第13号 平成22年11月30日(火曜日)
平成二十二年十一月三十日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第十二号
平成二十二年十一月三十日
午後一時開議
第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
午後一時二分開議
○議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。
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日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(横路孝弘君) 日程第一、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長松崎公昭君。
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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔松崎公昭君登壇〕
○松崎公昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成二十三年三月から五月中に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するものであります。
その主な内容は、次のとおりであります。
統一地方選挙の期日を、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙については平成二十三年四月十日、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙については同月二十四日とするものであります。
また、平成二十三年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙につきましても、統一地方選挙の期日に行うことができることとするものであります。
本案は、去る十月二十九日に参議院から送付され、十一月十一日本委員会に付託され、翌十二日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(横路孝弘君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(横路孝弘君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長川端達夫君。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔川端達夫君登壇〕
○川端達夫君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、議長、副議長及び議員は、議長、副議長及び議員となった日からその身分を失った日まで歳費を受けること、ただし、死亡または衆議院の解散の場合には、その当月分までの歳費を受けることとするものであります。
本法律案は、本日の議院運営委員会において起草、提出したものであります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(横路孝弘君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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○議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時八分散会
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出席国務大臣
総務大臣 片山 善博君