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第35号 平成17年7月15日(金曜日)

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平成十七年七月十五日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第三十一号

  平成十七年七月十五日

    午後一時開議

 第一 流通業務の総合化及び効率化の促進にする法律案(内閣提出、参議院送付)

 第二 専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書15の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 第三 石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 第四 障害者自立支援法案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 議員請暇の件

 日程第一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書15の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 日程第三 石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 日程第四 障害者自立支援法案(内閣提出)

 文字・活字文化振興法案(文部科学委員長提出)

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 議員請暇の件

議長(河野洋平君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。

 谷口隆義君から、七月十六日から二十五日まで十日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第一、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長橘康太郎君。

    ―――――――――――――

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔橘康太郎君登壇〕

橘康太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化等への対応、物流に伴う環境への負荷の低減の重要性が増大していることにかんがみ、流通業務の総合化及び効率化の促進を図ろうとするもので、その主な内容は、

 第一に、流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、総合効率化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができること、

 第二に、総合効率化計画の認定を受けたときは、その実施に必要な事業許可等を受けたものとみなされること、

 第三に、中小企業者や食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業について、債務保証等の支援措置を講ずること

などであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月十六日本委員会に付託され、同月二十九日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、七月八日質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

梶山弘志君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 日程第二及び第三とともに、参議院送付、社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を追加して、四件を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 日程第二 専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書15の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 日程第三 石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第二、専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書15の締結について承認を求めるの件、日程第三、石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の締結について承認を求めるの件、ただいま日程に追加されました社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長赤松広隆君。

    ―――――――――――――

 専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書15の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔赤松広隆君登壇〕

赤松広隆君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、専門機関特権免除条約附属書15について申し上げます。

 専門機関特権免除条約は、専門機関ごとに作成される附属書において、当該専門機関に標準的な特権及び免除の規定を修正して適用する場合の修正内容を規定しています。

 世界知的所有権機関が昭和四十九年に国際連合の専門機関となったことを受けて作成された本附属書は、昭和五十二年に承認され、国際連合事務総長に送付されました。

 本附属書の主な内容は、

 専門機関の事務局長に与えられる特権及び免除が、世界知的所有権機関の事務局次長にも与えられること、

 世界知的所有権機関のための任務を遂行する専門家にも一定の特権及び免除を与えること

等であります。

 次に、石綿の使用における安全に関する条約について申し上げます。

 本条約は、石綿粉じんの吸入による健康障害の危険性及びその対策の必要性が国際的に認識されたことを踏まえ、昭和六十一年の第七十二回国際労働機関総会において採択されました。

 本条約の主な内容は、

 石綿もしくは石綿製品を他の物質等により代替させ、その使用を全面的にまたは部分的に禁止すること、

 権限のある当局は、労働者の石綿への曝露限界等を定めること、

 石綿にさらされ、またはさらされたことのある労働者に必要な健康診断を実施すること

等であります。

 次に、日・ベルギー社会保障協定及び日仏社会保障協定について申し上げます。

 我が国政府は、ベルギー及びフランスとの間で、人的交流に伴って生ずる年金制度及び医療保険制度等への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とする協定を締結することで一致し、ベルギーとは平成十五年以来、フランスとは平成十四年以来、政府間交渉を行ってきました。その結果、協定案文について最終的合意に至ったので、平成十七年にそれぞれ協定の署名が行われました。

 両協定の主な内容は、

 年金制度及び医療保険制度等への強制加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用することを原則としつつ、

 一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うこと、

 両国間の保険期間を通算することにより年金受給権の確立を図ること

等であります。

 専門機関特権免除条約附属書15及び石綿の使用における安全に関する条約は、去る四月十三日参議院より送付され、六月十六日に外務委員会に付託されたものであります。

 外務委員会におきましては、六月二十九日町村外務大臣から提案理由の説明を聴取し、七月一日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。

 次いで、同月十三日、まず、専門機関特権免除条約附属書15について採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決し、次に、石綿の使用における安全に関する条約に関する討論を行った後、採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。

 また、日・ベルギー社会保障協定及び日仏社会保障協定は、去る四月二十七日に参議院より送付され、六月十六日に外務委員会に付託されたものであります。

 外務委員会におきましては、七月十三日町村外務大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 四件を一括して採決いたします。

 四件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、四件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第四 障害者自立支援法案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第四、障害者自立支援法案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鴨下一郎君。

    ―――――――――――――

 障害者自立支援法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔鴨下一郎君登壇〕

鴨下一郎君 ただいま議題となりました障害者自立支援法案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害種別ごとに福祉サービスや公費負担医療を提供している制度を、市町村を実施主体とする一元的な制度に改めようとするもので、その主な内容は、

 第一に、障害福祉サービスの給付を受けようとする者は、市町村等に申請を行い、障害程度区分の認定を受けるものとすること、

 第二に、障害福祉サービス及び障害に係る公費負担医療の自己負担並びに食費等の実費負担の見直しを行うものとすること、

 第三に、在宅の障害福祉サービスに係る国の費用負担を義務的経費とすること、

 第四に、市町村及び都道府県は、国が策定する指針に基づき障害福祉計画を策定すること

等であります。

 本案は、去る四月二十六日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託されました。

 本委員会では、四月二十七日尾辻厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十一日から質疑に入り、十七日、十九日及び六月七日には参考人から意見を聴取するなど審査を行いましたが、去る七月八日本案に対し、自由民主党及び公明党より、自立支援医療に関する施行期日を平成十八年一月一日に改めるとともに、障害者等の範囲及び所得保障のあり方についての検討規定を追加すること等を内容とする修正案が提出され、同日趣旨説明を聴取いたしました。

 次いで、去る十三日質疑を終局し、修正案について内閣の意見を聴取した後、討論、採決を行いました結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 討論の通告があります。これを許します。園田康博君。

    〔園田康博君登壇〕

園田康博君 民主党の園田康博でございます。

 私は、民主党・無所属クラブを代表して、政府提出の障害者自立支援法案及び与党修正案に対し、反対の立場から討論を行います。(拍手)

 我が国における障害福祉施策の歴史は、言葉では障害者福祉と言いながら、目についたところだけ国の措置という形で対応し、抜本的な対応もせずに、その多くは施設と家族への責任転嫁という形で基本的な枠組みが構築されてまいりました。障害者の人権擁護と適正な医療の確保、社会復帰と社会参加の促進という大きな流れの中で、障害者基本法が制定され、二年前には支援費制度がスタートし、障害者は、この社会の中でようやく一筋の生きる権利を手にすることができたのであります。

 これから国の責任で、この流れを積極的に推進し、措置時代の負の遺産を解消していかなければなりませんでした。しかしながら、一部の大都市において、支援費制度の利用が増加したのでありますが、全体で見るならば、身体障害者一級、二級の方のうち、対象となっていない視力障害、聴力障害、内部障害者を除いて、わずか一五%しかこのサービスを利用できていないのが実態でありました。サービスを受けなければならない、あるいは受ける権利のある障害者がサービスを受けることができていない、これが大きな問題であったのです。

 厚生労働省は、サービス利用者の増大を見込んで、裁量的経費から義務的経費という位置づけで解決しようとしたのでありますが、それとは引きかえに障害者の利用者負担とサービス利用の制限という形で、障害者とその家族への負担が押しつけられてしまいました。

 そもそも、支援費制度に生じた財政問題は、障害者サービスが過剰なために生じたものではありません。それまでの措置制度のもとで、過剰なまでに抑制されていた障害者のニーズが支援費制度の開始、定着に伴って顕在化してきたこと、行政が障害者ニーズを正確に把握してこなかったことに起因するものであります。現に、支援費制度が導入されてからも、障害福祉サービスを受けられる地域はごくごく限られているのです。

 本来、これから全国に障害福祉サービスを供給する基盤を整備し、どこに住んでいてもサービスが受けられるように、きちんと支援費制度の総括をすべきであるにもかかわらず、自己負担の導入による需要抑制効果を期待して障害者自立支援法案を成立させようとするのは、時代を逆流させようとする暴挙でございます。支援費制度の導入でようやく地域生活がかなえられ、施設から出てこられたことを喜ぶ障害者を、再び施設に戻そうとしているのでございます。

 今こそ国家の責任において、障害者福祉の理念を高らかに打ち上げ、障害者がこの社会の中でごく当たり前に生きていくための保障を構築し、制度を普遍化させていくことこそが喫緊の課題ではないでしょうか。

 事もあろうに政府は、障害者と障害児が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことの見返りに、その中身が明確になっていないにもかかわらず対価を要求しようとしているのであります。これは極めて問題であると考えております。

 本来なら、この法律案において、障害者基本法にある「障害者の自立及び社会参加」を基本に置いたものであることが明記され、障害者福祉施策を谷間のないものとするために、対象者の拡大及び抜本的な障害定義の見直しを行うことが必要でありました。その上で、新たな障害福祉サービス、自立支援医療に係る利用者負担について考えるとき、その大前提として、障害者の所得保障の確立が図られるべきでありました。民主党は、この理念のために障害者がより安定した生活を送ることができるように、ほんのわずかでも安心が確保できるように誠心誠意努力してまいりました。

 厚生労働委員会の審議においては、地方公聴会実施の代替措置として、障害者八団体など多くの団体を招き、参考人質疑を行いました。各団体の意見は、私たち民主党が指摘する問題とそのままに重なり合うものであり、これらの問題点を解消することなしに法案を成立させてほしくないというものでありました。

 障害者から寄せられる声、民主党が本会議質問や委員会質疑で指摘した問題点をもとにして、与党に対し、障害者施策の体系と法律案の修正を求めました。

 第一に、法案の目的に、障害者基本法の目的に明記されている「自立及び社会参加」を加えること。

 新たな障害福祉サービス等にかかわる利用者負担について考えるとき、その大前提として、障害者の所得保障の確立等が必須条件となるので、利用者に負担を求めるに当たって、障害当事者のみの収入に着目することとした上で、障害者の所得保障制度の確立及び低所得者の負担軽減策の具体的な拡充が実現するまでの間、定率負担の導入を凍結すること。

 地域生活支援事業における移動支援事業は据え置きつつ、個別給付の重度訪問介護、行動援護の対象を拡大し、サービス受給者の範囲を実質的に現状水準に維持することにより障害者の社会参加を保障すること。

 公費負担医療を自立支援医療とする本年十月からの実施は凍結し、改めて医療を必要とする者の範囲、自己負担のあり方を検討すること。

 国及び都道府県の障害福祉サービス費にかかわる費用負担については、障害程度区分の基準サービスに該当しない非定型・長時間サービス利用者の場合でも義務的経費の負担対象とすること。

 障害程度別にグループホーム、ケアホームへの入居の振り分けは行わないこと。また、グループホームにおけるホームヘルパーの利用を可能とするなど、重度障害者の入居可能なサービス水準を確保すること。

 障害程度区分の認定、支給要否決定等を行うに当たり、障害者等または保護者の求めがある場合には、その意見を聴取することを義務づけること。

 発達障害、難病等の者に対する本法の適用について、障害者等の福祉に関する他の法律に定める障害者の範囲の見直しとあわせて速やかに検討し、必要な措置を講ずること。

 障害者の虐待防止にかかわる制度、障害を理由とする差別禁止にかかわる制度、成年後見制度その他障害者の権利擁護のための制度について、速やかに検討し、必要な措置を講ずること。

 いずれも障害者施策の体系と法律案の骨格に踏み込むものではありますが、障害当事者の声を受けとめようとするなら、避けて通れない重要な項目ばかりでございます。

 しかし、与党からの回答は極めて冷たいものでございました。与党には、障害者の生活実態を考慮し、定率負担や自立支援医療などについて、当面の実施を凍結する等の決意が一切見られませんでした。何のために障害者八団体の意見を聞いたのでしょうか。参考人質疑を行ったという実績、体裁を整えたかったからではないかと疑わざるを得ません。

 さらに先般、与党から四項目の修正案が提出されました。これらの修正案は、民主党の修正要求に対する回答そのままのいずれも形式的で不十分なものであり、本法案の本質を改正するには至っておりませんでした。

 加えて、委員会質疑の最終盤では、厚生労働省から提出されていた資料の中で、自立支援医療における更生医療、育成医療の利用件数と社会保障審議会に出されていた数値とは大きく違うこと、精神通院医療の課税世帯割合の数値においても裏づけデータのない数値であることが判明いたしました。このようなでたらめな数字を提供した厚生労働省、この数字をもとに答申した社会保障審議会は、いずれも大きな責任を負っていることを指摘しなければなりません。(拍手)

 本法律案の主人公は一体だれでしょうか。厚生労働省でもなければ財務省でもありません。ましてや、自民党でもなければ公明党でもありません。障害を持ちながらでも地域で一生懸命生きている障害者そのものではありませんか。障害者に光をではなく、障害者を社会の光に、この心を忘れてはなりません。(拍手)

 議員各位に申し上げます。立法府としての責任と権限において、大局的な見地から、障害者の命と尊厳、家族の生活を真剣に見詰め直し、今こそ障害福祉制度の普遍化と安定を築くときではありませんか。(拍手)

 民主党は、障害当事者の立場に立ったとき、本法律案を認めることはできません。仮に成立したとしても、当面この法律案に基づいて、政省令事項が定められていく過程においても、当事者の視点に立った監視をしつつ議論してまいりますことをお誓いし、修正案並びに本法案への反対の私の討論を終わります。(拍手)

議長(河野洋平君) これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

梶山弘志君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 文部科学委員長提出、文字・活字文化振興法案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 文字・活字文化振興法案(文部科学委員長提出)

議長(河野洋平君) 文字・活字文化振興法案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長斉藤鉄夫君。

    ―――――――――――――

 文字・活字文化振興法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔斉藤鉄夫君登壇〕

斉藤鉄夫君 ただいま議題となりました文字・活字文化振興法案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 文字・活字文化は、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識・知恵の継承と向上や豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであります。

 本案は、このような認識に基づき、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、文字・活字文化の定義を定めるとともに、その振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他のさまざまな場において、ひとしく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行わなければならないものとすること、

 第二に、国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、連携を図りつつ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、実施する責務を有するものとすること、

 第三に、市町村は、公立図書館の設置及び適切な配置に努めるものとするとともに、国及び地方公共団体は、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実その他の必要な施策を講ずるものとすること、

 第四に、国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、司書教諭等の充実等の人的体制の整備、学校図書館の図書館資料の充実等に関し必要な施策を講ずるものとすること、

 第五に、国は、文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策及び学術研究の成果についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとすること、

 第六に、十月二十七日を文字・活字文化の日とすること、

 第七に、国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること

等であります。

 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。

 本案は、本日文部科学委員会において全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

梶山弘志君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長河上覃雄君。

    ―――――――――――――

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔河上覃雄君登壇〕

河上覃雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、燃料資源の有効利用と地球温暖化防止という双方の要請にこたえた省エネルギー対策を着実に実施するため、工場及び事業場に対するエネルギー管理に係る規制の一本化を図り、新たに運輸部門における規制を導入するとともに、建築物に対する規制対象を追加するなど、エネルギーの使用の合理化に関する対策の強化及び拡充を図るための所要の措置を講ずるものであります。

 本委員会においては、去る六月八日中川経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人からの意見を聴取するなどの審査を行い、本日質疑を終了いたしました。質疑終局後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣    町村 信孝君

       文部科学大臣  中山 成彬君

       厚生労働大臣  尾辻 秀久君

       経済産業大臣  中川 昭一君

       国土交通大臣  北側 一雄君


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