衆議院

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第6号 平成21年11月20日(金曜日)

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平成二十一年十一月二十日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第五号

  平成二十一年十一月二十日

    午前零時十分開議

 第一 議院運営委員長松本剛明君解任決議案(逢沢一郎君外一名提出)(前会の続)

 第二 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(内閣提出)

    …………………………………

  一 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 議院運営委員長松本剛明君解任決議案(逢沢一郎君外一名提出)(前会の続)

 日程第二 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(内閣提出)

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午前零時十三分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 議院運営委員長松本剛明君解任決議案(逢沢一郎君外一名提出)(前会の続)

議長(横路孝弘君) 日程第一、議院運営委員長松本剛明君解任決議案を議題とし、前会の議事を継続いたします。

 本決議案について採決いたします。

 この採決は記名投票をもって行います。

 本決議案に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。

 氏名点呼を命じます。

    〔参事氏名を点呼〕

    〔各員投票〕

議長(横路孝弘君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。

 投票を計算させます。

    〔参事投票を計算〕

議長(横路孝弘君) 投票の結果を事務総長から報告させます。

    〔事務総長報告〕

 投票総数 四百六十四

  可とする者(白票)       百四十五

  否とする者(青票)       三百十九

議長(横路孝弘君) 右の結果、議院運営委員長松本剛明君解任決議案は否決されました。(拍手)

    ―――――――――――――

逢沢一郎君外一名提出議院運営委員長松本剛明君解任決議案を可とする議員の氏名

あべ  俊子君   逢沢  一郎君   赤澤  亮正君   秋葉  賢也君

麻生  太郎君   甘利   明君   井上  信治君   伊東  良孝君

伊吹  文明君   石田  真敏君   石破   茂君   稲田  朋美君

今村  雅弘君   岩屋   毅君   江渡  聡徳君   江藤   拓君

遠藤  利明君   小里  泰弘君   小野寺 五典君   大島  理森君

大野  功統君   大村  秀章君   加藤  勝信君   加藤  紘一君

梶山  弘志君   金子  一義君   金子  恭之君   金田  勝年君

鴨下  一郎君   川崎  二郎君   河井  克行君   木村  太郎君

岸田  文雄君   北村  茂男君   北村  誠吾君   小泉 進次郎君

古賀   誠君   後藤田 正純君   高村  正彦君   近藤 三津枝君

佐田 玄一郎君   佐藤   勉君   齋藤   健君   坂本  哲志君

塩崎  恭久君   塩谷   立君   柴山  昌彦君   下村  博文君

新藤  義孝君   菅   義偉君   菅原  一秀君   園田  博之君

田中  和徳君   田野瀬良太郎君   田村  憲久君   平   将明君

高市  早苗君   高木   毅君   竹下   亘君   竹本  直一君

武田  良太君   武部   勤君   橘  慶一郎君   棚橋  泰文君

谷   公一君   谷川  弥一君   谷畑   孝君   徳田   毅君

中川  秀直君   中谷   元君   中村 喜四郎君   永岡  桂子君

長島  忠美君   長勢  甚遠君   二階  俊博君   西野 あきら君

西村  康稔君   額賀 福志郎君   野田  聖子君   野田   毅君

馳    浩君   鳩山  邦夫君   浜田  靖一君   林   幹雄君

平井 たくや君   平沢  勝栄君   福井   照君   福田  康夫君

古屋  圭司君   保利  耕輔君   細田  博之君   町村  信孝君

松浪  健太君   松野  博一君   松本   純君   三ッ矢 憲生君

宮腰  光寛君   村上 誠一郎君   村田  吉隆君   茂木  敏充君

森   英介君   森   喜朗君   森山   裕君   柳本  卓治君

山口  俊一君   山本  公一君   山本  幸三君   山本   拓君

山本  有二君   与謝野  馨君   吉野  正芳君   赤松  正雄君

井上  義久君   池坊  保子君   石井  啓一君   石田  祝稔君

稲津   久君   漆原  良夫君   遠藤  乙彦君   大口  善徳君

神崎  武法君   佐藤  茂樹君   斉藤  鉄夫君   坂口   力君

高木 美智代君   高木  陽介君   竹内   譲君   富田  茂之君

西   博義君   東   順治君   古屋  範子君   赤嶺  政賢君

笠井   亮君   穀田  恵二君   佐々木 憲昭君   志位  和夫君

塩川  鉄也君   高橋 千鶴子君   宮本  岳志君   吉井  英勝君

浅尾 慶一郎君   柿澤  未途君   山内  康一君   渡辺  喜美君

衛藤 征士郎君

否とする議員の氏名

安住   淳君   阿久津 幸彦君   阿知波 吉信君   相原  史乃君

青木   愛君   赤松  広隆君   東   祥三君   網屋  信介君

荒井   聰君   五十嵐 文彦君   井戸 まさえ君   池田  元久君

石井   章君   石井 登志郎君   石川  知裕君   石毛 えい子君

石関  貴史君   石田  勝之君   石田  三示君   石田  芳弘君

石津  政雄君   石原 洋三郎君   石森  久嗣君   石山  敬貴君

泉   健太君   磯谷 香代子君   市村 浩一郎君   糸川  正晃君

稲富  修二君   稲見  哲男君   今井  雅人君   内山   晃君

打越 あかし君   生方  幸夫君   江端  貴子君   枝野  幸男君

小川  淳也君   小沢  一郎君   小野塚 勝俊君   小原   舞君

緒方 林太郎君   大泉 ひろこ君   大串  博志君   大島   敦君

大谷   啓君   大谷  信盛君   大西  健介君   大西  孝典君

大畠  章宏君   大山  昌宏君   太田  和美君   逢坂  誠二君

岡島  一正君   岡田  克也君   岡田  康裕君   岡本  英子君

岡本  充功君   奥田   建君   奥野 総一郎君   奥村  展三君

加藤   学君   加藤  公一君   鹿野  道彦君   海江田 万里君

柿沼  正明君   笠原 多見子君   梶原  康弘君   勝又 恒一郎君

金森   正君   金子  健一君   神山  洋介君   川内  博史君

川口   浩君   川口   博君   川越  孝洋君   川島 智太郎君

川端  達夫君   川村 秀三郎君   河上 みつえ君   菅   直人君

木内  孝胤君   木村たけつか君   吉良  州司君   城井   崇君

黄川田  徹君   菊田 真紀子君   菊池長右ェ門君   岸本  周平君

北神  圭朗君   京野  公子君   工藤  仁美君   櫛渕  万里君

楠田  大蔵君   沓掛  哲男君   熊谷  貞俊君   熊田  篤嗣君

黒岩  宇洋君   黒田   雄君   桑原   功君   玄葉 光一郎君

小泉  俊明君   小平  忠正君   小林  興起君   小林 千代美君

小林  正枝君   小宮山 泰子君   小宮山 洋子君   小室  寿明君

小山  展弘君   古賀  一成君   古賀  敬章君   後藤  英友君

後藤   斎君   後藤  祐一君   郡   和子君   近藤  和也君

近藤  昭一君   近藤  洋介君   佐々木 隆博君   佐藤 ゆうこ君

斉木  武志君   斉藤   進君   齋藤   勁君   斎藤やすのり君

坂口  岳洋君   阪口  直人君   笹木  竜三君   階    猛君

篠原   孝君   柴橋  正直君   下条  みつ君   城島  光力君

白石  洋一君   神風  英男君   首藤  信彦君   瑞慶覧 長敏君

末松  義規君   杉本 かずみ君   菅川   洋君   鈴木  克昌君

鈴木  宗男君   仙谷  由人君   園田  康博君   空本  誠喜君

田島  一成君   田嶋   要君   田名部 匡代君   田中けいしゅう君

田中 眞紀子君   田中 美絵子君   田中  康夫君   田村  謙治君

平   智之君   高井  崇志君   高井  美穂君   高木  義明君

高野   守君   高橋  昭一君   高橋  英行君   高松  和夫君

高邑   勉君   高山  智司君   滝    実君   竹田  光明君

武正  公一君   橘   秀徳君   玉木  朝子君   玉木 雄一郎君

玉城 デニー君   玉置  公良君   樽床  伸二君   中後   淳君

津川  祥吾君   津島  恭一君   津村  啓介君   辻    惠君

筒井  信隆君   手塚  仁雄君   寺田   学君   土肥  隆一君

道休 誠一郎君   富岡  芳忠君   豊田 潤多郎君   中川   治君

中川  正春君   中島  政希君   中島  正純君   中津川 博郷君

中塚  一宏君   中根  康浩君   中野  寛成君   中野   譲君

中野渡 詔子君   中林 美恵子君   中山  義活君   仲野  博子君

永江  孝子君   長尾   敬君   長島  昭久君   長島  一由君

長妻   昭君   長安   豊君   仁木  博文君   西村 智奈美君

野木   実君   野田  国義君   野田  佳彦君   羽田   孜君

萩原   仁君   橋本  清仁君   橋本  博明君   橋本   勉君

畑   浩治君   鉢呂  吉雄君   初鹿  明博君   鳩山 由紀夫君

花咲  宏基君   浜本   宏君   早川 久美子君   原口  一博君

伴野   豊君   樋口  俊一君   樋高   剛君   平岡  秀夫君

平野  博文君   平山  泰朗君   福嶋 健一郎君   福島  伸享君

福田  昭夫君   福田 衣里子君   藤井  裕久君   藤田  一枝君

藤田  大助君   藤田  憲彦君   藤村   修君   古川  元久君

古本 伸一郎君   細川  律夫君   細野  豪志君   本多  平直君

馬淵  澄夫君   前原  誠司君   牧   義夫君   牧野  聖修君

松岡  広隆君   松木けんこう君   松崎  公昭君   松崎  哲久君

松野  頼久君   松宮   勲君   松本  大輔君   松本  剛明君

松本   龍君   三日月 大造君   三谷  光男君   三村  和也君

三宅  雪子君   三輪  信昭君   三井  辨雄君   水野  智彦君

皆吉  稲生君   宮崎  岳志君   宮島  大典君   向山  好一君

村井  宗明君   村上  史好君   村越  祐民君   室井  秀子君

本村 賢太郎君   森岡 洋一郎君   森本  和義君   森本  哲生君

森山  浩行君   矢崎  公二君   谷田川  元君   柳田  和己君

山尾 志桜里君   山岡  賢次君   山岡  達丸君   山口  和之君

山口   壯君   山崎  摩耶君   山崎   誠君   山田  正彦君

山田  良司君   山井  和則君   山花  郁夫君   山本  剛正君

湯原  俊二君   柚木  道義君   横粂  勝仁君   横光  克彦君

横山  北斗君   吉川  政重君   吉田   泉君   吉田 おさむ君

吉田  公一君   吉田  統彦君   笠   浩史君   和嶋  未希君

和田  隆志君   若泉  征三君   鷲尾 英一郎君   渡辺 浩一郎君

渡辺   周君   渡辺  義彦君   渡部  恒三君   阿部  知子君

重野  安正君   辻元  清美君   照屋  寛徳君   中島  隆利君

服部  良一君   吉泉  秀男君   亀井  静香君   下地  幹郎君

松下  忠洋君   城内   実君   小泉  龍司君

     ――――◇―――――

 日程第二 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第二、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案を議題といたします。(退場する者あり)

 ただいま議場内協議を行っておりますので、しばらくお待ちください。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長玄葉光一郎君。

    ―――――――――――――

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔玄葉光一郎君登壇〕

玄葉光一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、最近の経済金融情勢及び雇用環境のもとにおける我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めるものであります。

 本案の概要は、金融機関は、中小企業者または住宅資金借入者から申し込みがあった場合には、できる限り、貸し付け条件の変更等の措置をとるよう努めることとするとともに、金融機関に対し、貸し付け条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行う体制整備、貸し付け条件の変更等の実施状況等の開示及び当該実施状況の報告を義務づけることとするものであります。

 また、政府は、中小企業者に対する金融機関の信用供与の円滑化を図るため、金融機能強化法の適切な運用、信用補完事業の充実のための措置を講ずることとしております。

 本案は、去る十一月十七日当委員会に付託され、翌十八日亀井国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、昨日参考人の意見を聴取し、その後質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 討論の通告があります。順次これを許します。篠原孝君。

    〔篠原孝君登壇〕

篠原孝君 民主党の篠原孝でございます。

 私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となっております内閣提出の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案に賛成の立場で、ごく短い討論を行います。(拍手)

 我が国は、厳しい経済金融情勢及び雇用環境に直面しております。特に、中小零細企業をめぐる環境はなかなか改善の兆しが見えず、このままでは、雇用情勢がさらに悪化し、国民生活にも重大な影響を与えかねないという状況にあります。このような状況に果敢に対応していくことは、まさに政治の責務であります。

 この法律案は、金融機関に対し、借り手である中小零細企業の状況を丁寧に把握し、業況が回復するまでの間、できる限り貸し付け条件の変更等に努めるよう求めることとしており、非常に高く評価できるものであります。また、雇用環境が悪化する中、住宅ローンの借り手についても金融機関に同様の努力義務を課すこととしており、先般公表された緊急雇用対策の理念を体現するものであります。

 残念ながらおられない方もありますが、この場におられる衆議院議員の皆様のみならず、おられない議員の皆様も、あらゆる手段を講じても、現在苦境のさなかにある中小零細企業の方々や住宅ローンの借り手の方々を支援しなければならないという切迫した強い思いは共有していただけるものと考えております。

 この法律案が早期に成立し、施行されますことを強くお願い申し上げて、私の賛成討論とさせていただきます。(拍手)

議長(横路孝弘君) 佐々木憲昭君。

    〔佐々木憲昭君登壇〕

佐々木憲昭君 私は、日本共産党を代表して、中小企業金融円滑化法案に対する討論を行います。

 この法案についての質疑は始まったばかりでありました。にもかかわらず、十九日午前、財務金融委員会で参考人の御意見を聴取した直後に民主党が一方的に強行採決を行い、その上、本会議に緊急上程するという強引な議会運営を行ったことに厳しく抗議するものであります。

 財務金融委員会で、私の質問に対して亀井大臣は、採決前に検査マニュアル等の委員会への提出を約束しました。大臣は、できるだけ全文を出したいが、少なくとも概要だけでも出すと約束をしていたのであります。この検査マニュアルや指針は法案にいわば魂を入れるものであり、各党各会派がそれぞれそれを見て法案への態度を決めようとしていたのであります。

 ところが、昨日理事会に提出された文書は、概要ではなく、イメージというタイトルの、極めて抽象的なものでありました。これでは、採決前に提示するという約束が果たされたとはとても言えません。

 さらに重大なのは、参考人質疑が終わった途端に採決を強行したことであります。参考人の御意見をお聞きするのは、それを踏まえて委員会での審議を深めるためであります。意見を聞きっ放しでいきなり採決というのは、参考人に対して余りにも失礼な行為と言わなければなりません。

 十八日には、例外的に趣旨説明の直後に委員会質疑を行いました。これも異例であります。木曜日は委員会の定例日ではありません。しかし、参考人質疑を行うということで、私たちは定例日以外の委員会立てを容認したのであります。それを逆手にとって採決するというのでは、だまし討ちと言われてもしようがありません。

 今、与党民主党が行っている行為は、これまで自民党、公明党が行ってきた横暴きわまりない国会運営とどこが違うのでしょうか。自民党と民主党が入れかわっただけではありませんか。

 法案について言えば、中小企業への融資が改善される方向は示されていますが、それが実効性あるものになるかどうかは、専ら金融検査マニュアル、監督指針がどうなるかによって決まります。

 財金の理事会に初めて提示された「金融検査マニュアル改定のイメージ」という文書には「顧客からの相談・苦情等について適切に対処。」と書いてあります。また、「業績評価・人事考課上、金融円滑化の取組みを法令等遵守やリスク管理等と同様、適切に位置付け。」と書いてあります。適切に対処するとはどういうことか、適切に位置づけるとはどういうことか、何も中身が示されておりません。

 また、「条件変更を行っても、不良債権に該当しない要件を従来に比べて拡充。」と書かれています。しかし、どのように拡充するのか、これでは全くわかりません。これで直ちに採決しようというのは、余りにもこれは乱暴であります。

 この法案は、いわば、内容のない入れ物のようなものであります。まあ、ないよりはましという程度のものでありますから、あえて反対はいたしません。

 以上で討論とします。(拍手)

議長(横路孝弘君) これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立総員。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(横路孝弘君) この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。総務大臣原口一博君。

    〔国務大臣原口一博君登壇〕

国務大臣(原口一博君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 本年八月十一日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当等の改定、自宅に係る住居手当の廃止並びに超過勤務手当の支給割合の改定及び超勤代休時間の新設等を行うものであります。

 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を申し上げます。

 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものであります。

 次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、本年八月十一日の人事院からの意見の申し出を踏まえ、育児休業等の取得要件の拡充を行うため、配偶者が育児休業している場合においても育児休業等をすることができるものとするとともに、子の出生の日から一定の期間内に最初の育児休業をした場合は、当該子について再度の育児休業をすることができるものとする等の改正を行うものでございます。

 以上が、これらの法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(横路孝弘君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。古賀敬章君。

    〔古賀敬章君登壇〕

古賀敬章君 ようやく出番がやってまいりました。民主党の古賀敬章でございます。

 民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。(拍手)

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について伺います。

 今回の改正は、ことしの夏に行われました人事院勧告に基づくものであると承知しております。その内容を見てみますと、平均年間給与を十五万四千円ほど下げる、率にして前年より二・四%下げるという大幅な引き下げとなっております。過去を見てみますと、平成十五年の勧告時にそれぞれ十六万五千円、二・六%という大幅な引き下げがありますが、それに次ぐ厳しい内容となっております。ちなみに昨年は、官民の格差はないという勧告になっていますから、大きく変わりました。

 そもそも、国家公務員の給与についての人事院勧告は、労働基本権が制約されている現状において、その代償措置として設けられているものであり、また、国家公務員法第二十八条で民間準拠という情勢適応の原則が定められていますので、民間企業の厳しい状況が勧告に反映されたものと思います。

 なぜ、これほどの大幅な引き下げの勧告があったのか。それは、長期の景気低迷により民間の労働条件が悪化したため、民間準拠という観点から、それを人事院勧告は反映したものであると思われるのであります。

 翻ってみれば、行政を運営する上で、国家公務員は全力を出して職務に当たることが必要であります。そのためにも、適切な処遇ということは、そのインセンティブあるいはやる気を高めるためにも、ぜひとも必要であると思います。

 民間でいえば、経営者は、賃金に当たる給与を下げることは忍びないことであると思いますし、それは政府も同様であると思います。一方では、経営者として考えてみれば、厳しい経営環境の中で泣く泣く賃金カットも行っているわけで、民間では、こうした事情も当然考慮に入れて経営が行われているわけであります。

 とにかく、現状では、労働基本権が制約されているわけでありますので、その代償措置としての人事院勧告制度が尊重されることは当然であると思います。まずは、今回の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正について、どのようなお考えでこれを提案されたのかをお伺いいたします。

 あわせて、この労働基本権に関連して伺います。

 民主党のマニフェストでは、公務員の能力、実績に応じた処遇を着実に実施することや、公務員の労働基本権を回復し、民間と同様に、労使交渉によって給与を決定する仕組みをつくることを約束しております。また、国家公務員制度改革基本法第十二条において、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」と規定されておりますが、この労働基本権を含む公務員制度改革全般についてどう取り組んでいかれるのか、総務大臣にお伺いをいたします。

 さらに、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案のうち、自宅に係る住居手当を廃止するとされています。

 住居手当というと、居住する住宅について、これを借り上げる場合に、その借り上げ額の一部を手当として国が支給することはわかります。今回は、この借り上げ住宅ではなく、新築された自宅等について、新築から五年を経過していないという要件で、一律に月額二千五百円を支給するとされている、この自宅に係る住居手当を廃止するとしていますが、廃止の理由についてお伺いいたします。

 次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についてお伺いします。

 我が国では、少子化がかつて例のないほど急速に進行しております。このまま少子化の傾向が続けば、人的パワーが不足し、日本の国力、活力が維持できなくなってしまいます。

 なぜ少子化がこれほどまでに進行しているのか。いろいろ原因はあると思われますが、その一つに、親としては、子供に教育の機会を与えてやりたい、この願いは切なるものがありますが、この願いが達成できないのではないか、そんな心配が親にあると思います。そこで、子供たちに教育のチャンスをつくり、社会全体で子育てをする国にする、我が党がマニフェストで子ども手当を国民の皆さんにお示しいたしましたのは、こうした思いがあるからでございます。

 しかし、この少子化への対策は、子ども手当だけでも、また政府だけででもできるものではありません。官民挙げて、つまり、国を挙げて取り組まなければならないと考えております。皆がそれぞれ自分のできることを全力で取り組む必要があります。

 こうしたことから、公務員にとっても少子化対策は急務であります。つまり、家族を構成する男女がともに、家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の両立、調和を図ることが肝要です。もはや、家事を女性に押しつけ、男は仕事だけをすればいいという考えはあり得ません。男女で共同して家庭を守り、そして働き、社会に貢献していくことが求められているわけです。

 そこで、まず、今回の国家公務員の育児休業等に関する法律の改正案の内容についてお伺いいたします。

 さらに、関連して、公務員の中には、遅くまで仕事をし、毎日、終電で帰る、または、終電にも間に合わず、泊まり込みで激務をこなしている方もおられると聞きます。本当に国のために身を粉にして働いている公務員も多くいるわけで、頭が下がる思いです。

 しかし、余りのオーバーワークはいけません。そうした状況が続くと、過労死や心身を壊して病気になってしまうこともあり得ます。また、そんな仕事人間では、家族のための活動は期待できません。仕事と家庭の両立など夢のまた夢となってしまいます。

 そこで、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正案で超勤の割り増し率を引き上げるという改正を盛り込んでおられます。なぜ割り増しを措置するのか。今回の超勤の割り増し率の引き上げの趣旨について、まずお伺いいたします。

 あわせて、超過勤務の縮減は、ぜひ解決しなければならない大きな課題だと思います。個人個人ができる、効率的な仕事をするなどの個人の工夫にも限界があります。やはり、政府全体の問題としてとらえることが大切であります。この超過勤務の縮減についての政府のお取り組みについてお伺いをいたします。

 最後に、仕事は、結局は人がするものであります。能力があって、かつ、やる気がある人材が求められています。そのため、先ほど申し上げましたように、民主党のマニフェストでは「能力・実績に応じた処遇などを着実に実施する。」ことと書いてあるわけです。

 こうした取り組みを進めることも大事なことですが、一方、人材を採用した後、どう育てていくかも大事な視点です。

 政治の主導のもとに着実にそれを実施していく、意欲ある人材が求められます。そのためには、よい人材を採用することも大切でありますが、それとともに、人材を磨いていくことが大切であります。そのためには、OJTとともに、職場から人を離し、必要な知識や知見を伝授する研修が大切な要素と思われます。

 企業でも、景気が悪くなり、収益が悪くなると、こうしたすぐには成果が出ないものが削減される傾向にありますが、地方公共団体も同様だとのことです。これでは、長期的に見て問題があると思われます。必要な研修などは何としてもやらなければなりません。そのくらいの余裕がなければ厳しい国と国との競争に打ちかってはいけないでしょう。

 日本は資源がない国です。しかし、すばらしい人材に恵まれた国です。このかけがえのない人材を大事に守り育てていかなければなりません。正すべきは正し、守り育てるものは積極的に守り育てる意識が必要であります。

 以上、公務員制度について私の考えを申し上げ、また、真摯で活発な議論が行われることを望みまして、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣原口一博君登壇〕

国務大臣(原口一博君) 古賀議員から六点のお尋ねがございました。

 議員御指摘のように、適切な処遇、そして、働く人たちの権利の保障、人が生きる、人を生かす国家経営、とても大事でございます。

 まず、給与法改正案の提案理由の趣旨についてお尋ねがございました。

 政府といたしましては、国家公務員の労働基本権が御指摘のようになお制約されている、その現状においては、労働基本権制約の代償措置の根幹をなす人事院勧告制度、これを尊重する基本姿勢に立って、勧告どおりに給与改定等を行う内容の給与法改正案を国会に提出したものでございます。

 二点目。次に、労働基本権を含む公務員制度改革全般に係る取り組みについてお尋ねがございました。

 委員御指摘のように、公務員制度改革については、能力、実績に応じた処遇などの着実な実施に向けて、採用昇任等基本方針に沿った能力・実績主義の人事管理の徹底や人事評価制度の円滑かつ的確な運用を推進します。

 また、労働基本権の回復は、公務員制度の改革において、俎上にのせて積極的に前進させていく課題と認識しており、公務員制度改革担当大臣を中心に進められる労働基本権のあり方を含む公務員制度改革の具体化に向けて、総務省としても協力して取り組んでまいります。

 次に、自宅に係る住居手当を廃止する理由についてお尋ねがございました。

 これも、人事院の勧告時の報告によれば、自宅に係る住居手当については、財形持ち家個人融資の利用者が大幅に減少し、措置しておく必要性が認められないことから、廃止するというふうにされております。政府としては、人事院勧告制度を尊重するとの先ほどの基本姿勢のもと、勧告どおり、同手当の廃止を含む内容の法案を提出しております。

 教育のチャンスをつくる。議員の御指摘は、まことに大切なことだと思っています。

 育休法改正についてもお尋ねがございました。

 改正の内容は、大きく二つに分かれています。

 夫婦同時に育児休業を取得可能とすること、これが一つです。もう一つは、子の出生後の一定の期間内の育児休業についてはノーカウントとする、そして再度の育児休業を可能とする特例を設けることでございます。

 次に、超過勤務手当の割り増しの引き上げの趣旨についてお尋ねがございました。

 民間において、時間外労働の割り増し賃金率の引き上げ等を内容とする労働基準法の改正が昨年行われました。そして、来年四月一日から施行されることとなっており、これを踏まえ、人事院は、超過勤務手当の割り増し率の引き上げを勧告したものと承知しております。

 この引き上げの趣旨について、人事院の勧告時報告によれば、公務において、特に長い超過勤務を強力に抑制するとしております。政府としては、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度を尊重するとの先ほどの基本姿勢のもと、この手当の割り増し率を引き上げることにしたものでございます。

 最後に、おっしゃるとおり、働くリズム、眠るリズムというのはとても大事です。

 政府の超過勤務の縮減の取り組みについてお尋ねがございましたが、超過勤務縮減については、これまでも、人事管理の運営方針等により、各府省での職員の勤務時間管理の徹底を図るよう指導してきたところでございます。今般の法改正の趣旨を踏まえ、業務のあり方や処理方法の見直し等の対策を講じる旨を改めて各府省に通知することや、人事評価の活用による部下の超過勤務の管理、超勤代休時間制度の十分な周知を通じて、さらなる縮減に取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 塩川鉄也君。

    〔塩川鉄也君登壇〕

塩川鉄也君 私は、異常な国会運営を行う与党の暴挙に強く抗議の意を表明し、日本共産党を代表して、国家公務員給与法案について質問をいたします。(拍手)

 本法案は、自公政権下、八月十一日に出された人事院勧告に基づいて、給与本体とボーナスなどを大幅に引き下げ、国家公務員一人当たり平均十五万四千円という、過去最大規模の減収を押しつけるものであります。こうした大幅な減収が、国家公務員の生活、とりわけ中堅層、三十歳代、四十歳代の子育て世代に大きな打撃となることをどう考えるのですか。答弁を求めます。

 また、地方公務員を初め、国家公務員の給与に準拠する独立行政法人、国立大学法人、学校、病院等、約五百八十万人の労働者に広く関係するものです。その影響をどのように考えているのですか。

 持ち家住居手当の廃止も重大です。

 総務省は、事務次官通知で、地方自治体の持ち家住居手当について廃止を原則としていますが、これは事実上、地方自治体にも廃止を強制するものではありませんか。

 さらに、国家公務員の給与の動向は、民間の給与、ボーナスの指標となり、民間にも大きく影響を与えます。今日の景気状況のもと、個人消費を冷え込ませ、景気をさらに後退させることにつながるのではありませんか。答弁を求めます。

 次に、自公政権が進めた総人件費抑制政策についてです。

 二〇〇二年、小泉内閣が打ち出した総人件費抑制政策に基づき、政府は、国家公務員給与の抑制を図ってきました。そして、この政策を人事院にも押しつけてきたのです。

 人事院は、二〇〇二年には、人勧史上初の給与マイナス勧告を行い、それ以後も、二〇〇三年、二〇〇五年と相次いで給与マイナス勧告を重ねるとともに、地域間の賃金格差の拡大をもたらす給与構造改革を進めてきました。

 さらに、人事院は、官民給与比較の企業規模を百名以上の企業から五十名以上の企業まで対象に加える見直しを行い、民間給与を低く集計する方法に踏み出したのです。

 また、ことし四月の突然のボーナスカットの勧告は極めて異常でした。民間でもボーナス決定をしていない段階で、異例の臨時調査を実施し、勧告を出したのです。これは、過去一年間に支払われた民間のボーナス水準を正確に把握して官民格差を算出しボーナス水準を勧告するという、従来の人事院のやり方を踏み破って行ったものでした。民主党もこれを厳しく批判してきたのであります。

 この間の人事院勧告は、国家公務員の労働基本権を制約する代償措置とは到底言えません。自公政権の進めた総人件費抑制政策をどう考えるのか、答弁を求めます。

 同時に指摘しなければならないのは、自公政権の雇用破壊のもとで、民間給与が異常に低く抑え込まれてきたことです。公務員給与の引き下げが民間給与をさらに抑制する、まさに賃下げの悪循環を引き起こしてきたのです。これをきっぱりと断ち切ることが必要です。大臣の答弁を求めます。

 次に、国家公務員の一律定員削減についてお聞きします。

 二〇〇六年から五年間で一律五%の定員削減が進められ、既に四年間で二万数千人もの定員純減が行われてきました。このもとでハローワーク職員は、二〇〇〇年度から二〇〇九年度までに一千人以上が定員減となるなど、国民の雇用や暮らし、安全を担う行政現場は深刻な事態となっています。非正規職員の増大と官製ワーキングプアが広がり、公務員の超過勤務と健康被害も放置できません。公務員定数の一律削減こそ、これらの原因ではありませんか。答弁を求めます。

 公務員の労働基本権回復は焦眉の課題です。

 憲法二十八条が保障する労働基本権を半世紀にわたって制約してきた日本政府に対し、ILOは労働三権の保障などの勧告を繰り返し行っています。国際労働基準に従った、消防職員及び監獄職員への団結権、一般の公務員の争議権、労働協約締結権の保障を速やかに行うべきです。大臣の答弁を求めます。

 最後に、高級官僚の特権的な天下りの禁止の問題です。

 民主党は、マニフェストの第一に天下りの根絶を掲げ、鳩山首相は、四千五百の天下り団体に二万五千人が天下っていると主張してきました。日本郵政の社長となった齋藤次郎元大蔵事務次官が天下った研究情報基金など、指定席と呼ばれる天下りポストも、総務省調べでさえ、三百三十八法人四百二十二ポストと明らかになっています。自民党政治のもとで、政官財の癒着の温床となってきた天下りをどう根絶するのですか。

 以上、答弁を求め、総務委員会でのわずか一時間での審議打ち切りなどはとんでもない、活発で十分な審議を行うことを強く求めて、質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣原口一博君登壇〕

国務大臣(原口一博君) 塩川議員から七点のお尋ねがございました。

 まず、給与の引き下げが子育て世代に与える影響について。

 今回の措置は、人事院勧告に沿ってやったものでございます。子育てや教育支援については、財源をきちんと確保しながら、子ども手当の創設、高校の実質無償化、奨学金の大幅な拡充などを進めていくこととしております。

 また、次に地方公務員の住居手当についてお尋ねがございました。

 地方公務員の給与については、地方公務員法の趣旨を踏まえ、国との均衡も考慮する必要があることから、総務省として必要な助言をするということとしております。廃止を強制するものでは断じてないということを申し上げます。

 そして、公務員給与の引き下げが景気に与える影響について、また民間企業に与える影響についてお尋ねがございました。

 経済の政策については、政府は、家計の支援により、個人消費を拡大するとともに、新たな分野で産業と雇用を生み出し、内需を重視した経済成長を実現するよう、政策の運営を行っていくこととしております。

 今回、塩川議員にお答えをしますが、やはり、官であろうが民であろうが、働く人たちの権利が保障される、これはとても大事なことだと私は認識をしております。

 また、総人件費の抑制についても、今、前の政権の御批判をされておられました。まさに、労働基本権の制約がある中で、人事院の独立性や中立性が確保されるということがとても大事なことだというふうに思っております。

 民主党としても、マニフェストにおいて、国家公務員の総人件費については二割の削減を掲げておりますが、地方分権改革に伴う地方移管や国家公務員の手当、退職金等の水準、定員の見直し、こういったことをやっていきますが、しっかりと、公務に働く人たちの権利の保障ということを念頭に置いて、改革を行っていきたいと思います。

 次に、公務員の定員削減についてお尋ねがありました。

 議員が御指摘のように、官製ワーキングプア、これは深刻な状態があるというふうに思っています。

 行政機関の定員については、業務の効率化等により合理化できるところは減らし、その一方で、行政需要が増大している分野についてはできるだけ重点的に増員を行うとともに、めり張りのある定員配置に努めてまいります。

 次に、公務員の労働基本権の回復についてお尋ねがございました。

 議員が御指摘のように、ILOからしょっちゅう勧告を受ける、提案を受けるというのは、我が国として好ましいことでは決してない、むしろ恥ずべきことだというふうに思っております。

 私、この間、指示をいたしまして、消防職員の団結権のあり方等について検討せよと。また、こういったことについても、国民の理解のもと、関係者の意見も聞きながら、積極的に前に進めていく課題だ、このように考えております。

 最後に、天下りの根絶についてお尋ねがございました。

 まさに私たちは、HAT―KZシステムと闘ってきました。先般、鳩山総理からの指示により、各府庁によるあっせんを直ちに禁止する、それから、官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等による場合を除き、今後は一切行わないとしたところでございます。

 行政の無駄を排し、そして不公正な行政、これを正してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

議長(横路孝弘君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) この際、暫時休憩いたします。

    午前一時三十九分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣  原口 一博君

       国務大臣  亀井 静香君

 出席副大臣

       総務副大臣  渡辺  周君


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