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第14号 令和元年5月24日(金曜日)

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令和元年五月二十四日(金曜日)

    午前九時一分開議

 出席委員

   委員長 谷  公一君

   理事 伊藤 忠彦君 理事 岩田 和親君

   理事 金子 恭之君 理事 根本 幸典君

   理事 松本 文明君 理事 矢上 雅義君

   理事 津村 啓介君 理事 中野 洋昌君

      秋本 真利君    鬼木  誠君

      門  博文君    神谷  昇君

      工藤 彰三君    小島 敏文君

      古賀  篤君    笹川 博義君

      田中 英之君    高木  毅君

      谷川 とむ君    津島  淳君

      土屋 品子君    中谷 真一君

      福田 達夫君    藤井比早之君

      藤丸  敏君    古川  康君

      三谷 英弘君    宮内 秀樹君

      宮崎 政久君    宮路 拓馬君

      盛山 正仁君    荒井  聰君

      福田 昭夫君    道下 大樹君

      森山 浩行君    小宮山泰子君

      下条 みつ君    日吉 雄太君

      伊藤  渉君    北側 一雄君

      清水 忠史君    井上 英孝君

      重徳 和彦君    広田  一君

    …………………………………

   国土交通大臣       石井 啓一君

   国土交通副大臣      大塚 高司君

   国土交通大臣政務官    工藤 彰三君

   国土交通大臣政務官    田中 英之君

   国土交通委員会専門員   宮岡 宏信君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十四日

 辞任         補欠選任

  加藤 鮎子君     古川  康君

  鳩山 二郎君     宮路 拓馬君

  福田 達夫君     津島  淳君

  望月 義夫君     藤丸  敏君

  簗  和生君     笹川 博義君

同日

 辞任         補欠選任

  笹川 博義君     簗  和生君

  津島  淳君     福田 達夫君

  藤丸  敏君     望月 義夫君

  古川  康君     加藤 鮎子君

  宮路 拓馬君     鳩山 二郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)

 国土交通行政の基本施策に関する件

 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

 公共工事の品質確保の促進に関する件


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     ――――◇―――――

谷委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本案に対する質疑は、去る二十二日に終局いたしております。

 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 少し静粛にお願いします。

 内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

谷委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

谷委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、伊藤忠彦君外六名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議の七会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。津村啓介君。

津村委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 趣旨の説明は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。

    建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 一 令和六年度から適用される建設業における時間外労働の上限規制を視野に、長時間労働の是正や週休二日の確保が図られるような工期に関する基準を策定するとともに、この基準を踏まえ、国及び地方公共団体において、適正な工期の実現が図られるよう努めること。

 二 地方公共団体に対して、債務負担行為や繰越明許費の活用により、施工時期の平準化に取り組むべきことを要請するとともに、地方公共団体におけるこれらの円滑な実施のために必要な取組を進めること。

 三 元請負人と下請負人の間における請負代金の支払の適正化など建設工事の請負契約の適正化を図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取組を進めること。

 四 公共工事設計労務単価の引上げを一次下請以下の全ての建設労働者の賃金上昇につなげていくとともに、下請代金のうち労務費相当分が着実に現金で支払われるようにすることで、建設労働者への賃金の着実な支払を確保すること。

 五 建設業の許可業者における社会保険加入を達成するとともに、下請負人への法定福利費の着実な支払及び一人親方をはじめとした小規模な個人事業主やその労働者における適切な保険への加入を促進すること。また、建設技能者が加入する国民健康保険組合に対する十分な財政支援に努めること。

 六 技術者について、技術検定制度の再編を始めとして若年者の積極的な登用を促進することにより、担い手を確保するとともに、適正な施工の確保を図ること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

谷委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣石井啓一君。

石井国務大臣 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長を始め、理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し、深く感謝の意を表します。

 まことにありがとうございました。

    ―――――――――――――

谷委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

谷委員長 次に、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。

 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、盛山正仁君外五名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議の六会派共同提案により、お手元に配付してありますとおり、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。盛山正仁君。

盛山委員 ありがとうございます。

 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。

 近年、全国的に自然災害が頻発しており、相次ぐ自然災害からの迅速かつ円滑な復旧復興のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務となっております。

 また、公共工事の品質確保の担い手を育成、確保することが喫緊の課題となっており、昨年、労働基準法の改正を含む働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立したことも踏まえ、公共工事においても、長時間労働の是正や処遇改善といった働き方改革を促進することが急務となっております。

 あわせて、建設業及び公共工事の持続可能性を確保するためには、生産性の向上を図る必要があります。

 さらに、公共工事の品質確保を図る上では、測量、地質調査その他の調査及び設計の品質が重要な役割を果たしていることを踏まえる必要があります。

 本起草案は、このような状況を踏まえ、公共工事の品質確保の促進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。

 第一に、公共工事に関し、国又は地方公共団体等が発注する測量、地質調査その他の調査及び設計を、公共工事に関する調査等として定義に追加し、広く本法律の対象として位置づけることとしております。

 第二に、基本理念において、公共工事の品質が、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備や適正な請負代金、工期等による請負契約の締結等により確保されなければならないこととし、公共工事の品質確保に当たっては、情報通信技術の活用等を通じて、調査等、施工及び維持管理の各段階において生産性の向上が図られるよう配慮しなければならないこととしております。

 第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた随意契約等の適切な入札契約方法の選択、地域における公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定、公共工事等に従事する者の休日等を考慮した適正な工期等の設定、建設業者団体等との災害協定の締結等について定めることとしております。

 第四に、受注者等の責務として、公共工事等を実施する者は、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な請負代金、工期等を定める下請契約を締結しなければならないこととしております。

 第五に、国及び都道府県は、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活用の促進等に努めなければならないこととしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 本件について発言を求められておりますので、これを許します。清水忠史君。

清水委員 日本共産党の清水忠史です。

 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきまして、発議者の方々に法案提出の趣旨について確認させていただきたいと思います。

 初めに、中野洋昌議員に説明をしていただきたいと思います。

 本法案は、公共工事の施工時期の平準化により労働環境の適正な整備を図るとしております。

 公共事業の施工時期の平準化、一般的には聞きなれない言葉なんですが、平たく言うとどういうことか、また、施工時期を平準化すると公共事業の従事者に具体的にどのような利点が生まれるのか、ぜひ関係者や国民の皆さんにわかりやすく説明していただけるでしょうか。

中野委員 清水先生にお答え申し上げます。

 公共工事につきましては、通常、年度ごとの予算により事業執行を行っていることから、年度の初めには工事量が少なくなる一方で、年度末には工事量が多くなるという傾向がございます。公共工事の施工時期の平準化とは、年間を通じまして、こうした工事量の偏りをできるだけ小さくするということでございます。

 工事量の偏りが生じることで、工事の閑散期におきましては、仕事が不足をしまして、公共工事等の従事者の収入が減る可能性が懸念される一方、繁忙期におきましては、仕事量が過大になりまして、公共工事等の従事者の長時間労働や休暇がとりにくくなることなどにつながってまいります。また、資機材につきましても、閑散期には余剰が生じ、繁忙期には資機材の需要が高くなることによって円滑な調達が困難となる等の弊害が見受けられるところでございます。

 今回の改正法案では、公共工事等の施工時期の平準化を図るため、発注者に対しまして、計画的な発注や繰越明許費、債務負担行為を活用した翌年度にわたる工期等の設定を求めており、これにより公共工事等の従事者の処遇改善や資機材の有効活用などが図られ、建設業の働き方改革、担い手確保などに大きく貢献するものと考えております。

清水委員 ありがとうございました。

 続いて、津村啓介議員にお尋ねしたいと思います。

 本法案の第三条第八項では、公共工事に従事する者の賃金、労働時間、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配慮することで公共工事の品質を確保するという内容がございます。

 公共工事の従事者には雇用契約のない一人親方なども当然含まれるわけで、雇用保険に入らない一人親方につきましても労働時間や安全衛生を守るルールが必要だと思います。

 一人親方の賃金、労働時間、安全衛生その他の労働環境の適正な整備は、今後どのように具体的に図られるべきだとお考えでしょうか。

津村委員 御質問ありがとうございます。

 御指摘のとおり、公共工事の品質確保に当たりましては、一人親方を含む公共工事に従事する方々の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備が図られることが重要でございます。

 このため、今回の改正法案におきましては、公共工事等における請負契約の当事者が、下請契約を含めて、市場における労務の取引価格や社会保険料等を的確に反映した適正な額、適正な工期等での公正な契約を締結することを規定しています。

 この規定に基づいて適正な契約がなされれば、契約の当事者である一人親方の労働環境についても改善が図られるものと考えております。

 今回の改正を踏まえて、適正な額の請負代金、工期等での請負契約の締結が徹底され、一人親方を含む全ての公共工事等に従事する方の労働環境の整備が図られることを期待しております。

 ありがとうございます。

清水委員 最後に、盛山正仁議員にお伺いしたいと思います。

 これまでも、災害時の応急、復興等の対策には、随意契約や指名競争入札を行ってきたわけです。そして、これらの契約では、手続の透明性、公正性確保を図るために、これまでも国土交通省がガイドラインをつくってきたと思うんですね。

 この法案では、改めて条文で、発注者は、緊急性に応じた随意契約、指名競争入札等適切な契約方法を選択することとしています。

 従来行われてきたことを改めて条文に書き込んだわけなんですが、現場の地方自治体にとっての意義、あるいは手続の透明性や公平性の確保との関係も含めまして、御説明いただけるでしょうか。

盛山委員 被災地においての迅速かつ円滑な応急対策、復旧復興のため、応急対策や復旧に当たりましては、早期かつ確実な施工が可能なものを短期間で選定するということが何より大変大事でございます。

 これまでも、国の直轄工事を中心として、手続の透明性、公正性に留意しながら、緊急性に応じた随意契約、指名競争入札の活用を図ってきたところは、委員の御指摘のとおりでございます。

 しかしながら、会計法令上、契約に係る方式は一般競争契約が原則とされておりますので、このため、地方公共団体によっては、どのような工事を対象として、どの程度の期間、随意契約等を活用してよいかわからず、これではちょっと不安であるという声も聞いているところでございます。

 そこで、今回、法律におきまして、災害応急対策、災害復旧における随意契約等の活用につきまして、発注者等の責務として明確に規定することといたしました。これによりまして、地方公共団体も安心して災害時に随意契約等を活用することが可能になるものと考えております。

 もちろん、委員、御懸念のとおりというんでしょうか、御懸念がないように、手続の透明性、公正性の確保は大変重要でございますので、それらに留意することを法律上明記しております。

 また、迅速かつ円滑な災害応急対策、復旧の実現のためには、日ごろから、つまり平素からの備えが重要でございます。急になかなかそう簡単にできるというものではございませんものですから、建設業者団体等との災害協定の締結についても、つまり、転ばぬ先のつえというか、平素からそういうような災害協定の締結をすることにつきましても、発注者等の責務として位置づけているところでございます。

 今回の改正によりまして、災害応急対策、復旧における緊急性に応じた随意契約等の活用が、適切な形で都道府県、市町村へも浸透しまして、被災地における迅速かつ円滑な応急対策、復旧復興が図られることになることを期待しているところでございます。

清水委員 ありがとうございます。

 発注者側の安心につながり、災害時の迅速な復旧に資するものだということがよくわかりました。

 発議者の方々への質問により、本改定案が公共工事の品質確保に資するものだということも理解できました。

 発注者の責務として、適正な請負代金と適正な工期による請負契約の締結を本改定案の基本理念に据えたことは重要だと考えます。長時間労働をなくし、労働災害を防止していく上でも必要なことだと考えます。

 建設現場では転落事故などの労務災害が多発しており、若い人たちが入職を敬遠する大きな要素ともなってきました。建設労働者の団体からは、手すり優先の足場を義務化し、足場組立て後の点検を専門家に委ねることなどを求める声も出されております。

 公共工事における品質確保を促進していくとともに、民間発注工事においても建設労働者の安全衛生その他労働環境を整備していくために、日本共産党も全力を尽くす決意を表明いたしまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

谷委員長 これにて発言は終了いたしました。

 これより採決いたします。

 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

谷委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

谷委員長 この際、伊藤忠彦君外六名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議の七会派共同提案による公共工事の品質確保の促進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。道下大樹君。

道下委員 ただいま議題となりました公共工事の品質確保の促進に関する件につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 なお、お手元に配付しております案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。

    公共工事の品質確保の促進に関する件(案)

  政府は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

 一 災害時における復旧工事等において、緊急性に応じて随意契約等の入札契約方法を選択する場合には、入札契約における手続の透明性及び公正性が確保されるよう、国は、運用に関するガイドラインを周知するなど必要な措置を講ずること。また、国及び地方公共団体等は、災害対応に従事する地域の建設業者が将来にわたり活躍できるよう、平常時から発注者の予定価格の設定に当たっては、可能な限り最新の単価設定や見積もりを活用するとともに、災害時には、見積もりを積極的に活用し、その災害対応等に必要な費用を反映した適正な価格となるよう努め、地域における発注関係事務が円滑に推進されるよう発注者間の連携を強化すること。

 二 国及び地方公共団体等は、建設現場で働く技術者・技能者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、週休二日の確保等を含む適正な工期設定を推進するとともに、国は、労務費、法定福利費等が適切に支払われるよう、その実態把握等に努め、必要な措置を講ずること。

 三 国は、地域における公共工事の施工時期の平準化に当たっては、繰越明許費や債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期の設定等の取組について地域の実情等に応じた支援を行うとともに、好事例の収集・周知、発注者ごとの平準化の進捗状況を把握し公表するなど、その取組を強力に支援すること。また、国及び地方公共団体等は、受注者側が計画的に施工体制を確保できるよう、各発注者が連携し、発注見通しを統合して公表する取組の更なる拡大を図るなど必要な措置を講ずること。

 四 国及び地方公共団体等は、建設現場における生産性向上を図るため、技術開発の動向を踏まえ、情報通信技術や三次元データの活用、新技術、新材料又は新工法の導入等を推進するとともに、国は、地方公共団体や中小企業・小規模事業者をはじめとした多くの企業等においても普及・活用されるよう支援すること。

 五 国及び地方公共団体等は、公共工事の品質確保を図る上で、公共工事に関する調査等の品質が重要な役割を果たすことを踏まえ、公共工事に関する調査等においても、適正な予定価格の設定、ダンピング受注の防止、適正な履行期間の設定、履行期限の平準化、災害時の緊急対応の推進等に留意した発注がなされるよう必要な措置を講ずること。

  右決議する。

以上であります。

 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

谷委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。

 この際、ただいまの決議につきまして、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣石井啓一君。

石井国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力してまいる所存でございます。

谷委員長 お諮りいたします。

 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る二十九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時二十六分散会


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