第11号 平成19年11月9日(金曜日)
平成十九年十一月九日(金曜日)―――――――――――――
平成十九年十一月九日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
会期延長の件
被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(参議院提出)
午後一時三分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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会期延長の件
○議長(河野洋平君) 会期延長の件につきお諮りいたします。
本国会の会期を十二月十五日まで三十五日間延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。
採決いたします。
会期を十二月十五日まで三十五日間延長するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、会期は三十五日間延長することに決まりました。
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○御法川信英君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
参議院提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(参議院提出)
○議長(河野洋平君) 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長鈴木恒夫君。
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被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔鈴木恒夫君登壇〕
○鈴木恒夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過及び結果について御報告を申し上げます。
本案は、被災者の居住の安定の確保による生活再建の支援等の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、目的規定に、「生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること」を新たに追加すること、
第二に、住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により、住宅の解体に至った世帯を支援の対象として追加すること、
第三に、支援金の支給対象について、被災世帯の世帯主の年齢要件及び収入要件を廃止すること、
第四に、支援金の額について、現行では使途を限定した上で必要額を積み上げて支給しているものを改め、全壊世帯に百万円、大規模半壊世帯に五十万円を定額で支給し、さらに、居住する住宅を建設し、または購入する世帯については二百万円、補修する世帯については百万円、民間住宅を賃借する世帯については五十万円を定額で支給すること、
第五に、平成十九年能登半島地震による自然災害等四災害により被災した世帯の世帯主が公布日以後に申請を行った場合における支援金の支給については、この法律による改正後の支援金の支給制度によること
などであります。
本案は、参議院提出によるもので、本日本委員会に付託され、提出者を代表して参議院議員加治屋義人君から提案理由の説明を聴取した後、自由民主党・無所属会、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会民主党・市民連合から発言が行われ、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
最後に、災害対策特別委員長として一言申し上げます。
御承知のとおり、被災者生活再建支援法改正案は、本院には与党から提出され、参議院には民主党から提出されました。同じ法律について衆参にそれぞれ改正案が提出されたということは、まさにいわゆるねじれ国会の象徴ともいうべきものであり、衆参で改正案が一本化できるかどうかは、今後の国会運営を占う試金石でもありました。
委員会においては、自由民主党・無所属会、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び国民新党・そうぞう・無所属の会の各会派が、与野党の立場を超えて真摯な議論が展開されました。とりわけ、被災者の住宅本体の再建に支援金が使われるようにすることが、与野党の長年の悲願でありました。
このことを踏まえ、何よりも被災者の方々に一日も早く喜んでいただけるような迅速な生活再建に資する観点からここに成案を得ることができましたことは、極めて大きい意義を有するものであり、今後の国会運営の一つのモデルとして皆様に御報告できますことを、議会人として誇りに思う次第であります。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時九分散会
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出席国務大臣
国務大臣 泉 信也君