衆議院

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第33号 平成26年6月19日(木曜日)

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平成二十六年六月十九日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十六号

  平成二十六年六月十九日

    正午開議

 第一  平成二十一年度一般会計歳入歳出決算

     平成二十一年度特別会計歳入歳出決算

     平成二十一年度国税収納金整理資金受払計算書

     平成二十一年度政府関係機関決算書

 第二  平成二十二年度一般会計歳入歳出決算

     平成二十二年度特別会計歳入歳出決算

     平成二十二年度国税収納金整理資金受払計算書

     平成二十二年度政府関係機関決算書

 第三  平成二十三年度一般会計歳入歳出決算

     平成二十三年度特別会計歳入歳出決算

     平成二十三年度国税収納金整理資金受払計算書

     平成二十三年度政府関係機関決算書

 第四  平成二十一年度国有財産増減及び現在額総計算書

 第五  平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書

 第六  平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書

 第七  平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書

 第八  平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書

 第九  平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書

 第十  労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第十一 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(薗浦健太郎君外六名提出)

 第十二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(金子恭之君外六名提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 平成二十一年度一般会計歳入歳出決算

      平成二十一年度特別会計歳入歳出決算

      平成二十一年度国税収納金整理資金受払計算書

      平成二十一年度政府関係機関決算書

 日程第二 平成二十二年度一般会計歳入歳出決算

      平成二十二年度特別会計歳入歳出決算

      平成二十二年度国税収納金整理資金受払計算書

      平成二十二年度政府関係機関決算書

 日程第三 平成二十三年度一般会計歳入歳出決算

      平成二十三年度特別会計歳入歳出決算

      平成二十三年度国税収納金整理資金受払計算書

      平成二十三年度政府関係機関決算書

 日程第四 平成二十一年度国有財産増減及び現在額総計算書

 日程第五 平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書

 日程第六 平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書

 日程第七 平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書

 日程第八 平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書

 日程第九 平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書

 日程第十 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十一 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(薗浦健太郎君外六名提出)

 日程第十二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(金子恭之君外六名提出)


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    午後零時二分開議

議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 平成二十一年度一般会計歳入歳出決算

      平成二十一年度特別会計歳入歳出決算

      平成二十一年度国税収納金整理資金受払計算書

      平成二十一年度政府関係機関決算書

 日程第二 平成二十二年度一般会計歳入歳出決算

      平成二十二年度特別会計歳入歳出決算

      平成二十二年度国税収納金整理資金受払計算書

      平成二十二年度政府関係機関決算書

 日程第三 平成二十三年度一般会計歳入歳出決算

      平成二十三年度特別会計歳入歳出決算

      平成二十三年度国税収納金整理資金受払計算書

      平成二十三年度政府関係機関決算書

 日程第四 平成二十一年度国有財産増減及び現在額総計算書

 日程第五 平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書

 日程第六 平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書

 日程第七 平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書

 日程第八 平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書

 日程第九 平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書

議長(伊吹文明君) 日程第一、平成二十一年度一般会計歳入歳出決算、平成二十一年度特別会計歳入歳出決算、平成二十一年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十一年度政府関係機関決算書、日程第二、平成二十二年度一般会計歳入歳出決算、平成二十二年度特別会計歳入歳出決算、平成二十二年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十二年度政府関係機関決算書、日程第三、平成二十三年度一般会計歳入歳出決算、平成二十三年度特別会計歳入歳出決算、平成二十三年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十三年度政府関係機関決算書、日程第四、平成二十一年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第五、平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第六、平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第七、平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第八、平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第九、平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書、以上各件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長松浪健太君。

    ―――――――――――――

    〔報告書は本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔松浪健太君登壇〕

松浪健太君 ただいま議題となりました平成二十一年度決算外八件につきまして、決算行政監視委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、決算等の概要について申し上げます。

 第一に、平成二十一年度でありますが、一般会計決算額は、歳入百七兆千億円余、歳出百兆九千億円余であり、特別会計決算総額は、歳入三百七十七兆八千億円余、歳出三百四十八兆円余であります。国税収納金整理資金は、収納済額五十兆四千億円余、一般会計の歳入への組入額等四十九兆七千億円余であり、政府関係機関決算総額は、収入一兆二千億円余、支出一兆五千億円余であります。

 次に、国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は百七兆三千億円余であり、国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は一兆円余であります。

 第二に、平成二十二年度でありますが、一般会計決算額は、歳入百兆五千億円余、歳出九十五兆三千億円余であり、特別会計決算総額は、歳入三百八十六兆九千億円余、歳出三百四十五兆円余であります。国税収納金整理資金は、収納済額五十一兆三千億円余、一般会計の歳入への組入額等五十兆七千億円余であり、政府関係機関決算総額は、収入一兆二千億円余、支出一兆四千億円余であります。

 次に、国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は百一兆一千億円余であり、国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は一兆円余であります。

 第三に、平成二十三年度でありますが、一般会計決算額は、歳入百九兆九千億円余、歳出百兆七千億円余であり、特別会計決算総額は、歳入四百九兆九千億円余、歳出三百七十六兆四千億円余であります。国税収納金整理資金は、収納済額五十二兆三千億円余、一般会計の歳入への組入額等五十一兆六千億円余であり、政府関係機関決算総額は、収入一兆一千億円余、支出一兆二千億円余であります。

 次に、国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は百二兆八千億円余であり、国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は一兆円余であります。

 本委員会におきましては、平成二十一年度決算外八件につき、第百八十三回国会において、麻生財務大臣から概要説明を聴取した後、総括質疑、分科会審査を行い、第百八十五回国会において、重点事項審査、全般的審査を行いました。今国会に入り、六月十六日、締めくくり総括質疑を行った後、委員長から平成二十一年度、平成二十二年度及び平成二十三年度決算に関する議決案を提出いたしました。

 以下、議決案の内容を申し上げます。

  本院は、各年度決算について、予算執行の実績とその効果、会計検査院の検査報告などに重点を置いて審議を行ってきたが、さらに改善を要するものが認められるのは遺憾である。

 一 予算の執行状況などからみて、所期の目的が十分達成されるよう、なお一層の努力を要する事項などが見受けられる。

   次の事項がその主なものであるが、政府は、これらについて特に留意して適切な措置を執り、その結果を次の常会に本院に報告すべきである。

  1 決算の参照書類である「国の債務に関する計算書」に多数の誤りがあったことについては、決算に関連する各計数の信頼性を損ないかねない重大な事態であり、誠に遺憾である。政府は、深く反省するとともに、二度とこのようなことが生じないよう改善し再発防止に取り組むべきである。

  2 財政健全化については、国の財政は、国と地方を合わせた公的債務残高が年々増加の一途を辿り、非常に厳しい状況にあることから極めて重要な課題であると認識しなければならない。政府は、財政運営に対する信認を確保するため、国と地方の基礎的財政収支の黒字化、公的債務残高の対国内総生産比の安定的な低下を可能な限り早期に実現すべきである。そのため、昨年八月に策定された「中期財政計画」を踏まえ、財政健全化に向けた現実的かつ具体的な道筋を可及的速やかに国民に示すべきである。また、基礎的財政収支が黒字化された場合であっても、依然として多額の国債費の支払が必要となることを国民に対し十分に周知すべきである。

    あわせて、歳出面については、社会保障支出の見直しに取り組むとともに、行政事業レビュー・政策評価の適切な反映など予算のPDCAを徹底し、税金の無駄遣いを削減し、予算の重点化・効率化を進め、歳入面については、政策税制の適正化に向けた取組を進めるなど、歳入・歳出改革に全力で取り組むべきである。

    補正予算の編成に当たっては、その規模が過大にならないよう事業の必要性等の精査を厳格に行い、財政規律の確保に努めるべきである。

    また、予算統制の観点、財政の健全性の確保の観点から、ストック及びフローに関する国の財務情報を把握することが重要であり、インフラ資産の固定資産台帳の整備等の検討とともに、複式簿記、発生主義に基づく財務諸表の開示に努めるべきである。さらに、税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、マイナンバー制度の活用等を含めた税の徴収基盤の一層の強化を図るとともに、税務当局の職員の能力の向上に努めるべきである。

  3 東日本大震災からの復旧・復興については、一昨年、復興予算の使途が問題となったことに続き、自治体などが基金を造成して行う復興事業においても同様の事態が見受けられ、これらについて、政府において使途の厳格化の対応が図られているが、他方で、多額の繰越、不用額が生じているなど、復興に関する問題は未だ解消されていない。政府においては、復興関連の事業に対し適切に点検を行い、事業用地の取得迅速化のために既存の制度の抜本的な見直しを含め、被災地に必要かつ十分な支援が確実に届くよう最大限の努力をするとともに、引き続き震災関連死の防止に全力で取り組むべきである。

    また、被害総額の算定方法の妥当性、これまでに投下された復興予算の規模の適正性、民間に対する補償の在り方、効率的かつ迅速な復旧・復興の進め方について、あらゆる知見を活用して徹底した検証を行うべきである。特に今後発生が予測されている南海トラフ巨大地震については、百六十九兆円を超える被害額が見込まれていることを想起すれば、より効果的な復旧・復興の対応策が求められている。今回の震災を教訓に様々な視点から検討を行い、対応に万全を期するべきである。

    東京電力株式会社による被害者への賠償金の支払い対応については、迅速かつ誠実に行われるよう指導すべきである。

    なお、会計検査院においては、今回の復興関連の事業について、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から検査を行うとされている会計検査院法の趣旨に沿った検査が行われているとは言い難いとの指摘もある。各事業の適正性及び政策効果の検証を一段と深め、国民の負託に応えるべきである。

  4 社会保障制度の改革に当たっては、給付の重点化、制度運営の効率化を進めることにより、国民負担の増大を抑制しつつ、世代間格差を是正する制度を実現すべきである。また、救急医療体制の整備、医療従事者、介護従事者の十分な確保、後発医薬品の普及促進、国公立病院等の経営状況の改善等に全力で取り組むとともに、リビング・ウィルの制度化を含めた終末期医療の在り方についての検討を加速すべきである。

    さらに、生活保護制度の運用に当たっては、被保護者の自立支援を充実させるとともに、不正・不適正受給対策を推進すべきである。

    社会福祉法人の財務については、透明性を高めるとともに、内部留保の使用目的を明確化するよう指導すべきである。

  5 エネルギー政策については、原子力規制委員会の任務の遂行における独立性の確保に十分留意すべきである。また、高速増殖原型炉もんじゅにおいて機器の保守管理に多数の不備が発生したことは極めて遺憾である。本件に係る責任の明確化を図り、再発防止の体制整備に全力で取り組むべきである。また、現在使用されていないリサイクル機器試験施設については、その利活用方策を早急に検討すべきである。さらに、放射性廃棄物の最終処分地の選定作業が遅延している現状にかんがみ、国民の理解の促進、地元住民への説明等において国が主導的な役割を果たすべきである。

    また、太陽光発電等の再生可能エネルギーの普及が促進されるような環境整備に努めるとともに、最先端の技術開発を推進すべきである。

  6 我が国経済については、長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却を実現することが直面する課題であるが、その後も長期的に安定した成長を実現していくためには、規制緩和を推進しつつ、道州制を見据えた経済成長戦略を実行していく必要がある。

    また、内外の潜在需要を顕在化させつつ、中小企業やベンチャー企業が効果的に資金調達できる枠組みを検討するなど、民間投資を喚起する必要がある。加えて、観光資源等のポテンシャルを活かし、世界の多くの人々を地域に呼び込む社会の実現に努めるべきである。

    成長戦略を実行するには、日本国内のみならずグローバル化を活かしたヒト・モノ・カネが自由に行き来できる環境を整備することが必要であり、それを支える足元のインフラのひとつである日本籍船の海上輸送の国際競争力強化、船員の確保・養成を図り、経済安全保障を強化していくことは重要な課題である。また、世界的な水問題に対し、我が国企業の強みを生かしてその解決に貢献するため、水ビジネスの積極的な国際展開を進めるべきである。

    労働者の賃金上昇と雇用の拡大によってデフレからの脱却を図るよう政府としても引き続き必要な役割を果たすべきである。また、行政職場における臨時非常勤の増加に留意し、その処遇改善を図るべきである。

  7 独立行政法人改革に当たっては、国民に対する説明責任を果たすために、運営費交付金の使途を明確にして、透明性のある効率的な業務運営を行うよう見直しを進めるべきである。また、法人役員の責任の明確化、監事の機能強化、再就職規制の導入等により徹底した内部統制の確立を図るべきである。

  8 航空行政の実施に当たっては、国際競争基盤としての空港の重要性を十分に認識し、首都圏空港、近畿圏・中部圏空港、一般空港それぞれの機能が十分に発揮されるよう役割の明確化を図るとともに、各空港の利便性の一層の向上に努めるべきである。また、企業再生への対応に当たっては、会社間の健全な発展、安全対策の適切な実施について、十分配慮する必要もある。

  9 拉致問題の解決に当たっては、拉致事件の規模や被害者数が想定以上に大規模となる可能性が生じていることにかんがみ、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、特定失踪者の消息解明、また、拉致に関する真相究明などに全力をあげて取り組むべきである。

 二 会計検査院が検査報告で指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。

   政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講じるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。

 三 決算のうち、前記以外の事項については不法又は不当な収入支出は認められないため異議がない。

  政府は、今後予算の作成及び執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、行財政改革を強力に推進し、財政運営の健全化、行政の活性化・効率化を図るとともに、政策評価等の実施を通じた効果的かつ効率的な行政を推進し、もって国民の信託にこたえるべきである。

 以上が、議決案の内容であります。

 次いで、討論、採決を行った結果、平成二十一年度、平成二十二年度及び平成二十三年度の決算は賛成多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決し、平成二十一年度、平成二十二年度及び平成二十三年度の国有財産増減及び現在額総計算書並びに国有財産無償貸付状況総計算書は、いずれも賛成多数をもって是認すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。

 まず、日程第一から第三の各件を一括して採決をいたします。

 各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、各件とも委員長報告のとおり議決をいたしました。

 次に、日程第四及び第八の両件を一括して採決をいたします。

 両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、両件とも委員長報告のとおり議決をいたしました。

 次に、日程第五、第七及び第九の三件を一括して採決をいたします。

 三件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。三件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、三件とも委員長報告のとおり議決をいたしました。

 次に、日程第六につき採決をいたします。

 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本件は委員長報告のとおり議決をいたしました。

     ――――◇―――――

 日程第十 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第十一 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(薗浦健太郎君外六名提出)

 日程第十二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(金子恭之君外六名提出)

議長(伊吹文明君) それでは、次の日程に移ります。

 日程第十、労働安全衛生法の一部を改正する法律案、日程第十一、社会保険労務士法の一部を改正する法律案、日程第十二、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案、以上三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長後藤茂之君。

    ―――――――――――――

 労働安全衛生法の一部を改正する法律案及び同報告書

 社会保険労務士法の一部を改正する法律案及び同報告書

 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔後藤茂之君登壇〕

後藤茂之君 ただいま議題となりました各案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、労働安全衛生法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、最近の経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、化学物質による労働者の危険または健康障害を防止するための措置を強化するとともに、労働者の精神的健康の保持増進のための措置を充実すること等について定めようとするものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月四日本委員会に付託され、六日田村厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日から質疑に入り、十三日には参考人から意見を聴取するなど審査を行い、昨日質疑を終局いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 次に、社会保険労務士法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とするものであります。

 本案は、昨日本委員会に付託され、同日提出者薗浦健太郎君から提案理由の説明を聴取し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 次に、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けられている建物及び土地の現状に鑑み、政府が、民間事業者に対し当該土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができることとするとともに、その建物の一部を取得し、一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けることができることとする等の措置を講ずるものであります。

 本案は、昨日本委員会に付託され、同日提出者盛山正仁君から提案理由の説明を聴取し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告を申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、順次採決を行います。

 まず最初に、日程第十及び第十一の両案を一括して採決をいたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、両案とも委員長報告のとおり可決をいたしました。

 次に、日程第十二につき採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       財務大臣    麻生 太郎君

       厚生労働大臣  田村 憲久君


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