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第36号 平成20年6月5日(木曜日)

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平成二十年六月五日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十四号

  平成二十年六月五日

    午後一時開議

 第一 領海等における外国船舶の航行に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第二 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)

 第四 日本放送協会平成十七年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 第五 日本放送協会平成十八年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 第六 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律案(参議院提出)

 第七 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案(内閣委員長提出)

 第八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 領海等における外国船舶の航行に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)

 日程第四 日本放送協会平成十七年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 日程第五 日本放送協会平成十八年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 日程第六 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律案(参議院提出)

 日程第七 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案(内閣委員長提出)

 日程第八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) この際、御紹介申し上げます。

 ただいまバーレーン王国下院議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっております。ハリーファ・ビン・アフマド・アル=ザハラーニ下院議長並びに御一行の皆様を諸君とともに心から歓迎申し上げます。

    〔拍手〕

     ――――◇―――――

 日程第一 領海等における外国船舶の航行に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、領海等における外国船舶の航行に関する法律案、日程第二、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長竹本直一君。

    ―――――――――――――

 領海等における外国船舶の航行に関する法律案及び同報告書

 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹本直一君登壇〕

竹本直一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、領海等における外国船舶の航行に関する法律案について申し上げます。

 本案は、我が国の領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止するための措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、領海及び内水における外国船舶による正当な理由がない停留等を伴う航行等を禁止すること、

 第二に、停留等を伴う航行等を行っている外国船舶に対する立入検査の権限及び禁止されている航行を行っている外国船舶への退去命令の措置を定めること

などであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十九日本委員会に付託され、翌三十日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、六月三日質疑を行い、質疑終了後、採決いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 次に、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、空港における利用者利便の向上及び安全の確保を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、国土交通大臣は、今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方を明示するため、空港の設置及び管理に関する基本方針を定めること、

 第二に、空港の設置管理者や工事費用の負担割合等を定める空港の区分制度を見直すこと、

 第三に、空港の設置管理者は、利用者利便の向上及び安全の確保を図るために必要な協議を行う協議会を組織することができること

などであります。

 本案は、去る五月二十七日本委員会に付託され、六月三日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、翌四日質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第一につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第二につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第三 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第三、石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長小島敏男君。

    ―――――――――――――

 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小島敏男君登壇〕

小島敏男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、被認定者について、医療費及び療養手当を、原則として、療養開始日にさかのぼって支給するものとしております。なお、医療費等の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、その死亡した者の遺族に対し、その差額を救済給付調整金として支給するものとしております。

 第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。

 第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。

 第四に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとしております。

 第五に、国は、石綿を使用していた事業所の調査やその結果の公表並びに本制度の周知を徹底するものとしております。

 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。

 本案は、去る三日環境委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 日本放送協会平成十七年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 日程第五 日本放送協会平成十八年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

議長(河野洋平君) 日程第四、日本放送協会平成十七年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書、日程第五、日本放送協会平成十八年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書、右両件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長渡辺博道君。

    ―――――――――――――

 日本放送協会平成十七年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書及び同報告書

 日本放送協会平成十八年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました両件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 両件は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、会計検査院の検査を経て内閣より提出された平成十七年度及び平成十八年度の日本放送協会の決算であります。

 まず、平成十七年度決算について申し上げます。

 財産目録及び貸借対照表によりますと、一般勘定の資産総額は七千二百三億円、これに対し負債総額は二千五百八十四億円、資本総額は四千六百十九億円であります。

 次に、損益計算書によりますと、経常事業収入は六千七百四十九億円、経常事業支出は六千六百六十億円であり、差し引き経常事業収支差金は八十八億円となっております。これに経常事業外収支差金等を加えた当期事業収支差金は四十三億円となっております。

 次に、平成十八年度決算について申し上げます。

 財産目録及び貸借対照表によりますと、一般勘定の資産総額は七千四百九十七億円、これに対し負債総額は二千六百四十三億円、資本総額は四千八百五十三億円であります。

 次に、損益計算書によりますと、経常事業収入は六千七百五十六億円、経常事業支出は六千五百二十六億円であり、差し引き経常事業収支差金は二百二十九億円となっております。これに経常事業外収支差金等を加えた当期事業収支差金は二百三十四億円となっております。

 両件は、去る六月三日増田総務大臣、日本放送協会会長及び会計検査院からそれぞれ説明を聴取した後、質疑、討論を行い、採決の結果、両件はいずれも賛成多数をもって異議がないものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第四につき採決いたします。

 本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。

 次に、日程第五につき採決いたします。

 本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第六 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律案(参議院提出)

議長(河野洋平君) 日程第六、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長佐藤茂樹君。

    ―――――――――――――

 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔佐藤茂樹君登壇〕

佐藤茂樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進のために必要な事項を定めることにより、我が国の国際競争力の強化及び国民生活の向上に寄与するもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、科学技術に関する教育水準の向上、若年研究者等の能力の活用、研究者の交流の促進等を行うことにより、研究開発等の推進を支える基盤を強化すること、

 第二に、競争的資金の活用により、研究開発等に係る競争の促進を図ること、

 第三に、資源の柔軟かつ弾力的な配分、研究開発等の適切な評価などを行うことにより、国の資金により行われる研究開発等を効率的に推進すること

などであります。

 本案は、参議院提出に係るもので、去る六月三日本委員会に付託され、昨四日岡田参議院内閣委員長から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第七 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案(内閣委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第七、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長中野清君。

    ―――――――――――――

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔中野清君登壇〕

中野清君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。

 平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等は、暴力で国の統治機構を破壊するなどの主義のもとに行われた無差別大量の殺傷行為であり、悪質重大な国家的テロリズムであります。また、これらテロ行為に至る過程でも、坂本弁護士事件に見られるように、教団に立ち向かった者やその家族が、教団の発展を阻害する者として、殺傷行為の犠牲となっております。

 すなわち、これらの被害者は、いわば国の身がわりとして犠牲となったもので、これらの被害者の救済を図ることは、テロリズムと闘う我が国の姿勢を明らかにするものでもあります。

 本案は、このような趣旨から、オウム真理教による犯罪の被害者等に対し、給付金を支給するものであります。

 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。

 まず、給付金の支給対象者につきましては、以上のような趣旨を踏まえ、オウム真理教によるテロリズム等の犯罪として八つの対象事件を掲げた上で、それらの事件の被害者や遺族の方を対象としております。

 給付金の性質については、見舞金的性格の給付とされております。これにかんがみ、給付額につきましても、被害の程度と金額を六段階に類型的に定めております。具体的には、死亡された方や重度の後遺障害を負った方について二千万円とする一方、介護を要する後遺障害を負った方については、介護の負担などを考慮して特に手厚い給付を行うべく、三千万円とするなどとしております。

 給付の手続及び事務については、被害者や遺族の方が提出資料について過重な手続負担を負わないようにするなどの観点を踏まえ、所要の規定を置いております。このような観点からの措置として、裁定に必要な記録等の分類、整理、提出については、公務所のみならず、オウム真理教に対する破産申し立て事件の破産管財人等にも求めることができることとしております。

 また、国による求償権の取得について規定を置き、国が、給付を行った額の限度において、損害賠償請求権を取得することとしております。

 なお、この国が取得した求償権については、被害者の残存損害賠償請求権と競合する場合、その行使に当たり、本件給付金の支給が被害者救済の趣旨によるものであることを踏まえ、慎重かつ適切になされることを要望するものであります。

 最後に、テロリズムによる被害者の救済のあり方について、検討規定を置いております。

 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。

 本案は、昨四日の内閣委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第八は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第八、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長茂木敏充君。

    ―――――――――――――

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔茂木敏充君登壇〕

茂木敏充君 ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、在外被爆者の高齢化が進み、被爆者健康手帳を取得するために来日することが身体的にも困難な状況になっていることにかんがみ、国内に居住地及び現在地を有しない在外被爆者であっても、被爆地の都道府県知事に被爆者健康手帳の交付を申請することができるものとするものであります。

 また、政府は、在外被爆者への医療費の支給及び在外被爆者に係る原爆症の認定申請のあり方について検討を行い、必要な措置を講ずるものとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 本案は、六月四日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 議員各位におかれましては、何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣  増田 寛也君

       文部科学大臣  渡海紀三朗君

       厚生労働大臣  舛添 要一君

       国土交通大臣  冬柴 鐵三君

       環境大臣  鴨下 一郎君

       国務大臣  泉  信也君


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