衆議院

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第15号 平成20年3月31日(月曜日)

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平成二十年三月三十一日(月曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第七号

  平成二十年三月三十一日

    正午開議

 第一 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)


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    午後零時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 御報告することがあります。

 永年在職議員として表彰された元議員前田正男君は、去る二月十二日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。

 前田正男君に対する弔詞は、議長において去る二十九日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。

    〔総員起立〕

 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに経済安定委員長 内閣委員長 科学技術振興対策特別委員長の要職につき また国務大臣の重任にあたられた従三位勲一等前田正男君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます

     ――――◇―――――

 日程第一 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長中野清君。

    ―――――――――――――

 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔中野清君登壇〕

中野清君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、犯罪被害者等基本法を踏まえ、法律の題名を犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に改めるとともに、その目的に、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを追加するものであります。

 第二に、犯罪被害者が療養のため勤労できなかった日がある場合における重傷病給付金等の額の加算及びやむを得ない理由がある場合の犯罪被害者等給付金の裁定の申請期間の特例等の犯罪被害給付制度の拡充に関する規定を整備するものであります。

 第三に、犯罪被害者等の支援を目的とする民間団体の自主的な活動の促進等に関する規定を整備するものであります。

 本案は、去る三月二十五日本委員会に付託され、二十六日泉国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、二十八日質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 総務委員長提出、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

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 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)

議長(河野洋平君) 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。総務委員長渡辺博道君。

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 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日より後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱をできる限り回避するため、平成二十年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち、当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部、すなわち自動車取得税についての過疎バスに係る非課税措置、免税点の特例措置、低燃費車に係る課税標準の特例措置及び大型ディーゼル車に係る税率の特例措置の期限を暫定的に平成二十年五月三十一日まで延長するとともに、二月二十九日衆議院本会議において可決し、参議院に送付いたしました地方税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うこととしております。

 本案は、本日総務委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 財務金融委員長提出、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)

議長(河野洋平君) 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。財務金融委員長原田義昭君。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原田義昭君登壇〕

原田義昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 本案は、本日財務金融委員会において成案を得、委員会提出法律案と決し、提出したものでございます。去る一月二十三日に政府が提出した所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が本年四月一日より後となる場合に備え、国民生活等の混乱をできる限り回避する観点から、三月三十一日に期限の到来する租税特別措置のうち、納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に五月三十一日まで延長するものでございます。

 具体的には、特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税措置、土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置、入国者が輸入するウイスキーや紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置等を対象としております。

 なお、所得税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、本案の提案の趣旨及び概要でございます。

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十四分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣  増田 寛也君

       財務大臣  額賀福志郎君

       国務大臣  泉  信也君


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