第8号 平成17年10月20日(木曜日)
平成十七年十月二十日(木曜日)―――――――――――――
議事日程 第六号
平成十七年十月二十日
午後一時三十分開議
第一 銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時三十二分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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日程第一 銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第一、銀行法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長小野晋也君。
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銀行法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔小野晋也君登壇〕
○小野晋也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、内外の金融情勢の変化と金融資本市場の構造改革に対応し、預金者等の利便性の向上等を図ろうとするものであります。
以下、その概要を申し上げます。
第一に、利用者の金融サービスに対するアクセスを確保、向上させるとともに、金融機関が多様な販売チャネルを効率的に活用できるよう、銀行等の代理店制度を見直し、より幅広く銀行代理業への参入を認めるものであります。
具体的には、預金の受け入れ、資金の貸し付け、為替取引等を内容とする契約の締結の代理または媒介を営業として行う銀行代理業制度を創設することとし、一般の事業者が銀行代理業に参入する際に課されている出資規制や兼業規制を撤廃する一方、銀行代理業の適正確実な遂行を確保するため、銀行代理業の参入に当たっては許可制といたします。また、兼業については個別承認制とするとともに、抱き合わせ販売や情実融資の禁止等、利用者保護等のための措置を講ずることといたしております。
第二に、銀行等の経営の効率化のため、子会社規制の緩和を行うほか、銀行等の適切な業務運営を確保するため、業務委託先への報告徴求や立入検査を可能とする等、所要の措置を講ずることとしております。
本案は、去る十月七日当委員会に付託され、十二日伊藤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、十四日より質疑に入り、十八日質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第二、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長林幹雄君。
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建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔林幹雄君登壇〕
○林幹雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、建築物の耐震改修の一層の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針を定めなければならないこと、
第二に、都道府県は、この基本的な方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めること、
第三に、耐震改修を促進すべき特定建築物の範囲を拡大し、措置を強化するとともに、支援措置を拡充すること
などであります。
本案は、去る十月十二日本委員会に付託され、十四日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日質疑を行い、採決いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第三、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長実川幸夫君。
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電波法及び放送法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔実川幸夫君登壇〕
○実川幸夫君 ただいま議題となりました電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、電波の有効利用を推進するため、電波利用料の負担のあり方及び電波利用共益費用の使途の範囲の見直しを行うとともに、地上放送に係る外資規制の実効性を確保するため、間接出資規制を導入しようとするものであります。
本案は、去る十月五日本委員会に付託され、十三日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。十八日質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 討論の通告があります。これを許します。西村智奈美君。
〔西村智奈美君登壇〕
○西村智奈美君 民主党・無所属クラブの西村智奈美でございます。
私は、ただいま議題となりました電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対し、民主党・無所属クラブを代表し、反対の立場から討論を行います。(拍手)
以下、反対の理由を申し述べます。
まず、本法案では、電波利用料の算定に当たり、電波の経済的価値を反映させるために、周波数や出力等の要素を勘案するとうたっていますが、これが羊頭狗肉であります。つまり、総務省が恣意的に電波利用料を算定するという基本構造を温存したまま、部分的に利用料を上げ下げし、それをもって経済的価値が反映されたと自画自賛しているにすぎません。
限られた資源である電波の有効利用を促進するためには、現在のように総務省が電波行政を管理し、電波利用料を決定するという仕組みを改め、電波利用料決定に市場原理を導入するとともに、独立した組織に電波行政をゆだねるなど、抜本的改革を断行する必要があります。
また、電波利用料の使途を拡充するとしている本法案でありますが、電波資源拡大のための研究資金が有効に使われているか否か、外部評価機関である評価会によるチェックの実態は、総務省のお手盛りとなるおそれがあります。評価会が総務省のお手盛りを追認する機関となる可能性を考えれば、研究開発とは名ばかりで、総務省と密接な関係にある団体を維持することなどに電波利用料が使われるのではないかという懸念を払拭できません。
次に、放送局に対する外資の間接出資規制についても、中途半端な議論しか行われず、泥縄で提出されたという問題点が指摘されます。
放送の社会的影響力などを考えると、放送局に対する外資の間接出資規制を導入すること自体は必要な措置かもしれません。しかし、通信と放送の融合が急速に進展する今日、外資規制の対象は放送局だけでよいのか、また、今後デジタル化に伴って多額の設備投資が必要となることなどを考えたとき、今回の規制によって放送各社の資金調達にどのような影響が出るかなど、数多くの重要な問題について本法案が対応できているとは到底思えません。国会での審議も不十分の一言でありました。
そもそも、本法案は、第百六十二通常国会に提出された電波利用料の見直しと、外資の間接出資規制という、中身の全く異なる二つの改正案を一本の法律にまとめて本特別国会に提出されたものであります。政府は、問題を抱えた電波利用料の見直しに関する法律を、比較的理解が得られやすい間接出資規制の法案と抱き合わせにして国会に提出しておりますが、このような手法及び提出経緯には大きな問題があると言わなければなりません。
以上、電波利用料についての見直し、外資の間接出資規制の導入ともに問題点を抱える電波法及び放送法の一部改正案に反対することを最後に申し上げ、私の討論を終わります。どうか皆さんの御賛同をいただきますように、最後にお願いをし、終わります。
ありがとうございました。(拍手)
○議長(河野洋平君) これにて討論は終局いたしました。
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時四十五分散会
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出席国務大臣
総務大臣 麻生 太郎君
国土交通大臣 北側 一雄君
国務大臣 伊藤 達也君