第18号 平成18年3月30日(木曜日)
平成十八年三月三十日(木曜日)―――――――――――――
議事日程 第十三号
平成十八年三月三十日
午後一時開議
第一 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
第二 マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定の締結について承認を求めるの件
第三 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定の締結について承認を求めるの件
日程第三 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付)
午後一時三分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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日程第一 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定の締結について承認を求めるの件
○議長(河野洋平君) 日程第一、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長原田義昭君。
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経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔原田義昭君登壇〕
○原田義昭君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、日本・マレーシア経済連携協定について申し上げます。
平成十五年十二月の我が国とマレーシアとの間の首脳会談において、二国間の経済連携協定の交渉を開始することで意見が一致したことを受け、平成十六年一月より両国間で交渉を行いました結果、協定案文について合意に達しましたので、平成十七年十二月、クアラルンプールにおいて本協定の署名が行われました。
本協定の主な内容は、
両国は、相手国の産品に対し内国民待遇を与えるとともに、双方が約束した条件に従って、関税を撤廃し、または引き下げること、
両国は、相手国の投資家及び投資財産並びにサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること、
両国は、ビジネス環境を一層整備するための協力を推進し、及び必要な措置をとること
等であります。
次に、マルチチップ集積回路の無税待遇協定について申し上げます。
マルチチップ集積回路については、主要な半導体生産国及び地域で構成する半導体政府当局会合のメンバーのうち、我が国及び台湾は既に関税を無税としているものの、大韓民国、アメリカ合衆国、欧州共同体は関税を課しております。
このような中、半導体業界団体からマルチチップ集積回路の無税化の早期実現に関する提言がなされ、平成十六年九月、半導体政府当局会合においてマルチチップ集積回路の無税化について議論が開始され、平成十七年九月、協定の内容について合意に達しましたので、同年十一月、ブリュッセルで本協定が作成されたところであります。
本協定の主な内容は、
締約者は、最恵国待遇の原則に基づき、マルチチップ集積回路に対して適用する関税を無税とすること、
本協定は、WTOの加盟国による受諾のために開放しておくこと、
一定の要件が満たされたときには、マルチチップ集積回路に対して適用する関税を無税とすることについて、本協定の枠組みからWTO設立協定の枠組みへと移行すること
等を決めております。
両件は、去る三月十三日外務委員会に付託され、十五日麻生外務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十四日及び二十九日、質疑を行い、討論の後、採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第でございます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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日程第三 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第三、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長石原伸晃君。
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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔石原伸晃君登壇〕
○石原伸晃君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、テロの未然防止のため、上陸審査時に特別永住者等を除く外国人に指紋等の個人識別情報の提供を義務づけております。
あわせて、テロリストの入国を規制するための措置を講ずるほか、上陸審査及び退去強制の手続の一層の円滑化のための措置を講じております。
また、構造改革特別区域法に規定されている在留資格に関する特例措置等を全国において実施するための規定の整備を行おうとするものであります。
本案は、去る三月十三日本委員会に付託され、十五日杉浦法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑に入り、二十四日、参考人から意見を聴取し、東京入国管理局成田空港支局の視察を行いました。昨二十九日、民主党・無所属クラブから修正案が提出され、趣旨の説明を聴取し、本案及び修正案に対し質疑を行い、討論、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第四 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付)
○議長(河野洋平君) 日程第四、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岸田文雄君。
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地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔岸田文雄君登壇〕
○岸田文雄君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、公共職業安定所の配置の適正化を図るため、新たに、千葉南公共職業安定所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものであります。
本件は、参議院先議に係るもので、去る三月二十八日本委員会に付託され、昨日、川崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、採決の結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十二分散会
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出席国務大臣
法務大臣 杉浦 正健君
外務大臣 麻生 太郎君
厚生労働大臣 川崎 二郎君