衆議院

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第4号 令和4年3月3日(木曜日)

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令和四年三月三日(木曜日)

    午前十時三分開議

 出席委員

   会長 森  英介君

   幹事 井上 貴博君 幹事 加藤 勝信君

   幹事 上川 陽子君 幹事 柴山 昌彦君

   幹事 新藤 義孝君 幹事 奥野総一郎君

   幹事 道下 大樹君 幹事 馬場 伸幸君

   幹事 北側 一雄君

      秋葉 賢也君    畦元 将吾君

      五十嵐 清君    井出 庸生君

      井原  巧君    伊藤信太郎君

      伊藤 達也君    石破  茂君

      石橋林太郎君    稲田 朋美君

      岩屋  毅君    衛藤征士郎君

      越智 隆雄君    大串 正樹君

      國場幸之助君    下村 博文君

      土田  慎君    中西 健治君

      永岡 桂子君    西村 康稔君

      船田  元君    古屋 圭司君

      松本 剛明君    山下 貴司君

      山本 有二君    鷲尾英一郎君

      荒井  優君    新垣 邦男君

      近藤 昭一君    櫻井  周君

      中川 正春君    野田 佳彦君

      馬場 雄基君    太  栄志君

      本庄 知史君    吉田はるみ君

      足立 康史君    小野 泰輔君

      三木 圭恵君    國重  徹君

      中野 洋昌君    吉田 宣弘君

      玉木雄一郎君    赤嶺 政賢君

      北神 圭朗君

    …………………………………

   衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月三日

 辞任         補欠選任

  井野 俊郎君     五十嵐 清君

  伊藤信太郎君     畦元 将吾君

  稲田 朋美君     永岡 桂子君

  國場幸之助君     石橋林太郎君

  細野 豪志君     鷲尾英一郎君

  山田 賢司君     土田  慎君

  谷田川 元君     荒井  優君

  吉田はるみ君     馬場 雄基君

同日

 辞任         補欠選任

  畦元 将吾君     井原  巧君

  五十嵐 清君     井野 俊郎君

  石橋林太郎君     國場幸之助君

  土田  慎君     山田 賢司君

  永岡 桂子君     稲田 朋美君

  鷲尾英一郎君     細野 豪志君

  荒井  優君     谷田川 元君

  馬場 雄基君     吉田はるみ君

同日

 辞任         補欠選任

  井原  巧君     伊藤信太郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題(特に、憲法第五十六条第一項の「出席」に関する議論))


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     ――――◇―――――

森会長 これより会議を開きます。

 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。

 この際、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題、特に、憲法第五十六条第一項の「出席」に関する議論について総括的な討議を行います。

 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員の申出による発言を行うことといたします。

 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。

 発言時間は五分以内といたします。

 発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。

 発言は自席から着席のままで結構でございます。

 発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。

新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。

 憲法五十六条一項の「出席」の概念に関する問題について、本日で四回目となる討議を続けてきました。憲法の条文についての具体的な議論を深められましたことは誠に喜ばしく、審査会の運営に当たる与野党の幹事会メンバーに敬意を表したいと存じます。

 現在の新型コロナ感染症の蔓延は、国会議員が議場に集まれなくなる、定数に達しなければ開会も議決もできないという深刻なリスクを包含しています。また、南海トラフ地震や首都直下型地震など、これまでの自然災害を上回る巨大災害の発生が高い確率で想定される中、日本国憲法には、こうした国家有事となる緊急事態に対応するための規定が存在しておりません。

 私は、憲法五十六条一項の問題は、緊急事態条項を憲法に規定する際の国会機能の維持の一環として位置づけられることと考えております。

 一方、今、目の前にある危機への対応は待ったなしであり、その中で、議員の出席という概念に着目して議論を行ったわけでございます。

 これまでの集中討議、参考人質疑を通じ、物理的出席説や機能的出席説について議論を深めてまいりましたが、大勢を占める意見として共有できますのは、まず、憲法五十六条一項の「出席」は、原則的には物理的な出席と解すべきだが、国会機能を維持するため、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、その機能に着目して、例外的にいわゆるオンラインによる出席も含まれると解釈することができる、その根拠として、憲法によって各議院に付与されている議院自律権を援用することができるという二点ではないかと考えております。

 私としては、この憲法審査会における意見の大勢について、国会運営を行う衆議院の正副議長、議会運営委員長に報告してはいかがかと、ただいまの幹事会において提案をしたところであります。憲法の条文に関する取りまとめを行い報告するということは、審査会として画期的なことであります。

 しかし、この議論はこれで終了したのではなく、そもそもどのような状態を緊急事態と規定するのか、国会機能の維持を始め、どのような規定を設けるべきなのか、その具体的な内容はなど、早急に議論しなければならない問題が更にあるということを浮き彫りにいたしました。国家の有事が発生した際に国民を守り、社会を維持するための緊急事態条項を憲法に整備しておくことについて包括的に議論することは喫緊の課題であり、議論の必要性はますます高まったと考えております。

 ところで、今まさに緊急事態が発生しておりますのはウクライナです。ロシアの侵略という力による現状変更は、絶対に許してはなりません。我が国としても断固たる措置を取るべきと考えておりますが、そのウクライナへの日本からの公式訪問の直近事例は、私たち衆議院憲法審査会の調査団でございます。

 二年半前の海外調査は、ドイツ、リトアニア、エストニアとともにウクライナを訪問し、安全保障、緊急事態、教育の在り方などをテーマに調査を行いました。森会長、北側幹事、そして奥野幹事、私、その四名はその際のメンバーでございます。当時は山花野党筆頭幹事も参加をされました。

 ウクライナでは、首相、最高会議議長、憲法裁判所長らと意見交換をいたしましたが、日本側から、ウクライナ憲法には緊急事態において選挙ができない場合を想定した議員任期延長の規定はあるかという質問が出ました。それに対し、ウクライナ側からは、そのような場合には任期が延長されるのは当たり前のことだ、危機的状況が発生したときに議会がなくなるのは非常に危険だ、そして、これは常識的な問題だとの回答があったことが強く記憶に残っております。

 今回の四たびにわたる、緊急事態に係る国会機能の維持の一環として、憲法の条文に関する具体的な議論の一部が進められたことは大変有意義であったと考えておりますが、世界は物すごいスピードで動いています。私たちは、国のあるべき姿を示す基本法である憲法について、安全保障や緊急事態、地方の在り方、教育充実など、改正をめぐる諸課題とともに、その手続を定める国民投票法についての議論を更にスピードを上げて議論しなければならない、こういうことを改めて訴えたいと思います。

 これからも憲法審査会を安定的に開催し、有意義な運営がなされるよう、議員各位の御理解と御協力をお願いいたしまして、私の発言を終わります。

 ありがとうございました。

森会長 次に、奥野総一郎君。

奥野(総)委員 立憲民主党の奥野総一郎でございます。

 私は、国会審議へのオンライン出席の必要性を以前から訴えてまいりました。この審査会の場でも、昨年来、主張をしています。本日、この場で総括質疑が行われ、オンライン出席を認める声が多数を占めるに至ったことを歓迎をいたします。

 会長にお願いいたしますが、先ほど新藤筆頭からもございましたけれども、しっかりと衆議院正副議長、議運委員長にこの声を伝えて、一日も早くオンライン審議が実現できるようにお取り計らいいただきたいと思います。

 私がオンライン審議の実現を求めてきた理由の一つは、もちろん新型コロナもあるんですが、新型コロナ感染症の感染拡大を防止しつつ国会の機能が損なわれないようにすること、また、大災害などで交通網が寸断された場合に国会の機能を維持することであります。

 ここで言う国会機能の維持というのは、定足数を確保するということ以上に、一人でも多くの議員が表決権を確保できるようにすることであると考えています。

 先週の有識者の意見にもありましたが、国会議員の三分の二が出席できないような事態はなかなか想定できません。それよりも、国会での感染症の拡大を防ぎつつ、濃厚接触者の方や感染された方にも、国民の代表として、一人でも多くの方、議員が審議に参加していただきたいということであります。

 また、大災害で物理的に出席できない、交通網が遮断されて出席できない、そして地域の議員の方にも、まさにその地域の代表、国民の代表として現地の声を直接国会に伝えていただくためにも、こうした措置が必要であるというふうに思っています。

 さらに、もう一点の理由としては、個別の事情、妊娠、出産、疾病、障害など、個別の事情で出席できないような方にも表決権を認めるべきである。ここも大事な点であります。

 スペインでは、二〇二〇年に新型コロナ対策が追加されていますが、それ以前、二〇一一年から、妊娠、出産、育児又は重病の場合に遠隔投票が認められてきているわけであります。イギリスやカナダでは新型コロナ対策として本会議での遠隔審議、投票を今般可能としていますし、本会議でのオンライン審議の有無は確認できていませんが、ドイツは遠隔審議、投票、フランスは遠隔審議のみ、新型コロナ対策として委員会で可能としているようであります。

 いずれの国も、憲法改正でもなく、憲法上の緊急事態といった対応でもなく、ごく当たり前のこととして、必要に応じてオンライン審議を認めているというふうに理解しています。

 我が国のIT化の遅れが言われていますが、行政のIT化を促すべき国会が、実は一番遅れている。これも先々週申しましたが、一番遅れているのではないでしょうか。まずは国会が範を示し、速やかにオンライン審議を導入すべきであります。

 そうはいっても、議員の出席について、あくまで原則は物理的出席が望ましいというふうに考えています。事前に要件を定めて、あくまでも例外的な措置として、例えば、あらかじめ議長の許可を得た者は、議長の定めるところにより表決に加わることができるとするような、衆議院規則を改正してはどうでしょうか。

 憲法五十八条二項は、各議院における組織運営など、自主性を確保するための議院自律権について定めています。出席、公開など、憲法上のルールについても、この議院自律権を援用すれば実現できるというふうに思います。

 さて、先ほど新藤筆頭幹事からもございましたが、私もウクライナに調査に行かせていただきました。

 ロシアがウクライナを侵略して、一般市民の方を含め、多くの方が亡くなられています。

 二〇一九年、調査団として参りました当時、ちょうどゼレンスキー政権が発足した当初で、総選挙が行われて、ゼレンスキー与党の若い国会議員たちと話す機会がありました。彼らは目を輝かせながら、民主主義国家のウクライナの未来、産業の発展、国の発展について語ってくれました。大臣もそうですね。すごく印象的でした。

 まさに、憲法もそうですし、民主主義が機能しているということを実感したわけでありますが、そのウクライナの民主主義を踏みにじったロシアを、やはり断じて許すことはできないと思います。即時に攻撃を停止して、部隊をロシア国内に撤収するべきであります。

 そして、そうした流れの中で、我が国でも緊急事態を想定して考えておくべきだという意見があると思います。それはそのとおりなんですが、私は、どのような場合でも、まず民主的な統制が必要だと考えています。できる限り議会を動かしていくということであります。新藤筆頭からの話に先ほど議員任期の延長がありましたが、これは取りも直さず、ウクライナ憲法も議会をまず動かすんだという発想に立っているというふうに理解されます。ここは大事なところだと思うんですね。

 毎度のことになりますが、自民党の憲法改正草案の緊急事態条項の中には、政府が自ら緊急事態を認定さえすれば、法律によらず、政令、緊急政令で国民の権利を制限して義務を課すことができ、国会の議決なく予算も使えるようにできるような規定があります。こうした独裁的な権限を政府に付与すべきではありません。私は、立法措置については、緊急政令ではなく、基本はあくまで国会の議決によるべきだと思いますし、予算もそうであります。

 となると、非常時にどのような国会の機能を維持するか、現行憲法でどこまでそれが可能か、そこをまず考えるべきではないでしょうか。オンライン審議もその一環。先ほど、国会機能の維持、個人の表決権の確保という意味の維持と申し上げましたけれども、プラス、そうした非常時の一環として考えることもできるのではないでしょうか。いずれにしても、オンライン審議は早急に実現すべきであります。

 以上です。

森会長 次に、三木圭恵君。

三木委員 日本維新の会の三木圭恵です。

 今週も無事、憲法審査会が開催されたことは大変喜ばしいことで、各幹事の御努力に敬意を払うものであります。

 今回、オンライン審議という具体的なテーマを集中的に討議して、憲法審査会として一定の取りまとめがなされることは大変大きな意義があり、画期的な運営だと思います。

 これまでの議論は、憲法第五十六条一項の「出席」は、原則的には物理的な出席と解すべきではあるが、国会の機能を維持するため、緊急事態の発生時においてどうしても本会議開催が必要と認められる場合に、例えば災害による交通の遮断、感染症の蔓延による感染及び濃厚接触者になった者の外出禁止又は軍事的侵攻等々により定足数を切ることも考えられる場合に、例外的にオンラインによる出席もあり得ると解釈をして、オンライン審議を議院自律権によって可能にすることができるという御意見が多数を占めていたと思います。

 結論として、憲法審査会として意見をまとめ、森会長から議長に御報告していただくことを要望をいたします。

 また、全体として、国会機能の維持が必要となる場合にのみ例外的にオンライン審議を認めるのか、個々の議員の事情も勘案して、例えば女性議員の妊娠、出産時、病気の場合なども議員の表決権を確保する意味でオンライン審議を認めるべきなのかという論点がまだ残っていますが、まず、定足数が不足することの課題を解決するために、国会機能の維持が必要となる場合のオンライン審議を認め、個々の議員の事情による表決権確保は今後の課題として検討することが望ましいと考えます。

 また、今後は、常任委員会のオンライン出席についても、当委員会なのか議会運営委員会なのかは御判断があると思いますが、議論を深めていくべきと考えます。

 また、成果として、前回、高橋教授、只野教授より、憲法六十三条の国務大臣の出席について小野委員から伺ったところ、国務大臣の出席については、定足数を満たすということとは直接関係がないため、もちろん慎重に検討すべきであるが、オンライン出席も可能ではとの御意見を御教示いただいたことは大変興味深く、今後の国務大臣の出席の在り方を検討する場合に非常に参考になると考えます。

 同じく、地方議会の本会議においては、国会は国権の最高機関として強い権力を行使するため、憲法で最低限の手続が規定されていることと対比すると、国会と地方議会は同様に考えることはできない、しかし、地方議会において全く自由な裁量があるということではなく、地方自治法である程度規律する必要がある、ただし、現行は規律し過ぎであり、大幅に地方自治を認める必要があるのではないかという高橋教授の御意見や、地方議会については憲法上明確な規定がなく、ある程度法律で対応できる、しかし、安易に例外を認めて、議事や議決の正統性に疑問符がつくこととなることを避けるため、例外が認められる条件については当然留意すべきこととなるかという只野教授の御意見は、今後、地方議会の本会議のオンライン審査を議論する場で非常に参考になるかと思います。

 これまでの議論で、オンライン審議について一定の意見集約が得られたことは非常にすばらしいことであります。今後は、国民投票法のCM規制等と併せて、今回の議論で浮き彫りとなった緊急事態条項を議論すること、特に、国会機能維持の観点から必要と思われる議員任期延長の問題をテーマに憲法改正の議論を進めていくべきだと考えます。

 今までの憲法審査会の流れを見ていると、一歩ずつ歩みを進めていかなければならないのはよくよく承知をしています。だからこそ、緊急事態条項を議論し、不測の事態に備えることはとても有用なことと考えます。

 つけ加えて、ロシアの武力によるウクライナ侵攻をまさに今、目の当たりにしています。日本は今のままの憲法で本当に日本の国の国民の生命と領土と財産を守れるのか、国会は平和ぼけしていないか、いま一度考えることが重要ではないでしょうか。

 多くの日本国民は、ウクライナの民主主義がロシアの武力により強引に変更されることに怒りを覚え、また、対岸の火事ではないことを感じていると思います。まさにウクライナで行われているロシアの武力侵攻と同等のことが台湾において起こらないなどと、誰が断定できますでしょうか。尖閣において起こらないと誰が保証してくれましょうか。

 我が国は、自分の国は自分で守るという当たり前の議論を敗戦から今日まで避けてきました。しかし、今こそ、真正面から覚悟を持ち、九条を含む憲法改正の議論をこの憲法審査会で行うことが真に求められていることと考えます。

 だからこそ、今後も毎週憲法審査会を開催していただき、まずは緊急事態条項を迅速に議論することをお願いをいたしまして、私の意見表明といたします。

 ありがとうございました。

森会長 次に、中野洋昌君。

中野(洋)委員 公明党の中野洋昌でございます。よろしくお願いいたします。

 本審査会におきまして、オンライン国会についての審議が集中的に進んでおります。幹事また委員各位の御努力に心から敬意を表する次第でございます。

 そうした議論を踏まえまして、昨日、公明党でも、憲法調査会を党で開催をいたしまして、議論を行い、また意見の集約も行わせていただいております。これに基づき、またその概要を御紹介をさせていただければと思います。

 まず第一に、緊急事態における国会機能の維持についてであります。

 唯一の立法機関であるとともに、全国民を代表する国権の最高機関である国会は、いかなる事態においてもその機能を果たすことが求められており、国家の危機と言える緊急事態に多くの議員が国会の議場に参集することが困難となる場合、これをまさに想定をしておく必要がある。これが一点目でございます。

 そして、第二に、オンライン国会の憲法上の許容性についてであります。

 憲法五十六条一項には、「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」とあり、五十七条一項では、「両議院の会議は、公開とする。」とあります。憲法学者の間でも両論がございますが、一定の要件また条件の下で例外的にオンラインを活用し議事を開き議決をすることは、憲法上も許容されると考えます。

 五十六条一項は、本会議の定足数の要件として総議員の三分の一以上の出席を求めておりますが、その趣旨は、国会の意思決定が民主的な正統性を持つには、少なくとも議員の三分の一以上の出席が必要と考えられたからであると思われます。

 しかし、議員の多くが議場への参集が著しく困難な客観的な状況と認められる場合、例外的に一定の条件の下でオンラインを活用して議事を開き議決をすることは、五十六条一項の「出席」に含まれると考えます。国会の意思決定の正統性が阻害をされているわけではなく、これは五十八条二項に定められた議院の自律権の合理的な範囲内と考えられるからであります。

 そして、第三に、オンライン国会を実際に実施をするに当たっての条件と課題についてであります。

 議員の多くが議場への参集が著しく困難な客観的状況であるかどうかを認定するに当たりまして、できる限りその客観性を担保するために、両院の議院規則で、オンライン国会実施の要件また手続、これを具体的に定めておく必要があります。また、五十七条一項の公開原則に反することがないように、会議の公平性や可視性が確保される方策が検討されなければならないと考えます。さらに、システムのセキュリティーや投票の真正性の確保、これも必要でございます。

 そして、最後、第四に、議員のオンラインによる表決権の行使についてであります。

 先ほど来述べてまいりました緊急事態における国会機能の維持という観点とは別に、議員個人の表決権をどう確保していくか、こういう課題がございます。憲法四十三条一項にあるように、「全国民を代表する選挙された議員」にとって、表決権の行使というのは基本的な権能でもあり、責務でもあるからであります。出産等の理由でやむを得ず議場等での議事、議決に参加できない場合に、議員の表決権行使を確保するため、例外的にオンラインでの参加を認めるべきではないのか。これは今後の検討課題と考えます。

 また、五十六条一項の規定はあくまで両議院の本会議での定足数を定めたもので、各委員会での審議、採決にオンライン参加できるかは、国会法また議院規則に委ねられていると考えます。

 私は、こうした点を進めていくために今後更なる検討を進めていくべきである、このように考えます。

 以上、党内で議論し、意見集約した内容、御紹介をさせていただきました。

 最後に、本審査会におきまして、各党各会派の皆様の最大限の合意の下、オンライン国会が早期に実現をしていくことを求め、私の発言とさせていただきます。

 ありがとうございました。

森会長 次に、玉木雄一郎君。

玉木委員 国民民主党代表の玉木雄一郎です。

 まず、本日、憲法五十六条第一項の「出席」の概念について、本衆議院憲法審査会としての考え方がまとまり、それを衆議院議長また衆議院の議院運営委員長に、会長から、また我々からしっかりお伝えするという運びになったこと、これまでの審査会の運営に当たった幹事の皆さん始め関係者に、まず敬意を表したいと思います。

 速やかにこれを伝えて、衆議院規則の改正、あるいは本会議での決議といったことで、具体的にオンライン審議、オンライン国会ができるように進めていっていただきたいと思います。

 そもそも、私たち国民民主党は、二〇二〇年の十二月に憲法改正の論点整理をした際にも、このオンライン審議の話を早くから取り上げております。また、この通常国会の冒頭に、衆議院の議院運営委員会で、オンライン国会をやるための規則の改正をやるべきだと我が党の浅野哲議員から提案をさせていただきました。憲法上の議論もあるから憲法審査会で議論しようということで、こうした運びになって、本当に、結論が出たことは私は画期的だというふうに思っております。

 あわせて、地方議会においては、地方自治法の解釈ということで、国会の本会議がオンラインができないのではないかということで、委員会はできるけれども、本会議が地方議会でもできないということになっているので、速やかに、これを受けて総務省から、地方議会における本会議においてもオンラインが可能だという通達を新たに出していただくことを求めたいというふうに思っております。

 いずれにしても、この憲法審査会で、とかく意見の言いっ放しで終わるというふうに言われていましたけれども、議論をした結果、一つの結果がここで導かれ、そしてそれを新たな制度改正につなげることができたということでは、憲法審査会としても私は画期的な出来事ではなかったかなというふうに思います。

 解釈の確定的なことは憲法審査会ではできない、あくまで最高裁でないと判断できないということも言われてきましたけれども、以前指摘をしたように、少なくとも院の自律性が認められる憲法の第四章に関しては、我々が責任を持って決めるという政治の意思を示すことが必要だし、示すことができたのかなというふうに思います。これからも、憲法上の論点について一定の考え方を示すという機能をこの憲法審査会が積極的に果たしていくべきだし、果たせるのではないかと考えます。

 憲法裁判所が我が国には存在をしません。また、司法も、いわゆる統治機能論ということで、ある種判断を避ける傾向がある中で、憲法の一定の部分に関しては、この憲法審査会がいわば準司法的な機能、あるいは準憲法裁判所的機能を果たし得るのではないかということについては問題提起をしておきたいと思います。その意味では、この憲法審査会は、毎週定例日にしっかりと議論をして、様々な課題について積極的に議論をし、また情報も発信をしていくべきだというふうに思います。

 今回問われたのは、いわゆる緊急事態、いわば、いかなる事態においても立法府、国会の機能を止めてはならない、そのための方策を事前に講じておくべきだという問題意識だったと思います。今回では、解釈で、この出席の概念が一部オンライン出席まで広げることが認められましたけれども、逆に、解釈では認められない限界も見えたと思います。そこについては、やはり憲法改正が必要ではないか。憲法改正が不要な部分と憲法改正が必要な部分の外延が明らかになったと思いますので、その議論を深めていくことが今後も必要だと思います。

 これから議論が急がれると思うのは、衆議院及び参議院の任期満了時に正常な選挙ができないような事態に陥った際に、やはり任期の特例延長の規定を創設すべきではないかという論点であります。

 その前提として、憲法五十四条二項の参議院の緊急集会については、解散時だけではなく任期満了時にも内閣は開催を求めることができるのかどうか、これは学者の中でも意見が分かれていますので、改正の前提として、この議論を早急に深め、そして、そのある意味での解釈を本審査会で明らかにしていくことも必要ではないかと思います。そのための集中審議あるいは分科会の設置を求めたいと思います。夏には参議院選挙があります。感染も収まってきたとはいいますけれども、次に何が起こるか分かりませんので、早急に結論を得ることを求めたいと思います。

 いずれにしても、憲法は飾っておくものではなくて、魂を入れて生かすことが必要だと思います。その息吹を吹き込む役割を憲法審査会が果たせるし、果たすべきだと考えます。そのためにも、改めて毎週定例日には開催することを求めて、国民民主党としての発言を終わります。

 以上です。

森会長 次に、赤嶺政賢君。

赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。

 私たちは、現下のコロナ対策と絡めて国会の本会議へのオンライン出席について議論することは憲法審査会の問題ではないと指摘をしてきました。ましてや、憲法審査会で憲法五十六条一項の解釈を多数で確定させるなどということは断じてやるべきではなく、反対であります。

 議論のやり方も問題です。前回、参考人としてお二人の憲法学者に出席いただき、この問題を考える上でとても大切な意見を伺いました。両参考人の意見を無視することは許されません。

 参考人の意見陳述ではっきりしたのは、五十六条一項は、国会という権力を統制し、その濫用を防ぐための極めて重要な規定だということです。

 高橋参考人は、この規定について、憲法上の明確なルールであると同時に、少数者を保護し、権力の濫用を防止するために憲法に定めたものであり、厳格に解釈、適用することが要求されると述べられました。また、議院の自律権は権力分立との関係で構成されたものであり、憲法条文の解釈権を与えているものではないと指摘されています。

 只野参考人は、オンライン出席を認めた際の公開の原則や議決権の一身専属性の確保などの課題を挙げ、憲法解釈上の疑義を残す形で行うのは好ましくないとして、慎重に検討するよう繰り返し指摘されました。

 お二人の参考人が強調されたのは、憲法の例外を認めることによる権力濫用の危険性です。

 高橋参考人は、権力行使の要件を緩めれば、それに比例して濫用の危険も増大するというのが常識だとして、権力行使の便宜のために統制を外そうというのは、憲法の精神、趣旨に反すると厳しく批判されました。

 また、高橋参考人は、コロナ禍や東日本大震災でも国会が定足数を満たせない状況にはなっておらず、立法事実がないと述べ、極端な事例を出して法律や憲法の改正を行うと、かえって危険の方が大きくなると強調されました。

 只野参考人も、一旦例外を認めると、それが際限なく広がっていくのではないかという問題がある、濫用の可能性は否定できないと述べられておりました。だからこそ、慎重な検討が必要だと強調されたのだと思います。

 これらはいずれも大変重要な指摘であり、真摯に受け止めるべき問題です。しかし、今日の審査会では、参考人の意見陳述などなかったかのように、例外的にいわゆるオンラインによる出席も含まれると解釈することができるのが意見の大勢だという、結論だけが先行した報告が示されています。

 一体、前回の参考人を呼んでの議論は何だったのか。余りにも参考人の意見をないがしろにするものであり、どこが丁寧な議論なのでしょうか。憲法の専門家である参考人の意見を無視し、憲法解釈上の重大な疑義を残したまま、意見の大勢だとして結論ありきの報告をまとめたとして、それは何の意味も持たないのだと言わざるを得ません。

 国会議員として恥ずべきものであると指摘し、発言を終わります。

森会長 次に、北神圭朗君。

北神委員 有志の会の北神圭朗です。

 本日、総括的な意見を求められている憲法第五十六条第一項の議員の出席について、有志の会としての考え方を申し述べます。

 本審査会での各会派、各議員の御意見を拝聴しました。また、参考人お二方の、共に深い思考に裏づけられながらも、それぞれ異なる見解をも併せて吟味しました。その上で、私どもの基本的な結論は変わりません。前々回、比較的詳細な具体案を申し上げましたので、若干繰り返しになりますが、総括的な意見として申し上げます。

 まず、憲法第五十六条第一項の「出席」について、やはり、原則は議員が物理的に出席することであるということが今回の一連の調査で再確認できました。憲法、国会法、衆議院規則もこの前提に立っています。また、憲法が定めている議事の公開の原則からも、このように解釈することが妥当と理解できます。

 しかしながら、一方で、オンライン技術の進歩により、物理的出席に極めて近い映像、音声や意思表示機能を確保することが可能となっています。その操作の工夫により、傍聴者、国民への公開性をも担保することができます。

 こうした情勢変化の中で、危機管理上あるいは緊急避難的に物理的な出席が困難あるいは望ましくない場合に、あくまで例外的にオンラインで審議することを認めるべきだというふうに考えます。

 参考人の高橋和之先生が指摘されたように、この条文は、少数者保護、権力の濫用の防止の性格を有することは重く受け止めるべきだというふうに思います。しかし一方で、緊急事態にあっても、国権の最高機関を第五十六条第一項に基づいて合法的に動かし、国で唯一有する立法機能を発揮し、行政を監視する機能をも維持することの必要性を踏まえた結論であります。

 また、立法事実につきましては、科学的な知見に裏づけられた範囲内で、合理的な将来予測をも含むべきだと思います。新型コロナ級あるいはそれ以上の全国的感染、首都圏の直下型地震、中国の台湾侵攻などを危機管理上想定することは、決して合理的ではないとは言えないというふうに考えます。

 他方、オンライン審議により、議員本人の確認や、その自由意思が奪われるおそれがあるということも、同じ危機管理の論理でもって、手続や制度設計で十分に担保すべきでしょう。

 こうしたことから、総括としては、憲法第五十六条第一項における「出席」という文言については、一定の厳格な要件の下でオンライン上の出席をも読めるように解釈することを求めます。

 あわせて、衆議院規則第百四十八条などにある、「表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。」という文言を改正する必要があります。同時に、原則が物理的出席であり、オンライン審議は例外であることを要件と手続で確保する必要があります。

 これらに関する我々の詳細な具体案は、既に表明しましたので、ここでは繰り返しません。

 今回は、主に緊急事態の流れの中でオンライン審議について審議をしてきましたが、今後は、緊急事態全体について、他の論点が積み残しとなっています。例えば、一つは、何をもって緊急事態となすのか。もう一つは、議員任期の延期の課題であります。さらに、三つ目には、国家緊急権についてどう考えるのかという大事な問題も残っています。

 これは、国家の平和、独立、公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、必要に迫られて、憲法秩序を一時停止し、行政機関あるいは立法機関に大幅な権限を与える非常措置のことですが、憲法を保障する観点から、通常、近代憲法を頂く各国に認められるものであります。

 日本国憲法には、こうした規定がありません。これは、日本国憲法独自の理念に基づいて、そもそも緊急権は存在しないと解釈するのか、あるいは、かつての英国、今の米国のように、不文の原理として、憲法に明記せずに行政の事実上の運用や個別法で対処するのか、あるいは、権力濫用を防止するために憲法に明文化する必要性があるのか、まさに様々な意見があるからこそ、本審査会で議論を重ねて、緊急事態全体に関する考え方を整理すべきではないでしょうか。

 以上です。

    ―――――――――――――

森会長 次に、委員各位による発言に入ります。

 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。

 発言は自席から着席のままで結構でございます。

 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。

 発言が終わりましたら、名札は戻していただくようにお願いいたします。

 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は五分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分程度といたします。委員各位の御協力をお願い申し上げます。

 発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。

 それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。

加藤(勝)委員 自由民主党の加藤勝信でございます。

 今週も憲法審査会が定例日に開催されること、心から感謝申し上げますとともに、発言の機会をいただき、感謝申し上げます。

 この間、集中討議、そして先週は参考人質疑も行われ、これまでも新藤幹事を始め発言がありましたように、議論もかなり収れんしてきたと認識をしております。憲法審査会として、何らかの形でこの間の議論の取りまとめ、さらには報告を行い、国会の運営としての具体的な議論、これにつなげていくべきと考えるところであります。

 また、今回のオンライン審議については、新型コロナの感染拡大を契機に、緊急事態の対応の一環として議論が行われてきたものと認識をしておりますが、緊急事態への対応はこれにとどまるものではありません。

 私自身、前内閣で官房長官を務めておりましたが、新型コロナへの対応において、国会の機能維持という観点からも、議員任期の延長という問題を考えさせられたところであります。昨年九月末を期限とする緊急事態宣言等の取扱いを検討する中で、十月二十一日の衆議院議員の任期到来を踏まえてどう考えていくのかという問題に直面をしたわけであります。幸い、緊急事態宣言などは九月末で全面解除することができ、それ以上の問題は生じなかったところであります。

 しかし、感染の急拡大あるいはウイルスの重篤化した形での変異、こういったことが起きたときにどうなっていたのかという思いは拭えないところであります。

 参議院の緊急集会の制度は設けられているところでありますが、言うまでもなく、国会は国権の最高機関であり、国民の生命を守るため、むしろこうした緊急事態においてその機能を十二分に発揮することが求められているわけであります。そして、そのためにも、その体制をしっかりと整えていくべきと考えるところであります。

 国会議員の任期は憲法四十五条、四十六条に明文で具体的年数が規定をされているわけであります。これも踏まえつつ、任期の延長に関して早急に検討すべきだと考えるところであります。

 また、海外における蔓延防止を図るために実施されたロックダウンなどに関しても、我が国で実施すべきかどうかなど、また、その際の補償の在り方も含めて議論が行われたところであります。

 今回のコロナウイルスにおいては、その重篤性、感染性などからして、そこまでの対応は必要ないと考えております。しかし、今回のコロナ感染が一定収まった段階で、これまでの対応をしっかりと検証する、そしてその中において、致死率がかなり高い感染症が出現し得ることも想定し、対応を考えていく必要性、これについてはかなり共有されているのではないかと思います。

 国民の生命を守るために、感染症の蔓延防止のための措置として、例えば移動の自由や営業の自由など、一定の制約を課することはあり得る事態と考えます。その場合においても、制約を課すほどの事態であるのか、制約の手段や程度は必要最小限であるのかなどが当然問われるわけであります。

 公共の福祉との関係がその根拠にもなり得ると考えますが、現憲法においては、公共の福祉に関する規定はあるものの、抽象的な規定にとどまっており、また、その解釈にも様々な議論があるものと承知をしております。個々の対応は個別法で具体的に規定するということもあると思いますが、制約を課し得る判断の基本的な考え方あるいは基準、こういったものを憲法において明確にしていくことが、個々の人権を守るということにつながるとともに、国民を守るために必要な措置を適切かつ円滑に執行していくことにつながること、また、それが国家や社会機能の維持、堅持につながるというふうに考えるところであります。

 以上、コロナ禍を一つの前提として申し上げましたが、緊急の事態は感染症に限るものではありません。南海トラフや首都直下型地震を始め大地震その他の異常かつ大規模な災害、さらには海外からのミサイル攻撃などにより、国家や社会の機能が大きく損なわれる事態もあります。また、そこで生じる状況は感染症の場合とは大きく異なる場合もあると考えるわけであります。

 是非、今回の議論にとどまることなく、そうした事態への対応をしっかり議論し、まさに備えを行っていくことこそ、国民から負託を受けているまさに私たちの責務であると考えるところであります。引き続き、今申し上げた緊急事態への対応なども含めて、当審議会において、この憲法問題について更に議論を深め、そして一定の結論を得ていくこと、このことを強く要請をするところであります。

 ありがとうございました。

本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。

 昨年の総選挙で千葉県第八区、柏市、我孫子市より選出をしていただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。

 本題に入る前に、一言申し上げたいと思います。核共有、ニュークリアシェアリングについてであります。

 先日、安倍元総理が、核共有について議論すべきだとの認識を示されたとのことです。また、日本維新の会も同様の提言をまとめたというふうに報じられています。

 核共有は明らかに必要最小限度の防衛力を超え、憲法九条に反していると私は考えます。もちろん、各党、国会議員が議論することは、核共有であれ核武装であれ、自由です。しかし、政府において議論をするとなれば、これは全くの別物です。貴重な人員や予算を充てる以上、一定の見通しを持って議論すべきであり、何より、議論することそれ自体が国内外に対する重大なメッセージとなります。我々国会議員はそのことを十分に認識すべきであるというふうに私は考えます。

 その上で、本日の本題である憲法五十六条第一項の「出席」とオンライン審議についての私の考え方を申し述べたいと思います。

 まず、オンライン審議の必要性についてです。

 本審査会における議論の中で、現下の感染症対策として、あるいは将来的な危機管理として、例外的にオンライン審議を可能とすることに大きな異論、反論はほぼなかったと認識をしております。

 また、オンライン審議の必要性は認めるとして、憲法五十六条第一項の「出席」との関係が問題となりますが、この点についても、学説上は両論あるものの、本審査会においては、現行憲法でも許容され得るという点で大きな意見の隔たりはなかったと理解をしております。

 以上により、オンライン審議の導入に当たっては必ずしも憲法改正は必要でなく、衆議院規則の改正等をもって足りること、そして、具体的な制度設計は議院運営委員会において行うべきというのが、本審査会でのほぼ一致した方向性だったというふうに認識をしており、私もこれに賛同いたします。

 その上で、具体的な制度設計の前に、議論が十分に詰まっていないと思われる点について、二点申し述べます。

 第一に、例外的にオンライン審議を認める事由、すなわちオンライン審議導入の趣旨についてです。この点、大規模災害や感染症拡大等、緊急事態における国会機能の維持の観点からオンライン審議を認めるのか、それとも、妊娠、出産や障害、疾病等、特定の議員の権限行使の保障という観点から、より一般的に認めるのか。この二つは、それぞれ趣旨を異にしております。具体的な制度設計の前提となる憲法上の論点であり、議論を詰めるべきだというふうに考えております。

 第二に、オンライン審議の導入が議院の自律性の問題であるとしても、憲法の規定に関わる重大な問題である以上、果たして衆議院規則のみで制度設計をしてよいものかという点であります。参議院規則と整合させる必要があるのではないか、あるいは国会法にも何らかの規定を置くべきではないかといった点について、なお検討が必要であるというふうに私は考えております。

 最後に、本審査会の中でこのオンライン審議と並んで議題となったのが、憲法五十三条に基づく臨時国会召集についてです。

 昨年十二月以降、予算委員会の開催時間も含めて審査会が四回開かれ、定例日における精力的な議論を求める意見が与党の委員を中心に度々出されましたが、私は違和感を覚えざるを得ません。昨年、憲法五十三条に基づいて臨時国会を召集していれば、無理に日程を詰め込まなくとも、半年以上前に現在行っているような議論もできたわけです。あるいは、真に困窮している人々の元にもっと早くコロナ対策の給付金を届けることもできたわけです。

 私は、オンライン審議と国民投票法CM規制の次は、この憲法五十三条をめぐる諸問題について本審査会で調査審議すべきと考えます。

 以上で私の発言を終わります。ありがとうございました。

北側委員 公明党の北側一雄です。

 今日を含めて四回の審査会での議論を通じて、緊急事態における国会機能の維持という観点から、憲法五十六条一項に言う「出席」について、例外的にオンラインによる出席も含まれるということが大方の御意見であったというふうに思います。審査会としてこのような形で大方の合意形成が多分できているんだというふうに思っておりまして、是非、成果物として一定の取りまとめをして、森会長の方で議長等に御報告をお願いしたいというふうに思います。それができるということは、非常に審査会としても大きな意義があると思っております。

 その上で、今後の議論について申し述べたいと思います。

 緊急事態における国会機能の維持という観点からは、今このオンライン国会の議論を進めてまいりましたが、今日も何人かの委員の皆さんから御意見がございました国会議員、衆議院議員、参議院議員の任期の問題、これについて、やはり私は今後議論を進めていくべきではないかというふうに思っております。

 阪神・淡路大震災、これは一九九五年の一月十七日でございました。東日本大震災は二〇一一年の三月十一日でございました。共に、ちょうど統一地方選挙の直前だったんです。阪神・淡路も、そして東日本大震災も、統一地方選挙の直前にこのような大震災がありました。

 国会としてそのときにどういう対応をしたかというのを思い起こしますと、特例法を作ったんですね。被災地の地域の首長選挙、また地方議会の議員選挙、これについて任期を延長すること、たしか私の記憶では半年程度のところが多かったと思うんですけれども。それから、選挙期日についてもそれぞれ延期をする。こういう特例法案を国会として早急に成立をさせて、そして、それぞれ執行する。こういう取扱いを阪神・淡路大震災のときも東日本大震災のときも取ったわけでございます。

 これが仮に、去年の十月三十一日に衆議院選挙があったわけでございますが、あれはほぼ任期満了、過ぎた後の選挙だったんですね、もしあの頃にそういうふうな事態が起こっていたらどうなっていただろう。選挙は実施できません。あのような大震災が起こった場合に、国政選挙を実施するのは不可能です。当然、延期をせざるを得ないわけです。一部の考えでは、その地域、被災された地域だけの選挙が延ばされればいいんじゃないのかという意見をお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんが、国政選挙ではそれはできません。国政選挙というのは、全国で衆議院選挙、参議院選挙が行われます。なおかつ、比例選挙もあります。ということは、国全体として選挙の同時性というのが求められるわけでございまして、その被災地域だけが国政選挙を延ばすということはできないわけでございます。

 そういうことも考えますと、国会議員の選挙、衆院選、参院選、その直前に、任期の直前にそのような大震災等の緊急事態が発生した場合に、国会機能をきちんと維持をしていく、その役割を果たしていくという観点からは、この任期の延長の問題について、やはりしっかりこの憲法審査会でこれから引き続き私は是非議論をしていただきたいというふうに思うんです。

 先ほど来話がありますとおり、国会議員の任期の延長については、憲法四十五条、そして四十六条、ここに四年、六年、三年の半数改選等々は明確に規定がなされているわけでございまして、やはり憲法の改正をしないとこれはできない課題であると私は思います。それが必要なのかどうか、どういう課題があるのか、問題点があるのか、是非、今後憲法審査会で議論を進めていただきたいということをお願い申し上げて、私の意見といたします。

足立委員 会長、ありがとうございます。

 日本維新の会の足立康史でございます。

 まず、私たち日本維新の会がずっと主張してきました憲法審査会の毎週開催、これが当たり前になってきていることについて、御尽力いただいてきた新藤筆頭を始め関係の皆様に敬意と感謝を申し上げたいと思います。

 昨年の十月三十一日の総選挙を経て、私たちが新五五年体制と呼んできた、そうした国会の構造が明らかに変わりつつあることを実感します。

 私からは三点申し上げます。

 一点目は、本日の憲法審査会開催の意義であります。

 オンライン審議について、こうして総括討議ができ、与野党で出席概念についてまとめることができることは大変喜ばしいし、私たちは、これを機に地方議会についても速やかに前進をさせていきたい、こう思っております。

 加えて、本日開催できた意義は、先ほどの発言だと共産党は反対だということのようでありますが、しっかりと多数決で決していく、これが実現できることがこの憲法審査会の本日の大変大きな意義だと思っています。

 思い起こせば、二〇〇五年、馬場幹事のお師匠さんでもあられます中山太郎憲法調査会長の下で、二〇〇五年四月十五日に憲法調査会の報告書がまとめられました。思い起こせば、そのときも共産党と社民党は反対をされました。当時も、そういう意味では多数で憲法調査会の報告書をまとめたわけでありまして、今回、憲法調査会だけではなくて、同じように憲法審査会においても多数決で決することが当たり前となったことが、私は大変意義があると思っております。

 何か、会長、ちょっと……

森会長 御静粛にお願いします。

足立委員 多数決ということを申し上げましたが、一昨日の衆議院の本会議でも、れいわの方々が反対をされましたが、多数決で決めました。全会一致とならなかったことは大変遺憾でありますが、民主主義国では当たり前です。

 昨日の国連総会でも、ウクライナ非難決議が採択されましたが、世界の中で五か国だけ、五か国だけのロシアを含む独裁国家が反対をしました。それでも、世界が意思を示すことが大変重要だということを指摘しておきたいと思います。

 二点目は、来週からのまた開催でありますが、もう既に今日、緊急事態条項に関する様々な意見が各党から出ています。既に今日、緊急事態条項に関する議論が始まったと私は理解をしました。是非、来週もこの緊急事態条項に関する議論を継続して議論していきたい。

 奥野幹事が、先ほど、民主的統制と述べられました。大賛成です。緊急事態条項を議論するときには、民主的統制の議論をしっかりする、当たり前です。奥野幹事と私の意見が一致することなんて、めったにありません。是非、これは来週も継続することをお願いしておきたいと思います。

 最後は、タブーなく議論をしていこうじゃないかということであります。

 ロシアによる、力による現状変更、新しい国際秩序の形成がなされていく、その歴史の大きな岐路にある中で、日本だけが何か一定のタブー視をして議論を封じるということは、議論を入口から封じるということは、極めて非民主的で、大変有害であります。

 昨日、日本維新の会の国会議員団の役員会で馬場幹事が、馬場共同代表が申し上げたように、私たちは非核三原則をすぐ見直すべきだなんて一言も言っていないんです。そうではなくて、非核三原則に加えて、考えさせず、語らせず。持たせず、造らせず、持ち込ませずに加えて、考えさせず、語らせずという非核五原則はおかしいだろうと。タブーなく、この激動の、この動乱の時代に、国民の生命と財産を守っていくために、国会の責任を果たしていくために、しっかりと。

 ちょっと、会長、何か、共産党の方々かもしれませんが。いや、とにかく、やじはよくないですよ、やじは。

森会長 御静粛に願います。

足立委員 非核五原則はよくない。タブーなき議論をしていくことを、私たち日本維新の会は、体を張って、国民のために、国のためにやっていくということをお誓いして、発言とさせていただきます。

 ありがとうございます。

山本(有)委員 森会長、御指名ありがとうございました。

 自由民主党の山本有二でございます。

 これまで、各委員の皆さんの御意見、各お立場が違うわけではありますが、それぞれすばらしい御意見をいただいたと、私も本当に敬服の限りでございます。そしてさらに、参考人質疑におきましても、法制局長や、あるいは憲法の先生、いいお話だな、リーガルマインドというのはこういうことなんだなというように感動いたしました。

 そのことを踏まえて、賢明な皆様に問いたいことがございます。尋ねてみたいことがございます。そこで、マイクを取らせていただきました。

 まず、出席のことでございます。

 私は、参考人の御意見を聞くまでは、それほど物理的出席説というものに対して重きを置くつもりはありませんでした。オンラインという時代が来たから、この時代に沿った解釈でいいのではないかというように思っておりましたが、やはり憲法学というのはこうでなければならないのかなというように、高橋先生の話から、私は考えが少し変わりました。

 そして、結論を申し上げますと、極めて例外のときだけ、緊急例外のときだけオンラインが認められるというようにしなければならないのではないかと今は思っております。

 そして、そのことを具現するためには、緊急時が終われば必ず正常時になるわけでありまして、そのときに本会議は正常に開かれるわけであります。そのときに本会議で追認をするというような条件を付していなければ、私はオンライン出席というものは認められないのではないかというように思っております。憲法を改正すればともかくでありますが、憲法改正まで今現実にやるというような手続を進めるには、緊急事態が来る可能性の方が高いわけでありますから、その意味では、私は条件を付していただきたいというように思っております。

 次の問題でございます。

 論点三というように言われておりますが、オンライン審議の本質論でございます。

 対面によるコミュニケーションということをこのペーパーにも書かれているわけでございます。対面によるコミュニケーションというのはどういうことなのかなというように私は考えたところでございます。

 資料の十三ページにそのことを書いてあるわけでございまして、対面による意思疎通、オンラインによる意思疎通という言葉が書いてあるわけでございます。つまり、一口に言いますと、対面であれオンラインであれ、要は双方向性が必要だなということを言っているように思ったわけでございます。

 そして、対面優位説の説明の中に、全国民の代表が一堂に会して熟議をすると。この熟議の中身というのは恐らく双方向性をいっているわけで、Aという方が甲と言い、Bという方が乙と言う、いわゆる甲論乙駁、すなわち議論ができるということを保障しろということではないかなというように思います。この双方向性がオンラインあるいは出席ということに込められていると仮定しまして、私は少し物を考えたわけでございます。

 では、本会議に双方向性、厳格にこれを当てはめたときに何が起こるかということでございます。

 本会議というのは、多人数性という本質論を持っております。多人数性というのは、四百五十以上、この間も採決で議決に参加しておったわけでございますが、この方々に双方向性を持たせて、かつ、どこか本会議場以外でウェブでやったと仮定しまして、ここに大きな画面を作ったといたしまして、そこに四百八十あるいは五十の人たちがそれぞれ小さな画面で参加をするということは、これは可能かもしれませんが、現実的に誰がどこにいるかも分かりません。実際、私は、多人数性の中で、私自身が本会議に出席しておって、私が双方向性でもって質問ができるという意識はございません。

 この多人数性をどうやってクリアしているかというと、議院運営委員会でございます。議院運営委員会は、本会議に代わって、その多人数性をクリアするためにそれぞれ集まっているわけでございまして、私は、本会議自体をオンラインで、これをデジタル的に解決をするということが可能であっても、人間の心の範囲の中で、ウェブでこれを解釈し、双方向性を生かすということはまず無理だろうと思います。

 そこで、この点におきましては、議運をまずはオンライン化する、そして、そのことにおいて本会議が運営されるということの解釈をしないと、この問題というのは片づかないのではないかというように考えたところです。

 以上でございます。

太委員 立憲民主党の太栄志でございます。

 総括討議に当たり、オンライン審議の導入に関して、私の基本的な立場を申し述べます。

 前提として、現下の国会議員本人や秘書、スタッフに感染者、濃厚接触者が続出する状況において、国会の業務継続性を確保することは極めて重要な課題であります。スピード感を持って憲法審査会としての結論を示すことを優先すべきであり、護憲派対改憲派という旧態依然としたイデオロギー対立を排し、速やかな対応を求めるところであります。

 その上で、本日までの議論にありましたように、国会における審議、採決は、原則としては国会議員の物理的出席の下行われるべきで、前回、高橋先生、只野先生がお示しされたとおり、憲法及び衆議院規則はその前提に立ったものと承知をしております。

 しかし、その一方で、憲法四十一条で定めるように国会は国権の最高機関であり、停滞は許されず、非常時にも備えておかなければなりません。それが国民の負託に応えるということであります。

 コロナ禍では、物理的な接近を避ける必要性が指摘されました。昨年六月に施行された改正産業競争力強化法では、株主総会のオンライン開催、バーチャル空間での開催も解禁されました。社会にあらゆる感染対策を要請し、民間では様々な創意工夫がなされている中で、立法府はその危機意識の乏しさを露呈しました。

 実務上の論点として、技術進歩により、物理的出席に限りなく近い機能を確保すること、国民への公開性を担保することは可能であるのですから、速やかに機能的出席説に基づくオンライン審議を可能にする手続に移行する必要があると考えます。

 憲法五十六条、五十七条によるところの「出席」という文言について、オンライン上での出席とも読めるよう、憲法解釈の拡大を行うとともに、衆議院規則百四十八条については、国会議員の妊娠、出産や、感染症を含む病気、災害などで議場に来られない場合など、明確かつ厳格な要件を定めた上でオンライン審議を求めるよう、改正を求めます。

 また、目下の状況を踏まえれば、特例的措置として、議院の自律権に基づく裁量の範囲内による本会議における議決で対応することも方法論の一つであると考えております。

 我々立憲民主党は、世代や立場を超えて、憲法に向き合うリアリズムを持ち、与野党で一致できる箇所については一致をして、新しい時代に即した、国民のための憲法にアップデートする必要性を申し上げ、発言を終わります。

森会長 これにて総括的な討議は終了いたしました。

    ―――――――――――――

森会長 本件につきましては、幹事会の協議に基づき、先般来の本審査会における議論を踏まえ、会長から議論の概要を議長に報告いたしたいと存じます。

 お手元に配付のとおり、「憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について(案)」との報告案を作成いたしましたので、衆議院憲法審査会事務局当局から朗読させます。憲法審査会事務局長神崎一郎君。

神崎参事 朗読いたします。

    憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について(案)

             衆議院憲法審査会

  国会は、国の唯一の立法機関であるとともに全国民を代表する国権の最高機関であり、いかなる事態においても、その機能を果たすことが求められている。

  憲法審査会においては、「新型コロナ感染症がまん延し、国会議員が議場に集まれなくなる、開会も議決もできない」という、いわゆる緊急事態等が発生した場合の国会機能の維持の一環として、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について議論を行った。

  まず、令和四年二月十日の討議においてテーマが抽出され、同月十七日には衆議院法制局から論点説明を受けた上で集中討議を実施し、同月二十四日に学識専門家二人に対する参考人質疑を行った上で、三月三日には総括的な討議を実施するなど丁寧な議論を行ったところである。

  この一連の討議において、委員から様々な意見が述べられたが、その意見の大勢は次のようなものであった。

 一 憲法第五十六条第一項の「出席」は、原則的には物理的な出席と解するべきではあるが、国の唯一の立法機関であり、かつ、全国民を代表する国権の最高機関としての機能を維持するため、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、その機能に着目して、例外的にいわゆる「オンラインによる出席」も含まれると解釈することができる。

 二 その根拠については、憲法によって各議院に付与されている議院自律権を援用することができる。

  以上、本審査会における憲法第五十六条第一項の「出席」の概念に関する議論の大勢について報告する。

森会長 以上で朗読は終わりました。

 これより討論に入ります。

 討論の申出がありますので、これを許します。赤嶺政賢君。

赤嶺委員 報告案について反対の討論を行います。

 憲法審査会において、憲法の個々の条文の解釈を多数で確定させるなどという極めて乱暴なやり方は、断じて認められません。しかも、多数により結論づけた報告を衆院議長に提出し、憲法審査会があたかも憲法条文の解釈権を持つかのように振る舞うことは越権行為であり、これも断じて認められません。

 内容も重大です。報告案は、憲法五十六条一項について、例外的にいわゆるオンラインによる出席も含まれると解釈することができるというのが意見の大勢だと一方的に述べていますが、これは先週の参考人の意見を一切無視したものです。

 高橋参考人は、五十六条一項は憲法上の明確なルールであり、権力の濫用を防止するための規定であるとして、オンラインでの出席は認められないと明確に主張いたしました。只野参考人も、議員が物理的に議場に現存していることが原則だとして、慎重な検討が必要だと繰り返し指摘しました。

 今日の議論は、両参考人が提起した問題に向き合おうとしないばかりか、憲法解釈上の疑義が提起されている問題について、意見の大勢だと結論づけようとしており、絶対に認められません。

 今、緊急事態をあげつらって改憲に結びつけようという議論がされておりますが、高橋参考人は、極端な事例を出せば出すほど、誰か一人に権限を全面的に集中するしかない、かえって危険の方が大きくなると指摘し、緊急事態を理由にした改憲をいさめました。この指摘を真摯に受け止めるべきです。

 緊急事態を口実に、権力を縛る憲法の規定を緩め、立憲主義を踏みにじることは許されないと指摘し、討論を終わります。

森会長 これにて討論は終局いたしました。

 これより採決に入ります。

 お手元に配付いたしております報告案を議長に報告することについて、賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

森会長 起立多数。よって、そのように決しました。

 お諮りいたします。

 議長に対する報告の手続等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時十九分散会


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