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第37号 平成23年8月4日(木曜日)

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平成二十三年八月四日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十六号

  平成二十三年八月四日

    午後一時開議

 第一 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出)(参議院送付)

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本日の会議に付した案件

 議員請暇の件

 日程第一 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出)(参議院送付)


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    午後一時三分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 議員請暇の件

議長(横路孝弘君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。

 石関貴史君及び柴橋正直君から、八月十三日から三十一日まで十九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第一 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出)(参議院送付)

議長(横路孝弘君) 日程第一、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長牧義夫君。

    ―――――――――――――

 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔牧義夫君登壇〕

牧義夫君 ただいま議題となりました国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、国民の高齢期における所得の確保を支援するため、三年間の時限措置として、納期限から十年以内であれば徴収時効の過ぎた国民年金保険料の納付を可能とするとともに、確定拠出年金の企業型年金加入者がみずから掛金を拠出できる仕組みの導入など企業年金制度等の改善の措置等を講じようとするものであります。

 本案は、前国会、本院において修正議決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る七月二十九日、参議院において施行期日を修正の上、本院に送付され、同日本委員会に付託されました。

 本委員会においては、昨日、提案理由の説明を省略した後、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対して附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣  細川 律夫君


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