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第13号 平成16年11月25日(木曜日)

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平成十六年十一月二十五日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十一号

  平成十六年十一月二十五日

    午後一時開議

 第一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案(第百五十九回国会、鈴木俊一君外三名提出)

 第二 民法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第三 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第四 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 第五 発達障害者支援法案(内閣委員長提出)

 第六 租税特別措置法の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)

 第七 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 総合科学技術会議議員任命につき同意を求めるの件

 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件

 電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件

 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件

 中央更生保護審査会委員任命につき同意を求めるの件

 日本銀行政策委員会審議委員任命につき同意を求めるの件

 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件

 日程第一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案(第百五十九回国会、鈴木俊一君外三名提出)

 日程第二 民法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第四 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 日程第五 発達障害者支援法案(内閣委員長提出)

 日程第六 租税特別措置法の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)

 日程第七 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)

 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案(内閣提出)


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 総合科学技術会議議員任命につき同意を求めるの件

 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件

 電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件

 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件

 中央更生保護審査会委員任命につき同意を求めるの件

 日本銀行政策委員会審議委員任命につき同意を求めるの件

 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件

議長(河野洋平君) お諮りいたします。

 内閣から、

 総合科学技術会議議員

 国家公安委員会委員

 電波監理審議会委員

 日本放送協会経営委員会委員

 中央更生保護審査会委員

 日本銀行政策委員会審議委員

及び

 労働保険審査会委員に

次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。

 内閣からの申し出中、

 まず、

 総合科学技術会議議員に阿部博之君、薬師寺泰蔵君及び黒田玲子君を、

 電波監理審議会委員に小舘香椎子君を、

 日本放送協会経営委員会委員に深谷紘一君、梅原利之君及び一力徳子君を、

 中央更生保護審査会委員に細井洋子君を、

 日本銀行政策委員会審議委員に水野温氏君を

任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。

 次に、

 総合科学技術会議議員に柘植綾夫君を、

 国家公安委員会委員に佐藤行雄君を

任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。

 次に、

 労働保険審査会委員に渡辺貞好君を

任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案(第百五十九回国会、鈴木俊一君外三名提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鴨下一郎君。

    ―――――――――――――

 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔鴨下一郎君登壇〕

鴨下一郎君 ただいま議題となりました特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の福祉の増進を図るため、これらの者に特別障害給付金を支給するものであり、その主な内容は、

 第一に、特定障害者とは、国民年金の任意加入制度の対象であった被用者の配偶者または学生であって、制度に加入していなかったもののうち、障害の程度が障害等級一級または二級に該当する者とすること、

 第二に、国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給するものとし、その額は、一月につき、障害等級が一級の者は五万円、二級の者は四万円とすること、

 第三に、特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担すること

等であります。

 本案は、第百五十九回国会に提出され、六月十一日本委員会に付託されましたが、継続審査となっていたものであります。

 今国会におきまして、十一月十七日提出者鈴木俊一君から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りました。

 なお、質疑は、泉房穂君外二名提出の無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案とあわせて行われました。

 その後、本案について、去る十九日に質疑を終局したところ、大村秀章君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び社会民主党・市民連合の共同提案により、附則の検討条項について、「特定障害者以外の障害者」の例示として「日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者」を掲げるとともに、「今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるもの」とする修正案が提出されました。

 次いで、内閣の意見を聴取し、原案及び修正案について討論を行った後、採決を行い、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 民法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第二、民法の一部を改正する法律案、日程第三、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長塩崎恭久君。

    ―――――――――――――

 民法の一部を改正する法律案及び同報告書

 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔塩崎恭久君登壇〕

塩崎恭久君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。

 まず、民法の一部を改正する法律案は、個人の保証人の保護を図るため、根保証契約について極度額や元本確定期日に関する規定を新設するとともに、民法を国民に理解しやすいものとするため、その表記を現代用語化するものであります。

 次に、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案は、動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡につき登記による新たな対抗要件の制度を創設するとともに、法人がする債務者の特定していない将来債権の譲渡についても、登記により対抗要件を備えようとするものであります。

 両法律案は、いずれも参議院先議に係るもので、十一月十二日本委員会に付託され、十六日南野法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑に入り、十九日参考人の意見を聴取し、質疑を終局し、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案について討論を行い、採決の結果、民法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第二につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第三につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第四及び第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第四 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 日程第五 発達障害者支援法案(内閣委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第四、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、発達障害者支援法案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長松下忠洋君。

    ―――――――――――――

 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案

 発達障害者支援法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔松下忠洋君登壇〕

松下忠洋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 最近、いわゆるおれおれ詐欺等による被害が急増しておりますが、多くの場合において、振り込み先として他人名義の売買口座等が悪用されており、また、ホームページ等に口座売買の宣伝広告がはんらんしている状況にあります。

 そこで、このような状況に対処するため、本案を提案した次第であります。

 その主な内容は、第一に、法律の題名を「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改めるとともに、目的規定に、「預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則」を定める旨等を追加することとしております。

 第二に、他人に成り済まして預貯金契約に係る役務の提供を受けることを目的として預貯金通帳等の譲り受けをした者等について、五十万円以下の罰金に処すること等としております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。

 次に、発達障害者支援法案について申し上げます。

 自閉症を初めとした発達障害者に対しては、社会的理解が十分でなく、発達障害者及びその保護者は大きな精神的負担を強いられており、その支援は喫緊の課題であります。

 そこで、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図るため、本案を提案することとした次第であります。

 その主な内容は、

 第一に、発達障害の定義を定めるとともに、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにすることとしております。

 第二に、児童の発達障害の早期発見、早期の発達支援、保育、教育等の必要な施策について定めることとしております。

 第三に、都道府県知事は、発達障害者支援センターを指定し、発達障害者に対する支援業務を行わせることができることとし、その業務の内容を定めることとしております。

 第四に、国及び地方公共団体は、発達障害者支援を行う民間団体に対して支援を行うこととしております。

 なお、この法律は、平成十七年四月一日から施行することとしております。

 以上が、両案の趣旨及び内容であります。

 両案は、昨二十四日の内閣委員会におきまして、いずれも全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。

 両案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第六及び第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第六 租税特別措置法の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)

 日程第七 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第六、租税特別措置法の一部を改正する法律案、日程第七、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。財務金融委員長金田英行君。

    ―――――――――――――

 租税特別措置法の一部を改正する法律案

 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔金田英行君登壇〕

金田英行君 ただいま議題となりました両案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。

 まず、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、昨二十四日、財務金融委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、個人のする政治活動に関する寄附を引き続き促進するため、個人が政治活動に関する寄附を行った場合の寄附金控除の特例または所得税額の特別控除の期限を平成二十一年十二月三十一日まで延長するものであります。

 なお、本案による国税の減収額は、平年度において約四十八億円と見込まれますので、本案の提出を決定するに際しましては、内閣の意見を聴取いたしました。

 以上が、本案の提案の趣旨とその概要であります。

 次に、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案も、昨二十四日、財務金融委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、近年、貸金業を営む者により、債務者等の公的給付を貸し付けの契約に基づく債権の弁済に充てるため、当該公的給付が払い込まれる預金または貯金の口座に係る預金通帳等を保管する等の行為が行われ、多数の公的給付の受給権者が生活に困窮している状況にかんがみ、このような行為についての処罰規定を整備すること等により、公的給付の受給権の保護等を図るため、次の措置を講ずるものであります。

 第一に、広告・勧誘に当たって禁止される行為を追加し、貸金業者は、公的な年金、手当等の受給者の借り入れ意欲をそそるような表示または説明をしてはならないこととしております。

 第二に、貸金業を営む者は、貸し付けの契約について、債務者等の公的給付を債権の弁済に充てるため、当該公的給付が払い込まれる預金または貯金の口座に係る預金通帳等の引き渡しもしくは提供を求め、またはこれらを保管してはならないこととし、これに違反した者について、一年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとしております。

 第三に、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。

 以上が、本案の提案の趣旨とその概要であります。

 なお、本委員会におきまして、貸金業制度の見直し等に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。

 両案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。

     ――――◇―――――

梶山弘志君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長実川幸夫君。

    ―――――――――――――

 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔実川幸夫君登壇〕

実川幸夫君 ただいま議題となりました日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、日本郵政公社がその業務の特例として証券投資信託の受益証券の募集の取り扱い等を行うことができるようにするための措置等を定めるとともに、投資信託委託業者等の経営に及ぼす影響にかんがみ、当該業務について、証券投資信託の選定の方法、差別的取り扱いの禁止等の措置を講じようとするものでございます。

 本案は、去る十一月十二日本委員会に付託され、十八日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣   麻生 太郎君

       法務大臣   南野知惠子君

       財務大臣   谷垣 禎一君

       厚生労働大臣 尾辻 秀久君

       国務大臣   伊藤 達也君

       国務大臣   棚橋 泰文君

       国務大臣   村田 吉隆君


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