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第3号 令和4年10月28日(金曜日)

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令和四年十月二十八日(金曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 竹内  譲君

   理事 井原  巧君 理事 岩田 和親君

   理事 関  芳弘君 理事 牧島かれん君

   理事 落合 貴之君 理事 山崎  誠君

   理事 小野 泰輔君 理事 中野 洋昌君

      井林 辰憲君    石橋林太郎君

      今枝宗一郎君    上川 陽子君

      國場幸之助君    佐々木 紀君

      鈴木 淳司君    土田  慎君

      冨樫 博之君    長坂 康正君

      西野 太亮君    長谷川淳二君

      福田 達夫君    堀井  学君

      松本  尚君    松本 洋平君

      宗清 皇一君    山下 貴司君

      大島  敦君    篠原  孝君

      田嶋  要君    馬場 雄基君

      山岡 達丸君    中川 宏昌君

      鈴木 義弘君    笠井  亮君

    …………………………………

   経済産業大臣       西村 康稔君

   経済産業委員会専門員   藤田 和光君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十八日

 辞任         補欠選任

  石井  拓君     松本  尚君

  稲田 朋美君     井林 辰憲君

  小森 卓郎君     石橋林太郎君

  細田 健一君     長谷川淳二君

同日

 辞任         補欠選任

  井林 辰憲君     稲田 朋美君

  石橋林太郎君     小森 卓郎君

  長谷川淳二君     細田 健一君

  松本  尚君     石井  拓君

同日

 理事細田健一君同日委員辞任につき、その補欠として牧島かれん君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

十月二十七日

 ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の補欠選任

 ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)


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     ――――◇―――――

竹内委員長 これより会議を開きます。

 この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に牧島かれん君を指名いたします。

     ――――◇―――――

竹内委員長 内閣提出、ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。西村経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

西村(康)国務大臣 おはようございます。

 ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 ガスの製造の用に供するLNGは、世界的な需要の拡大、国際情勢の変化や予期せぬ事故等に起因する供給支障を背景に、各国の獲得競争が激化し、歴史的な価格の高騰に直面しております。このような市場の不確実性の高まりを踏まえ、ガスについて深刻な供給支障が発生する万が一の危機に備え、需給両面からの対策を講じる必要があります。まず、供給面においては、民間企業による通常のLNG調達が困難であるような状況が発生した場合に備えて、国が関与する形でガスの製造の用に供するLNG調達の仕組みを整備する必要があります。次に、需要面においては、供給面であらゆる対策を講じ、かつ、ガスの使用量の節約の協力の呼びかけ等の取組を講じてもなおガスの需要に比べて供給が不足し、国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼすおそれがある場合に備え、国による最終的な需給調整の手段を整備する必要があります。こうした状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、ガス事業法の一部改正です。

 まず、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、経済産業大臣が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対してLNGの調達を要請することを可能とする措置を講じます。

 また、ガスの需給が逼迫し、需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼすおそれがある場合に、経済産業大臣が一定の範囲の需要家にガスの使用の制限等を命じること等を可能とする措置を講じます。

 第二に、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正です。

 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務に、今般改正するガス事業法の規定に基づく経済産業大臣からの要請により、LNGを調達する業務を追加します。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

竹内委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十三分散会


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