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第4号 平成22年10月19日(火曜日)

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平成二十二年十月十九日(火曜日)

    ―――――――――――――

  平成二十二年十月十九日

    午後一時 本会議

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員辞職の件

 裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件

 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙

 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の順序

 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙

 裁判官訴追委員の予備員の順序

 検察官適格審査会委員の選挙

 日本ユネスコ国内委員会委員の選挙

 国土審議会委員の選挙

 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙

 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律案(総務委員長提出)

 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(財務金融委員長提出)


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    午後一時二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員辞職の件

 裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件

議長(横路孝弘君) お諮りいたします。

 裁判官弾劾裁判所裁判員小平忠正君及び古賀一成君から裁判員を、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員松原仁君から予備員を、また、裁判官訴追委員奥村展三君から訴追委員を、裁判官訴追委員の予備員松崎公昭君及び吉田おさむ君から予備員を、辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出をそれぞれ許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙

 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の順序

 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙

 裁判官訴追委員の予備員の順序

 検察官適格審査会委員の選挙

 日本ユネスコ国内委員会委員の選挙

 国土審議会委員の選挙

 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙

議長(横路孝弘君) つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行うのでありますが、この際、あわせて、検察官適格審査会委員、日本ユネスコ国内委員会委員、国土審議会委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙を行います。

 なお、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員及び裁判官訴追委員の予備員につきましては、その職務を行う順序を改めて定めたいと存じます。

小宮山泰子君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において改めて定められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。

 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に

      牧野 聖修君    後藤  斎君

   及び 古本伸一郎君

を指名いたします。

 また、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に

      大谷 信盛君 及び 手塚 仁雄君

を指名いたします。

 予備員の職務を行う順序は、大谷信盛君、手塚仁雄君、柴山昌彦君、福田昭夫君の順序といたします。

 次に、裁判官訴追委員に

      赤松 広隆君    大島  敦君

      武正 公一君    齋藤  勁君

   及び 三日月大造君

を指名いたします。

 また、裁判官訴追委員の予備員に

      山井 和則君    泉  健太君

   及び 楠田 大蔵君

を指名いたします。

 予備員の職務を行う順序は、山井和則君、村井宗明君、泉健太君、稲田朋美さん、楠田大蔵君の順序といたします。

 次に、検察官適格審査会委員に

      川内 博史君 及び 辻   惠君

を指名いたします。

 なお、予備委員石関貴史君は川内博史君の予備委員とし、予備委員太田和美さんは辻惠君の予備委員といたします。

 次に、日本ユネスコ国内委員会委員に

      松野 頼久君 及び 高井 美穂さん

を指名いたします。

 次に、国土審議会委員に

      津島 恭一君 及び 小川 淳也君

を指名いたします。

 次に、国土開発幹線自動車道建設会議委員に

      長安  豊君 及び 石原 伸晃君

を指名いたします。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 総務委員長提出、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律案(総務委員長提出)

議長(横路孝弘君) 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。総務委員長原口一博君。

    ―――――――――――――

 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原口一博君登壇〕

原口一博君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、法案の趣旨につきまして御説明申し上げます。

 本年四月以降に発生が確認された口蹄疫は、我が国の家畜防疫史上最大級の被害をもたらし、宮崎県及びその周辺地域の経済全体が深刻な打撃を受けております。

 本案は、このような状況にかんがみ、「必要な税制上の措置を講ずる」とした口蹄疫対策特別措置法第二十七条を踏まえて、被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。

 次に、その内容につきまして御説明申し上げます。

 個人住民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、家畜伝染病予防法第五十八条の規定による手当金や口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補てん金等の交付を受けた場合に、当該手当金等の交付により生じた所得に係る個人住民税の所得割の額を免除するものとしております。

 本案は、本日総務委員会におきまして全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 財務金融委員長提出、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(財務金融委員長提出)

議長(横路孝弘君) 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。財務金融委員長石田勝之君。

    ―――――――――――――

 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔石田勝之君登壇〕

石田勝之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 本案は、口蹄疫対策特別措置法における税制上の措置に関する規定を踏まえ、平成二十二年四月以降発生が確認された口蹄疫により被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。

 以下、その内容について御説明申し上げます。

 個人または法人が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの期間内に、家畜伝染病予防法や口蹄疫対策特別措置法の規定により交付を受けた手当金等について、税制上、次の特例措置を講ずるものであります。

 第一に、個人が交付を受けた手当金等については、その交付により生じた所得に対する所得税を免除することとしております。

 第二に、法人が交付を受けた手当金等については、その手当金等に係る利益の額に相当する金額は損金の額に算入することとしております。これにより、その手当金等に係る利益の額に相当する金額に対しては法人税が課されないことになります。

 本案は、本日財務金融委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十三分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣  片山 善博君

       財務大臣  野田 佳彦君


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