衆議院

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第30号 平成15年5月15日(木曜日)

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平成十五年五月十五日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第二十一号
  平成十五年五月十五日
    午後一時開議
 第一 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の受諾について承認を求めるの件
 第三 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
 第四 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
 第五 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
 第六 独立行政法人都市再生機構法案(内閣提出)
 第七 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の受諾について承認を求めるの件
 日程第三 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
 日程第四 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
 日程第五 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
 日程第六 独立行政法人都市再生機構法案(内閣提出)
 日程第七 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。
    ―――――――――――――
 刑法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔山本有二君登壇〕
山本有二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、日本国外における日本国民の保護の観点から、日本国民が殺人等の生命、身体等に対する一定の重大な被害を受けた場合における国外犯処罰規定の整備を行おうとするものであります。
 本案は、去る八日本委員会に付託されたもので、翌九日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十三日質疑を行い、これを終局し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第二 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の受諾について承認を求めるの件
議長(綿貫民輔君) 日程第二、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の受諾について承認を求めるの件を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長池田元久君。
    ―――――――――――――
 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔池田元久君登壇〕
池田元久君 ただいま議題となりました特定通常兵器使用禁止制限条約の改正につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 特定通常兵器使用禁止制限条約は、昭和五十五年、ジュネーブで開催された国際連合の会議において採択され、昭和五十八年に発効いたしました。
 その後、平成七年に、失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書を追加する議定書が、次いで、平成八年には、地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置の使用の禁止又は制限に関する議定書を国際的性質を有しない武力紛争についても適用する等、同議定書を改正する議定書が条約の運用検討会議において採択されました。
 さらに、地雷等以外の通常兵器で条約及び条約の附属議定書により禁止または制限の対象となるものについても、国際的性質を有しない武力紛争においてその使用を禁止または制限する必要性が認識されたことから、平成十三年十二月、ジュネーブで開催された条約の運用検討会議において、本改正が採択されました。
 この改正は、条約及び条約の附属議定書を国際的性質を有しない武力紛争についても適用するよう改正するものです。
 本件は、去る五月六日外務委員会に付託され、翌七日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十四日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第です。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第三 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
 日程第四 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
 日程第五 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第三、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、日程第四、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、日程第五、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。武力攻撃事態への対処に関する特別委員長鳩山邦夫君。
    ―――――――――――――
 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案及び同報告書
 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び同報告書
 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔鳩山邦夫君登壇〕
鳩山邦夫君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、各法律案の主な内容について申し上げます。
 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案は、内閣総理大臣の諮問事項及び同会議の議員に関する規定を改めるとともに、会議に専門的な補佐組織を設けようとするものであります。
 次に、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案は、武力攻撃事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、対処のための態勢を整備し、必要となる法制の整備に関する事項を定めようとするものであります。
 次に、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設け、その他所要の改正を行うこととし、あわせて防衛出動手当の支給等に関し必要な措置を定めようとするものであります。
 これら三法律案は、第百五十四回国会に内閣から提出され、今国会まで継続審査となっていたものであります。
 今国会におきましては、去る四月九日、提案理由の説明の聴取を省略した後、与党提出による各法律案に対する修正案の趣旨説明をそれぞれ聴取し、十八日から各法律案及び各修正案を一括して議題とし、質疑に入りました。
 五月六日には、民主党・無所属クラブ提出による武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案の趣旨の説明を聴取し、その後、各法律案及び各修正案は、一川保夫君外一名提出の安全保障基本法案及び非常事態対処基本法案並びに前原誠司君外三名提出の緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案と一括して議題とし、審査を進め、八日には、参考人から意見を聴取いたしました。
 昨十四日、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する与党提出及び民主党・無所属クラブ提出による修正案について撤回を許可した後、新たに自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び保守新党の四派共同提出による修正案が提出され、趣旨の説明を聴取し、各法律案及び各修正案を一括して議題として、小泉内閣総理大臣に出席を求めて質疑を行いました。
 同日、内閣提出の三法律案について質疑を終了し、討論を行い、順次各法律案について採決を行いました。安全保障会議設置法の一部を改正する法律案は与党提出による修正案のとおり、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案は自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び保守新党の四派共同提出による修正案のとおり、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は与党提出による修正案のとおり、いずれも賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。
 なお、三法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 三案につき討論の通告があります。順次これを許します。木島日出夫君。
    〔木島日出夫君登壇〕
木島日出夫君 私は、日本共産党を代表し、武力攻撃事態法案外二法案、いわゆる有事関連三法案に対し、反対の討論を行います。(拍手)
 反対の第一の理由は、本法案が、備えあれば憂いなし、日本への武力攻撃から国土、国民を守るためとの装いを施しながら、その本当の目的がアメリカが行う日本国外での戦争に我が国を本格的に参戦させるためのものになっているからであります。
 それは、日本国内有事に至るはるか以前の段階、武力攻撃予測事態から、自衛隊や地方自治体など官民挙げて戦争遂行中の米軍に対して支援するという、武力攻撃事態法案の基本的仕組みから明らかです。
 また、本法案立案に至る二つの動機からも、それを見ることができます。その一つは、日本周辺で行われる米軍の戦争に日本が支援することを約束した一九九七年九月の日米防衛協力指針、新ガイドラインであり、もう一つは、自衛隊の海外での武力行使を禁じ、国民に戦争協力を強制できない、現行周辺事態法の持つ二つの制約の除去を求めた二〇〇〇年十月のいわゆるアーミテージ報告であります。
 我が国国外でアメリカの行う戦争に日本が官民挙げて支援するという本法案が、我が国の平和と安全にとってどんなに危険であり、憲法の平和原則をじゅうりんするものであるか、審議を通じて明らかになりました。
 三点について指摘します。
 その第一は、本法案が、アメリカのブッシュ政権の先制・単独武力行使戦略の発動によって始められる無法な戦争によって引き起こされる武力攻撃予測事態においても発動されるということであります。
 私の質問に対し、石破防衛庁長官や民主党修正案提出者は、そのことをはっきりと認めました。それがどんなに危険で許されないことか、明らかです。
 後方支援なしに先制攻撃戦略の発動など容易にできるものではないことは、さきのイラク戦争に至る経過を見ても明らかですが、武力攻撃事態法案は、アメリカの先制攻撃戦略の発動を誘引する恐るべき法律とも言えるのではないでしょうか。(拍手)
 その第二は、アメリカの行う戦争への支援が、我が国周辺をさらに超えて地理的に無限定になるおそれを武力攻撃事態法案が持っていることであります。
 それは、武力攻撃事態の定義、「我が国に対する外部からの武力攻撃」の「我が国」が、日本国の領土、領空、領海という日本国内だけに限定されず、公海上にある我が国の船舶に対する組織的、計画的な武力の行使がなされた場合の我が国船舶も「我が国」に含まれるとの政府の一貫した答弁からも明らかです。
 既に、我が国は、テロ特措法に基づきイージス艦、補給艦をインド洋に派遣し、戦争遂行中の米軍支援行動をしています。この自衛艦に対して相手国が組織的・計画的攻撃をかけてくるような事態が生まれれば、武力攻撃事態法が発動可能になり、自衛隊の武力行使が可能になるのです。
 武力攻撃事態法案は、自衛隊による海外での武力行使に公然と道を開く違憲立法であることは明らかです。(拍手)
 その第三は、武力攻撃予測事態と周辺事態との関係の問題です。
 周辺事態の定義、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」と武力攻撃予測事態の定義、「武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」とがどう違うのか、国会審議を通じても全く明らかになりませんでした。
 政府が、武力攻撃予測事態と周辺事態との併存があり得る、重なり合うことがあり得ると答弁せざるを得なかったのも、この二つの概念の持つあいまいさから当然のことでした。
 重大問題は、周辺事態と武力攻撃予測事態とは区別がまことに困難なのに、一たん認定されると、その法的効果が全く異なっていることであります。
 周辺事態では、米軍支援を国民や地方自治体に強制することはできません。武力攻撃予測事態では、それができるのです。
 周辺事態では、自衛隊は、戦闘地域での米軍支援はできないし、戦闘地域になりそうな場合は、米軍支援を中止し、部隊を撤収しなければなりません。武器弾薬の提供はできません。
 ところが、武力攻撃事態法案には、そうした制約が書かれていないのです。政府は、これから作成する米軍支援法制で具体的支援の内容は決めると言いますが、周辺事態法につけられている制約を米軍支援法制でもつけると絶対に答弁しないのです。
 周辺事態法にある制約は、憲法九条は集団的自衛権の行使を認めていないという従来の政府の憲法解釈を基礎にしています。武力攻撃事態法案が、この明文の制約を取り外し、あいまいな政府答弁のまま審議を閉じ、後に制定される米軍支援法制に白紙委任してしまうなど、到底認められません。(拍手)
 反対の第二の理由は、有事関連三法案が、アメリカの行う戦争支援のために、憲法で規定された国民の基本的人権の保障をじゅうりんし、首相に強大な権限を集中し、地方自治体、指定公共機関、民間業者を初め、国民に罰則まで用意して、戦争協力を義務づけるものになっていることです。
 法案では、国民、民間業者、地方自治体等に具体的にどのような支援を求めるのか、政府は一切明らかにせず、これから策定される国民保護法制等にすべて任されているのです。
 日本領域が直接に攻撃されていない武力攻撃予測事態において、どんな協力が国民、民間業者、地方自治体等に義務づけられるのか明らかにしないまま法案の成立を急ぐ政府の姿勢自体が、民主主義と基本的人権をないがしろにするものではないでしょうか。(拍手)
 与党三党と民主党の修正案は、以上述べた有事関連三法案の危険な骨格、本質を何ら変えるものではありません。
 だからこそ、今、陸海空の輸送にかかわる労働組合や報道機関、市民団体など広範な国民が反対の声を強め、日本弁護士連合会や憲法学者が反対の声明を発表し、地方自治体や指定公共機関からも重大な懸念と不安が出されているのではないでしょうか。国会と政府は、この国民の声に真摯に耳を傾けるべきであります。
 ところが、政府・与党は、一昨日の夜、民主党との修正合意が成立した途端に、公聴会も開催せず、特別委員会の質疑を打ち切り、採決を急ごうとしているのです。憲法九条を持ち、恒久平和を国の基本としてきた我が国のありようを根本から転換させることになる有事関連三法案がこのような状況で採決を強行されることは、断じて容認できるものではありません。
 日本共産党は、有事関連三法案に断固反対し、その廃案のため引き続き全力を尽くす決意を表明して、反対討論といたします。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 中谷元君。
    〔中谷元君登壇〕
中谷元君 私は、自由民主党、公明党、保守新党を代表して、議題となっております武力攻撃事態対処法案、自衛隊法等の一部改正案及び安保会議設置法の一部改正案並びにこれらに対する与党三党及び民主党提出の修正案について、賛成の立場から討論をいたします。(拍手)
 申すまでもなく、我が国に対する外部からの武力攻撃を含め、国家の緊急事態に対処し得るよう必要な備えをしておくことは、独立国として当然の重要な責務であります。とりわけ、武力攻撃に対処するための態勢の整備は、国家が自衛権を行使するという国家国民にとって最も重大な事態に備えるという意味で、国家の緊急事態への対処の基礎をなすものでありまして、平時においてこそ整備しておくべきものであります。このような観点から、これらの法案は、今日の我が国にとってぜひとも必要なものであります。
 武力攻撃事態対処法案は、武力攻撃事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、対処のための態勢を整備し、あわせて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。
 この法案は、武力攻撃事態のみならず、さまざまな緊急事態への対応についても政府として措置していく旨を規定しており、まさに、国家の緊急事態への対処態勢を確立するためのかなめとなる法案であると考えております。
 また、自衛隊法等の一部改正案は、防衛出動を命ぜられた自衛隊がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得るよう、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定等を設けるものであります。
 武力攻撃事態における自衛隊の活動を円滑に行うことができるようにするための態勢を平時から整備しておくことは、我が国の平和と独立を確保するために不可欠であり、かかる法案は当然必要なものでございます。
 安保会議設置法の一部改正案については、事態に際しての安保会議の機動的な運営を図るため、議員の構成を見直すとともに、安保会議のもとに事態対処専門委員会を置くなど、事態への対処に遺漏なきを期する改正案であり、事態対処における政府の対処態勢を強化する上で重要な改正であると考えております。
 以上の政府提出の有事関連三法案については、いかなる事態にも対応できる安全な国づくりを進め、我が国の平和と独立並びに国民の安全の確保に万全を期すため、国家の緊急事態への対処の中核となる考え方を示すとともに、武力攻撃事態に国全体として整合のとれた対処を行い得る態勢を整備するものであると考えます。
 昨日、これらの政府提出三法案に対するこれまでの審議を踏まえ、与党三党及び民主党は、修正案を提出いたしました。
 修正内容については、武力攻撃事態の定義を二分し、それぞれの事態の定義をわかりやすいものにするとともに、テロ、武装不審船等の新たな脅威に対する政府の施策を具体的に明示し、また、国民の保護のための法制の整備を迅速かつ集中的に推進するため、内閣に国民保護法制整備本部を設置する旨の規定を盛り込んでおります。
 さらに、与党三党と民主党との協議において、基本的人権の保障を含む基本理念の規定の充実、対処措置に関する国会の関与の充実を図っております。
 加えて、事態対処法制の速やかな整備や、緊急事態へのより迅速かつ的確な対処に資する組織のあり方についての検討を規定するなどの修正を盛り込むことといたしました。
 この修正案は、政府案の基本的な考え方と枠組みを維持しつつ、国民の一層の理解と支持を得ていくとの観点から必要なものであると考えます。
 以上のとおり、政府提出の三法案及び与党三党及び民主党提出の修正案に対する賛成の理由を述べました。
 国家の緊急事態に対する態勢の整備は、一時たりともおろそかにすることはできません。政府に対し、法案成立後、広く国民の意見を聞き、国民の保護のための法制を初めとする事態対処法制の迅速な整備に向け、より一層力を入れることを要請いたしまして、与党三党を代表いたしましての賛成討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 今川正美君。
    〔今川正美君登壇〕
今川正美君 社会民主党の今川正美です。
 私は、社会民主党・市民連合を代表いたしまして、有事関連三法案及び修正案に対して、反対討論を行います。(拍手)
 皆さん、きょうのこの日は、沖縄が本土に復帰してからちょうど三十一周年であります。沖縄では、全国から多くの人々が集まって、米軍基地の整理縮小や有事法制廃案を求めて、雨の降る中に平和行進を行っております。今から半世紀前、唯一の地上戦を強いられ、二十三万八千人もの沖縄の人々がとうとい命を奪われた、実に凄惨な戦争でありました。
 国家防衛を理由にして、老若男女を問わず、あらゆる沖縄県民が強制的に戦争に動員され、集団自決まで強いられたのでした。古今東西、軍隊の任務は国家体制を守るものであって国民を守るわけではない、冷徹な事実を身をもって示したのでありました。
 戦後も、本土の平和と安全という理由で、二十七年もの間、米軍統治下に置かれ、銃剣とブルドーザーで不法に土地を奪われました。本土復帰から三十一年の今もなお、沖縄県民は、米軍基地の重圧にあえぎ、米兵犯罪や米軍訓練の脅威に毎日さらされているのであります。
 こうした沖縄県民の戦中戦後の苦労を知る者であれば、戦争に備える有事法制など、推進できるはずもありません。与党が沖縄での地方公聴会を徹底して嫌がったのも当然であります。
 政府や与党は、一年前、平時において冷静かつ慎重に審議をしたいと言ったにもかかわらず、現在、イラク戦争や北朝鮮の脅威を口実にして、野党提出の基本法案をろくに審議もせず、公聴会すら開かずに強行採決したのは、全くの信義違反であり、国民無視の暴挙と言わなければなりません。(拍手)
 しかも、委員会の場外で民主党との政党間協議を行ったあげく、委員会では合意された修正案の是非も問わないという乱暴きわまるやり方は、議会制民主主義のルールを破り、国会の権威を傷つけるもので、私は心から怒りを込めて抗議したいと思います。(拍手)
 さて、政府提出の有事関連三法案については、与党自体が、満足度六割程度と言い、民主党も、当初は、欠陥だらけの法案と批判し、自由党も、破れ傘法案とまでこきおろすほどのひどい法案でありました。
 この時代、政府も認めるように、日本に武力攻撃を加える国など想定できないのに、備えあれば憂いなしという無理な設定をするから、いろいろな矛盾が噴出するのであります。
 例えば、事態の定義、国会の関与、国民への情報提供、地方公共団体の責務、指定公共機関の範囲、基本的人権の制限、事態対処法制の整備などをめぐって、政府の答弁は全く支離滅裂でありました。今回の与党と民主党との修正でも、法案成立ありきの政治判断が優先しただけであって、肝心な事項は、ごらんのように先送りであります。
 何よりも、今回の法案で、最優先すべきはずの国民保護法制が先送りされたということは、自衛隊優先の法案であることを象徴しています。しかも、いざというとき、日米で戦うはずなのに、米軍行動の法整備を先送りしましたが、米軍は一切の国内法適用を拒否するはずであります。
 皆さん、ずばり、戦争するための立法だったら、一九六三年当時の三矢研究の方がよほど正直であります。政府や国会を無視した制服組による研究であったために大きな政治問題となりましたが、そこには、国家総動員体制に必要なすべてを網羅しています。つまり、国家有事に際して、国の権力を集中し、情報を統制し、自治体はもとよりあらゆる人的資源を動員して国民の権利を抑圧する、つまり、戦争がおさまるまで憲法停止状態となるのが当然との考え方であります。
 今回の有事関連三法案も、本当はこれを参考にしたはずなんだけれども、それでは国民をひどく刺激し反発を招くので、耳ざわりよく言葉をまぶしたにすぎません。
 ちなみに、三矢研究が、第二次朝鮮戦争を想定して、その影響が日本に及ぶという前提で日米共同作戦のあり方を研究していたことは、実に示唆的であります。
 攻撃事態、予測事態のいずれを問わず、事態の認定を最初にするのは、あらゆる情報を握る米太平洋軍であると思います。我が国が閣議で決定するはずの事態の認定は、その米軍情報に従う以外ありません。
 さらに、日米合同軍の指揮権を握るのは、間違いなく米太平洋軍であります。これは、旧安保条約に係る行政協定締結時からの日米の約束事でもあります。密約であります。
 こうした軍部による作戦計画を私たち政治家や官僚がいかなる方法でコントロールできるのでしょうか。一たん下された命令は、戦時において調整あるいは変更するのは無理であって、国会は単なる追認機関となりかねない危うさを持っております。つまり、小泉総理がいかに力もうとも、日本の主体的判断や行動は不可能なのであります。
 小泉総理は、米国のアフガン戦争を支援するため、自衛隊をインド洋に派兵し、国際法を無視したイラク戦争も、日米同盟が重要であるといって支持しましたが、全く大きな誤りでした。
 日米安保体制は、再定義以来、新たな段階を迎えております。新しい日米ガイドラインから周辺事態法、そして今回の有事法制という一連の流れは、周辺事態を戦うための日米共同作戦に実効性を持たせる作業にほかなりません。
 そして、今、米国は、米太平洋軍のもとで、北朝鮮に対する戦争計画五〇二七を改定作業中とされており、極めて重大であります。
 一方、こうした法整備に先行する形で、自衛隊は、陸海空の統合運用、海外展開のための装備のハイテク化と大型化などが進み、米軍との運用の一体化と、専守防衛をはるかに超える、戦える軍隊へと変質しつつあるのであります。
 皆さん、半世紀前、アジア諸国をじゅうりんした我が日本がこれほど平和で豊かさを享受できるのは、戦争放棄をうたう憲法とアジア諸国への経済援助のおかげではありませんか。こうしたアジア諸国との間に、過去の歴史認識を共有しながら外交や経済を通して信頼関係を高め、対話と協調による総合的な安全保障機構を築くことこそ、最大の備えではありませんか。今こそ、我が国の平和憲法を生かして平和をつくる努力をすることこそが有益かつ重要だと私は確信いたします。
 私たち社会民主党は、歴史に禍根を残さず、子供たちに平和な未来を渡すために、憲法を破壊する世紀の大悪法、有事法制を廃案にすることを強く求め、私の反対討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 大島敦君。
    〔大島敦君登壇〕
大島敦君 私、民主党大島敦は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、民主党が自由民主党、公明党、保守新党の与党三党と共同提案した武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案に、賛成の立場から討論を行います。(拍手)
 民主党は、結党以来、緊急事態に際する対処に当たって、民主的統制と基本的人権を確保しつつ国民の生命、身体、財産を守るために、緊急事態法制の整備が必要との観点に立って検討を積み重ねてきました。それを踏まえて、今国会において、政府・与党案への対案として、緊急事態基本法案と武力事態法案への修正案を提出しました。
 政府原案及び与党修正案は、武力事態法案の中に理念、個別手続、プログラム規定が混在し、制度設計に問題がありましたが、民主党は、まず、あらゆる緊急事態における政府の対応のあるべき姿を緊急事態基本法案で示し、そのもとで武力事態法を整理することが我が国の安全保障体制の確立のために必要との結論に達しました。(拍手)
 現在、東西冷戦の終結とともに、我々が直面する脅威の形態は、多様化、複雑化しています。各種のテロリズム、ゲリラ活動、不審船の出現、ミサイルの発射など、我が国に対する脅威は、正規軍による外部からの武力攻撃だけではないのです。また、阪神・淡路大震災に象徴されるように、人口の集中した大都市圏において巨大な自然災害が発生した場合、人的、経済的な被害は極めて甚大なものとなることが予想されます。
 これらあらゆる緊急事態において、国民の被害を最小なものにするために、政府による極めて迅速かつ強力な対応が必要とされることは言うまでもありません。しかし、それが迅速かつ強力であるがゆえに、国民の権利が不当に制約されるおそれも出てきます。
 これら緊急事態において、政府が行き過ぎた措置をとることを防ぐため、いかなる事態にあっても国民の基本的人権が十分に保障され、緊急事態の対処措置に当たっては、国会等による民主的な統制がしっかりと担保される法体制を整備しておかなければなりません。また、緊急事態において、専門の組織が、日ごろからの準備に基づき、迅速に対応することが必要なのです。
 民主党は、政府・与党案で空白となっていた部分に対して、国民の立場に立った主張を国会審議で明確にするとともに、我が国の安全保障の根幹にかかわる極めて重要な法案に対して、与野党が一致して対処すべきであると考え、与党との修正協議に誠実かつ真摯に臨みました。
 その結果、基本的人権の尊重、国会の議決による対処措置の終了、国民への情報提供、国民保護法制整備までの一部措置の施行凍結、事態の認定の前提となった事実の明記など、政府・与党案の不備であった諸点について、民主党の主張を反映させる大幅な修正が行われました。
 当初、与党は、武力攻撃事態法案において、基本的人権に関する規定をあえて明記しないとの姿勢でしたが、修正協議を経た幹事長合意によって、同条項につき、「憲法第十四条(法の下の平等)、第十八条(苦役の禁止)、第十九条(思想及び良心の自由)、第二十一条(表現の自由)その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。」との条文修正を行うとともに、同条項に関し、民主党が修正するよう求めている六項目については、国民保護法制で措置することが合意されました。
 また、民主党は、従来より、国民保護法制の整備がなされるまで武力攻撃事態法の施行を凍結すべきである旨、主張していました。特に国民に対する影響の大きい武力攻撃事態法案の第十四条、十五条、十六条の施行につき、「別に法律で定める日から」との修正を付すことができております。
 修正協議を通じ、武力攻撃事態における民主的統制を担保できたことも、極めて重要な成果と我々は位置づけています。
 政府・与党案には、「内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。」とありました。対処措置は、武力の行使その他の公権力の行使を含み、国民の権利義務に関係することも多いことから、民主党として、このような措置の継続について、国会の関与による民主的統制が図られる必要があるものと考え、国会の議決を契機として、対処基本方針を廃止させ、これを終了させる条文修正が行われております。
 また、危機管理庁を含む組織のあり方の検討について附則に書き込むとともに、国民保護法制の制定期限の短縮並びに指定公共機関について附帯決議を付し、運用に当たって政府に厳しい対応を求めています。
 さらに、緊急事態基本法について四党間で引き続き真摯に検討して速やかに必要な措置をとること、民主党が修正を求めてきた基本的人権の明記について国民保護法制で措置することとの覚書を交わし、総理からも、緊急事態にかかわる基本的な法制の必要性について民主党と認識を共有する旨の答弁がなされております。
 我が民主党は、政府・与党が緊急事態に関する合意を重く受けとめるだけではなく、これら合意を速やかに実施に移していく責任を負っていることを、ここで重ねて強調します。
 民主党は、国民の生命と財産にかかわる事項の合意を確実に実施するとともに、我が国の緊急事態に際して我が国が適切かつ効果的に対処することができるよう、今後も、必要な法制、態勢の整備などに全力で取り組んでいくことを確認して、民主党・無所属クラブを代表しての賛成討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 樋高剛君。
    〔樋高剛君登壇〕
樋高剛君 自由党安全保障部会長の樋高剛でございます。
 私は、自由党を代表して、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の有事関連三法案に対し、賛成の立場から討論を行います。(拍手)
 国民の生命、財産、自由、人権、文化を守り、国民生活を発展させることは、国家の最大の責務であります。国民生活を根底から覆すような武力攻撃、テロ、自然災害等の非常事態が生じた際には、政府は、すべてに優先して国民の生命財産等を守らなければなりません。
 また、日本の安全保障は、これまで、政府の憲法解釈によって、なし崩し的に、恣意的に行われてきましたが、今後、早急に、安全保障の原則と、それに基づく自衛隊の行動原則を確立し、内外に宣明すべきであります。そして、その土台の上に、非常事態において国家が国民の生命財産等をどのような手段で守っていくかを定める必要があります。
 この観点から、国が非常事態対処に関する基本的な態勢の整備を図ることは当然であります。
 これに対し、政府が当初提出していた三法案は、いわゆる武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態のみを想定しているにすぎないため、より緊急性の高い大規模なテロ、事故、自然災害等に対処できないものでありました。また、自衛隊出動の前提となる安全保障の原則が全く抜け落ちているなど、不十分な内容であり、政府が本気で国民の生命財産を守ろうとしているとは到底思えない代物でありました。
 しかし、民主党が欠陥のある政府提出三法案をまともなものにしようと、与党側と粘り強く協議した結果、緊急事態に係る基本法案の作成について早急に検討をすること、国民保護法制の整備を一年以内に実施することを目標とすること、国会の議決により事態対処措置を終了させる手続を追加したこと、自由党が有効性に疑問を投げかけてきた安全保障会議や危機管理庁にこだわらず、根本的な仕組みを検討していく方向が示されたことなど、自由党がかねてから主張していた内容が強く反映された修正が行われました。
 よって、自由党は、これら法案に賛成するものであります。(拍手)
 なお、今後、早急に、我が国の安全保障のために、個別的であれ、集団的であれ、自衛権は極力自己抑制的に行使する、日米安全保障体制を堅持し、その信頼性をさらに高める、国際連合の平和活動に積極的に参加するの三原則を明示した安全保障の原則を確立し、これに基づく自衛隊の行動原則を明確にすることと、また、武力攻撃、テロ、自然災害等の非常事態に際し、迅速、安全、確実に国民の生命、財産、基本的人権等を守る原則と制度を早急に確立することを強く求めまして、私の討論を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)
議長(綿貫民輔君) これにて討論は終局いたしました。
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 三案を一括して採決いたします。
 三案の委員長の報告はいずれも修正であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり修正議決いたしました。(拍手)
     ――――◇―――――
 日程第六 独立行政法人都市再生機構法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第六、独立行政法人都市再生機構法案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長河合正智君。
    ―――――――――――――
 独立行政法人都市再生機構法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔河合正智君登壇〕
河合正智君 ただいま議題となりました独立行政法人都市再生機構法案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、都市基盤整備公団を解散し、地域振興整備公団の地方都市開発整備業務部門と統合して、独立行政法人都市再生機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は、
 第一に、都市再生機構は、既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うとともに、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うこと、
 第二に、業務の実施に当たっては、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならないこと、
 第三に、地域振興整備公団が有する権利及び義務のうち一部の業務に係るもの並びに都市基盤整備公団の一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、都市再生機構が承継すること
などであります。
 本案は、去る四月十六日本委員会に付託され、十八日扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、五月七日に質疑に入り、九日参考人からの意見聴取を行い、昨日質疑を終了いたしました。
 質疑の中では、都市再生機構の役割、都市基盤整備公団から承継する賃貸住宅に係る居住の安定確保の必要性、財務内容等についての情報公開の必要性などについて議論が行われました。
 質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第七 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第七、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
    ―――――――――――――
 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔村田吉隆君登壇〕
村田吉隆君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近の電気事業及びガス事業をめぐる状況を踏まえ、一般電気事業者及び一般ガス事業者の事業の一貫体制を維持しつつ、送配電部門及びガス導管部門の中立性及び透明性を確保するため、所要の措置を講ずるとともに、特殊法人等の改革を推進する観点から、電源開発促進法を廃止し、電源開発株式会社を完全民営化するために必要な財務基盤の強化等を図るための措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る五月七日平沼経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、同十三日参考人から意見を聴取する等、慎重に審査を行いました。昨日質疑を終局し、討論の後、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後二時三分散会


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