衆議院

メインへスキップ



第8号 平成19年11月2日(金曜日)

会議録本文へ
平成十九年十一月二日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第七号

  平成十九年十一月二日

    午後一時開議

 第一 気象業務法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 電気用品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 気象業務法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

 日程第二 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 電気用品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 温泉法の一部を改正する法律案(内閣提出)


このページのトップに戻る

    午後一時四分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 日程第一とともに、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を追加して、両件を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 日程第一 気象業務法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第一、気象業務法の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長竹本直一君。

    ―――――――――――――

 気象業務法の一部を改正する法律案及び同報告書

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹本直一君登壇〕

竹本直一君 ただいま議題となりました両件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、気象業務法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、地震及び噴火による被害の軽減を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、気象庁は、地震動及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならないこと、

 第二に、気象庁以外の者が地震動または火山現象の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないこと、

 第三に、気象庁以外の者は地震動及び火山現象の警報をしてはならないこと

等であります。

 本案は、十月二十四日に本委員会に付託され、同日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、三十一日質疑を行い、質疑終了後、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について申し上げます。

 本件は、平成十八年十月十四日より六カ月間の期間を定め、北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止することとする閣議決定について、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成十九年十月九日、入港禁止の期間を平成二十年四月十三日まで延長する変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。

 本件は、十月三十日に本委員会に付託され、三十一日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、採決いたしました結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第一につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件につき採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 日程第二及び第三とともに、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を追加して、三件を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 日程第二 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 電気用品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第二、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案、日程第三、電気用品安全法の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東順治君。

    ―――――――――――――

 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案及び同報告書

 電気用品安全法の一部を改正する法律案及び同報告書

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔東順治君登壇〕

東順治君 ただいま議題となりました三案件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案及び電気用品安全法の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。

 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案につきましては、製品の経年劣化による一般消費者の生命または身体に対する危害の発生を防止するため、その保守を促進することが適当な消費生活用製品について、製造事業者または輸入事業者に対し、点検を行うべき期間等を製品に表示することや、消費者にその期間の到来を通知し、依頼を受けた場合には点検を実施すること等を義務づけるとともに、点検その他の保守の実施に必要な体制を整備しなければならないものとする等の措置を講じようとするものであります。

 次に、電気用品安全法の一部を改正する法律案につきましては、蓄電池による異常発熱等の危険の発生を防止するため、蓄電池を電気用品安全法による規制の対象に追加するとともに、旧電気用品取締法に基づく技術基準に適合した電気用品の安定的な流通を確保するため、電気用品の販売に係る特例措置を講じようとするものであります。

 両法律案につきましては、去る十月二十四日本委員会に付託され、同月二十六日甘利経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、一昨日質疑終局後、採決を行った結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。

 次に、ただいま議事日程に追加されました承認を求めるの件につきまして御報告申し上げます。

 昨年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を初めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとして、外国為替及び外国貿易法第十条第一項に基づき、昨年十月十四日から実施されている北朝鮮からのすべての貨物の輸入を禁止する等の措置について、本年十月九日の閣議において、これを継続することが決定されました。

 本件は、十月十四日以降も継続して当該措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。

 本件につきましては、去る十月三十日本委員会に付託され、十月三十一日甘利経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行った後、討論、採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第二及び第三の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につき採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 厚生労働委員長提出、身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(河野洋平君) 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長茂木敏充君。

    ―――――――――――――

 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔茂木敏充君登壇〕

茂木敏充君 ただいま議題となりました両案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、補助犬の利用のさらなる円滑化を図り、その受け入れ範囲を拡大しようとするもので、その主な内容は、

 第一に、障害者を雇用する者は、その事業所等において補助犬を使用することを拒んではならないものとすること、

 第二に、補助犬の同伴等に関して、都道府県知事が苦情を受け付け、必要な助言、指導を行うものとすること

等であります。

 本案は、本日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 次に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、終戦前後の混乱の中で中国等に残留することを余儀なくされ、筆舌に尽くしがたい御苦労を重ねられた上、日本に帰国した後も言葉の壁や生活習慣の違いにより日常生活にも困窮され、老後の不安を抱えておられる中国残留邦人等の方々の事情にかんがみ、特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、国が一時金の支給をし、帰国前及びそれ以後の期間に係る国民年金の保険料を一時金から本人にかわって追納し、満額の老齢基礎年金等を受給できるようにすること、

 第二に、年金の受給等を補完する措置として、世帯の収入が一定の基準に満たない場合に、支援給付を行うこと

等であります。

 本案は、本日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 困難な状況にある方々、弱い立場の人たちの問題解決に向けて、これら議員立法の二法案が与野党の壁を超えて全会一致をもって可決されたことは、小さな法改正に見えても、希望と安心の国づくりへの大きな一歩であると確信をいたしております。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。

 両案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、温泉法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 温泉法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 温泉法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。環境委員長小島敏男君。

    ―――――――――――――

 温泉法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小島敏男君登壇〕

小島敏男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本年六月に東京都渋谷区内の温泉施設において爆発事故があり、これを契機として温泉における災害の防止のための安全対策が求められているところであります。

 このような状況を踏まえ、本案は、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するため、温泉の採取に係る許可制度の創設等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る十月二十四日本委員会に付託され、二十六日鴨下環境大臣から提案理由の説明を聴取し、三十日に質疑を終局いたしました。かくして、本日採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十三分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣  舛添 要一君

       経済産業大臣  甘利  明君

       国土交通大臣  冬柴 鐵三君

       環境大臣   鴨下 一郎君


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.