第35号 平成19年5月25日(金曜日)
平成十九年五月二十五日(金曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十九号
平成十九年五月二十五日
午後一時開議
第一 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案(内閣提出)
第二 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案(農林水産委員長提出)
第三 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案(内閣提出)
日程第二 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案(農林水産委員長提出)
日程第三 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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日程第一 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第一、地方公共団体の財政の健全化に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長佐藤勉君。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔佐藤勉君登壇〕
○佐藤勉君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十一日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
委員会におきましては、十五日菅総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日より質疑に入りました。二十一日にはいわゆる地方公聴会を北海道において開催し、地元地方公共団体関係者等からの意見聴取を行い、二十二日には参考人からの意見聴取を行うなど、慎重な審査を行いました。昨二十四日質疑を終局し、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(河野洋平君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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日程第二 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案(農林水産委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第二、カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長西川公也君。
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カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔西川公也君登壇〕
○西川公也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律案は、昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟に係る判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が、当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及び当該債権の債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ、早期に当該債権の免除を行うことができるようにすることの緊要性にかんがみ、当該債権について、国の債権の管理等に関する法律の特例を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、歳入徴収官等は、国の債権の管理等に関する法律第三十二条第一項の規定にかかわらず、カネミ油症事件関係仮払金返還債権について、当該債権の債務者がこの法律で定める収入及び資産に係る基準に該当する場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができるものとすること。
第二に、特例の適用に当たっては、当該債権の債務者の置かれている状況に配慮するものとすること。
第三に、租税その他の公課は、この法律の規定による免除を受けた場合における経済的利益を標準として、課することができないものとすること。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
本案は、昨二十四日農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第三 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第三、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。安全保障委員長木村太郎君。
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防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔木村太郎君登壇〕
○木村太郎君 ただいま議題となりました防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
本案は、防衛省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するため、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正するものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、自衛官の定数を二千五百七十五人削減し、二十四万八千六百四十七人に改めること、
第二に、防衛施設庁を解体し、同庁の事務を防衛省本省で処理するために必要な組織の改編を行うこと、
第三に、防衛及び警備等に関する事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務を内部部局に所掌させること、
第四に、全省的に厳格な監察を実施するため、特別の機関として防衛監察本部を新設すること、
第五に、陸上自衛隊の中央即応集団及び第十一師団並びに海上自衛隊の地方隊を改編すること、
第六に、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊の設置を可能とすること
等であります。
本案は、去る二月九日に本院に提出され、五月十日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、五月十五日久間防衛大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十八日及び昨二十四日質疑を行い、質疑終了後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十二分散会
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出席国務大臣
総務大臣 菅 義偉君
農林水産大臣 松岡 利勝君
防衛大臣 久間 章生君