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第26号 平成18年4月25日(火曜日)

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平成十八年四月二十五日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十九号

  平成十八年四月二十五日

    午後一時開議

 第一 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十三回国会、内閣提出)

 第二 刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 第三 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案(内閣提出)

 第五 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第六 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第七 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 水俣病公式確認五十年に当たり、悲惨な公害を繰り返さないことを誓約する決議案(東順治君外二十一名提出)

 日程第一 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十三回国会、内閣提出)

 日程第二 刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第三 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案(内閣提出)

 日程第五 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第六 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第七 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

中山泰秀君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 東順治君外二十一名提出、水俣病公式確認五十年に当たり、悲惨な公害を繰り返さないことを誓約する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 中山泰秀君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。

    ―――――――――――――

 水俣病公式確認五十年に当たり、悲惨な公害を繰り返さないことを誓約する決議案(東順治君外二十一名提出)

議長(河野洋平君) 水俣病公式確認五十年に当たり、悲惨な公害を繰り返さないことを誓約する決議案を議題といたします。

 提出者の趣旨弁明を許します。東順治君。

    ―――――――――――――

 水俣病公式確認五十年に当たり、悲惨な公害を繰り返さないことを誓約する決議案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔東順治君登壇〕

東順治君 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び国民新党・日本・無所属の会の提出者を代表いたしまして、ただいま議題となりました決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 本年は、昭和三十一年五月一日に水俣病が公式に確認されてより五十年の節目に当たります。申し上げるまでもなく、水俣病は、我が国が、戦後の復興から経済繁栄を目指す過程で生じた、我が国の公害の原点ともいうべき悲惨かつ不幸な事件でありました。

 水俣病のこれまでを顧みるとき、その歴史は、被害者及びその御家族にとっては、水俣病の被害それ自体の過酷さとともに、言語に絶する苦難の道程(みちのり)であったと言わざるを得ません。

 政府は、水俣病の被害の拡大防止等について国などの不作為による不法行為責任を認定した、さきの最高裁判決の重みを真摯に受けとめ、今なお苦痛にさいなまれ、今後に不安を抱える被害者の皆様の一刻も早い救済策を講ずることを速やかに勇断をしなければなりません。

 私たちは、水俣病公式確認後半世紀を迎えるこの機に、水俣病の悲劇をいま一度謙虚に受けとめ、二度とこうした公害の惨禍を繰り返さない決意と同時に、苦しんでいる被害者の皆様に目を向け続けることを本院の意志としてここに表明することは、極めて意義深いことであると存じます。

 以上が、本決議案を提案する趣旨であります。

 それでは、案文を朗読いたします。

    水俣病公式確認五十年に当たり、悲惨な公害を繰り返さないことを誓約する決議案

  行政が公害の原点とされる水俣病を公式に確認してから、五十年の節目を迎えた。本院は、水俣病という未曾有の公害の犠牲になり、尊い生命を亡くされた方々に心から追悼の誠を捧げるとともに、残されたご遺族の悲しみ、今なお闘病のなかにある被害者とそのご家族の苦痛と苦難に深く思いを致すものである。

  平成十六年十月に出された水俣病関西訴訟の最高裁判決は、国及び熊本県に水俣病被害の拡大の不作為の不法行為責任を認め、損害賠償の一部について責任を負うことを認定した。政府はこの判決を厳粛に受け止め、平成七年の政治解決及び水俣病発生から今日に至る五十年以上の経緯の中で、長きにわたり心身の苦労を耐え忍んでこられたすべての水俣病被害者の方々が、地域社会の理解の中で健やかで安心な暮らしを送れるよう、関係地方公共団体と協力しながら、水俣病対策を着実、かつ、総合的に実施すべきである。

  本院は、水俣病公式確認五十年の節目に当たり、水俣病の悲劇を貴重な教訓として謙虚に学び、我が国の環境政策の一層の進展を図るとともに、この水俣病の教訓を世界に発信していくことの重要性をあらためて確認し、このような悲惨な公害を決して再び繰り返さない決意をここに表明する。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ議員各位の御賛同を心からお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

 この際、環境大臣から発言を求められております。これを許します。環境大臣小池百合子君。

    〔国務大臣小池百合子君登壇〕

国務大臣(小池百合子君) ただいまの水俣病公式確認五十年に当たり、悲惨な公害を繰り返さないことを誓約する御決議のとおり、水俣病問題については、貴重な教訓として謙虚に学ぶべき、また、今なお取り組むべき重要な課題であると認識をいたしております。

 政府といたしましては、御決議の御趣旨を十分尊重いたしまして、すべての被害者の方々が地域社会の中で安心して暮らしていけるよう、関係地方公共団体と協力しながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。

 以上です。(拍手)

     ――――◇―――――

 日程第一 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十三回国会、内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長中谷元君。

    ―――――――――――――

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔中谷元君登壇〕

中谷元君 ただいま議題となりました電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、インターネット等電磁的方式による申請、届け出その他の手続における電子署名の円滑な利用のさらなる促進を図るため、行政機関等及び裁判所に対する申請、届け出その他の手続に関し、利用者が電子署名を行ったことを確認することができる者の範囲を拡大するなどの措置を講じようとするものであります。

 本案は、第百六十三回国会に提出され、昨年十月二十七日に本委員会に付託されましたが、継続審査となっていたものであります。

 今国会におきまして、去る四月十二日竹中総務大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十日質疑を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第二、刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長原田義昭君。

    ―――――――――――――

 刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原田義昭君登壇〕

原田義昭君 ただいま議題となりました日韓刑事共助条約につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 平成十六年七月の日韓首脳会談において、両国間の刑事共助条約の締結交渉を開始することで意見が一致したことを受け交渉を行いました結果、平成十七年八月に条約案文につき実質的な合意に達しましたので、平成十八年一月二十日、東京において署名が行われました。

 本条約の主な内容は、

 日韓両国は、共助の請求及び諾否の決定権限を持つ中央当局をそれぞれ指定し、両中央当局間の直接の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、

 共助の請求を受けた国は、その対象とされる行為が自国の法令によれば犯罪とならない場合には、共助を拒否することができること、

 共助実施国は、証言の取得等を実施する間、請求国の捜査員の立ち会いを認めるよう最善の努力を払うこと

等でございます。

 本件は、去る四月七日外務委員会に付託され、十二日麻生外務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑を行い、採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第でございます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第三 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第三、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。安全保障委員長浜田靖一君。

    ―――――――――――――

 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔浜田靖一君登壇〕

浜田靖一君 ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。

 本案は、新たな安全保障環境に実効的に対応し得る体制を整備するため、防衛庁設置法、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正するものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、自衛官の定数を三百六十人削減し、二十五万千二百二十二人に改めること、

 第二に、施設行政に係る総合的な企画立案機能を強化するとともに、米軍施設・区域に係る施設行政部門と政策部門との連携強化を図るため、所掌事務を改めること、

 第三に、契約機能、原価計算機能を統合、再構築し、装備品の取得に関する統一的な指針の作成及び装備品の調達を行う装備本部を新設すること、

 第四に、陸上自衛隊中央即応集団を新編すること、

 第五に、地方連絡部の所掌事務に地方における渉外及び広報を加えるとともに、その名称を地方協力本部に改めること、

 第六に、防衛参事官等俸給表を適用している防衛庁の職員に対し、一般職の俸給表を適用すること

等であります。

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日額賀防衛庁長官から提案理由の説明を聴取し、同月二十日及び二十一日質疑を行い、質疑終了後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案(内閣提出)

 日程第五 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第四、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案、日程第五、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長石田祝稔君。

    ―――――――――――――

 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案及び同報告書

 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔石田祝稔君登壇〕

石田祝稔君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案につきましては、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地活性化本部の設置、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度の創設、多様な民間主体等により組織される中心市街地活性化協議会の法制化、支援措置の拡充等の所要の措置を講じるものであります。

 本案は、去る三月十六日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。

 本委員会においては、四月五日二階経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、国土交通委員会との連合審査会の開会、市街地の視察、参考人からの意見聴取など、慎重に審査を重ね、二十一日質疑を終了いたしました。質疑終局後、討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 次に、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定を初めとする経済連携協定の適確な実施を確保し、円滑に対応していくため、メキシコ合衆国との間の協定のみを対象とした現行の法律を一般法化するとともに、証明資料を生産者が直接、指定発給機関に提出できる仕組みを新たに設ける等の所要の措置を講じるものであります。

 本委員会においては、去る四月五日二階経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月二十一日質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第四につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第五につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第六 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第六、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長石原伸晃君。

    ―――――――――――――

 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔石原伸晃君登壇〕

石原伸晃君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、公務執行妨害、窃盗等の犯罪に適正に対処するため、罰金刑を新設するなどその法定刑を改めることとしております。

 また、略式命令において科することができる罰金の最高額を百万円に引き上げるとともに、労役場留置一日の割合に満たない額の罰金等の納付を認めること等としております。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十一日本委員会に付託され、十八日杉浦法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第七 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第七、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長鈴木恒夫君。

    ―――――――――――――

 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔鈴木恒夫君登壇〕

鈴木恒夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、選挙人名簿の抄本の閲覧制度を見直そうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、従来、同一在外公館の管轄区域内に三カ月以上居住しなければ申請できなかった在外選挙人名簿の登録の申請について、在外公館への在留届の提出と同時に申請できることといたしております。

 第二に、個人情報保護の意識の高まりに的確に対応するため、選挙人名簿の抄本の閲覧制度について、閲覧を認める場合を、選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧、公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動を行うための閲覧などに限るほか、閲覧の手続等の整備、不正手段による閲覧等に対する制裁措置の新設等を行うことといたしております。

 本案は、四月十四日本委員会に付託され、二十日竹中総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑に入り、同日質疑を終局した後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十八分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣   竹中 平蔵君

       法務大臣   杉浦 正健君

       外務大臣   麻生 太郎君

       経済産業大臣臨時代理

       国務大臣   松田 岩夫君

       環境大臣   小池百合子君

       国務大臣   額賀福志郎君


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