衆議院

メインへスキップ



第13号 令和8年7月16日(木曜日)

会議録本文へ
令和八年七月十六日(木曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   会長 古屋 圭司君

   幹事 鬼木  誠君 幹事 北神 圭朗君

   幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君

   幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君

   幹事 國重  徹君 幹事 馬場 伸幸君

   幹事 浅野  哲君

      秋葉 賢也君    石井  拓君

      石川 昭政君    石橋林太郎君

      伊藤  聡君    伊藤信太郎君

      稲田 朋美君    大野敬太郎君

      長田紘一郎君    加藤 勝信君

      上川 陽子君    木村 次郎君

      黒崎 祐一君  こうらい啓一郎君

      今  洋佑君    下村 博文君

      高木 宏壽君    田野瀬太道君

      土田  慎君    寺田  稔君

      中川 貴元君    新田 章文君

      葉梨 康弘君    星野 剛士君

      細野 豪志君    丸川 珠代君

      盛山 正仁君    保岡 宏武君

      若林 健太君    有田 芳生君

      泉  健太君    河西 宏一君

      西村智奈美君    阿部 圭史君

      池畑浩太朗君    西田  薫君

      飯泉 嘉門君    玉木雄一郎君

      川 裕一郎君    和田 政宗君

      古川あおい君    畑野 君枝君

    …………………………………

   衆議院憲法審査会事務局長 吉澤 紀子君

    ―――――――――――――

委員の異動

七月十六日

 辞任         補欠選任

  井出 庸生君     伊藤  聡君

  棚橋 泰文君     黒崎 祐一君

  中山 泰秀君     こうらい啓一郎君

  細野 豪志君     長田紘一郎君

  本田 太郎君     今  洋佑君

同日

 辞任         補欠選任

  黒崎 祐一君     新田 章文君

同日

 辞任         補欠選任

  伊藤  聡君     井出 庸生君

  長田紘一郎君     細野 豪志君

  こうらい啓一郎君   中山 泰秀君

  今  洋佑君     本田 太郎君

  新田 章文君     棚橋 泰文君

    ―――――――――――――

七月十日

 憲法九条改悪に反対することに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一四〇一号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第一四〇二号)

 同(田村智子君紹介)(第一四〇三号)

 同(畑野君枝君紹介)(第一四〇四号)

同月十三日

 憲法改悪を許さないことに関する請願(田村智子君紹介)(第一四三四号)

 憲法九条改悪に反対することに関する請願(畑野君枝君紹介)(第一四三五号)

は本憲法審査会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(総括的な討議)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

古屋会長 これより会議を開きます。

 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。

 本日は、総括的な討議を行います。

 本日の会議は、国民の皆様に憲法審査会の審議経過を御理解いただくため、NHKによる中継を初めて行います。

 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、各会派一名ずつ大会派順に発言していただくことといたします。

 発言時間は十分以内といたします。

 質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて十分以内といたしますので、御留意願います。

 発言は自席から着席のままで結構でございます。

 発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。

新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。

 今国会、衆議院の憲法審査会では、様々な論点について、テーマを絞って充実した討議を行ってまいりました。与党筆頭として、幹事会のメンバーそして委員各位にまず感謝を申し上げたいと思います。

 そして、本日は、これまでの議論を総括をして、憲法改正はどうして必要なのか、そしてどのように議論が深まり論点が絞り込まれたのかについて、私なりに整理をしてみたい、このように思っております。

 なお、審査会としては初めてとなるテレビ中継が行われています。放送を通じて国民の皆様に私たちの議論をお届けし、憲法改正の御理解が更に深まればというふうに願っているわけであります。

 まず、緊急事態条項の創設についてです。

 国家の最大の使命は、いついかなるときでも国民の生命と財産を守り切ることにあります。そのため、世界各国の憲法には、緊急事態に陥った場合に備え、通常時とは異なる国家運営に関する規定が置かれています。

 例えば、二〇二二年二月二十四日、ロシアがウクライナ侵略を開始したとき、ウクライナはその日のうちに、憲法の緊急事態条項に基づく戒厳を発令し、緊急時の国家運営に切り替えました。緊急時における国会機能の維持や大統領の職務執行を可能とするために、議員選挙と大統領選挙は延期され、その任期も延長されています。そして、四年を超える現在まで、ウクライナの国会である最高会議は、緊急事態下であっても、国会機能を維持しながら必死に国家を運営しています。

 ところが、日本国憲法にはその緊急事態条項がありません。昭和二十一年の憲法制定時、日本国政府はGHQに対して緊急事態条項の規定を提案しましたが拒否をされ、そのままの状態が現在まで続いています。

 衆議院憲法審査会では、緊急事態条項の創設に関して、既に四年にわたって濃密な議論を続けています。この五月には緊急事態条項のイメージを作成し、より深掘りした議論を行いました。

 この条項イメージでは、緊急時にこそ議会制民主主義の根幹である国会機能を維持するために、まず、緊急事態の対象範囲について、大規模自然災害、感染症の蔓延、テロ・内乱、そして外部からの武力攻撃、この四つの事態と、これらに匹敵する事態と定義をした上で、この事態発生によって国政選挙の適正実施が困難となった場合に、これを選挙困難事態と認定をして選挙期日を延期すること、その選挙の延期に伴って国会議員が不在となる事態を避けるために、議員の任期を延長し、あるいは、既に解散等で身分を失っているときには議員身分を復活させて、国会機能の維持を図ることというふうにしておるわけであります。

 現在は、この選挙困難事態の認定に当たり、日本全国どの程度の広範な地域において、どの程度の長期間にわたって選挙実施が困難かといった点について、深掘りした議論を進めているところであります。

 さらに、どうしても国会が開けないという究極の緊急事態に備えまして、国家としての統治機能を維持するため、内閣が一時的に法律や予算に代わる緊急政令を制定し緊急財政処分を行える制度を万々が一の備えとして用意しておくことが必要ではと提案をしております。

 今国会、これらの論点について議論が深められた結果、おおむね各会派の共通認識が得られたピン留めと呼ぶ論点と、更に議論を深掘りする論点、これが明らかになってきました。

 いずれにしても、緊急事態条項がないという日本国憲法の未完部分を一刻も早く完成させ、国家の基本法の体系を整えなければならない、このように考えているわけであります。

 次に、究極の緊急事態とも言える国家有事における国防、安全保障に関する憲法改正の議論について整理をします。

 日本国憲法には、国防、安全保障に関する条文が一つしかありません。九条では、他国を侵略しないこと、そのため戦力を持たず交戦権も認めないことが規定されていますが、国の存立と国民の命、財産をどのようにして守るのかといった国防に関する規定が定められておりません。これも日本国憲法の未完成部分と言えます。

 私たち自民党の憲法改正案は、平和主義の理念の下、九条一項、二項に加えて、新たに九条の二を追加して、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つという国防規定を創設して、そして、その担い手となる実力組織としての自衛隊を明記し、その活動は民主的な統制、シビリアンコントロールの下に置かれる、このことを定めたものであります。

 この自民党の改正案により、他国を占領したり、自国防衛と全く関係のない純粋国際協力の場面では武力を行使しないという憲法上の位置づけを変えることなく、新たな脅威や刻々と変化する安全保障環境に応じて自衛隊の活動と機能を相対的に常に向上させ、強化していくことができるようになります。憲法に国防規定や自衛隊を明確に定めることによって、平和安全法制などの一般法と併せた我が国の安全保障体系の整備、これが完成し、より強力な国防体制の最適化と抑止力の強化が図られることになります。

 三つ目は、合区解消と地方自治に関する憲法改正です。

 国民主権の基本は議会制民主主義です。その基盤は、議員を選出する選挙区にあります。選挙区の設定に欠かせない投票価値の平等は憲法十四条に根拠がある一方で、地域の民意の反映のエリア、選挙区の単位につきましては憲法に根拠の規定がありません。地方の過疎化と都市部の人口集中が進む中、参議院選挙では、地方の選挙区の範囲が際限なく広くなり、合区となることで地域の民意や実情を把握し切れない選挙区となってしまうとの心配の声が強く聞かれます。

 私たちの改正案は、広域自治体としての都道府県と基礎自治体としての市町村を憲法の地方自治の章に規定し、これを選挙区の根拠としてはどうかというものです。これにより、参議院選挙では、広域自治体としての都道府県を選挙区の単位とすることで合区を解消することができると考えています。

 昭和二十一年の日本国憲法の制定時、僅か四か条でありますが、明治憲法になかった地方自治に関する規定が新たに置かれたことは画期的だと思います。しかし、現在までその内容を深めることには至らずに、未完の憲法第八章となっています。地方自治の規律密度を高めてこれを完成させること、これは憲法制定時から今に続く要請だというふうに私は考えております。

 四つ目は、教育充実に関する憲法改正です。

 国の最大の宝は人であり、未来の国を運営する人材を育てる教育こそは国の根幹です。ところが、憲法二十六条が定めているのは教育を受ける権利と義務教育の無償化であり、生涯教育や学び直し、さらには経済的な理由により教育を受ける機会を失ってはならないといった教育の理念は規定されておりません。これもまた憲法の未完部分の一つであり、その完成を目指すことは八十年前からの要請と考えています。

 また、憲法改正の実現には、その手続の整備も必要です。今国会では、公選法で整備された事項を反映した国民投票法改正案が衆議院を通過して、参議院憲法審査会において審議中です。国民投票運動に関するCM規制、資金規制、ネットの適正利用、こうしたことにつきましても、引き続き真摯な検討を行ってまいります。

 以上、私たち自民党が提案している四項目にわたる憲法改正案は、いずれも国の根幹に関わる重要事項であり、一貫しているのは、日本国憲法の未完成部分の完成を目指すということであります。

 今、日本の国家的課題は人口減少そして少子高齢化の克服ですけれども、働く人が少なくなっても経済を成長させ、全国どこでも安全、安心に生活できる日本をつくらなければなりません。そのためには大胆で徹底した構造改革による新しい国づくりが必要であり、国の形を整えて国の基礎を強固にする憲法改正は、今こそ実現しなければならない、何としても実現しなければならない、このように考えております。

 憲法改正は、今を生きる私たちの、将来世代に向けた責任です。そして、憲法改正は国会だけで決めることはできません。国会ができるのは、条文案を作成し国民の皆様に発議すること、そのところまでです。憲法改正の国民投票は、お一人お一人の一票が直接国政を決定できる、まさに国民が主権を発揮する最大の機会です。ところが、その国民投票は一度も実施されていないわけです。

 私たちは、一刻も早い憲法改正、国民投票の実現に向け、最大限のスピード感を持って憲法改正の条文案作りに取り組んでいきます。そのために最も重要なのはこの憲法審査会による具体的な議論の積み重ねであることは言うまでもありません。引き続き、憲法審査会において国民のための憲法改正論議を深められるよう全力で臨んでまいります。委員各位の御協力をよろしくお願い申し上げ、私の発言といたします。

 ありがとうございました。

古屋会長 次に、國重徹君。

國重委員 中道改革連合の國重徹です。

 憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。

 そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。

 私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法は、権力を持つ側の都合のためではなく、国民の権利と自由を守るためにある。これに尽きます。

 私たちは、改憲それ自体を目的とする立場には立ちません。現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にもくみしません。一九四七年の憲法施行時には想定されていなかった課題が明らかとなり、憲法改正が必要と認められる場合には、その内容を真摯に検討していきます。その際の判断基準、それは、国民の権利と民主主義をより確かに守れるのかどうかという点にあります。

 国民の皆さんの関心が高い憲法九条について申し上げます。

 私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。その上で、積極的な対話と外交努力を尽くすとともに、憲法の専守防衛の範囲内で防衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していく。これこそが、国民の命と安全、日本の平和を守り、国際社会からの信頼をより確かなものにする道である、そう私たちは考えています。

 これに対し、憲法九条二項を削除して、他国の防衛それ自体を目的とする全面的な集団的自衛権を認めなければ我が国を守れないという意見があります。

 しかし、私たちはそのような立場には立ちません。

 憲法九条は、自衛のための必要最小限度の実力行使を否定するものではありません。さらに、二〇一五年に成立した平和安全法制によって、例えば、日本海の公海上で日本を防衛するためにパトロールをしているアメリカの艦船に武力攻撃があった場合、それによって日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由が根底から覆される明白な危険があるのであれば、自衛隊がアメリカの艦船を守るために武力を行使することも認められています。これによって、日米同盟の信頼性が向上し、抑止力が強化されました。我が国を守るための法制度は既に整っていると言えます。九条二項を削除しなければ我が国を守れない、そんな状況にはありません。

 憲法の平和主義と国際協調主義に基づいて、我が国は専守防衛や非核三原則を堅持し、国際社会の平和と安定に貢献してきました。その積み重ねが、外交上の発言力や各国との連携を支える力にもなっています。平和国家としての信頼、これは日本の安全保障を支える重要な基盤です。この信頼の土台を自ら損なうようなことがあってはなりません。

 一方で、自衛隊は我が国最大の実力組織です。だからこそ、自衛隊に対する民主的な統制をどう確保していくのか。例えば、憲法七十三条の内閣の職務権限に自衛隊に対する民主的な統制を書き込むことも考えられます。

 こうした自衛隊の憲法上の位置づけを検討することは、権力の行使を統制するという立憲主義の観点から重要です。その際、長年にわたる国会での議論を通じて緻密に積み上げられてきた九条の解釈、これを変えないよう慎重に議論を深めていきたいと思っています。

 次に、この憲法審査会でここ数年最も議論されているのが緊急事態条項です。

 大災害を始めいかなる緊急事態にあっても、政府の独走を監視し、必要な法律と予算を成立させる国会の機能を維持しなければなりません。その上で、大災害などの緊急事態によって国政選挙が長期間できなくなった場合に選挙を一定期間延期し、その間、国会議員の任期も延長できるようにすべきかどうか。国会議員の任期の延長は憲法改正でしか実現できませんので、これが議論の焦点になっています。

 大前提として、選挙権は国民の皆さんの極めて重要な憲法上の権利であり、国民主権の核心です。だからこそ、まずは、憲法が定める期間内にきちんと選挙ができるよう、あらゆる環境整備に力を尽くしていく。さらに、参議院の緊急集会などの現行制度も最大限に活用していく。それでもなお国会機能に空白が生じるのであれば、それを埋める最後の手段として議員任期の特例を検討する。憲法改正に係る議論をする際には、こうした順を追った慎重な検討が大切になります。

 その上で、この特例が時の権力によって濫用され、政権の延命や議員の保身に使われるようなことがあってはいけません。どの程度広い地域で、どの程度の期間、選挙の実施が困難なのか、要件を厳格に、そして具体的に定めなければなりません。

 これについて、中道改革連合は、例えば憲法五十六条一項の趣旨を手がかりに、どの程度の議員が選出されれば安定的に定足数を満たし国会の機能を維持できるのか、こういった観点から、要件を具体化する新たな提案をこの審査会でさせていただきました。憲法全体の整合性を踏まえ、濫用を防ぐ要件を具体的に詰めていく、これこそ、私たち中道が実践する、国民のための責任ある憲法論議の一つの形であります。

 今国会では、緊急事態条項に関するイメージ案が示され、これまでの議論が可視化されるとともに、論点が一定程度整理をされました。同時に、多くの課題が残されていることも明らかになりました。こうした論点を丁寧に詰め、国民の皆さんに分かりやすくお伝えする工夫も必要になってくると考えています。

 平時の国会機能について申し上げます。

 今国会の衆議院では、与党が、圧倒的な議席数を背景に、委員長職権による極めて強引な国会運営を行う場面が目立ちました。選挙の結果は民意です。そして数は力です。しかし、数は正義でも良識でもありません。

 こうした今国会の状況を踏まえれば、政府・与党の活動を監視する野党の役割はますます重要になっています。その野党の行政監視機能を弱めること、これは国民の知る権利と政治を正す力を弱めることにもつながります。

 緊急時の国会機能も確かに重要です。しかし、国民生活により広く関わる平時においてこそ、国民の代表機関である国会がその機能をしっかりと発揮できるようにしていく。そのための議論は、国民のための憲法論議として、より優先して取り組むべき重要な課題であります。

 特に、国会議員による臨時国会の召集要求に内閣が速やかに応じない問題、また、内閣による余りにも恣意的な解散権の行使については大きな課題があります。こうしたテーマについて臨時国会以降集中的に議論することを改めて提案いたします。

 次に、憲法改正のルールである国民投票法についてです。

 今や、潤沢な資金とAI、SNSを駆使すれば、世論を動かし、選挙や国民投票の結果にまで影響を与えられる時代になりました。フェイクニュースや不透明な広告によって国民の判断がゆがめられ、民主主義の基盤が損なわれるようなことがあってはなりません。

 ネットの適正利用や国民投票運動の資金規制、ネットCM等の在り方については、既に国民投票法やその附帯決議で速やかな検討が求められています。国民投票の公正さを支えるルール、これが不十分なままでは、どんな憲法論議も砂上の楼閣にすぎません。その課題の解決に向けた議論を今後優先的に行うべきであります。

 今国会では、特定の改憲テーマに絞った議論が多く行われました。その一方、国会の運営や政府の対応は憲法の理念に基づいたものと言えるのか、憲法で保障された国民の権利が現実社会の中でしっかりと守られているのか、こうした重要な憲法テーマがなおざりにされていた面は否めません。

 国会を公正に運営し、政府を謙虚に機能させる、これは与党自民党が自らの綱領に掲げた国民への約束です。私たちも全く同じ思いであります。こうしたテーマを、立法府の矜持を持って、時宜に応じてこの審査会で議論していくべきと考えます。

 改憲ありきでも、護憲を唱えるだけでもない、我々中道改革連合はこれからも国民の皆さんの権利と日本の未来を守るための憲法論議を責任を持って進めていくことをお約束し、私の意見表明といたします。

古屋会長 次に、馬場伸幸君。

馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。

 本日は、平成十九年八月に衆参両院に憲法審査会が設置されて以来初となる、NHKによる中継が実現をしました。日本維新の会はかねて、より多くの国民の皆様に国家の最高法規である憲法への関心を高めてもらい、議論に参加していただきたく、本審査会の模様をNHK中継するよう訴えてきました。御尽力された関係者の皆様方に深く御礼申し上げます。

 お茶の間や出先のテレビ、ラジオで本審査会の議論を初めて御視聴されている方々に御理解を賜りたく、我が党の憲法に対する基本姿勢を説明させていただきます。

 日本国憲法が施行されて七十九年、時代と激変する国際情勢に取り残されたまま我が国の手足を縛ってきた現行憲法の課題は明確になっています。我が党は結党以来、憲法改正を前面に掲げ、これまでに、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置、自衛隊明記、緊急事態条項創設の五項目の改正原案を公表いたしました。

 まず、教育無償化は、国民が経済的事情にかかわらず教育を受ける権利を確保できるよう、幼児期教育から大学を含む高等教育まで無償とするものです。本年度から全国一律でスタートした高校の無償化は、我が党の主導で実現をいたしました。更に無償化対象を幼児教育、大学等に広げつつ、憲法にしっかり書き込む決意です。

 次に、統治機構改革は、明治二十三年に原型の府県制が導入されてから全く変わらない都道府県制度、地方自治の在り方を見直し、再構築するのが目的で、地域主権の本旨を明確にしつつ、地方自治体の権限を強化すべく、道州と基礎自治体で構成される道州制を導入するものであります。

 次に、憲法裁判所は、憲法に関連する解釈や、法律や国家行為が憲法に違反していないかどうかなどを判断する役割を担います。国家の憲法秩序を維持し、憲法に保障された国民の基本的権利を守るために、設置は不可欠です。

 以上三項目は平成二十八年に公表いたしましたが、令和四年に打ち出した自衛隊明記は、自衛隊違憲論の根拠を解消するために、九条に自衛のための実力組織として自衛隊をしっかりと位置づけるものでありました。

 その後、中国、北朝鮮などの脅威の増大により、戦後最も複雑で厳しくなった安全保障環境を鑑み、自衛隊明記だけでは国家国民を守り抜くことは困難と判断し、昨年九月、「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」をまとめ、九条二項削除による集団的自衛権の全面容認、自衛権と国防軍の明記にかじを切りました。

 次に、緊急事態条項は、新型コロナウイルス蔓延とロシアによるウクライナ侵略を受け、令和四年六月にまとめました。外部からの武力攻撃や大規模自然災害、感染症の大規模蔓延など、緊急事態の対象五類型を設定し、国家機能維持や、緊急政令、緊急財政処分の在り方等を明記しています。

 さように、日本維新の会は、憲法論議を前に進めるために改正原案を発表してきましたが、NHK中継もしかり、本審査会のフロントランナーとして論議を牽引してきたと自負しています。

 本審査会は長らく、国会開会中も実質開かずの扉状態でしたが、我々が定例日に必ず開催をと粘り強く訴え続け、令和四年の通常国会から定例日開催を軌道に乗せ、定着させることができました。

 また、令和五年三月に、国民民主、有志の会との三会派で緊急事態条項に関する勉強会を立ち上げ、その六月に、国会議員の任期延長とその他国会機能維持を柱とした改正原案を合同発表いたしました。令和七年六月には、本審査会幹事会で、我が党を含む五会派が、選挙困難事態における国会機能維持条項の骨子案と深掘りすべき検討課題を提示いたしました。この四年余り、本審査会の主要テーマだった緊急事態条項をめぐる議論を主導してきたと確信をしています。

 さて、今国会の議論を振り返ると、火急のテーマである緊急事態条項創設と九条改正をめぐる議論が着実に前進したと受け止めています。

 緊急事態条項については、衆議院法制局と憲法審査会事務局より、審査会で積み上げてきた議論の集大成となるイメージ案が提示され、ようやくゴールが視界に入る位置にたどり着きました。この先は、イメージ案を土台とし、おおむね合意が得られるとみなせる国会議員任期延長等による国会機能維持の大半の規定については、一定の結論として成案を得ることが不可欠です。直ちに本審査会に条文起草委員会を常設し、改正条文案の作成に着手することを強く求めます。国会機能維持が困難になった場合の国家機能維持に関する部分を始め、なおも煮詰めるべき点は、条文化作業と並行して議論を進めれば折り合えるものと確信をいたしております。

 また、九条改正については、各会派の主張はかみ合わずとも、参政党が現実的な方向性を示すなど、議論は歩幅が小さくとも前に進んだと思っています。

 日本維新の会は、緊急事態条項創設と九条改正をセットで優先的に取り組むべきと考え、自民党とも連立合意書で軌を一にしています。今後、本審査会で九条改正をめぐる議論も果敢に推し進め、可及的速やかに意見集約を図り、小委員会において改正条文案の作成に入ることが不可欠であります。

 しかし、優先すべきテーマについて、国民民主党の玉木委員は、衆議院、参議院でそれぞれ議論が進んでいる、緊急事態における議員任期延長等国会機能維持及び合区の解消という、選挙すなわち民主主義の基盤整備に関わる二項目に絞り、九条については先送りが現実的である旨繰り返し主張しています。

 玉木委員は、高市総理が来年春までに憲法改正の発議の目途をつけたい旨表明されたことで、時間が足りないと強調されていますが、議論もせずに白旗を揚げたも同然です。悠長に構え過ぎていると言わざるを得ません。

 来年にも台湾有事が生起すると懸念される中、六日には中国軍の原子力潜水艦が米国本土を射程に入れる模擬弾頭搭載の新型潜水艦発射弾道ミサイル一発を発射し、核戦力強化に走る中国の強硬姿勢を見せつけました。中国の対米核攻撃能力向上は、米国が日本に差しかける核の傘を含む拡大抑止を弱め、日本の防衛上、重大な脅威となることは言うまでもありません。仮に日本に戦禍が及べば、選挙どころではなくなります。平和なくして選挙が成り立たないことは、幾年も大統領選挙と議会選挙が実施できないウクライナの現実を見れば明白であります。

 九条改正に関して玉木委員は、A案、B案のどちらにするか党内議論を進めているとし、まず与党内で考えを一致させるべきだと主張されていますが、その前に御自分の党の立場を決めていただきたいと思います。他人事のように待ちを決め込むのではなく、党の見解を速やかにまとめ、本審査会で議論を交わし、最適解を導き出すのが責任政党のあるべき姿です。

 このことは、九条改正をめぐる議論に向き合おうとしない他会派にも言えます。

 九条改正に対し、一部の勢力は、日本が戦争する国になるといった常套句を用い激しく抵抗しますが、全くお門違いです。他国から武力攻撃されない国、つまり日本を戦争に巻き込まれない国にするものであり、そのための抑止力の強化、整備に必要不可欠なのです。

 一方、本審査会では、解消論が広がる参議院選挙の合区及び地方公共団体に関する集中討議も行われ、憲法改正の是非は別として、合区解消の大合唱となりました。

 合区の解消を否定はしませんが、対処療法的に区割りを見直せばいいという次元のものではありません。衆参の選挙制度の抜本的改革が不可欠であり、中央集権の限界を突破するための統治機構改革と併せて議論をされるべきであります。その意味で、自民党の上川委員らから地方自治の在り方について議論を深めるべきとの意見が出されるなど、統治機構改革が緊急事態条項と九条の次なる主要テーマとして芽吹きつつあることは意義があったと思います。

 憲法改正論議共々、国民投票をめぐる諸課題の解決にギアを上げて取り組むことを各会派に強く要望するほか、今後もNHK中継を適宜行っていただくよう関係方面に強く求め、私の発言を終わります。

古屋会長 次に、玉木雄一郎君。

玉木委員 国民民主党代表の玉木雄一郎です。

 会期延長がなければ、今日が最後の憲法審査会です。憲法審査会を言いっ放し審査会にしてはならないと何度も申し上げてきましたが、今国会でもまた憲法改正に向けた具体的な進展が見られなかったことは残念です。テーマが拡散し、改憲項目すら絞り込めていませんし、条文起草委員会も設置されていません。高市総理が目指す来春の発議を実現するのであれば、憲法審査会規程八条により閉会中も審査会を開催し、夏休み返上で取り組まないと間に合わないことを冒頭申し上げたいと思います。

 今日はNHKの中継も入っておりますので、改めて、国民民主党の憲法改正についての考えを申し上げます。

 国民民主党は、二〇二〇年九月に結党した年の十二月に、憲法改正に向けた論点整理を取りまとめました。その中でも述べているとおり、国民民主党は、従来の護憲対改憲、与党対野党、あるいは保守対リベラルといった二元論的な対立から憲法議論を解放し、国民とともに、この国の形、まさにコンスティチューションを建設的に議論していく、これが国民民主党の基本方針です。

 その上で、国民民主党が優先的に改正すべきと考える改憲項目は二項目です。それは、衆議院でこれまで最も議論され、二〇二四年六月に自民、公明、日本維新の会、国民民主党及び有志の会の五会派で合意した、大規模災害時等における議員任期の延長など国会機能を維持するための改正と、参議院において議論が進んでいる参議院の合区解消です。国民民主党は、この二項目はいずれも選挙という民主主義の基盤整備に関するものであり、優先的に取り組むテーマだと考えています。

 以下、順番に説明します。

 まず、私たちが大規模災害時等に国会議員の任期を延長する改憲を実現すべきと思った原点は東日本大震災です。二〇一一年は統一地方選挙の年でした。三月十一日の発災後の大混乱の中、有権者だけでなく選挙管理委員会の職員も被害を受け、四月に選挙を行うことができませんでした。そこで、法律を改正して、地方自治体議員の任期を特例的に延長いたしました。国会議員についても同じように法改正すればいいと思う人がいるかもしれませんが、自治体議員の任期とは違って、衆議院議員の四年、参議院議員の任期六年は憲法にしか書かれていません。よって、法改正では足らず、憲法改正が必要であり、改正を提案してきたところであります。

 この私たちの改正案に対して、内閣の権限が拡大し国民の権利侵害につながると批判する方がいますが、むしろ逆で、議員任期を延長して立法府の機能を維持しないと、それこそ、有事を理由に時の内閣がやりたい放題をして国民の権利が侵害される可能性も出てきます。

 是非国民の皆様にも御理解いただきたいのは、緊急事態条項が危ないのではなく、有事の際に権力を適切に統制するルールがないことの方が危ないということであります。緊急事態条項という言葉のイメージではなく、是非、憲法改正案の中身を見ていただきたいと思います。私たちの緊急事態条項は、内閣の権限を強化する改正ではなく、いついかなるときも立法府、国会の機能を維持し、三権分立の三角形が崩れないようにするための改正です。ちなみに、二〇二四年六月の五会派案には緊急政令は入っていません。

 また、衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に開催される参議院の緊急集会があるから議員任期の延長は不要との主張がありますが、緊急集会は、憲法の規定を見ても、あくまで一時的、限定的、暫定的な位置づけであることは明らかです。七十日を大幅に超える長期にわたり、しかも当初予算や条約まであらゆるテーマを扱えるとの主張には無理があります。何でもできるスーパー緊急集会の考えは、憲法が定める衆参同時活動の原則や予算における衆議院の優越性などにも反する拡大解釈だと言わざるを得ません。

 もう一つの優先順位の高い項目が、参議院の合区解消です。当初、緊急避難措置として導入されて十年が経過した合区制度は、対象県における投票率の激減から見ても、国民の参政権に大きな支障を生じさせ、憲法三大原則の一つである国民主権にも反しています。早期に解消が必要です。しかも、国政選挙の制度改正の周知期間に一年間必要であることを考えると、来年の七月までに憲法改正ができていなければ、次回の参議院選挙は合区のままとなります。したがって、議員任期の延長と併せて急いで実現すべき二つ目の改正項目と考えます。

 憲法改正といえば九条改正と思われる方も多いと思いますので、このことについて触れたいと思いますが、我が党は優先順位が低いと考えます。

 というのも、自民党と日本維新の会の与党の間でも考えが一致しておらず、とても憲法改正の発議に必要な衆参の総議員の三分の二の合意が得られる状況にはありません。衆議院では議論が進んでおりますが、参議院では全く進んでおりませんし、現実的に、来春を考えたときに、あれもこれも手をつけて結局何もできないということを恐れるので、そのことは特に与党自民党、維新の皆さんに改めて申し上げたいと思います。

 特に、自民党の主張する自衛隊明記論では自衛隊のできることが変わるわけではないということは、新藤幹事からも何度も御説明がありました。よく、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しくなったから九条改正が必要との主張がありますが、改憲後も自衛隊ができることに変わりがない以上、あたかも自衛隊ができることが新たに増えるような説明はある種の誇大広告ですし、他方、自衛隊明記論で戦争ができるようになるといった言説もまた誇大広告と考えます。

 なお、前回、新藤幹事や自民党の複数の議員から、領空侵犯対処など平時の警察作用はポジティブリストで運用されているが、自衛隊法八十八条に基づく防衛出動時における武力行使においては自衛隊はネガティブリストで何でもできるというような趣旨の発言がありました。

 しかし、これは、安倍内閣が閣議決定した二〇一四年六月の質問主意書に対する政府答弁、すなわち、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識しているとの従来の政府見解と異なると考えます。もし仮に防衛出動時においてはネガティブリストで何でもできるのであれば、それこそ憲法改正は不要となるので、改めて自民党内あるいは与党内で考えをまとめて、また別途説明をいただきたいと思います。

 最後に、国民投票法について一言申し上げます。

 公正な国民投票を実現するためには、国民投票公報の原稿作成や新聞、テレビ広告を行うことになっている国民投票広報協議会に、民間のファクトチェック機関と連携した何らかの偽情報、誤情報対策の機能を持たせてはどうかと思います。

 というのも、テレビを御覧の皆さんの中には、自衛隊明記論が実現すれば自衛隊ができることが大幅に拡大すると誤解されている方もいらっしゃると思いますし、我が党国民民主党を始め五会派の緊急事態条項が実現すれば国民の権利が大幅に制限されナチスが台頭するなどと誤解している方もいらっしゃると思います。しかし、いずれも事実に反する情報です。

 昨今、選挙や国民投票に外国勢力の介入が指摘されていることも増え、私はこの憲法審査会でも、SNSを使ってアメリカ大統領選挙やイギリスのEU離脱の民意の操作に深く関わったケンブリッジ・アナリティカ事件のことを何度も紹介してきました。

 国民投票の公正性を担保するためには、憲法改正議論の実態やその改正の内容を正しく国民に伝えることが極めて重要です。そのためには、改正案のみならず、改正に至る議論のプロセスも含めて正確に国民に伝えることが必要です。その意味では、今日のようにNHK中継が増えることは有効だと思います。また、憲法改正の内容を正しく国民に伝えるための制度整備、すなわち、SNS時代に対応した国民投票広報協議会の機能強化が必要だと考えます。

 こうしたテーマを閉会中も夏休み返上で議論することを求めて、発言を終わります。

古屋会長 次に、和田政宗君。

和田(政)委員 参政党の和田政宗です。

 参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。国民が積極的に政治に参画する参加型民主主義を提唱している参政党は、広く国民が憲法論議に参加する創憲という考えを取っています。

 なぜ創憲なのか、憲法を作り直すのか。それは、現行憲法が国民の自由な意思で作られていないことからです。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。

 第二に、現行憲法は、日本の伝統や文化など、日本固有の価値観や考え方がほとんど取り入れられておらず、GHQによる占領下で言論統制の下つくられた歴史認識に基づいているからです。

 第三に、現行憲法には外国の侵略から国を守る仕組みが備わっていません。自らの国を自らが守る体制になっていません。自国の独立を外国任せにすることはそもそもあり得ません。自らの国の独立を国民の手で守る憲法が必要です。日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで、国の独立を守れるか疑問符がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。

 こうしたことから、参政党は、日本国憲法を、部分的な改正ではなく根本的に、前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。

 創憲、新憲法作りに当たり、参政党は、令和四年八月、次の三つを憲法の基本原則と定めました。国の守りの強化、国民の自由と権利の尊重、日本の国柄を反映した憲法とすることです。

 参政党では、令和四年十一月から党内の創憲チームで憲法案の作成に入るとともに、令和六年には全国各地で創憲キャラバンを開催し、合計十か所で五百名以上の党員、九十一グループが憲法案を発表しました。今までの憲法の常識にない斬新なアイデアもありました。それはまさに国民の声そのものでした。

 我々は全く新しい形で国民が自ら考え作り上げる憲法草案作成の作業を進めました。令和六年十二月には東京で創憲フェスを開催し、全国十一ブロックから憲法案の発表を行いました。そして、昨年、令和七年三月の党大会で参政党憲法草案の概要を発表。その後、最終更新作業と党員による承認を経て、昨年五月に参政党新憲法草案を発表しました。

 参政党の新憲法草案は七章三十三条から成ります。自らの国は自らで守り、世界の大調和を実現する。参政党の理念にも掲げられている真の国家としての自立と世界平和を実現しようという憲法です。

 参政党はこのように憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げていますが、改正の議論には積極的に参加しています。その観点から申し述べます。

 現在、自民党が示すたたき台案では憲法への自衛隊明記が盛り込まれていますが、現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、我が国の国防に関する課題が克服できるのか疑問を持っています。もちろん自衛隊の違憲論争に終止符を打つべきと考えますが、参政党は、根本的な憲法改正を行い、自衛のための軍隊、自衛軍を保持することを憲法草案で掲げています。いついかなるときも国家国民を守るために、ごく当たり前のことを当たり前にできるようにしなくてはなりません。制約でがんじがらめになってしまえば、国家国民をいざというときに守れません。

 現状、自衛隊の行動はポジティブリスト方式で制限されており、他国の国防軍のようなネガティブ方式になっていません。事前に決められたできることだけに拘束される、あくまで警察権の延長の組織でしかなく、やってはならないことを定める各国の国防軍とは大きくかけ離れた組織を、自衛隊明記案ではそのまま憲法に記すだけになります。これでは何も変わりません。

 これに対し自民党筆頭幹事からは、六月の当憲法審査会において、国を守る究極の行動である防衛出動につきましては、何にのっとって規範されるかというと、武力攻撃事態や存立危機事態における武力行使の際の自衛隊は、ネガティブリストにのっとって行動することになります、自衛隊法八十八条二項の、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができるという規定は、まさにネガティブリストそのものであり、諸外国の軍隊が行う活動と全く同じものでありますとの話がありました。

 自民党筆頭幹事は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができると述べておりますが、自衛隊法八十八条二項の条文は、「武力行使に際しては、」「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」であり、ネガティブリストとは言えません。

 自民党筆頭幹事は五月にも、防衛出動において自衛隊はネガティブリストに基づく活動を行うと述べておりますが、平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会での石破防衛庁長官答弁や、平成二十六年六月三日の質問主意書に対する政府答弁書では、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識していると答弁しており、自衛隊法とそれに基づく自衛隊の行動はポジティブリストだというのが政府見解です。

 繰り返し自民党筆頭幹事が、防衛出動においては自衛隊はネガティブリストに基づく行動を行うと述べておりますので、平成二十七年の平和安全法制以降、政府見解の解釈変更があったのかもしれないと思い、政府に解釈変更の有無を聞きましたが、解釈変更はないとの答えでした。すなわち、今までも自衛隊の行動はポジティブリストでできることだけ定められ、制約されております。

 しかしながら、私は、このポジティブリスト、ネガティブリスト問題は不毛の議論だと思っています。いついかなるときも政府は国土、国民を守らなくてはなりません。制約により国民の命が失われることはあってはなりません。他国の国防軍のように、やってはならないことを定めるネガティブリスト方式に改めるべきです。そのための憲法改正をすべきです。内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は五百五十三ページにも及びます。もう解釈で何とか乗り切るのではなく、根本から国家国民を守るための憲法改正を行いましょう。

 そして、そもそも九条は、さきの大戦後のGHQ占領下において、日本の武力行使の放棄とともに、米軍が日本の防衛を担い、駐留することがセットとして作られたものです。自民党が示す憲法改正たたき台案のように現行憲法に自衛隊を明記するだけでは、米軍の駐留が続き、国防における米国依存は変わりません。

 ですから、参政党は、根本的な国家としての国防の在り方を議論し、真に国土と国民を守れる憲法とするべきと考えます。

 さらに、参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対しています。昨年、米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、中国武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いとの見解を公表しました。今後、もし人工でウイルスが作られ、PCR検査で陽性者を増やすということでパンデミックによる緊急事態が演出できるとなれば、人為的に国民の権利を制限することが可能になってしまいます。

 また、自民党などが主張する緊急事態の対象範囲には外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があり、緊急事態対応の議論は憲法九条の根本改正とセットで行うべきです。

 合区の解消については、憲法上どのように規定するのかということが重要ですが、参政党は基本的に賛成します。しっかりと地方の声が反映される国会を改めて築くことは喫緊の課題であると考えます。

 今、日本は、投票率が低下し、政治への無関心、未来が明るいとは思えないと考える人が増え、諦めに似た危機感が広がっています。これは経済的要因も大きいと考えますが、国の在り方や未来をつくる憲法について、国民が自由に知恵やアイデアを出し合って作っていく機会が封じられたことにも原因があるのではないでしょうか。

 改正できるところから改正するのではなく、真正面から真に国家国民のために必要な憲法改正に取り組むべきです。現行憲法の一部手直しではなく、私たち日本国民が自らの手で外国語の翻訳ではない正しい日本語で憲法を書き、諸課題を解決することが真の独立国として問われていると考えます。

 参政党は、四月から憲法タスクフォースを党内に設置し、憲法を国民の手で一から作り直す創憲に向け更なる作業を始めました。昨年発表した新憲法草案を更に高め、党員のみならず国民が積極的に議論に参加し、国民が作り上げる真の日本国憲法の作成に入っていきます。

古屋会長 次に、古川あおい君。

古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。

 今国会においてチームみらいは、初めて憲法審査会で発言の機会をいただき、これまで、緊急事態条項、国民投票法、九条、合区など様々なテーマについて発言を重ねてまいりました。

 本日は、総括的な討議ということですので、これまでの議論を振り返りつつ、憲法審査会における議論の進め方そのものについて、チームみらいとして改めて申し上げたいと思います。

 まず第一に、憲法論議の出発点について申し上げます。

 チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎない大前提として堅持した上で、時代の変化に合わせて憲法の在り方を検討することは前向きに捉える立場でございます。

 その上で、今国会を通じて繰り返し申し上げてまいりましたのは、憲法審査会における議論の出発点は、国民の命や生活を守るという観点から憲法上の課題や関連する法制上の課題について検討し対応していくことであり、憲法改正というのはあくまでその手段の一つであるという点でございます。

 憲法改正の議論は、ともすれば、項目にかかわらず、改正に賛成か反対かという二項対立の形で問いが立てられがちでございます。しかし、具体的な問題解決に向けた議論としては、改正を行った場合と行わない場合それぞれの効果、メリットとデメリットを具体的に比較する観点から議論を進めることが重要であると考えております。

 そのためには、まず、達成したい状況について認識を合わせた上で、その手段について議論を進める、手段の一つとしての憲法改正については、その効果と懸念を比較しながら、懸念をどう最小化するかをセットで具体的に議論する、こうした進め方こそが建設的な議論につながるものと考えております。

 第二に、議論の進め方について、今国会で申し上げてまいりました点を改めて申し上げます。

 一点目は、手続に関する論点と個別条項の中身に関する論点を切り分けるということでございます。

 国民投票法を始めとする手続の整備と緊急事態条項といった個別の中身とを混在させたまま議論を進めますと、個別論点での立場の違いによって手続の整備まで進まなくなりかねません。まずは論点ごとに合意できる部分から一つ一つ議論を積み上げていくことが肝要であると考えます。

 二つ目は、立法事実の整理から議論を始めるということでございます。

 各論点について、まず、何が問題なのかという立法事実についての認識を各会派で共有し、合意できるところと合意できないところを明らかにした上で、解決策として、解釈の整理で足りるのか、法律の改正で対応できるのか、それとも憲法の改正が必要なのかを検討する、この二段階の進め方がかみ合った議論への近道になると考えております。各会派の立場の違いが事実認識の違いからくるものなのか、それとも同じ事実認識を前提とし解決策の違いからくるものなのかを整理することで議論はより深まってまいります。

 三点目は、テーマを絞り、過去の前例に学ぶということでございます。

 論点が多岐にわたる中で、各回で議論する範囲をあらかじめ示し、集中的に討議を積み上げていくことが有効ではないかと考えます。かつて第二百八回国会においては、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について、論点の説明、集中討議、参考人質疑、総括討議という段階を踏んで議論を深め、一定の結論を得た前例がございます。こうした進め方は、会派の枠を超えて目線を合わせる上で今なお参考になるものと考えております。

 そして、忘れてはならないのは、憲法は国民全体のものであり、憲法論議は数の論理によって進めるものではないということでございます。数の力で押し切ることや、期限ありきで手続をおろそかにすることは望ましくありません。国民の理解と納得を一つ一つ重ねながら進めていくことが何より大切であると考えております。

 第三に、憲法改正を待たずとも進められる課題について申し上げます。

 憲法改正を手段の一つと位置づけて考えますと、憲法を改正せずとも、法律や運用、あるいは技術の活用によって取り組むことができる課題が数多く残されていることが見えてまいります。

 例えば、国民投票法でございます。今国会では、公職選挙法に既に措置された事項を国民投票法に反映する、いわゆる三項目の改正が進みました。一方で、令和三年改正法の附則において検討すべきとされた、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金の規制、インターネット利用の適正化については、検討期限が既に超過しております。とりわけ、AIの発展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる時代となり、この宿題の重みはむしろ増しております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならず、この点については今後も引き続き議論するべきと考えております。

 また、投票環境の課題もございます。国外にお住まいの方、離島にお住まいの方、障害をお持ちの方、災害に見舞われた地域の方など、現行の制度の下でも投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が現に存在しております。今年二月の衆議院議員選挙では、全国で四割を超える投票所が投票終了時刻を繰り上げました。このような状況を踏まえ、電子投票やインターネット投票といったテクノロジーの活用も含め、選挙制度そのものを強靱にしていくことは、憲法改正の議論とは独立して進めるべき課題でございます。

 さらに、国会のオンライン出席についても、緊急時の対応手段にとどまらず、平時における議会機能の向上にも資するものとして、現行憲法の下で可能な対応を尽くすという観点から具体的な検討を進める価値があるものと考えております。

 こうした憲法を改正せずとも進められる課題を後回しにしてまず憲法改正をという議論を先行させると、国民の理解を得ることは難しいのではないでしょうか。

 第四に、それでもなお残される課題について申し上げます。今国会で中心的なテーマの一つとなりました緊急事態条項、とりわけ選挙が困難な事態における国会機能の維持について申し上げます。

 仮に、衆議院議員の不在時には参議院の緊急集会によって対応するという立場に立ったといたしましても、参議院議員の任期は六年で、三年ごとに半数が改選されます。選挙困難事態が三年を超えれば参議院議員は半数以下となり、六年を超えれば参議院議員もいなくなるという事態もあり得ます。現にロシアによるウクライナの侵攻からは既に四年以上が経過しており、全く想定できない事態とは言えません。

 こうした長期にわたる選挙困難事態にどう備えるのかという問いについては、いまだ各会派が共有できる明確な答えが得られているとは言えない状況でございます。議員任期の延長も選択肢の一つではございますが、これは、本来選挙によって信任を受けるべき議員の身分を選挙を経ずに延長するものにほかなりません。

 だからこそ、インターネット投票の導入を始めとする選挙制度そのものの強靱化に向けた検討を尽くし、困難な状況下でも選挙を実施できる環境の整備を図ることが国民の理解にもつながると考えております。そして、この課題は、憲法改正の一点のみを取り出して解決できるものではございません。選挙制度の強靱化、国会機能の維持などを含め、総合的に議論することが不可欠であると考えます。

 最後に、憲法議論とは何かということについて改めて申し上げます。

 憲法議論とは、いずれかの立場が数の力で他を押し切るものでも、また意見が分かれることを恐れて避けて通るべきものでもございません。本審査会では、会派の人数によらず均等に発言時間が割り振られています。憲法は国民全体のものであり、憲法論議は数の論理によって進めるべきものではないというこの基本姿勢が今後の審査会においても尊重されることを望みます。

 チームみらいは、昨年結党したばかりの若い政党ですが、こうした審議の在り方も含め、これまでの議論の蓄積に敬意を払いながら、引き続き貢献できればと考えております。

 以上です。

古屋会長 次に、畑野君枝君。

畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。

 この特別国会を通して憲法について私が強く感じているのは、今、国会に求められているのは、改憲のための議論ではなく、憲法を暮らしに生かし、政治を変えるための議論だということです。とりわけ、憲法九条の精神が今国際社会に強く求められています。それは、世界で戦争と平和の問題が鋭く問われているからです。

 アメリカとイスラエルによる国際法違反の先制攻撃によって始まったイラン戦争は、二百人以上の子供を含め、何の罪もない多くの民間人を犠牲にしています。戦争により世界中の石油市場が打撃を受け、日本でも、ナフサなど石油関連製品や医療、建設資材の不足などにより中小・小規模事業者の倒産が相次ぎ、国民の命と暮らしが脅かされています。

 アメリカとイランは停戦に向けた覚書に合意しましたが、この間、攻撃を再開し、双方がホルムズ海峡を再び封鎖しました。国際社会は、両国が攻撃を直ちに停止し、交渉のテーブルに着くよう働きかけを強めるべきです。日本政府は、そのために積極的な役割を果たすべきです。

 イラン戦争が示しているのは、軍事力では争い事を解決することはできないということです。それどころか、罪なき市民や子供たちの命を奪い、世界経済を混乱させ、人々の暮らしを脅かすことになります。政治の最大の使命は、絶対に戦争を起こさないことです。あらゆる争い事を軍事力ではなく徹底した外交努力によって解決することです。それはまさに憲法九条が求めていることそのものです。

 日本国憲法は、前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、九条で、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めています。この徹底した平和主義は、かつて日本が起こした侵略戦争と植民地支配によって日本国民三百十万人、アジア太平洋地域で二千万人以上もの命を犠牲にしたことへの痛苦の反省に基づくものです。だからこそ、日本国憲法は戦争につながる一切のものを否定しているのであり、その核心が憲法九条です。今こそ、政治はこの憲法九条の精神を生かすときです。国民の中から九条を守れの声が大きくなっているのも、九条の価値が今こそ必要とされているからにほかなりません。

 一方で、この憲法審査会では、九条を変えて憲法に国防規定を設けるべきだとか、国防軍として位置づけるべきだという主張がなされています。しかし、今、国民の多くは改憲を求めてはいません。朝日新聞と東京大学が有権者に対して行った共同世論調査では、改憲を政治の優先課題と考える人は僅か一%です。国民が求めていない改憲のための議論ではなく、絶対に戦争を許してはならないという九条の精神に立脚した外交と政治が強く求められているということを改めて強調しておきたいと思います。

 重大なことは、高市政権が、九条を踏みにじり、アメリカに追従して、戦争ができる国づくりのために軍拡を進めていることです。政府は、この三月に、憲法違反の敵基地攻撃のための長射程ミサイルの配備を強行しました。四月には、殺傷兵器の全面的な輸出解禁に踏み出しました。さらに、安保三文書を年内に改定し、軍事費のGDP比三・五%への増額や、ミサイル、弾薬の増産、無人機の大量導入、軍需工場の国有化を検討しています。非核三原則の見直しも否定していません。

 こうした軍事力の強化は、東アジア地域の軍拡競争を加速させ、軍事的緊張を一層高めるものです。その先にあるのは、戦争と、国民の命と暮らしの破壊です。戦後の出発点と憲法九条の精神を真っ向から踏みにじるもので、断じて認められません。

 次に、基本的人権を侵害する政策を強行している問題です。

 政府は、多くの国民や冤罪被害者の反対の声を無視して、再審法の改定案を押し通そうとしています。冤罪の温床となっているとして批判されている検察官抗告を温存し、証拠開示の範囲を狭める改悪案にほかなりません。冤罪被害者家族の袴田ひで子さんは、この法律なら巌は処刑されていたと述べています。国家による最大の人権侵害である冤罪に正面から向き合わない政府・与党の姿勢は極めて重大です。

 国旗損壊処罰法案は、刑罰で感情を強制するものです。国旗を大切に思う国民感情を口実に、著しく嫌悪、不快という極めて主観的で曖昧な要件で国民の表現の自由を幅広く侵害するものです。個人の内心の自由に踏み込む明確な違憲立法であり、廃案にするしかありません。

 その一方で、政府・与党は、国民が求めている選択的夫婦別姓や同性婚の法制化に背を向け、最低賃金千五百円への引上げや消費税の減税をほごにしました。高市政権が国民の幸福追求権や人格権、生存権をいかに軽視しているかということを示しています。

 さらに、議会制民主主義の問題です。

 今国会、高市政権と与党は、数の力に任せた強引な国会運営で、議会制民主主義を踏みにじる異常な事態を引き起こしました。自民党と日本維新の会が国会会期末に衆議院比例定数削減法案と副首都法案を提出し、一方的に質疑日程を決定し、与党だけで審議入りしたことは、余りにも乱暴で身勝手極まるものです。

 重大なことは、議員定数削減を政治改革のセンターピンと強調し、問答無用とばかりに国会と国民に押しつけようとしていることです。議員定数の削減によって切り捨てられるのは主権者国民の声です。議員を減らせば、国民の意見を反映させる手段が細くなり、国民の声はますます国会に届きにくくなります。地方の議席を減らし、少数者の声を排除し、若者や女性の政治進出を妨げ、多様な民意を議会に反映させることを一層困難にします。国会の最も大事な役割である行政監視機能が後退し、弱まることは明らかです。

 日本の国会議員定数は国際的にも歴史的にも少な過ぎ、削減することに合理的根拠はありません。議員定数削減は、議会制民主主義の土台を壊し、政権への反対意見や少数意見を封じ込めようというものにほかなりません。議会を形骸化させ、翼賛体制をつくるもので、断じて認められません。

 最後に、今国民の中から、高市政権の強権的な姿勢そのものに対する批判の声が上がっています。七月十日、めちゃくちゃな政治に抗議しますとするアクションが全国四十五都道府県、百五十八か所で行われ、三万五千人を超える市民が同時に声を上げました。暮らしを守れ、憲法を守れ、この国民の声に政治は真摯に向き合うべきです。

 私は、憲法の原理原則を国民の生活の隅々にまで行き渡らせることが何よりも重要だと考えます。憲法が生きる政治の実現のために全力を尽くす決意を強調して、発言を終わります。

古屋会長 これにて討議は終了いたしました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時十一分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.