第24号 平成20年4月24日(木曜日)
平成二十年四月二十四日(木曜日)―――――――――――――
議事日程 第十四号
平成二十年四月二十四日
午後一時開議
第一 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案(内閣提出)
第二 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百六十八回国会、内閣提出)
第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
第四 全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件
第五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案(内閣提出)
日程第二 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百六十八回国会、内閣提出)
日程第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第四 全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件
日程第五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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○議長(河野洋平君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
第七十七番、中国選挙区選出議員、和田隆志君。
〔和田隆志君起立、拍手〕
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日程第一 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第一、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長宮腰光寛君。
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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔宮腰光寛君登壇〕
○宮腰光寛君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するための措置を講ずることにより、農林漁業有機物資源の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保並びにバイオ燃料の生産の拡大を図り、もって農林漁業の持続的かつ健全な発展及びエネルギーの供給源の多様化に寄与することを目的とするものであります。
本案は、去る二月十五日衆議院に提出され、四月十四日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、翌十五日若林農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日質疑を行いました。質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百六十八回国会、内閣提出)
日程第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第四 全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件
○議長(河野洋平君) 日程第二、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第四、全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長平沢勝栄君。
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投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔平沢勝栄君登壇〕
○平沢勝栄君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、日・カンボジア投資協定は、平成十九年六月十四日に、日・ラオス投資協定は、平成二十年一月十六日に、いずれも東京において署名されたものであります。
両協定の主な内容は、
投資の許可段階における内国民待遇及び最恵国待遇を原則供与すること、
特定措置の履行要求の原則禁止を規定すること、
収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続について定めること
等であります。
次に、国際電気通信連合憲章及び条約改正は、国際電気通信連合の財政基盤を強化するとともに、その活動への民間参加の一層の促進を図るとの観点から、平成十八年十一月に、アンタルヤ全権委員会議において採択されたものであり、その主な内容は、
理事会が、全権委員会議の決議及び決定に従い、予算内容の調整を行うため、収入及び支出の年次検討を行うこと、
分担金の等級を細分化することで加盟国による分担金の引き上げを容易にするよう改めること
等であります。
日・カンボジア投資協定は、第百六十八回国会に提出されましたが、今国会に継続審査となり、一月十八日当委員会に付託されました。また、日・ラオス投資協定及び国際電気通信連合憲章及び条約改正は、今国会に提出され、四月十七日当委員会に付託されたものであります。
以上三件は、四月十八日に高村外務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十三日に質疑を行い、採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 三件を一括して採決いたします。
三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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日程第五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第五、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長茂木敏充君。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔茂木敏充君登壇〕
○茂木敏充君 ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、世界的に大流行し、国民の生命及び健康に重大かつ深刻な影響を与えることが懸念されている新型インフルエンザの発生に備え、国の危機管理として検疫の強化や患者の入院等蔓延防止策を講じようとするものであり、その主な内容は、
第一に、新型インフルエンザ等感染症を新たに類型化し、また、鳥インフルエンザ(H5N1)を二類感染症として、患者の入院等の措置を可能とすること、
第二に、都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症にかかっている疑いのある者に対し、外出の自粛等を求めることができるものとすること、 第三に、新型インフルエンザ等感染症を検疫感染症とし、感染したおそれのある者について、病院以外の宿泊施設においても停留を行うことができるものとすること
等であります。
本案は、去る四月十四日本委員会に付託され、十八日に舛添厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日参考人から意見を聴取し、昨二十三日に政府に対して質疑を行った後、質疑を終局いたしました。
質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党より、無症状病原体保有者について、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなすこと等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。次いで、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対して附帯決議を付することに決しました。
本案については、パンデミック、すなわち新型インフルエンザの大流行への緊急対応として、与野党で合意し、予備日も活用して慎重かつ迅速な審議を進めたものであります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
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日程第六 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第六、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長竹本直一君。
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔竹本直一君登壇〕
○竹本直一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、旅客鉄道事業に係る路線における輸送の維持を図るため、地域公共交通特定事業に鉄道事業再構築事業を追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、地域公共交通特定事業に、継続が困難となり、または困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業について、市町村その他の者の支援を受けつつ事業構造の変更を行うことにより輸送の維持を図るための鉄道事業再構築事業を追加すること、
第二に、国土交通大臣の認定を受けた計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施する場合における鉄道事業法の特例等を定めること
等であります。
本案は、去る四月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、二十三日質疑を行い、質疑終了後、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十五分散会
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出席国務大臣
外務大臣 高村 正彦君
厚生労働大臣 舛添 要一君
農林水産大臣 若林 正俊君
国土交通大臣 冬柴 鐵三君