衆議院

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第4号 令和元年11月19日(火曜日)

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令和元年十一月十九日(火曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 山口 俊一君

   理事 池田 道孝君 理事 石田 真敏君

   理事 今枝宗一郎君 理事 田中 英之君

   理事 谷川 弥一君 理事 亀井亜紀子君

   理事 白石 洋一君 理事 桝屋 敬悟君

      あきもと司君    安藤 高夫君

      池田 佳隆君    上野 宏史君

      岡下 昌平君    金子万寿夫君

      小寺 裕雄君    小林 茂樹君

      後藤 茂之君    高村 正大君

      佐藤 明男君    鈴木 憲和君

      高木  啓君    高鳥 修一君

      谷川 とむ君    津島  淳君

      中曽根康隆君    長坂 康正君

      福田 達夫君    福山  守君

      藤原  崇君    牧島かれん君

      宗清 皇一君    山本 幸三君

      吉川  赳君    今井 雅人君

      柿沢 未途君    源馬謙太郎君

      関 健一郎君    長谷川嘉一君

      福田 昭夫君    松平 浩一君

      森田 俊和君    山川百合子君

      濱村  進君    鰐淵 洋子君

      清水 忠史君    藤田 文武君

    …………………………………

   国務大臣

   (地方創生担当)

   (まち・ひと・しごと創生担当)          北村 誠吾君

   内閣府副大臣       大塚  拓君

   環境副大臣        石原 宏高君

   内閣府大臣政務官

   兼復興大臣政務官     藤原  崇君

   政府参考人

   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補)       多田健一郎君

   政府参考人

   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 高橋 文昭君

   政府参考人

   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 辻  庄市君

   政府参考人

   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君

   政府参考人

   (内閣府民間資金等活用事業推進室室長)      石川 卓弥君

   政府参考人

   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        中原  淳君

   政府参考人

   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        村上 敬亮君

   政府参考人

   (金融庁総合政策局参事官)            石田 晋也君

   政府参考人

   (復興庁統括官)     東   潔君

   政府参考人

   (復興庁審議官)     奥  達雄君

   政府参考人

   (財務省大臣官房審議官) 小野平八郎君

   政府参考人

   (財務省大臣官房審議官) 山名 規雄君

   政府参考人

   (財務省理財局次長)   富山 一成君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房審議官)           倉重 泰彦君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房参事官)           上田  弘君

   政府参考人

   (農林水産省生産局農産部長(政策統括官付))   平形 雄策君

   政府参考人

   (農林水産省農村振興局農村政策部長)       村井 正親君

   政府参考人

   (農林水産省農村振興局整備部長)         安部 伸治君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           内田 欽也君

   政府参考人

   (環境省大臣官房審議官) 松澤  裕君

   衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十九日

 辞任         補欠選任

  あきもと司君     宗清 皇一君

  大西 宏幸君     岡下 昌平君

  金子万寿夫君     福山  守君

  高村 正大君     安藤 高夫君

  谷川 とむ君     吉川  赳君

  福田 達夫君     津島  淳君

  松野 博一君     高木  啓君

  広田  一君     柿沢 未途君

  森田 俊和君     源馬謙太郎君

同日

 辞任         補欠選任

  安藤 高夫君     高村 正大君

  岡下 昌平君     大西 宏幸君

  高木  啓君     池田 佳隆君

  津島  淳君     福田 達夫君

  福山  守君     金子万寿夫君

  宗清 皇一君     あきもと司君

  吉川  赳君     谷川 とむ君

  柿沢 未途君     広田  一君

  源馬謙太郎君     森田 俊和君

同日

 辞任         補欠選任

  池田 佳隆君     松野 博一君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百九十八回国会閣法第四八号)

 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)


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     ――――◇―――――

山口委員長 これより会議を開きます。

 第百九十八回国会、内閣提出、地域再生法の一部を改正する法律案及び内閣提出、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補多田健一郎君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長高橋文昭君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長辻庄市君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府民間資金等活用事業推進室室長石川卓弥君、内閣府地方創生推進事務局審議官中原淳君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、金融庁総合政策局参事官石田晋也君、復興庁統括官東潔君、復興庁審議官奥達雄君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、財務省大臣官房審議官山名規雄君、財務省理財局次長富山一成君、農林水産省大臣官房審議官倉重泰彦君、農林水産省大臣官房参事官上田弘君、農林水産省生産局農産部長(政策統括官付)平形雄策君、農林水産省農村振興局農村政策部長村井正親君、農林水産省農村振興局整備部長安部伸治君、国土交通省大臣官房審議官内田欽也君、環境省大臣官房審議官松澤裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

山口委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高村正大君。

高村委員 おはようございます。自由民主党の高村正大です。

 本日は質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。

 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。

 地方創生を進めていくには、地方に仕事をつくること、新しい人の流れをつくることももちろん重要ですが、特に地方都市や郊外で、人が住まう町が魅力的であることも重要なことと考えます。

 そこで、今回の地域再生法の改正法案では、地域住宅団地再生事業の創設が提案されています。住宅団地は、いわゆるニュータウンのオールドタウン化や空き家の増加等が課題となっており、私も地元でそれを実感しております。

 そこで、住宅団地の再生に着目し、制度創設に至った問題意識や、どのような住宅団地再生のあり方が望ましいと考えていらっしゃるのかについて、政府の見解を教えてください。お願いします。

中原政府参考人 住宅団地は、高度成長期を中心に全国の多くの都市で住まいの拠点として開発、整備されてまいりましたけれども、当時の時代背景もあり、多くの住宅団地は居住機能に特化して町が形成されている傾向がございます。

 近年、これらの住宅団地においては、住民の減少や高齢化に伴い、店舗等の生活利便施設や介護サービス、公共交通といった住民生活に不可欠なサービスが不足している、あるいは身近に働ける場所が少ないなどの課題が顕在化しているところでございます。

 今後は、これらの居住環境に関する課題を解消し、人口減少社会に対応するとともに、共働きを前提とした職住近接型、多世代共生型の町へ転換していく必要があると認識しております。

 このため、今回のこの法案は、市町村が中心となって、多様な関係者による協議のもと、就業、交流の場など多様な用途の誘導、福祉サービスの充実、地域交通の利便向上等について必要となる手続をワンストップでスピーディーに進めて、住宅団地の再生を推進する仕組みを創設するものでございます。

高村委員 ありがとうございました。

 続きまして、人口減少社会のまちづくりとしては、近年、都市政策の転換により、多くの市町村で本格的なコンパクトシティー政策に取り組んでいると承知をしています。今後、町を将来にわたって持続可能なものにしていくには、住民の生活環境を守りながら、居住や都市機能を集約していくコンパクトシティー政策を進めていくことは不可欠ではないか、このように考えております。

 ついては、今般の地域住宅団地再生事業は、コンパクトシティー政策との関係がどのようになっているのかについて、政府の考えを教えてください。お願いします。

中原政府参考人 人口減少による密度の低下が進む地方都市等で、居住や都市機能の集約等により、生活サービス機能を維持し、住民が安心して暮らせる環境を確保するコンパクトシティー政策は、地方創生の観点からも重要でございます。

 本法案では、市町村が作成する地域住宅団地再生事業計画は、コンパクトシティーを進めるために作成する立地適正化計画等と調和したものでなければならないこととしております。

 このため、本制度による住宅団地再生の取組は、市町村内で、コンパクトシティー政策等の都市政策と十分調整がとられるものと考えているところでございます。また、立地適正化計画を定める居住誘導区域では、居住機能の集約化や良好な居住環境の形成の観点から、国土交通省を始めとした関係省庁においても支援措置が講じられているところでございます。

 各市町村においては、居住誘導区域に立地する住宅団地の再生に対して、本制度や各種支援措置をより積極的に活用してもらうなど、コンパクトシティー政策と団地再生の取組が相互に連携し、一層の効果を発揮するよう働きかけてまいりたいと考えております。

高村委員 ありがとうございます。

 若干法案から離れますが、コンパクトシティー政策を進めていく中においては、それぞれの地域において、公的な機関はなるべく集中した区域に存在することが地域住民の利便性にも資すると考えております。

 老朽化した国の出先機関等を、市町村役場等の建てかえに際し、住民にとって利便性が高くなる合築等を進めていく意思があるのかどうか、政府の考え方を教えてください。よろしくお願いいたします。

富山政府参考人 お答えをいたします。

 国や地方公共団体の庁舎が老朽化している中、庁舎の建てかえ等に当たりまして、国と地方公共団体が連携して取り組んでいくことは重要と認識をしております。

 このため、財務局におきましては、地方公共団体や関係機関と連携し、それぞれの地域におきまして協議会を設置し、国有財産や地方公共団体の公有財産に係る情報の共有、また、庁舎整備に係る関係機関との具体的な調整、さらに、国公有財産の最適利用に向けた計画の策定などの取組を進めているところでございます。

 今後とも、国有財産と地方公共団体の公有財産の最適利用に向けまして、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

高村委員 非常に前向きな御答弁、ありがとうございました。

 続きまして、住宅団地再生を全国で進めていくには、地方公共団体が参考にできる優良事例を紹介し、横展開していくことが必要と考えます。そこで、これまで各地域で住宅団地の再生により地方創生を図ってきた事例としてはどのようなものがあるのか、また、今後どのように横展開を図っていくのかについてお尋ねいたします。よろしくお願いします。

中原政府参考人 これまで地域の工夫で取り組まれてきた住宅団地再生の事例として、例えば北海道北広島市の北広島団地では、都市計画変更による店舗等の誘致、廃校跡地を利用した福祉施設や交流施設の導入、路線バスの利用促進、若い世代の移住促進などに取り組んでおります。

 また、兵庫県三木市の緑が丘地区団地では、サテライト拠点の設置による就労機会の創出や多世代交流の促進、デマンド交通サービスや福祉施設の導入、歩道のバリアフリー化、地域内の住みかえ支援に取り組んでいるところでございます。

 これらの事例は、いずれも地方創生推進交付金が活用されているところでございます。今般の地域住宅団地再生事業も、財政的支援措置を組み合わせて活用することで、このような団地再生の取組をより円滑に行うことができるようになると考えているところでございます。

 このため、地方公共団体等に対しては、本制度の周知とあわせて、これまでの優良事例や活用可能な支援措置を紹介することにより、望ましい住宅団地再生の横展開を図ってまいりたいと考えております。

高村委員 ありがとうございました。

 続きまして、構造改革特別区域法関係について質問をさせていただきたいと思います。

 構造改革特区は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速させるための突破口となるものであり、同時に地域の活性化の手段となるものであります。

 これまで多くの地域において、その地域の特性に応じた事業が実施されてまいりました。中でも地域の特性と結びつきが強いお酒については、これまで、どぶろく、果実酒、ワインやリキュール、焼酎の特例措置が順次講じられてきました。

 私の地元山口県では、山口市鳴滝高原ブルワリーの山口地ビールがモンドセレクションの最高金賞を受賞したり、選挙区ではありませんが、周防大島がワイン特区に指定されており、地域の特産物を使用したワインの特例措置によって地域の活性化が図られております。

 本改正において、清酒の製造体験のための特例措置が盛り込まれていますが、どのように地域の活性化を図るものなのか、特例措置の目的、効果の期待などについてお聞かせください。よろしくお願いいたします。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘いただきましたとおり、構造改革特区制度は、地方公共団体や民間事業者が地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けることにより、構造改革の推進、地域の活性化を図るものでございます。

 清酒の特例措置につきましては、清酒の製造体験のために国内外から多くの方々が現地へと足を運び、地元の方や文化に触れることを通じて、地域の特色ある清酒への理解が進み、交流人口の拡大などの地域の活性化にもつながる、また、各地域の創意工夫を生かした製造体験中の滞在体験が、地域のブランド価値の増進、発信や、にぎわいづくりにつながっていく、このような効果を期待しているところでございます。

高村委員 ありがとうございます。

 私の地元の山口県、ここ何年も日本酒の出荷量がふえている珍しい県であります。ぜひ、この日本酒関連の取組というのもしっかりと進めていただきたいと思っております。

 そして、酒蔵のある地域において清酒の製造体験の実施を支援することは、地域のファンを獲得し、交流人口の拡大など、観光振興を通じた地域の活性化が図られることが見込まれると思います。一方で、酒税の適正な確保の観点から、お酒の製造については、その免許の取得が大変厳しいものだと伺っております。

 では、本改正においてどのように清酒の製造体験を促進するのか、特例措置の具体的な内容について教えてください。お願いいたします。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 現状では、清酒の製造場から離れたエリアに製造体験施設を設置する場合、別免許の取得が必要となります。本特例措置は、清酒の製造免許を有する者が地方創生など一定の目的を持った製造体験施設を設置する場合に、こうした別免許の取得を不要とするという措置でございます。

 具体的には、本措置により、例えば古民家でありますとか廃校といった、歴史や文化などの地域の魅力について理解が得られやすい施設でありますとか、道の駅を始めとした、地域の特産品などを多く発信、販売する集客効果が見込まれる施設、こういったところを活用した製造体験施設の設置を促すことによって、あわせて地域の魅力の増進に大きくつながっていくものということを想定しているところでございます。

高村委員 ありがとうございました。

 これはちょっと質問通告していないんですが、その日本酒の製造体験をやる場所、古民家だ、道の駅だというお話がありましたが、これは、実際免許を受けている酒蔵さんからの距離というのはそれほど関係ないと考えてもよろしいんでしょうか。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 構造改革特区制度の中での措置となりますので、特区エリアの中であることは、自治体が計画認定を受けたことは必要になりますが、その距離については、その中であれば問われないという制度でございます。

高村委員 ありがとうございました。

 清酒の特区とあわせて、今回の構造改革特区法案には、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例が盛り込まれています。

 現在、全国の自治体において、コンパクトシティーを始めとした計画的なまちづくりが進められております。本改正において、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例措置が盛り込まれていますが、どのように計画的なまちづくりを図るものなのか、特例措置の目的について教えてください。よろしくお願いいたします。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 本特例は、周辺地域における都市機能の集積及び交通の利便性の向上が著しく、土地の利用状況の著しい変化その他の特別な事情によって、建築物の建築等の需要が急激に高まっている市街化調整区域を対象とするものでございます。

 本特例を設けることで、市街化調整区域であっても地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とするということによって、無秩序な開発を防ぎつつ、土地所有者等の多様なニーズを踏まえた土地使用の整序と基盤整備、これを進めていくことによって、コンパクトシティーとも整合した形で計画的なまちづくりを図るものというふうに考えてございます。

高村委員 ありがとうございます。

 無秩序な建築物の建築を防止し、計画的に土地利用調整を図ることで町のにぎわいを創出することは、地域の活性化を図るためにも大変重要なことだと考えます。

 一方、市街化調整区域は、地方公共団体が市街化を抑制する区域として指定したものだと理解をしています。では、今回どのように市街化調整区域での土地区画整理事業を可能とするのか、特例措置の具体的な内容について教えてください。よろしくお願いします。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 お話もありましたとおり、市街化調整区域では、現状、地方公共団体が市街化を抑制する区域として指定した、こういうものでございますので、行政みずからが主体となって土地区画整理事業を施行することはできません。

 このため、ただし、周辺地域における都市機能及び交通利便性の状況といったことでありますとか、土地の利用状況の著しい変化その他の特別な事情の有無、それにより、当該地域がもし仮に市街化区域にそのまま編入されたら、無秩序な建築物の建築等が行われるおそれがあるのではないかといったような状況につきまして、関係省庁ともよく協議をした上で個別に審査をいたしまして、市街化調整区域であっても、この分野における経験やノウハウの大変あります地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とする、そういうことによって、計画的で円滑な土地区画整理事業を進めていくというようなことを実現してまいりたいというふうに考えているところでございます。

高村委員 ありがとうございました。大変よくわかりました。

 今回の法案で創設する制度はいずれも重要だと思いますが、地域の住民が生き生きと暮らせ、地方が元気になる地方創生を実現していくためには、まず、これらの制度が現場でしっかりと活用されることが大事になる、このように思います。また、地方創生のために政府が取り組んでいくべき課題はほかにも多数あるだろうと思います。

 そこで、今回の法案をどのように地域の活性化に生かしていくのかを含めて、大臣の地方創生に向けた意気込みをお願いします。

北村国務大臣 お答えいたします。

 今回御提案いたしております二本の法案は、いずれも、人口減少社会に対応したまちづくりや地域に根差した産業の振興に関する地域の御要望や政策ニーズを踏まえ、地域の活性化に向けた地方公共団体の取組に活用いただける制度として創設するものでございます。

 本案を成立いただきましたならば、今回創設する諸制度が具体的に活用されるよう、政府としては、地方公共団体等の関係者に対し、制度の周知や現場の課題に沿った助言や相談を丁寧に行い、地域発意の地方創生の実現を積極的に応援してまいる所存であります。

 また、地方創生につきましては、二〇一四年に取組を本格的にスタートさせて以来、意欲と熱意を持って取り組む地方公共団体に対し、さまざまな支援を行ってきたところでありますが、現在、次の五カ年の第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略の年内の策定に向けて鋭意検討を行っているところであります。

 地方創生の目指すべき姿は、日本の各地域が持っている豊かな自然、特色ある産業、固有の歴史、文化など、その地方ならではの個性や魅力を存分に生かして地域の活性化を図っていくことであると考えております。

 また、東京一極集中の傾向は続いております。さらなる地方創生の取組が求められていると認識しておるところであります。

 最後に、地方創生の実現には、法案で対策を講じたまちづくりや産業振興以外にも、地方に魅力ある学びの場、働く場をつくること、地方への人の流れをより大きなものにすることなど、多岐にわたる施策の着実な実施が必要とされていると考えております。

 こうした問題意識のもと、改正法の運用や第二期総合戦略の策定や実施に取り組み、新たなステージの地方創生に全力を尽くしてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

高村委員 大臣、ありがとうございました。大臣のしっかりとした思いが伝わってまいりました。

 続きまして、法案から若干離れますが、地方創生全般にかかわることで伺いたいと思います。

 地域を支えているのは、紛れもなく、それぞれの地域の中小企業だと思います。強い中小企業を育てるには、それを育てる地域の金融機関の力もなくてはなりません。

 しかしながら、人口減少社会で地域の経済のパイが小さくなっている上に、近年の超低金利環境にあっては、地域の金融機関の力が弱っており、中小企業の成長のための資金を流し込めていないのは、中小企業の生産性向上にとって大きなネックとなっているものだと思います。地銀のおよそ四割が本業で赤字になるなど、銀行界の経営が芳しくなく、地域経済のおもしとなっている現状があります。

 金融庁は、地銀による中小企業の経営者の人材あっせん解禁や、地域商社への一〇〇%出資を認めるなど、相次いで銀行の業務範囲規制を緩和していると承知しています。

 現在も今後も、地銀は地方経済のかなめとしての役割を更に果たしていっていただきたいのですが、金融庁では、銀行経営が苦しい中で、どのようなビジネスモデルを構築することを期待するのか。地域で課題解決に困っている中小企業が希望を持てる、地方創生につながるような答弁をお願いいたします。

石田政府参考人 お答え申し上げます。

 地域金融機関を取り巻く経営環境は、御指摘ございましたとおり、長期的な低金利環境の継続や人口減少、高齢化の進展などによる構造的な問題、さらに、デジタライゼーションの台頭による新たな競争の進展などを背景に、厳しい状況が続いているところでございます。

 金融庁といたしましては、こうした状況のもとでも、地域金融機関が将来にわたる健全性を確保し、地域における金融仲介機能を継続的に発揮するため、例えば適切なアドバイスやファイナンスを提供することで、地域企業の生産性の向上を図り、地域経済の発展に貢献することなどを通じて、持続可能なビジネスモデルを構築することが必要と考えております。

 もちろん、最適なビジネスモデルというものは、各地域金融機関によって異なるため、具体的にどのようなアドバイスあるいはファイナンスを提供すべきかについて一様に申し上げることは難しいものでございますけれども、単純な融資業務のみならず、人材紹介業務等を含むコンサルティング業務やフィンテック等技術革新を積極的に取り入れた新たなサービスの提供などにより、多様な顧客ニーズに対応することが重要であると考えてございます。

 金融庁といたしましては、適切なモニタリングを通じて地域金融機関のこうした取組を促していくとともに、環境整備の施策等を通じて、地域金融機関による持続可能なビジネスモデルの構築に向けた対応が進展することを期待したいと考えております。

高村委員 ありがとうございました。

 地銀のビジネスモデルに関しては、本年の九月に、SBIグループが島根銀行と資本業務提携を発表して、第四のメガバンク構想を打ち出されています。

 民間の個別の金融機関の取組ということで静観するということではなく、民間の新たなチャレンジをもっと後押ししていくべきだと思いますが、金融庁にそういったお考えはありますでしょうか。前向きな答弁をお願いいたします。

石田政府参考人 金融機関の提携等につきましては、基本的に経営判断に属する事項でございますので、コメントすることは差し控えさせていただきますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、地域金融機関が、将来を見据えた新たな経営戦略の構築や経営基盤の強化等に取り組み、これにより、金融機能の強化、企業価値の向上等を図ることは重要と考えてございます。

 金融庁といたしましては、適切なモニタリングや対話を通しまして、地域金融機関の持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組を促してまいりたいというふうに考えてございます。

高村委員 地方創生に関してもう一つ大切な視点は、訪日外国人旅行者、インバウンドをふやすことが必要だと思います。

 観光立国実現に向けた官民の取組により、日本を訪れる外国人観光客は年々増加しております。昨年の訪日外国人旅行者数は三千万人を突破し、本年上半期もこれを上回るペースとなっています。

 政府においては、二〇二〇年に外国人旅行者数四千万人を目指すとの目標達成に向け、全力で取り組んでいただきたいですが、この中で重要なことは、いわゆる観光地だけに集客をするのではなく、魅力的な全国の地方を知ってもらい、同時に地方を元気にするという視点であります。

 全国津々浦々に観光客を案内し、観光客を、意欲を持って観光に取り組んでいる各地の人たちとマッチングすることが大変重要だと考えております。私の地元である山口県はもちろん、日本には全国に、世界に誇れる食文化や生活習慣があります。これらにスポットライトを当てて、世界じゅうから訪れる観光客に対し、ここにしかない体験を提供することが大変重要だと考えております。

 一方で、こうしたインバウンド政策を一層推進するに当たっては、我が国の魅力を発信する攻めの政策と同時に、我が国の水際を守る政策も欠かせません。

 特に、外国人旅行者などの人の入国や物の輸入が増加する中で、我が国の安心、安全を確保するためにも、アフリカ豚コレラの国内への侵入、そして不正薬物の密輸入などは、断固阻止していかなければならないと思います。

 そこで、お伺いします。

 畜産物の違法な持込み、不正薬物の密輸入について、どのように取り組んでいらっしゃいますか。その状況に対し税関職員数については必要な人数を確保できているのか、直近の定員状況とともに御説明をお願いいたします。

山名政府参考人 お答え申し上げます。

 税関業務を取り巻く環境につきましては、訪日外国人旅行者数の急増に加えまして、国際的なテロの脅威、金地金の密輸への対応、御指摘の不正薬物押収量の増加など、困難な課題に対応する必要があると認識しております。特に、不正薬物の押収量は平成二十八年から本年までの四年連続で一トンを超えており、その取締りが急務となっているところでございます。

 また、税関は、空港等におきまして肉製品の持込禁止についての旅客への周知や、手荷物に肉製品がないかの検査などを実施し、アフリカ豚コレラ対策の中心的役割を果たす農林水産省の動物検疫所に最大限の協力を行っているところでございます。

 税関の定員につきましては、こうした検査、取締りを着実に行っていくため、五年連続で三桁の純増を確保しているところであり、令和元年度におきましても、プラス二百九人の純増となっております。今後も訪日外国人旅行者の増加が見込まれることから、業務運営の効率化を図りつつ、必要な税関職員の確保に最大限努めてまいりたいと考えております。

高村委員 ありがとうございました。時間ですので終わりたいと思います。

山口委員長 次に、松平浩一君。

松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いいたします。

 早速、質疑に入らせていただきたいと思います。

 平成二十四年の十二月、第二次安倍政権が発足しまして、それで、経済政策として三本の矢を掲げてここまで来ております。アベノミクスですね、いわゆる。

 地方創生委員会ということなので、このアベノミクスというものが、どうも地方にその恩恵が行き渡っていないという声がよく聞かれるところであります。

 大臣、過去、佐世保市議であるとか、あとは長崎県議を務めていらっしゃいまして、それで地方の実情は大変お詳しいというふうに思います。これ、本当に通告なしで大変恐縮なんですが、そういった過去の経験から、大臣の率直な感想で結構ですので、アベノミクス、地方に行き渡っていないんじゃないかという声に対して、ちょっと感想をお聞かせいただければ幸いです。

北村国務大臣 お答えいたします。

 御指摘のとおり、私自身も佐世保市議会議員、長崎県議会議員を経て、衆議院議員として仕事をさせていただく中で、これまで地方の現場や実態を数多く見てきたつもりであります。安倍内閣の重要施策の一つである地方創生を担当する大臣として、全力で取り組んでまいりたいと存じておることは当然であります。

 日本の各地域は、豊かな自然、特色のある産業、固有の歴史、文化など、その地方ならではの強みや魅力を有しております。これらを存分に生かして地域の活性化を図っていくことが、地方創生の目指す姿であると考えております。

 地域の方々の声に耳を傾けながら、その地域の魅力あるいは強み、これを生かした活力ある地方創生を全国津々浦々で実現できるよう、力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。

 私の長崎県あるいは佐世保県北地域のことにつきましても、いろいろな形で仕事を地方創生の意味合いからやっていただいて、有効求人倍率というものが上昇したというふうなこと等も結果として生じておりますし、大変みんなも、まち・ひと・しごとづくりという中で心強く思っているところであります。

 以上です。

松平委員 今、地方の声に耳を傾けながらというふうにおっしゃっていただきました。

 ちょうど昨日、読売新聞のオンラインの方ですけれども、アベノミクスで日本経済がよくなったと実感しているが二二%、やはり、実感していないというのが七一%というふうに出ているんですね。やはり、そういった声にぜひ耳を傾けていただきたいなというふうに思います。

 それで、地方創生、これをどう進めていくかという点に関してなんですけれども、私は、基本的に、地方が独自に発想して、どう進めるかを自分で考えてそれで実行していくという形がいいと考えています。ただ、今の政府の地方創生のやり方が、どうもそうなっていないんじゃないかなと。やはり国家戦略に合わせて、上意下達、いわゆるトップダウン的なやり方でやらせようとしているというふうに思えてしまいます。

 地方創生の名のもとに、人口ビジョンの作成、そこから始まって、さまざまな計画をつくれと。それで、つくらないとこれは恩恵が受けられない、補助金は得られないよということで、結構、上からの押しつけという形になっちゃってしまっているんじゃないかなというふうに感じます。

 今回の法案でも、地域住宅団地再生事業の事業計画であるとか、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画であるとか、市町村による事業計画をつくれというステップが当然のように含まれてしまっているということで、やはり、地方が自発的に何かするという本来の地方創生の形というのが重要じゃないかなと。

 そういう意味で、地方の主体性というものをより高める必要性について、大臣のお考えをお聞かせいただきたいなと思います。

北村国務大臣 お答えいたします。

 まさに、委員の御指摘はそのとおりであるというふうに私も思います。

 地方創生を実現するためには、それぞれの地域がそれぞれの地域ごとに、意欲と熱意を持って、その地域ならではの強みや魅力を生かした取組を主体的に行うことにより地域が活性化するということが大事なんです。

 二〇一四年に地方創生をスタートさせて以来、各地方公共団体が、みずから策定してきた地方版総合戦略に基づき、自主的、主体的に地方創生に取り組んできておられる。国としても、意欲と熱意のある団体を地方創生推進交付金などにより積極的に支援をしてきたというところであると認識しております。

 また、地方公共団体がみずから策定した地域再生計画の実施に対しさまざまな形で支援を行うとともに、地域がみずから提案してきた規制改革事項を構造改革特区の枠組みなどを通じて実現するなど、いろいろな角度から地域の自主的な取組を支援してきたと認識しております。

 引き続き、それぞれの地域が、みずからの自主的、主体的な創意と工夫、それらの発想を生かして、実情に応じた、個性と魅力のあふれる地方創生に取り組めるよう、国としては積極的に支援をしてまいりたい、そういうことではなかろうかと考えております。

松平委員 ありがとうございます。

 積極的に支援という立場は私も大事なのかなというふうに思います。

 今回の法案、地域再生法、こちらも、地方自治体の自主的かつ自立的な取組を推進するという理念、私も非常にいいものだなというふうに思っています。

 地域の声を政府の支援措置に反映させるということで、提案を募集していらっしゃいます。しかし、ちょっと残念ながら、この提案数、これは年々減少しておりまして、平成二十七年度から令和元年までの提案募集は、全く提案がない状況となってしまっています。つまり、ゼロなんです。これは、やはりちょっと、地方の主体性というところにどういうふうに期待していったらいいのかという問題を投げかけてしまっているものかなというふうにも思います。

 この現状、提案さえないという状況について、どう考えていらっしゃるのか、今後どうしようとされているのかというところを教えていただければと思います。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 地域再生制度は、地域再生の推進に資する地方公共団体の取組を後押しするため、さまざまな支援メニューを用意しているところでございます。

 地域のニーズを踏まえた政策を推進するため、政府が講ずるべき新たな措置について、提案募集の制度も御指摘のとおり設けているところでございます。

 この提案募集については、平成十五年の募集以来、約千件を受け付けているところでございますけれども、これも、御指摘のとおり、近年の受け付け件数は当初に比べて低調に推移しているということも事実でございます。

 ただ、これについては、一方で、国と地方公共団体が参加する検討会とか、それから地方創生がいろいろな政策ごとに深化してきておりまして、例えば小さな拠点とか、そういうことについては、それの切り口で全国フォーラムとか、そういう国と地方が一堂に会して意見交換をするような場がいろいろなところでできておりまして、地方公共団体も、この提案募集という一つだけの切り口じゃなくて、いろいろな政策ごとに国に対していろいろな提案をしたり、意見交換をするということができているところではないかと考えております。

 いずれにしても、今後も、この提案募集を含めて、このような多様なチャンネルを通じて政策ニーズを把握してまいりたいと考えております。

松平委員 どうもありがとうございます。意見交換の場というところをぜひ大切にしていっていただければと思います。

 今回、構造改革特区法の改正もあります。

 こちらなんですが、現行法では、構造改革特区計画の申請主体、これは地方公共団体に限られているということです。

 ただ、御存じのとおり、地方における民間企業や民間団体の役割、これは本当に年々重要になってきています。そういう意味でいうと、今回新たに特例が設けられる酒税法についても、やはりこれは民間からの要望でした。

 そういうことで、民間団体の存在、この重要性に鑑みて、もちろん、この申請ですね、地方公共団体と民間が共同で申請するという運用になっているということを承知はしてはいるんですけれども、やはり共同ということになると、地方公共団体の説得が必要であったり、マンパワーによるところというのも大きいんじゃないかなと思います。

 そういった意味で、構造改革特区計画の申請主体、これは、民間単独での申請というものも認めるべきときに来ているんじゃないかなというふうに思います。その点について今までなぜ認めてこなかったのか、そういった点も踏まえて、ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 一部、既に議員からも御説明いただいておりますが、新たな特例措置の提案、措置の提案につきましては、地方公共団体以外にも、共同という話もありましたが、これは民間事業者やNPO団体等幅広く、特例措置の提案についてはお伺いしており、構造改革特区制度の場合は、それを内閣府が規制所管省庁と直接調整をして実現するかどうかを決めるということでございます。

 ただし、その措置を誰が使うかという事業者の選択につきましては、公平性、中立性の観点から、地方公共団体が作成する計画において実施主体となる見込みが高い事業者として位置づけられれば、当該特区内の事業者であれば、一の事業者に限らず誰でも特例措置が活用できるようにする、こういった運用をすることが適切だろうということで、現状このようになってございます。

 引き続き、真に地域の活性化に資する特区が実現するよう、今後ともしっかり地域からの提案に沿って規制改革を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

松平委員 なるほど。

 ちょっと今、地方公共団体が作成する計画というところで御回答があったんですけれども、それは冒頭の質問に関連してくるところではあるんですけれども、地方公共団体がそもそも作成というところ、やはりここを、民間もぜひ入れた形で何とかならないかなというふうに思います。ぜひ、民間からの申請を直接受ける仕組みというものも検討していっていただきたいなというふうに思います。

 それで、ちょっと次の質問に行きまして、平成二十六年の六月、経済財政運営と改革の基本方針二〇一四というものが出されました。ここでは、地域の活力を維持し、東京への一極集中、これに歯どめをかけ、少子化と人口減少を克服するための司令塔となる本部を設置すると。それが地方創生担当大臣の設立につながり、そして内閣に、まち・ひと・しごと創生本部が設置された、そういった経緯だと認識しています。

 つまり、こういった経緯からすると、やはり、地方創生大臣そして創生本部の重要な役割の一つが、人口減少の克服ということだったと思います。

 これは北村大臣も、先日の大臣就任の記者会見で、こうおっしゃられています。二〇一四年に地方創生の取組をスタートさせて以来、人口減少の克服、東京一極集中の是正という目標に向けて、さまざまな支援を推進してきたところでありますと。その結果として、地方における仕事や町、それぞれの町に関しては成果が出始めているというふうにおっしゃっています。つまり、仕事と町について成果が出ているというふうにおっしゃられています。

 そして、大臣、こう続けられていますね。景気がよくなる中で、昨年の東京圏への転入超過数が十三万六千人になるなど、やはり一極集中の傾向は進んでおりますから、地方創生の取組は更に求められているというふうに思っておりますとおっしゃられています。やはり、人が成果が出ているということは、ここでもおっしゃられてはいないんです。

 実際、厚生労働省が出している最近の統計、こちらを見ますと、出生者数、前年比二万七千六百六十八人減の九十一万八千三百九十七人で、一八九九年の調査開始以来、過去最少だと。そして、合計特殊出生率、前年比〇・〇一ポイント減少している、一・四二となっている。出生数、出生率ともに、三年連続の減少となっている。

 つまり、人口減少、出生率の低下、これは本当にとまっていないんです。それどころか、この地方創生を開始してから、それまで徐々に回復していた出生率が低下に転じてしまっている状況にあります。もうこれは大臣も、まち・ひと・しごと創生本部のうち、仕事と町に成果が出ているとおっしゃられて、人には成果が出ているとはおっしゃられなかったというところも、やはり感じていらっしゃるのかもしれないんですけれども、この人口減少の克服、少子化対策、これはどうなんでしょう。私は失敗しているという評価をしてもいいのかなと思うんですけれども、その辺の大臣の評価について教えていただければと思います。

北村国務大臣 お答えいたします。

 少子化対策は、政府全体の重要な課題でございます。まち・ひと・しごと創生本部としても、政府全体の少子化対策を推進する内閣府子ども・子育て本部とよく連携をして取り組んできたところでございます。

 特に、まち・ひと・しごと創生は、人口減少に歯どめをかけることをその目的としているところであり、委員御指摘のとおりであります。少子化対策と地方創生の取組を一体的に実施していくことが極めて重要と考えております。

 こうした中で、第一期の取組を検証いたす有識者会議におきまして、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえるという基本目標のうち、安心して結婚、妊娠、出産、子育てできる社会を達成していると考える人の割合や、第一子出産前後の女性の継続就業率、これらは目標達成に向けて進捗していると評価なされたところでありました。

 その一方で、結婚についての希望と実績を比較する指標や、夫婦の予定する子供数と実績を比較する指標においては、現時点で目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない。このことから、国全体の少子化対策も活用いたしつつ、地域の実情を踏まえつつ、分野横断的に、オーダーメードの取組を展開することが不可欠と指摘をされているところでございます。

 第二期の総合戦略では、こうした有識者会議での御指摘も踏まえて、これまでの取組に加え、各地方公共団体による制度横断的な地域特性の分析や、地域の強みや課題の見えるという状況を出現させること、これらを支援するなど地域アプローチによる取組を推進することなど、より子ども・子育て本部ともしっかりと連携しながら少子化対策を推進してまいりたい、このように考えております。

 委員御指摘のとおり、確かに厳しい状況ではありますけれども、チャレンジを続けるということで頑張ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

松平委員 チャレンジをお願いしたいと思います。大臣の今御答弁でいただいた、今まで国全体の対策だったのが、それが、地方の実情を踏まえた形で、ちょっと変えていくような形で御答弁いただいたのかなというふうに思うので、私もちょっとその点、お聞きしたいなと思っていた点があります。

 これは今、資料としてお出ししているんですけれども、まち・ひと・しごと創生本部が出した「地方創生をとりまく状況等について」という資料なんですけれども、やはり出生率、地域差がある、それで、その推移も地域によって異なっているということがもう端的にあらわれているグラフなんですね。それで、出生率を取り巻く状況や変化、これは地域差がありますよということで、出生率が高い県と低い県、それぞれの要因、事情、これも分析されているんです。

 具体的にどうなっているかというと、右の欄に書いてあるんですけれども、これを簡単にちょっとまとめると、出生率が高い県というのは、週に六十時間以上働く人の割合というのが低い。それから通勤時間が短い。そして、女性の有業率と育児をしている女性の有業率の差が小さい。これはつまり、育児しても仕事をやめていないということなんですね。

 ということで、せっかくこういう分析があるので、この地方創生、ミッションとして出生率を上げるというものがあるので、せっかくこういうのがあるんですから、地方の出生率を上げるという施策で、これを具体的なものに何か反映したらどうなのかなというふうに思うんですけれども、その点で何か考えていらっしゃることはあるんでしょうか。

多田政府参考人 お答えをいたします。

 少子化の状況、要因につきましては、地域によって異なっているということで、地域ごとの要因分析、課題設定、対策の検討を行うことが重要でございます。

 第一期の総合戦略期間におきまして、出生率に影響を及ぼすもろもろの要因の中で、働き方というものが大きな部分を占めていることに着目をいたしまして、各地域の少子化や働き方等のデータを提供をしていく。それから、関係府省、専門家におきまして地域働き方改革支援チームというものを設けまして、必要な助言、情報提供を行っていくといったようなことで、都道府県あるいは労働局、労使団体、金融機関等が主体となった地域の働き方改革を支援をしてまいったということでございます。

 第二期の総合戦略に向けましてでございますが、少子化対策の地域アプローチを進めるに当たりまして、先ほど申し上げました働き方以外の、例えば職住近接まちづくりといったことや、あるいはコミュニティーづくりといったようなことなども含めまして、各地方公共団体における制度横断的な地域特性の分析、地域の強みや課題の見える化を支援をしてまいります少子化対策地域評価ツールといったものを整備してまいるなど、地域の実情を踏まえた施策の実現に向けて取り組んでまいる考えでございます。

松平委員 お答えいただきました。

 今ちょっと少子化対策に関して話をさせていただいていたので、これに関連して、国連が世界人口推計というもの、二〇一九年版というのを出していて、これで言っている話があるんです。今後十年間で、移民がふえて人口減少を緩和すると。移民が人口減少を緩和、つまり、移民が人口減少をカバーする、そういうことが見込まれている国の中に日本を挙げているんですね。国連も、やはり、日本が、深刻な人口減少の波が押し寄せていて、移民の受入れによって人口減少が緩和するというふうに見ているんです。

 もちろん、国連が使う移民の定義、それから日本政府が使う移民の定義、これは異なるので、なかなか一概に言うのは難しいんですけれども、恐らく国連は、特定技能も移民に含めて考えているんじゃないかなと思います。それで、もちろん、その前提として、日本政府も特定技能の在留資格をつくりましたので、やはり、外国人を受け入れる政策というのも進めているというのは事実だと思います。

 そこで、実際問題、地方創生の観点からいうと、もう地方は、これは大臣も御存じのとおり、人口がやはり減っていって、流出して、そして、どんどん寂しくなって、生活もやはり不便になったりしてきているところも出てきているということで、どうなんでしょう、この国連の考え方について、つまり、人口減少を移民がカバーするという考え方、一つそういう考え方もあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、人口減少の克服のあり方を考える上で、この国連の考え方というものも考えに入れてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、大臣はどう思われますでしょうか。

北村国務大臣 お答えいたします。

 移民につきましての概念については、必ずしも一義的なものではなく、明確な定義がないと私は認識しておりますので、正確にお答えすることは非常に難しいかなというふうにも感じます。

 政府としては、国民の人口に比べて一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとするといった、いわゆる移民政策をとることは考えていない。人口減少への対応につきましては、まずは、生産性の向上、女性、若者や高齢者などの潜在的な労働力の活用や、幅広い分野の施策に実効的かつ精力的に取り組むことがまず必要ではないかというふうに考えております。

 その上で、外国人材には、地域経済社会の新たな担い手としてさらなる活躍が期待されていることではあります。その能力を最大限に発揮し、地域に定着できるよう受入れを推進するとともに、多文化共生社会の実現を図ることにより、地域の活性化につながると考えてはおります。

 以上、私の所見、所感を述べさせていただきます。よろしくお願いします。

松平委員 今、やはり、日本のこの人口減少、これを移民がカバーするという考え方、今のお答えはこれを否定されたんじゃないかなというふうに認識しました。

 ただ、今の後半の部分で、地域経済社会の担い手を外国人労働者が担っていただく、そして、定着できるよう受入れを進めていくということも一方でおっしゃられました。どうもしっくりこないんですけれども。矛盾するような、しないような、余りしっくりこないところはあるんですけれども。

 今、外国人労働者が人材不足をカバーする、人手不足をカバーするというところでおっしゃっていただいたので、その点に関して言うと、数字を見ると、地方の有効求人倍率、これは一・二を超えているんです。つまり、百人の希望者に百二十人以上の仕事があるという状況になっているんです。つまり、地方は、仕事がないどころか、たくさんあって、でも、やってくれる人が少ないという観点もあるんですね。

 だから、その穴埋めとして外国人労働者を入れていこうということで、この安い労働力を導入しているということで、どうなんですかね、移民として人口減少をカバーするのではない、しかし、外国人労働者を受け入れて定着してもらおう、定着を推進しようということで大臣はおっしゃられていただいたんですけれども、やはり、どうも矛盾を感じずにはいられません。

 ちょうど、最後、もう一つ質問したかったんですが、時間が来てしまいましたので、また次回、よろしくお願いいたします。きょうはどうもありがとうございました。

山口委員長 次に、長谷川嘉一君。

長谷川委員 私は、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの長谷川嘉一でございます。

 きょうは、貴重な質問の機会をお与えいただき、本当にありがとうございます。

 と申しますのは、地方再生、大変重要な委員会という位置づけで、私もこの委員会に所属をし続けさせていただいております。しかし、なかなか、会議の中で、この委員会が開かれないという場面が多く、私たちはこの委員会の重要性を認識しておりますが、そうしたことも勘案して、党によっては、この委員会の設立に反対をするという党もあるというわけでありまして、こういった面で、政府としても、安倍総理の肝いりの委員会であると認識しておりますので、ぜひ、特段な配慮と審議時間の確保をお願いを申し上げます。

 最初になりますけれども、地方再生事業の第一期事業がいよいよ最終年度となりますが、その実績と課題について、まず大臣にお伺いします。

 その前段として、まず、地方再生事業についてでありますが、東京一極を是正するために、四つとして挙げられている項目について、あえて述べさせていただきます。

 これは、地方に仕事をつくり、安心して働けるようにする、二つ目としては、地方への新しい人の流れをつくる、さらには、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる、そして、時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する、このように挙げられて、これに向かって一体となって取り組まれたこの五年間ではなかったかと思います。

 こうしたことを基本として政策が実施されてきていると思われますが、地方から東京への一極集中は、二〇一三年、九万六千五百二十四人が、三年後には十二万人、さらには、二年後の現在、二〇一八年の調査では十三万五千六百人と、全くとどまるどころか加速をしている状況であります。

 そこで、地方創生の事業がいよいよ最終年度となりますが、その実績と、また課題について、どのようにお考えになるか、大臣の御所見をお伺いいたします。

北村国務大臣 お答えいたします。

 第一期におきましては、地方ならではの強みや魅力を生かした取組が全国各地で行われたと認識しております。

 国としては、そうした地方の取組を、地方創生推進交付金などにより強力に支援をいたしてまいりました。この成果として、全国各地で魅力ある地域づくりが行われてきたところであると存じております。

 他方、景気がよくなる中、東京一極集中の傾向が続いております。さらなる地方創生の取組が求められていると考えております。

 このため、地方への新しい人の流れをつくる観点から、地域とつながる人や企業をふやす取組として、いわゆる関係人口の創出や拡大、そして企業版ふるさと納税の活用促進などを強く推し進めていきたいと考えております。

 これらの取組につきましては、年内に策定する第二期総合戦略に反映してまいりたいと存じております。

 以上です。

長谷川委員 大臣の御答弁によると成果も出ているということで、一極集中は、景気の拡大というか、景気がよくなったから集中しているんだという御答弁でありますが、本当に大臣は日本の経済環境、景気がよくなったと御認識していらっしゃるのか、再度この点について御質問をさせていただきます。

北村国務大臣 私の感ずるところで、日本経済の景気等々については、悪いときよりもよくなっておるという兆候を感じます。

 以上です。

長谷川委員 東京一極集中と地方創生にかかわるので、ちょっとしつこいかもしれませんが、申し上げます。

 日本のGDP、この三十年間で一〇五%。諸外国は、OECD諸国は二倍以上、中国は十四倍まで拡大しております。また、我々日本の国民所得について申し上げれば、この二十年間で、実質的には一五%の目減り、実質賃金が。

 そういった中で地方は疲弊し続け、私は群馬県の太田市という二十万都市に住んでおりますが、中央商店街は、この間も申し上げたかもしれませんけれども、商売をやっている方たちはほとんどいらっしゃらない。二割はいらっしゃらない。後継者はほとんどいない。四年ぐらい前まではこの四割ぐらいがいた、更に四年ぐらい前までは七割ぐらいやっておりましたけれども、この十年間の景気の落ち込みは地方は極めて厳しい中で、この成果というのは厳しいことがあるということは御指摘せざるを得ません。

 そして、この目標としているものについて、地方に仕事をつくり、安心して働ける。地方に仕事が本当にできているんでしょうか。安心をして子供を預けて働けるんでしょうか。収入は確保され、結婚ができるんでしょうか。この辺まで勘案すると、まさに大きな課題に直面して、その前で御努力をなさっている、御苦労なさっているのが今のこの委員会の姿ではないかというふうに申し上げざるを得ません。

 また、この四番目についてでありますけれども、若い世代の結婚、子育てについては、収入減少、非正規雇用が若い人たちは四割、結婚できない、貯金ゼロ。日本の最大の課題は何かといえば、一極集中と同時に、人口減少に歯どめをかけること。人類が経験したことのない速度で超高齢化、超少子化社会に入って、今その真っただ中と言われて久しいわけですけれども、これについての希望は全くどこにも見られないというのが今の現状。

 そういった中で、次の項目でありますけれども、時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連帯するという中で、この収入減少、人口減少ともに、この医療格差も否めません。例えば、地域においては病院がない、お医者さんにかかれない。だから、ここに住みたいけれども、農山村に住みたいけれども、教育環境も医療環境も整っているけれども、空き家に入れないという状況もあります。この辺を御指摘をさせていただき、次の質問へ移らせていただきます。

 次の質問は、地域に根差した一次産業の従事者である農業、林業、水産業に携わる人々の減少。これは甚だしく、農業従事者一つとっても、平成の初め、三十年前には三百五十万人前後いたというふうに記憶しておりますが、三十年後の現在は百五十二万人ぐらいまで減少している、これが実態であります。さらにその勢いはとどまることはありません。

 また、林業。林業従事者がどのくらいいらっしゃるか聞けば、唖然とする数字にまで落ち込んで、防災対策からしても、下草が刈れない、枝打ちができないために、集中豪雨で土砂災害に遭う地域が頻発している。こんな地方の状態、治山治水といいますけれども、山の状態にまで落ち込んでしまっている。

 さらには、先般改正された、改正か改悪かわかりませんけれども、漁業法に至っては、この改正により、全国津々浦々の前浜を守ってくれた漁業者が、大規模漁業への転換によってこの漁村を離れ、過疎化が進むことに追い打ちをかけている。こういう政策が政府によって矢継ぎ早に繰り広げられているということはこの場で申し上げざるを得ません。

 こうしたことからも、地方創生とは裏腹に、地方の過疎化と東京一極集中が進むことを危惧いたしますが、これについての御所見をお願いいたします。

北村国務大臣 地方の人口減少に対応して活力ある地域をつくるためには、地方の仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環をつくり、地方への新たな人の流れを生み出すとともに、好循環を支える町を魅力あるものとすること、これが重要であると考えております。

 私が先日視察をさせていただきました宮崎県の日南市の例を申し上げさせていただきますと、油津の商店街は、高齢化などにより一度はにぎわいを失ったものの、IT企業十一社を含む二十九店舗の誘致に成功され、その結果、商店街の通行量は三倍近くに増加したということをお聞きし、報告を受けております。

 仕事が人を呼び、町がにぎわいを取り戻したという地方創生のすぐれた事例ではないかというふうに認識したものであります。

 このような、地方、地域の魅力あるいは強みを生かした、活力ある、まち・ひと・しごと創生、これらを全国津々浦々に進めていくことで、各地域の活性化につなげてまいりたいと考えておるところでございます。

 以上です。

長谷川委員 大臣のこの御答弁の内容は理解できますし、評価もさせていただきたいと思いますが、国の実態、政府の実態はこれとは全く裏腹であることを、ここでは再度御指摘をさせていただきます。

 成功事例は宮崎の部分にはあります。ただ、全国津々浦々に、私の地元でいくと、前橋市というのがあります。このすばらしいオリオン商店街というのがあります。「前橋ブルース」という歌にも歌われた繁華街でありますけれども、ほとんど日中、人が通っていない、きょうは商店街の休みの日というのが地方の都市の実態。たまたま前橋市がこの都市の中では、県庁所在地の中では土地の評価額が一番低いという汚名もありますけれども、これだけではないと思うんですね。

 ですから、そういった部分で、政府挙げての地方創生を、この委員会をバックアップしての取組を期待して、次の質問に移らせていただきます。

 構造改革特区法の一部を改正する法案についてであります。

 まず、酒税法の特例についてでありますが、まず一つとして、これまでの構造改革特区法の特例措置として、認定計画特定農業者が製造する、この他醸造酒、どぶろくというんでしょうか、や、果実酒について、製造免許にかかわる最低製造数量基準を適用しない規制の特例措置が措置されております。

 これに対して、本法律案により新たに措置する清酒については、最低数量製造基準の廃止や緩和ではなく、体験施設を一つの醸造場とみなすとしておりますが、その理由は何か、政府は既存の特例措置との公平性やバランスについてどのように考えているか、お考えをお伺いいたします。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の特例は、既に清酒の製造免許を保有する事業者による地域からの提案を受けて、また実現に向けて御相談を重ねる中で、税制改正により措置するということを決めたものでございまして、具体的には、先生からも御紹介賜りましたが、既に清酒の製造免許を保有する者を対象として、最低製造数量基準等の新たな免許の取得に必要な手続や要件を満たすことなく、より迅速に清酒の製造体験場を新設する道を開くという手段を選んだところでございます。

 今後とも、地域からの具体的提案に基づいて規制改革を実現してまいりたいというふうに考えてございます。

長谷川委員 次の質問に移らせていただきますが、二番目として、本法律案における特例措置は、清酒の製造体験施設を提供する場合に限定されております。その他の酒類の体験施設は含まれておりません。地域活性化の観点からは、他の酒類についても同様の特例措置を検討する必要が少なくともあるのではないかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。

小野政府参考人 お答えいたします。

 酒税につきましては、酒類製造者が所得の有無にかかわりなく納税する必要があるということで、納税の確保という観点から、一般に、採算のとれる規模の製造が可能であることが必要であるという考え方をとっております。

 このため、酒類の製造免許の付与に当たりましては、酒類の区分及び製造場ごとに定められた最低製造数量基準を満たすことが要件とされておりまして、清酒の場合、年間六十キロリットルとされているということでございます。

 今般、この特区の措置でこの特例を設けておるわけでありますけれども、仮にこれを一般的に最低製造数量基準を緩和したという場合には、採算のとれない製造者の増加を招きまして、滞納の発生などにより酒税の確保に支障を来すことへの懸念があるということ、あるいは税務当局による実態の把握が困難になるおそれがあるということで、酒税制度の根幹に影響を与える問題が生じかねないと考えておりまして、そういった一般的な規制緩和についてはなかなか難しいものと考えております。

長谷川委員 税という観点からお答えをいただきましたけれども、私はその点については触れておりません。体験施設、他の酒類にも開放するべきではないかという指摘をしました。

 次の質問に移ります。

 他の酒類の数量引下げによって、多くの施設の設立につなげることができるというふうに逆に私は思うんですね、採算ベースは難しいというお話がありましたけれども。

 もう一度言います。他の酒類の数量の引下げによって、より多くの施設の設立につなげる、できる機運を醸成することはできるんじゃないですか。やはり採算性から難しいですか。

小野政府参考人 お答えいたします。

 繰り返しになりますけれども、この最低製造数量基準というものは、酒税の確保の観点から、一般に採算のとれる程度の規模の製造が可能ということで、酒類の区分ごと、例えば、清酒ですと六十キロリットルでありますけれども、単式蒸留焼酎ですと十キロリットルというようなことで、お酒の種類に応じて採算のとれる規模ということで基準を設けております。

 したがいまして、これはお酒の種類ごとということでございますので、それぞれ採算がとれないようなことになりますと、酒税の確保という制度の根幹にかかわることになりかねないので、一般的な基準の引下げということは、にわかには難しいということでございます。

長谷川委員 政府、税の分野からはここに規制をかけなければいけない。逆に、希望する人たちは歯どめがあってなかなか起業ができないというはざまにある可能性がありますので、十分御検討いただくよう、御要望申し上げます。

 次の質問に入る前に、先週、NHKで、夜の番組で、ドンペリの製造責任者であった方、三十年務めた方が、富山県立山町に入って、これから日本酒を手がけて、この日本酒に人生をかけるという報道がありましたけれども、ごらんになってはいないとは思いますけれども、十時台にありました。三年間かけて地元の自治体や酒造メーカーと協力をして、こういったものにいよいよ踏み切ろうとしているわけでありますけれども、こういった機運一つ一つとっても、日本酒にとっては大きな魅力がある。

 また、これもいただいた表ではありますけれども、製造額は、ピークから比べると三割まで国内消費は落ちている。ただ、輸出は右肩上がり、急成長ということがありますので、この辺についての支援も十分にされていることと思いますが。

 もう一つ、国内の酒造メーカーの方がアメリカ、そしてフランスに行って、フランスにおいてはフランス米でお酒をつくり、そこの五つ星のソムリエにテースティングをしてもらい、これはいけるというお墨つきまでもらって頑張っている。こういう酒造メーカーが海外に展開をしている。

 国内の日本酒を超えることが私の使命です、それが日本人としての使命ですというふうにおっしゃっておりますけれども、こういった動きについて、地方の酒造メーカーにも大きな希望を与える動きと思いますが、この辺について、大臣の御所見がもしあれば、お聞かせいただけると幸いであります。

北村国務大臣 お答えいたします。

 特区外から多くの方々が清酒の製造体験をするために現地に足を運んでいただき、地元の方や文化に触れることによって、地域の特色ある清酒への理解が進み、交流人口の拡大などを通じて地域の活性化につながるものと考えております。

 また、製造体験の滞在中に、特区内の各地域の創意と工夫により、地域ブランドの価値の増進やにぎわいづくりの機会が図られるものと考えておるところでございます。

長谷川委員 そういう観点から、やはり大所高所から担当部局を御指導、動かしていただけるよう御要望申し上げ、次の質問に移らせていただきます。

 地域再生法のもう一つの部分で、空き家、農地つき空き家についてであります。

 私の住んでいる群馬県においても、ちょうど四、五日前、地元紙で、この希望者が、空き家がたくさんある、県としては東京に出向いて説明会を開いてこれにつなげているということで、一定の数量が、一定の成果が上がっていると。しかし、その紙面上をおかりすると、ただ、新潟や長野と比べれば群馬の成功例は格段にまだ低いというふうなことも言っておりましたが、この辺の状況について、関係当局の御認識は今どのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 地方では人口減少による活力の低下や空き家の増加が課題となっておりまして、平成三十年度においては、賃貸用、売却用等の市場で流通している住宅以外のいわゆる空き家が全国で今約三百四十九万戸あるとされております。

 こうした空き家の流通を促進するために、全国各自治体、群馬県の例を先生おっしゃいましたけれども、そういった空き家情報が掲載されている全国版空き家・空き地バンクが運営されておりまして、本年九月時点で約一万件の空き家等が登録されているところでございます。

 このような中、特に農村地域では全国を超えるペースで人口減少が進んでおりまして、空き家や遊休農地の増加が課題となっておりますけれども、一方で、地方への移住希望者は農業に対する関心が高いというアンケート調査もございます。

 このため、今回、主に農村地域への移住者を対象に、空き家と農地をセットにした農地つき空き家の取得を容易にして、よって農村地域等への移住を促進することとしております。

 具体的には、都道府県知事等が計画区域内にある既存住宅の用途変更について許可処分を求められたときは、その取得が円滑に行われるよう適切な配慮をすることとして、空き家に係る許可に対する予見可能性が高まり、活発な取引が行われることが期待されているところでございます。

長谷川委員 私もびっくりいたしました。全国で三百四十九万戸あるということをつかんでいらっしゃる、これについての対策ももちろんされようとしている、あるいはされているということで認識をいたしましたが、群馬県においても千五百件ほどつかんでいるということですけれども、単純に割ってみると大体百分の一なものですから、群馬県も三万件ぐらいはそういった対象農家があるといううちの千五百件ということで、まだまだこの対応をしっかりとやっていかなければいけないと思いますが、これについての御決意というかお考えがあれば、再度お聞かせいただきたいと思います。

中原政府参考人 お答え申し上げたいと思います。

 今申し上げました農地つき空き家の制度をこれからも普及促進に努めまして、目標としては、先行事例で、先進的な自治体で取り組んでいらっしゃるところでは、今までと比べて約三割ほど、二割から四割ぐらいの移住者の増加ということが目標として挙げていらっしゃる自治体がございますので、この制度の目標としても、これに取り組んだ自治体におかれましては五年間で三割程度の移住者の増加を目標としているところでございます。

 本制度を各地で幅広く活用いただいて、移住促進と空き家解消につなげるため、政府として、移住、定住を支援するさまざまなほかの施策をPRする中で、関係省庁とも連携して、地方公共団体や移住希望者等に対して、制度の周知、活用方法の助言に十分努めてまいりたいと考えております。

長谷川委員 政府としてもさまざまな対応をするというお約束をいただきました、御決意をいただきました。それについては、やはり、教育の問題それから医療の問題が大きなネックになってまいりますので、これは政府としてもしっかりとした対応をしていただくことを御要望して、次の質問に移らせていただきます。

 次は、地方における外国人材の受入れによる活力の創出という部分であります。

 わくわく地方生活実現政策パッケージの着実な実行として、地方における外国人材の受入れについて、先ほど松平委員からの御指摘もありましたが、新たな在留資格の創設に伴う地方創生の取組への支援についてお伺いをいたします。

 新たな在留資格の創設を踏まえ、地域における外国人材の活躍と共生社会の実現を図る地方公共団体の自主的、主体的で先導的な取組について、地方創生推進交付金により積極的に支援するとありますが、具体的にはどのようなものか、お聞かせいただきたいと思います。

高橋政府参考人 お答え申し上げます。

 外国人材は、地域経済社会の新たな担い手としてさらなる活躍が期待されており、その能力を最大限に発揮し、地域に定着できるよう、受入れを推進するとともに、その環境整備として、多文化共生社会の実現を図ることが重要であると考えてございます。

 本年六月に策定したまち・ひと・しごと創生基本方針二〇一九では、外国人材の受入れ支援や共生支援など、優良事例の収集、横展開を行いまして、地方公共団体の自主的、主体的で先導的な取組について、引き続き地方創生推進交付金により積極的に支援することとしてございます。

 地方公共団体による創意工夫にあふれる取組を後押しするとともに、関係府省と連携しながら、各地域で外国人材が活躍できる共生社会の実現を図っていく所存でございます。

長谷川委員 私の質問の中には、地方創生交付金により積極的に支援するとあるが、具体的にはどのようなものがあるかお聞かせくださいと申し上げました。

高橋政府参考人 外国人の受入れを推進いたしますとともに、多文化共生社会の実現を図るための調査を実施しまして、外国人受入れ施策に係る先導的事業を地方公共団体に周知して、横展開することを考えてございます。

長谷川委員 地方創生交付金という部分はちょっとよく理解できませんが、そういう御答弁であったということで承っておきたいと思います。

 先ほど松平委員の方からの御指摘にあった、日本の特定技能の在留資格をもってすると、五年ごとにずっとい続けられる。十年でも、十五年でも、二十年でも、二十五年でもい続けられる。また、そういった人たちが病気になった場合は医療も受ける。また、生活保護が必要になった場合は、これは最高裁では違法となっているようでありますけれども、各自治体においては生活保護も支給している、こんな実態もあるわけであります。

 日本の移民の定義というのはないそうでありますけれども、外国から見ると、日本は移民大国と言われている。御存じだと思います。国連もそういった位置づけで日本を見ている、さまざまな勧告をしている。このことをしっかりと御議論をして、明確な指針を示して、外国人と外国人労働者とどのように向き合っていくか、日本の将来を、人口減少をこれで埋めるのか、あるいは、独自で賄って、あくまでも一定期間で帰っていただいて、共生社会で、国際交流に資する受入れをして、帰っていただくのか、この辺も含めて明確にしていかなければいけないという感想を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

山口委員長 次に、亀井亜紀子君。

亀井委員 おはようございます。立憲民主党の亀井亜紀子でございます。

 北村大臣にかわりまして初めての質問になります。よろしくお願いいたします。

 きょうは資料をお配りしております。一枚目は、特区制度また地域再生法を比較したものでございます。いろいろな制度があるものですから、それがどういうふうに違うのかということを、党の、会派の部会で勉強したときに内閣府の方から御提出いただいた資料をそのままきょう提出をしております。きょうは、これを見ながら質問をしていきたいと思います。

 まず、今回の改正案の必要性として、この一枚目の表の右の二つですよね、構造改革特区法と地域再生法がきょうの議題になっているんですけれども、構造改革特区法の改正が必要な理由として、具体的に御説明をいただいております。その中の一つが、廃校舎や道の駅に清酒の製造体験施設を増設したいので酒税法の特例が必要であるということで御説明をいただいております。

 そのこと自体は特に問題がないと思うんですけれども、ただここで、構造改革特区のこれまで認定されたものの中身を見てみたいと思います。

 今、一枚目に、四百二十二特区、七百九十五措置とあります。ここから二枚おめくりいただくと、現在の認定計画数四百二十二件の内訳が出てまいります。第一位がどぶろく特区、これが百九十件。第二位、特産酒類の製造、またこれもお酒、九十五件。これを足すと、もう二百八十五件ですよね。今回清酒は初めてですとおっしゃるんですけれども、これを加えると、今度二百八十六件目ですね。そういたしますと、私は特区というのは特別区域の略なのだろう、特別なんだというふうに理解をしていたんですけれども、二百八十六もあると全然特別じゃないですよね。

 ですから、もともとのこの法律の目的というのが、規制緩和を地域を限定してまずやってみて、問題がなければ本法の改正の方につなげて全国展開しましょうという目的だったはずなので、一体、この酒類関係の特区はどこでとまるんだろうかと思っているんですが。

 大臣に伺います。

 これはそろそろ酒税法の方に特例を設けるというような措置をとられた方がよいのではないでしょうか。

村上政府参考人 制度的な考え方、事実関係の方だけ先に御説明を申し上げます。

 酒類の特例につきましても、同様に、構造改革特区法は、評価・調査委員会という外部有識者を、全国展開の措置を後押しするために、そちらの方に民間有識者の力をおかりする制度となってございまして、こちらの方で入れられた特例措置の効果でありますとかニーズでありますとかということを審議をいたしまして、全国措置の後押しをしていただくということでやらせていただいてございます。

 確かに、潜在的なニーズがあるということでは、もうある程度数字に結果が出ている面もあろうかと思いますが、先ほど御答弁も他省庁からございましたとおり、やはりどうしても、酒税法の世界につきましては、担税力のある事業者がしっかりと出てくる分野であるかどうかというところにつきましてやはり厳しく評価をしていかなければいけないというところでは、そういった実態が確認をできる自治体につきましてはそういった措置もできるであろうし、そういったことに道を開けばそういった担税力のない事業者が乱立するおそれがあるといったような地域もあるであろうというところについて、まだ十分評価が定まっておらず、全国展開にまだ踏み切れていないところでございます。

 いずれにしましても、規制改革は最終ゴールは全国展開すべきものというふうに考えてございますので、引き続き、規制所管庁ともよく議論しながら、その方向に向けて検討できないかどうか、事務方的にも努力をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。

亀井委員 では、大臣には、後ほどほかの質問とあわせて伺いたいと思います。

 財務省としっかり折衝して、酒税法の方を私は改正する段階にもう来ていると思いますので、よろしくお願いいたします。ちっとも特区ではないと思います。

 では、次の質問ですが、やはり今回改正が必要な理由として、事例として説明をいただいたものの中に、横浜市にある、米軍から返還された旧上瀬谷通信施設の跡地の活用がございます。これについては、横浜市が二〇二六年に国際園芸博覧会、通称花博を開催したいので、土地区画整理事業、いわゆる都市計画法の特例を設けて、市街化調整区域における自治体による事業執行を可能とするように改正をしていただきたいということなんですね。

 ここで質問なんですが、この花博の開催というのは今回の改正がないとできないようなものなのか、それとも、改正されると一つ一つ規制緩和の申請をしなくていいので進みが速いということなのか、また、例えば今回の法改正を前提として見込んで横浜市がその花博の話を進めていた、これは国政軽視だと思うんですけれども、その辺の経緯について教えていただけますか。参考人の方で結構です。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 事実関係として、横浜市が、構造改革特区提案に係る部分と同じ、一部係る場所について、二〇二七年の国際園芸博覧会の招致を推進しているということは承知をしてございます。

 横浜市御自身の意向については私ども説明する立場にございませんので、必ずしも正確に御答弁することはできませんが、今回の法改正は、国際園芸博覧会のみならず、いずれにせよ、それがどういう場所であろうと、それ以降もずっと園芸博覧会をやっているわけではございませんので、当該区域において計画的な都市的土地利用が必要だ、それを前提として、今回、措置を検討しているということでございます。

 そういう意味では、国際園芸博覧会の有無にかかわらず、今回お願いをしております、要件を満たすかどうかということに対して措置をするということでございまして、それを国際園芸博覧会に対してどういうふうにかけ合わせてどのように活用していくかは、これは横浜市さん御自身の御判断と。

 ちなみに、現状、国際的な組織に申請を認められたという状況で、具体的な計画の認定その他はこれから決まっていくものと承知をしてございますので、客観的にいえば、そこら辺は並行して議論していくことになるのではないかなというふうに考えてございますが、いずれにせよ、我々としましては、制度改正の前提が博覧会であるということはございません。

亀井委員 わかりました。

 それでは、次のまた質問に移りたいと思います。

 今度は国家戦略特区についてなんですけれども、この質問はぜひ大臣に伺いたいと思います。

 一枚目の表ですけれども、一番左が国家戦略特区ですね。右の三つ、総合特区、構造改革特区、地域再生法というのは、総合特区の場合は国と地方の協議会、そのほかも府省庁間で調整という形で提案があって進んでいくものです。それに対して、国家戦略特区というのは、安倍政権が始まって平成二十五年に制定をされて、諮問会議、区域会議、特区ワーキンググループ、国が主導して、これをやりなさいということで、上からおりてくるといいますか、国が主導して提案されて進む、そういう、ちょっと性格の違うものだと思います。

 二枚目、めくっていただきますと、今、この国家戦略特区がどこでどういう内容で展開されているかというのが出てまいります。

 私の印象ですけれども、まず、これは、首都圏が多いですよね。東京圏、関西圏、福岡市・北九州市、愛知県、広島県、これになぜか今治市だけがくっついていて、変な枠組みになっていますけれども、ぱっと見て、首都圏ばかりなんですよ。

 つまり、地方創生ではない、地方創生の目的、枠からははみ出してしまっていると思います。

 それで、また一枚目に戻りますけれども、目的が、「産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動の拠点の形成を促進。」とあるので、別に地方創生という言葉は出てこないんですね。

 この、いろいろな、提案募集要項というのも確認をしたんですけれども、そこに書いてあることも、「産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成の推進(地方創生に資するものを含む。)」とあるので、何か地方創生はおまけ的な扱いで、この国家戦略特区だけは、都市と地方の格差がある中で、都市の方がどんどんまた例外的な、特例をもとに産業拠点として発展していくし、発展させますよというように見えますけれども、大臣の御見解はいかがでしょうか。

北村国務大臣 お答えいたします。

 国家戦略特区は、活用できる地域を厳格に限定し、国の成長戦略に資する岩盤規制改革に突破口を開くことを目指した制度であることは御承知のとおりでございます。

 この国家戦略特区のプロセスにつきましては、規制の特例措置の決定と事業者の選定の二段階に分かれておりますけれども、いずれにおいても、民間委員が主導するプロセス全体の積み上げの中で決まっていく仕組みとなっておりますから、誰かが、特定の個人の意向で判断が左右できるような仕組みとはなっていないものでございます。

 このように、国家戦略特区の決定プロセスにつきましては、法令にのっとり、一貫してオープンなプロセスで進められているものと認識しております。

 今後とも、国民の目線もしっかりと踏まえた上で、誠意を持って丁寧に説明させていただくという姿勢に変わりはございません。

 更にお尋ねがあれば、お答えをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

亀井委員 大臣がおっしゃった、選定プロセスがオープンで、中立的であるか、公平であるかということが今問題になっておりますし、また、地域を限定してと言われて、なぜ広島県に今治市だけがくっつくのかというのはすごく、恣意的といいますか、おかしいなと思いますので、そこがまさに、どうやって決まっていくのか、疑われているところであります。

 それで、ちょっと質問が、それるわけではないんですが、一つ質問は、水産特区というのがありましたよね。宮城県、知事が申請をして、水産特区というのがありましたけれども、これは私がお示ししたこの四類型の外の、また違う特区になるんでしょうか。復興特区というふうに言われたんですけれども、このどれかに当てはまりますか。

東政府参考人 復興庁でございます。

 事実関係についてお答えいたします。

 水産特区でございますが、東日本大震災復興特区法というものに位置づけられておりましたが、ちょっと正確な日付を覚えていませんが、農水省さんの方で一般的な制度として法改正をして、特区の扱いにはしないこととしたということでございます。

 以上でございます。

亀井委員 漁業法の改正につながっていったということは私はよくわかっておりますけれども、その特区ができたときというのはどういう類型でできているかという、そういう質問です。

東政府参考人 お答え申し上げます。

 東日本大震災が発災いたしまして、東日本大震災からの復興をいち早く進めるために、さまざまな規制の緩和、産業、なりわいの再生のための規制緩和等が必要だということで特別の法律を定めまして、その中で設けられた制度でございます。

亀井委員 ですから、復興を目的としているということで、一般的な、一枚目にあるこの特区や地域再生法の分類とはまた別のものとして、水産特区があのとき認定されたということだと今理解をいたしました。

 それで次の質問に移るんですけれども、私たち野党もヒアリングを重ねておりますが、大分報道もされておりますけれども、なぜ漁業法の改正がされたのかということ、その背景についていろいろと疑っておりますし、そのきっかけは国家戦略特区のワーキンググループであったのではないか、そういうふうに感じております。

 私は農林水産委員会の委員でもありますので、七十年ぶりの漁業法の改正というのは、審議に加わりましたし、いろいろ調べもいたしました。

 そして、明らかになっていることは、漁業者が要望をして改正したものではない。それは当然ですよね、漁協にあった漁業権が、漁協から知事権限になったわけですから。漁業者が好んで漁業権を取り上げてくださいと言うわけがないんですね。じゃ、どこからそういう話が出てきたかというと、それは規制改革推進会議の水産ワーキング・グループの方から出ているわけです。

 ですから、官邸主導で行われたことなんですけれども、この漁業法が改正されてから明らかになってきたこととして、国家戦略特区のワーキンググループ、ここに原英史座長代理という方が、経産省出身の方ですけれども、おられて、それで、二〇一五年の十月にどうやら真珠の養殖業者からヒアリングがあったらしいのですが、これは内閣府の記録からは消えている。翌年の二〇一六年の九月の七日の議事要旨に、この前年度十月に行われたヒアリングを前提として話が出てくるものですから、どうも記録されていないけれども、あったらしいということで騒ぎになって、メディアでも報道をされております。

 ですから、真珠の養殖業者から、漁業法を改正してほしいというよりも、漁業権を規制緩和してほしいという要望があったのは事実で、二〇一五年の十一月、このヒアリングが行われたとされる翌月に、水産庁が都道府県を対象に真珠養殖を内容とする区画漁業権に関するアンケートを実施しています。そして、年が明けて二〇一六年の三月に、真珠養殖を内容とする区画漁業権の運用に関する水産庁長官の通達が出て、そして、二〇一八年の六月、規制改革推進会議が漁業法改正を答申します。この時点で、まだこの原さんという人は委員なんですね。そして、同じ年、二〇一八年、つまり去年の十二月に、七十年ぶりの漁業法の改正に至るわけなんですが。

 ここで私の質問は、先ほど申しました酒類関係の特区は、どぶろくと、その他のお酒、リキュールらと合わせて二百八十五あるわけですね。今度、清酒で二百八十六件目。ですから、片方は、全く本法の、例えば酒税法の改正の方には入っていかない、もう片方は、桃浦水産特区の方は、その結果がどうであったかということがきちんと検証されてもいないのに、いきなり漁業法の七十年ぶりの改正まで行ってしまうという、この二つの取扱いの違い、余りにもアンバランスなんじゃないかと思うんですけれども、その点について北村大臣はどのようにお感じになられますか。

村上政府参考人 たびたび申しわけございません。

 事実関係と認識だけ先にお答えをさせていただきますと、水産特区の方の議論につきましては、経緯的に言いますと、むしろ総合特区の流れで出てきた振興的な特区の議論が、最終的に、復興特区の枠組みができたことで復興特区の方で議論するという整理になった議論、このように承知をしておりまして、水産特区の議論そのものにつきましては国家戦略特区では議論をしてございません。

 片方で、委員御指摘のとおり、約十回にわたり国家戦略特区で漁業権について議論させてきていただいているのは事実でございます。

 大きく言いますと、前半戦で漁業権の優先順位の議論もしておりますし、後半戦では負担金といいますか何といいますか、最終的に名称は確定をいたしませんでしたが、そういったようなことについて議論させていただいたのは事実でございますが、私どもの認識といたしましては、昨年、恐らく十二月の農水委で、当時水産庁長官も御答弁されていると思いますけれども、漁業権優先順位の議論につきましては、特区で議論いたしましたけれども、結局実らず、我々としては、特区では措置をできずに終わったというふうに議論しています。

 それから、次の負担金の議論が始まる前の段階で、もうこれも国会で御説明しておりますとおり、事業者から打合せという形でお話を聞いたことがあるのは事実でございますが、これも正直、提案者の事情その他もございまして、結局、特例措置の議論の事案化はできなかったということで、そこで一旦議論を断念していたところ、水産庁さんが独自にアンケート調査を行い、それをもとに水産庁さんの方で議論を始めたということを伺ったので、私どもとして、ワーキンググループで聞かせていただけませんかという中で、あの負担金の話も出てきたというところでございます。

 当該負担金につきましては、一旦、ガイドラインということでワーキンググループでも議論をし、それについての調整も途中まで行ったところでございますが、最終的には、水産庁さんの御判断で、通達の以前に、漁業法の新しい改正の枠の中に取り入れるので、そちらの方で担保されたいということで、特区としての措置としては実現しなかった。

 以上が、本件をめぐる事実関係をラフに御説明させていただいたところではないかということでございます。

亀井委員 大臣にも一言御答弁いただきたいんですけれども、酒類関係の特区はもう二百八十五もあって、それで、総合特区の枠組みから出てきて、たまたま復興特区になりましたけれども、いわゆるそういう漁業権の特例に関しては漁業法の改正まで至ってしまって、何か非常にやはりアンバランスなのではないかと思うんですけれども、大臣はどのように感じられますか。

北村国務大臣 お答えをさせていただきます。

 酒税法の特例措置につきましては、地域からの提案に基づいて検討されたものではありますけれども、その潜在的なニーズや規制の特例措置の効果の広がりについては引き続き検証を行っていく必要があるものと認識しております。

 今後、構造改革特区制度における評価・調査委員会のお力などもかりながら、認定された事案に対する評価をしっかり行った上で、できる限り早いタイミングで規制所管省庁に対して全国措置化を促せるよう、しっかり取り組んでまいらなければいけないと考えておるところであります。

 以上です。

亀井委員 私は規制緩和推進派ではありませんで、ばんばん緩和すればいいとは思っておりません。ですから、慎重にその特区を認定して構造改革特区ということでやってきたはずですので、どんどん広げればいいという考え方ではないですが、それにしても、どぶろくであったり、リキュールであったり、特に問題は起きておりませんし、清酒の体験施設を道の駅につくることについても何の問題もないと思いますので、そういうものについてはきちんと法改正という形をとって、特区がもうすぐ三百を超えそうですけれども、そんなようなことにならないように整理をしていただきたく、お願いを申し上げます。

 そして、国家戦略特区の方に移りますけれども、これはまた二枚目を見ていただいてお気づきのとおり、はっきり申し上げて、何でもできてしまいますよね。例えば関西圏、医療等イノベーション拠点ですから、等がついているので必ずしも医療じゃなくてもいいと読めますし、チャレンジ人材支援というのも漠然としています。東京圏の方も、国際ビジネス、イノベーションの拠点ですよね。ですから、国際ビジネスです、イノベーションです、チャレンジ人材ですと言えば何でもできるような規制緩和に読めます。

 そして、実際に今措置されているものを見ていっても、関西圏、確かに、最初は医療関係のものが並んでいます。保険外併用療養に関する特例、病床規制の緩和、革新的な医療機器、医薬品の開発迅速化ですか、そういう医療関係が並びますが、下に行くと、古民家ホテル、特区民泊、地下水採取、これは何でしょうね、こういうふうに雑多なものがみんな入っているので、はっきり言って、これは何でもできてしまう。

 特区に認定されたところは本当に、治外法権じゃないですけれども、かなり緩い規制になってしまっていると思いますが、この国家戦略特区の必要性、そういうのは一体何なのでしょうか。私は、その透明性とか中立性も含めて、この国家戦略特区というものが必要なのか考えてしまうわけですけれども、大臣の御見解を伺います。

北村国務大臣 お答えします。

 国家戦略特区は、活用できる地域を厳格に限ることで、特にかたい岩盤規制改革に突破口を開く制度と、異なる意義、目的を有したものであると認識しております。

亀井委員 すごくわかりにくいですよね。

 岩盤規制の突破というのはよく安倍総理が言うことですけれども、それ以外の、目的ですか、非常にやはりちょっと、国家戦略特区というのは何を目的にしているのかわかりにくい部分がありまして、本当に、きょう皆様にお配りしましたけれども、右の制度三つ、特に総合特区で、国と地方が話し合いながら、必要であれば規制緩和をしていけばいい話じゃないかと思いますので、私、きょうは余り時間がないので突っ込みませんけれども、制度の見直しが必要であると思います。

 その制度の問題点として言われていることが、ワーキンググループの例えば委員、民間の委員ですけれども、その人たちが選定をされるその経緯が不透明なわけですね。利害関係者が入り込んだときに、自分たちのビジネスに有利になるような規制緩和を行うように委員として働きかけることができる、そういう穴がありますから、ここはやはり見直していく必要があると思います。

 今回の法改正で、地域再生法でちょっと気になったことは、PFIですよね。PPP、PFIの導入を促進するため、民間資金等活用公共施設等整備事業の創設をして、民間資金等活用事業推進機構、これはもう既にありますけれども、ここにそのコンサルティングを積極的にお願いしていくということを説明を受けましたけれども、この民間資金等活用事業推進機構というのは民間の機構ですけれども、ここのメンバーには、例えば省庁からの天下りの人とか、そういう人はおられますか。参考人の方に伺います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 株式会社民間資金等活用事業推進機構の役職員は二十六名で、うち役員、社外取締役、監査役も含め七名。その二十六名のうち、国家公務員出向者は五名、OBが一名となっております。

亀井委員 やはり政府から、省庁から行っている人がいるわけで、もともと、それを考慮しますと、政府とかなり近い民間の機構だと思いますし、今後ここを活用していくということですから、今、国家戦略特区で言われているような問題が起きないように、その透明性、公平性、中立性、そういうことにはきちんと目を光らせていただきたいということを要望いたしまして、きょう、復興のことをもう少し質問したくて写真もつけましたが、時間が足りなくなってしまったので、次回に回したいと思います。

 以上で終わります。ありがとうございました。

山口委員長 次に、白石洋一君。

白石委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの白石洋一です。

 今、地方都市は、都会から移住者を呼ぼうと一生懸命になっています。その中で、地域再生法改正で、既存住宅活用農村地域等移住促進事業、移住者の動機づけをつけよう、これは方向性としていいと思うんですね。

 質問なんですけれども、この移住者というのは、自然が好きで農業をやりたいと思っていらっしゃる、しかし、必ずしも農村の空き家に住みたいとは思わない方もたくさんおられるんじゃないかなというふうに思います。農業をやりたいけれども、人がずっと住んだ古い家に住むのはちょっと苦手、子供もいるしという御夫婦なんか、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。また、耐震とか、あるいは耐火だとか、そういったことも考えてしまう。

 地方に移住者が来るということは非常に貴重なことですから、それを大切にするということを考えたら、移住さえすれば取得下限面積が下げられた農地を取得する、これでいいんじゃないかな、空き家に住むということは必ずしも義務化しなくてもいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

北村国務大臣 お答えします。

 地方では、人口減少による活力の低下や空き家の増加が課題となっておりますことは御承知のとおりであります。これに対して、自治体が空き家バンクを運営し、移住を促進するという取組が広がっておるところでございます。

 特に、農村地域では、人口が全国を超えるペースで減少いたし、農業等の担い手の確保や遊休農地の活用が課題となっておりますから、田園回帰への流れを生かし、移住、定住を進めることは大切なことであると存じております。

 そのような中、地方への移住希望者は農業に対する関心も高いため、空き家と農地をセットにした、いわゆる農地つき空き家の取得を推進することは、農村地域への移住を促進する上で有効であると考えております。

 このため、今般、農村地域等に移住して就農したいという御意向を持つ方による農地つき空き家の取得等について、必要となる行政手続の要件等を市町村が事業計画に基づいてワンストップで定める仕組みを設けることによって、農地つき空き家の取得等の円滑化、活性化を図るということとしたものでございます。

 他方、御指摘のように、空き家を取得する、又は賃借せずとも農地のみを取得するケースとしては、例えば、既に農地つき空き家を取得した方が後に営農規模を拡大しようとする場合、移住後に新たに就農の意思を持った場合、あるいは、既に相続等で住宅を所有する方が地元に戻り就農しようとする場合などが想定をいたされます。

 このため、本計画によって引き下げられた面積の基準につきましては、移住者が就農のために必要な農地等を単体で取得する場合等にも適用されることといたしたものであります。

 本事業の対象につきましては、ガイドラインの策定等を通じまして、市町村や移住希望者、住民等に幅広く御理解をいただけるように、制度の周知を徹底してまいらなければならないと考えておるところでございます。

 お尋ねの中に、私が聞き間違えていなければでありますが、空き家に住まなければならないかというふうなことをお尋ねいただいた。市町村が事業計画において設定する特定区域内にある農地などを移住者が取得する場合には、移住者が空き家に住まなくとも、引き下げられた下限面積が適用されると御認識いただければありがたいというふうに思います。

 以上です。

白石委員 必ずしも空き家に住む必要はない、住まなくても、引き下げられた下限面積の農地を移住者は取得できる、こういうことで確認させていただきます。

 加えて、これは政府の担当者の方に、一旦空き家を買ったけれども、それを大規模にリフォームする、これもいいわけですよね。確認ですけれども。これも大丈夫ですよね、それでは。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 原則として、それは認められると考えられますけれども、ただ、個別に、規模等によっては、調整区域内にある家の場合は、条件によっては開発許可の対象になるような場合があることはございますけれども、基本的には、普通の、既存の中身の内装や何かのリフォーム等については認められると考えられております。

白石委員 次の質問です。

 これは移住者ですけれども、移住者の話を先にしましたが、もうそこにお住まいの方、農村にお住まいの方で、今までサラリーマンなりして農業はしていない、でも、退職して家庭菜園を相応の規模でやりたい、でも、農家として認められる五十アールというのはとても手が出せない、やはり取得下限面積というのを下げた形で農地を取得したい、そういう方もたくさんおられます。そういう方々に対して、どのような制度、手当てがされていますでしょうか。

倉重政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、今般の改正地域再生法による特例措置につきましては、農村地域等への移住者を対象としているところでございますが、一方で、現行の農地法におきまして、遊休農地が相当程度存在するといった要件を満たす区域につきましては、農業委員会の判断により、地域の実情に応じまして、農地取得のための下限面積を引き下げることが可能となっております。この取組を活用することによりまして、既に住んでいらっしゃる住民の方が新規就農する際に、下限面積が引き下げられた区域内の農地を取得することが可能となります。

白石委員 耕作放棄地というのがふえています。ですから、家庭菜園でもやってくれたらありがたいというのが地方の状況です。

 そういった制度があるというのも、私、今回知りましたけれども、農業委員会というのは合議体で、事務局がそれほどでもなくて、そういう制度があるということを宣伝するような体制にはなっていませんね。そういった制度があるんだということを、これは市役所でいえば農林水産課かもしれませんけれども、そういったところで周知していただければ、ああ、意外と五十アールじゃないんだ、うちのところだったら三十アールだ、二十アールだ、そういったところを調べて、じゃ、買って、老後の楽しみに家庭菜園、荒れているところを使ってみようという方も出てくると思いますので、周知の方をよろしくお願いしたいと思います。

 合併浄化槽の問題です。

 地方では、下水がなくて合併浄化槽、これがメーンです。昔は、子供がいたから八人槽でつくったよ、でも、その子供たちが巣立ってしまって、八人槽の合併浄化槽は残っている。老人夫婦、あるいはまた他界されてお一人になってしまっている。ずっと農家でやってきたから、年金というのは国民年金、月額六万円台。そんな中で、この残された八人槽の浄化槽、いろいろを足すと年間七万円にもなるんですね。年金暮らしで苦しいところに、この年間七万円というのは過酷になってきています。この問題にどう対処するかということなんですね。

 この問題、非常に大きくなっていますので、いろいろ知恵を出してくれた方もおります。三つあります。

 一つは、定期的な清掃、いわゆるくみ取りを、浄化槽の状態と関係なく一年に一回と定められていますけれども、技術的なこと、そしてそのくみ取り量のことから、もう数年に一回でもいいんじゃないかということ。

 それから、その定期的な清掃の料金というのは、浄化槽の大きさ、八人槽なら八人槽の料金を取っていく、それを処理量によって価格を設定してくれないか、料金設定してくれないかということ。

 さらには、今、保守点検というのは、現行年三回以上の市が指定する回数やっていて、更に加えて、県が検査機関、これは、例えば愛媛県でいったら愛媛県浄化槽管理センターという、官主導でつくられたところがまた更に検査を行っている。これは余分なんじゃないかというふうなこともあります。

 これらの三つについて、もっと簡素化できませんでしょうか。

松澤政府参考人 お答え申し上げます。

 今、先生から三点御質問ございました。

 まず、浄化槽の汚泥の引き抜きの回数でございます。

 現在、浄化槽法で、この浄化槽汚泥の引き抜き、つまり清掃は維持管理者に義務づけられておりまして、回数は、先生御指摘のとおり年一回となっております。これは、浄化槽自体の構造が、清掃回数を年一回とすることで正常な機能が維持できる、そういう前提でもともとつくられているため、このように年一回と定めております。

 その上で、清掃の技術上の基準というのがございまして、これは、浄化槽の中で、最初に第一槽目というのがございまして、ここで入ってきた汚水の固液の分離を行う部分がございます。この汚泥については、たまったものを全量引き抜く。それから、浄化槽によっては汚泥がたまっていない、先生御指摘のように余りたまらないケースもございますので、そういう部分の調整については、一槽目以外の部分、二槽目とか三槽目がございます、ここについては適正量を引き抜く。こういう形で、浄化槽の状態に応じて清掃の程度というのが調整できるように今定められているところでございます。

 それから二点目、先生御指摘の料金のお話でございます。

 この浄化槽の清掃ですとか保守点検の料金というのは、それぞれの事業者がみずからのコストとの兼ね合いで料金を定めておりまして、公共料金のような形で決められているわけではございませんので、料金自体は民間の事業者に委ねられているという状況でございます。

 それから、三点目の保守点検とそれから検査機関が行う定期点検でございますけれども、保守点検は、これ自体は、浄化槽が正常に機能するように、年三回以上、消毒剤ですとかそれから機器のぐあいが大丈夫かというのを点検するということで、維持管理の状態を正常に保つために必要なものでございます。

 もう一つの指定検査機関が行っている検査でございますが、こちらは、清掃ですとかそれからこの保守点検自体がきちんと行われて、水質が満足する水質になっているかどうかをチェックする、いわば第三者的に浄化槽の性能をトータルでチェックする、そういう目的で定められておりまして、保守点検と定期の検査というのは別のものになってございます。

白石委員 基本、ゼロ回答だと思うんですけれども、ただ、その一番目のところで、適正量でいいんだよと。つまり、浄化槽というのは一槽、二槽、三槽であって、一槽だけでも済ませることは、適正であればいいんですよと。ここはもうちょっと周知すれば、二番目の、価格、一槽の料金だけで済むということもありますので、これは周知をお願いしたいな、それは知らなかったという地方自治体もあるんじゃないかなというふうに思います。

 次は、お手元の資料で、これは広島市の例なんですけれども、やはり同じ市に住んでいるわけですから、基本的に同じように生活できるべきであって、下水道であろうが浄化槽であろうが、汚水に対しては大体同じような料金を支払うべきだ、こういうポリシーってあると思うんです。それに基づいて、広島市は、個人の浄化槽を、希望する者については市の所有にして、負担費用の設定を通じて差を調整している、下水と浄化槽との負担を調整していると。

 こういった制度というのは、もっと全国的に普及してしかるべきだと思うんですけれども、国としての所見はいかがでしょうか。

松澤政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘のとおり、このような広島市の方式でございますけれども、住民の維持管理費用負担の軽減の取組として、個人の方が設置した浄化槽を市町村が譲り受けて、市町村が維持管理を行って、使用料を徴収してマネジメントしていく、こういう自治体もございます。

 ことしの六月に国会で改正していただきました浄化槽法の中で、公共浄化槽という仕組みが制度化をしていただいたところでございます。このような広島市の方式というのは、まさにこの公共浄化槽の仕組みを実践しているものだと思いますので、環境省といたしましては、この改正浄化槽法に基づきまして、住民の費用負担減に資する公共浄化槽制度の普及、こういうことに向けて制度の周知を行ってまいりたいと思います。

白石委員 ぜひ、これを普及するように後押し、応援していただきたいなと。

 これも一つの方策ですけれども、やはり、地方にお住まいの年金生活の老夫婦、これからの生活、私も心配です。もっと積極的に国がこれは政治問題として取り組んでいただきたいんですけれども、政務三役にも来ていただきました。石原環境副大臣、どのように思っていらっしゃいますでしょうか。

石原副大臣 お答え申し上げます。

 私も東京の選挙区なんですが、伊豆諸島、小笠原諸島を持っておりまして、八丈島もほとんど共同浄化槽なものですから、町長も、国が負担してくれてありがたいと言っているんですが、問題意識は共有しているところであります。

 浄化槽の適切な管理のためには、浄化槽管理者による保守点検、清掃、定期検査といった維持管理が必要であります。これは浄化槽法の中でも義務づけられており、ただ、その上で、国としては、住民の方の負担軽減を図るための措置も講じているところであります。

 具体的には、さきの国会で、先生の国民民主党にも御賛同いただいた議員立法による浄化槽法の改正を受けて創設された公共浄化槽制度、先ほどの御説明もありますけれども、や協議会による取組であります。

 公共浄化槽制度の導入により、市町村が浄化槽の設置主体となり、住民の方の負担軽減を図ることが、先ほどの御説明にあった広島市のように、できます。環境省としては、予算措置も活用しながら、公共浄化槽の設置が進むように、地方公共団体を支援をしてまいりたいと思います。

 また、協議会の設置により、地方公共団体や浄化槽管理者、関連事業者が打合せをする場が決まり、維持管理の負担軽減を始めとした課題の解決について、地域に合った形でしていくことが可能となりました。

 ほかにも、全国で百八十九の市町村が浄化槽管理者に対する助成制度を導入しており、これらの市町村の住民の皆様においては、まず助成制度の活用を御検討いただきたいというふうに考えております。

 今後も、住民の負担軽減を図られるように、地方公共団体に必要な助言を行ってまいりたいと思います。

白石委員 問題意識は共有してくださるということで、ありがとうございます。

 今の国庫助成も、主たるところは、お金が出るところは主に設置なんですね。今本当に問題になっているのは、その維持なんです。設置は、おじいちゃん、おばあちゃんがもうやっているんです。その後、維持が苦しい。維持のところにも、ぜひ目を配っていただきたいなと思います。

 次に、農振地域について、特に農地転用規制についてお伺いします。

 地方は耕作放棄地がふえている、地方の環境を害し始めている。であれば、使い道があるのであれば、農地転用をしたいというその声に、需要に応えていくべきじゃないかと思うんですけれども。

 では、どうしてこの農業振興地域の整備というのがあるのか、ゾーニングがあるのかというと、もとをただすと、国の方で、確保すべき農用地等の面積の目標というのがある。これが国の方で設定されて、それを、私が聞くに、都道府県に割り振って、都道府県はそれを市町村に割り振って、ブレークダウンしていって、それがあるから農地転用できないんだ、こういった声もあるんです。

 質問ですけれども、そもそも国が農用地等の確保等に関する基本方針に掲げる面積目標が高過ぎてはいませんか。それを見直すときに来ているんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。

村井政府参考人 お答え申し上げます。

 農用地等の確保等に関する基本指針は、農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法の規定に基づき国が定めることとされております。

 この中で、確保すべき農用地等の面積の目標を定めるものとされており、目標面積については、最近年の趨勢に施策効果を加味して設定することとしているところでございます。基本指針は、法律上、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは変更するものとされており、これまで、おおむね五年ごとに見直しを行ってまいっております。

 現行の基本指針は、平成二十七年に策定しております。現在、食料・農業・農村基本計画の来年の見直しに向けて議論を進めておりますが、基本指針についても、その動向等を踏まえ、見直しを検討することとしております。

白石委員 時間が来ましたので、これで終わります。また続きができたらと思います。

 ありがとうございました。

山口委員長 次に、清水忠史君。

清水委員 日本共産党の清水忠史でございます。

 構造改革特別区域法の一部改定案、その中の都市計画法の特例措置について、最初に質問させていただきたいと思います。

 今回の特例措置は、一定の条件のもとで構造改革特区と認定すれば、市街化調整区域においても市町村施行の土地区画整理事業ができるというものであります。

 もともと、これは現行法ではできないことになっていたわけなんですよね。その理由を最初に国交省の方に確認したいと思います。

内田政府参考人 お答えいたします。

 都市計画法において、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき」とされているところです。このため、市街化調整区域において、地方公共団体が市街化を目的とする土地区画整理事業を行うことは想定しておらず、地方公共団体施行の土地区画整理事業を認めていないところでございます。

 なお、市街化調整区域においても、原則として、地権者全員の同意を得て行われる個人施行や、地権者の発意により、その三分の二以上の同意を得て行われる組合施行の場合等においては、土地区画整理事業を施行することができることとなっており、一般的には、地方公共団体施行の場合に比べて小規模な土地の整序等のニーズに対応した事業が実施されてきたところです。

 以上です。

清水委員 今述べられましたように、市町村そのものが開発しない区域と定めたのが市街化調整区域なんですよね。みずから開発するということを想定していない。

 繰り返しになりますけれども、それを行う場合には、いわゆる個人施行の場合は地権者全員の同意がないといけない、組合施行で行う場合でも三分の二の同意が必要だと、極めて謙抑的に行われてきたわけなんですよね。

 この土地区画整理事業というのは、区画形質の変更、あるいは道路や公園、そういう公共施設の新設や変更を行うことで宅地の利用増進を図るものなんですけれども、やはり、みずから市町村が開発しないと決めていたところをみずからが開発してしまうというのは、自分で決めたルールを自分で曲げてしまうというような、これは、ともすれば自己矛盾に陥るのではないかというふうに思うんですね。

 配付資料をごらんいただきたいと思うんです。この区分区域の概要ということで、都市計画区域については無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域と区分を定めることができる、こうなっているわけです。

 念のために、この市街化調整区域とはどういう区域のことなのかというのを、ちょっとわかりやすく簡潔に答えていただけること、できるでしょうか。

内田政府参考人 お答えいたします。

 都市計画法上、一部の地域では、都市計画の中で市街化区域とそれから市街化調整区域と二つに分けることになっておりまして、その中の市街化調整区域でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、市街化を抑制すべき区域ということで位置づけられているところでございます。

清水委員 配付資料にありますように、市街化区域というのは、既に市街地を形成している区域、あるいはおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と規定されている。ただし、集団的優良農地だとか危険な地域については含めないと政令で定められているわけですが、いわゆるそれ以外は、市街化を抑制すべき区域として、これまで開発を抑制してきたわけなんですよね。

 ですから、先ほどは、個人施行の場合は全員の合意が要る、あるいは組合施行の場合は三分の二の同意がなければ開発できないと、極めて謙抑的にしてきたわけなんですよね。だから、そういう地域だからこそ、市街化区域に編入するときには、つまり開発できる区域にしてしまうわけですから、やはり地域住民の意見がしっかり反映される仕組みにならないとだめだと思うんですね。

 ここで、北村大臣に質問をさせていただきたいんですが、仮に、市町村が主体となって土地区画整理事業を行うというのであれば、現行の法手続でもこれは可能なんですよ。都市計画決定を変更して、市街化調整区域の指定を外し、市街化区域に編入する、そうすれば市町村施行はできるわけなんです。そういうふうにすればいいわけなのに、今回、その手続を省くということですから、今でも不十分なんですけれども、都計審のときには住民の意見を縦覧するだとかあるわけなんですが、この特区によりまして、いきなり市街化調整区域だったものが市街化区域に編入されるわけですから、住民が意見を述べる場所というのがなくなっていくと思うんですよ。

 市町村施行による土地区画整理事業、やはりこれは、主役というのは住宅所有者だとかあるいは宅地権者ということですから、そうした人たちの意向にかかわらず開発を進めていくということを、しかも、抑制していた市町村が、みずからが施行者となって市街化区域の編入手続をすっ飛ばすわけですよ。

 区画整理ができるようにするという狙いは、結局、開発を簡便な手続で迅速にできるようにしようということのみであるのではないですかね、この法案の狙いというのは。いかがでしょうか。

北村国務大臣 お答えいたします。

 本特例措置では、土地区画整理事業の施行者として多くの経験とノウハウを持っておる地方公共団体のもとで、住民の意向等も踏まえた事業計画案の作成や合意形成のプロセス等が計画的に進められるということになります。

 また、作成された事業計画案等の公告や縦覧を始め、住民説明や住民参加の手続につきましても、土地区画整理法などの関連法に基づき、本特例措置によらない通常の場合と同様に実施されることになります。

 委員御指摘のとおり、土地区画整理事業の施行に当たっては、住民の意向を踏まえることが大変重要であり、特例措置でも住民の意向を事業計画案等に十分に反映させる仕組みとなっていると認識をいたしております。

 以上です。

    〔委員長退席、池田(道)委員長代理着席〕

清水委員 事業計画案に住民の意見を反映させるというふうに言われましたが、これは、義務規定であるとか、あるいは法案に義務化されているとか、そういうものなのかということが重要だと思うんですね。

 先ほど私紹介しましたように、現在、市街化調整区域で市町村が区画整理事業を行うというときには、その区域にいる全員の合意が要る。組合施行でやる場合も三分の二の合意がないとできないんです。今の、一部の人の意見を事業計画に反映するだけでは、やはり私は住民の声が置き去りにされていくのではないかと言わざるを得ないと思うんですね。

 それで、本改正案では、構造改革特区と認定されるためには、どこでもこの特区法ができるわけではないので一定要件が今回設けられているんですけれども、一つ目は、周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められる、これが一点目。二つ目は、土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。

 この二点があれば、市街化調整区域であっても、都計審を経ずに、これまでできなかった市町村がみずから施行者となって区画整理事業を、いわゆる宅地権者や住民の皆さんの合意だとか、あるいは三分の二以上の同意とか、そういうものなしに開発していいという要件になっているわけなんですね。極めて大事なポイントだと思うんです。

 そこでお尋ねしたいんですが、この交通の利便性が特に高い地域とか、あるいは建築物の建築等に対する需要が著しく増大しているとか、これは極めて曖昧だと思うんですよね。これは具体的な判断基準というのは設けておられるんでしょうか。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 本特例措置では、例えば、商業施設や医療施設等の都市機能が相当程度集積しているなど周辺地域の市街化が十分進んでおり、また、そうした周辺地域の当該地域との間で幹線道路や鉄道等の整備が進んでいるなど交通の利便性が特に高いことに加えて、短期間のうちに土地の利用状況の変化が急激かつ広範囲にわたって起きるなどの特別な事情で建築物の建築等に対する需要が著しく増加していること、例えば、近隣で高速道路のインターチェンジがオープンするとか、そういう事情等が考えられると思いますけれども、そういうことを想定しながら検討しているところでございます。

 個別具体のケースに対する判断事例というのをこれからも積み重ねながら、適切な判断が行われるように努めてまいりたいと考えております。

清水委員 山間部なんかに行きましたら、別にインターチェンジがあるからといって住宅を建てなければならないということでもないと思うので、ちょっと具体性に乏しいなとは引き続き思うんです。

 それから、交通の利便性と言いますけれども、例えば、駅から何メートルとか徒歩何分とか、そういう規定がないということになれば、判断する側の裁量によって、ここはこの特例措置によって市街化調整区域のまま開発していいということにされてしまうというふうに思うんです。

 今お答えいただいたんですけれども、それでは、最初にこの区域区分の概要ということを御説明していただいたんですが、例えば、今述べられた二つの要件に該当すると判断されようという土地、地域に、集団的優良農地、あるいは溢水、湛水、津波、高潮等のおそれのある危険な地域が仮に含まれているとか、あるいは住民の皆さん方、宅地権者の方々が、それは困る、例えば災害があったときの広域避難場所なんかに考えているんだ、残しておいてほしいというような声があったときには、そういう声が十分反映されるのか、それとも強引に進められていくのか。この辺についてお答えいただけますか。

    〔池田(道)委員長代理退席、委員長着席〕

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 場所によって、さまざまな状況、場所ごとに違うと思いますけれども、例えば、調整区域ですので、優良な農地等がまだ多数残っている場合とかがございます。そうしますと、今回の区画整理事業で区画整理をやった後の区画整理済み地が全て、例えば普通であれば、市街化区域に全部なる場合が多い、普通の区画整理事業であればそうかもしれませんけれども、優良な農地を残すということであれば、その残った農地の部分の区画整理済み地をその後も調整区域として良好な農地として保存しつつ、開発圧力の強い部分をきちんと市街化区域にしてめり張りをつけるというようなことが考えられると思います。

清水委員 そういうことであれば、従来のように都計審にかけて、市街化調整区域を市街化区域に編入して、従来の手続でやればよかったというふうに私は思うんですよね。

 いずれにしても、住民の合意だとか、多くの方々の、大宗の方々の納得のないまま区画整理事業を市町村施行で行っていく、これはやはり、無秩序に開発が高まる危険がないようにということで調整区域にしていたわけですから、そこを、場合によっては市町村施行で無秩序な開発が行われてしまう可能性が払拭することができないというふうに思いますので、その市街化調整区域の持つ開発抑制の趣旨を形骸化させる懸念はどうも払拭できないというふうに思い、やはり賛成することができないなと思うんですね。

 次に、地域再生法の一部改定案について質問します。

 それで、地域再生法につきましては、地域住民との協議の場として地域再生協議会を組織することができるというふうにあります。

 本改定案の地域住宅団地再生事業、住宅団地で、古くなって、高齢化が進み、若い人たちがおらず、交通の便が大変不便で病院や買物に行くことができない、こういう団地を何とか再生せなあかんと。これは私も意図はよくわかります。つまり、現在の規定ではお店をつくることができなかったり、コンビニを置くことができなかったり、介護施設だとかあるいは老人ホームだとか、そういうものを住宅団地の中に併設させるにはさまざまな手続や時間がかかるということをワンストップでやろうということなんですけれども。

 そこで大事なことは何かということなんですが、この事業において、地域再生協議会、これは設置されるというふうに伺っております。当然、地域の皆さんの声を聞きながら、そうしたものをどのように構築していくのかということを議論することが求められていますので。

 伺うんですが、この地域再生協議会に、住宅団地の住民、地域住民の方々は法律上必ず参加できる仕組みになっているかどうか、それを簡潔にお答えください。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 地域住宅団地再生事業計画を作成する際に協議する地域再生協議会において、地域住民は、事業の実施に関し密接な関係を有する者、その他必要と認める者として、市町村の判断で構成員に加えることが可能という位置づけでございます。

清水委員 つまり、必須にはなっていないわけですよ。地域住民や自治会や町会の方々が地域協議会に必ずしも入るというふうにはなっていないんです。

 それではお尋ねしますが、昨年度、二〇一八年度内閣府のアンケート調査を行われておられるんですが、現行地域再生計画におきまして地域再生協議会を設置している百八十九の事業計画のうち、地域住民、町会、自治会、こういうものが参加している事例は何件あるでしょうか。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 百八十九の協議会のうち、地域住民、町会、自治会が参加しているものは十八件でございます。

清水委員 大臣、お聞きになられましたか。地域再生協議会、百八十九つくっているわけですよ、事業計画の中で。その中で、地域住民、自治会、町会の方が参加しているのはわずか十八件、一割にとどまっているわけなんですよね。

 政府の説明では、例えばインフラ整備だとか災害対応だとか、さまざまな事業においては必ずしも地域住民の方々が協議会に入る必要がないと判断されたものではないかというふうに言われるんですが、私はそんなことはないと思うんですよ。

 とりわけ今回は住宅団地の再生ですから、そこに住んでいる方々が主役でなければならないわけですよ。そういう方々が地域再生協議会に入れなかったら、どこで意見を述べるんですか、どこで自分たちの思いを実現することが可能になるんでしょうか。

 これは、内閣府のパンフレットを見ましても、地域住民が再生計画にかかわるような図式で説明されているんですけれども、百八十九のうち十八しか地域住民の方々は入れていないんですから、なかなかこれは意見が反映できないと言わなければなりません。

 それで、同じ地域再生法の中にあります、PPP、PFIによる民間資金活用公共施設等整備事業、これでは、公共施設や公的不動産の有効活用のため民間の資金とノウハウを活用するというふうにされているんですけれども、これは、提案を受ける中で、地域再生協議会の設置など、あるいは住民の意見や要望を聞く機会、こういうのは保障されていますでしょうか。これもちょっと確認させてください。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 地方公共団体が民間資金等活用公共施設整備事業に関する事項を地域再生計画に記載して内閣総理大臣の認定を申請する場合には、地域再生協議会の協議は義務づけられておりません。

 ただ実際に、例えば廃校を何らかの用途に使用するとか、そういう具体的な計画を決めるに当たっては、ほぼ全ての事案で地元の住民の御意向等を反映して計画を作成するということになりますけれども、この段階では協議会の義務づけはないということでございます。

清水委員 いわゆるPPP、PFIによる民間施設の活用につきましても地域再生協議会は義務づけされないということがはっきりいたしました。

 最後に大臣にお伺いします。

 民間資金活用公共施設等整備事業においては、地域再生協議会さえ設けられていない。今、答弁で明らかになりました。

 結局、開発業者がみずからの利益と収益を優先する開発計画を立てると、利用者目線がやはり排除されていくということになるわけですよ。ぜひ、北村大臣、やはり、住民の声を聞く仕組み、これをしっかりと設けるべきだし、地域再生協議会に地域住民を入れるというふうにこれは義務づけるべきではないでしょうか。

北村国務大臣 御指摘のとおり、地域再生を図るための取組において、地方公共団体が地域住民の声を反映させていくこと、そして地域住民が主体的に参加することは極めて重要であります。

 特に、住宅団地の再生は団地住民の生活環境に直結するものであり、また、廃校跡地などの公的不動産の有効活用は地域住民にも関心が高いものであると考えられます。

 このため、これらの事業を実施する場合には、地域住民を地域再生協議会の構成員とすることや、PPP事業の具体的な内容を企画するに当たって地域住民の意見を丁寧に把握することなどを通じて、地域住民の声を積極的に反映させていく。地方公共団体に対し、働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。

清水委員 もう終わります。非常に不十分だと思います。懸念は払拭されません。

 財務省さんにも酒税法の特例に関する措置について質問する予定でしたが、時間が参りましたので、これで質問を終わります。

 ありがとうございました。

山口委員長 次に、藤田文武君。

藤田委員 日本維新の会の藤田文武でございます。

 本日最後の質問バッターということで、よろしくお願いを申し上げます。

 私からは、地域再生法の一部を改正する法律案の中で、既存住宅活用農村地域等移住促進事業について、いわゆる農地つき空き家の件について質問をさせていただきたいと思います。

 農村地域の人口減少によりまして空き家がたくさん発生しているということから、市町村の計画作成を通じて、農地と空き家のセットでこれを、情報取得、それから農地の取得、空き家の取得を円滑にしようという法案でございますが、ちょっと、前段で、まず、現行制度上、土地取得、取得可能の農地の下限面積がそもそも規定されているわけでありますけれども、これの理由を整理していただけますか。

上田政府参考人 お答え申し上げます。

 農地の取得に係る下限面積要件は、農地の効率的な利用を図る観点から、小規模に農地が取得されることをできる限り抑制するために設けられているところでございます。

 他方、地域内において平均的な経営規模が小さい場合や、担い手が不足し、遊休農地が相当程度存在する場合には、農地の有効利用を図る観点から、農業委員会の判断により、地域の実情に応じて下限面積を引き下げることを可能としているところでございます。

藤田委員 ありがとうございます。

 今でも農業委員会の枠内の中で下げられるということですけれども、今回、これで機動的に地域が活性化するための、特に移住にターゲットを絞った施策やと思うんですけれども、今回、移住者による空き家取得の円滑化が主目的というふうになっておりますけれども、この移住者の定義、また移住者であることをどのような規定で認定するかというのを少し教えてください。

中原政府参考人 御説明申し上げます。

 地域再生法上、移住者について定義は置いておりませんけれども、一般的な意味で、他の場所に定住等することを目的に、住む場所を移す者を想定しております。

 他方、都市住民には、都市部での居住を継続しつつ、近距離の郊外や農村にセカンドハウスを構え、週末等に農作業に従事するといった、いわゆる二地域居住に対するニーズもございます。このような交流人口の増加も地域の維持、活性化に資することから、移住には、定住する場合のみならず、二地域居住の場合も含むと考えられます。

 本事業の対象範囲については、ガイドラインの作成等を通じて、市町村や移住希望者、住民等に幅広く御理解いただけるよう、制度の周知に努めてまいりたいと考えております。

藤田委員 関連で、域内の居住者、その指定された区域内の居住者が例えばセカンドハウスで利用する、移住ではなくて、もともとそこに住んでいる人のセカンドハウス、又はその親族等が新たに取得する、こういうことは対象外となっているんでしょうか。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 本事業は、農村地域と移住促進区域に移住する者を増加させることにより、地域の活力の向上を図ることを目的としておりますので、したがって、既に農村地域と移住促進区域内に住んでいる方については、今回の事業計画制度の対象外となると考えております。

藤田委員 ありがとうございます。

 ちょっと二つほど質問させてもらったんですけれども、これは、人口減少に対応する策で、外からの移住者ということにターゲットを絞っていると思うんですけれども、人口減少というのは出ていく者と入ってくる者の見合いですから、やはり、出ていく人を防ぐという意味でも、ある程度弾力的に運用した方が私はいいと思います。

 もともといらっしゃる方が親族にもう一戸例えば買い与えるとかということも、一つは定住人口をふやすということに貢献するものでありますから、移住者というのを、これはある程度市町村の采配で定義を決められるということですけれども、もう少し範囲を広げる方がいいんじゃないかなというふうに思います。

 それから、対象の移住者が事業利用するということは可能となっているんでしょうか。御確認をお願いします。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 本事業は、農村地域等への移住者を増加させることにより、地域の活力の維持向上を図ることを目的としております。このような目的に鑑みれば、本事業は取得等した既存住宅を居住の用に供することが前提となりますけれども、当該住宅を、例えばあわせて農家レストランをやったりとか民泊をやったりとか、そういった事業の用に供する場合も含まれると考えております。

藤田委員 ありがとうございます。

 ちょっと関連でもう一つ。移住促進を進めるのであれば、農地つき空き家というものが今回事業対象ですけれども、当該地域への移住者、例えば住民票を移したり、又は、近くのアパートとか駅前に住みつつ農地を取得してそこで就農するとか、そういうことも、ある種移住を促進するという広い意味では貢献するかなというふうに思うんですけれども、そういった農地つき空き家という限定だけじゃなくて、移住者に対しての農地取得ということに関しては、規制緩和はどのような感じでなっておりますでしょうか。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のように、例えば移住後に新たに就農の意思を持った場合とか、移住者が農地のみを取得することを希望するケースというのも想定されるところでございます。

 このため、本計画によって引き下げられた面積の基準については、農地つき空き家のように既存住宅と農地がセットの場合に限らず、移住者が就農のために必要な農地等を単体で取得する場合等にも適用されることとしております。

 ただ、あくまで移住者ということで御理解いただければと思います。

藤田委員 きょう、今お話を聞いていたら、割と弾力的に運用してもよいという見解なのかなというふうに思うんですけれども、これは市町村にちゃんと周知してあげてほしいなというふうに思います。農地つき空き家の規制緩和だよというふうに進んでしまうと非常に幅が狭くなるような気もしますので、移住促進という観点から、又は人口流出を防ぐという観点から、弾力的な運用ができるんですよということを、パターンを挙げて市町村にぜひ周知してもらいたいなと思います。

 それから、法人に対してはこれは対象外でして、個人は移住したら事業目的可能なんですけれども、法人は、事業利用をすることを目的に取得することは、そもそも法人は対象外というふうになっていますけれども、私は、地方の人口減少の対策とか雇用創出という意味では、移住者をふやすという施策にかかわると思うんですよね。その中で、法人まで対象を広げた規制緩和も選択肢として検討すべきではないかというふうに考えます。

 特に、一番冒頭、そもそもの農地取得の下限面積は、その農地の有効活用という意味で、余り小分けにすると、荒れてしまったり、周りとの関係性とかいろいろ難しい問題があるので、大幅に規制緩和するというのはもちろんリスクもあるところですけれども、今、若者の就農の意向というのが、調査によっても、都会からの移住も含めてポジティブなデータも出ておりますから、それを受皿として法人がやっていくというのは悪いことじゃないかなというふうに思うんですけれども、このあたり、法人対象というところの見解をお聞きいたしたいと思います。

中原政府参考人 お答え申し上げます。

 本事業は、農地つき空き家の取得等を円滑化することによって農村地域等への移住を促進し、当該地域の活力の維持向上を図ることを目的としているということ、先ほど来申し上げているところでございます。

 そういう趣旨、目的からいたしますと、農村集落等における地域活動や農業の担い手を確保するため移住者を呼び込もうとする目的からすれば、本事業は農村地域等へ移住する個人を対象としていることで、法人による取得等は対象外ということで御理解いただきたいと思います。

藤田委員 制度の設計思想としてわからないでもないんですけれども、小規模は個人には許される、実際、それは信用の問題も多分あると思うんですけれども、小規模はやはり法人は許さないという、これはちょっと、これからの人口減少とか、いろいろな、小規模でイノベーションをトライしていくという観点からは、僕はそろそろこれは門戸を開いた方がいいんじゃないかなというふうに、設計思想として思います。

 それから、取得に当たっての税制上の優遇措置、そういったものはあるのか、又は今後想定されるのか、教えてください。

中原政府参考人 本事業においては、税制上の優遇措置は設けておりません。今のところ、新たに措置を設けることは想定しておりませんけれども、今後、本事業の実施状況等を見ながら、また検討してまいりたいと考えております。

藤田委員 ありがとうございます。

 ちょっといろいろ、私の考えも述べさせてもらったんですけれども、人口減少は非常に重たい問題ですから、限定的な政策よりも、より規制緩和の幅を、我々の政党としてはもっと広げていただきたい、もっと踏み込みたいというふうに考えをお伝え申し上げて、この件は閉じさせてもらいます。

 それから次に、最後、国家戦略特区、いわゆるスーパーシティー構想について大臣にお聞きしたいと思います。

 このスーパーシティー法案に関しては今回提出されずということで、非常に私は賛同する立場ですから、残念だなというふうに思います。

 これは、諸外国でも、まさに、テクノロジーをいかに社会実装していって、汎用化させて、皆さんの生活の中に溶け込ませていくかということは、非常に一番、最も重要であると言っても過言ではないぐらいの課題だと思います。今はテクノロジーは追いついているけれども試せる場所がないというのが、この法案のそもそもの目的でもあると思います。世界的な競争力を高めていくということも、これによってかなり進むはずであるというふうに思います。

 しかしながら、一方で、新しいことにチャレンジするということですから、今、その対象地域に仮に手を挙げられるというところに住んでおられる方々の住民同意というのが、非常にこれはハードルになるケースも出てくる可能性がございます。

 そういう中で、次国会、次の通常国会では、この法案、提出されるだろうというふうに言われておりますけれども、住民、国民の理解を得ていくために、このスーパーシティー法案の重要性、又は、これによって、新たな時代の新たな社会像をつくっていくんだというふうな覚悟をぜひお聞かせいただきたいとともに、国民の理解の醸成というものを、この法案を通すだけじゃなくて、今からぜひやっていかないといけない問題かなというふうに思います。

 その点で、大臣の御見解と、それから、国民理解をいかに得ていくかということの視点から、ぜひ一言いただけたらと思います。

北村国務大臣 お答えします。

 スーパーシティー構想は、第四次産業革命における最先端技術の活用と大胆な規制緩和によって、理想的な未来社会を先行実現することを目指すものでございます。政府としては、閣議決定をしたスーパーシティー構想の実現に向けて法制度の早期実現を図る方針に、これはいささかも変わりはございません。

 先日実施した自治体のアイデア公募にも、現時点で四十九の自治体からの提出がございました。約七十社の企業の協力を得て、関連情報をネットで配信しているところであります。

 引き続き、スーパーシティー構想の検討をいただいている自治体との丁寧な相談をいたし、技術やノウハウを持つ企業を紹介いたし、必要な財政支援策の整備など、構想の実現に向けた取組を積極的に進めてまいります。

 以上です。

藤田委員 ありがとうございます。

 時間なので終わりますが、せんだっての参議院の予算委員会で、我が党の総務会長の東徹参議院議員からも同じような質問があったと思うんですけれども、やはりこれは政治の旗振り、リーダーシップが非常に重要になってくると思いますので、ぜひ大臣、これは性根を入れて、ぜひともリーダーシップを発揮していただいて前に進めていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

山口委員長 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

山口委員長 これより両案について討論に入ります。

 討論の申出がありますので、これを許します。清水忠史君。

清水委員 日本共産党の清水忠史です。

 最初に、構造改革特別区域法の一部改定案について、反対理由を述べます。

 都市計画法の特例措置は、開発を抑制すべき市街化調整区域において、自治体施行の土地区画整理事業を行うための正規の手続を形骸化するものです。

 地方公共団体は、農地や森林など開発せずに残しておくべき地域や、洪水による浸水想定地域など、災害の発生するおそれがあって開発に適さない地域を市街化調整区域と定め、無秩序な開発を抑制してきたのです。本法案により、地方公共団体みずからが施行者となって市街化調整区域で開発事業を行うことが可能となり、みずから決めたルールをみずからが破ってしまう矛盾に陥ることにもなります。

 構造改革特区と認定されるための条件も極めて曖昧なものであり、開発する側の一方的な思惑によって、市街化調整区域として定めた際の相応の理由が全く考慮されない開発や、住民の望まない開発が認定される懸念が払拭できないため、賛成することはできません。

 なお、酒税法の特例に関する措置については一定の合理性があると考えられますが、総合的に判断して、本法案には反対いたします。

 次に、地域再生法の一部改定案について、反対理由を述べます。

 本法案は、地域再生計画において、PFI推進機構が、公的不動産の有効活用など、PPP、PFIを利用した案件形成のためのコンサルティング業務を実施できるようにするものであります。

 これまで、PFI事業は、民間活用によって地方自治体の支出削減や住民サービス向上につながるとされてきましたが、住民の安全にかかわる事故や事業計画の破綻により自治体の負担が増しているという事例も生まれています。

 二〇二二年までに総収入を二十一兆円にふやすという動機のもと、あらゆる公的部門で民間活用が広がれば、そもそも民間活用の必要がない公的な土地や付随する住民サービスまでがPPP、PFI事業の掘り起こし案件とされ、公的資産が切り売りされてしまう懸念が払拭されません。

 地域住民の意見が反映される保障もないまま、公的不動産を民間活用の案件形成に委ねてしまうことにもなりかねず、反対いたします。

 なお、両案について申し上げれば、同時議題とせず、個々それぞれについて時間を割いた丁寧な審議をすべきでありました。そのことを強く主張し、反対討論といたします。

山口委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

山口委員長 これより採決に入ります。

 まず、第百九十八回国会、内閣提出、地域再生法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

山口委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、内閣提出、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

山口委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

山口委員長 この際、ただいま議決いたしました両案に対し、今枝宗一郎君外三名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党及び日本維新の会の四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。亀井亜紀子君。

亀井委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、両法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

  地域再生制度及び構造改革特別区域制度については、国家戦略特別区域制度及び総合特別区域制度を含めた類似の制度との関係を整理した上で、各制度の役割や特例措置等に係る提案の際の手続・要件等を明確化するなど、地方公共団体にとって利用しやすいものとなるよう、必要な見直しを前向きに検討するとともに、規制の特例措置が特定の地域や事業者のためのものとならないよう、定期的に評価・検証し、可能なものについては、積極的に全国展開を進めること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

山口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

山口委員長 起立多数。よって、両案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。北村国務大臣。

北村国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。ありがとうございます。

    ―――――――――――――

山口委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

山口委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十三分散会


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