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第4号 令和2年5月14日(木曜日)

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令和二年五月十四日(木曜日)

    午後二時二十二分開議

 出席委員

   委員長 伊藤 達也君

   理事 小里 泰弘君 理事 小田原 潔君

   理事 高橋ひなこ君 理事 冨樫 博之君

   理事 根本  匠君 理事 落合 貴之君

   理事 谷田川 元君 理事 浮島 智子君

      あべ 俊子君    青山 周平君

      安藤 高夫君    安藤  裕君

      伊藤信太郎君    上杉謙太郎君

      神田  裕君    木村 次郎君

      黄川田仁志君    国光あやの君

      小寺 裕雄君    古賀  篤君

      田所 嘉徳君    津島  淳君

      中曽根康隆君    長坂 康正君

      古川 禎久君    穂坂  泰君

      堀内 詔子君    本田 太郎君

      三谷 英弘君    宮澤 博行君

      阿久津幸彦君    岡本あき子君

      金子 恵美君    岸本 周平君

      玄葉光一郎君    近藤 和也君

      階   猛君    矢上 雅義君

      山崎  誠君    國重  徹君

      高木美智代君    高橋千鶴子君

      杉本 和巳君

    …………………………………

   国務大臣

   (復興大臣)       田中 和徳君

   復興副大臣        菅家 一郎君

   復興副大臣        横山 信一君

   復興大臣政務官      青山 周平君

   衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長     武藤 裕良君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十四日

 辞任         補欠選任

  鴨下 一郎君     田所 嘉徳君

同日

 辞任         補欠選任

  田所 嘉徳君     鴨下 一郎君

    ―――――――――――――

五月十四日

 復興庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)

三月十一日

 被災者生活再建支援金の引上げ等に関する請願(清水忠史君紹介)(第一五九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一六〇号)

四月二十一日

 被災者の住宅再建等の支援拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五九一号)

 同(笠井亮君紹介)(第五九二号)

 同(穀田恵二君紹介)(第五九三号)

 同(志位和夫君紹介)(第五九四号)

 同(清水忠史君紹介)(第五九五号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第五九六号)

 同(田村貴昭君紹介)(第五九七号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第五九八号)

 同(畑野君枝君紹介)(第五九九号)

 同(藤野保史君紹介)(第六〇〇号)

 同(宮本徹君紹介)(第六〇一号)

 同(本村伸子君紹介)(第六〇二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 復興庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)


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     ――――◇―――――

伊藤委員長 これより会議を開きます。

 本日付託になりました内閣提出、復興庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。復興大臣田中和徳君。

    ―――――――――――――

 復興庁設置法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

田中国務大臣 復興庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興・創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、復興・創生期間後の復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法律上の手当てを行うものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、復興庁設置法について、復興庁の廃止期限を令和十三年三月三十一日まで延長することとしております。

 第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。

 第三に、福島復興再生特別措置法について、避難指示・解除区域の復興及び再生を推進するため、新たな住民の移住、定住の促進や交流人口、関係人口の拡大に資する施策を交付金の対象に追加するほか、農地の利用集積や六次産業化施設の整備を促進するための特例措置を設けることとしております。

 また、福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積を促進するため、同構想の推進に係る課税の特例の規定を設けるとともに、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構の要請に応じ、国の職員をその身分を保有したまま当該機構に派遣できることとしております。

 さらに、風評対策に係る課税の特例の規定を設けることとするほか、現行の政策課題ごとの三つの法定計画を統合し、福島県が地域の実情を踏まえて福島復興再生計画を作成し、これを国が認定する制度を設けることとしております。

 第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。

 その他所要の改正を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 東日本大震災からの復興は喫緊の課題であり、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

 以上でございます。

伊藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十九日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時二十七分散会


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