衆議院

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第13号 平成25年11月22日(金曜日)

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平成二十五年十一月二十二日(金曜日)

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  平成二十五年十一月二十二日

    正午 本会議

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本日の会議に付した案件

 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後零時二分開議

議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。

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 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(伊吹文明君) 内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣稲田朋美君。

    〔国務大臣稲田朋美君登壇〕

国務大臣(稲田朋美君) ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 現在、我が国は、さまざまな課題に直面しており、これらを迅速に解決し、強い日本を取り戻していく必要があります。このためには、内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置を実現し、縦割り行政の弊害を排して、各府省一体となった行政運営を確保するとともに、政府としての総合的人材戦略を確立し、職員一人一人が責任と誇りを持って職務を遂行できるようにするための国家公務員制度改革が急務となっております。

 このような観点から、政府は、幹部職員の人事の一元管理等に関する規定の創設、内閣人事局の設置等に関する規定の整備を行うとともに、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官に関する規定の整備等を行うこととする本法律案を提出する次第であります。

 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、幹部職員人事の一元管理等に関する措置を講ずることとします。

 具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から、任命権者が、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づいて行うこととします。

 また、幹部職員の任用を適切に行うために必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。

 さらに、管理職への任用に関する基準を定めて、その運用の管理等を行うとともに、管理職員の職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を育成する仕組みとして幹部候補育成課程を設けることとし、あわせて、官民の人材交流を推進するために必要な措置を講ずることとします。

 第二に、内閣官房に内閣人事局を設置することとします。

 内閣人事局は、幹部職員人事の一元管理等に関する事務を担うとともに、政府としての人材戦略を推進していくため、人事管理に関連する制度について、企画立案、方針決定、運用を一体的に担うこととします。具体的には、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務をつかさどることとします。

 このような制度設計に当たっては、職員の適正な勤務条件の確保及び人事行政の公正確保に配慮し、採用試験及び研修等に関する政令等を定めるに当たっては、人事院の意見を聞いて定めることとしており、特に、各府省等の職員の職務の級の定数の設定及び改定等に当たっては、人事院の意見を十分に尊重することとしております。

 なお、内閣総理大臣は、人事院に対し、人事院規則の制定及び改廃を要請することができることとしております。

 第三に、内閣総理大臣補佐官の所掌事務の変更及び大臣補佐官の制度の創設を行うこととします。

 具体的には、内閣総理大臣補佐官の所掌事務は、内閣総理大臣の命を受け、内閣の特定の重要政策に係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐することに変更することとします。

 また、大臣補佐官は、特に必要がある場合に、各府省に置くことができることとし、大臣の命を受け、特定の政策に係る大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、大臣を補佐することとするとともに、内閣総理大臣補佐官と同様、国会議員が兼ねることを可能とすることとします。

 以上が、国家公務員法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

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 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(伊吹文明君) ただいまの稲田国務大臣の趣旨の説明に対し質疑の通告がありますので、順次これを許します。まず、小川淳也君。

    〔小川淳也君登壇〕

小川淳也君 民主党の小川淳也でございます。

 ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案について、民主党・無所属クラブを代表して質問をいたします。(拍手)

 今回で四回目の挑戦となりました。国家公務員制度改革基本法が成立してから五年、去る七月十日、法律が予定した措置期限が過ぎ去りました。まず、このプログラム法が規定した期限内に対策を講じられなかった責任をどう受けとめているか、稲田大臣の認識をお聞きします。

 次に、幹部人事の一元化です。

 私自身、十年前、官僚を辞し、政治家としての道を志しました。その理由は、ただ一つ、官僚では省益の壁を越えられない、その一点でありました。

 経済成長を前提に、各省庁の部分利害の調整がそのまま国益につながった、幸せな時代は終わりました。人口減少、経済の低成長という下方圧力と闘う中、全体最適を描き、縦割りの省益を排し、真に国民本位の政策を実現しなければなりません。

 政策決定過程も、それを担う人材配置も、大きく変わって当然です。予算も人材も、基本はトップダウン、全体最適を最優先にしなければなりません。それが、民主党政権の目指した政治主導の価値でもありました。

 今回の政府案、目標を一にするところもある一方、大きく後退が懸念される点があり、さらに改革を進めるため、日本維新の会、みんなの党と共同提出した対案に真摯に耳を傾けていただきたいことを最初に指摘したいと思います。

 その点から、お伺いします。

 野党共同提案は、政策決定に特に重大な影響を及ぼす事務次官、局長等を同一の職制とし、勤務評価に応じて、登用はもとより、降格も柔軟に行うこととしています。次官の廃止を含め、幹部職の再整理も規定しました。

 しかし、政府案にそうした問題意識は見当たらず、降格も、わざわざ一段下を限界とし、部長職を下限とするため、不適格でも、課長への降格はできません。そんな必要ありますか。その場合、どうするんですか。一昨年の自民党案から後退したのではありませんか。理由をお伺いします。

 プログラム法五条は、幹部職員公募の数値目標を掲げることとしています。野党共同提案では、総理が公募を一元的に行うとしました。平成二十一年、麻生政権下で甘利大臣が提出した法案にも、その旨明記されていたはずです。今回、甘利案から稲田案は後退したのですか。それはなぜですか。お聞きします。

 幹部人事の基本的なあり方について伺います。

 確かに、一元管理は必要です。しかし、それは、公平公正に人事が行われ、私情、情実人事を排し、行き過ぎた猟官運動を封じ込めてこそです。

 要は、人事権者への信頼が全てです。しかし、安倍政権発足後、日銀総裁、内閣法制局長官、NHK経営委員、総理の御趣味、好み、独断専行と危惧される人事が連発されているのではありませんか。

 第一次安倍政権はお友達内閣とやゆされた過去を忘れてはならないと思います。人事は組織運営の要諦。やるべきはやるが、やり過ぎてもいけない。この点、内閣人事局長の上に立ち、恐らくは全体を総括されるであろう菅官房長官、御見識をお聞かせいただきたいと思います。

 天下り問題についてお伺いします。

 民主党政権時代、天下りのあっせん禁止と独法役員の公募制を導入しました。官僚OBの割合は、三割から六・九%と劇的に低下、公益法人改革にも意欲を見せてまいりました。

 稲田大臣、三月の衆議院予算委員会で、鳩山元総理のあっせん禁止発言は引き継がないが、あっせんは禁止すると答弁されましたね。これはどういう意味ですか。根拠は何ですか。よいものはよいで、よいではありませんか。方針が明確化されていないならすべきだ、されているなら明文化すべきと考えますが、いかがですか。

 我が党の対案は、官民人材交流センターを廃止し、再就職援助は行いません。政府案は、センターを存続、就職援助も維持。本気で天下り問題に取り組む意思があるのか、お尋ねしたいと思います。

 プログラム法九条、職員倫理についてお聞きします。

 本年六月、復興庁参事官がネット上で市民団体を中傷、経産省職員も、過去、東北地方は滅んでよい過疎地、復興を不要と言わない政治家は死ねなどと、不適切きわまりない書き込みを行いました。こうした職員の職業倫理はどう評価し、今後どう信頼回復されるおつもりか、復興大臣の見解をお聞きします。

 定員純減を含めた国家公務員人件費の一割削減、議員歳費の二割削減、退職手当の四百万円削減、民主党は、身を切る改革に率先して取り組んでまいりました。公務員労組の応援を得ているとの批判がありますが、そこに初めて切り込んだのは、ほかならぬ民主党政権ではありませんか。

 政府は早々と、人件費削減を延長せず、来年からもとに戻すと報じられていますが、これは事実ですか。それはなぜですか。切り込むのは私たち、もとに戻すのはあなたたちではありませんか。

 公務員の皆さんに痛みを強いるのは、確かに忍びない。しかし、復興の大義があります。復興は、これからではありませんか。財源にめどはついたのか、復興大臣、稲田大臣、それぞれのお立場からお答えください。

 最後に、公務員の労働基本権について伺います。

 プログラム法十二条は国家公務員、附則二条は地方公務員の労働基本権回復を視野に入れて、自律的労使関係制度を措置すると規定しています。これは、法律が想定した五年以内、法制上三年以内の措置事項に含まれると思いますが、確認いたします。

 また、本条項を含むプログラム法案には、稲田大臣初め、自民党は賛成したことも、確認したいと思います。

 その上で、なぜ、今回、政府案にその規定がないのか、検討規定すらないのか、真意をお聞かせください。

 これらを含め、今後検討する用意はあるか、ないのか。あるとすれば、いつまでに何を検討し、どの時期に具体的な結論を得るのか、方針をお聞かせください。

 最後に、稲田大臣、公務員の労働基本権についてお聞きします。

 これは、政府が与える特権ですか、それとも、本来そこにあるべき権利の回復ですか。大臣の根本的な認識をお聞きしたいと思います。

 以上、みずから合意し、賛成したはずのプログラム法案に規定された、その趣旨を根底から脅かしている今の政権の姿勢は、信頼からはほど遠い、国民生活に深いかかわりのある社会保障プログラム法案の行く末を含め、今後に大きな問題、懸念があることが表面化した、それを指摘して、質問を終わりたいと思います。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣稲田朋美君登壇〕

国務大臣(稲田朋美君) 小川議員にお答えをいたします。

 国家公務員制度改革基本法で定められた改革の目標時期についてお尋ねがありました。

 これまで、政府は、基本法施行後三年までの間に国家公務員制度関連法案を三度提出しており、基本法の責務は果たしていると考えます。

 その上で、これまでに提出された法案は、さまざまな議論があって、全て廃案となった経緯があること、近年の公務員をめぐる状況、環境の変化を踏まえて、時代に応じた新しい公務員制度を構築する必要があることに留意して、改革の具体的内容を総括的に検証し、関係者と丁寧な議論を行ってきたところです。

 このような経緯を踏まえれば、基本法に定められた目標時期を過ぎたことをもって、直ちに基本法違反とはならないものと考えております。

 幹部公務員の降任についてのお尋ねがありました。

 国家公務員制度改革基本法は、能力・実績主義を基本理念とし、人事の弾力性についても、能力及び実績に応じた弾力的なものとするための措置を講ずるものとすることと規定しております。

 これを踏まえて、弾力的な人事配置の実現のために特例として降任させる措置が、今回の法案で措置した特例降任制度であり、幹部職として不適格なため降任させる制度ではありません。

 この特例降任制度の趣旨に鑑みれば、当該幹部職としての能力、実績を有する職員は、できるだけ当該幹部職に近い官職で活用するのが適切であることから、降任させる範囲については、一段階下位の官職としたものであります。また、基本法においては、幹部職員の範囲内においてとされていることも踏まえ、部長級までの降任としているところであります。

 このように、今回の法案は、基本法に則したものとなっており、後退との御指摘は当たらないものと考えます。

 公募の数値目標についてのお尋ねがありました。

 今回の法案においては、御指摘のとおり、二十一年法案に規定していた数値目標を法定しないこととしております。

 これは、近年の地方公共団体等の公募の実施に係る議論なども踏まえ、数値目標があることで、その達成のために無理に実施しようとしたりすることも懸念されることから、今回の法案では、段階的な検証と実施を行いつつ取り組むべきと判断し、必要な見直しを行ったものであり、後退したとは考えておりません。

 基本法が求める、公募による任用の推進を図るため、今回の法案では、採用昇任等基本方針の閣議決定に職員の公募に関する指針を追加することを法定しており、本法案の成立後、段階的な検証と実施を行った上で、同指針等に基づき、適切に取り組んでまいります。

 天下りあっせんの禁止についてお尋ねがありました。

 公務員の再就職に関しては、政府の方針として、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、官民人材交流センターによる再就職のあっせんを行わないこととしています。

 また、今年度から、退職手当の割り増し支給が可能となる早期退職募集制度を導入するとともに、それを透明性の高い形で推進するため、民間の支援会社を活用した再就職支援を開始したところであります。

 こうした方針は、既に明確化されていることから、改めて明文化する必要はないと考えており、まずは、こうした現行制度をしっかりと運用していくことが重要であると認識しております。

 天下り問題に取り組む決意についてお尋ねがありました。

 国家公務員の再就職に関しては、平成十九年の国家公務員法改正により、癒着につながりかねないあっせんや働きかけ等の行為を直接的に規制するとともに、規制違反行為に対する監視体制を整備しております。

 再就職等監視委員会は、国会同意を経て委員長等が任命され、昨年三月に立ち上がったところであります。同委員会による監視体制のもと、現行の再就職規制を厳格に運用していくことで、天下りを根絶してまいります。

 公務員の人件費削減についてお尋ねがありました。

 復興財源確保のための国家公務員給与の特例減額措置は、労働基本権の制約に対する代償措置である現行の人事院勧告制度の制度下における臨時異例の措置として講じられたものであり、平成二十六年三月末に期限を迎えます。

 当該措置は、給与関係閣僚会議において、人事院勧告制度を尊重するという政府の基本姿勢に立ち、法律の規定どおり終了との結論に至ったと認識しています。

 私としては、地域間や世代間の給与配分の見直しなどを内容とする、給与制度の総合的な見直しの検討を早急に進めるとともに、今後は、内閣人事局において、新たに国家公務員の総人件費の基本方針を策定することが重要と考えております。

 そのためにも、内閣人事局を設置するための法案について、今国会での成立を全力で目指してまいります。

 公務員の労働基本権と国家公務員制度改革基本法の関係についてお尋ねがありました。

 国家公務員制度改革基本法は、平成二十年六月に、自民、公明、民主の三党の合意により、政府案を修正の上、成立しております。

 国家公務員の労働基本権に係る基本法第十二条は、国民の理解のもとに自律的労使関係制度を措置すると修正され、改革の目標時期等を定めた基本法第四条第一項に基づき、施行後三年以内を目途として、必要となる法制上の措置を講ずることとされたものであります。

 なお、基本法第四条第一項は、第五条から第十二条までの第二章に係る改革についての目標時期等を定めたものであり、地方公務員の労働基本権に係る基本法附則第二条はその対象ではありませんが、国家公務員の労使関係制度に係る措置にあわせ、これと整合性を持って検討することとされております。

 公務員の労働基本権と今回の法案についてのお尋ねがありました。

 労働基本権は、国民に保障された権利ですが、公務員については、その地位の特殊性と職務の公共性から必要最小限度の制限が許容されると解されていることを踏まえれば、公務員の労働基本権は、特権とは考えておりません。

 また、ILOからは、我が国の公務員の労働基本権の制限に関して勧告されていますが、その内容は、基本的に公務員制度改革について関係者と十分話し合うことや、改革の進展についてILOに対する情報提供を続けることを要請したものと認識いたしております。

 国家公務員の労働基本権に係る基本法第十二条に定める自律的労使関係制度については、民主党政権下の平成二十三年六月に国会に提出された国家公務員制度改革関連四法案が廃案となった経緯や、その後の状況、環境の変化を踏まえれば、多岐にわたる課題があり、引き続き慎重に検討する必要があると考えております。

 このため、基本法第十二条については、新設する内閣法附則第三項に基づき、内閣人事局において所掌することとしており、今回の法案に検討規定を設けてはおりません。

 自律的労使関係制度については、引き続き慎重に検討する必要があり、現時点で、具体的なスケジュール等は申し上げられません。(拍手)

    〔国務大臣菅義偉君登壇〕

国務大臣(菅義偉君) 幹部人事についてお尋ねがありました。

 本法案において、幹部職員の人事については、能力・実績主義に基づいた客観的な人事評価と、それぞれの官職ごとに求められる専門的な知識、技術、そして経験等を考慮し、適材適所の配置を行うこととしておりますので、御懸念のような人事にはなりません。(拍手)

    〔国務大臣根本匠君登壇〕

国務大臣(根本匠君) 小川議員から、二問質問をいただきました。

 まず、職員の職業倫理についてお尋ねがありました。

 多くの職員が被災地のために汗を流しているときに、元参事官がツイッターにおいて不適切な発言を行い、内閣の最重要課題の一つである被災地の復興に支障を来しかねない事態を招いたことは、まことに遺憾であります。

 また、経済産業省職員がブログにおいて不適切な発言を行ったことは、言語道断であり、極めて遺憾であります。

 元参事官に対しては、厳正な処分を行ったところであり、経済産業省の職員に対しても、同省において厳正な処分が行われたと承知をしております。

 復興庁の全職員はもとより、全ての国家公務員が誠心誠意仕事に打ち込むことにより、被災者を初め、国民からの信頼を回復してまいります。

 次に、復興と財源についてお尋ねがありました。

 震災から二年半以上がたち、津波被災地では、高台移転等が順次着工の段階に移っているほか、福島についても、避難指示区域の見直しを完了するなど、復興は新たなステージに移行しつつあり、引き続き、着実に事業を進めてまいります。

 また、復興財源については、平成二十五年一月に行われた財源フレームの見直しにおいて、日本郵政株式の売却収入等により六兆円程度の財源の追加を行い、集中復興期間における事業費について、二十五兆円程度の財源を確保することとしております。

 復興は内閣の最重要課題の一つであり、今後とも、現場主義に立って、復興の加速化に全力で取り組んでまいります。(拍手)

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議長(伊吹文明君) それでは、次の質疑者、中田宏君。

    〔中田宏君登壇〕

中田宏君 中田宏でございます。

 私は、日本維新の会を代表いたしまして、ただいま議題となりました政府提出の国家公務員法改正案について質問をいたしたいと思います。(拍手)

 今回の政府案は、率直に言って、不十分、こう言わざるを得ません。野党だから申し上げているのではありません。かつて自民党の政権において公務員制度改革の実務を担った複数の有識者が、この政府案は改革に逆行する法案だと断言をいたしております。

 十月三十日に、国家公務員制度改革の逆行に反対し、法案の抜本的再検討を求める、国家公務員制度改革に関する緊急提言というものが出ているのを御承知でありますか。

 この提言をまとめた有識者の皆さんでありますけれども、実は、第一次安倍政権下の有識者懇談会の委員がごろごろ入っております。野村修也さん、屋山太郎さんを初めとして、さらには、その後設立をされた国家公務員制度改革推進本部、ここにおける事務局の次長岡本義朗さん、審議官古賀茂明さん、企画官機谷俊夫さん、企画官原英史さん、いずれもこの緊急提言のメンバーに含まれています。

 このように、公務員制度改革の実務を知った人たちが何と言っているか、よくお聞きをいただきたい。

 今回の政府案は、第一次安倍内閣でスタートした公務員制度改革に逆行しており、本来あるべき改革とはかけ離れた内容となっている、こう批判をしているわけでありまして、このことは、自民党の皆さんにも重く受けとめていただくべき内容だと思います。

 日本維新の会とみんなの党は、今月十五日に、国家公務員法等の一部を改正する法律案を提出いたしました。

 自民党の皆様は、この案に見覚えがございませんか。これは、皆さんが野党だった時代、二〇一〇年、今から三年前に、自民党とみんなの党が、三回にわたって、この年、国会に提出をした案であります。そのものなんですよ。今回、そのまま出しているんですよ。

 三年前に出したものを、私たちは、検討した結果、一言で言えば、これはよくできている、こういうことで出しているわけであります。

 この対案は、部長以上の幹部公務員を一般職に降格できるようにすることや、次官級ポストを廃止すること、天下りあっせんの禁止違反に罰金刑を科すこと、内閣人事局に、定数や定員、給与など公務員人事に関する人事院、総務省、財務省の機能を全て移管することなど、これはかなり意欲的な内容が盛り込まれております。我々は、この自民・みんなの党案に敬意も表しながら、申し上げたとおり、あえてそのまま提出をしているわけであります。

 提出当時、自民党の現職議員だった安倍総理、稲田公務員制度改革担当大臣を初めとして、閣僚の皆さんも、当然、この段階において賛同をされて、この法案を提出しているわけでありますけれども、大臣、もし、これ、私たちの案に反対であるとするならば、なぜこれは変わったのかということをお伺いをせねばなりません。このことは、明瞭にお答えをいただきたいと思います。

 安倍内閣の一員であります林芳正農水大臣は、参議院での自民・みんなの党案、先ほど来申し上げているこの案を提出した提案者のお一人でもございますし、衆議院提出法案の賛成者の中には、菅官房長官、甘利経済財政大臣、新藤総務大臣、小野寺防衛大臣、続々とその名前が連なっているわけであります。

 そういう意味では、ぜひ、私どもと、これは法案を、真摯に協議をして、修正をしていくということが、今求められている政府の姿勢ではないかと思いますが、いかがでありましょうか。

 以下、具体的に政府案の問題点を指摘します。

 政府案の最大の問題点は、若手や民間人を抜てき、登用する仕組みがないことであります。

 現行制度では、幹部に至るまで身分保障で守られて、よほどのことがない限り、免職はもちろん、降格もできません。そのため、若手や民間人を幹部に登用しようと思っても、ポストがあかないために、これはかなわないわけであります。だから、結局は、年功序列型の順送り人事になってしまうということであります。

 我々の対案においては、幹部人事を、一般の公務員と切り離して、身分保障を緩めて、課長まで降格できる仕組みを導入いたしております。今回の政府案でこうした制度がないのは、なぜなのでしょうか。政府の見解をお伺いいたしたいと思います。

 二つ目の問題点は、役所内外からの公募制度の欠如であります。

 二〇〇九年に政府が提出した通称甘利法案や、我々の対案、つまり、申し上げてきたとおり、かつての自民・みんな案においては、数値目標も含めた公募制度を盛り込んでおりました。

 こうした国の議論をもとに、実は、大阪府や大阪市においては、二〇一二年に職員基本条例も制定して、幹部ポストは全て公募にするというふうにいたして、先進的な事例をつくっているわけであります。

 ところが、今回の政府案においては、公募について、採用昇任等基本方針に定めるとしているだけで、制度の法制化、法定化は盛り込んでおりません。明らかに改革を後退させたと言わざるを得ませんが、政府の見解は、いかがでありましょうか。

 三つ目の問題点は、内閣人事局の制度設計にあります。

 我々の対案においては、人事院と総務省、財務省の人事関連機能を全て統合して内閣人事局をつくることとしていますが、政府案においては、人事院や財務省の機能を温存したまま、さらに内閣人事局もつくることとしています。これでは、人事機能の一元化どころか、さらに分散をさせて無責任体質を悪化させるだけであり、官僚機構の肥大化につながるものではないでしょうか。政府の見解をお伺いします。

 最後に、天下りについてでありますが、二〇一〇年に民主党政権が退職管理基本方針を決定しましたが、これは、天下りの抜け道というべき現役の出向を拡大するものでありました。当時野党だった自民党もこれを批判し、自民・みんなの党案には、天下り禁止に向けて、天下りあっせん禁止違反に刑事罰を導入するという厳しい規定を盛り込んだはずであります。

 ところが、今回の政府案には、人事交流の対象となる法人の拡大、手続の簡素化という規定が盛り込まれております。これは、天下りの規制であるどころか、実質的には天下りの抜け道であるということになってしまいますが、いかが考えるか、お聞かせをいただきたいと思います。

議長(伊吹文明君) 中田君。中田君。

中田宏君(続) 以上、答弁をよろしくお願い申し上げます。(拍手)

    〔国務大臣稲田朋美君登壇〕

国務大臣(稲田朋美君) 中田議員にお答えいたします。

 政府が提出した法律案への批判についてお尋ねがありました。

 今回の法案は、平成二十一年に政府が提出した法案を基本とし、国家公務員制度改革基本法の条文に則し、近年の公務員をめぐる環境の変化も踏まえ、時代に応じた、新しい公務員制度を構築するものです。

 政府としては、今回提出する法案は、基本法の理念に沿った、現時点で最善のものであり、後退との批判は全く当たらないと考えています。

 日本維新の会及びみんなの党から提出されている法案についてお尋ねがありました。

 国家公務員制度改革基本法に基づいてこれまでに提出された法案については、さまざまな議論があって、全て廃案となった経緯があること、近年の公務員をめぐる状況、環境の変化を踏まえて、時代に応じた新しい公務員制度を構築する必要があることに留意して、改革の具体的内容を総括的に検証し、関係者と丁寧な議論を行ってきたところです。

 こうした丁寧な議論を積み重ねた上で法案を提出したところであり、ぜひ、政府が提出した法律案を今国会で成立させていただきたいと考えています。

 幹部職員を降格させる制度についてお尋ねがありました。

 国家公務員制度改革基本法は、能力・実績主義を基本理念としており、幹部職員の任用の弾力化についても、幹部職員の範囲内において、能力及び実績に応じた弾力的なものとするための措置を講ずることとされております。したがって、基本法においては、幹部職員の範囲を超えて課長級まで降任させることや、必ずしも幹部職員を特別職とすることまでは、求めていないと考えております。

 今回の法案は、基本法の趣旨に沿って、幹部職員のうち、事務次官級及び局長級に関しては、政策の企画立案の責任者である職務の重要性と、官職の数が限られていることを踏まえ、その時々の政策課題に応じた適材適所の人事配置を可能とする手段として、勤務実績がよくない場合に該当しない場合でも、一定の要件のもとに降任を可能とする制度を設けております。

 公募制度についてお尋ねがありました。

 公募については、今回の法案では、採用昇任等基本方針に職員の公募に関する指針を追加することにより、法律上、明確に、公募に関する根拠規定を置くこととしております。

 一方、近年の地方公共団体等の公募の実態に係る議論に鑑み、公募については、段階的な検証と実施を行いつつ取り組むべきと判断し、制度の詳細までは規定しなかったものです。

 内閣人事局と人事院や財務省との関係についてお尋ねがありました。

 今回の法案では、国家公務員の人事管理に関する戦略的中枢機能を担う組織として、内閣官房に内閣人事局を設置し、人材の確保、育成、活用等に関連する関係機関の機能を同局に集約することとしております。

 また、人事院が人事行政の公正確保、職員の勤務条件の確保のため引き続き担う機能、財務省が担う人件費予算、旅費、公務員宿舎に関する機能についても、内閣人事局が方針を定める、要請を行うといった機能を法律上新設し、責任を果たせるようにしております。

 今後、二十六年度予算編成過程で、内閣人事局の具体的な体制を検討していくこととなりますが、行政改革の観点からも、組織の肥大化との批判を招くことのないよう、関係機関の既存の体制についても必要な見直しを行ってまいります。

 人事交流の拡大についてお尋ねがありました。

 官民人事交流法における国家公務員の民間派遣は、民間の効率的な経営手法を体得させるとともに、民間の実情を理解させ、行政課題に柔軟かつ的確に対応できる人材を育成するためのものであり、派遣された職員は、公務に復帰して働くことを前提としており、天下りには当たらないと考えています。

 今回、国家公務員制度改革基本法で、官民人事交流法に関し、手続の簡素化及び対象の拡大等を行うことと規定していることを踏まえて、新設される幹部候補育成課程対象者への活用をも念頭に改正するものであり、交流状況の国会への報告事項の拡充など、国民からの無用の疑念を招かない、制度の工夫も予定しているところです。

 なお、現行の国家公務員法では、あっせん規制に違反する行為については懲戒処分により対応することとされており、職務上不正な行為をすること等の見返りとして他の職員の再就職を要求した職員については、既に刑事罰が設けられております。

 御指摘のあっせん規制違反への刑事罰については、再就職等監視委員会による監視や再就職状況の公表など、刑事罰以外の手段をもってあっせんの抑止を図ることが本当にできないか、他の刑事罰との均衡はとれているかといった点を踏まえて、慎重に検討すべきであると考えております。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、大熊利昭君。

    〔大熊利昭君登壇〕

大熊利昭君 みんなの党の大熊利昭です。

 私は、みんなの党を代表して、ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案について質問します。(拍手)

 本法案は、国家公務員制度改革基本法の趣旨に基づいて、安倍総理の言葉をおかりすれば、これまでの改革の成果に加え、国際的な大競争時代への変化を捉えて改革を進めるというものであります。

 そうであれば、国際競争に競り勝てる組織にするために、日本の公務員制度を世界一柔軟な制度にしなければなりません。そのためには、幹部職員の特別職化は必要条件だと私は考えますが、この点についての御所見を伺います。

 この点は、基本法成立時の修正プロセスにおいて、幹部職員の新たな制度を設けるものとすることという文言修正により加えられたものです。引き続き一般職のままの制度設計では、新たな制度とは言えないのではないかと思いますが、いかがですか。

 政府案にあるように、一般職のまま、国家公務員法の中に特例降任の規定を入れるだけで、国際競争に打ちかつことができる柔軟な組織にできるのでしょうか。仮に、制度設計上できるとしても、その運用は困難なのではないでしょうか。

 今回の政府案において、基本法が要請している公募に係る数値目標の法定、政官接触の規定がないこと、人事院からの機能移管が不十分であること、及び、国家戦略スタッフ、幹部候補育成課程について伺います。

 まず公募です。

 公募、特に外からの公募はなぜ必要なのか、まずお答えください。

 その上で、二十一年法にはあった数値目標の法定がなくなったのは、各省協議で通らなかったからですか。このような数値目標がないと、公募、特に外からの公募が進まないという懸念に明確にお答えください。

 次に、政官接触の規定がなぜないのか伺います。

 これは、基本法第五条三項の一号及び二号で明記されている点です。

 一号は、公文書管理法によって必要かつ十分にカバーされているから規定しなかったということでは説明になりません。また、二号については、国会が別途対応すべきという観点から対応しなかったのですか。両者について、明確にお答えください。

 人事院からの機能移管について伺います。

 級別定数については、勤務条件としての側面があるから人事院の意見を尊重するというありきたりの答弁では了解できません。なぜならば、それは四年前も全く同じであったからです。

 なぜ人事院に妥協したのか、お答えください。

 国家戦略スタッフの規定について伺います。

 二十一年法では、内閣官房に国家戦略スタッフを置くとしていたところ、今回の政府案では、なぜ、補佐官のまま、その所掌事務の規定を変えただけなのですか。補佐官のもとには組織が持てないという、重大な欠陥があるのではないですか。

 幹部候補育成課程について伺います。

 さきの通常国会で、大臣は再三、内閣人事局が育成課程を行うと答弁していたにもかかわらず、なぜ、今回の政府案では、二十一年法と同様、各省が行うとしたのですか。

 育成課程は、総理の基準に従い各省が行うよりも、内閣人事局が直接行う方が、将来の内閣官僚を育てる観点から、よりよい制度ではありませんか。そうでないというなら、その理由をお答えください。

 公務員改革は、今後の国家そのものの競争力を左右する重要な法案であり、最低限のメニューをこなせばよいという発想ではなく、最大限のメニューを実現すべきであるという点を指摘し、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣稲田朋美君登壇〕

国務大臣(稲田朋美君) 大熊議員にお答えいたします。

 幹部職員の特別職化についてお尋ねがありました。

 今回の法案は、国家公務員制度改革基本法の条文に則して、近年の公務員をめぐる環境の変化を踏まえながら、時代に応じた新しい公務員制度を構築するものであり、幹部職員については、能力・実績主義のもと、政府としての総合的な人材戦略を推進しようとするものです。

 御指摘の、幹部職員の特別職化については、基本法が必ずしも幹部職員を特別職とすることまでは求めていないことや、幹部職員の性格や能力・実績主義との関係をどう考えるのかといった点を含め、趣旨、目的を慎重に検討すべきと考えています。

 基本法に規定する幹部職員の新たな制度についてお尋ねがありました。

 基本法第五条第二項第一号に規定する新たな制度とは、国会の場において、同法の修正協議時の修正提案者から、第五条第二項第三号から同項第五号までの規定を指す旨、明確に答弁されていることから、必ずしも幹部職員を特別職とすることまでは求めていないと考えています。

 今回の法案は、基本法に規定する新たな制度として、適格性審査、候補者名簿の作成、内閣総理大臣及び内閣官房長官との任免協議といった一元管理プロセスを実施すること等について所要の措置を講じており、御指摘は当たらないものと考えております。

 特例降任についてお尋ねがありました。

 基本法は、能力・実績主義を基本理念としており、弾力的な人事管理を行う場合でも、能力及び実績に応じた弾力的なものとするための措置を講ずるものとすると規定しております。

 今回の法案で措置する特例降任制度は、勤務実績がよくない場合に該当しない場合であっても、適材適所の幹部人事を実現するため、一定の要件のもとに降任を可能とする点で従来の仕組みと全く異なるものであると同時に、能力・実績主義を前提とした上で弾力的な人事配置の実現を図る制度としております。

 降任を可能とする要件として、今回の法案では、幹部職員としての適格性は有しているものの、同じ組織で、同じクラスの他の幹部職員と比較すると勤務実績が相対的に劣っていること、その人にかえてそのポストに任命すべき適当な者が他にいる場合であること、他のポストに転任させることができない等降任以外に方法がないことの三つを定めておりますが、これらの要件は、現職への適格性を有している者をあえて降任させるに当たって必要な、最小限の要件と考えております。

 本法案が成立した際には、適材適所の幹部人事が実現されるよう、本規定の活用も含め、法の適切な運用に努めてまいります。

 外部からの公募についてお尋ねがありました。

 基本法は、国の行政機関の内外から多様かつ高度な能力及び経験を有する人材の登用に努めることを求めているものと承知しております。

 もっとも、近年の地方公共団体等の公募の実態に係る議論なども踏まえ、数値目標があることで、その達成のために無理に実施しようとしたりすることも懸念されることから、今回の法案では、段階的な検証と実施を行いつつ取り組むべきと判断し、二十一年法案とは異なる規定としたものであります。

 基本法が求める、公募による任用の推進を図るため、今回の法案では、採用昇任等基本方針の閣議決定に職員の公募に関する指針を追加することを法定しており、本法案の成立後、段階的な検証と実施を行った上で、同指針等に基づき、適切に取り組んでまいります。

 政官接触に関する規定についてお尋ねがありました。

 国家公務員制度改革基本法に規定されている、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成や保存等については、平成二十一年に成立した公文書等の管理に関する法律や平成二十四年十二月二十六日に閣僚懇談会で申し合わされた「政・官の在り方」により、既に各省において適切に実施されているものと認識しております。

 したがって、今回の法案では、特段の法制上の措置は講じておりません。

 人事院からの機能移管についてお尋ねがありました。

 今回の法案における級別定数を含む内閣人事局と人事院との間の役割分担については、法案の検討に際して、政権交代等の経験も踏まえ、各方面から人事行政の公正確保や職員の勤務条件の確保の重要性に関する指摘が多くなされたところから、これらに対する配慮を法律上明確化するため、平成二十一年法案を基本としつつ必要な変更を行うとしたものであり、人事院に対して妥協したといったものではありません。

 国家戦略スタッフについてお尋ねがありました。

 国家戦略スタッフの体制については、現に内閣総理大臣補佐官の仕組みが活用されていること、行政の肥大化防止やいわゆる政治任用の濫用をめぐりさまざまな議論があることを踏まえ、二十一年法案から見直しを行ったものです。

 今回の法案では、基本法に定める国家戦略スタッフに係る措置として、現行の内閣総理大臣補佐官の所掌事務を見直すことで総理の補佐機能を拡充し、総理の指導性の強化を図ることとしており、基本法の理念に沿った措置になっていると考えます。

 なお、内閣総理大臣補佐官が総理を補佐するのに必要な範囲で、内閣官房の職員の人事を担う内閣総理大臣及び内閣官房長官の判断により、内閣官房の一般職員に命じて補佐官をサポートさせることはあり得ると考えております。また、予算や定員の範囲内で、必要なサポートのための人材を任用することもあり得ると考えます。

 幹部候補育成課程についてお尋ねがありました。

 国家公務員制度基本法では、政府は幹部候補育成課程を整備することとされており、内閣官房が課程に関する統一的な基準の作成及び運用の管理等に関する事務を行うこととするための措置を講ずるものとされています。

 また、基本法の審議過程では、課程は基本的に各省で運用するが、課程に関する統一的な基準の作成及び運用の管理は内閣人事局が行う旨の議論があったものと認識しており、政府全体での統一的な基準のもとで、各省において、所管行政の特性等も加味して運用されるべきものと考えております。

 今回の法案は、こうした基本法の趣旨に沿って幹部候補育成課程を整備することとしており、内閣総理大臣が統一的な基準を作成するとともに、全政府的な研修を実施し、運用を管理するという認識のもとで、さきの通常国会においても答弁したものでございます。(拍手)

議長(伊吹文明君) 以上をもって質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時五十四分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       国務大臣    稲田 朋美君

       国務大臣    菅  義偉君

       国務大臣    根本  匠君

 出席副大臣

       内閣府副大臣  後藤田正純君


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