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第11号 平成17年10月28日(金曜日)

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平成十七年十月二十八日(金曜日)

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 議事日程 第九号

  平成十七年十月二十八日

    午後一時開議

 第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第二 会計検査院法の一部を改正する法律案(参議院提出)

 第三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案(厚生労働委員長提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 会計検査院法の一部を改正する法律案(参議院提出)

 日程第三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案(厚生労働委員長提出)


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第一、郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長実川幸夫君。

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 郵便法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔実川幸夫君登壇〕

実川幸夫君 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、二〇〇四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約の締結に伴い、郵便法第八十四条の切手類を偽造する等の罪の処罰の対象に郵便料金計器の印影の偽造等を追加するものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、十月二十日本委員会に付託され、二十一日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十五日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 会計検査院法の一部を改正する法律案(参議院提出)

議長(河野洋平君) 日程第二、会計検査院法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長筒井信隆君。

    ―――――――――――――

 会計検査院法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔筒井信隆君登壇〕

筒井信隆君 ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案について、その内容と決算行政監視委員会における審議の経過及びその結果を御報告申し上げます。

 本案は、会計検査の機能の強化及び活用を図ろうとするものであり、その内容は、第一に、検査の機能の強化、拡大でございます。

 国の工事以外の役務の請負人、事務、業務の受託者、その契約の会計に関する事項及び国が資本金の二分の一以上を出資している法人の工事その他の請負人、事務、業務の受託者の契約に関する会計を検査の対象にできるものといたします。

 第二に、実地の検査に応ずる義務を新たに設置するものでございます。

 会計検査院から実地の検査を受けるもの、書類等の提出を求められるもの、質問を受けるものは、それに応じなければならないものといたします。

 第三に、国会等への報告の時期の弾力化でございます。

 会計検査院法三十四条、三十六条等に基づいて会計検査院が意見の表示等をした場合に、随時、国会、内閣に報告できるものといたします。

 本案は、去る二十一日本委員会に付託をされ、同月二十六日参議院決算委員長から提案理由の説明を受け、直ちに採決に入り、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

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 日程第三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第三、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長鴨下一郎君。

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 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔鴨下一郎君登壇〕

鴨下一郎君 ただいま議題となりました高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、高齢者虐待が深刻な状況にあること等にかんがみ、虐待を受けた高齢者に対する保護の措置等を定めることにより高齢者虐待の防止を図ろうとするもので、その主な内容は、

 第一に、この法律において、高齢者虐待の定義を行うこと、

 第二に、生命等に重大な危険があると思われる高齢者虐待を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければならないこととするとともに、通報を受けた市町村は、その者を一時的に保護する措置等を迅速に講じなければならないこと、

 第三に、市町村は、養護者の負担軽減のため、緊急の必要がある場合に高齢者が短期間養護を受けるための居室を確保すること、

 第四に、介護施設等の職員は、みずからの施設で高齢者虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報しなければならないこととするとともに、通報を受けた市町村長は、老人福祉法または介護保険法による監督権限を適切に行使すること、

 第五に、市町村は、不当な取引による高齢者の財産上の被害について、相談に応じ、または関係機関の紹介等を行うこと

等であります。

 なお、この法律は、平成十八年四月一日から施行することとしております。

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。

 本案は、去る二十六日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十一分散会


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