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第14号 平成21年3月13日(金曜日)

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平成二十一年三月十三日(金曜日)

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  平成二十一年三月十三日

    午後一時 本会議

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本日の会議に付した案件

 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(河野洋平君) この際、内閣提出、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣金子一義君。

    〔国務大臣金子一義君登壇〕

国務大臣(金子一義君) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 平成二十年五月に閣議決定をした道路特定財源等に関する基本方針に基づき、道路特定財源制度を廃止し平成二十一年度から一般財源化するため、道路整備費の財源の特例措置を廃止する等の措置を講ずる必要があります。

 このような趣旨から、このたび、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当する措置を廃止することとしております。

 第二に、地方道路整備臨時交付金の制度を廃止することとしております。

 第三に、揮発油税の収入の一部について、地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に組み入れるものとする措置を廃止することとしております。

 その他、これに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

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 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(河野洋平君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。森本哲生君。

    〔森本哲生君登壇〕

森本哲生君 民主党の森本哲生でございます。

 冒頭から私ごとで恐縮でございますが、二人兄弟の弟が帰らぬ人となって、きょうで十日を迎えます。国政を案じておりました弟にとって、兄の私が今このような大事な使命をいただいたことを大変喜んでくれていると思います。きょうの登壇は、そういった意味で生涯忘れ得ぬものになります。その機会をお与えいただいた先輩各位に、心より感謝を申し上げます。(拍手)

 それでは、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま提案のありました道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案について質問をいたします。

 道路特定財源制度は、道路が未整備な時代に創設された制度であり、戦後の日本の経済復興に大きな役割を果たしてまいりました。そのことについては、私自身、大いに評価をさせていただいているところであります。

 しかしながら、我が国の経済構造や国民のライフスタイルは既に大きく変化をし、とりわけ、昨今の経済状況を見るとき、行政に求められる資源配分のあり方は大きく変容し、もはや、道路だけを聖域化すべき時代ではなくなったと言えます。

 また、道路特定財源は中央政府の権力の構造の根幹となっており、民主党は、道路特定財源を一般財源化すべきであり、同時に、道路整備のために上乗せして国民の皆さんに負担をしていただいている暫定税率は廃止しなければならないとかねてより主張し、関連法案を提出してまいりました。

 しかし、そんな中、昨年の通常国会において、命がけで阻止をした私どもを振り切って再議決を強行してまで暫定税率の復活を果たした政府・与党の行動は、いまだ記憶に新しいところであります。政府・与党のこのような強硬な対応は、決して評価できるものではありません。

 しかしながら、このことによって、国民の皆様が税のあり方に疑問を感じ、事業の優先順位を真剣に考える機会を持っていただいたことは、議会制民主主義をより高めたものと評価をいたしております。

 そして、特定財源制度と暫定税率を問題視する世論を受けて、福田前政権は、平成二十一年度に一般財源化すると表明し、麻生内閣も、表面的には制度改革に取り組む姿勢をとりました。今般の法案提出も、その一環であると受けとめています。

 しかし、政府・与党が進める道路特定財源の一般財源化は、国民の皆さんの思いとは異なる、粉飾、まやかしであり、名ばかりの改革と断じざるを得ないのであります。

 今回、政府・与党は、道路特定財源を一般財源化したと主張していますが、その内容は、特別会計への直入をやめる、地方道路整備臨時交付金を廃止して地域活力基盤創造交付金を創設しようとするものであります。

 一般財源とは、財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるものであります。つまり、収入面、支出面の両面においても色がつかず、何の制約もないのが一般財源であります。

 しかし、新しい交付金は、国土交通省所管として、ほとんど道路や公共事業に要する経費に充てられております。そのことは二十一年度予算を見てみても明らかであり、これは、一般財源の定義と言える代物ではなく、ただ看板をすげかえただけの道路特定財源と言えます。

 一般財源の定義とは何か、なぜ今回の措置が一般財源化と言えるのか、詳細な説明を求めます。一般財源なら新交付金を国交省所管とするのは筋違いで、内閣府所管とすべきであり、法律事項としなかった理由も示すべきであります。

 以上のことについて、財務大臣臨時代理、国土交通大臣より、明快なる答弁を求めます。以下、両大臣と申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。

 また、道路特定財源を一般財源とするなら、暫定税率を撤廃するのは当然のことであります。

 福田前総理は、昨年二月の国土交通委員会で「道路特定財源をすべて一般財源にするということになりますれば、これはユーザーの負担ですからね。その課税の根拠が失われるということになります、そして、この暫定税率をお願いするということは困難になる。」と答弁されています。

 一般財源化するなら暫定税率をとるのは困難だと前の総理が大方針を示しているのに、なぜ麻生内閣はこの約束を破って暫定税率を維持するのでしょうか。福田前総理の答弁との整合性も含めて、両大臣の御所見を求めます。

 また、福田前総理は、一般財源化すれば課税根拠まで失われるとまで述べておられますが、道路特定財源だった税目の課税根拠は、一般財源化する前と後ではどのように異なっているのでしょうか。この点についても両大臣の見解を求めます。

 次に、道路行政について、民主党が激しく追及し、ようやく政策ミスを認めた二つの象徴的な事例をただいまより申し上げます。

 その一つは、国土交通省は、将来の交通量を予測する交通需要推計で、二〇〇二年の推計を大幅に下方修正したこと。

 今後十年間の道路整備費を五十九兆円とするために使われたのが〇二年推計であります。しかし、新しい推計では、二〇年は七千五百六十億台キロで、〇二年推計より一三%も減少となっています。人口や自動車保有台数の減少、高齢化に伴う免許返上率の増加など、現実的な前提条件に照らし合わせた結果であり、当然のことと考えます。

 二つ目。国土交通省は、道路整備による経済効果をはかる費用対便益の計算方法も修正したことであります。

 以前までは、経済効果を膨らませて、移動時間の短縮や燃料費節約といった便益を実態以上に大きくしてきたとの批判にこたえるものであります。国交省は、おくればせながら、便益の算定基準を厳しくいたしました。国交省は、新しい需要推計や費用対便益をもとに、実態に合った整備計画をつくらねばなりません。

 粉飾の数字を貫き通し、無駄な道路を建設し続けてきた国土交通省の責任を問題とすべきであります。自公政権の歴代大臣、関連部局の幹部はどのように責任をとったのか、明らかにしていただきたい。

 また、交通需要推計、費用対便益の見直しは、当然、平成二十一年度の道路予算に反映されていると考えますが、前年度予算と比較して劇的に変わった点を示していただきたい。国土交通大臣の答弁を求めます。

 また、一カ所の事業費が五億円から七億円としてスタートしたスマートインターと称する簡易インターチェンジが、何と驚く、一カ所当たり百二十億から百三十億円を要する、まさにメタボインターとも思えるような事業が計画されております。

 地方では普通車が対向できない国道改良が遅々として進まない中で、このような予算の配分に怒りを感じます。この一カ所当たりのインター事業費は、私の選挙区の過疎地二路線の十数年分の予算に匹敵するのであります。二十一年度ではどのように予算化されているのか、国土交通大臣にお伺いをいたします。

 民主党は、道路をめぐる政策を中央集権の国の形を変える突破口と位置づけ、道路その他の社会資本整備に係る行政を根本的に改革すべきと考えます。

 その意味で、揮発油税等の暫定税率の完全廃止は当然のことであります。国は高速自動車国道を、地方はみずからが必要とする道路を担うこととし、直轄道路、補助国道等の管理区分を見直して地方の自主性を高めること、道路特定財源を地方の自主財源とし、道路整備の権限を大胆に地方に移すことを基本とすべきであり、また、国幹会議の廃止、関係出先機関の改廃、道路関係公益法人への天下り、支出の見直しは当然であります。

 私たちが提唱するように、大胆な地方分権とあわせた道路行政改革に取り組む意向はおありなのか、国土交通大臣の答弁を求めます。

 次に、高速道路料金の問題についてお尋ねします。

 政府は、追加経済対策の一環として、大都市圏を除いて、高速道路料金について、土日祝日は原則として千円で乗り放題にし、平日は三割引きとするなどの措置に取り組んでいます。しかし、車種を制限する割引があり、ETCの利用が条件となるなど、限定的な内容となっています。しかも、二〇一〇年度までの時限措置となっていることは問題であります。

 政府が取り組んでいる措置は効果も限られていますし、これを取りやめたときは景気の足を引っ張るのは必至と考えるわけであります。民主党は、一部の大都市圏を除いて原則無料とし、恒久措置として実施すべきことを提唱していますが、国土交通大臣の答弁を求めます。

 最後に、今、日本は、政治不信が蔓延する中で、人々は、生活に不安を感じ、愛に飢え、暗いやみの中にいると言っても過言でないと思います。

 私は、父を失った学生時代以降、お盆、お正月の節季払いで、眠ることを忘れたかのように働き続け、それでもなお支払いに苦しむ母の後ろ姿を見てまいりました。しかし、今、定職にすらつけない人々の苦しみは、それ以上と想像をいたします。

 政治家は、権力至上主義的政治観や権力の行使はできるだけ抑え、人々の魂を静めること、つまり、人々の暮らしを守り、心の乱れをおさめることに徹しなければならないと考えます。そのためには、与野党を問わず、喫緊の課題を解決すること、そして明るい未来に向かって努力することが政治家としての使命と考えます。

 総理の女房役として日々御尽力をいただいている河村官房長官の御所見をお伺いし、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣河村建夫君登壇〕

国務大臣(河村建夫君) 森本議員の御質問に対し、財務大臣臨時代理としてお答えを申し上げます。

 まず、道路特定財源の一般財源化と地域活力基盤創造交付金についてのお尋ねがございました。

 道路特定財源の一般財源化とは、揮発油税等の歳入を道路整備に使うという義務づけをやめるということであります。この意味では、平成二十一年度から、道路特定財源はすべて一般財源化とすることといたしております。

 また、地域活力基盤創造交付金は、政府・与党合意において、道路を中心に関連する他のインフラ整備や関連するソフト事業も含めて使用できるものとされており、社会資本整備を主目的としているためのものでありますから、国土交通省の所管とされたものであります。

 なお、この交付金を交付する上で、新たに法律を要する事項がないことから、交付金としての法律上の規定を設けていないところでございます。

 次に、暫定税率を維持する理由についてお尋ねがございました。

 揮発油税等の暫定税率分も含めた税率のあり方については今後の税制抜本改革時に検討することとし、それまでの間、まず第一点は、地球温暖化問題への国際的な取り組み、二は、地方の道路整備の必要性、第三点として、国、地方の厳しい財政状況等を踏まえて現行の税率水準を維持することとしたところであります。

 なお、お尋ねの福田前総理の昨年二月の答弁は、揮発油税等について完全に一般財源化した場合は、その使途が制度的に道路整備に特定されていることに着目した上で、それをもって暫定税率の御負担をお願いすることは困難になるという状況認識を述べられたものと考えております。

 その上で、福田前総理は、二十一年度から一般財源化という方針のもと、例えば環境問題への国際的な取り組みといった観点を踏まえ、現行の税率水準の維持が必要との考え方をその後繰り返し述べておられるところでございます。

 次に、一般財源化する前と後の課税根拠についてお尋ねがございました。

 これまで、揮発油税等の暫定税率については、その使途が制度的に道路整備に特定されていることを前提とした道路整備の必要性の観点も含めて、その必要性を御説明してきたところでございます。

 今般の道路特定財源の一般財源化に伴う暫定税率分も含めた税率のあり方については今後の税制抜本改革時に検討することとし、それまでの間、地球温暖化への国際的な取り組み、地方の道路整備の必要性、国、地方の厳しい財政状況等を踏まえて現行の税率水準を維持することとしたところでございます。

 最後に、内閣官房長官としてお答えを申し上げます。

 サブプライムローン問題に端を発する昨年秋以降の百年に一度の世界同時不況とも言われる景気後退の中で、我が国においても、労働者の雇用環境は、正規、非正規を通じて厳しさが増しつつあると認識をいたしております。

 こうした厳しい経済情勢のもとで国民生活をいかに守り日本経済をいかに回復させるかが重要であり、麻生内閣としては、政局ではなく、政策を遂行するとの姿勢で一貫として臨んでいるところであります。

 政府としては、平成二十年度の第一次補正予算、第二次補正予算、平成二十一年度予算と、いわゆる三段ロケットを、約七十五兆円規模の経済対策として打ち出しております。関連法案等も含めて速やかな御審議を賜るとともに、この迅速な執行に邁進していく所存でございます。

 日本経済は今や経済有事ともいうべき事態に直面していると認識をいたしております。党派を超えて、国民の英知を結集して、この難局を打開していかなければならないと考えておるところでございます。

 以上でございます。(拍手)

    〔国務大臣金子一義君登壇〕

国務大臣(金子一義君) 冒頭に、森本先生、亡くなられました弟様の件で、心から改めてお悔やみを申し上げます。

 また、河村財務大臣臨時代理と一部重なるところがあることをお許しいただきたいと思います。

 道路特定財源の一般財源化についてお尋ねがありました。

 道路特定財源の一般財源化とは、揮発油税等の歳入を道路整備に使うという義務づけをやめてしまう、この意味で、二十一年度から道路特定財源はすべて一般財源化であります。

 この一般財源化に際しまして、地域活力基盤創造交付金、使途につきましては、地方の御要望も踏まえて与党で御議論いただいた結果、道路を中心としつつ、道路以外の関連するインフラ整備、ソフト事業にも使えるよう、使い勝手をよくするものとしたものであります。これは地方公共団体からも評価されているところであります。

 なお、歳出予算におきましては、その支出先が特定されているのが通常でありまして、交付金の使途を定めたことをもって一般財源化に反するものではありません。

 地域活力基盤創造交付金を国交省の所管とした理由と法律措置をしなかった理由についてお尋ねがありました。

 地域活力基盤創造交付金は、道路を中心に、関連する他のインフラ整備やソフト事業も含めて対象としておりまして、公共事業を主目的とする交付金であります。その担当として、公共事業の大宗を所管する国土交通省が適当とされたところであります。行政の効率性の観点からも、主目的の事業を所管する国土交通省において一元的に執行をすることが適当であります。

 また、交付金は、必ずしも新たな法律の制定を必要とするものではありません。地域活力基盤創造交付金は、道路法など既存の法令の範囲内で交付するため、交付金を交付する上で新たに法律を要する事項がないことから、法律に規定することとしないところであります。

 一般財源化後の暫定税率について、一般財源化する前と後の課税根拠についてお尋ねがありました。

 これにつきましては、財務大臣河村代理が答弁したとおりであります。

 これまでの道路行政の責任についてお尋ねがありました。

 道路事業の実施に当たりましては、その時点で活用可能な最新のデータに基づき、客観的かつ厳格な事業評価を行うことによりまして、地域にとって必要な道路整備を進めることが重要であると認識しております。

 こうしたことから、事業を進めるに当たっては、地域の要望を踏まえて、社会経済の変化などに対して適時適切に事業を見直していくなど柔軟に対応していくとともに、御批判にこたえるため、道路関係業務の執行のあり方改革本部最終報告書を着実に実施することが、道路行政を預かる者としての責務であると思っております。

 交通需要推計及び評価手法の見直しが、平成二十一年度の道路予算にどのように反映されたのかとのお尋ねがございました。

 平成二十一年度の予算執行に当たりましては、高規格幹線道路及び直轄国道のすべてについて、新たな交通需要推計及び評価手法に基づく費用対便益の、BバイCでございますが、点検を年度内に行う予定であります。

 点検の結果、仮に、BバイC、費用対便益が一以下となる場合には、当初予算を留保し、速やかに再評価を行うため、平成二十一年度予算には評価結果が反映されることとなります。

 スマートインターチェンジについてお尋ねがありました。

 さきの通常国会では、暫定二車線区間にスマートインターチェンジを設置する場合には、付加車線の整備も同時に行うことを前提に説明してまいりました。森本先生御指摘の点であります。より効率的に整備を進める観点から、今後は、スマートインターチェンジとあわせて付加車線整備は行わないということにしております。

 平成二十一年度の整備箇所はまだ決定しておりませんが、実施段階でコスト縮減に十分留意しながら進めることといたしております。

 道路行政改革についてお尋ねがございました。

 多岐にわたる道路行政のニーズに的確に対応するためには、国と地方の適切な役割分担のもとで施策を推進することが必要であります。

 このため、国土交通省におきまして、地方分権改革推進要綱に基づきまして、直轄国道の移管について各都道府県等と個別に協議を進めるなど、地方分権の取り組みを行っておるところであります。

 また、道路関係公益法人の改革については、昨年四月の道路関係業務の執行のあり方改革本部最終報告書を踏まえまして、道路関係公益法人に対する契約方式の適正化、法人の業務、組織形態の見直し等の改革を実施しているところであります。

 今後とも、国民の理解を得ながら、さまざまなニーズに対応して道路行政を推進するために、国民の意見の反映や意思決定の透明性を確保しつつ、道路行政の改革に積極的に取り組んでまいる覚悟でございます。

 民主党の高速道路の無料化についてお尋ねがございました。

 民主党が御提案されています高速道路の無料化については、首都高速、阪神高速を除いても、年間料金収入約二・一兆円が失われます。高速道路の債務の償還、維持管理に充てるかわりの財源が不明であります。現在建設中の箇所も含めて、建設を中止するのか。すべて税金で建設しなければならないことになります。

 また、すべて税金で払うということになりますと、高速道路を使わない方あるいは高速道路のない地域の方にも負担を求めることになり、不公平という問題も出てまいると思っております。

 今回の料金引き下げは、限られた国の予算の中で、政策目的に合わせて最大限に効果を発揮させる内容としたものでありまして、休日の乗用車は地方部で上限千円とするなど、対象を絞って引き下げを実現しております。

 この料金の引き下げは、高速道路の債務四十兆円を高速道路利用者の負担で民営化後四十五年間で返済するとしました民営化スキームを変更することなく実現するものであります。

 以上であります。(拍手)

議長(河野洋平君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十四分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       国土交通大臣  金子 一義君

       財務大臣臨時代理

       国務大臣    河村 建夫君

 出席副大臣

       国土交通副大臣  金子 恭之君


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