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第2号 平成30年7月5日(木曜日)

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平成三十年七月五日(木曜日)

    午前九時三十三分開議

 出席委員

   会長 森  英介君

   幹事 伊藤 達也君 幹事 柴山 昌彦君

   幹事 中谷  元君 幹事 根本  匠君

   幹事 船田  元君 幹事 山田 賢司君

   幹事 山花 郁夫君 幹事 階   猛君

   幹事 北側 一雄君

      秋葉 賢也君    岩屋  毅君

      衛藤征士郎君    大岡 敏孝君

      大塚  拓君    門山 宏哲君

      木村 次郎君    岸  信夫君

      小林 鷹之君    佐々木 紀君

      佐藤ゆかり君    下村 博文君

      関  芳弘君    田所 嘉徳君

      長尾  敬君    平沢 勝栄君

      福山  守君    松本 剛明君

      務台 俊介君    盛山 正仁君

      八木 哲也君    山本  拓君

      生方 幸夫君    近藤 昭一君

      辻元 清美君    道下 大樹君

      山尾志桜里君    今井 雅人君

      奥野総一郎君    古本伸一郎君

      太田 昌孝君    遠山 清彦君

      大串 博志君    中川 正春君

      赤嶺 政賢君    本村 伸子君

      馬場 伸幸君    玉城デニー君

      照屋 寛徳君

    …………………………………

   議員           逢沢 一郎君

   議員           中谷  元君

   議員           根本  匠君

   議員           船田  元君

   議員           細田 博之君

   議員           北側 一雄君

   議員           馬場 伸幸君

   議員           井上 一徳君

   衆議院憲法審査会事務局長 阿部 哲也君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月三十一日

 辞任         補欠選任

  馬場 伸幸君     井上 英孝君

同日

 辞任         補欠選任

  井上 英孝君     馬場 伸幸君

七月五日

 辞任         補欠選任

  石破  茂君     八木 哲也君

  稲田 朋美君     木村 次郎君

  鬼木  誠君     大岡 敏孝君

  黄川田仁志君     福山  守君

  後藤田正純君     佐々木 紀君

  國重  徹君     太田 昌孝君

同日

 辞任         補欠選任

  大岡 敏孝君     鬼木  誠君

  木村 次郎君     稲田 朋美君

  佐々木 紀君     後藤田正純君

  福山  守君     黄川田仁志君

  八木 哲也君     石破  茂君

  太田 昌孝君     國重  徹君

    ―――――――――――――

七月二日

 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(細田博之君外七名提出、衆法第四二号)

は本憲法審査会に付託された。

    ―――――――――――――

五月二十八日

 憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二九一号)

 同(大河原雅子君紹介)(第一二九八号)

 同(志位和夫君紹介)(第一二九九号)

 同(吉田統彦君紹介)(第一三〇〇号)

 同(近藤昭一君紹介)(第一四三一号)

 同(田村貴昭君紹介)(第一四三二号)

 同(宮本徹君紹介)(第一四三三号)

 立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、生かすことに関する請願(志位和夫君紹介)(第一二九七号)

 憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一三〇一号)

 日本国憲法の全条項を守り生かすことに関する請願(宮本徹君紹介)(第一四三四号)

同月三十一日

 憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(初鹿明博君紹介)(第一五七六号)

 日本国憲法の全条項を守り生かすことに関する請願(田村貴昭君紹介)(第一五七七号)

六月五日

 憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(大西健介君紹介)(第一七七〇号)

 同(岡本充功君紹介)(第一七七一号)

 同(辻元清美君紹介)(第一七七二号)

 同(吉田統彦君紹介)(第一七七三号)

 同(志位和夫君紹介)(第一八六二号)

 同(重徳和彦君紹介)(第一八六三号)

 同(松田功君紹介)(第一八六四号)

同月八日

 憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一九七一号)

同月十二日

 憲法九条の改正反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第二一五九号)

 憲法九条を改正しないことに関する請願(志位和夫君紹介)(第二一六〇号)

 改憲をやめ、憲法を守り生かすことに関する請願(志位和夫君紹介)(第二一六一号)

 憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二一六二号)

 同(志位和夫君紹介)(第二一九八号)

 立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、生かすことに関する請願(志位和夫君紹介)(第二一九七号)

同月十三日

 憲法を尊重し、憲法の改悪を行わないことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二四〇一号)

 同(笠井亮君紹介)(第二四〇二号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二四〇三号)

 憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第二四〇四号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二四八五号)

 同(笠井亮君紹介)(第二四八六号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二四八七号)

 同(近藤昭一君紹介)(第二四八八号)

 同(志位和夫君紹介)(第二四八九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二四九〇号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二四九一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四九二号)

 同(辻元清美君紹介)(第二四九三号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第二四九四号)

 同(畑野君枝君紹介)(第二四九五号)

 同(広田一君紹介)(第二四九六号)

 同(藤野保史君紹介)(第二四九七号)

 同(宮本岳志君紹介)(第二四九八号)

 同(宮本徹君紹介)(第二四九九号)

 同(本村伸子君紹介)(第二五〇〇号)

 憲法九条改悪反対に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二四八三号)

 立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、生かすことに関する請願(笠井亮君紹介)(第二四八四号)

 憲法を守り、生かすよう求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五〇一号)

同月十四日

 憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五八五号)

 同(笠井亮君紹介)(第二五八六号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二五八七号)

 同(志位和夫君紹介)(第二五八八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五八九号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第二五九〇号)

 同(藤野保史君紹介)(第二五九一号)

 同(宮本岳志君紹介)(第二五九二号)

 同(宮本徹君紹介)(第二五九三号)

 同(本村伸子君紹介)(第二五九四号)

 同(吉川元君紹介)(第二五九五号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二六八七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二六八八号)

 同(関健一郎君紹介)(第二六八九号)

 同(尾辻かな子君紹介)(第二七五二号)

 同(近藤昭一君紹介)(第二七五三号)

 同(牧義夫君紹介)(第二七五四号)

 同(本村伸子君紹介)(第二七五五号)

 同(辻元清美君紹介)(第二八三一号)

 同(畑野君枝君紹介)(第二八三二号)

 同(古本伸一郎君紹介)(第二八三三号)

 日本国憲法の全条項を守り生かすことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五九六号)

 同(笠井亮君紹介)(第二五九七号)

 立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、生かすことに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二七五一号)

は本憲法審査会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(細田博之君外七名提出、衆法第四二号)


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     ――――◇―――――

森会長 これより会議を開きます。

 細田博之君外七名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。細田博之君。

    ―――――――――――――

 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

細田(博)議員 ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。

 本法案は、このような既に実施されている投票環境向上のための公職選挙法改正と同様の規定の整備を、国民投票法についても行うものであります。

 次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。

 第一に、投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、公職選挙法と同様に、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を設けることとしております。

 第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたが、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりましたので、その谷間を埋めるような規定を整備しております。

 第三に、投票日の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を設けることができる制度を創設しております。

 第四に、期日前投票事由に天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰上げ及び終了時刻の繰下げを、それぞれ二時間の範囲でできることとしております。

 第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。

 第六に、繰延べ投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うとされていたものを、少なくとも二日前としております。

 第七に、投票所に入ることができる子供の範囲を、幼児から、児童、生徒その他の十八歳未満の者に拡大しております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三カ月を経過した日から施行することとしております。

 以上が、本法案の趣旨及び概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

 以上です。

森会長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十七分散会


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