衆議院

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第27号 平成16年4月23日(金曜日)

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平成十六年四月二十三日(金曜日)

    ―――――――――――――

  平成十六年四月二十三日

    午後一時 本会議

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本日の会議に付した案件

 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(河村たかし君外四名提出)

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(内閣提出)

 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案(五十嵐文彦君外二名提出)

 金融再生委員会設置法案(五十嵐文彦君外二名提出)

 金融機能の強化のための特別措置に関する法律案(内閣提出)

 預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

小渕優子君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 小渕優子君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(河村たかし君外四名提出)

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(内閣提出)

 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長柳本卓治君。

    ―――――――――――――

 刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び同報告書

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及び同報告書

 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔柳本卓治君登壇〕

柳本卓治君 ただいま議題となりました各法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案は、刑事裁判に裁判員が参加する制度を導入するもので、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案は、被疑者に対する国選弁護人の選任制度及び検察審査会の議決に基づき公訴が提起される制度を導入するもので、刑事訴訟法の一部を改正する法律案は、被疑者の取り調べに際し、弁護人の立ち会いを認める制度や録音・録画を義務づける制度を導入するものであります。

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案は、三月十六日本会議で趣旨説明及び質疑が行われ、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案とともに付託され、河村たかし君外四名提出の刑事訴訟法の一部を改正する法律案は、四月二十日付託されました。

 委員会では、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及び刑事訴訟法等の一部を改正する法律案は、四月二日野沢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、刑事訴訟法の一部を改正する法律案は、四月二十日提出者河村たかし君から提案理由の説明を聴取し、質疑に入りました。

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及び刑事訴訟法等の一部を改正する法律案は、四月六日及び十四日参考人の意見を聴取し、十二日公聴会を開催し、二十一日質疑を終局いたしました。

 本日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対し、裁判員等による秘密漏示罪を六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に軽減するなどを内容とする修正案が、また、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、開示証拠の目的外使用の禁止規定に違反した場合の措置について、被告人の防御権を踏まえ、諸事情を考慮する旨の条項を加えるなどを内容とする修正案が、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案でそれぞれ提出され、趣旨の説明を聴取し、採決の結果、いずれも全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。また、刑事訴訟法の一部を改正する法律案は、賛成少数をもって否決すべきものと決しました。

 なお、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及び刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。

 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立少数。よって、本案は否決されました。

 次に、内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

 次に、内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

小渕優子君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 五十嵐文彦君外二名提出、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案、金融再生委員会設置法案、内閣提出、金融機能の強化のための特別措置に関する法律案、預金保険法の一部を改正する法律案、右四案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 小渕優子君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案(五十嵐文彦君外二名提出)

 金融再生委員会設置法案(五十嵐文彦君外二名提出)

 金融機能の強化のための特別措置に関する法律案(内閣提出)

 預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 五十嵐文彦君外二名提出、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案、金融再生委員会設置法案、内閣提出、金融機能の強化のための特別措置に関する法律案、預金保険法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長田野瀬良太郎君。

    ―――――――――――――

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案及び同報告書

 金融再生委員会設置法案及び同報告書

 金融機能の強化のための特別措置に関する法律案及び同報告書

 預金保険法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔田野瀬良太郎君登壇〕

田野瀬良太郎君 ただいま議題となりました各案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 初めに、五十嵐文彦君外二名提出の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案について申し上げます。

 本案は、我が国の金融機能の早期健全化及び破綻金融機関の的確な処理を図るため、所要の措置を講ずるものであり、以下、その概要を申し上げます。

 第一に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、金融機関の破綻に対する施策についての期限を延長し、平成十九年三月末までに集中的に実施すること、金融機関の資産査定及び引き当ての基準を規定すること等の改正を行うことといたしております。

 第二に、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、金融機関等の資本増強に関する緊急措置の期限を本年九月末まで延長すること等の改正を行うことにしております。

 次に、五十嵐文彦君外二名提出の金融再生委員会設置法案について申し上げます。

 本案は、金融機関の破綻に対する施策及び資本増強に関する緊急措置を講ずるため、改めて金融再生委員会を設置することといたしております。

 次に、内閣提出の金融機能の強化のための特別措置に関する法律案について申し上げます。

 本案は、金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別措置を講ずるものであり、以下、その概要を申し上げます。

 第一に、金融機関等は、合併等の組織再編成を行う場合を含め、平成二十年三月末までの間、預金保険機構に対し自己資本の充実を図るために株式等の引き受け等に係る申し込みをすることができることとしております。

 第二に、金融機関等は、当該申し込みに際して、経営強化計画を主務大臣に提出しなければならないこととし、主務大臣は、所要の要件を満たす場合に限り、株式等の引き受け等を行うべき旨の決定をすること等、所要の措置を講ずることといたしております。

 最後に、内閣提出の預金保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、金融危機への円滑な対応を確保するため、預金保険法第百二条第一号措置について、銀行持ち株会社等を通じた資本増強を可能とすることといたしております。

 各案は、去る三月十一日当委員会に付託され、同月三十一日竹中国務大臣及び提出者五十嵐文彦君から提案理由の説明を聴取した後、四月九日より質疑に入り、同月二十日にはいわゆる地方公聴会の開催及び参考人の意見を聴取した上、翌二十一日には小泉内閣総理大臣に対する質疑を行うなど、慎重な審査を進め、同日質疑を終局いたしました。

 次いで、本日、金融再生委員会設置法案について内閣の意見を聴取した後、討論を行い、順次採決いたしましたところ、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案及び金融再生委員会設置法案は、それぞれ否決され、金融機能の強化のための特別措置に関する法律案及び預金保険法の一部を改正する法律案は、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 四案につき討論の通告があります。これを許します。島聡君。

    〔島聡君登壇〕

島聡君 民主党の島聡でございます。

 私は、民主党・無所属クラブを代表して、政府提案の金融機能の強化のための特別措置に関する法律案及び預金保険法の一部を改正する法律案に反対、民主党提案の金融再生ファイナルプラン関連法案に賛成の立場で討論を行います。(拍手)

 本題に入る前に、一つ申し上げます。二閣僚の年金未加入に対し言及をいたします。

 本日、麻生太郎総務相と中川昭一経済産業相が、記者会見で、法律で義務づけられている国民年金の保険料、それを一時支払っていなかったことを明らかにしました。そして、それをミスと認め、陳謝した。この年金、大事な改革の国会審議がなされているときに、年金を払わず、国民の義務を果たしていない閣僚が二人もいる内閣が年金改革の法案を提出している。これは、小泉内閣にとっては喜劇、国民にとっては悲劇にほかなりません。全閣僚、副大臣、政務官の年金加入状況について、国民に明示することを強く要求いたします。(拍手)

 本題に入ります。

 バブル崩壊後、二十の銀行と百六十一の信金信組が経営破綻をしました。これは、銀行のうち八行に一行、信金信組のうち五行に一行に当たります。その中には、拓銀、長銀、日債銀など、政府が絶対つぶさない、そう国際的に公約していた大手行も含まれています。この間、破綻金融機関の損失の穴埋め、総額四十二兆円が投入されました。この公的資金は、平成十四年度一年間の国の税収に匹敵する額であります。

 九九年三月、金融健全化宣言が出されましたが、小泉総理は、金融危機など存在しないと言い続けてきた。しかし、昨年は、りそな銀行、足利銀行、過去に二度も資本注入を受けた、そんな健全銀行と言われた銀行が金融危機に襲われた。小泉・竹中金融行政は、まさに国家的粉飾と欺瞞の金融行政であります。(拍手)

 こうした中、小泉内閣は、金融危機対応でなくとも資本注入を可能とする、いわゆる予防的資本注入のための新法として金融強化法案を提出しました。予防的資本注入と言えば聞こえがいいかもしれませんが、実際には、明らかに個別金融機関の救済を目的とするものであります。これは、個別金融機関の救済のために公的資金を投入すべきではない、これが前提でありましたから、この政府の今までの姿勢に完全に矛盾をしております。この点に関する説明は、小泉総理からも竹中金融担当大臣からも、ついに聞くことはできませんでした。

 このようなごまかし、そして欺瞞の金融行政が、我が国金融システムに対する信頼を喪失させています。格付機関による我が国国債の格付が低位にあるのも、金融システムの脆弱性が大きな理由とされています。危機が覆い隠されている、そういう現状を率直に認めない限り、またしても問題先送りを繰り返すことになります。(拍手)

 以下、政府案に反対し、民主党案に賛成する具体的理由を申し述べます。

 第一に、政府案は、これまで政府が示してきた個別金融機関の救済のために公的資金を投入することはないという姿勢を、過去を総括することなく、百八十度転換するものであります。政府案は、安易な公的資金、つまり税金の投入を可能にするモラルハザード法案であります。

 第二に、政府案は地域経済の活性化にはつながりません。金融庁は、二兆円の公的資金の積算根拠として、九十の金融機関の合併を想定しています。このように、お上主導で地域金融機関の合併を推し進めることは、地域密着という地域金融機関のあり方に明らかに矛盾します。政府案は、中小企業向けの貸し出しの数値目標も課していません。このような状況では、地域経済の活性化につながらないというのは明らかであります。

 第三に、政府案は、かつての護送船団式裁量行政を復活させるおそれがあります。金融庁の期待どおりに再編を行う金融機関については資本注入の条件を緩和する、その金融庁の方針に従うかどうかで条件を変えるような仕組みは、一歩間違えば、恣意的な裁量行政を許すおそれがあります。

 これに対し、民主党金融再生ファイナルプランは、金融危機はないのではなく、危機が覆い隠されているという現状認識に立っています。したがって、予防的資本注入などというレトリックを生み出し、その実、経営危機にある個別金融機関を救済するというような欺瞞の金融行政ではなく、金融システム全体の健全化を一気に断行しようとする、まさにファイナルプランの名にふさわしい法案であります。(拍手)

 民主党金融再生ファイナルプランを実行すれば、金融システムは半年以内に健全化されます。銀行は、お金を貸すようになります。中小企業が貸し渋りや貸しはがしに苦しむことはなくなります。経営者や株主の責任も厳格に追及され、モラルハザードが生じることはありません。

 議員各位におかれましては、賢明な御判断で我が党の案に賛成していただくよう、与党の皆様にもお願いを申し上げます。(拍手)

 さて、二〇〇五年四月にペイオフが解禁されます。せんだっての財務金融委員会の審議におきまして、私の質問に対し、小泉総理は、二〇〇五年四月のペイオフ解禁断行を明言いたしました。来年四月以降、銀行破綻時に保護される預金の上限が一人当たり一千万となります。金融政策運営を誤るようなことがあれば、金融機関に対する国民の懸念が再び高まることになります。

 最悪に備えなくてはなりません。ペイオフの実施を契機に、不健全な金融機関への懸念が再び高まり、地域の中小企業などの資金調達も困難となり、地域経済も一気に冷え込むことも想定しなくてはなりません。ペイオフ解禁後生ずる問題、あるいはペイオフ解禁を想定した動きによって生ずる問題にどう対処するかが重要な課題となります。金融問題は覆い隠されているだけで、今そこにある危機であります。

 今回の政府提出の金融機能強化法案は、破綻に至る前に地域金融機関に公的資金を導入します。今回、非常に大いなる審議をいたしました。地方公聴会、参考人招致、総理出席として大いなる審議をしました。与党理事、与党の委員も我々の法案に対してしっかりと、賢明な質問、厳しい質問もされました。そしてその中で、私自身も一人の国民として、真摯に与党案、そして私どもの案を聞きまして、与党案はこのままいくとまさに日本経済にとって害悪になるという確信、そして、我が党案こそこの日本経済を救うものであるという確信を持ちました。(拍手)

 竹中大臣は、我が党の法案をいささか硬直的と批判されました。しかし、イギリスの金融改革を断行したサッチャーは、その信念のかたさから鉄の女と呼ばれました。金融改革には、論理一貫した鉄のような信念と、民主党の大胆な実行力が必要であります。すべては信念から始まります。

 論理一貫した鉄のような信念に基盤を持つ民主党の金融再生ファイナルプラン関連法案に賛成していただくことをお願い申し上げまして、私の討論を終わります。(拍手)

議長(河野洋平君) これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、五十嵐文彦君外二名提出、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案及び金融再生委員会設置法案の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも否決であります。この際、両案の原案について採決いたします。

 両案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立少数。よって、両案とも否決されました。

 次に、内閣提出、金融機能の強化のための特別措置に関する法律案及び預金保険法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)

     ――――◇―――――

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(河野洋平君) この際、内閣提出、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。文部科学大臣河村建夫君。

    〔国務大臣河村建夫君登壇〕

国務大臣(河村建夫君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 国民の学校教育に対する要請が多様化、高度化する中で、公立学校が国民の期待に十分こたえることができるよう、公立学校の管理運営の活性化を図る必要があります。このため、地域の住民や保護者がより主体的に学校の運営に参画することを可能とすることにより、地域の住民、保護者の意向に的確に対応した教育活動を実施し、信頼される学校づくりを進めることが重要であります。

 この法律案は、このような観点から、公立学校の管理運営の改善を図るため、学校の運営に関して協議する機関として、地域の住民、保護者等が学校運営に参画する学校運営協議会を設置することができるようにするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。

 第一に、教育委員会は、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができるものとし、その委員は、教育委員会が任命することとするものであります。

 第二に、指定学校の校長は、教育課程の編成等について基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならないこととするものであり、また、学校運営協議会は、指定学校の運営に関する事項について、教育委員会または校長に対して意見を述べることができることとするものであります。

 第三に、学校運営協議会は、指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、その任命権者に対して意見を述べることができることとし、任命権者は、その意見を尊重するものとしております。

 第四に、教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められる場合においては、指定を取り消さなければならないこととするものであります。

 第五に、市町村教育委員会は、その所管に属する学校について指定を行おうとするときは、あらかじめ都道府県教育委員会に協議しなければならないこととしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(河野洋平君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。西村明宏君。

    〔西村明宏君登壇〕

西村明宏君 自由民主党の西村明宏でございます。

 私は、自由民主党、公明党を代表して、ただいま議題となりました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に関して質問をいたします。(拍手)

 戦後、我が国の初等中等教育は、国民の教育水準を高め、経済社会の成長、発展や文化の向上に大きな役割を果たしてまいりました。

 しかし、最近では、時代の大きな変化の中で、学校教育に対する保護者や社会の期待が一層多様化、高度化する一方で、学校教育についてその硬直性や閉鎖性を批判する声も聞かれるようになり、さまざまな改革の取り組みが求められるようになっております。

 我が国が今後とも発展を続け、豊かな社会を維持していくためには、人的基盤を担う教育が何より重要であります。とりわけ、多くの子供たちが学ぶ公立学校、これが国民の信頼に十分にこたえた役割を果たすことは、国民の切なる願いであります。

 今回提案されている法律案は、学校運営協議会を通じて、学校運営に地域住民や保護者が参画することにより、地域の実情に応じた特色ある学校づくりを実現するためのものであります。

 具体的にこの学校運営協議会は、校長が作成した学校運営の基本方針を承認する権限が与えられるとともに、教職員の任用に関して任命権者である教育委員会に意見を述べることができ、教育委員会はその意見を尊重しなければならないこととされております。

 そこで、お伺いいたします。現在、特に公立学校について、信頼される学校づくりのため、どのように改革を進めようとしているのでしょうか。その中で、特に、このような学校運営協議会制度は、具体的にどのように位置づけられるものなのでしょうか。文部科学大臣の所見をお伺いいたします。

 次に、今回の改正案では、学校運営協議会は各教育委員会の判断により設置されることとされているとともに、委員の任命の方法など具体的な運用に関しては、学校を設置する教育委員会が定めることとされております。

 このように、今回の学校運営協議会制度は、地域の自主性、裁量性にゆだねられる部分が大きく、地方分権時代にまさしくふさわしいものでありますが、同時に、地方の教育に責任を持つ教育委員会の役割が非常に大きなものとなるものであります。

 公立学校の教育について責任を持っているのは教育委員会であります。この学校運営協議会についても、そのねらいどおり円滑に運営され、学校運営協議会、学校、教育委員会が連携して、地域に開かれ信頼される学校づくりに成果を上げられるかどうかは、教育委員会次第とも言える一方で、教育委員会のあり方についてはこれまでもさまざまな指摘がなされているところでございます。

 そこで、お伺いいたします。今回の地域運営学校制度が十分な成果を上げるために、教育委員会の機能の強化をどう進めていくおつもりなのでしょうか。このことを文部科学大臣にお伺いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣河村建夫君登壇〕

国務大臣(河村建夫君) 西村明宏議員から、二点の質問をいただきました。

 第一点は、信頼される学校づくりのためにどのように改革を進めて、また、その中で学校運営協議会がどのように位置づけられるかについてのお尋ねでございます。

 公立学校が地域に開かれて信頼される学校づくりを進めていく、このことは大変大事であります。これまでも、学校裁量の拡大、あるいは学校評価等の開かれた学校づくり、あるいは校長のリーダーシップの強化、教職員の資質向上等の改革に取り組んできたところでございます。

 今回の学校運営協議会は、さらに、地域や保護者のニーズを学校運営に的確に反映させる、そのために地域住民や保護者等の学校運営への参画を制度化する、こういうものであります。学校と保護者等が共同して学校づくりを行うとともに、より透明で開かれた学校運営を実現するなどの成果が期待をされまして、地域に信頼される学校の実現に大きく資する、このように考えます。

 第二点は、そのためには教育委員会の機能の強化が必要ではないか、こういうことでありました。

 御指摘のように、今回の学校運営協議会、各教育委員会において、地域や学校の実態に応じた柔軟な運用が可能になっております。制度の円滑な実施に当たっては、各教育委員会に大きな役割と責任が求められるものであります。

 この学校運営協議会を初めとして、保護者や地域住民の期待にこたえて、開かれた学校づくりを推進していくためには、教育委員会が主体的な役割を果たすことができるように、その機能の強化あるいは体制の充実が重要であると考えます。

 このような観点から、教育委員会のあり方について、現在、中央教育審議会に諮問をいたしておるところでございまして、必要な改革の方策についてもしっかりと検討してまいりたい、このように考えております。

 以上です。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 城井崇君。

    〔城井崇君登壇〕

城井崇君 民主党の城井崇です。

 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)

 イラク戦争、日本歯科医師連盟の疑惑、年金保険料を払っていなかった大臣がいる政府が出してきた年金改革案を審議すること、解決を急がなければならない問題が山積をしています。これらの問題への対処に当たると同時に、我々政治家は、未来への種まきを続けなければなりません。教育は、まさにその未来への種まきの一つであります。

 しかし、これまでの教育政策は、その要請にこたえるものではありませんでした。戦後、自民党政治が丸投げをしながら、文部科学省が口だけを出して進めてきた、画一的で硬直的な教育行政は、深刻な教育の不平等をもたらしました。

 現場の声は反映されず、人も金も伴わず、実態調査や評価を怠り、政府やほかの省庁、諮問機関からの改革要求に文部科学省自体が振り回されながら、矢継ぎ早に行われた、これぞ朝令暮改と言ってよい教育改革は、整合性が全くなく、迷走の一途をたどり、教育現場の無用な混乱をたびたび招いています。(拍手)

 こうした過去の迷走と別れを告げ、現場の実態を重視し、厳密な評価に基づく教育、もっと開かれた選択肢のある公教育への転換を早急に進めなければならないと考えます。そのためには、監督官庁としての文部科学省が果たす役割は最小限にとどめ、学校現場や地方が主体となって教育政策を担うことができるようにする必要があります。私たち民主党も、教育の地方分権の推進を掲げ、全党を挙げて取り組んできたところであります。

 そこで、文部科学大臣に伺います。以上の認識を踏まえ、今後の地方教育行政のあるべき姿をどのようにお考えでしょうか。法案にある地域運営学校は、そのあるべき姿の中でどのように位置づけられるのでしょうか。チャータースクール、教育特区との違いは何か。中教審の提言した地域運営学校、総合規制改革会議の答申にあるコミュニティースクールとはどこが違うのか、お答えください。(拍手)

 今回の法案にある地域運営学校は、地方が主体となって担う教育の中心を担い得ると考えます。そういった意味では、仕組み自体を取り入れることは評価できます。むしろ、遅過ぎたぐらいです。しかし、肝心の中身が伴っていません。政府としては、自由に地域で決められるように最低限の決まりだけを設けたつもりなんでしょう。しかし、かえって、そのルールのせいで、運営の際に問題を引き起こしてしまう危険性が極めて高いのです。

 以下、今回の法案がはらんでいる問題点について、順次質問します。(拍手)

 教育の地域主権という考えのもとに、地域運営学校のあるべき姿を考える際には、学校現場への権限移譲、集中が必要だと考えます。ところが、今回の法案を見ると、運営については、教育委員会とかなりの部分で一体となっており、大きな権限をゆだねられます。

 そこで、伺います。今回の法律案に基づいて設置された学校の運営について、最終的に責任をとるのはだれですか。それは教育委員会ですか。そもそも、形骸化が進んでいると言われ、教育委員は名誉職と化している教育委員会に役割が果たせるのか。

 以上、最終責任者と教育委員会の問題点についての大臣の認識をお聞かせください。それらを踏まえてなお、教育委員会が地域運営学校に対する役割を尊重し、みずからの責務も果たせるとお考えか、あわせてお答えください。(拍手)

 今回の仕組みを検討しながら、私は、運営に当たる学校運営協議会が本当に機能するのか非常に疑わしい、そう感じています。なぜか。今から申し上げる懸念があるからであります。

 まず、最終的な人事権を都道府県教育委員会が握ることによる問題です。小中学校の学校運営協議会が教員人事に関する意見を述べても、都道府県の教育委員会は個々の小中学校の実態をどこまで把握できるのでしょうか。また実態無視の教育政策を繰り返すのか。私は、今回の仕組みだと都道府県から現場までの距離が遠過ぎる、根本的には、教員人事権をもっと現場に近いところに移さないとうまく機能しないと考えます。

 次に、学校運営協議会がどれだけ客観的に判断できるかという懸念があります。協議会委員には児童生徒の保護者などを委嘱する仕組みになっています。しかし、保護者の総意が反映されるとは限りません。合議制の機関として、特定の教員に関する人事異動の意見がまとまるのは相当に難しいと考えます。

 さらに、人事に関する協議で、児童生徒、教員が加わることを想定しているのでしょうか。もし想定していないとすれば、協議会の決定に対し、実際に学校生活を送る彼らから反論が出る可能性は十分にあります。

 また、そもそも、都道府県教育委員会に、教員異動に関する自由な裁量があるかという懸念もあります。この法案によれば、任命権は都道府県教育委員会が持つとなっていますが、実際にはさまざまな制約があると考えます。

 ある県では、ある教員が転出したら、同じ程度の年齢、資質の教員が転入することが暗黙のルールとなっています。さらに、この県では、教員から異動希望が出ないと、県の教育委員会は異動させないという慣習もあります。これらの制約が現場段階にある中で、学校運営協議会が教員人事に関する意見を都道府県教育委員会に出したとしても、意見を尊重することはとても困難だと考えます。

 以上の点について、大臣の見解をお聞かせください。(拍手)

 このように、実際には、教員人事制度の改革次第で、今回の地域運営学校の仕組みを用いた教育の将来も決まると言えます。教員人事制度改革に向けた今後の取り組みについて、大臣の取り組みをお聞かせください。

 それに加えて、教育の地域主権を本気で進めていこうとすれば、ここで触れた教員人事制度を含めた教育内容の核心部分、検定教科書、学習指導要領、学校管理規則などなど、地域や学校にゆだねていく必要があると考えますが、見解をお聞かせください。

 学校運営協議会の権限と校長の力関係も不明確です。協議会については、教育委員会規則において規定することになっていますが、実際の運営においては、校長に協議会の委員構成や選任を委任ないしは相談することになると予想されます。日ごろ、学校教育に協力的な人が選ばれ、批判的言動を行っている人は敬遠されるのではないか。

 また、これまで学校教育に関して十分な情報が提供されず、意思決定に全く関与できない従属的な地位を強いられてきた保護者や住民に、いきなり基本的な方針の決定に関与することを認めることになるのですが、協議会を担う主体、特に保護者、住民の運営の力量も心配であります。

 地域コミュニティーが未成熟な中で、協議会を担う主体の運営の力量が時とともに伸びていくことも考慮に入れながら、どのような体制をとっていくことを想定されているのか、学校運営協議会の権限と校長の力関係はどうなるのか、見解をお聞かせください。

 今回の法案には、学校設置後の評価の仕組みが見当たりません。学校評価、授業評価について、客観的でオープンな評価をどのように行っていくのか、大臣の見解をお伺いいたします。

 今回の新しい学校は、日本の教育を変える核となるものです。もし、政府のこの取り組みが中途半端な形になるようであれば、政権交代を実現して、民主党による新しい政権のもとで、子供が主役、地域が主役の教育を実現することを最後にお約束申し上げ、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣河村建夫君登壇〕

国務大臣(河村建夫君) 城井崇議員から、六点の質問をいただきました。

 まず第一点は、今後の地方教育行政のあるべき姿と地域運営学校の関係及びチャータースクールやコミュニティースクールとの違いについてのお尋ねでございました。

 今後の地方教育行政のあり方につきましては、教育の地方分権や学校の自主性、自律性の拡大を進め、それぞれの地域や学校の実情に応じた特色ある教育を行えるようにするとともに、開かれた学校づくりの推進など、教育行政として説明責任を果たして、地域や保護者の信頼を得ていくことが非常に大事であります。

 今回の学校運営協議会は、地域や保護者等のニーズを学校運営に的確に反映させていく、そして地域住民や保護者等の学校運営への参画を制度化するものであります。そして地域に信頼される学校づくりに資していこう、こういうねらいがございます。

 さらに、今回の制度は、特区に限定されない全国的な制度であります。中央教育審議会より提示されました地域運営学校及び総合規制改革会議の答申に示されたコミュニティースクールを実現するものであります。

 なお、アメリカにおけるチャータースクールは、地域住民等が設置をして、公費によって運営される学校でありまして、今回の地域運営学校と同じものではありませんが、チャータースクールの特徴であります、保護者や地域住民の意向を反映した学校づくりを実現する、この点からいえば、日本型チャータースクールと言われるゆえんのものであろう、このように思います。

 第二点は、地域運営学校に対する責任や教育委員会のあり方についてお尋ねがございました。

 地域運営学校の運営につきましては、学校の責任者たる校長が日常的な学校運営を担いながら、最終的な責任については学校を設置管理する教育委員会が負うものでありますが、教育委員会は、その自覚のもとで、みずからの責任をしっかり果たしていくべきものと考えております。

 教育委員会のあり方につきましては、城井議員も御指摘ありましたが、さまざまな指摘があることも承知いたしておりまして、現在、中央教育審議会においても改革方策を検討いたしておるところであります。

 次に、学校運営協議会の人事に関する意見の尊重の仕組み及び今後の教育人事制度改革についてお尋ねがございました。

 公立小中学校の教員の人事につきましては、都道府県教育委員会が広域的な人事を行いながら必要な教員を確保することになっておりますが、このもとで、できるだけ現場の意向を反映することは重要なことであります。

 このために、今回の改正案では、地域住民や保護者など、より現場に近い関係者の意向を反映できますように、学校運営協議会が教員の人事について意見を述べることができる、こうなっておりまして、これを任命権者は尊重することとしたものであります。

 また、学校運営協議会と校長が、当該学校の教育の推進の観点から、それぞれの実情を踏まえて必要に応じ人事に関する意見を取りまとめて、任命権者である教育委員会において、地域全体の状況を勘案しながら、適切な判断により人事が実行される、このように期待をいたしております。

 文部科学省といたしましては、校長等の意見の十分な聴取あるいは公募制の検討、こうしたことで、校長等の学校の意向が反映できるようにするための教職員人事に関する取り組みについて教育委員会を促してまいりたい、このように考えております。

 また、さまざまな権限を地域や学校にゆだねていくことについてお尋ねがございましたが、地域の実情に応じた特色ある教育を推進するためには、教育の地方分権、あるいは学校の自主性、自律性の拡大に努めていく、このことが大事であります。

 このような観点から、学習指導要領の大綱化あるいは弾力化を進めておりますし、また、教育委員会においても、学校管理規則の見直しや通学区域の弾力化などが進められておるものと考えております。

 今後とも、全国的な教育水準を確保するための教育内容の基準である学習指導要領など、国として必要な役割はしっかりと果たしてまいりますが、一方では、地方の自由度を拡大しながら、教育委員会の責任のもとで特色ある学校づくりが進められるようにさらに努めてまいりたい、このように考えております。

 次に、学校運営協議会の委員として学校教育に批判的な人が敬遠される懸念、あるいは保護者や地域住民の力量の懸念など、さまざまな地域の状況が想定される中で、学校運営協議会と校長との関係がどうなるかについてお尋ねがございました。

 今回の学校運営協議会の委員につきましては、その役割を十分理解して、運営に積極的に参加し、貢献できる人について、教育委員会がその責任で任命していただく必要があると考えます。

 また、学校運営協議会が設置された学校におきましては、学校運営協議会と校長との連携共同のもとで、校長がリーダーシップを発揮しながら地域に開かれた学校づくりを行っていく、これが肝要である、このように考えております。

 さらに、地域運営学校の評価についてお尋ねがございました。

 現在、すべての小中高等学校は、その教育活動について自己評価と公開に努めることとなっております。とりわけ地域運営学校については、所期の目的が達成されているかどうか、設置管理者たる教育委員会が定期的に評価を行うことが必要である、こう考えております。このために、各教育委員会が地域運営学校の評価を適切に実施するよう、その取り組みを促してまいりたい、このように考えます。

 以上であります。(拍手)

議長(河野洋平君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十八分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       法務大臣    野沢 太三君

       文部科学大臣  河村 建夫君

       国務大臣    竹中 平蔵君

 出席副大臣

       文部科学副大臣 原田 義昭君


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