衆議院

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第37号 平成16年6月3日(木曜日)

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平成十六年六月三日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十七号

  平成十六年六月三日

    午後一時開議

 第 一 卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第 二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第 三 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第 四 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第 五 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第 六 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第 七 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第 八 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第 九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)

 第 十 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案(国土交通委員長提出)

 第十一 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第十二 行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第十三 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 第十四 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 第十五 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第十六 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第十七 平成十四年度一般会計歳入歳出決算

     平成十四年度特別会計歳入歳出決算

     平成十四年度国税収納金整理資金受払計算書

     平成十四年度政府関係機関決算書

 第十八 平成十四年度国有財産増減及び現在額総計算書

 第十九 平成十四年度国有財産無償貸付状況総計算書

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第四 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第五 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第六 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第七 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第八 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)

 日程第十 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案(国土交通委員長提出)

 日程第十一 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十二 行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十三 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 日程第十四 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 日程第十五 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十六 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十七 平成十四年度一般会計歳入歳出決算

       平成十四年度特別会計歳入歳出決算

       平成十四年度国税収納金整理資金受払計算書

       平成十四年度政府関係機関決算書

 日程第十八 平成十四年度国有財産増減及び現在額総計算書

 日程第十九 平成十四年度国有財産無償貸付状況総計算書


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第一、卸売市場法の一部を改正する法律案、日程第二、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、競馬法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高木義明君。

    ―――――――――――――

 卸売市場法の一部を改正する法律案及び同報告書

 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

 競馬法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高木義明君登壇〕

高木義明君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、卸売市場法の一部を改正する法律案及び特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 卸売市場法の一部を改正する法律案は、卸売市場における流通の効率化、品質管理の徹底等を図るため、卸売市場における取引規制の緩和、適正な品質管理の推進、卸売市場の再編の円滑化等の措置を講じようとするものであります。

 次に、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案は、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、法の有効期間を五年間延長しようとするものであります。

 両法律案は、去る四月九日参議院から送付され、五月二十四日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、五月二十五日亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、翌二十六日に現地視察を行い、二十七日に質疑を行いました。

 質疑終局後、まず、卸売市場法の一部を改正する法律案について討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 次いで、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案について採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 次に、競馬法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、近年の競馬の売上額の減少に伴う競馬主催者の厳しい事業収支の状況にかんがみ、競馬の実施に係る規制の緩和、地方競馬主催者に対する必要な支援等の措置を講じようとするものでございます。

 本案は、去る四月二十一日参議院から送付され、五月二十六日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、五月二十七日亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、六月一日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第一及び第三の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第二につき採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第五 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第四、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案、日程第五、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長柳本卓治君。

    ―――――――――――――

 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔柳本卓治君登壇〕

柳本卓治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案は、高度情報化社会の進展に対応して、株式会社等がインターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする電子公告制度を導入するとともに、株式会社等の合併、資本減少等の際の債権者保護手続を簡素化すること等により会社等の運営の合理化及び効率化を図るため、商法、有限会社法その他の法律の一部を改正しようとするものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、五月二十四日本委員会に付託され、二十六日野沢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十八日質疑に入り、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結に伴い、国際捜査共助等の円滑な実施を図るため、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるもので、受刑者証人移送制度を創設し、業務書類に関する証明書についての規定を整備しようとするものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、五月二十四日本委員会に付託され、二十八日野沢法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、六月一日質疑を終局し、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。

 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第六 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第七 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第八 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第六、工業標準化法の一部を改正する法律案、日程第七、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案、日程第八、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長根本匠君。

    ―――――――――――――

 工業標準化法の一部を改正する法律案及び同報告書

 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案及び同報告書

 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔根本匠君登壇〕

根本匠君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、工業標準化法の一部を改正する法律案につきましては、JISマーク表示制度について、主務大臣または主務大臣が指定する認定機関から、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた登録認証機関による認証制度に改める等の措置を講ずるものであります。

 次に、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案につきましては、独立行政法人産業技術総合研究所をいわゆる非公務員型の独立行政法人とする等の措置を講ずるものであります。

 次に、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案につきましては、機械器具等に係る国の検定等の一律・事前規制を簡素合理化するとともに、鉱山保安監督部を産業保安監督部に改組する等の措置を講ずるものであります。

 本委員会においては、去る五月二十六日三法律案に関し中川経済産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、同月二十八日質疑を終了いたしました。質疑終局後、討論を行い、工業標準化法の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、全会一致をもって、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案及び鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案につきましては、それぞれ採決を行った結果、賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、三法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第六につき採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第七及び第八の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第九は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第九、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。青少年問題に関する特別委員長武山百合子君。

    ―――――――――――――

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔武山百合子君登壇〕

武山百合子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、平成十一年に議員立法により制定されたもので、同法附則においては、施行後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されております。

 同法の施行状況を見ますと、児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も後を絶ちません。

 また、同法の施行後、国連において、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が採択されるなど、児童の権利の擁護に関する国際的取り組みがより一層進展しております。

 本案は、このような状況を勘案し、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた立法であることを明示するとともに、児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現すること、

 第二は、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を見直し、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、新たに一定の類型について懲役刑と罰金刑をあわせて科すことを可能にすること、

 第三は、条約上の義務に対応し、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為及び特定かつ少数の者に対して児童ポルノを提供する行為並びにこれらを目的として児童ポルノを製造、所持等しまたは児童のポルノを記録した電磁的記録を保管する行為、児童に姿態を撮らせて児童ポルノを製造する行為等を新たに処罰すること、

 第四は、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること

等としております。

 以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。

 本案は、去る六月一日、青少年問題に関する特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 なお、本委員会におきまして、児童買春、児童ポルノに関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第十は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第十 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案(国土交通委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第十、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長赤羽一嘉君。

    ―――――――――――――

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔赤羽一嘉君登壇〕

赤羽一嘉君 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港を禁止する措置について定めようとするものであり、去る六月一日の国土交通委員会において、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派の委員より動議をもって提出され、提出者を代表して水野賢一君から趣旨の説明を聴取した後、委員会に諮ったところ、賛成多数をもって、これを委員会提出法律案として提出することに決したものであります。

 その主な内容は、

 第一に、この法律において、特定船舶とは、特定の外国の国籍を有する船舶、特定の外国の港に寄港した船舶及び特定の外国と特定の関係を有する船舶のうち、閣議決定で定めるものをいうこと、

 第二に、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議において、期間を定めて、特定船舶について、本邦の港への入港禁止を決定することができることとし、内閣総理大臣は、閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならないこと、

 第三に、政府は、告示の日から二十日以内に国会に付議し、閣議決定に基づく入港禁止の実施について国会の承認を求めなければならないこととするとともに、不承認の議決があったときは、速やかに、当該議決に係る入港禁止の実施を終了させなければならないこと、

 第四に、遭難またはやむを得ない特別の事情がある場合を除き、特定船舶の船長は、当該特定船舶に係る入港禁止の期間において、当該特定船舶を本邦の港に入港させてはならず、また、入港禁止の期間の開始の際現に本邦の港に入港している場合には、閣議決定で定める期日までに、当該特定船舶を本邦の港から出港させなければならないこととし、これらに違反した船長は、三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること、

 第五に、入港禁止を実施する必要がなくなったと認めるときまたは国会がその実施を終了すべきことを議決したときは、速やかに、閣議において、入港禁止の実施を終了することを決定しなければならないこと、

 その他、国は、この法律の施行の状況、我が国を取り巻く国際情勢等にかんがみ、必要があると認めるときはこの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含め必要な措置を講ずること

などであります。

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第十一 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十二 行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第十一、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案、日程第十二、行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長佐田玄一郎君。

    ―――――――――――――

 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔佐田玄一郎君登壇〕

佐田玄一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、両案の要旨について申し上げます。

 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案は、任期付採用の拡大等の任用及び勤務形態の多様化、人事委員会及び公平委員会の機能の充実等を図るための措置を講じようとするものであります。

 次に、行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案は、国立学校の法人化等を踏まえ、行政機関の職員の定員に関する法律の定める定員の総数の最高限度を引き下げようとするものであります。

 両案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十四日本委員会に付託され、同月二十七日麻生総務大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。去る六月一日両案について質疑を行い、討論、採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第十三 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 日程第十四 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第十三、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第十四、社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長米澤隆君。

    ―――――――――――――

 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔米澤隆君登壇〕

米澤隆君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、日米社会保障協定について申し上げます。

 本協定は、我が国とアメリカ合衆国との間において、年金制度及び医療保険制度への二重加入の問題、保険期間が短いために年金を受給できない等の問題が生じていることを受け、年金制度及び医療保険制度への強制加入に関し、原則として就労が行われている国の法令のみを適用することとし、一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うとともに、日米間で保険期間を通算することにより、年金受給権の確立を図るものであります。

 次に、日韓社会保障協定について申し上げます。

 本協定は、我が国と大韓民国との間において、年金制度への二重加入の問題等が生じていることを受け、年金制度への強制加入に関し、原則として就労が行われている国の法令のみを適用することとし、一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を図るものであります。

 両件は、去る四月十六日に参議院より送付され、五月二十四日に外務委員会に付託されたものであります。

 外務委員会におきましては、同月二十六日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月二日に質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両件を一括して採決いたします。

 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第十五 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第十五、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長山本公一君。

    ―――――――――――――

 道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山本公一君登壇〕

山本公一君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、放置違反金制度の新設、放置車両の確認等の民間委託その他の違法駐車対策の推進を図るための規定の整備を行うとともに、中型自動車に係る運転免許の新設、共同危険行為及び携帯電話使用等に対する罰則の強化、大型自動二輪車等の複数乗車に関する規制の見直しその他の運転者対策の推進を図るための規定等の整備を行おうとするものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十四日本委員会に付託され、同月二十六日小野国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。昨日質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第十六 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第十六、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長池坊保子君。

    ―――――――――――――

 著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔池坊保子君登壇〕

池坊保子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、著作権の分野について知的財産戦略を推進し、著作物の適切な保護と活用を図るため、商業用レコードの還流防止措置の導入、書籍または雑誌への貸与権の付与など必要となる改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりでございます。

 第一に、アジア諸国など物価水準の異なる国において許諾を受けて生産された商業用レコードが、我が国に還流してくることを防止する措置として、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードを、情を知って、国内において頒布する目的をもって輸入する行為等を、著作権または著作隣接権を侵害する行為とみなすこととすること、

 第二に、書籍または雑誌の貸与についての経過措置を廃止し、書籍または雑誌の貸与による公衆への提供について貸与権が及ぶこととすること、

 第三に、著作権等を侵害した者に対する罰則を強化するための措置等を講じることとすること

などであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、五月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日河村文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、去る二十八日から質疑に入り、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ねました。昨六月二日民主党・無所属クラブ、日本共産党及び社会民主党・市民連合の三会派共同提案に係る修正案が提出され、同日質疑を終局し、採決の結果、修正案は賛成少数で否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し、商業用レコードの還流防止措置の存在により、欧米諸国からの洋楽のレコードの並行輸入等が阻害されるなど消費者の利益が侵害される事態が生じた場合には、同措置の見直しを含め、適切な対応策を講じることとすることなど、十三項目の附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第十七 平成十四年度一般会計歳入歳出決算

       平成十四年度特別会計歳入歳出決算

       平成十四年度国税収納金整理資金受払計算書

       平成十四年度政府関係機関決算書

 日程第十八 平成十四年度国有財産増減及び現在額総計算書

 日程第十九 平成十四年度国有財産無償貸付状況総計算書

議長(河野洋平君) 日程第十七、平成十四年度一般会計歳入歳出決算、平成十四年度特別会計歳入歳出決算、平成十四年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十四年度政府関係機関決算書、日程第十八、平成十四年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第十九、平成十四年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長細川律夫君。

    ―――――――――――――

    〔報告書は本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔細川律夫君登壇〕

細川律夫君 ただいま議題となりました平成十四年度決算外二件につきまして、決算行政監視委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、決算等の概要について申し上げます。

 一般会計決算額は、歳入八十七兆二千億円余、歳出八十三兆六千億円余であり、特別会計決算総額は、歳入三百九十九兆七千億円余、歳出三百七十三兆八千億円余であります。

 国税収納金整理資金の収納済額は、五十三兆三千億円余であり、政府関係機関決算総額は、収入五兆八千億円余、支出五兆九千億円余であります。

 国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は、百十兆九千億円余であり、国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は、一兆円余であります。

 本委員会におきましては、今国会におきまして、谷垣財務大臣から概要説明を聴取し、総括質疑、分科会審査、全般的審査を行い、昨日締めくくり総括質疑を行った後、委員長から議決案を提出いたしました。

 以下、議決案の内容を申し上げます。

  本院は、平成十四年度決算について、予算執行の実績とその効果、会計検査院の検査報告などに重点を置いて審議を行ってきたが、さらに改善を要するものが認められるのは遺憾である。

 一 予算の執行状況からみて、所期の目的が十分達成されるよう、なお一層の努力を要する事項などが見受けられる。

   次の事項がその主なものであるが、政府は、これらについて特に留意して適切な措置を執り、その結果を次の常会に本院に報告すべきである。

  1 公債残高が著増するなど国の財政は極めて深刻な状況であり、その健全化が急務となっている。政府は、公債に依存した財政構造を改めるため、目標に沿って、基礎的財政収支の早期黒字化を図るべきである。

  2 年金制度については、国民年金保険料の未納付率が約四割に達し、また、保険料が未納であった国会議員が相次いで判明するなど制度に対する国民の不信感が一層増大している。ついては、社会保険庁における未納・未加入者に対する取組みの強化に加え、年金の一元化問題を含めた社会保障制度全般の一体的見直しを行うべきである。

  3 介護保険については、ゴールドプラン21による基盤整備が行われてきているところであるが、介護サービスが利用者の自立支援に資するものとなっているかなどの課題が指摘されている。平成十二年の法施行後五年目を目途とする介護保険の見直しに向けてサービス内容の適正化及びサービスの質の向上などについて十分な検討を行うべきである。

    また、障害者福祉については障害者の地域生活支援の在り方等支援費制度の趣旨を踏まえ円滑な実施に努めるべきである。

  4 雇用問題については特に若年者の雇用の拡大を図るとともに、政府が一体となって若年者等に対する職業意識の啓発や学校における職業教育に対する取組みを推進すべきである。

  5 六兆百億円の多額の資金が投入されたウルグァイ・ラウンド農業合意関連対策については、平成十二年七月に中間評価が出され、十四年度で終了している。中間評価においては効果が十分あがっていない点が指摘されているところであり、今後とも政策全般の評価の中で成果を検証し、その結果を今後の農業政策に反映すべきである。

    また、牛海綿状脳症(BSE)発生に伴う米国産牛肉の輸入停止により、外食産業を始めとして経済的損失が増大している。食の安全・安心確保を大前提に、科学的根拠に基づいた検査体制の下で、安全な牛肉の安定供給体制の構築に努力すべきである。

  6 地方分権の推進に当たっては、自主・自立の地域社会の早期実現が肝要である。政府は、地方分権を推進するため、国から地方への税源移譲の促進と地方への自由度の拡大を図るための国庫補助負担金の廃止・縮減等を行い、地方交付税の所要額を確保し、真の地方分権を図るべきである。

    また、義務教育費国庫負担制度については、義務教育に関する国の責任を明確にし、総額裁量制の導入で、教職員の給与が過度に削減されることのないよう配慮するとともに、義務教育における学校の設置・管理主体である市町村が自らの理念に基づいた独自の教育が可能となるよう、市町村への必要な権限委譲について検討を進めるべきである。

  7 近時、凶悪犯罪の多発等を背景に国民の治安悪化への懸念が急速に高まっている。政府は、スーパー防犯灯の整備等の犯罪防止対策を積極的に推進するとともに、警察官の計画的増員及び適正配置等の体制整備並びに地域防犯力の向上を図るなど効果的な犯罪対策に取り組むべきである。

    また、都道府県警察の一部において、公金の不正流用の実態が明らかになったことは誠に遺憾である。こうした不祥事が再び発生することのないよう、警察職員の倫理意識の向上及び会計経理の適正化等に万全の対策を講じることにより警察に対する信頼の回復に全力を挙げるべきである。

    さらに、政府は、交通事故死者数の大幅削減目標に向けて、車載監視カメラの普及等の交通安全対策に鋭意取り組むべきである。

  8 北朝鮮による日本人拉致事件については、二度の日朝首脳会談や六者協議等を行うも、安否不明者や特定失踪者の消息解明などいまだ全面解決には至っていない。また、核・ミサイル問題についても疑惑は払拭されておらず、国際的な検証の下における完全な核廃棄を強く求めなければならない。

    政府は、積極的に国際世論形成を図るとともに、北朝鮮近隣国・関係国との緊密な連携の下、日本人拉致事件及び核・ミサイル問題について早期解決のために最大限の努力をすべきである。

 二 会計検査院が検査報告で指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。

   政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講じるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。

 三 決算のうち、前記以外の事項については異議がない。

  政府は、今後予算の作成及び執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、行財政改革を強力に推進し、財政運営の健全化、行政の活性化・効率化を図るとともに、政策評価等の実施を通じた効果的かつ効率的な行政を推進し、もって国民の信託にこたえるべきである。

 以上が、議決案の内容であります。

 これを採決いたしましたところ、決算は多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決しました。

 次に、国有財産の各総計算書は、いずれも全会一致をもって是認すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第十七の各件を一括して採決いたします。

 各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり議決いたしました。

 次に、日程第十八につき採決いたします。

 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。

 次に、日程第十九につき採決いたします。

 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) この際、暫時休憩いたします。

    午後一時四十九分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    麻生 太郎君

       法務大臣    野沢 太三君

       外務大臣    川口 順子君

       財務大臣    谷垣 禎一君

       文部科学大臣  河村 建夫君

       農林水産大臣  亀井 善之君

       経済産業大臣  中川 昭一君

       国土交通大臣  石原 伸晃君

       国務大臣    小野 清子君


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