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第10号 平成25年11月15日(金曜日)

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平成二十五年十一月十五日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第八号

  平成二十五年十一月十五日

    午後一時開議

 第一 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出)

 第二 首都直下地震対策特別措置法案(災害対策特別委員長提出)

 第三 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 交通政策基本法案(内閣提出)

 第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、逢沢一郎君外五名提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出)

 日程第二 首都直下地震対策特別措置法案(災害対策特別委員長提出)

 日程第三 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 交通政策基本法案(内閣提出)

 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、逢沢一郎君外五名提出)


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    午後一時二分開議

議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出)

議長(伊吹文明君) まず、日程第一、裁判官の配偶者同行休業に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長江崎鐵磨君。

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 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔江崎鐵磨君登壇〕

江崎鐵磨君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度が導入されることに伴い、裁判官についても、これと同様の趣旨で、裁判官が、外国で勤務等をする配偶者と生活をともにするための休業として、配偶者同行休業を設けようとするものであります。

 本案は、去る十一月一日本委員会に付託され、五日谷垣法務大臣から提案理由の説明を聴取し、八日、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告といたします。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 次に、日程第二は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 首都直下地震対策特別措置法案(災害対策特別委員長提出)

議長(伊吹文明君) それでは、日程第二、首都直下地震対策特別措置法案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長坂本剛二君。

    ―――――――――――――

 首都直下地震対策特別措置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔坂本剛二君登壇〕

坂本剛二君 ただいま議題となりました首都直下地震対策特別措置法案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。

 本案は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図り、もって首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、必要な措置等を定めようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、内閣総理大臣は、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域として指定し、政府は、その指定があったときは、緊急対策推進基本計画及び緊急対策実施計画を定めなければならないこと、

 第二に、関係都県知事は、石油コンビナート等の改築等について定める地方緊急対策実施計画を作成できること、

 第三に、関係地方公共団体が共同して作成し、認定を受けた首都中枢機能維持基盤整備等計画に係る開発許可の特例等を設けること、また、緊急対策区域を含む地方公共団体が作成し、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画に係る建築基準法の特例等を設けること

等であります。

 以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。

 本案は、去る十二日の災害対策特別委員会において、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党、生活の党の六会派共同提案により、起草案を成案とし、委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出され、賛成多数をもって委員会提出法律案に決定したものであります。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) 起立採決ですから、議席へ戻ってください。

 それでは、採決をいたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。よって、本案は可決をされました。

     ――――◇―――――

 日程第三 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(伊吹文明君) 次に、日程第三、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長小渕優子君。

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 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔小渕優子君登壇〕

小渕優子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案することとする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、公立高等学校に係る授業料の不徴収制度を廃止し、公立高等学校の生徒についても就学支援金の支給の対象とするとともに、法律の題名を改めること、

 第二に、保護者等の収入の状況に照らして、就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者については、就学支援金を支給しないものとすること

などであります。

 本案は、去る十月三十一日本委員会に付託され、翌十一月一日下村文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、六日質疑に入りました。八日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、十三日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) 起立採決だから、議席に戻ってください。

 採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 交通政策基本法案(内閣提出)

議長(伊吹文明君) 次に、日程第四、交通政策基本法案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長梶山弘志君。

    ―――――――――――――

 交通政策基本法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔梶山弘志君登壇〕

梶山弘志君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、交通が国民生活の安定向上等を図るために欠くことのできないものであることに鑑み、交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体等の責務等を明らかにすることにより、交通安全対策基本法と相まって、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は、

 第一に、交通に関する施策の基本理念として、国民等の交通に対する基本的な需要の充足、交通の機能の確保及び向上、交通による環境への負荷の低減等を定めること、

 第二に、政府は、交通政策基本計画を定めなければならないこと、

 第三に、国が講ずべき基本的施策として、日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保、高齢者等の円滑な移動の確保、国際競争力の強化等を定めること

などであります。

 本案は、去る十一月七日本委員会に付託され、翌八日太田国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日参考人からの意見聴取を行い、十三日質疑を終了いたしました。

 質疑終了後、本案に対し、日本共産党から修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、原案及び修正案を一括して討論を行い、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、逢沢一郎君外五名提出)

議長(伊吹文明君) 次に、日程第五、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長保岡興治君。

    ―――――――――――――

 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔保岡興治君登壇〕

保岡興治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、都道府県の議会の議員の選挙区について、郡の存在意義が大きく変質している現状等に鑑み、一定の要件のもとで、市町村を単位として条例で選挙区を定めることができるようにするとともに、指定都市の区域においては、二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位とするものであります。

 本案は、第百八十三回国会に提出され、継続審査となっていたもので、昨十四日に提出者逢沢一郎君から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十七分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    新藤 義孝君

       法務大臣    谷垣 禎一君

       文部科学大臣  下村 博文君

       国土交通大臣  太田 昭宏君

       国務大臣    古屋 圭司君


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