第22号 平成26年5月9日(金曜日)
平成二十六年五月九日(金曜日)―――――――――――――
議事日程 第十五号
平成二十六年五月九日
午後一時開議
第一 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(船田元君外七名提出)
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○本日の会議に付した案件
議員辞職の件
日程第一 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
日程第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(船田元君外七名提出)
午後一時二分開議
○議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。
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○議長(伊吹文明君) まず、新しく議席を得られました議員を紹介いたします。
第四百三十八番、鹿児島県第二区選出議員、金子万寿夫君。
〔金子万寿夫君起立、拍手〕
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議員辞職の件
○議長(伊吹文明君) 次に、昨八日、議員三日月大造君から、今般施行の滋賀県知事選挙立候補のため、衆議院議員を辞職いたしたく御許可願いたい旨の辞表が提出されております。
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辞職願
今般施行の滋賀県知事選挙立候補のため、衆議院議員を辞職いたしたく御許可願います。
平成二十六年五月八日
衆議院議員 三日月大造
衆議院議長 伊吹 文明殿
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○議長(伊吹文明君) これにつきお諮りをいたします。
三日月大造君の辞職を許可するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、辞職を許可することに決まりました。
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日程第一 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊吹文明君) それでは、日程第一、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長柴山昌彦君。
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株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔柴山昌彦君登壇〕
○柴山昌彦君 ただいま議題となりました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、株式会社地域経済活性化支援機構、いわゆるREVICに中小企業等の事業再生及び地域経済の活性化に資する事業活動の支援を一層強化するための業務を追加する等の措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、経営者保証の付された債権の買い取り業務を追加するものであります。
第二に、投資事業有限責任組合の有限責任組合員となるための出資を追加するものであります。
第三に、特定専門家派遣について、専門家派遣先の範囲を拡大するものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十六日本委員会に付託され、二十三日甘利国務大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、二十五日に質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。
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日程第二 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第二に移ります。不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長山本幸三君。
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不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔山本幸三君登壇〕
○山本幸三君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、食品表示等の不正事案の多発や高齢者等の消費者被害の深刻化に鑑み、消費者の安全、安心を図るため、不当表示等に対する監視指導体制を強化するとともに、事業者の表示管理体制の強化に加え、地方を初めとする消費者行政の基盤強化等について定めようとするもので、その主な内容は、
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導体制を強化するとともに、事業者に表示等に係る適正な管理体制の整備等の措置を講じることを義務づけること、
第二に、消費者安全法に関しては、地域の消費者を見守るため、関係機関の間で消費生活相談等により得られた情報を共有して利用できる仕組みを創設し、消費生活相談体制を強化すること、
第三に、不当景品類及び不当表示防止法につき、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずることとすること
等であります。
本案は、去る三月二十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
委員会では、四月三日森国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、同月十日から質疑に入り、十五日及び十七日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、昨日質疑を終局いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。
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日程第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(船田元君外七名提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第三、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
憲法審査会会長の報告を求めます。憲法審査会会長保利耕輔君。
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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保利耕輔君登壇〕
○保利耕輔君 ただいま議題となりました七党共同提案による法律案につきまして、憲法審査会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条、第十一条及び第十二条に規定されている事項に関し必要な措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、憲法改正国民投票の投票権年齢に関し、現行法の本則では「十八歳以上」とされている投票権年齢について、この法律の施行後四年を経過するまでの間は「二十歳以上」とし、その後は、自動的に「十八歳以上」とすることといたしております。
また、公職選挙法上の選挙権年齢等の引き下げにつきましては、この法律の施行後速やかに、国民投票の投票権年齢と公職選挙法上の選挙権年齢との均衡等を勘案し、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。
第二に、公務員の政治的行為に係る法整備については、まず、公務員が行う国民投票運動について、賛成または反対の投票等の勧誘行為及び憲法改正に関する意見表明に限り、行うことができるものとし、ただし、当該勧誘行為が公務員に係る他の法令により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでないといたしております。
次に、裁判官、検察官、公安委員会の委員及び警察官は、在職中、国民投票運動をすることができないものとし、その違反に対し、罰則を設けることといたしております。
また、組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等に対する規制のあり方については、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。
最後に、憲法改正問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性についてさらに検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。
本案は、去る四月十日に本審査会に付託され、同日提出者船田元君から提案理由の説明を聴取し、十七日から質疑に入り、複数回にわたって参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、昨日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) ただいまの憲法審査会会長の報告について討論の通告がありますので、順次これを行います。まず、笠井亮君。
〔笠井亮君登壇〕
○笠井亮君 私は、日本共産党を代表して、改憲手続法改定案に反対の討論を行います。(拍手)
国の最高法規である憲法改定にかかわる法律改定に当たっては、現行法の問題点を含め、賛否を超えて、徹底した審議こそ必要であります。
昨日の参考人質疑でも、憲法は国民のもの、国民の意見を聞いて決めるべき、国民の声を聞き、国会の場でも徹底審議を、また、禍根を残すことにならないよう、さらに多くの論点について検討をなどの意見が、強く表明されました。
にもかかわらず、わずか四日間、十七時間の質疑で、国民的議論も全くないまま採決を強行するなど、到底許されません。断固抗議するものです。
そもそも改憲手続法は、二〇〇七年五月、第一次安倍内閣のもとで、自公両党が国民の反対を押し切って強行成立させた法律であります。
我が党は、その目的は九条改憲の条件づくりだとして反対しましたが、その内容も、とんでもないものであります。
改憲案に対する国民の承認にかかわって国民投票の最低投票率の定めがなく、有権者のわずか一割、二割の賛成でも改憲案が通る仕組みになっているという根本的欠陥を初め、国民の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利な仕組みになっていることなど、極めて不公正で反民主的な法律であります。
その上、投票年齢や投票運動など法律の根幹にかかわる問題を宿題として先送りしたものでありました。
以来七年、改憲手続法を動かすことができなくても、国民は誰も困らなかったのであります。
ところが、今回提案されている法案は、こうした根本的欠陥をそのままにして、ともかく憲法改定の国民投票ができるようにしようというものであります。反民主的な欠陥法を動かすなど、断じて認めることはできません。
このような法案を、自公両党だけでなく、民主党を含めた七党が共同で提案していることは、極めて無責任だと言わなければなりません。
法案は、現行法が義務づけている選挙権年齢等の十八歳への引き下げを棚上げし、投票権年齢だけを確定するとしています。
手続法制定時、自公両党は、選挙権年齢、成年年齢を投票権年齢とともに十八歳とすることは、大前提、最低限の条件と答弁していたのであります。本法案は、当時の提出者の国民に対する説明にも真っ向から反するものと言わなければなりません。
また、法案は、公務員による国民投票運動をさらに広範囲に制限することによって、主権者国民の自由な意見表明や国民投票運動を一層妨げるものとなっています。
裁判官等の四職種の国民投票運動を禁止対象とすることは、手続法の審議過程さえ無視し、逆行するものです。新たに、組織による国民投票運動への規制を検討条項に盛り込み、NPOまで規制の対象にしようとしているのであります。国民の自由闊達な投票運動を抑え込もうというものであり、二重三重に許されません。
今日、安倍内閣が、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認への動きを強める一方、明文改憲についても、その条件づくりと、国民の中での改憲に向けた世論づくりを図ろうとしています。
しかし、この間の世論調査の結果が明確に示すように、国民の多数は、解釈改憲も明文改憲も望んでおりません。手続法の改定は、国民の要求から出たものでないことは明らかであります。
国民が求めておらず、欠陥だらけの改憲手続法は、改定ではなく、廃止すべきことを断固として求め、反対討論といたします。(拍手)
○議長(伊吹文明君) 次に、武正公一君。
〔武正公一君登壇〕
○武正公一君 私は、民主党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。(拍手)
国民投票法の成立から七年の月日が過ぎました。長らく宿題となっていた諸課題について与野党を超えて協議が調い、本日採決の運びとなりましたことについて、まずは、各党幹事会メンバーを初め関係各位の皆様の御尽力に感謝を申し上げます。
民主党は、若い世代にも、主権者として、また社会の一員として積極的に社会参加してほしいと考え、国民投票法が成立する以前から、選挙権年齢、成人年齢を十八歳に引き下げることを主張してまいりました。
国民主権を基本原理と掲げる我が国の憲法においては、言うまでもなく、憲法制定、改正の権限は国民自身にあります。
それゆえ、民主党は、国民投票法を極めて重要な法律とみなし、より多くの国民が憲法に関する議論に参加し、意見を表明できるようにするべきであるとの立場を貫いてまいりました。その思いは、近代立憲主義が、憲法を、国民の権利、自由を国家権力から守るためにあると位置づけるからにほかなりません。
七年前の国民投票法の成立に当たっても、投票年齢の引き下げについては、民主党が主導的な役割を果たしました。
このたびの改正案の成立によって、四年を経過した後からは自動的に投票権年齢が十八歳以上に引き下げられること、また、選挙権年齢の引き下げについて引き続き努力することを八党で合意したことは、非常に大きな前進であると評価いたします。
また、公務員の政治的行為についても、国民の一人としての政治活動は原則として自由であると考え、国民投票法においても、地位利用など弊害のおそれがある部分に限って規制すべきであると主張してまいりました。
このたび、各党それぞれの考え方に違いはありながらも、互いに譲れるところは譲りつつ、民主党の主張を御理解いただき、純粋な勧誘行為と意見表明は行うことができるとする条文を盛り込むことができました。
今後は、違法行為にはしっかりと対応しつつ、過度に萎縮的効果を生じさせることのないよう運用されることを期待いたします。
さらに、一般的国民投票の拡大について、附則での書きぶりを見直し、また、憲法審査会での議論を進めることが合意されたことも、国民の政治参加を促すことからも評価をいたします。
言うまでもなく、本改正案が成立すれば、憲法改正の国民投票が可能となります。
しかし、そのことと、憲法改正に向けた環境整備とは、全く異なるものであります。
これから私たち政治家が行うべきことは、まずは、若い世代を含め、国民投票法に係る制度の周知と、国民各層が憲法に対する関心を持つよう、環境の醸成、そして、憲法の守るべきところ、足らざるところについて、国民の皆さんと真摯な対話を行うことであります。
特に、高校など学校教育での憲法教育、政治教育、歴史教育などが求められ、また、社会教育としても、国民一般にも同様であります。
特定の政党、個人に偏らず、一方、政治的中立性を理由に一切排除せず、政府、自治体はもとより、企業、団体、学校、NPO法人などの、あらゆる団体、個人の、それぞれ積極的な取り組みを促すことも欠かせません。
決して、憲法改正に至るまでの道のりが遠いからといって、憲法をなし崩しにしてしまうようなことも許されません。国会でのこの十四年間の歩み、与野党での合意形成を目指して丁寧な議論を重ねてきたことを継続し、国民的議論を喚起し、憲法改正の発議を行い、国民投票に付す努力をすべきであります。
最後に、今後、各党プロジェクトチームにおいて、選挙権年齢、成人年齢の見直しを精力的に進めるとともに、政府には、立法府の意思を受けとめ、総務省、法務省を初め関係省庁の合意形成の取り組みを強く求めるものであります。
民主党は、これからも、現行憲法の基本理念を具現化し、真の立憲主義を確立するべく、国民とともに、憲法対話を進め、補うべき点、改めるべき点への議論を深め、未来志向の憲法を構想してまいります。
その決意を改めて申し上げ、私の賛成の討論といたします。(拍手)
○議長(伊吹文明君) 次に、三木圭恵君。
〔三木圭恵君登壇〕
○三木圭恵君 日本維新の会の三木圭恵です。
私は、日本維新の会を代表して、ただいま議題となっております法律案に対し、賛成の討論を行います。(拍手)
我々日本維新の会は、二度の国政選挙を、憲法改正を掲げて戦いました。いわば、日本維新の会の背骨は、自主憲法制定であります。
現行憲法は、施行後七十年近く経過しているわけですが、この間、一度も改正されることがありませんでした。このため、内外の激しい情勢変化に適応できておらず、国民の利益と安全を守ることが困難になりつつあります。
具体的には、大規模災害に対応する緊急事態法制や、深刻な財政危機に対する財政健全化の条項などが、議論の俎上に上ってきています。
個人の自立、地方の自立、国家の自立を目指す日本維新の会は、国際的な競争時代を迎え、国は外交や安全保障、マクロ経済に専念し、国民の生活に直結することは地方に任せるという統治機構改革、グレートリセットをなし遂げるため、憲法改正が必要だと考えます。
この憲法改正をなし遂げるためには国民投票が必要ですが、その手続が十分に整備されてきませんでした。
憲法改正手続をしっかり整える、このことは国会の責務であると考えます。今回、この法律案が成立すれば、憲法改正国民投票を実施することができることとなり、その意味で、この法律案は画期的なものであると考えます。
日本維新の会は、憲法改正の是非を判断する国民の権利を保障するためにも、一日も早く国民投票法を整備すべきだと考えてきました。その観点から、日本維新の会は、昨年五月、他党に先駆けて、国民投票法改正案を提出し、国民投票法の改正の議論をリードしてきました。
このたびの法律案は、昨年五月に提出した日本維新の会案とほとんど同じであったことから、一日も早く国民投票法改正案を成立させるべきだと考え、日本維新の会も共同提出することにいたしました。
今回、結果として、七会派によって共同提出することができました。
憲法改正を国会が発議するには、衆参両院で総議員の三分の二以上の賛成が必要です。憲法改正の手続を整備するこの法律案についても、できるだけ多くの賛成を得る、あるいは、できるだけ多くの会派が共同で法律案を提出することが望ましいことです。
今回、七会派が共同で法律案を提出することができたことについて、提出者の御労苦に心より敬意を表したいと思います。
ただし、残された課題があることも指摘せざるを得ません。
憲法改正の国民投票運動については、公務員であっても、特定の政治的目的を持たない賛否の勧誘は自由に行えるようにすべきであり、この点は、七年前、憲法改正国民投票法が制定された際に、立法者の意思として強調された点です。
そこで、本改正案においては、公務員が行う国民投票運動については、純粋な賛否の勧誘行為及び憲法改正に関する意見表明としてされるものに限り、行うことができることとしたところです。
日本維新の会としては、このように公務員の国民投票運動を認めるかわりに、選挙運動など地方公務員の政治活動については、国家公務員並みに規制すべきだと考えています。
そこで、日本維新の会は、平成二十四年八月に当時の自由民主党、みんなの党、たちあがれ日本の三会派が提出した、地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案をベースに、昨年、地方公務員の政治活動規制法案を提出いたしました。
日本維新の会としては、本改正案と連動して地方公務員の政治活動規制法案を成立させたかったのですが、ほかの会派の御賛同を得るところまでは至りませんでした。
そこで、四月三日に、提出七会派を含む八党の間で確認書が取り交わされ、次の項目について合意に至りました。
「三 地方公務員の政治的行為について国家公務員と同様の規制とすることについては、各党の担当部局に引き継ぐこととする。」
日本維新の会としては、この確認書に基づいて、公務員の政治的中立性、公務の公正性を確保するため、ほかの会派の皆様方の御理解をいただき、できるだけ早く法整備を進める所存でございます。
この法律案が成立した暁には、具体的に憲法改正の発議ができるようになりますので、憲法審査会においても、いよいよ具体的な憲法改正の中身の議論が始まるのではないかと考えます。
日本維新の会は、昨年三月、党内に憲法調査会を設置し、昨年四月に憲法九十六条の改正案を作成しただけでなく、昨年六月には、憲法改正に関する我が党の基本的方向性を、中間報告という形で取りまとめました。ことしに入ってからは、首都直下型地震などへの対応を念頭に、緊急事態に関する憲法改正条文案の作成に着手しております。
憲法九条に関連して、日本維新の会は、去る四月、集団的自衛権の行使を認める見解を公表しましたが、本来であれば、憲法の明文改正によって対応すべきです。
憲法の不備によって国民の利益が損なわれ、安全が脅かされるような事態は、あってはならないことです。憲法改正を発議する権限を持つ国権の最高機関である国会の責務は、実に重いと思っております。
今回の審議の中でも、憲法に対する考え方や今後の憲法論議に対する姿勢について、幾つかの答弁がありました。ぜひ憲法審査会において、積極的に憲法論議を行い、できるだけ早く憲法改正案を作成して、国民の判断を仰ぐようにすべきであり、そのために、日本維新の会は、積極的に改憲論議を牽引していく所存でございます。
日本の国を思う全ての良識ある国会議員の皆様、ともに、大いに議論をして、一日も早く、日本国民の手で、主権国家にふさわしい憲法をつくっていこうではありませんか。
以上で、私の賛成討論を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(伊吹文明君) 次に、小池政就君。
〔小池政就君登壇〕
○小池政就君 結いの党の小池政就です。
ただいま議題となりました七会派の共同提出案に対し、賛成の立場から討論を行います。(拍手)
我が党は、既に期限が徒過しているいわゆる三つの宿題いずれに対しても、明確な回答を持った独自案を示してまいりました。
その後、憲法審査会や各党協議の場において議論を行い、結果、我が党案も組み入れた形で本案の策定に至りました。
ただし、共同提出会派で合意された確認書にもありますように、十八歳への選挙権年齢引き下げについては、本法案成立後速やかに各党間でプロジェクトチームが設置され、確実なロードマップを策定していく必要があるなど、これで終わったわけではありません。成立後においても積極的な取り組みを、各党各会派及び政府にお願いをしたいと思います。
また、我が党が主張しておりました公務員等及び教育者の地位利用に対する罰則規定の創設については、今後の検討課題となりました。
公務員の政治的行為だけがすぐに緩和されて、選挙権年齢引き下げは一筋縄ではいかないとなれば、若年層の権利よりも公務員の権利の方が大事なのかと言われかねません。確認書で示されていることをしっかりと実行していくことで、そういった懸念を払拭していく必要があります。
加えて、憲法改正以外の一般的国民投票についても、我が党は具体的な設計図を示しましたので、今後も、この議論をリードしていきたいと考えております。
ともかく、本法案成立に伴い、時の内閣ではなく、蚊帳の外に置かれていた国民がみずから憲法の形の是非を問う権利を確立するという、立法府としての最低限の責任が果たされようとしております。今後も、国民を信じ、困難な課題でも、正面から向き合い、国会を通して憲法論議を広く喚起していこうではありませんか。
結いの党は、国民に対し、安全保障分野のみならず、この国をつかさどる統治機構改革においても、時代の要請に応じて憲法について不断の見直しを行うという立場で、今後も積極的に発信していくことを申し上げ、賛成の討論といたします。(拍手)
○議長(伊吹文明君) それでは、小宮山泰子君。
〔小宮山泰子君登壇〕
○小宮山泰子君 生活の党の小宮山泰子でございます。
私は、生活の党を代表して、ただいま議題となっております法律案に対し、賛成の討論を行います。(拍手)
まず、冒頭、ナイジェリア北東部で起こったイスラム過激派ボコ・ハラムと見られる武装集団によって多数の女子学生、少女が連れ去られた事件に対して、強い憤りと抗議を表明いたします。
さて、この法律案は、日本国憲法の改正手続に関する法律の附則に規定された三つの宿題に対応して憲法改正の手続を整備するもので、憲法改正の土俵づくりをするものであります。成立すれば、憲法改正国民投票を実施できることとなり、その意味で、画期的なものであります。
また、この法律案は、七会派で共同提出することができた点も評価いたします。
生活の党も、鈴木克昌法案提出者を通じ、主張すべきところは主張し、なるべく多くの会派の合意で成案を得るべく、真摯に協議に挑んでまいりました。
我が党は、協議中、選挙権年齢等の引き下げについて、四年以内と年限を定め、必要な法制上の措置をすべきと主張してまいりました。
選挙権年齢は、二年以内の引き下げを目指して各党にプロジェクトチームを設置することが提出会派間で合意され、附帯決議にも、二年以内を目途に必要な法制上の措置を講ずることが盛り込まれたことで、我が党の意見が取り入れられました。
生活の党としては、引き続き、選挙権年齢等の引き下げに関する議論をリードしてまいります。
さて、この法律案が成立した暁には、具体的に憲法改正の発議ができることとなります。
我が党は、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義、国際協調という憲法の四大原則を堅持した上で、時代の要請を踏まえ、憲法の規定を一部見直し、足らざるを補う、加憲をすべきであると考えます。今後の憲法改正論議においても、この基本的考え方に立ちつつ、議論をリードしていきたいと考えています。
この法律案が、憲法前文にある「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」、このことを主権者たる国民とともにつくる礎になることを願って、私の賛成討論といたします。(拍手)
○議長(伊吹文明君) 以上をもって討論は終結をいたしました。
―――――――――――――
○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。
本案の憲法審査会会長の報告は可決であります。本案を憲法審査会会長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は憲法審査会会長報告のとおり可決をいたしました。
――――◇―――――
○議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時四十四分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
総務大臣 新藤 義孝君
国務大臣 甘利 明君
国務大臣 森 まさこ君