第30号 平成26年6月5日(木曜日)
平成二十六年六月五日(木曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十三号
平成二十六年六月五日
午後一時開議
第一 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 養豚農業振興法案(農林水産委員長提出)
第三 花きの振興に関する法律案(農林水産委員長提出)
第四 小規模企業振興基本法案(内閣提出)
第五 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)
第七 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 養豚農業振興法案(農林水産委員長提出)
日程第三 花きの振興に関する法律案(農林水産委員長提出)
日程第四 小規模企業振興基本法案(内閣提出)
日程第五 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)
日程第七 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。
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○議長(伊吹文明君) 日程第一とともに、日程第二及び日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、三案を一括して議題とすることに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 養豚農業振興法案(農林水産委員長提出)
日程第三 花きの振興に関する法律案(農林水産委員長提出)
○議長(伊吹文明君) それでは、日程第一、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、養豚農業振興法案、日程第三、花きの振興に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を行います。農林水産委員長坂本哲志君。
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特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
養豚農業振興法案
花きの振興に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔坂本哲志君登壇〕
○坂本哲志君 ただいま議題となりました三法律案につきまして申し上げます。
まず、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、法の有効期限を五年間延長する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る三月二十八日参議院から送付され、五月二十六日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、翌二十七日林農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月四日質疑を行いました。質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告を申し上げます。
次に、養豚農業振興法案及び花きの振興に関する法律案の両案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
養豚農業振興法案は、養豚農業が、国民の食生活の安定に寄与し、及び地域経済に貢献する重要な産業であること並びに食品残渣を原材料とする飼料の利用等を通じて循環型社会の形成に寄与する産業であることに鑑み、養豚農業の振興を図るため、農林水産大臣による養豚農業の振興に関する基本方針の策定について定めるとともに、養豚農家の経営の安定、飼料自給率の向上等を図るための国内由来飼料の利用の増進等の措置を講じようとするものであります。
次に、花きの振興に関する法律案は、花卉産業が、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること等に鑑み、花卉産業及び花卉の文化の振興を図るため、農林水産大臣による花卉産業及び花卉の文化の振興に関する基本方針の策定について定めるとともに、花卉の生産者の経営の安定、花卉の輸出の促進等の措置を講じようとするものであります。
両案は、昨四日農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会におきまして、養豚農業の振興に関する件及び花きの振興に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。
まず、日程第一につき採決をいたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。
次に、日程第二及び第三の両案を一括して採決をいたします。
両案を可決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、両案とも可決をいたしました。
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日程第四 小規模企業振興基本法案(内閣提出)
日程第五 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第四、小規模企業振興基本法案、日程第五、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案、両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。
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小規模企業振興基本法案及び同報告書
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔富田茂之君登壇〕
○富田茂之君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、小規模企業振興基本法案は、中小企業分野においては五十一年ぶりの基本法案であり、小規模事業者が、人口減少や海外との競争の激化、地域経済の低迷等の構造変化に直面する中、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための新たな施策体系を構築しようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、基本原則として、小規模企業の事業の持続的な発展を位置づけること、
第二に、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画を定めること、
第三に、基本的施策として、多様な需要に応じた事業展開の促進、人材の育成及び確保、小規模事業者の支援のための体制の整備等を定めること
等であります。
次に、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の経営支援の取り組みを一層強化しようとするものであります。
その主な内容は、
小規模事業者の経営の発達に特に資する事業についての計画の認定制度を創設すること、
独立行政法人中小企業基盤整備機構による支援措置を拡充すること
等であります。
小規模企業振興基本法案につきましては、去る五月二十日本会議において趣旨の説明及び質疑が行われた後、同日両案は本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、翌二十一日に茂木経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十八日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。次いで、順次採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって可決すべきものと議決いたしました。
なお、両案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) 両案を一括して採決をいたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、両案とも委員長報告のとおり可決をいたしました。
――――◇―――――
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第六は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。
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日程第六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)
○議長(伊吹文明君) それでは、日程第六、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長江崎鐵磨君。
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔江崎鐵磨君登壇〕
○江崎鐵磨君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等に鑑み、児童ポルノの定義を明確化し、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の推進及びインターネットの利用に係る事業者による児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定の整備等を行おうとするものであります。
本案は、昨四日、法務委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出の法律案とすることと決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げる次第であります。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は可決をいたしました。
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日程第七 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第七に移ります。専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長後藤茂之君。
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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔後藤茂之君登壇〕
○後藤茂之君 ただいま議題となりました専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、事業主による当該有期雇用労働者等の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置のもとで、労働契約法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は、
第一に、厚生労働大臣は、専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本指針を定めること、
第二に、事業主は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、基本指針に照らして適切なものであること等の要件に適合する場合には、厚生労働大臣の認定を受けることができること、
第三に、計画の認定を受けた事業主と専門的知識等を有する有期雇用労働者等との間の有期労働契約については、労働契約法に基づく無期労働契約への転換に関して特例が適用されること
等であります。
本案は、去る五月二十八日本委員会に付託され、同日田村厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、三十日から質疑に入り、昨日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。
――――◇―――――
○議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十七分散会
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出席国務大臣
法務大臣 谷垣 禎一君
厚生労働大臣 田村 憲久君
農林水産大臣 林 芳正君
経済産業大臣 茂木 敏充君