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第9号 平成23年3月17日(木曜日)

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平成二十三年三月十七日(木曜日)

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  平成二十三年三月十七日

    午後一時 本会議

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本日の会議に付した案件

 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) このたびの東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波により、想像を絶する壊滅的な被害がもたらされ、幾多のとうとい生命が失われました。まことに痛恨のきわみであります。

 この地震発生後、昼夜を分かたず懸命に努力しておられる関係者の皆さん、地元自治体の皆さん、自衛隊、警察、消防、海上保安庁そして企業やボランティアの皆さん、また、外国から御支援に来られた皆さんに、心から感謝申し上げます。

 衆議院としても、政府と協力、督励し、被災された方々の救援、さらには今後の復興、生活再建について万全を期してまいらなければなりません。

 ここに、犠牲となられた方々とその御遺族に対しまして、衷心より哀悼の意を表します。また、負傷された方々を初め被害に遭われ避難生活を余儀なくされている被災者の方々に、心からお見舞いを申し上げます。

 これより、犠牲者の方々の御冥福を祈り、黙祷をささげたいと存じます。

 御起立をお願いいたします。――黙祷。

    〔総員起立、黙祷〕

議長(横路孝弘君) 黙祷を終わります。御着席ください。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 災害対策特別委員長提出、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

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 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)

議長(横路孝弘君) 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長吉田おさむ君。

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 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔吉田おさむ君登壇〕

吉田おさむ君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五カ年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、災害対策特別委員会提出により制定されたものであります。

 本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五カ年計画を定め、各般の施設整備等を鋭意進めているところであります。しかしながら、昨今の厳しい財政事情等により、事業の進捗率はいまだ低い状況にあり、政府においても、事業計画の確実な達成に万全を期すことが求められるところであります。さらに、能登半島地震や新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震等に見られるように、地震災害が多発しており、地震防災対策の充実強化をなお一層図る必要が生じております。また、今般の東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、対応すべき新たな課題も生じております。

 これまで、平成十三年に国庫補助率のかさ上げ等に係る規定の五年延長を、また、十八年に、国庫補助率のかさ上げ対象の拡充とともに、かさ上げ等に係る規定を五年延長する改正を行ってまいりましたが、その期限が本年三月三十一日までとなっております。

 本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況にかんがみ、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置に係る規定の有効期限を平成二十八年三月三十一日まで五年延長する改正のみを行おうとするものであります。

 以上が、本法律案の提案の趣旨及びその内容であります。

 本案は、本十七日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

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議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長松崎公昭君。

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 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔松崎公昭君登壇〕

松崎公昭君 ただいま議題となりました平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、三月十一日に発生した今回の地震により著しい被害を受けた地域について、平成二十三年四月に予定されております統一地方選挙の期日を延期する等の措置を講ずるものであります。

 その主な内容は、次のとおりであります。

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震の影響により、統一地方選挙の期日においては選挙を適正に行うことが困難として総務大臣が指定する市町村及び当該市町村の区域を包括する県の議会の議員または長の選挙の期日は、この法律の施行の日から起算して二月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日とするものであります。

 あわせて、任期を延長する等の措置を講ずるものであります。

 本案は、昨三月十六日に本委員会に付託され、本日、片山総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十三分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣  片山 善博君

       国務大臣  松本  龍君


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