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第31号 平成16年5月14日(金曜日)

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平成十六年五月十四日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十一号

  平成十六年五月十四日

    午後一時開議

 第一 証券取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 障害者基本法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 第四 消費者保護基本法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 第五 国際原子力機関憲章第十四条の改正の受諾について承認を求めるの件

 第六 全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 決算行政監視委員長辞任の件

 決算行政監視委員長の選挙

 日程第一 証券取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 障害者基本法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 日程第四 消費者保護基本法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案(内閣委員長提出)

 日程第五 国際原子力機関憲章第十四条の改正の受諾について承認を求めるの件

 日程第六 全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件

 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 景観法案(内閣提出)

 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)

 都市緑地保全法等の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時七分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 決算行政監視委員長辞任の件

議長(河野洋平君) お諮りいたします。

 決算行政監視委員長石井一君から、委員長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 決算行政監視委員長の選挙

議長(河野洋平君) つきましては、これより決算行政監視委員長の選挙を行います。

小渕優子君 決算行政監視委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。

議長(河野洋平君) 小渕優子君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。

 議長は、決算行政監視委員長に細川律夫君を指名いたします。

    〔拍手〕

     ――――◇―――――

 日程第一 証券取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、証券取引法等の一部を改正する法律案、日程第二、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長田野瀬良太郎君。

    ―――――――――――――

 証券取引法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔田野瀬良太郎君登壇〕

田野瀬良太郎君 ただいま議題となりました両案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 初めに、証券取引法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、内外の経済金融情勢の変化に対応し、市場機能を中核とする金融システムを改善強化しようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。

 第一に、銀行等の金融機関が株式等の売買の証券会社への仲介業務を営むことができるよう、所要の措置を講ずることにいたしております。

 第二に、証券取引における不公正取引や発行開示違反の抑止を目的として課徴金制度を導入するほか、証券取引等監視委員会の検査範囲の拡大等の措置を講ずることにしております。

 第三に、目論見書の交付を受けないことについて同意した一定の者については、目論見書を交付しないことができることとする等、ディスクロージャー制度の合理化を図ることにいたしております。

 第四に、投資事業有限責任組合契約に基づく権利等を有価証券とみなして、証券取引法の規定を適用することにいたしております。

 第五に、証券会社による顧客の注文の執行に当たり、最良執行義務を導入することにいたしております。

 次に、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、内外の金融情勢の変化に即応し、株式等の取引に係る決済の合理化を図るため、より安全で効率性の高い金融資本市場の基盤である証券決済制度を構築していこうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。

 第一に、振替口座簿への記載または記録による株式の保有及び移転を可能とすることにいたしております。

 第二に、会社は、定款で、株券を発行しない旨の定めをすることができるものとする等、株券不発行制度を創設することにいたしております。

 第三に、新株の引受権、新株予約権、新株予約権つき社債及び投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利についても、新たに振替決済制度の対象とすることにいたしております。

 両案は、去る四月五日当委員会に付託され、二十三日竹中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十七日より質疑に入り、五月十一日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、証券取引法等の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

小渕優子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 日程第三及び第四は、委員会の審査を省略し、両案とともに、内閣委員長提出、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案を委員会の審査を省略して追加し、三案を一括議題とし、委員長の趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 小渕優子君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 日程第三 障害者基本法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 日程第四 消費者保護基本法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案(内閣委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第三、障害者基本法の一部を改正する法律案、日程第四、消費者保護基本法の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されましたコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長山本公一君。

    ―――――――――――――

 障害者基本法の一部を改正する法律案

 消費者保護基本法の一部を改正する法律案

 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山本公一君登壇〕

山本公一君 ただいま議題となりました三法案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、障害者基本法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 障害者の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに、障害者がみずからの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援することが求められています。

 最近の障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等に対応し、障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、障害者基本法の所要の規定を見直すことを内容とする本案を提案した次第であります。

 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、基本的理念として、何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨を追加することとしております。

 第二に、都道府県及び市町村に障害者のための施策に関する基本的な計画の策定を義務づけることとしております。

 第三に、障害者の福祉に関する基本的施策として、障害のある児童と障害のない児童との交流及び共同学習の積極的な推進、障害者の地域における作業活動の場の拡充のための必要な費用の助成、公共的施設のバリアフリー化、情報の利用におけるバリアフリー化等の規定を設けることとしております。

 第四に、内閣府に、障害者基本計画の案の作成に際して意見を聞く等のため、中央障害者施策推進協議会を置くこととし、障害者の実情を踏まえた協議ができるよう委員構成に配慮しなければならないこととしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することとしております。

 本案は、去る五月十二日の内閣委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 次に、消費者保護基本法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 近年、消費者が商品及びサービスに関し事業者との間でトラブルに遭うケースが急増し、その内容も多様化、複雑化している等、消費者を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しております。消費者政策を充実強化し、消費者が安全で安心できる消費生活を送ることができる環境を整備するため、本基本法を今日の経済社会にふさわしいものに見直すことを内容とする本案を提案した次第であります。

 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにすることとしております。

 第二に、消費者契約の適正化を新たに規定する等、基本的な施策を充実強化することとしております。

 第三に、消費者政策を計画的、一体的に推進するため、消費者基本計画を策定するとともに、現行の消費者保護会議を消費者政策会議とし、その機能を充実強化することとしております。

 第四に、これらの改正に伴い、法律の題名を消費者基本法に改めることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 本案は、去る五月十二日の内閣委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 次に、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案について申し上げます。

 映画、アニメ等のコンテンツは、国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであり、かつ、海外における我が国の文化等に対する理解の増進に資するものであるとともに、コンテンツビジネスは、将来において成長発展が期待される分野の事業であります。

 そこで、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、本案を提案した次第であります。

 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、基本理念として、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資することを基本として行われなければならないこと等を定めることとしております。

 第二に、国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務を定めるとともに、連携の強化及び法制上の措置等を定めることとしております。

 第三に、基本的施策として、人材の育成、先端的な技術に関する研究開発の推進等について定めることとしております。

 第四に、コンテンツ事業の振興に必要な施策等として、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築、権利侵害への措置等について定めることとしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することとしております。

 本案は、本日の内閣委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 以上が、三法案の提案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 三案を一括して採決いたします。

 三案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 国際原子力機関憲章第十四条の改正の受諾について承認を求めるの件

 日程第六 全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第五、国際原子力機関憲章第十四条の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第六、全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長米澤隆君。

    ―――――――――――――

 国際原子力機関憲章第十四条の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書

 全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔米澤隆君登壇〕

米澤隆君 ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、国際原子力機関憲章改正について申し上げます。

 国際原子力機関では、平成十一年一月以降、同機関の事業計画の作成に係る費用の削減、予算の一層柔軟な運用及び他の国際連合機関の予算制度との調和を図るための協議が行われ、同年十月には、そのための憲章の改正を承認する理事会の決議案が国際原子力機関の第四十三回総会において採択されました。

 本改正は、国際原子力機関の費用の予算見積もりを、現行の年次予算見積もりから、二年ごとの予算見積もりに改めるものであります。

 次に、国際電気通信連合憲章及び条約改正について申し上げます。

 平成六年の京都全権委員会議及び平成十年のミネアポリス全権委員会議において採択された改正文書に続き、平成十四年のマラケシュ全権委員会議において、国際電気通信連合の活動のより一層の効率化を図る観点から、同憲章を改正する文書及び同条約を改正する文書が採択されました。

 これらの改正文書の主な内容は、

 全権委員会議において国際電気通信連合の戦略計画を定めること、

 理事会は、必要に応じ、全権委員会議が採択した戦略計画を検討し、それを更新できること、

 連合の各部門の総会及び会議において、それぞれの部門の活動を管理するための作業の方法及び手続を採択することができること

等であります。

 以上二件は、去る四月五日外務委員会に付託され、二十七日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、去る五月十二日質疑を行い、同日採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両件を一括して採決いたします。

 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

小渕優子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 小渕優子君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長池坊保子君。

    ―――――――――――――

 文化財保護法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔池坊保子君登壇〕

池坊保子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、我が国の文化政策の一翼を担う文化財保護の制度について、社会の変化に対応した整備を図るためのものであり、その主な内容は、

 第一に、地域における人々の生活または生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観とし、新たに文化財として位置づけること、

 第二に、地域における生活や生産に関する用具、用品等の製作技術として伝承されてきた民俗技術を民俗文化財に新たに追加すること、

 第三に、近年、保護の必要性が高まっている近代の生活用具や資料、文書類等の文化財についても、より幅広く保護するため、建造物以外の有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物を登録制度の対象として新たに追加すること

などであります。

 本案は、四月五日本委員会に付託され、同月二十七日河村文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十二日に質疑を行い、同日質疑を終局し、本日採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

小渕優子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 小渕優子君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 景観法案(内閣提出)

 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)

 都市緑地保全法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長赤羽一嘉君。

    ―――――――――――――

 景観法案及び同報告書

 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書

 都市緑地保全法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔赤羽一嘉君登壇〕

赤羽一嘉君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、景観法案について申し上げます。

 我が国の都市部においては、没個性で画一的な町並み、電線が張りめぐらされ、看板等の無秩序な乱立など、雑然とした景観が各地で見られ、景観の保全をめぐる紛争も多発しております。

 また、農山漁村地域では、過疎化、高齢化等から生じる耕作放棄地や管理の行き届かない森林の増大等により、歴史、文化を物語る町並みや景観の多くが崩れてきており、我が国の魅力ある観光資源の喪失が指摘されておるところであります。

 本案は、こうした都市、農山漁村地域等において良好な景観の形成を促進するため、景観に関する総合的な施策を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、良好な景観の形成に関し、基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び住民それぞれの責務を明らかにすること、

 第二に、地方公共団体による景観計画の策定、景観計画区域等における行為規制、景観重要建造物の指定等の制度を創設すること

などであります。

 次に、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。

 本案は、景観法の施行に伴い、関係法律の規定の整備を行うものであります。

 その主な内容は、

 第一に、都市計画法の改正により、景観地区を創設すること、

 第二に、建築基準法の改正により、景観地区における建築物の規制等に関する規定を整備すること、

 第三に、屋外広告物法の改正により、屋外広告業の登録制度を創設すること

などであります。

 次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 都市の緑とオープンスペースは、良好な都市環境や都市景観の形成、ヒートアイランド現象の緩和、多様な生物の確保等のために極めて重要であります。

 本案は、緑地の保全、都市の緑化及び都市公園の整備を総合的に推進するための制度の創設や拡充等の措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、市町村が定める緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の記載事項に、都市公園の整備の方針等を追加すること、

 第二に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で大規模な建築物の新築等を行う場合には、都市計画に定められた割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないこと、

 第三に、都市公園について、土地の有効利用と効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設すること

などであります。

 三法律案は、去る四月二十日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同月二十七日石原国土交通大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。同月二十八日、質疑に先立ち、京都市における景観形成の取り組み事例を視察し、五月十一日質疑に入り、同日参考人からの意見聴取を行い、本日質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、景観法案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案については全会一致をもって、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案については賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、三法律案に対し、景観法の基本理念の啓発普及や地方公共団体に対するソフト面及び財政上の支援の充実に努めることなど、九項目の附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、景観法案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。

 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣臨時代理

       国務大臣    麻生 太郎君

       文部科学大臣  河村 建夫君

       国土交通大臣  石原 伸晃君

       国務大臣    竹中 平蔵君

       国務大臣    細田 博之君

       国務大臣    茂木 敏充君


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