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第33号 平成20年5月27日(火曜日)

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平成二十年五月二十七日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十一号

  平成二十年五月二十七日

    午後一時開議

 第一 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

     ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、金融商品取引法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長原田義昭君。

    ―――――――――――――

 金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原田義昭君登壇〕

原田義昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、我が国金融資本市場の競争力の強化を図るため、必要な制度整備を行うものであり、その主な内容は、いわゆるプロ投資家に直接の参加者を限定した取引所金融商品市場の創設、上場投資信託、いわゆるETFの多様化、証券会社、銀行、保険会社に係る兼職規制の撤廃及び利益相反管理体制の整備、商品現物取引、排出量取引、投資助言業務等に係る銀行・保険会社グループの業務範囲の拡大、課徴金の算定方法及び対象範囲の見直し等でございます。

 本案は、去る四月二十四日当委員会に付託され、翌二十五日渡辺国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、五月八日には参考人からの意見聴取、二十三日質疑を終局し、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第二、社会教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長佐藤茂樹君。

    ―――――――――――――

 社会教育法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔佐藤茂樹君登壇〕

佐藤茂樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、教育基本法の改正を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育法、図書館法及び博物館法の一部改正を行い、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規定を整備しようとする等のもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、国及び地方公共団体が社会教育に関する任務を行うに当たって、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする旨を規定するとともに、教育委員会の事務として、家庭教育に関する情報提供、放課後に学校等において児童及び生徒に対し学習活動の機会を提供する事業や学習成果を活用して学校等において行う教育活動の機会を提供する事業の実施等に関する事務を追加するものとすること、

 第二に、公民館、図書館及び博物館がその運営状況に関する評価及び改善並びに地域住民等に対する情報提供に努めるべきことを規定するものとすること、

 第三に、文部科学大臣及び都道府県教育委員会が司書や学芸員等の研修を行うよう努めるものとするとともに、司書等となる資格を得るために必要な実務経験に社会教育施設等における一定の職にあったことを加える等の資格要件の見直しを行うものとすること、

 第四に、地方公共団体が社会教育関係団体に補助金を交付する際に事前に意見を聴取すべき機関について、社会教育委員を置かない場合には、他の審議会等をもってかえることができることとすること

などであります。

 本案は、五月十四日本委員会に付託され、去る十六日渡海文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りました。二十一日にも質疑を行い、二十三日には参考人からの意見聴取を行いました。同日質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、港湾法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長竹本直一君。

    ―――――――――――――

 港湾法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹本直一君登壇〕

竹本直一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、港湾の適切な管理を通じて国民の安全及び安心の確保を図るとともに、港湾管理者による港湾管理の自主性の向上を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、首都直下地震等の大規模な災害の発生時において、国土交通大臣が直轄工事により整備した港湾広域防災施設を一時的にみずから管理することができること、

 第二に、国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのシステムを設置し、及び管理することができること、

 第三に、政令で定める重要港湾の入港料率の設定等に係る国土交通大臣への事前協議制を、上限の範囲内での設定等については事前届け出制に緩和すること

などであります。

 本案は、去る五月二十一日本委員会に付託され、二十三日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、質疑終了後、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十二分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       文部科学大臣  渡海紀三朗君

       国土交通大臣  冬柴 鐵三君

       国務大臣  渡辺 喜美君


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