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第5号 平成23年9月29日(木曜日)

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平成二十三年九月二十九日(木曜日)

    ―――――――――――――

  平成二十三年九月二十九日

    午後零時四十分 本会議

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件

 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙

 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙

 検察官適格審査会委員及び同予備委員の選挙

 国土審議会委員の選挙

 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙

 国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案(議院運営委員長提出)


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    午後零時四十二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件

議長(横路孝弘君) お諮りいたします。

 裁判官訴追委員前原誠司君から訴追委員を、裁判官訴追委員の予備員村井宗明君から予備員を、辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出をそれぞれ許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙

 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙

 検察官適格審査会委員及び同予備委員の選挙

 国土審議会委員の選挙

 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙

議長(横路孝弘君) つきましては、裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行うのでありますが、この際、あわせて、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員、検察官適格審査会委員及び同予備委員、国土審議会委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙を行います。

太田和美君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。

 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に

      細川 律夫君    仙谷 由人君

   及び 笹木 竜三君

を指名いたします。

 また、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に

     津村 啓介君 及び 田名部匡代さん

を指名いたします。

 なお、予備員の職務を行う順序は、津村啓介君を第二順位とし、田名部匡代さんを第四順位といたします。

 次に、裁判官訴追委員に

      小沢 鋭仁君    泉  健太君

   及び 山井 和則君

を指名いたします。

 また、裁判官訴追委員の予備員に

      松本 大輔君    寺田  学君

   及び 和田 隆志君

を指名いたします。

 なお、予備員の職務を行う順序は、松本大輔君を第一順位とし、寺田学君を第二順位とし、和田隆志君を第三順位といたします。

 次に、検察官適格審査会委員に黒岩宇洋君を指名いたします。

 また、階猛君を黒岩宇洋君の予備委員に指名いたします。

 次に、国土審議会委員に

      小泉 俊明君    松崎 哲久君

   及び 市村浩一郎君

を指名いたします。

 次に、国土開発幹線自動車道建設会議委員に鉢呂吉雄君を指名いたします。

     ――――◇―――――

太田和美君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 議院運営委員長提出、国会法の一部を改正する法律案及び東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案(議院運営委員長提出)

議長(横路孝弘君) 国会法の一部を改正する法律案、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長小平忠正君。

    ―――――――――――――

 国会法の一部を改正する法律案

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小平忠正君登壇〕

小平忠正君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 今般の福島原子力発電所事故は国際原子力事象評価尺度で暫定評価レベル7の最悪の事故であり、早急な事故の収束とともに、再発の防止は至上命題であります。そして、そのためには、客観的な事故原因等の究明が行われることが必要不可欠であり、このことにつきましては世界が注目をしているところであります。

 両法律案は、このような認識に基づくものであります。

 まず、国会法の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。

 本法律案は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故の原因究明等のため、国会に、両議院の議院運営委員会の合同協議会を置く等のもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、国会に、両院合同協議会を置くこととしております。

 第二に、両院合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会からの要請を受け、国政に関する調査を行うことができることとしております。

 第三に、国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くこととしております。

 第四に、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から、その日が国会閉会中または衆議院解散中の場合は、次の国会の召集日から起算して十日を経過した日から、施行することとしております。

 次に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案について御説明を申し上げます。

 本法律案は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故の原因究明等のため、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、国会に、事故調査委員会を置くこととしております。

 第二に、事故調査委員会は、委員長及び委員九人をもって組織し、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命することとしております。

 第三に、事故調査委員会は、事故調査のため必要があると認めるときは、参考人から意見を聴取することができるとともに、国及び地方の諸機関、原子力事業者その他の者に対して、資料の提出を要求することができることとしております。

 第四に、事故調査委員会は、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとすることとしております。

 第五に、事故調査委員会は、委員長及び委員の任命の日から起算しておおむね六月後を目途として、報告書をまとめ、この提出をもってその調査活動を終了することとしております。

 第六に、この法律は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとし、その施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失うこととしております。

 両法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものでございます。

 なお、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案について、予算を伴うことから、内閣の意見を聴取いたしましたところ、異議はない旨の発言がありました。

 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 以上であります。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 両案を一括して採決いたします。

 両案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時五十一分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       国務大臣  藤村  修君


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