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第26号 平成23年6月9日(木曜日)

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平成二十三年六月九日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十九号

  平成二十三年六月九日

    午後一時開議

 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

 第二 スポーツ基本法案(奥村展三君外十六名提出)

 第三 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 第四 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案(内閣提出)撤回の件

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件撤回の件

 日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

 日程第二 スポーツ基本法案(奥村展三君外十六名提出)

 日程第三 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 日程第四 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案(内閣提出)撤回の件

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件撤回の件

議長(横路孝弘君) お諮りいたします。

 内閣から、東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件の両件を撤回したいので、国会法第五十九条によって承諾を得たいとの申し出があります。両件の撤回を承諾するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、撤回を承諾することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

議長(横路孝弘君) 日程第一、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長古賀一成君。

    ―――――――――――――

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔古賀一成君登壇〕

古賀一成君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本件は、平成十八年十月十四日から本年四月十三日まで北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止することとする閣議決定について、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年四月五日に入港禁止の期間を平成二十四年四月十三日まで一年延長する変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。

 本件は、去る五月二十六日本委員会に付託され、翌二十七日大畠国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、三十一日質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第二 スポーツ基本法案(奥村展三君外十六名提出)

議長(横路孝弘君) 日程第二、スポーツ基本法案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長田中眞紀子さん。

    ―――――――――――――

 スポーツ基本法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔田中眞紀子君登壇〕

田中眞紀子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与するため、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、前文において、スポーツの意義、効果について明記し、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略としてスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを明らかにするとともに、総則において、スポーツに関する基本理念、国、地方公共団体、スポーツ団体の責務、努力等を定めること、

 第二に、国はスポーツ基本計画を定めなければならないこと、

 第三に、基本的施策として、指導者の養成などの基礎的条件の整備、地域スポーツ振興のための支援などの環境整備、優秀なスポーツ選手の育成などの競技水準の向上に必要な施策を講ずること、

 第四に、スポーツの推進に係る体制の整備、国の補助等について定めること、

 第五に、政府は、スポーツ庁の設置等行政組織のあり方について、行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、必要な措置を講ずること

などであります。

 本案は、五月三十一日奥村展三君外十六名から提出されたもので、同日本委員会に付託され、去る六月一日、遠藤利明君から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

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 日程第三 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

議長(横路孝弘君) 日程第三、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長荒井聰君。

    ―――――――――――――

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔荒井聰君登壇〕

荒井聰君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法は、阪神・淡路大震災におけるボランティア団体の活躍にかんがみ、平成十年に議員立法により成立したものであります。

 現在、NPO法人は、その数四万二千法人を超えるに至り、全国において、特に三月十一日の東日本大震災後には被災地において、活発な活動をされております。しかし、NPO法人の約七割が財政上の問題を抱えるなど、いまだ多くの課題を抱えている現状にあります。

 本案は、このような現状にかんがみ、NPO法人の活動の健全な発展をより一層促進するため、所要の法整備を行うものであります。

 次に、本案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、NPO法人制度につき見直しを行うことであり、NPO法人の活動分野に、新たに、観光や農山漁村等の振興を図る活動を加えることとしております。

 また、二以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の認証事務を、内閣府にかえて、主たる事務所の所在する都道府県知事が行うこととしております。

 さらに、認証制度の柔軟化及び簡素化並びにNPO法人に対する信頼性向上のための措置を拡充するための改正を行うこととしております。

 第二点目は、NPO法人に対する寄附をより一層促進し、その財政基盤を確立させるため、現行の国税庁長官による全国一律の認定制度を改め、地域に根差した公益の増進に資するNPO法人を、都道府県知事または指定都市の長が地域の実情に応じて認定する新たな認定制度を創設するとともに、設立後五年以内のNPO法人で一定の要件を満たすものは仮認定を受けることができる制度を導入することとしております。

 このほか、本案の施行期日は、平成二十四年四月一日とするものとしております。

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。

 本案は、昨八日、内閣委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)

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議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第四、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長石田勝之君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔石田勝之君登壇〕

石田勝之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、東日本大震災に対処して、金融機関等が国の資本参加を受けて適切な金融仲介機能を発揮できるよう、国の資本参加の申請期限を平成二十九年三月三十一日まで延長するほか、東日本大震災の影響により自己資本の充実が必要となった金融機関等が国の資本参加を受けようとする場合の特例を設けるものであります。

 また、協同組織金融機関の特性にかんがみ、今後の財務状況の見通しが必ずしもつきにくい協同組織金融機関について、国と中央機関が共同して資本参加を行う枠組みを設ける等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る五月三十一日当委員会に付託され、翌六月一日自見国務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨八日質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       文部科学大臣  高木 義明君

       国土交通大臣  大畠 章宏君

       国務大臣    枝野 幸男君

       国務大臣    玄葉光一郎君

       国務大臣    自見庄三郎君


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