衆議院

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第6号 令和5年4月18日(火曜日)

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令和五年四月十八日(火曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 橋本  岳君

   理事 今枝宗一郎君 理事 坂本 哲志君

   理事 田中 英之君 理事 谷川 弥一君

   理事 坂本祐之輔君 理事 湯原 俊二君

   理事 中司  宏君 理事 中川 宏昌君

      井原  巧君    石田 真敏君

      今村 雅弘君    川崎ひでと君

      小寺 裕雄君    小森 卓郎君

      塩崎 彰久君    鈴木 隼人君

      高木 宏壽君    谷川 とむ君

      土屋 品子君    中川 郁子君

      中曽根康隆君    牧島かれん君

      宮路 拓馬君    保岡 宏武君

      渡辺 孝一君    末次 精一君

      堤 かなめ君    福田 昭夫君

      緑川 貴士君    森田 俊和君

      遠藤 良太君    堀場 幸子君

      輿水 恵一君    鰐淵 洋子君

      西岡 秀子君    高橋千鶴子君

    …………………………………

   国務大臣

   (デジタル大臣)     河野 太郎君

   デジタル副大臣      大串 正樹君

   デジタル大臣政務官    尾崎 正直君

   総務大臣政務官      国光あやの君

   政府参考人

   (警察庁長官官房審議官) 大橋 一夫君

   政府参考人

   (個人情報保護委員会事務局審議官)        山澄  克君

   政府参考人

   (デジタル庁統括官)   楠  正憲君

   政府参考人

   (デジタル庁統括官)   村上 敬亮君

   政府参考人

   (デジタル庁審議官)   山本 和徳君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君

   政府参考人

   (総務省国際戦略局次長) 小野寺 修君

   政府参考人

   (法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           山本  史君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           日原 知己君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           門松  貴君

   衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十八日

 辞任         補欠選任

  井原  巧君     塩崎 彰久君

  大野敬太郎君     高木 宏壽君

  住吉 寛紀君     遠藤 良太君

同日

 辞任         補欠選任

  塩崎 彰久君     井原  巧君

  高木 宏壽君     川崎ひでと君

  遠藤 良太君     住吉 寛紀君

同日

 辞任         補欠選任

  川崎ひでと君     大野敬太郎君

    ―――――――――――――

四月十四日

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)


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     ――――◇―――――

橋本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。河野デジタル大臣。

    ―――――――――――――

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

河野国務大臣 おはようございます。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、新型コロナウイルス感染症等により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が高まっている状況を踏まえ、デジタル社会の基盤であるマイナンバー及びマイナンバーカードの利用の推進に関する各種施策を講じ、もって国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、個人番号等の利用に関する施策について、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野以外の行政事務においても利用の促進を図るとともに、国家資格に関する事務等における個人番号の利用を可能とすることとしております。

 第二に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律について改正後の別表に掲げる事務に準ずる事務において個人番号を利用することを可能とするとともに、情報提供ネットワークシステムにおいて特定個人情報の照会及び提供を行うことができる者並びに情報の項目について、主務省令で定めることとしております。

 第三に、個人番号カードの本人の写真について、申請の日において一定年齢未満の場合は表示しないとする措置を講ずることとしております。また、医療保険の被保険者証を廃止することとし、あわせて、所要の場合に、医療機関等を受診する際の資格確認のために必要な書面の交付等を求めることができる等の措置を講ずることとしております。

 第四に、在外公館における国外転出者に対する個人番号カードの交付及び電子証明書の発行の申請等並びに地方公共団体が指定した郵便局における個人番号カードの交付の申請の受付等を可能とする措置を講ずることとしております。また、個人番号カード用利用者証明用電子証明書による電子利用者証明が行われない場合の利用者の確認に係る措置を定めることとしています。

 第五に、戸籍及び住民票等の記載事項並びに署名用電子証明書の記録事項に氏名の振り仮名を追加し、個人番号カードに氏名の振り仮名を記載することとしております。

 第六に、行政機関の長等が預貯金口座情報等を保有している場合に、書留郵便等により預貯金者に対し一定の事項を通知して同意を得たとき又は一定期間を経過するまでの間に回答がなかったときは、内閣総理大臣は当該預貯金口座情報を公的給付支給等口座として個人番号等とともに登録することを可能とすることとしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

橋本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

橋本委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大橋一夫君、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克君、デジタル庁統括官楠正憲君、デジタル庁統括官村上敬亮君、デジタル庁審議官山本和徳君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、総務省国際戦略局次長小野寺修君、法務省大臣官房審議官松井信憲君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、厚生労働省大臣官房審議官日原知己君及び経済産業省大臣官房審議官門松貴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

橋本委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮路拓馬君。

宮路委員 自由民主党の宮路拓馬です。

 本委員会におけるいわゆるマイナンバー法改正案の質疑、トップバッターとして質問に立たせていただくことを感謝申し上げます。

 まず、私は、議員になる前、総務省に勤めておりまして、その際、住民基本台帳法、そして住基ネットの担当をしておりました。

 当時、いわゆる住基ネット訴訟というものが提起をされておりまして、まさにその訴訟担当もさせていただいたところでありますが、当時は、名寄せをされるリスク、あるいは、国民総背番号制になるのではないか、そしてまた、自己情報コントロール権なるものが侵害されるのではないか等といった懸念が示され、そして訴訟が提起されたわけです。

 残念ながら、私の在職中に最高裁の判決までは至りませんでしたが、その後、最高裁においても住基ネットが合憲であるという判断が示されたところであり、いわゆるマイナンバー法については、その住基ネット訴訟で示された、最高裁判決に示された基準にのっとって、様々な情報の管理におけるルールメイキングがされたところであるというふうに理解しております。

 そうした中で、今法案、先ほど趣旨説明が大臣からありましたとおり、その改正内容というのは非常に多岐にわたるものでありますが、その中でも、トップバッターですので、皆さんが気になるだろうところをかいつまんで質問をさせていただきます。

 是非、この法案、非常に分かりづらいところもあろうかと思います、私自身、住基ネット訴訟で、当初、理解するのに大変苦労した経験が担当としてありましたので、答弁の方もなるべく簡潔に、具体的に、分かりやすくしていただければ大変ありがたいなと思っております。

 まず一問目になりますが、本法案、最大の要素というのは、これまで、社会保障制度、税制そして災害対策についてマイナンバーを使用することができるというふうになっていたわけですが、今般、マイナンバーの利用推進を図るという意味において、いわゆるその三分野以外の行政事務においてもマイナンバーを利用するということが最大の内容になっているかと思います。

 二〇一三年、マイナンバー法が成立したときに、いわゆる新法制定のときに、そもそもマイナンバーの利用がその三分野に限られていた理由は何か、お伺いしたいと思います。

河野国務大臣 ありがとうございます。

 マイナンバー制度は、スタートするときに、制度の枠組みを超えて、まず、社会保障それから税に関して、効率性、透明性あるいは公平性、こうしたものを高めていこうという観点でマイナンバーという制度を導入しようということになったと承知をしておりまして、社会保障と税にマイナンバーを導入しようという議論をしている中であの東日本の大震災があったものですから、災害というものをつけ加えて三分野ということになりました。

 ただ、この制度の導入の、様々検討をしているときに、施行状況を見ながら、必要があると認められる場合には、国民の理解を得ながら利用範囲を拡大していく、そのための所要の措置を講ずることとしようということになっておりましたので、当初は三分野でございましたが、将来的には、この利用範囲、幅広い分野での利用ということを念頭に置いていた、目指していたということだと思います。

宮路委員 税と社会保障の一体改革の流れの中で、まずは社会保障、税を対象にということで、その間、東日本大震災の発災を契機として、いわゆる防災対策、災害対策というものもその範疇になったと。

 私自身、住基ネット訴訟を担当しておりましたので、いわゆるマイナンバーについては非常に国民の理解が重要だということも理解しておりましたので、今大臣の御答弁にありましたとおり、まず、事の経緯からして税と社会保障だった、そこに災害対策が加わった、まずはそこから、国民の理解が最も得やすいであろうところから進めてきた。しかし、その後、御案内のとおり、コロナ禍で、社会のデジタル化、とりわけ、そのベースとしてはやはり行政がまずデジタル化せねばならないというところで、今般の多岐にわたる法改正に至ったということで、機が熟してきたのかなと。コロナ禍を経て、国民の間で、やはりデジタル化が非常に重要だということが浸透してきたがゆえに、今般、三分野以外にもその範囲を広げるという判断に至ったかというふうに思っております。

 一方で、マイナンバーの利用を三分野以外に広げることについて、これはそもそも違憲ではないかと。先ほど申し上げたとおり、住基ネット自体、数多くの違憲訴訟というのが提起されましたし、このマイナンバー法に関しましても、先月最高裁判決が一部出たばかりですが、マイナンバー法の違憲訴訟というのが提起されております。

 そうした中で、やはり三分野以外に広げるのは違憲ではないかという懸念も示されているところでありますが、この件について、改めて政府の見解をお伺いしたいと思います。

河野国務大臣 マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し、違憲ではないかと争われました訴訟について、今年の三月の最高裁の判決で、個人番号の利用範囲について、社会保障、税、災害対策及びこれらに類する分野の法令又は条例で定められた事務に限定することで、個人番号によって検索及び管理がされることになる個人情報を限定していることなどを挙げて、マイナンバー法に基づく特定個人情報の利用、提供等は、正当な行政目的の範囲内で行われていると判断されたものと承知をしております。

 今般の法改正によって、理念として、社会保障、税及び災害対策以外の行政事務においても個人番号の利用の推進を図ることとしておりますが、マイナンバーの利用が可能となる具体的な事務については、引き続き法令又は条例で定められた範囲に限定している上、いずれも正当な行政目的の範囲内であることに変わりがないため、問題はないというふうに考えております。

宮路委員 ありがとうございます。

 いわゆる必要性については、先ほどの、やはり社会全体のデジタル化が国民の皆さんからも求められているということ。そして、許容性については、今御答弁いただいたとおり、マイナンバー違憲訴訟で提示された最高裁判決に示された範囲内、これは恐らく住基ネット訴訟で示された枠に沿ったものだと思っておりますが、その枠内にしっかり収まっている。いわゆる法律、あるいはそれに授権された政省令でしっかり利用範囲などが明記されている。いわゆる民主的統制下に置かれているということであろうと思いますので、その点をしっかりと国民の皆さんに、懸念を持たれている方はいらっしゃると思いますので、しっかり周知しながら進めていただきたいというふうに思っております。

 続きまして、今般、三分野以外でマイナンバーの利用の促進が図られる、つまり、三分野以外でも利用されるようになるということになりますが、それで、じゃ、具体的にどう国民の皆さんにメリットが及ぶのか、デジタル化が進むのかというのを改めて、ここは大変重要な点だと思いますので、簡潔に御答弁いただければというふうに思います。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のとおり、九千六百万枚を超え、いよいよ更に利活用シーンが問われる局面に入ってきたと認識しております。

 これまでも、健康保険証としての利用、薬剤情報や特定健診情報の閲覧、利用、医療費の情報の閲覧、利用、国内外で利用可能なワクチン接種証明書の取得、最近では、確定申告の際の医療費控除やふるさと納税手続のオンライン完結、こういったところを地道に取り組んできてございます。

 近々では、マイナンバーカードの本人確認機能をスマートフォンに搭載をする、それから、六年中ということではございますが、運転免許証との一体化、マイナンバーカードを国外でも利用できるようにする、在留カードと一体化するといったところはもう具体的なメニューとして、各省庁とも具体的な準備を進めているところであります。

 また、行政サービスということでは、最近では引っ越し手続のオンラインサービスということで、もう出る側は役所に行かなくていい、こういうことになってまいりましたけれども、子育て、介護等々、いろいろな手続をオンラインでできるようなオンライン市役所サービス、それから、デジ田の交付金等でも御支援をさせていただいていますが、図書館カードや避難所の受付等々、いろいろな局面で市民カードとして使えるように順次取組を進めてまいりたいと思います。

 また、そもそも、現在四百四十社にまだとどまっておりますが、このマイナンバーカードの本人確認手段は、民間事業者の皆さんにも、オンラインでも本人であるというところを確認できるツールを国が配らせていただいているという面がございます。もっともっと使っていただきたいというところも含めて、関係省庁と力を合わせ、利活用シーンの拡大に努めてまいりたいと考えてございます。

宮路委員 ただいま政府参考人からの答弁がありましたとおり、振り返ってみれば、かなりマイナンバーあるいはマイナンバーカードというものが利用されるようになってきたということには、隔世の感を覚えます。

 当時、私が住基ネット訴訟を担当していたとき、その四情報の共有で様々な行政文書が必要性が少なくなる、それぐらいしかメリットがないのかと、大分、当時担当していた者として、様々な、もっと使えるようにすべきではないか、あるいは、これだけお金をかけて住基ネットを構築してメリットはそれだけかといったような批判を受けることもありましたが、今をもって、それがマイナンバー制度へと昇華し、これだけ国民の皆さんに使われるようになったということ、大変感慨深く、今答弁を聞いておりました。

 是非、せっかくつくった、住基ネットから来ると相当な歴史をこれまで刻んできたわけでありますので、更にその利活用の促進を図っていただきたいと、かつて住基ネットに携わった者として、切にお願いをしたいと思います。

 当時のそのことを振り返ると、この住基ネット訴訟、あるいはその後のマイナンバー訴訟は、やはり情報漏えいのリスクがあるのではないかということが懸念されてきたところであります。この情報漏えい対策というのは、やはり国民からの信頼あるいは安心をいただくためには大変重要な点だと思いますが、情報漏えい対策がどのようになっているのか、改めて簡潔に分かりやすく御答弁いただければと思います。

楠政府参考人 お答え申し上げます。

 マイナンバー制度では、制度面並びにシステム面で各種のセキュリティー対策を講じておりまして、具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかを事前に確認する特定個人情報保護評価や、漏えい防止等の安全管理措置を義務づけるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこととしております。

 また、行政機関等が保有する個人情報に関しては、一元管理をせず、各行政機関等において分散して管理をし、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとしておるなど、個人情報保護に十分配慮した仕組みとしております。

 本法案におきまして、こうした個人情報保護に十分配慮した仕組みが変わることはないというふうに認識をしております。

宮路委員 まさにこのマイナンバー制度自体が、先ほど来言及しております住基ネット訴訟の最高裁判決で示された基準、情報漏えい対策がいかに確保されているかという点も踏まえてしっかり制度構築されたものであります。

 その一つのポイントは、やはり、集中管理ではない。いわゆる名寄せ、国民総背番号によって国民の情報が全て政府によってコントロールされてしまうのではないかという懸念、これはやはり、遡れば戦前の治安維持法等々、そうした国民の権利が制限された、思想まで制限されたことの反省に立って、あるいはその教訓を踏まえ、形作られてきたものであると思いますが、そうした基準をしっかりと満たした上で、法制的にもそしてシステム的にも、それを担保する形で今マイナンバー制度が構築されているということを、改めて本法案の審議を通じて国民の皆さんにも御理解いただけたらありがたいのではないかなというふうに思っております。

 続きまして、先ほどマイナンバーの利用について政府参考人から御答弁をいただきましたが、改めて、先ほど言及いただいたとおり、マイナンバーカード、既に、申請数になりますが、九千六百万枚を超えたところであるというふうに理解しておりますが、政府として、これだけのカードが、もはや運転免許証の交付枚数を超えたというふうにも理解しておるところでありますが、それだけ普及したマイナンバーカードについて、政府として今後どのような場面でマイナンバーカードの利活用を進めていくおつもりか、お伺いをしたいと思います。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 一部、ちょっと先ほどの答弁と重複をしてしまいますが、まずは行政自身が、先ほど申し上げましたオンライン行政サービスということで、様々な行政手続をオンラインでできるようにというところを順次広げてまいります。

 それから、市民カード化と申し上げたようなところで、まさに、例えばデジタル田園都市国家構想交付金でも、避難所の受付管理でございますとか、それから、例えば選挙の投票所の受付管理、これもマイナンバーカード一枚あれば、事前にあったりなかったりではなくて、ひゅっと行けるでございますとか、それから、公共交通の割引でも、公的な割引が入っているところは、群馬県なんかはやってございますけれども、マイナンバーカードをかざすだけで、もう自動的に高齢者割引が入った状態で決済ができるでございますとか、様々な形で、行政サービス自身、それから準公共的なところでのサービス自身、広がってきてございます。

 それから、先ほども申し上げましたとおり、やはり民間企業に使っていただきたいと。特に、今、オンラインで本人確認を金融機関等がする場合は、実は何通りかの方法がございまして、これに対する対応コストの問題があるところを、できるだけマイナンバーカードに寄せていけないかといったような話でございますとか、それから、実は、電子通貨やポイントなどで本人確認をする際、こういったものにも使っていけないかということを、法令等を踏まえながらではございますが、自治体や地域の取組、どんどん政府としても支援させていただいているところでございます。

 あくまでも法令と適正な個人情報の保護が大前提ではございますが、できるだけ安心してマイナンバーカードを持ち歩いていろいろなシーンで使えるように、各省と力を合わせてその普及拡大を支援してまいりたいと思います。

宮路委員 私も、昨年八月までデジタル田園都市国家構想の担当政務官として、まさに今、御答弁にありましたとおり、いわゆるこれは自治体の創意工夫によって、それぞれの自治体の事情に合わせて様々な工夫がどんどん出てきているという状況でありまして、実は、我が地元鹿児島市においても、市長のリーダーシップの下、マイナンバーカードの普及が大変図られまして、それを今後どう使っていくか。今答弁の中にもありました、群馬県において既に高齢者割引、公共交通機関で使われているということがありましたが、鹿児島市長も、そういった形で、普及が図られたマイナンバーカードをいかに駆使をして住民のサービスを向上させていくか、市民のサービスを向上させていくかというところを求めていきたいということでありましたので、私も国政の場からそうした動きをしっかり支援していきたいなというふうに思っております。

 続きまして、本法案のもう一つの大きな目玉でありますマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴って、健康保険証を二〇二四年秋には廃止をするということでありますが、既に、私自身、マイナンバーカードを健康保険証として利用して医療機関を受診したことが複数回ありますが、改めて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化の目的とメリットについてお伺いをしたいと思います。

日原政府参考人 お答え申し上げます。

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてでございますけれども、まず、カード一枚で医療機関を受診していただきますことで、健康や医療に関します多くのデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能になるという点がございます。

 また、医療機関等におきましても、保険資格の転記、こういったものが自動化できますので、事務負担の軽減、こうしたものに加えまして、安心、安全で質の高い医療を提供するための医療DXの基盤の整備につながるということがございます。

 また、保険者の方におきましても、過誤請求に係る事務処理負担が減少する、あるいは、健康保険証などに関します事務手続や事務負担が減少するなど様々なメリットがございます。

 こうしたメリットを踏まえまして、カードと健康保険証の一体化を加速し、来年秋に、全ての被保険者を対象に発行してきた健康保険証、これを廃止することを予定しているものでございます。

 こうした一体化のメリットにつきまして引き続き周知を進めますとともに、丁寧な検討を行いまして、令和六年秋に向けて円滑に移行できますように環境整備をしていきたいというふうに考えてございます。

宮路委員 ありがとうございます。

 国民、そして医療機関、そして保険者にかなりのメリットがあるということ。やはり一番、医療機関に行って、まず診察の待ち時間があったり、あるいは支払いにおいて待ち時間があったり、それがどれだけの経済的な機会損失というかを生んでいるか等を考えると、デジタル化というのは非常に求められる分野であるというふうに思っておりますので、そうしたことをしっかりと周知、理解促進を図って、マイナンバーカードと健康保険証の一体化というのはこういうことで意味があるんだということを理解していただければ、皆さん、健康保険証、何で廃止されるのという声が聞かれるところではありますが、ああ、そういうことね、国民全体にとって、国全体にとって利益があるんだね、だったら、ということになるんだろうと思います。そこの周知をしっかりと行っていただきたいというふうに思います。

 続きまして、マイナンバーカードの交付の在り方についてお伺いをしたいと思います。

 私がマイナンバーカードを取得したときも、当時、市役所に行って交付を受けたわけでありますが、何でそもそも本人が行かないといけないの、このデジタルの時代になぜ対面で、忙しい中、場合によっては仕事を休んで役所に行かなければいけないのという声も聞かれるところでありますが、この点について、その必要性、目的をお伺いをしたいと思います。

三橋政府参考人 お答えいたします。

 マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全、確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤、いわゆるトラストアンカーとなるツールでございます。したがいまして、成り済まし等による不正取得を防ぐため、申請時又は交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。

 また、マイナンバーカードに搭載される電子証明書は、アメリカ国立標準技術研究所、NISTと呼ばれておりますけれども、そこが定めます国際基準を参考に策定された政府のガイドライン上、対面で発行することで最高位の保証レベルを実現しているものでございます。

宮路委員 対面を求めるのは昭和モデルなんじゃないか、デジタル化にそもそも反するんじゃないかという声も聞こえるところですが、実は、これは国際標準に基づいて、最高レベルの安全を確保しているということであります。

 先ほど来、マイナンバーそしてマイナンバーカードの利用がどんどん図られていけばいくほど、金融機関でも本人確認のツールとして使われていくということですから、なおさら成り済ましなどのリスクが高まるということになりますので、成り済ましされることによるリスクが高まるということになりますので、やはりそこは、国際標準にのっとって最高レベルの安全性を確保するという意味で対面なんだという、この点も、実は余り知られていない点かと思いますので、そこをしっかりと普及、理解促進を図っていただきたいというふうに思っております。

 続いて、対面であるがゆえに、障害のある方や、あるいは病気、病床に伏せっているなど、何らかの理由によりマイナンバーカードの取得が難しい方々もいるんじゃないか、一方でそういうことが言われるところであります。そうした方々に対してどのようにしてマイナンバーカードを届けていくのか、この点についてお伺いをしたいと思います。

三橋政府参考人 お答えいたします。

 国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、マイナンバーカードの取得に課題がある方につきましても、円滑に取得していただける環境整備にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えております。

 令和五年二月十七日に公表されました、デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁で進めてまいりましたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備につきまして方向性が示されたところでございまして、総務省ではその具体化に取り組んでおります。

 例えば、病気や身体の障害等やむを得ない理由により申請者が庁舎等に出向くことが困難な場合には、番号法施行令に基づきまして、本人確認書類に基づきまして代理人への交付を可能とする仕組みはございますが、この仕組みにつきまして、より活用しやすくなるよう事務処理要領の改定を行い、活用できるケースの拡充、明確化などを行ったところでございます。

 また、代理人を頼めない場合でありましてもマイナンバーカードを円滑に取得していただけるよう、市町村職員が施設等に出張し、申請時に本人確認を行うことによりまして、後日、市町村から郵送によりカードを交付することが可能となる出張申請受付を推進することとしております。

 今後とも、関係省庁と連携いたしまして、円滑にマイナンバーカードを取得できる環境の整備に取り組んでまいります。

宮路委員 地方自治体の協力もいただきながら、かなりきめ細かく、ある意味取得のサポートを行っていただいているということですので、引き続きお願いをしたいと思います。

 あわせて、これもまた、対面を求めるがゆえに、どうなるんだろうという点であります。

 いわゆる新生児や乳幼児について、生まれたばかりの赤ちゃんを連れていくのというところもありまして、恐らく、これまでは、さすがに新生児、乳幼児がマイナンバーカードを使う場面はないだろうというようなことも言われておったため、余り論点にならなかったのかもしれませんが、今般、マイナポイントでありますとか、いわゆる公金受取口座とのひもづけがなされれば自治体からの給付に必要になるということで、新生児、生まれたばかりの赤子であったり乳幼児についてもやはりマイナンバーカードが必要になるというケースもこれから増えていくというふうに思っておりますが、その交付の手続や様式の見直しを含め、どのように環境整備を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 特に、今後、マイナ保険証としての利用でございますとか子供向けの各種給付等にもマイナンバーカードを使っていただきたいということを考えますと、新生児の時点での取得の円滑化は重要な課題だというふうに考えてございます。

 このため、新生児への交付や紛失等に対する再交付を対象に、今般、マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みをつくらせていただくこととしてございます。こうしますれば、親等が法定代理人としてということだと思いますが、市町村の窓口で申請をいただき、申請者に直接送付をするということで、申請から一週間以内、最短五日で行くと。

 それから、あわせまして、御指摘のありました写真でございますが、乳幼児でございますので、今般の法改正により、一歳未満の乳幼児に交付するカードにつきましては顔写真をなくすという形でいいというようなことをお認めをいただければ、実態も、新生児に対して円滑にカードが取得できるようになるというところで検討している、考えているところでございます。

宮路委員 ありがとうございます。

 そうしたしっかりとしたきめ細かい、障害をお持ちの方、あるいは新生児、乳幼児等にも交付ができるんだということをそれぞれの状況に応じて進めていただくことによって、やはり国民全員の皆さん、希望される方に持っていただけるカードとして認められていくのではないかなというふうに思っております。

 ちょっと視点が変わりますが、もう一つ、今回いよいよかと思ったのが、戸籍の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するという点であります。

 行政手続においても振り仮名を振ることはありました。役所に行って、漢字の名前と振り仮名を振っていることはある。あるいは、民間においては、およそ、ほぼ振り仮名の記載を求められることが多かったんですが、振り返ってみると、戸籍にはそもそも振り仮名がないんだなという点、ずっと不思議に正直思っていたんです。

 いよいよ今般振り仮名が付されることになるということですが、その趣旨について改めてお伺いをしたいと思います。

松井政府参考人 お答え申し上げます。

 現状、行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字であり、外字が使用されている場合には検索に時間を要する例が多いところです。また、金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認に利用されていることがありますが、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとすることが懸念されています。そのため、行政のデジタル化の推進に当たり、氏名の振り仮名を一意のものに特定し、公証する必要がございます。

 本法律案は、戸籍において氏名の振り仮名を一意のものとして登録、公証し、これを官民の手続で利用可能とすることで、各種情報システムにおける検索や管理等の能率、各種サービスの質を向上させるものであり、デジタル社会における重要なインフラを構築するものと認識しております。

宮路委員 社会のデジタル化において必要だということで今般、振り仮名を法定することになったということで、大変よく理解できました。

 ただ、振り仮名を収集するというのは、これは一大プロジェクトであると思っています。一億二千五百万人ですか、今、国民がいる中で、その収集方法や氏名の読み方について国民の理解を得る必要があると考えておりますが、見解をお伺いいたします。

松井政府参考人 お答え申し上げます。

 氏名の振り仮名に関しては、戸籍の筆頭者が氏の振り仮名の届出を、戸籍に記載されている者が名の振り仮名の届出を、いずれも本法律案の施行日から一年以内にすることができるとしております。

 また、この届出がされない場合に備えて、本籍地の市区町村長は、本法律の施行日から一年を経過した日に、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考にして、氏名の振り仮名を戸籍に記載することを予定しております。その前提として、本籍地の市区町村長は、本法律案の施行日後遅滞なく、現に戸籍に記載されている者に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知するものとしております。

 なお、氏名の振り仮名については、一般に認められている読み方以外でも、現に使用されている氏名の読み方であれば許容することを予定しております。

 この法律案の施行後、全国民から氏名の振り仮名を円滑に収集することは極めて重要であり、そのためには、国民の皆様の理解を得ることが必要というふうに認識しております。振り仮名の収集の全体像や許容される読み方のルールについても国民に分かりやすく周知するなど、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいります。

宮路委員 続きまして、マイナンバーカードの記載事項についてなんですが、マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別を記載することになっております。この性別について、昨今、とりわけLGBTQ、いわゆる性的マイノリティーの方々からの関心が非常に高まっております。

 そもそも、マイナンバーカードに性別を記載する目的は何か、お伺いをしたいと思います。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 番号法上二条七項に、マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別の四情報を記載し、本人の写真を表示することと決められております。

 これは、マイナンバー利用事務において求められる本人確認に直接使うということ、それから、カード自体が広く、その他にも本人確認書類として活用されるということを念頭に置きまして、このように規定されているものというふうに理解しています。

宮路委員 本人確認とはいえ、大体、氏名と住所と生年月日、これさえあれば、その三つが一致する人というのはほとんどあり得ないんじゃないかなというふうに思います。同じ住所に同じ名前、生年月日も一緒という人がいるのか、そう考えると、性別は本当に必要なのかという点があります。

 いずれにせよ、LGBTQ、性的マイノリティーの方々からは、そもそも、身体的性別をマイナンバーカードに記載したくない、されたくないという意見がある。私自身、実は総務大臣政務官時代、そうした方々からの要望を受けたこともあります。そうした意見について政府の見解をお伺いをしたいと思います。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 マイナンバーカードの券面に性別の記載があることについては、カード創設当初にも関係の皆様から大変御心配の声をいただき、現状、カードの交付時に、性別欄をマスキングできるカードケースを併せて配布をさせていただくという対応が取られております。

 しかしながら、まだ、引き続きカード自体に書いてある必要性があるのかどうかということについては、本人確認を目的とした重要な事項であるということと、御心配の声があるという両方を踏まえまして、関係者の御意見を伺いながら、今後、引き続き丁寧に検討してまいりたい、このように考えてございます。

宮路委員 先ほど申し上げたとおり、総務大臣政務官時代、そうした要望を受けたときに、じゃ、何で券面に記載されている必要があるのかと。マスキングでは、そもそも記載されているという事実は変わらないわけであります。

 そうしたときに、今後、健康保険証として一体化されて、そうした活用が図られるに当たって、身体的性別が分かるということは、例えば、意識を失ったときに、医療機関に運ばれて、しかし、マイナンバーカードを見ることによって性別が分かることによって、身体的な、女性特有の疾患なのか、あるいは男性特有の疾患が要因なのかといった、実は医療的な必要性もあるんだという説明を受けたときに、なるほどなと思ったわけです。

 しかし、今後は、マイナンバーカードからデータを読み取れる機器が、デバイスが普及するわけですから、医療機関にはとりわけそうしたものがあるでしょうから、果たして券面に記載される必要はあるのかという点はしっかり検討していただきたいというふうに思っております。

 続きまして、公金給付の受取を目的として、公金受取口座の登録に関して、登録制度を今回創設するということが内容の一つになっておりますが、その意義、目的についてお伺いをしたいと思います。

楠政府参考人 お答え申し上げます。

 今般の特例制度は、情報機器の煩雑な操作によらない、簡単な、簡易な登録方法を用意することによって、幅広い世代でより簡単に給付金等をお受け取りになることができる基盤を整備するために創設をするものでございまして、特に、御高齢の方の登録の率が若干、ほかの若い世代と比べて低いというようなこともございまして、今回、年金給付受取口座を対象として実施することを想定をしております。

 本制度の実施を通じて、より多くの方に公金受取口座を登録していただくことによりまして、迅速かつ確実な給付を実現してまいりたいというふうに考えております。

宮路委員 しっかりと問題意識、ターゲットを明確にして、いわば受取口座の登録が進んでいない高齢者の方々を対象とするがゆえに年金受取口座からの情報でということで、しっかりその目的、趣旨と手段が一致しているかと思います、そうしたことをしっかり周知していくことも大事だと思っております。

 というのも、やはり自身の口座を登録することで、国によって口座残高が把握されるのではないかとか、あるいは税金が勝手に引かれることになってしまうのではないかといったような声も、不安の声も聞かれるところであるというふうに承知をしております。こうした不安について、やはり国は正しい情報の周知に積極的に、これは分かりやすく努める必要があると思っておりますが、政府の見解を、大臣、できればお答えをいただきたいと思います。

河野国務大臣 公金受取口座で登録をいただいた口座、口座番号を登録をいただくわけでございますが、これは、政府として残高ですとか取引履歴というものを把握することはできませんし、これは受取のための口座ということでございますので、税金その他が何かここから勝手に徴収されるということはございません。

 そうしたことをしっかりと、様々な方法で周知徹底をして、御理解をいただけるように、しっかり努めてまいりたいというふうに思っております。

宮路委員 私は、今回の法案の担当が河野大臣だということを大変心強く感じております。やはり河野大臣の発信力というのは非常に大きなものがある。

 今回のマイナンバー法改正案については、先ほど来申し上げているとおり、住基ネット訴訟に関わっていた身からして、やはりそうした国民の皆さんの漠とした不安にどう応えていくかというのが大事、肝だというふうに思っております。そういう意味では、河野大臣が、これからも、しっかりとその発信力でもって、法案の趣旨、そして、より活用していただくことがデジタル化のまさに推進する大きなエンジンになると思いますので、その点を期待申し上げて、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

橋本委員長 次に、塩崎彰久君。

塩崎委員 愛媛一区の衆議院議員の塩崎彰久でございます。

 今日は、このとても大切なマイナンバー法改正案につきまして、与党質問二番目のバッターとして立たせていただきます。

 今回のマイナンバー法の改正案でございますが、法案の趣旨のところを見ますと、今回の新型コロナ対応、この経験を通じて、やはりデジタル化、行政のデジタル化の重要性を認識し、一層これを前に進めていかなくちゃいけない、こういったことが書かれているわけでございます。

 振り返ってみれば、今日は四月十八日でございますが、三年前、この時期、何をしていたかといいますと、ちょうど一日前、四月の十七日というのが、安倍総理が特別給付金の全国一律交付、これを決断した日でございました。一律に一人当たり十万円の給付を行うことを決断いたしました、記者会見でそう述べられた安倍総理大臣。同じ日に麻生財務大臣は、スピード感を持ってこれを進めていくのが大事であるということを宣言されたわけでございます。ほんの三年前でございますが、まさに第一波の緊急事態宣言の中で、我々それぞれ自宅で待機をしながら、いろいろな不安を抱えていたあの時期を思い出すわけでございます。

 その結果、特別支援金の交付、どうだったかというところでございますが、残念ながら、二か月たった時点でも支給率が七六%にとどまったという実態がございました。海外では、例えばドイツでは、この同じような支援金の交付が決まって、もう数日以内にデジタルでどんと全部交付が済んだわけでございます。そうした中で二か月、日本はなかなか前に進まないな、こんな声が聞かれたところでございまして、その大きな原因が、やはりデジタル化が進んでいなかった、それぞれの給付対象者の個人属性と、そして公金の受取口座のひもづけなどが当時はできていなかった、こうした問題がございます。

 私は当時、民間の立場でございましたので、弁護士として、政府の新型コロナ対応、特に第一波の対応について、検証委員会の主査をさせていただいておりました。いろいろインタビューをさせていただく中で、当時の加藤勝信厚労大臣、今も大臣でございますが、おっしゃっていたのが印象的でございまして、やはりデジタルトランスフォーメーションの遅れが最大の課題であったというふうに悔しさをにじませていらっしゃいました。

 やはり危機対応においては、決定された方針を迅速かつ適切に執行していくというこの政策執行力自体が、方針決定と同じか、それ以上に大事な国の力なんだということを学ばせていただいた経験でもございます。

 我々の民間臨調の提言の中でも、デジタル基盤の抜本的な強化、これを進めなければならない、提言をさせていただいたのが三年前でございまして、今回こうしてデジタル化を大きく進めていくマイナンバー法改正が通常国会で審議に至ったということについて、大変意義のあることだというふうに考えております。

 さて、河野大臣にお伺いしたいと思います。

 三年前のあの時期、マイナンバーカードの普及率、まだ一六・四%でございました。まだデジタル庁もなかった時代でございます。そこから、平井大臣、牧島大臣、そして河野大臣と三代にわたって、このマイナンバーカードの普及に取り組んでこられました。その結果もありまして、先ほどもお話がありましたけれども、最新の状況ですと、九千六百万枚を超える交付の受付、申請が来ているというところでございます。

 河野大臣には、まず、マイナンバーカード、ようやく普及が進んできた、でも、まだ二五%ぐらいの方は交付に至っていない、こういった現状について、振り返りと御評価、そして、このマイナンバーカードの法改正を通じてどういう社会をつくっていきたいのか、御所感を伺えればと思います。

河野国務大臣 おかげさまで、マイナンバーカード、累計の有効申請件数が九千六百四十五万枚を超えたところでございまして、もう四人に三人はマイナンバーカードの申請をしていただいているということになります。

 まだ、施設に入所されている御高齢の方、介助が必要な御高齢の方、あるいは障害のある方、保護者の同伴が必要なお子様、まだまだ、マイナンバーカードを取得するための環境整備をしなければならない方々が一定程度いらっしゃいますので、なかなか、ほぼ全員にというわけにはいっておりませんが、それでも、四人に三人が申請をしていただいているというのは非常に進んだなというふうに思っておりまして、一つはマイナポイント、これは相当効果があったと思います。

 また、カードを持つことのメリットというのがやはりだんだんと明らかになってきた。確定申告をやって医療費控除をやられた方、あるいは、ふるさと納税、オンラインで完結をされた方、非常に便利になったというのは体験をしていただいたと思いますし、ワクチン接種証明を取るのも、これは簡単になりました。健康保険証として使うことで、医療の情報、薬剤情報、特定健診情報、こういうものも見ることができるようになりました。引っ越しのオンラインサービスというのもできるようになりましたし、また、今、デジタル庁の方で様々、新しい、マイナンバーカードからマイナポータルを経由したサービス、オンラインでキャッシュレス納付ができる、その他いろいろなサービスをこれからリリースしていこうということでございますので、非常に便利になるということは認識をしていただいて、それなら申請しようかという方がこれからも増えてくださると思っております。

 デジタル庁として、誰一人取り残されないデジタル社会というかけ声の下、行政の手続はもう役所に行かなくてもできる、スマホをなかなか使いこなせず役所に行かざるを得ない方にとっても、書かない窓口のように、今まで以上にデジタル技術で便利になる、そういう社会をなるべく早く実現してまいりたいというふうに思っております。

塩崎委員 ありがとうございました。

 まさに大臣がおっしゃったように、私も、自分でマイナポータルを開いてみて、もう忘れかけていた薬剤情報とか、そういった情報が見られるのを見て初めて、ああ、こんなに便利になったんだ。特に私なんて、お薬手帳をすぐなくす人でございますので。具体的な利便性、こういったものが口コミで、市民社会の中で広がっていくことによって、ますますマイナンバーカードの利用、普及が広がっていくのではないかというふうに期待をしているところでございます。

 ただし、なかなか、まだまだ十分な理解が追いついていないところもあるのかなというふうに感じております。河野大臣御自身も、ユーチューブの動画などで、皆さんの疑問や不安の声を聞かせてください、それに一つ一つ答えていきたいと思いますと話されていらっしゃいます。

 そこで、私も、今日の質問、大切な法案ですので、質問に当たりまして、事前にSNSなどで、マイナンバー法について知りたいこと、疑問に思っていること、こういったことを是非、声を聞かせてくださいということを呼びかけてみました。そうしたところ、大変たくさんのいろいろな御質問、御意見をいただきましたので、今日はちょっとその辺りの声を御紹介をしながら、私の問題意識も含めてお伺いをしていきたいと思います。

 SNS、またグーグルフォームでの御意見の中でやはり圧倒的に多かったのは、情報漏えい、セキュリティーに関する御質問でございました。先ほど宮路さんからも質問がありましたけれども、やはり、ここについての関心と、そして、まだまだ十分に理解が行き届いていない点が非常に大きいのかなというふうに思います。

 代表的な声を御紹介しますと、情報漏えいが心配です、情報保護の機密性がしっかり守られるのでしょうか、個人情報のセキュリティーは大丈夫か、紛失したり悪用される可能性についてどれだけ安全が守られているのか、こういった質問がございます。

 実は、私は、この法案の出る前に、党の部会の中でこんな質問をさせていただきました。私が胸にマイナンバーを印刷したTシャツを着て、これで町を歩いたら、これは大丈夫なんですかという御質問をさせていただいたところ、塩崎先生、それは法令に違反するのでやめましょう、こういう御指摘をいただいたところでございます。

 ここなんですよね。マイナンバー、人に見られても大丈夫ですよという説明をしている、だけれども、Tシャツにプリントしてはいけない。じゃ、本当に大丈夫なのか大丈夫じゃないのか、何でそういう仕組みになっているのか、ちょっとこの辺りの疑問も含めて、改めてマイナンバーについて、悪用されるリスク、そしてその安全性について御説明いただければと思います。

楠政府参考人 お答え申し上げます。

 マイナンバー制度では、制度並びにシステム面において各種のセキュリティー対策を講じておりまして、具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかどうかを事前に確認する特定個人情報保護評価を始めとして、漏えい防止等の安全管理措置を義務づけるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこととしております。

 また、行政機関等の保有する個人情報については、一元管理をせず、各行政機関等で分散管理を行い、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとすること等、個人情報保護に十分配慮した仕組みとしております。

 また、海外においては、番号を盗んだだけで借金ができたりですとか、いろいろな被害があったわけですけれども、こういった反省を踏まえて、我が国の法制においては、単にマイナンバーが誰かに知られたとしても、本人確認をすることなく番号のみで各種の行政手続や個人情報の閲覧等はできない仕組みとなっておりますので、仮に番号を他人に知られたとしても、個人が直接的に被害を受けることがないように制度設計をされているところでございます。

 しかしながら、マイナンバーは、ほかの識別子と比べて非常に識別強度が強くて、情報のマッチングですとか集積した情報の名寄せ等の処理に非常にたけておりますので、その利用範囲を法令又は条例で定められた行政事務に限定するとともに、先ほど述べましたように、制度面、システム面での各種のセキュリティー対策を講じているところでございます。

 Tシャツに書いてもというお話ありましたけれども、これはTシャツに書くと、結局、それが例えば監視カメラに映り込んだりですとか、それを管理する方々にとってもかなり大変なことになってしまいますので、できれば避けていただきたいというふうに考えているところでございます。

 繰り返しになりますけれども、マイナンバーそのものが他人に見られたり漏れたりしても、これだけでは手続ができないので、悪用というのはかなり難しいと。しかしながら、個人のブログやSNS等で御自身のマイナンバーを公表するといったことは、第三者へのマイナンバーの提供に当たるというおそれがございますので、法律違反になる可能性があるというふうに御説明をさせていただいております。

 また、カードに関しても、恐らく紛失の話等は、マイナンバーカードを念頭にした御不安の話だと思うんですけれども、マイナンバーカードのICチップに記録される個人情報は、券面に記載されている氏名、住所、生年月日、性別の四情報やマイナンバーなどの情報に限られておりまして、機微な個人情報そのものは記録されておりません。

 さらに、マイナンバーカードを利用する場合には暗証番号が必要であり、一定回数間違えるとロックがかかるほか、ICチップから情報を無理に取り出そうとするとチップが壊れる仕組みを採用しておりますなど、高いセキュリティー対策を講じておりまして、カードの紛失、盗難等により個人情報が流出するものではないということでございます。

 なお、仮にカードを落としたり盗まれたりしてしまった場合でも、二十四時間三百六十五日体制のコールセンターに御連絡をいただくことによりまして、速やかにカードの機能を一時停止することができるようになってございます。

 本法案によりまして、こうした個人情報保護に配慮した仕組みが変わるということはないということになりますので、引き続き、個人情報保護に十分配慮した仕組みを維持しつつ、マイナンバーとマイナンバーカードの利活用に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

塩崎委員 ありがとうございました。

 マイナンバーカード、マイナンバー自体を知られても、直ちに悪用されるリスクが高いわけではないわけですけれども、みんながマイナンバーを表示したりすると、いろいろな形で、名寄せされたりとか、そういう社会的なリスクも含めてやめた方がいいということ、よく分かりました。

 いずれにしても、マイナンバーをプリントしたTシャツなんて、そんなにデザイン的にも魅力的でもありませんので、やめておきたいというふうに思うところでございます。

 さて、今回のマイナンバー法改正の一つの目玉、先ほど宮路先生からもありましたけれども、健康保険証との一体化でございます。

 ここもやはり、アンケートを取りますと、いろいろ御意見があります。一体化されたときにどのようなメリットがあるのか分かりにくいと思いますという御意見、医療サービスの向上、確定申告の手間の削減など、具体的にどのようなメリットがあるのか、こんな意見をいただいているところでございます。

 若干、先ほどの宮路さんの質問と重複しますが、改めてメリットを、利用者側、国民側と、そして病院側、そして保険者、この三者に分けて御説明をいただけますでしょうか。お願いします。

日原政府参考人 お答え申し上げます。

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてのメリットでございますけれども、まず、利用される方、患者の方にとってということでございますけれども、先ほど、健康医療に関する多くのデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能となるというふうに御説明させていただきました。

 もう少し詳しく御説明させていただきますと、例えば、御自身が使われた薬とか過去の健康診断の結果、こちらを口頭で正確に伝えるというのはなかなか難しい面もございます。これにつきましては、御本人が同意されました場合に、データによって正確に医師などに伝えられるということがございます。

 また、薬剤ということで申し上げますと、入院中の薬剤、あるいは院内処方、あるいは別の医療機関やほかの診療科で処方された、そういった薬剤も含めて、情報が医師などに提供されるようになりますので、これを確認していただくことによりまして、より多くの正確な情報に基づいた総合的な診断とか、あるいは重複する投薬を避けて適切な処方が行われる、そういったことが受けられるようになるということでございます。

 それから、それ以外にも、一例で申し上げますと、自己負担限度額を超える支払いが不要になるという仕組みがございますけれども、現在では、これを利用していただくためには限度額適用認定証という書類を取得していただいて、それを持参していただくことが必要でございますけれども、この一体化で、マイナンバーカードで受診いただきますと、こちらがオンラインの資格確認によりまして確認できるようになりますので、こういった書類を持参していただくことは不要ということもございます。

 それから、医療機関等にとりましては、先ほども御指摘ございました、窓口での確実な本人確認ができる、あるいは保険資格の転記、こういったものも自動化できますので、事務負担の軽減が図られますほか、やはり医療DXの基盤の整備につながるということがございます。

 それから、保険者の方にとりましては、例えば資格喪失の後で被保険者証が利用されてしまう、あるいは被保険者番号の誤記があって請求がある、そういった過誤請求に関します事務処理負担が減少いたしますし、健康保険証ですとか、先ほど御説明いたしました限度額適用認定証、こういったものの発行などの事務手続、事務負担が減少する、こういったメリットもございます。

 こうした、利用される方、患者の方、それから医療機関と保険者の方、それぞれのメリットにつきまして御理解いただけるように、引き続き、広く御説明、お知らせをしてまいりたいというふうに考えてございます。

塩崎委員 ありがとうございました。

 国民、病院、そして保険者、様々な方面において非常に大きなメリットがあるということがよく理解できました。

 いずれにしましても、このマイナンバーカードの普及というのは、今政府が進めようとしているデータヘルス改革、これは工程表も決まっていますけれども、これを進めていく上での一丁目一番地、本当に大切な基盤になってまいりますので、しっかりこれを進めていくことを通じて、国民の皆さんに便益が共有されるといいというふうに思っております。

 ただ、やはり、アンケートを取っていくと、実はまだ使えないんですという声が結構あるんですね。いただいた御意見ですと、例えば、マイナンバーポイントをつけてカードを発行してもらっていますけれども、病院とか薬局ではまだ使えないところが多いという御意見をいただいたり、個人病院、こういったところでは対応しにくい、こういった声、恐らく医療提供者の方じゃないかと思いますけれども、いただいています。実際、マイナンバーカードを現場で使おうと思うと、顔認証つきのカードリーダーを設置しなくちゃいけない。でも、それだけじゃなくて、当然、職員のトレーニングもしないといけないですよね。ここが結構負担だという声も聞いております。

 やはり、特に個人経営の御高齢の先生とかだと、なかなか、こういったものが現場で大きな負担になっている、また、せっかく入れたリーダーも全然顔を読み取ってくれないんだ、こんなお叱りの声もいただいたりしております。

 では、実際、今どれぐらい現場に導入されているのか、ちょっと調べてみますと、結構、都道府県によって、地域によって違いがあるなというふうに感じております。例えば、四月時点の最新のデータを見ますと、私の出身の愛媛県とかですと九〇%以上、もうこの運用がスタートしていますということで、かなり高いわけでございますが、他の都道府県では、例えば七〇%台の地域もあったりして、確かに、こういった地域では、せっかくカードを持っていったけれども、済みません、使えないので保険証を持っていますか、いや、保険証は持ってきていませんよ、じゃ、もう一回持ってきてくださいとか、こんなやり取りが容易に想定されるわけでございます。

 これは元々、制度設計上は四月までに、こういう顔認証つきのリーダーとか、こういう設置を完了するという予定だったと思っておりますが、こういった病院側のシステム導入の状況、そして、これを進めていくためのサポート体制についてお伺いできればと思います。

日原政府参考人 今御指摘ございました、マイナンバーカードによる医療保険のオンライン資格確認についてでございますけれども、本年四月一日より導入が原則として義務づけられてございまして、直近四月九日時点で申し上げますと、義務化対象施設の約七三%の医療機関、薬局で運用が開始されてございます。

 他方、令和四年度末時点でやむを得ない事情があるという保険医療機関、薬局につきましては、導入義務の経過措置を設けてございます。また、導入支援のための財政措置の期限も延長してございます。

 具体的に申し上げますと、システム整備が間に合わない医療機関等につきましては、遅くとも本年九月末までの経過措置を設けておりまして、直近の導入ペースなどを踏まえますと、本年九月末までに義務化の対象となっている全ての医療機関等がオンライン資格確認を導入することは十分に可能というふうに考えてございます。

 この導入促進のために、システム事業者などに更なる導入加速化を促しておりますほか、ただいまお話のございました医療機関などにおきますシステム改修経費等、こうしたものにつきましては、昨年、この補助を拡充させていただいたところでございます。更に導入の加速化、確実な導入に向けた支援に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

塩崎委員 ありがとうございました。

 さらに、今回、この法改正を通じて、いろいろ先ほど河野大臣おっしゃられましたけれども、まだマイナンバーカードの交付申請、そういった、事が進んでいない方々への普及についての取組も挙げられています。その一つとして、郵便局でこういった申請を受け付けるようなことができるということに今回法改正でなるわけでございます。

 実際これはどうなんですかということで、地元の郵便局長さんなんかにお話を伺いました。そうすると、皆さん、おおむね非常に歓迎していらっしゃるということで、やはり、郵便局がそういう地域のデジタル化を進めていくときのハブ機能になっていくということについて、前向きに取り組まれようとしているみたいでございます。特に、離島に住んでいる方とかにとっては、毎回市役所まで行ってこの申請をしたり交付を受けたりする、なかなか大変だったりしますので、こういったことについては歓迎ということだと思います。

 ただ、一方で、少し分かりにくいのは、去年の七月とかの頃には、携帯ショップでも交付申請ができますというような、こういう発表があったりされていましたけれども、こういった今までの取組と今回何が変わるのか、郵便局でどういった事務を行って、どういった事務は行わないのか、この辺りについて、改めて総務省より御説明いただければと思います。

三橋政府参考人 お答えいたします。

 マイナンバーカードは、対面やオンラインで安全、確実に本人確認を行うためのツールでございまして、成り済まし等による不正取得を防ぐために、申請時又は交付時に市区町村の職員による厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。

 今回の郵便局事務取扱法の改正は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速した上で、令和六年秋に健康保険証の廃止を目指すとの方針を受けまして、カード取得環境整備の一環として、市町村が指定する郵便局と市町村とをビデオ会議システムを用いてオンラインでつなぐことにより、郵便局におきましても、カード取得に必要となる本人確認が可能となる交付申請受付等を行えるようにするものでございます。

 具体的には、郵便局におきまして、郵便局員は、交付申請書及び本人確認書類の受付や、それらのデータの市町村への送信、交付申請書のビデオ会議システムを用いる端末への誘導やシステムの操作、市町村との連絡などを行いまして、市町村職員は、交付申請書に記載されたマイナンバー及び氏名等の個人識別事項と住民台帳に記載されている情報との照合による実在性の確認や、交付申請書の顔写真とビデオ会議システムで表示される交付申請者の顔映像との突合及び本人確認書類に基づく本人性の確認を行うこととしております。

 このように、市町村と郵便局が適切に連携することによりまして、郵便局におきましても、市町村の役所で対面で行うのと同程度の本人確認を行うことができるものと考えております。

塩崎委員 ありがとうございました。

 やはり、御高齢の方とか、なかなか市役所まで行ったりするのは大変だという方もいらっしゃると思います。御近所の郵便局でこういった事務ができるということになれば、更にカードの普及が広がるのではないかと思います。

 もう一つ、いただいている質問で多かったのは、もう物理的なカードじゃなくて早くアプリ化せぬかいということでございまして、スマートフォンでできた方が、カードをなくしたり、忘れたり、悪用されたりするリスクも少ないんじゃないか、こういうもっともな御意見でございます。

 これは、今伺っているところでございますと、アンドロイド携帯については、ほぼ導入のめどが立ったということで、今進んでいるというふうに理解しておりますけれども、一方のiOS、iPhoneについては、これはまだ検討中というか、なかなかどういうタイミングでアプリ化できるのかが、まだ少なくとも発表されていないのではないかというふうに思います。

 これは今、なぜ少し時間がかかっているのか、そして、アプリ化に向けてのスケジュール感、取組、こういった点についてデジタル庁にお伺いしたいと思います。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘いただいていますとおり、スマホ搭載が進みますと、一々マイナンバーカードをかざさずにスマホから直接手続ができるようになりますし、ケースと、本人の御希望によっては、四桁のパスワードを打たずに携帯電話が持っている生体認証で済むということでは、使い勝手は相当よくなるのではないかというふうに考え、鋭意進めているところでございます。

 具体的には、お話ありましたとおり、アンドロイド携帯につきましては、まず、五月十一日に、本人確認サービスをスマホでできる。これは、カードをお持ちの方であれば、市役所に行かなくても、御自身のスマホでも手続ができますので、そういった形でサービスを始めたいと思ってございます。

 ただ、例えば、コンビニ交付でございますとコンビニの端末で、銀行のオンライン口座開設であると銀行側のシステムで、更に改修が必要な部分がございますので、そういった付加的な部分につきましては、順次サービスを追加をしていくということを考えてございます。

 なお、御関心いただきましたiOSへの対応についてでございます。大変恐縮でございますが、秘密保持契約の関係がございまして、詳細はしゃべれませんが、政府全体を挙げてアップル社への働きかけは続けておりまして、おかげさまをもちまして、随分、先方も真摯に今話を、前向きに、具体的な設計の内容を進めているところでございます。

 期日等のお約束ができる段階にはまだございませんが、両方とも前向きに、できるだけ早期にということで、今交渉作業が続いているということを御報告させていただきたいと思います。

 以上でございます。

塩崎委員 ありがとうございます。

 今鋭意交渉中ということでございますので、こうやって委員会でもいろいろ議員からうるさく言われているんですということなども是非交渉材料として使っていただきまして、一日も早い導入をよろしくお願いいたします。

 今回、マイナンバー法改正ということで、目的は行政のデジタル化なわけでございます。この行政のDXを進めていく上で、もう一つやはり、マイナンバーの普及というのは、これは基盤でございますが、その実装のところでは、これからはAIの利活用、特に行政分野での利活用というのが大変大きなテーマになってくるのではないかというふうに考えております。

 先般、自民党では、AIの進化と実装に関するプロジェクトチームで四月に、AIホワイトペーパー、こちらを発表させていただきまして、正式な党の提言として政調でも御承認をいただきました。

 こちらの中では、特に今、チャットGPTなどで、非常に我々の働き方や社会の在り方に大きな影響を与え始めている対話型のAI、生成系のAI、こういったものに対して、日本が国としてどういうふうに対応していくのか、こういったところについての提言をしております。

 やはり先行する海外の技術、こういったものを徹底的に利活用しながら、国内の人材育成なども並行して進めていくべきではないか、そして、AIがもたらす、特に行政分野であれば行政サービスの質の向上とそして効率化、この両立を目指していくような、そういう使い方を通じて社会課題の解決にも通じるのではないか、こういうことを考えているわけでございます。

 一方で、世界では日本とは大分温度感が違うというようなことを、先日来日したサム・アルトマン、オープンAI社の社長もお話をされていらっしゃいました。例えばイタリアでは、チャットGPTを一律禁止する、何が起きるか分からない、やはり禁止しましょう、プライバシーの問題があるかもしれない。又は、アメリカでは、イーロン・マスクさんなどを始めとして、人類を滅ぼす危険がある技術については研究を一律止めるべきじゃないか、こんな動きもあって、世間をにぎわせているところでございます。

 今日は総務省から国光政務官に来ていただいております。

 まず、AIホワイトペーパー、こちらについて、もしかしたらお読みいただいているかもしれませんけれども、我々としては、何か起こるかもしれない、怖いから一律禁止をするとか、又は、将来何か起きるかもしれないので研究を全部止めるとか、こういったアプローチというのは、せっかくのAIのもたらす社会的な便益、こういったものを損ねてしまう行き過ぎた規制ではないか、しっかりとイノベーションを促進しつつ、リスクについては適切なガバナンスを利かせていくべきではないかというふうに考えておりますが、政務官のお考えを伺えたらと思います。

国光大臣政務官 お答えをいたします。

 塩崎委員におかれては、AIホワイトペーパーを事務局長のお立場で、二十ページ近くにもわたる、本当に塩崎委員の国際弁護士としての御知見、豊富な御経験を基に作成をされたものと承知をしております。

 御指摘がありましたように、昨今の生成系AI、開発の振興や利活用、そして規制、いずれも非常に重要な点でございまして、このホワイトペーパーに取りまとめられている指摘、様々本当によく御指摘をいただいている部分を踏まえて、総務省でもしっかり対応してまいりたいというふうに思っております。

 また、特に今月末、G7のデジタル経済大臣会合がございますので、その点でも、まさに開発の振興、利活用の推進、適切な規制、この三本をしっかり重要と掲げた、信頼できるAIの推進ということを掲げ、議長としても議論を主導してまいりたいと思っております。

塩崎委員 ありがとうございます。

 まさに、これから始まりますデジタル大臣会合、デジタル会合、技術会合、こういったところで、AIにつきまして、議長国として、是非主導するような議論を進めていっていただければというふうに思っております。

 その中で、やはり、元々欧州に入っているGDPRと言われる個人情報保護の仕組み、これは情報の取得の段階で同意を取らなければいけないという、世界の中でも非常に厳しい、そういう規制になっているわけでございますが、それと日本の個人情報保護法というのは、そもそものたてつけにおいて異なっているわけでございます。日本の場合には、取得時点においては、要配慮個人情報、特にセンシティブなもの以外は、同意なく、きちんと利用目的さえ公表していれば、取得していいということになっておりますので、欧州又は米国、こういった議論に流されることなく、やはり今、AIの分野で日本はしっかりと利活用してリードしていける、そういった立場にあると考えておりますので、是非、G7会合におきましても、松本総務大臣、またデジ庁の河野大臣などと連携をしていただきまして、日本としての戦略的な議論をリードしていっていただきたいというふうに考えているところでございます。

 ということで、本日は、マイナンバー法改正、そしてAIの利活用について、るる御質問をさせていただきました。

 本当に、コロナから三年たちましたが、最初に申し上げた我々のコロナ民間臨調の報告書の中では、この第一波は収まったとしても、また同じような波はやってくるかもしれない、同じ危機はやってくるかもしれない、そのときに大切なことは、やはり学ぶことをしっかり学ぶということ、喉元過ぎたら熱さを忘れる、こういうことがないようにすること、こういったことを掲げさせていただいたところでございます。

 まさに、その後、第二波だけでなく、三波、四波、第七波までやってきている、そういった中で、しっかり我々として、デジタル敗戦と言われたこともありましたけれども、決してそんなことはないと思っておりますが、そういった過去の反省を生かしながらデジタル化を進めていく、その大切な一歩として、今回のマイナンバー法改正、是非ともしっかりと成立をさせていただきたいというふうに思っております。

 皆様のこれまでのお取組、御尽力に感謝と敬意を申し上げまして、私からの質問を終えさせていただきます。

 どうもありがとうございました。

橋本委員長 次に、輿水恵一君。

輿水委員 公明党の輿水恵一でございます。

 本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。心より感謝を申し上げます。

 早速でございます、質問の方に入らせていただきたいと思います。

 まさに今日、高齢化や人口減少に伴う労働人口の減少、これが国民生活を支える様々なサービスの現場に深刻な影響を与えていることと思います。特に公共サービスにおいても人材不足は深刻、一方で、国民のニーズが多様化、複雑化する中で、迅速かつ的確に業務を進めるためには、行政のデジタル化というのは必要不可欠であるというふうに思います。

 そこで、今回はマイナンバーカードの利活用の促進ということが進められるわけでございますが、まさにこれによって便利で効率的な行政サービスを展開をしていただきたい、このように思っているところでございます。

 そこで、初めに、マイナンバーカードとスマートフォン等などを活用して公的個人認証により様々な行政手続を可能にすることで、自治体の職員の負担軽減や省スペース化も図りながら、行政を更によりコンパクトで効率的にしていくことが大事だと思いますが、まさにその中で、書かない窓口あるいは行かない窓口、この推進について具体的にどのような取組を進めているのか、お聞かせ願えますでしょうか。

山本(和)政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、少子高齢化を伴う人口減少が進む中で多様なニーズに対する行政サービスの提供をしていくためには、自治体行政事務のDXを進めまして、行政の業務の効率化が求められているものと考えます。

 まず、書かない窓口の取組でございます。

 これは、住民にとっては、窓口を何か所も回らず、何度も同じことを書かず、とても便利になったと実感していただけるものと考えます。また、自治体職員にとりましても、庁内の情報を活用することでの入力作業の削減等による業務の効率化につながっておりまして、デジタル化による住民の利便性向上及び自治体の業務効率化の好事例としてその横展開が始まっているところでございます。

 この書かない窓口につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金での支援に加えまして、デジタル庁といたしましても、自治体が新たに導入する際に必要な業務の見直し、BPRをサポートするアドバイザーの派遣を間もなく開始いたします。また、必要となる機能であります窓口DXSaaSのガバメントクラウド上での提供を本年夏以降に開始していくよう準備を行っているところでございます。

 次に、行かない窓口に関してでございます。

 マイナンバーカードの普及に伴いまして、多くの行政手続がスマートフォンで完結し、どこからでも手続をできるようになることは、まさにデジタル社会の目指すところでございます。マイナポータルでのオンライン申請等の行かない窓口の推進も視野に、デジタル庁といたしまして、自治体業務見直しのサポートを進めてまいる所存であります。

 誰もが便利なデジタル社会の恩恵を受けられるよう、関係省庁及び地方自治体とも連携して進めてまいります。

輿水委員 どうもありがとうございます。是非積極的に推進をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

 そして、このような形でデジタル化が進んでいく。各省庁において、様々な申請や情報連携について、まさにオンライン化が加速します。

 そして、デジタル先進国と言われているデンマークなんですけれども、国、地方自治体別、さらにサービス提供主体別にそれぞれ異なるポータルサイトはあるんですけれども、しかし、アクセスする窓口、それが一元化されているというか、いろいろなレイアウトだとかデザインが一元化されて、分かりやすくされているということでございます。

 まさに我が国においても、各省庁や機関や自治体等での業務のデジタル化において、様々な手続や情報共有を公的なアプリやウェブにおいて行う場合の一貫性のある操作性や操作デザインなど、利用者目線に立って仕様を統一することも非常に有意義だ、このように思います。

 そこで、国民の皆様がオンライン手続などを行うマイナポータルの操作性や情報、レイアウト等の統一について、当局の見解をお聞かせ願えますでしょうか。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 まさに、マイナポータルは様々なオンライン手続の入口として共通にお使いいただくものでございまして、まず第一に、御指摘の操作性、絶えざる改善が必要な分野というふうに思ってございます。

 現状でも、これまで批判のあったページに対しまして、見つけるをサポート、調べるをサポート、忘れないをサポートという入口から、見つけるの中を見ていただくと、出産する、海外に行く、引っ越しをすると、かなり直感的に分かりやすいインターフェースに変えつつあるところでございますが、引き続き、様々な方の声を聞きつつ、改善をしてまいりたい。

 それからもう一つ、御指導いただきましたとおり、ポータルから先はそれぞれの自治体であったり省庁であったりという面がございます。特に自治体の関連、そもそも入力項目がばらばらとか、求めているものが違うじゃないかといったような御批判もございます。

 最終的にはそれぞれのシステムはそれぞれの機関でお作りをいただくしかないんですが、デジタル庁の方では、標準的な入力項目の画面というものを用意をさせていただいて、極力こういったものを使ってくださいといったようなところを勧めさせていただきながら、御指摘いただいた一貫性ということについても、できるだけちゃんと進めていけるように取り組んでまいりたい、こんなふうに考えているところでございます。

輿水委員 どうもありがとうございます。是非よろしくお願いを申し上げます。

 次に、戸籍等への振り仮名名の記載について伺います。

 戸籍等への振り仮名名の記載は、氏名の読み仮名が個人を特定する情報の一部であるということを明確にし、情報システムにおける検索及び管理等の能率、さらには各種サービスの質を向上させる点で大変に意味のあることであるというふうに思います。

 令和二年、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う十万円の給付金の支給の際に、住民票の氏名と片仮名で表記されている銀行口座の氏名の確認などに手間を取った経緯があると思いますが、戸籍等への振り仮名名の記載があれば、その確認などもスムーズであったと思います。

 戸籍等への氏名の振り仮名名の追加の手順は、書面又はマイナポータルによる氏名の振り仮名名を本籍地市町村にまず届出をして、その上で、本籍市町村と住所地の市町村との連携の下、戸籍、住民票、マイナンバーカードへの記載と、また、署名用の電子証明書に記録をするというふうに伺っております。

 ここで、この具体的な進め方なんですけれども、この法律の公布後二年以内の政令で定める日から届出ができるということなんですけれども、私はもうこれはできるだけ早く進めていくことが必要かなというふうに感じているんですけれども、この二年以内、そういう時間を要する理由についてまずお聞かせ願いたい。また、具体的にもう一つ、一定の期間が過ぎても氏名の振り仮名名の届出がない方へどのような対応がなされるのかについても、併せてお聞かせ願えますでしょうか。

松井政府参考人 お答え申し上げます。

 本法律案のうち、氏名の振り仮名に関する部分の施行日は、公布後二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 氏名の振り仮名に関する規定の施行に当たっては、国民に与える影響を考慮すると、氏名の読み方のルールのほか、現に戸籍に記載されている方に対する戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知や、市区町村が戸籍に記載した振り仮名についての変更の届出の手続など、十分な周知を行う必要がございます。また、市区町村の窓口対応に向けた事前準備を入念に行う必要もあるほか、市区町村における必要なシステム整備のための準備期間も十分に確保する必要がございます。これらを踏まえ、施行日を公布後二年を超えない範囲内において政令で定める日としたものでございます。

 本法律の施行日から一年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合につきましては、本籍地の市区町村長は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考にして、あらかじめ本人に通知をした上で、氏名の振り仮名を戸籍に記載することとしています。さらに、この振り仮名が現に使用しているものと異なる場合には、一度に限り、家庭裁判所の許可を得なくても、届出により変更することも可能としているところでございます。

輿水委員 どうもありがとうございます。丁寧に進められるということで、よく分かりました。

 続きまして、今法案にあります公金受取口座の登録促進のための特例制度につきましてお伺いを申し上げます。

 この特例制度は、デジタルに不慣れな方への公金受取口座の登録の促進を目的に、公金を給付している行政機関から受給者に対して、書留郵便等により口座情報等の登録に対して同意か不同意の回答を求めた上で、同意の回答をした方と、一定期間内に回答がない方の登録を可能とするものであると認識をしております。

 この公金受取口座の特例制度について、年金受給口座を想定しているということで伺っているんですけれども、今後、例えば児童手当の受取口座など、その具体的な対象の拡大の意向はあるのか、また、拡大をする場合に、その際の手続などはどのようになっているのかについてお聞かせ願えますでしょうか。

楠政府参考人 お答え申し上げます。

 今般の特例制度について、現時点において、年金受給口座以外のほかの公的給付の受取口座を対象とすることは想定をしておりません。あくまで、特に八十代以上の高齢の方々がなかなか御自分でスマートフォンで手続をするということは難しいということで、そういった世代の方々というのはおおむね年金でもってカバーができるというふうに考えておりまして、対象の拡大につきましては、この特例制度を踏まえた登録状況等を勘案して検討してまいることになるかというふうに考えております。

 なお、仮に対象を拡大する場合につきましては、口座番号等を保有する給付制度の所管省庁と密接な調整が必要となるなど、デジタル庁の裁量で対象の拡大が可能となるものではございません。今回、年金につきましても厚生労働省と密接に連携をして取り組んでおるところでございます。また、対象となる給付の受給者を始めとした国民の理解を得つつ、この意思決定を行う必要があるというふうに考えております。

 具体的な手続につきまして現段階で確たることを申し上げることはなかなか困難なところでございますけれども、例えば、閣議決定文書において方針をお示しすることでありましたり、あるいはパブリックコメントを実施するといった形で、政府として丁寧な手続を踏んだ上で進めてまいる必要があるというふうに考えております。

輿水委員 どうもありがとうございます。

 今回、マイナンバーの利活用の範囲も広がったり、マイナンバーカードの利用促進ということで、様々不安の声もあるんですけれども、実際、目的は、それぞれの、例えば厚労省の業務だとか国土交通省の業務だとか、その現場の利用目的が明確になった上で、そこと連携をしながら丁寧に進められるということで、よく理解をさせていただきました。ありがとうございます。

 続きまして、マイナンバーカードの保険証との一体化というのがあるんですけれども、この保険証との一体化というのは、マイナンバーカードと保険証番号の連携ということであると思います。

 そこで、既に、マイナンバーカードと保険証番号の連携では、紙の処方箋を電子化している電子処方箋というか、これがもうスタートしているものだと認識をしております。いわゆる、医療機関と薬局の間で患者の薬の情報をオンラインでやり取りをしていくということでございます。これはもう既に運用が始まっている状況と伺っております。

 医師や薬剤師が、患者一人一人のデータを参照して、薬の重複を防いだり、飲み合わせが悪い薬を避けたりできるメリットがある。さらに、かかりつけ薬局の薬剤師に薬の悩みを相談し、解決策をアドバイスしてもらう機会も増えるように思います。電子処方箋管理サービスのサーバーに管理されている医師の処方箋や薬剤師による調剤情報は、マイナンバーカードによる個人認証を得て、マイナポータルにて確認ができる、このようにも伺っております。

 ここで大切なことは、より多くの方がこういったものをしっかり利用していただくことが重要だと思うわけでございますが、そこで、まさに先ほどのデザインに関連するんですけれども、見やすさ、分かりやすさというものにしっかりと取り組んでいく必要があると思いますが、具体的にどのような取組がなされているのかお聞かせください。よろしくお願いいたします。

村上政府参考人 お答え申し上げます。

 私自身も、現行ポータルで探すと、「わたしの情報」があります、その次に、医療、診療、健康何とかというところを探します、その次に行くと今度はプルダウンメニューがありまして、どれを選ぶんですか、何年何月から何日のですか、こういうところを選んで、その結果やっと結果が出てくる、こうなっているのが現状でございます。

 先行改修してリリースしていますアルファ版では、「わたし」というタブがございまして、私について調べる「わたし」のタブに行く。そこに行くともう直接、「薬」、「医療費」、「予防接種」というのが書いてありまして、「薬」というのを押していただくとそのまま薬剤情報が出てまいります。

 こういった形での改修をどんどん続けて、より使いやすいマイナポータルを目指してまいりたい、このように考えてございます。

輿水委員 ありがとうございます。

 一方で、そのマイナポータルの情報を民間サービス事業者と共有をしながら様々なサービスも展開される、このように伺っておりますが、まさにそうやって、自分で見るよりも、民間のサービスを活用して、よりうまく表現していただいて、自分の生活に合った情報をタイムリーに入手できればいいのかなと思いますけれども、具体的に今後どのようなサービスの展開が想定されるのか、お聞かせ願えますでしょうか。

山本(史)政府参考人 お答え申し上げます。

 電子処方箋の処方情報につきまして、マイナポータルを通して、電子版お薬手帳やその他の健康アプリなど民間事業者の提供するサービスでも閲覧、活用することを可能としております。

 これらの電子版お薬手帳などの民間のサービスにマイナポータルから得られた電子処方箋情報を取り入れることで、患者さんが自ら記録する一般用医薬品、あるいは要指導医薬品といった情報やお薬の副作用情報などと併せまして一元的な服薬情報の管理が可能となり、患者さんにとっても更なる利便性向上や健康増進につながるものと想定をしております。

 なお、厚生労働省におきましては、本年三月末に、お薬手帳を運営する民間事業者等におきまして対応が必要となると考えられます事項をまとめた電子版お薬手帳ガイドラインを策定いたしまして、その中で、マイナポータルとのAPI連携を電子版お薬手帳サービスとして最低限必要な機能として位置づけております。

 患者さんの利便性や健康増進に資するよう、引き続き民間事業者によるサービス開発も積極的に促進してまいりたいと考えております。

輿水委員 どうもありがとうございます。国民の皆様の利便性と健康増進にしっかりとつながるような、そんな取組を進めていただければと思います。

 このような形でデジタル化が進む中でございますけれども、社会のデジタル化が進展し、個人が保有される様々な情報のあらゆる場面での利活用が進む中では、その安全性を確保し、個人情報を適切に保護する取組の強化も求められているところだと思います。情報通信技術の一層の発展により、それに伴う様々なサービスが登場する中で、不正アクセスの巧妙化など、個人データや個人情報を取り巻く環境は大きく変化をしています。

 個人情報保護委員会では、マイナンバーによりアクセスできる情報を含む個人情報が行政機関等や事業者等において適正に取り扱われるよう、指導助言、検査等を適時適切に行うとしております。

 そこで、国民の最も身近なところで行政サービスを提供する地方自治体等に対して、個人の情報保護についての指導助言、検査等が具体的にどのように行われるのか、お聞かせ願えますでしょうか。

山澄政府参考人 お答え申し上げます。

 私ども個人情報保護委員会では、地方公共団体等に対する監視・監督方針というのを定めてございます。

 それによりまして、計画的に地方公共団体等に対しまして実地調査、立入検査を行いまして、規定ですとか、組織体制の整備状況ですとか、あるいは端末及びサーバーの管理等の状況なども含めまして、ガイドラインを我々は別途定めておるんですけれども、ガイドライン等々の遵守状況を確認いたしまして、もし、ちょっと至らないとか、必要に応じまして指導助言というものを行うとともに、改善が確認できるまでフォローアップをきちっとやってきております。

 それで、マイナンバーにつきましても、漏えいその他の事態を発生させるリスクの分析等というのを地方公共団体等自らに実施していただきまして、具体的な対策を講ずるための特定個人情報保護評価制度というものを我々は運用しておりまして、そのような取組を今後ともきちっとやっていきたいと思っております。

輿水委員 ありがとうございます。

 また、個人情報保護委員会では、官民の幅広い主体による地域や国境を越えた個人情報等の取扱いについて、保護及び適正かつ効果的な活用の促進のための取組を推進していると伺っております。デジタル社会の進展により、個人の様々な情報を利活用し、新しいサービス等を創出し、人々に新たな価値を提供することも期待される中、まさに、保護と、適正かつ効果的な活用の促進の取組の両立が重要であると思います。

 ここで、個人情報保護法は、自己情報コントロール権を保障するものでも、個人の情報の活用、利活用を制限するものでもなく、個人情報に基づいて個人の評価や選別が行われるなど、個人の権利や利益が阻害されることを防ぐものと考えてよいのか、見解をお聞かせください。

山澄政府参考人 お答え申します。

 まず、委員御指摘ございました、言及がございました自己情報コントロール権というものを少し申し述べますと、その内容ですとか範囲及び法的性格に関しまして様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないというのが私どもの認識でございますが、その上で、私どもが所管しております個人情報保護法の第一条というものにおきまして、個人情報保護法の目的につきまして、若干省略させていただきますけれども、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」というふうに明記してございます。

 個人情報保護委員会といたしましては、デジタル社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大していることを踏まえまして、個人情報の有用性にも十分配慮しつつ、個人の権利利益の保護がしっかり図られるよう適切に対応してまいりたい、こう考えてございます。

輿水委員 ありがとうございます。

 個人情報について、最後、もう一回、もう一点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、個人情報保護法において、いわゆるプロファイリングといった、本人から得た情報から本人に関する行動、関心等の情報を分析する場合、事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測、想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとされておりますが、提供元では個人データに該当しないものの提供先において個人データになることが想定される個人関連情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認も義務づけられております。

 そんな中、AI、ビッグデータ時代を迎え、個人情報の活用が一層多岐にわたる中、事業者が本人の権利利益との関係で説明責任を果たすと同時に、柔軟にデータが利活用できる環境整備も必要だと思います。

 そこで、本人の予測可能な範囲内での厳格な利活用と、本人がデータの利用を明確に許可しない場合の柔軟な活用など、個人データの利活用における本人の確認の在り方についてどのような整理がなされているのか、現状と今後についてお聞かせ願えますでしょうか。

山澄政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御言及がございました点、若干ちょっと重複いたしますが、整理申しますと、個人情報保護法におきまして、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定し、その利用目的をあらかじめ公表している場合を除きまして、速やかに、本人に通知したり、又は公表しなければならないという規定がございます。

 また、個人情報取扱事業者は、個人情報の目的外利用ですとか第三者提供等を行う際には、原則として、あらかじめ本人の同意を得るということが必要とされてございます。

 こうした本人への通知、公表、同意の取得に当たっては、個人情報取扱事業者の事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によって行わなければならないということをガイドライン等で明記しておるところでございます。

 他方で、別途の法令に基づく場合ですとか、公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合ですとか、学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う必要がある場合等々におきましては、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報の目的外利用や第三者提供等を行うことができるというふうに定めてございます。

 私ども個人情報保護委員会といたしましては、こういうような規定の適切な運用等を通じまして、今後とも、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護というものを図ってまいりたい、こう考えてございます。

輿水委員 どうもありがとうございます。適切な取組をよろしくお願いを申し上げます。

 デジタル社会におけるサイバー空間は、誰もが関わる共有の、公共の空間となってまいりました。現実の社会と同様に、安全の確保が重要であると思います。

 このような状況を受けて、警察庁にサイバー警察局とサイバー特別捜査隊が設置をされました。社会のデジタル化が進む中で、国民が安心して日常を送るために、このサイバー警察局には、サイバー犯罪等の捜査だけではなく、被害の未然防止や拡大防止に向けた取組も求められていると思います。

 サイバー空間においては、新たな技術やサービスを悪用した犯罪が次々と出てきます。これらを的確に見つけ出し、迅速に対処していくためには、高度な知見や技術を持った人材育成や確保、また最新のAI等を活用した分析や解析用の資機材の整備も必要かと思いますが、サイバー警察局の人員体制等の現状と今後についてお聞かせください。

大橋政府参考人 お答え申し上げます。

 警察庁においては、高度化、複雑化するサイバー事案に的確かつ機動的に対処するため、人的、物的基盤の強化のための各種取組を推進しているところでございます。

 警察のサイバー人材につきましては、全国で約二千七百名がサイバー部門の業務に専従しており、高度な知見と豊富な経験を有する人材を多数擁しております。これらの職員につきましては、学校教養に加え、実践的な捜査演習や事案対処訓練、民間企業や学術研究機関への派遣等による人材の育成にも努めているところでございます。

 また、必要な資機材については、例えば、遠隔で解析を可能とするシステムの整備や、AIの活用等による不正プログラムの解析の高度化、効率化を推進するなど、先端技術の導入等についても取り組んでいるところでございます。

 引き続き、人的、物的基盤の強化を推進し、対処能力の向上に努めてまいりたいと考えております。

輿水委員 どうもありがとうございます。

 世界的規模で発生している、ランサムウェアによる、コンピューターなどのデータ暗号化をして、元に戻すことと引換えに身の代金を要求する犯罪などは、サイバー犯罪集団あるいは国家が巧みに連携しているとも言われており、世界中の国々の捜査機関との情報交換や連携による対応も必要かと思いますが、その現状と今後についてもお聞かせ願えますでしょうか。

大橋政府参考人 お答え申し上げます。

 議員御指摘のとおり、ランサムウェア事案を始めといたしましたサイバー事案の捜査に当たっては、外国捜査機関との連携が不可欠であるところ、昨年六月にユーロポールに派遣した海外連絡担当官やサイバー特別捜査隊が外国捜査機関等との各種捜査会議に参加するなどして、国際共同捜査の推進に向けた情報交換等に取り組んでいるところでございます。

 今後とも、これらの取組を通じた外国捜査機関等との連携を推進し、サイバー空間における一層の安全、安心の確保を図ってまいります。

輿水委員 どうもありがとうございます。

 続きまして、我が国のクラウドを始めとするデジタル分野の、そういった産業における国際競争力の強化について伺わせていただきます。

 我が国のデジタル化を進める上で、地方自治体で管理している住民の基本情報や国民の医療情報等に加え、民間の最先端の研究開発データなど、重要性や機密性の高いデータの安全で安心な保存と活用への需要は膨大になるものと思います。

 中長期的な展望に立って重要情報を保管し活用するクラウドシステムや、データを分析、整理するAIの開発など、情報通信産業の育成や強化は非常に重要な課題だと思っております。

 そこで、国民のデータを安全に保存し活用するための、我が国のクラウドを始めとするデジタル分野における国際競争力の強化について、当局の考え方、取組についてお聞かせ願えますでしょうか。

門松政府参考人 お答えいたします。

 まず、クラウドでございます。

 現在、国民生活や経済活動の多くの場面で活用されております。また、企業の基幹システム、また社会インフラ等において、今後更にその活用が進む見込みと承知をしております。

 こうした状況の中で、特に重要なデータを扱うクラウドが、我が国が直接関与できない、そういった形で突如停止したり、重要な情報が不当にアクセスされたりということは、経済安全保障上の大きなリスクであるというふうに承知をしておりまして、こうした懸念を踏まえれば、クラウド事業者が日本企業であるかどうかにかかわらず、国内にクラウドを構築、運用する産業基盤、これを確保していくことが一番重要なのではないかというふうに認識をしているところでございます。

 このため、政府としては、昨年末、経済安全保障推進法に基づきましてクラウドプログラムを特定重要物資として指定をしたところでございます。これを受けまして、データの暗号鍵管理を高度に行う技術などの、クラウドを安全に活用していく上で重要な技術開発の支援等を行うということにしております。

 なお、直近でございますが、言葉を使う仕事や検索サービス等を抜本的に変える可能性があるとされるAIツールが登場いたしまして、研究段階にあった量子コンピューターの実用化が進むなど、今後、AIや量子技術等の社会実装が進み、あらゆる製品、サービスのデジタル化が見込まれているというふうに認識をしているところでございます。

 そのため、経済産業省といたしましては、AIや量子等の次世代の情報処理技術の開発、また利用環境の整備支援等を通じまして、デジタル分野の競争力強化に取り組んでまいりたいと考えております。

輿水委員 どうもありがとうございます。国内のデータをしっかり守れるような、そういった環境整備、よろしくお願いを申し上げます。

 続きまして、データセンターの分散化と省エネ化について確認をさせていただきます。

 あらゆるものがネットにつながるIoTや、人工知能、AIが別のAIとつながり情報を自動的に処理する進化したデジタル社会、そういったことも想定される中で、そのデータの量というのは爆発的に増加し、これに伴ってデータセンターを中心に電力消費量も急拡大することが見込まれております。

 二〇一〇年、二ゼタバイトだった情報量が、十五年後の二五年には九十倍の百七十五ゼタバイトになる、こんなことも伺っております。また、科学技術振興機構の推計で、国内のデータセンターの消費電力は、三〇年には一八年比で六倍の九百億キロワットアワーに達すると伺っております。

 ここで、データセンターは、大量の電力を消費することもあり、電力を確保しやすいインフラが必要になる中で、地震等の災害に強い情報通信網の構築に向けて、データセンターの分散化を進めるためには、その電力をしっかり確保する必要があると思いますが、その点についての考え方、また、データセンターそのものも省エネ化する、このことも大変重要かと思いますけれども、その現状と今後について、併せてお聞かせ願えますでしょうか。

門松政府参考人 お答え申し上げます。

 まさに先生御指摘のとおりでございまして、デジタル化の進展に伴って、データの蓄積、処理を行うデータセンターの役割、これは今後ますます重要性が増していくというふうに認識をしておりますが、その一方で、データセンターが電力多消費の産業ではないかということでございまして、基本的には、再生可能エネルギーの一層の活用、また、データセンター自体の省エネ化、これを両輪で進めていく必要があるというふうに承知をしております。

 まず、経済産業省においては、総務省さんともしっかり連携しながら、まず、再生可能エネルギー等の活用に加えまして、広域災害時の共倒れを防ぐためのレジリエンスの強化、また、自動運転等の実装によって、各地の現場の機器から生まれるデータを遅滞なく迅速に集めて、さらに、応答するための通信ネットワークの効率化等の観点から、データセンターの分散立地を進めるということをしております。

 また、データセンターそのものの消費電力、この削減の観点からは、電気配線を光配線化することで多量のデータを高速かつ低消費電力で処理する光電融合といった技術などの将来技術についても研究開発を進めてまいりたいと考えております。

 引き続き、関係府省とも連携しつつ取り組んでまいりたいというふうに思っております。

輿水委員 どうもありがとうございます。

 最後に、重要インフラへのサイバー攻撃への対応について伺わせていただきます。

 近年、重要インフラ、特に電力システムにおけるサイバー攻撃が増えていると伺っています。重要インフラは、これまで、制御システム等のインターネット接続がないことから、サイバー攻撃を受けるリスクは低いとされていました。しかし、重要インフラなどに万が一のことが起こった場合、国民の日常に多大な被害を及ぼすことから、その攻撃を分析し、リスクに対して適切に対処する必要があると思います。

 そこで、重要インフラへのサイバー攻撃対策について現在どのような取組がなされているのか、お聞かせ願えますでしょうか。

大橋政府参考人 お答え申し上げます。

 警察においては、重要インフラに対するものを含め、サイバー攻撃に関しまして実態解明や被害の未然防止等の総合的な対策を推進しておるところでございます。

 具体的には、サイバー攻撃事案を認知した場合には、被害状況の把握、被害拡大の防止、証拠保全等の初動対応を行った上で、違法行為に対する捜査を進め、サイバー攻撃事案の実態解明を図っております。

 また、警察では、各都道府県警察と重要インフラ事業者等とで構成するサイバーテロ対策協議会を全ての都道府県に設置し、サイバー攻撃の脅威に関する情報共有のほか、サイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練等を行っております。

 今後も、引き続き、こうした取組により重要インフラ等へのサイバー攻撃対策を推進してまいります。

輿水委員 どうもありがとうございました。

 誰一人取り残されない、全ての人がよりよい明日を創造できる、人が中心の、人が主役のデジタル社会の構築に向けた積極的な取組を期待し、質問を終わらせていただきます。

 大変にありがとうございました。

    ―――――――――――――

橋本委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、来る二十日木曜日午前九時、参考人として公益社団法人日本医師会常任理事長島公之君、日本労働組合総連合会総合政策推進局長冨田珠代君、公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹森信茂樹君、株式会社New Stories代表取締役太田直樹君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、明十九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三分散会


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