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第4号 令和5年11月24日(金曜日)

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令和五年十一月二十四日(金曜日)

    午後一時四十分開議

 出席委員

   委員長 谷  公一君

   理事 井上 信治君 理事 上杉謙太郎君

   理事 黄川田仁志君 理事 牧島かれん君

   理事 坂本祐之輔君 理事 湯原 俊二君

   理事 一谷勇一郎君 理事 河西 宏一君

      石田 真敏君    今村 雅弘君

      木村 次郎君    小寺 裕雄君

      小林 史明君    田中 英之君

      橘 慶一郎君    谷川 とむ君

      谷川 弥一君    土田  慎君

      土井  亨君    中川 郁子君

      橋本  岳君    保岡 宏武君

      柳本  顕君    梅谷  守君

      堤 かなめ君    福田 昭夫君

      緑川 貴士君    森田 俊和君

      赤木 正幸君    伊東 信久君

      佐藤 英道君    吉田久美子君

      西岡 秀子君    高橋千鶴子君

    …………………………………

   デジタル大臣政務官

   兼内閣府大臣政務官    土田  慎君

   衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十四日

 辞任         補欠選任

  福田 達夫君     木村 次郎君

  山井 和則君     梅谷  守君

  浮島 智子君     吉田久美子君

同日

 辞任         補欠選任

  木村 次郎君     福田 達夫君

  梅谷  守君     山井 和則君

  吉田久美子君     浮島 智子君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

谷委員長 これより会議を開きます。

 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。

 この際、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。

 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。

 今般、政府は、物価の高騰の影響を受けた生活者等に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、令和五年度の補正予算により、重点支援地方交付金を追加することとしたところであります。

 本起草案は、この令和五年度の補正予算による住民税非課税世帯等に対する七万円を上限とする給付金のほか、今後、物価の高騰の影響を受ける家計への支援を目的とする臨時の措置として、国の交付金等を財源として地方公共団体から支給される給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれらの物価高騰対策給付金を使用することができるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。

 第一に、物価高騰対策給付金の支給を受ける権利の差押え等を禁止するとともに、給付金として支給を受けた金銭等の差押えを禁止することとしております。

 第二に、租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

谷委員長 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。坂本祐之輔君。

坂本(祐)委員 私は、立憲民主党・無所属を代表して、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案について発言をさせていただきます。

 本法律案により、今回の令和五年度の補正予算による住民税非課税世帯等に対する七万円を上限とする給付金を差押禁止等の対象とするほか、今後、物価の高騰の影響を受ける家計への支援を目的とする臨時の措置として支給される給付金については、別途立法措置なくして差押禁止等の措置を講ずることが可能となります。

 しかし、このことにより、迅速に対応することができるようになる一方で、政府の判断の妥当性を立法府としてチェックしがたくなるおそれが懸念をされます。

 本法律案は、差押禁止等の対象とする給付金について、政府にその判断を白紙委任するものではありません。差押禁止等の対象となる給付金を法律の委任に基づき具体的に省令で定めるに当たっては、あくまでも今回の立法の趣旨を逸脱しないよう留意することを求め、私の発言とさせていただきます。

 ありがとうございました。(拍手)

谷委員長 次に、高橋千鶴子君。

高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました差押禁止法案について、一言意見を述べます。

 七万円はいつ出るのかと地域でよく声をかけられます。賃金も年金も上がらない中、重くのしかかる物価高騰に多くの国民が悲鳴を上げているのが実態です。今回、速やかに給付をするとともに、せっかくの給付金が差押えされないよう措置をするのは当然のことです。

 新型コロナ感染症以降、低所得世帯等への臨時的な給付金はこれまで九回実施され、その都度、差押禁止等の立法措置が行われてきました。今回のような法律に基づかない給付金は、支給のたびに立法措置が必要となり、今後考え得る追加の物価高騰対策の給付金についても、法案を出さずとも省令によって同様の措置を取ることを新たに加えたものです。いずれも必要な措置であると考えます。

 一方、児童手当法第十五条、第十六条がそうであるように、あらかじめ、法律に基づく手当、給付金等は差押禁止等が法定されています。ところが、口座に入れば一般の預金残高と区別がつかないとして、自治体が児童手当から学校給食費等の滞納分を相殺するといった事案があり、判例も分かれているところです。

 入金時期や入金元、金額などにより、明らかに給付金と分かるものであることから、当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないという法律の趣旨が貫かれるよう、関係者への徹底をお願いしたいと思います。

 今回の給付金は、七万円はあくまで上限であり、地方自治体が議会で詳細な制度設計を組む必要があります。今夏の三万円の給付金の際にも、自治体の対応や周知が遅れて、対象となる人が受け取れなかった事案があります。

 また、生活保護費として収入認定しないということも、給付と同時に考え方を示していただきたいと思います。要望しておきます。

 以上、財源の在り方、必要な方にきちんと届く仕組み、自治体の負担を軽減することなど、総合的に検討できるように、国会でも、今後、議論の場を保障すべきと考えます。

 以上、意見を述べ、賛成いたします。(拍手)

谷委員長 これにて発言は終わりました。

 お諮りいたします。

 お手元に配付いたしております草案を物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

谷委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時四十八分散会


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