衆議院

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第2号 令和7年12月3日(水曜日)

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令和七年十二月三日(水曜日)

    午後一時二十一分開議

 出席委員

   委員長 伴野  豊君

   理事 井出 庸生君 理事 大野敬太郎君

   理事 勝目  康君 理事 齋藤  健君

   理事 長谷川淳二君 理事 古川 禎久君

   理事 落合 貴之君 理事 櫻井  周君

   理事 矢崎堅太郎君 理事 浦野 靖人君

   理事 臼木 秀剛君

      五十嵐 清君    石田 真敏君

      石橋林太郎君    国定 勇人君

      栗原  渉君    坂本竜太郎君

      塩崎 彰久君    高見 康裕君

      武部  新君    中曽根康隆君

      山本 大地君   安藤じゅん子君

      おおたけりえ君    小山 千帆君

      下野 幸助君    高松 智之君

      太  栄志君    丸尾 圭祐君

      水沼 秀幸君    山花 郁夫君

      池下  卓君    萩原  佳君

      森ようすけ君    中野 洋昌君

      吉田 宣弘君    高井 崇志君

      塩川 鉄也君    福島 伸享君

    …………………………………

   議員           勝目  康君

   議員           奥下 剛光君

   議員           臼木 秀剛君

   議員           中野 洋昌君

   衆議院調査局第二特別調査室長           笠置 隆範君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月四日

 辞任         補欠選任

  鬼木  誠君     古川 禎久君

  田野瀬太道君     大野敬太郎君

  深澤 陽一君     勝目  康君

同月七日

 辞任         補欠選任

  小寺 裕雄君     石橋林太郎君

  鈴木 馨祐君     五十嵐 清君

  高木  啓君     根本  拓君

  鳩山 二郎君     国定 勇人君

十二月三日

 辞任         補欠選任

  根本  拓君     栗原  渉君

  江田 憲司君     小山 千帆君

  谷田川 元君     安藤じゅん子君

同日

 辞任         補欠選任

  栗原  渉君     根本  拓君

  安藤じゅん子君    谷田川 元君

  小山 千帆君     江田 憲司君

同日

 理事井出庸生君、齋藤健君及び長谷川淳二君同日理事辞任につき、その補欠として大野敬太郎君、古川禎久君及び勝目康君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

十二月二日

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第二号)

 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳二君外八名提出、衆法第八号)

十一月二十五日

 金権腐敗政治を一掃することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七号)

 同(志位和夫君紹介)(第八号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第九号)

 同(辰巳孝太郎君紹介)(第一〇号)

 同(田村貴昭君紹介)(第一一号)

 同(田村智子君紹介)(第一二号)

 同(堀川あきこ君紹介)(第一三号)

 同(本村伸子君紹介)(第一四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(大野敬太郎君外三名提出、第二百十七回国会衆法第四号)

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(大野敬太郎君外三名提出、第二百十七回国会衆法第五号)

 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(大串博志君外十名提出、第二百十七回国会衆法第二一号)

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第二号)

 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳二君外八名提出、衆法第八号)


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     ――――◇―――――

伴野委員長 これより会議を開きます。

 理事の辞任についてお諮りいたします。

 理事井出庸生君、齋藤健君及び長谷川淳二君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伴野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伴野委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に

      大野敬太郎君    勝目  康君

   及び 古川 禎久君

を指名いたします。

     ――――◇―――――

伴野委員長 第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び第二百十七回国会、大串博志君外十名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 各案につきましては、第二百十七回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伴野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号)

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第五号)

 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

伴野委員長 この際、第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、長谷川淳二君外三名から、自由民主党・無所属の会提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。勝目康君。

    ―――――――――――――

 政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

勝目委員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる企業・団体献金公開強化法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が党は、企業・団体献金が、政治活動の自由の一環として、国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するとともに、政治資金が、民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、政治資金を拠出する者の意思が尊重されることが何よりも重要であると考えております。

 そこで、今年の常会において、企業・団体献金公開強化法案及び構成員の意思尊重法案を提出いたしました。

 その審議の過程において、令和七年三月三十一日、自民、公明、国民の三党により取りまとめられた実務者合意は、企業、団体の政治活動の自由と企業・団体献金の透明性の確保を両立させるものであります。この自民、公明、国民三党による実務者合意の内容を具体化し、企業・団体献金公開強化法案の修正案として提出する次第であります。

 以下、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、企業・団体献金を受けることができる政党支部について、政党本部が指定した指定政党支部に限ることとしております。

 この指定政党支部に対しては、一階部分の収支報告書のインターネット公表だけでなく、収支報告書のオンライン提出を義務づけます。これにより、収支公開の二階部分の検索可能なデータベースにおける公表、及び三階部分の企業・団体献金の出し手の一覧的な公表の対象に追加すること等により、政党本部並みの収支公開へ強化することで、禁止よりも公開をより一層強化することとしております。

 第二に、三階部分の、企業・団体献金の出し手が政党関係政治団体に対してした寄附に関する状況を一覧的に公表する措置について、総務大臣が公表する対象寄附の公開基準額について、年間合計千万円超から年間合計五万円超に引き下げることとしております。

 以上が、この修正案の提出理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

伴野委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。

     ――――◇―――――

伴野委員長 次に、古川元久君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び長谷川淳二君外八名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案の両案を一括して議題といたします。

 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。臼木秀剛君。

    ―――――――――――――

 政治資金規正法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

臼木議員 ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ及び公明党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 企業・団体献金の在り方については、昨年の臨時国会の当委員会理事会において、「企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得る。」との申合せがなされました。

 しかしながら、本年の通常国会において、委員会の場において集中的に議論がなされたものの、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる立憲民主党や日本維新の会などの野党と、禁止ではなく公開を掲げる自民党との間の溝は一向に埋まることがなく、また、どちらの案も過半数を得る見込みがない状況でした。

 事政治改革の議論については少数政党会派も含めた幅広い合意形成が図られるべきとの考えの下、国民民主党と公明党は、企業・団体献金に対する懸念を払拭するとともに、政治資金規正法の目的である公開と規正を実現するためには、量的制限の強化や受皿規制など、規制の強化を行うことこそが重要であるとの考えに立ち、各党と協議するためのたたき台として素案を提示し、協議を呼びかけました。

 本法律案は、その素案で提案した内容を、法律案として提案するものでございます。

 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、企業・団体献金の規制強化です。

 まず、企業・団体献金について、個別制限を創設し、同一の政党又は同一の政治資金団体に対しては、資本金の額や組合員数等に応じて定められている年間総枠限度額の五分の一に相当する額を超えることができないこととしております。

 次に、企業・団体献金の受皿規制です。政党は、企業・団体献金を受けることができる政党支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定できることとした上で、この指定政党支部以外の政党支部が企業・団体献金を受けることを禁止します。

 第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化です。その他政治団体のする寄附について、年間一億円の総枠制限を設けるとともに、同一の政治団体に対する年間二千万円の個別制限を課すこととします。

 このほか、個人の寄附を促進するための税制上の措置に関する検討条項及び政党の組織、管理運営等に関する法制度の適用を受けない政党が企業・団体献金を受けることを禁止する措置に関する検討条項を設けております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

伴野委員長 次に、勝目康君。

    ―――――――――――――

 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

勝目議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会及び日本維新の会共同提出の政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 第一に、本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものです。

 第二に、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討については、一、企業・団体献金を受けることができる政党の支部の範囲や量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方、二、政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方、三、機関紙誌の発行などの事業収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方、四、その他の政党等の政治資金の収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方、五、政党等の収入に係る政治資金の公開に関する制度の在り方について、各政党等の成り立ち、組織の形態及び規模等が様々であることを踏まえつつ、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において検討が加えられ、令和九年九月三十日までに結論を得ることとしております。

 第三に、この結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置等が講じられるものとしております。

 以上が、本法律案の趣旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

伴野委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明四日木曜日午後一時十分理事会、午後一時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十三分散会


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