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第42号 平成13年6月22日(金曜日)

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平成十三年六月二十二日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十六号

  平成十三年六月二十二日

    午後一時開議

 第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第二 電気通信役務利用放送法案(内閣提出、参議院送付)

 第三 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案(内閣提出)

 第四 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第六 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第七 農業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第八 農林中央金庫法案(内閣提出、参議院送付)

 第九 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第十 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 電気通信役務利用放送法案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案(内閣提出)

 日程第四 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第六 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第七 農業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第八 農林中央金庫法案(内閣提出、参議院送付)

 日程第九 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)




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    午後一時三分開議

議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 電気通信役務利用放送法案(内閣提出、参議院送付)

議長(綿貫民輔君) 日程第一、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案、日程第二、電気通信役務利用放送法案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。

    ―――――――――――――

 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案及び同報告書

 電気通信役務利用放送法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔御法川英文君登壇〕

御法川英文君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、郵便振替の加入者たる金融機関の利便の向上を図るため、払い出しの特例を設けることとするとともに、国民年金の保険料について、これを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとするほか、簡易郵便局における委託事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を追加すること等の改正を行おうとするものであります。

 本案は、五月十六日参議院より送付され、六月十二日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、同月十四日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、電気通信役務利用放送法案について申し上げます。

 本案は、最近の通信・放送分野における技術革新等による電気通信回線の広帯域化の進展にかんがみ、通信と放送の伝送路の共用に係る規制の合理化を図るため、電気通信役務を利用して行う放送の制度を設けようとするものであります。

 本案は、五月三十日参議院より送付され、六月十二日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、同月十四日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十一日質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。

 まず、日程第一につき採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第二につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案(内閣提出)

 日程第四 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(綿貫民輔君) 日程第三、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案、日程第四、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鈴木俊一君。

    ―――――――――――――

 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案及び同報告書

 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔鈴木俊一君登壇〕

鈴木俊一君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案について申し上げます。

 本案は、社会経済情勢の変化に伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争が増加していることにかんがみ、紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長が情報提供、助言、指導等を行うこととするとともに、紛争調整委員会による紛争解決のためのあっせん制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る六月六日本委員会に付託され、同月十三日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日に質疑に入り、二十日質疑を終局いたしました。

 質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び保守党の七会派共同により、地方公共団体の施策として、あっせんを明記するとともに、都道府県知事の委任を受けて地方労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は当該地方労働委員会に対し、必要な助言または指導をすることができる旨の規定の追加を内容とする修正案が提出されました。

 修正案の趣旨説明を聴取した後、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 次に、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、障害者の社会経済活動への参加の促進等を図るため、医師等の資格制度、薬局開設等の許認可要件等の障害者に係る欠格事由のうち、目が見えない者等、障害を特定しているものについて、障害を特定せず、業務を行う能力に応じて資格等を与えることとする等により、欠格事由の適正化を図るほか、保健婦、看護婦、准看護婦及び歯科技工士について守秘義務規定を整備するものであります。

 本案は、去る四月六日参議院において修正議決の上、本院に送付され、六月七日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、同月十五日坂口厚生労働大臣から提案理由及び参議院における修正部分について説明を聴取し、二十日参考人の意見を聴取し、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。

 まず、日程第三につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

 次に、日程第四につき採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(綿貫民輔君) 日程第五、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。

    ―――――――――――――

 国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高市早苗君登壇〕

高市早苗君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、国立大学における教育研究体制の整備充実及び組織編制の弾力化を図ろうとするもので、その内容は、

 第一に、徳島大学及び長崎大学に併設されている医療技術短期大学部を廃止して、それぞれの大学の医学部に統合すること、

 第二に、国立大学の学部等に講座、学科目等を置き、その種類等を省令で定めることとする規定を廃止し、各国立大学が自主的に組織を編制できるようにすること

であります。

 本案は、参議院先議に係るもので、六月十二日本委員会に付託され、翌十三日遠山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、去る二十日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第六 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第七 農業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第八 農林中央金庫法案(内閣提出、参議院送付)

議長(綿貫民輔君) 日程第六、土地改良法の一部を改正する法律案、日程第七、農業協同組合法等の一部を改正する法律案、日程第八、農林中央金庫法案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長堀込征雄君。

    ―――――――――――――

 土地改良法の一部を改正する法律案及び同報告書

 農業協同組合法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 農林中央金庫法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔堀込征雄君登壇〕

堀込征雄君 ただいま議題となりました参議院先議の三法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、土地改良法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、土地改良事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、環境との調和に配慮した事業の施行、地域の意向を踏まえた事業の実施手続の整備等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る六月六日参議院から送付され、十二日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、十三日武部農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日から質疑を行いました。かくて、翌二十日質疑を終局したところ、民主党・無所属クラブから修正案が提出され、採決の結果、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 次に、農業協同組合法等の一部を改正する法律案及び農林中央金庫法案について申し上げます。

 農業協同組合法等の一部を改正する法律案は、農業協同組合等の健全な発展を図るため、その正組合員資格、業務執行体制等について所要の措置を講じようとするものであり、これに参議院において、検討条項が追加修正されたものであります。

 農林中央金庫法案は、農林中央金庫の適正かつ効率的な業務運営を確保するため、業務執行体制の強化、業務範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。

 両法律案は、去る八日参議院から送付され、十三日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、二十日武部農林水産大臣から提案理由の説明を、また、参議院農林水産委員長代理者理事郡司彰君から参議院における修正部分の趣旨説明をそれぞれ聴取した後、同日から質疑を行いました。

 かくて、昨二十一日質疑を終局し、討論の後、まず、農業協同組合法等の一部を改正する法律案について採決の結果、賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。次に、農林中央金庫法案について採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。

 まず、日程第六につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第七及び第八の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第九 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(綿貫民輔君) 日程第九、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案、日程第十、不正競争防止法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長山本有二君。

    ―――――――――――――

 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案及び同報告書

 不正競争防止法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山本有二君登壇〕

山本有二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案は、近年の経済社会の情報化の進展にかんがみ、電子消費者契約において、民法第九十五条の錯誤無効制度の特例措置を講じ、一定の場合には、消費者は、重過失があっても錯誤による意思表示の無効を主張できることとするほか、隔地者間の契約において電子的な方法を用いた場合の契約の成立時期について、民法第五百二十六条等の特例措置を講じ、申し込みの承諾の通知が到達した時点を契約の成立時期としようとするものであります。

 次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、インターネット上の住所であるドメイン名について、不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の商標等と同一または類似のドメイン名を取得する等の行為を、本法における不正競争行為と位置づけ、差しとめ請求等の対象とするほか、外国公務員等への贈賄に関し、贈賄側の者と収賄側の外国公務員等の属する国が同一である場合には本法の適用除外としていた規定の削除等を行おうとするものであります。

 両案は、去る六月一日参議院から送付され、同月八日本委員会に付託され、同月十三日平沼経済産業大臣からそれぞれの提案理由の説明を聴取し、同月二十日両案について質疑を行い、質疑を終局したところ、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案に対し、日本共産党提案による修正案が提出され、修正案の趣旨の説明を聴取した後、採決の結果、修正案は否決され、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。

 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十二分散会




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