案におきましては、自治体の意向を踏まえつつ、あらかじめ保険料の抑制のために基金を取り崩して活用できるよう、その使途を拡充する見直しを行うこととしてございます。

 例えば、国民健康保険では今、都道府県内の保険料水準の統一を進めておりますけれども、これを行う上で、市町村によっては保険料の上昇を伴いますことから、その上昇幅の抑制に活用することでありますとか、例えば、災害の翌年度に従来の保険料水準で賦課することが難しい場合等に取り崩して活用することを想定して、このような御提案を申し上げているところでございます。

辰巳委員 二〇一八年から始まりましたこの都道府県単位化以降も、コロナ禍で減った二〇二〇年度を除いて、これは増え続けているんですね。やはり、高い国保料を引き下げるというのは切実な要求だと思います。国保料は高くなり続けているわけですね。

 今日、資料につけましたけれども、都道府県の安定化基金のグラフでございます。赤部分ですね。本体部分への支出、二千億円の国からの拠出が終わったのが二〇一七年、ここががばっと増えているわけですね。ただ、それ以降も大きく積み上がってしまっておりまして、今や四千四百六十三億円ということになっております。これは、制度開始後から一貫して増加傾向なんですね。これは、都道府県の国保特会が基本的には黒字基調だということを意味しているわけです。

 厚労省、確認したいと思うんですね。

 都道府県によって基金の額は当然違うんですけれども、どの程度、今回の改正で保険料引下げの財源として使えると見込んでいるのか、お答えいただけますか。

間政府参考人 お答えいたします。

 財政安定化基金、とりわけ本体基金の部分については、本来的には財源不足が生じる場合に備えるためのものであるという趣旨を踏まえまして、法律案の規定上、今回新設する使途による取崩しについては、従来の使途、これまでの使途に支障のない範囲においてのみ行えることとしております。その具体的な取崩しの範囲に関しましては政令で定めることとしておりまして、各都道府県の保有、活用状況も踏まえながら、引き続き検討していきたいというふうに思います。

 ちなみに、委員が御提示いただきました基金の残高は、御案内のとおり、本体基金分と、それから都道府県の財政調整の分と合わさったものということを念のため申し上げたいと思います。

辰巳委員 ただ、結局、これ、返さなあかんのですよ、六年とかで。積み増し、返済しないといけないので、やはりこれは、効果は一時的なものにとどまるんじゃないかと私は思うんですね。

 やはり、せっかく国庫財源を保険料の抑制に充てるのであれば、その返済財源を、定率負担、国や県の調整交付金の対象にするなど、保険料抑制のために公費や国庫負担の投入が私は必要だというふうに思います。これはやらないという話だと思うので、もう改めて聞きませんけれども。

 問題は、都道府県だけじゃない、市町村の基金も積み上がっている。これ、裏側につけておりますけれども、もう膨れ上がっていますよね。これは、やはり都道府県の統一保険料率は財政力が弱いところでも赤字とならないように高めの設定となりますので、どうしても取り過ぎとなって基金に積み増しをされてしまうんですね。私は、ここの活用、やはり推進していくべきだというふうに思うんです。

 市町村の特会の決算剰余金が積み上がったこの基金、これも使えるということでよろしいでしょうか。いかがですか。

間政府参考人 お答えいたします。

 ただいま委員から御質問いただきました市町村の基金につきましては、市町村において国民健康保険の特別会計上で生じた決算剰余金等を積み立てて設置している基金でございまして、地方自治法の規定に基づき、各市町村の条例に定める特定の目的のために活用するものでございます。

 条例の目的の範囲内であれば、保険料の抑制に活用することも可能であると承知しております。

辰巳委員 なるほど。ちゃんと条例で定めていれば、市町村で活用できるという重要な答弁だったというふうに思います。

 同時に、保険料率の水準を統一している場合、今でいうと大阪と奈良だけになると思うんですけれども、そういう府県、あるいは、そこまではいっていないけれども、納付ベースの統一をしているケース、都道府県もあると思いますけれども、そういう府県についてもこの市町村にため込まれた基金を活用できる、保険料の抑制のために活用できる、そういう認識でよろしいでしょうか。

間政府参考人 お答えいたします。

 ただいま委員おっしゃいましたように、国保で都道府県内の保険料水準統一を進めておりまして、今おっしゃるように、大阪、奈良が統一をできているということでございます。

 こういう統一になりますと、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば、どの市町村でも同じ保険料になるという公平性を図るとともに、小規模保険者における財政運営の安定を図ることとしております。

 今、大阪府、奈良県のように都道府県内の保険料水準を既に統一している場合には、各市町村に設置されている基金を用いて市町村がそれぞれに保険料を抑制し、市町村ごとに保険料水準が異なる状態と仮になりますと、保険料水準統一という定義には適合しなくなるというふうに考えておりまして、そのような形での市町村の基金を活用することは想定していないところでございます。

 そのため、こうした都道府県内の保険料水準を統一した場合における市町村の基金については、都道府県内で統一的な取扱いで保険料抑制に活用する、あるいは保険料抑制以外に活用するなど、都道府県と市町村がよく御議論いただきたいというふうに考えております。

辰巳委員 局長、確認ですけれども、大阪、奈良はなかなか難しいという話と同時に、納付金ベースで統一、まだそこまではいっていない市町村であれば、きちんと条例で定めれば保険料抑制のために基金は使える、こういう答弁でよかったですね。短く。

大串委員長 時間が経過しておりますので簡潔に、間局長、お願いいたします。

間政府参考人 保険料統一という大きな目標に向かっておりますので、それへの支障がないかどうかということを都道府県、市町村でよく御議論いただきたいというふうに考えております。

辰巳委員 もうややこしいことはやめて、統一化はやめろということを私は言いたいというふうに思います、保険料引下げのために。私たちは頑張ります。

 以上です。

大串委員長 次回は、来る二十一日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時三十五分散会


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